「医薬品 適正使用」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
39件
1976年5月24日〜2025年6月17日
答弁書あり
39件
提出者 28人(多い順: 川田 龍平、浜田 聡、又市 征治)
答えていない型が出た答弁
31件
承知していない 18、お答えすることは困難 14、趣旨が明らかではない 14、検討してまいりたい 10
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
「講ずるべき対策としてどのようなものを想定しているのか」とのお尋ねについては、例えば、同日の同委員会において、政府参考人が「承認効能以外の使用による予期せぬ健康被害も起こり得るため、・・・承認された効能、効果以外での処方や使用を行わないよう、関係学会の協力も得ながら注意喚起を行っているところでございまして、引き続き適切に対応してまいりたいというふうに考えている」と答弁したとおりであり、例えば、一般社団法人日本糖尿病学会が令和五年十一月二十八日に公表した「GLP−一受容体作動薬およびGIP/GLP−一受容体作動薬の適応外使用に関する日本糖尿病学会の見解」において、「医師とくに本学会員においては、不適切な薬物療法によって患者さんの健康を脅かす危険を常に念頭に置き、誤解を招きかねない不適切な広告表示を厳に戒め、国内承認状況を踏まえた薬剤の適正な処方を行ってください」と、また、一般社団法人日本肥満学会が同月二十五日に策定した「肥満症治療薬の安全・適正使用に関するステートメント」において、「本剤は健康障害を伴わない(したがって肥満症とは診断されない)肥満に用いるべきではなく、また低体重や普通体重など適応外の体重者に対し美容・痩身・ダイエット等の目的で用いる薬剤ではない点には、十分留意すべきである」と注意喚起が行われているところ、これらの注意喚起の文書について、独立行政法人医薬品医療機器総合機構と連携して、同機構ホームページへの掲載を通じて周知を図っている。
さらに、「GLP−一受容体作動薬の在庫逼迫に伴う協力依頼(その二)」(令和五年十一月九日付け厚生労働省医政局医薬産業振興・医療情報企画課事務連絡)により、都道府県、保健所設置市及び特別区を通じて、医療機関、薬局、医薬品卸売販売業者等に対して、「GLP−一受容体作動薬について、返品が生じないよう、買い込みは厳に控えていただき、当面の必要量に見合う量のみの購入をお願いしたいこと」、「GLP−一受容体作動薬について、これを真に必要とする二型糖尿病の患者への供給が滞ることのないよう、適正使用に努めていただきたいこと」、「医療機関及び薬局から注文を受けた際には、薬事承認を得た範囲での治療を目的としたものであるかどうかを確認し、薬事承認範囲外の治療目的による使用であることが明らかな場合には納入をしないなど、糖尿病治療を行っている医療機関及び薬局へのGLP−一受容体作動薬の供給をお願いしたいこと」等を周知している。
基本方針においては、「医療の効率的な提供の推進」において、「第四期都道府県医療費適正化計画の計画期間においては、「高齢者の医薬品適正使用の指針」における取扱いを踏まえ、高齢者に対する六種類以上の投与を目安として取り組む」こととするとともに、基本方針別紙「標準的な都道府県医療費の推計方法」(以下「基本方針別紙」という。)の「地域差縮減に向けた取組による効果算定」において、「複数種類の医薬品の投与の適正化については、令和元年度の医薬品を九種類以上投与されている六十五歳以上の患者数と一人当たりの調剤費等を用いて、・・・算定する」こととしている。その上で、お尋ねの「加算制度(ポリファーマシー加算・服薬調整支援料等)」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、仮に、診療報酬の算定方法(平成二十年厚生労働省告示第五十九号。以下「算定告示」という。)別表第一区分番号A250に規定する「薬剤総合評価調整加算」(算定告示別表第二区分番号A245において準用する場合を含む。)、算定告示別表第一区分番号B008―2に規定する「薬剤総合評価調整管理料」及び算定告示別表第二区分番号B008―2に規定する「薬剤総合評価調整管理料」並びに算定告示別表第三区分番号10の2の注4に規定する「調剤管理加算」及び算定告示別表第三区分番号14の3に規定する「服用薬剤調整支援料」と解すれば、これらについては、平成二十四年九月二十四日に公表された「Geriatrics&Gerontology International」の「High risk of adverse drug reactions in elderly patients taking six or more drugs: Analysis of inpatient database」を基に、御指摘の「外来高齢者医療の実態」を踏まえ、平成二十七年十一月六日に開催された中央社会保険医療協議会総会において、「高齢者では、六剤以上の投薬が特に有害事象の発生増加に関連している」とされたことから設定している。これも踏まえ、基本方針においては、「医療の効率的な提供の推進」において、「六種類以上の投与を目安」としている。また、御指摘の「妥当性評価」の意味するところが必ずしも明らかではないが、基本方針別紙における「効果算定」については、令和四年十一月十七日に開催された社会保障審議会医療保険部会において「六種類以上ということにしますと、どれも必要な薬で減らせないというケースが多々入ってまいりますので、六種類以上にしたから一律に多剤投与の効果が得られるというわけではない」との発言もあり、御指摘の「平成十七年の米国論文」も参考に、令和五年六月二十九日に開催された同部会において、「九種類以上投与されている六十五歳以上の患者数と一人当たりの調剤費等を用いて、・・・算定する」こととする基本方針の案を示し、同部会における議論を経て、決定したものである。
御指摘の「「多剤投与」の定義」及び「慢性疾患の併存や医師の裁量」の「考慮」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、「多剤投与」に関しては、厚生労働省医薬・生活衛生局長(現在の厚生労働省医薬局長)が参集を求めて開催する、高齢者の薬物療法に関する専門的知見を有する有識者等により構成される「高齢者医薬品適正使用検討会」が平成三十年五月に取りまとめた「高齢者の医薬品適正使用の指針(総論編)」において、「多剤服用の中でも害をなすものを特にポリファーマシーと呼び、・・・ポリファーマシーは、単に服用する薬剤数が多いことではなく、それに関連して薬物有害事象のリスク増加、服薬過誤、服薬アドヒアランス低下等の問題につながる状態である。何剤からポリファーマシーとするかについて厳密な定義はなく、患者の病態、生活、環境により適正処方も変化する」とされており、「ポリファーマシーの是正に際しても、一律の剤数/種類数のみに着目するのではなく、安全性の確保等からみた処方内容の適正化が求められる」ことを示しているところである。
厚生労働省においては、「令和六年度に実施する第三期医療費適正化計画の実績評価に関する基本的な考え方について」(令和六年六月十二日付け保連発第〇六一二第一号厚生労働省保険局医療介護連携政策課長通知。以下「通知」という。)別紙の「実績評価の記載例」において、「第三期医療費適正化計画」の期間における年度ごとの「医療費推計と実績の比較・分析」の「記載例」とともに、一人当たり医療費の地域差半減を目指す取組である「生活習慣病等の重症化予防の推進」、「医薬品の適正使用の推進の取組」等に係る「実績評価」の「記載例」を示したところであるが、第四期医療費適正化計画に関しても、これと同様に「実績評価」の「記載例」を示す予定であり、その上で、都道府県における「実績評価」の取組を促すこととしている。
お尋ねについて、生活保護の医療扶助の適正化については、現在、後発医薬品の使用の原則化や、生活保護法第十九条に規定する保護の実施機関による頻回受診者への訪問指導等による受診日数の適正化、長期入院患者の実態把握による必要な退院指導の推進等に取り組んでいる。また、今後は、当該実施機関において、オンライン資格確認の仕組みを活用し、早期に被保護者の頻回受診の傾向を把握し、助言等を行うことで、適正な受診を促す取組や、被保護者に対する多剤投与に着目したレセプト点検を強化し、当該被保護者に対して薬剤師の訪問指導等による医薬品の適正使用を推進する取組等を進めていくこととしている。さらに、都道府県において、広域的な観点から管内市町村の医療扶助等に係るデータ分析を行い、医療扶助の適正化に係る取組目標を設定し、管内市町村に対して当該目標に基づく取組を促すとともに、当該取組に対する評価や助言等を行う仕組みを創設することを検討しているところである。
お尋ねの「若者の市販薬や向精神薬の過剰摂取の問題について、何が要因であると分析しているか」については、「市販薬」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、例えば、一般用医薬品(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第四条第五項第四号に規定する一般用医薬品をいう。以下同じ。)の乱用については、令和元年度厚生労働行政推進調査事業費補助金による「一般用医薬品の適正使用の一層の推進に向けた依存性の実態把握と適切な販売のための研究」の報告書において、「「友人・知人の勧め」が乱用開始の契機となっていることが複数の症例で報告されている」と示されていると承知している。一方、向精神薬については、令和三年度厚生労働行政推進調査事業費補助金による「薬物乱用・依存状況の実態把握と薬物依存症者の社会復帰に向けた支援に関する研究」の報告書において、当該研究における分析対象者三千四百七十六名のうち、過去一年間に乱用目的で精神安定薬又は睡眠薬を使用した割合は、それぞれ〇・四三パーセント及び〇・〇九パーセントであったと示されているが、その要因については、当該研究において調査が行われておらず、政府として把握していない。
また、御指摘の「規制されていない医薬品においてもオーバードーズするケースが増加していること、そのような医薬品の乱用は発見されにくいこと」については、令和二年度厚生労働行政推進調査事業費補助金による「薬物乱用・依存状況の実態把握と薬物依存症者の社会復帰に向けた支援に関する研究」の報告書において、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和三十六年厚生省令第一号)第十五条の二に規定する濫用等のおそれのある医薬品(以下「濫用等のおそれのある医薬品」という。)の指定の有無によらず、精神科で薬物依存症の治療を受けた患者における一般用医薬品を原因とする薬物依存の割合が増加していることが示されていると承知しており、当該研究等を踏まえ、一般用医薬品の適正な販売のための方策について、医薬品の販売制度に関する検討会(以下「検討会」という。)において議論が行われているところ、政府としては、一般用医薬品や向精神薬を含む薬物の乱用防止に関する啓発に努めるとともに、検討会の議論等を踏まえ、医薬品の適正使用を推進するための取組を行ってまいりたい。また、御指摘の「規制がされている医薬品でも、薬局・店舗販売業において販売ルールが徹底されていない場合」については、厚生労働省において、濫用等のおそれのある医薬品の販売の実態について、「医薬品販売制度実態把握調査」により把握に努めており、当該調査の結果を踏まえ、各地方公共団体、関係団体等と連携し、濫用等のおそれのある医薬品が適正に販売されるよう薬局及び店舗販売業者に対して法令遵守の徹底を求めているところであり、引き続き、薬局及び店舗販売業者において法令遵守の徹底が図られるよう必要な取組を進めてまいりたい。
小学校、中学校及び高等学校においては、学習指導要領に基づき、全ての児童生徒に対し、体育科や保健体育科等において、薬物乱用防止に関する指導を行うこととしていることに加え、御指摘の「問題となっている市販薬や向精神薬の過剰摂取」に関しては、文部科学省において、医薬品の乱用について記載した「喫煙、飲酒、薬物乱用防止に関する指導参考資料―令和元年度改訂―(小学校編)」(令和二年三月公益財団法人日本学校保健会作成)、「喫煙、飲酒、薬物乱用防止に関する指導参考資料―令和二年度改訂―(中学校編)」(令和三年三月公益財団法人日本学校保健会作成)及び「喫煙、飲酒、薬物乱用防止に関する指導参考資料―令和三年度改訂―(高等学校編)」(令和四年三月公益財団法人日本学校保健会作成)を、都道府県及び指定都市の教育委員会の指導主事等を対象とした会議において周知しているところである。政府としては、今後とも、医薬品の適正使用の重要性も含め、児童生徒に対する薬物乱用防止に関する指導の充実に努めてまいりたい。
前段のお尋ねについては、御指摘の「膨張する医療費の構造を抜本的に改革する」の意味するところが必ずしも明らかではないが、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第八条において、厚生労働大臣は、国民の高齢期における適切な医療の確保を図る観点から、医療に要する費用の適正化を総合的かつ計画的に推進するため、医療費適正化基本方針を定める等の取組を行うこととされており、また、同法第九条において、都道府県は、同基本方針に即して、当該都道府県が取り組むべき施策に関する事項等を都道府県医療費適正化計画において定めるものとされているところ、同基本方針においては、必要な施策として、特定健康診査及び特定保健指導の実施並びに生活習慣病の重症化予防の取組を含む住民の健康の保持の推進に係るもの、病床機能の分化及び連携並びに地域包括ケアシステムの構築、後発医薬品の使用促進並びに医薬品の適正使用の推進による医療の効率的な提供の推進に係るもの等が考えられるとしているところである。
お尋ねの「当該医薬品製造販売事業者に都合のよい偏った情報」の意味するところが必ずしも明らかではないが、本件事業については、医薬品の適正使用を促進することを目的として、御指摘の「当該企業」(以下「当該企業」という。)が主治医等と連携しながら患者ごとの「プログラム」を設計し、その「プログラム」に沿って、看護師から当該患者に対して医薬品の有効性、安全性等に関する情報提供が行われるものであると承知しており、その限りにおいて、当該企業によって恣意的に選択された情報が提供されるものではないと考えている。
また、御指摘の「抗認知症薬」の意味するところが必ずしも明らかではないが、厚生労働省においては、医薬品の添付文書にあっては過量投与時の処置方法等を必要に応じて記載すること、また、「患者向医薬品ガイド」(「「患者向医薬品ガイドの作成要領」について」(平成十七年六月三十日付け薬食発第〇六三〇〇〇一号厚生労働省医薬食品局長通知)においてその作成が求められている「患者向医薬品ガイド」をいう。)にあっては使用を忘れた場合の対応及び過量使用時に関する事項について原則として記載することを、医薬品の製造販売業者に対して求めており、このように作成された添付文書等に基づき医療関係者及び患者に対して必要な注意喚起がなされているところである。同省としては、医療関係者と協力しながら、医薬品の適正使用に資する情報が提供されるよう適切な注意喚起を継続して行ってまいりたい。
2. 答えていない型が返った質問(31件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 糖尿病の治療薬であるマンジャロ、肥満症の治療薬であるゼップバウンドはいずれも保険適用されている。一方、一部の医療機関ではダイエット目的でこれらの薬を希望する患者に対して、十分な検査もせずに、自由診療で高額で提供していると…
答弁: …意喚起が行われているところ、これらの注意喚起の文書について、独立行政法人医薬品医療機器総合機構と連携して、同機構ホームページへの掲載を通じて周知を図っている。 また、「GLP−一受容体作動薬は健康障害を伴わない(肥満症と…
質問: … 1 第四期医療計画では「九剤以上処方されている場合に必ずしも必要のない医薬品が処方されている可能性が高くなる」とされているが、基準を「九剤以上」とした根拠は平成十七年の米国論文(Hajjar et al.)か示されたい…
答弁: …おいて、「第四期都道府県医療費適正化計画の計画期間においては、「高齢者の医薬品適正使用の指針」における取扱いを踏まえ、高齢者に対する六種類以上の投与を目安として取り組む」こととするとともに、基本方針別紙「標準的な都道府県…
質問: …、政策の透明性及び整合性の観点から根本的な問題があると考える。特に、後発医薬品の使用促進、特定健診・特定保健指導の受診率向上、重複投薬や多剤併用の適正化等の施策について、厚生労働省は効果額試算のための具体的な式や係数を示…
答弁: …する事項」として、「数値目標を定める特定健康診査等の受診率の向上及び後発医薬品の使用促進の効果を取り除いた後の都道府県別の令和十一年度の一人当たり入院外医療費について、年齢調整を行い、なお残る一人当たり入院外医療費の地域…
質問: …比較を含めて示されたい。 二 コスタイベの承認申請資料として独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)に提出された資料のうち、臨床的有効性及び臨床的安全性に関する資料では、多数の有害事象が報告されている。 特に、ベト…
答弁: …具体的に指し示す範囲が必ずしも明らかではないが、令和五年十一月二十八日に医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。以下「法」という。)第十四条第一項の規定に基づく製造販…
質問: …て、頻回、重複受診の抑制の効果や、現在、原則となっておりますジェネリック医薬品の処方の徹底が図られるものと期待しております。課題といたしましては、最低生活を保障した上での実施となるために、一部自己負担の実施方法については…
答弁: …ついて お尋ねについて、生活保護の医療扶助の適正化については、現在、後発医薬品の使用の原則化や、生活保護法第十九条に規定する保護の実施機関による頻回受診者への訪問指導等による受診日数の適正化、長期入院患者の実態把握による…
質問: …専門家や関連団体からは、依存性のある成分を規制すべきだとの意見や、一般用医薬品乱用の危険性を周知するとともに販売制度の枠組みについても検討が必要だとの意見も挙がっているほか、地方議会からも対策の充実を求める意見書が出され…
答弁: …販薬」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、例えば、一般用医薬品(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第四条第五項第四号に規定する一般用医薬品をいう…
質問: 横浜市港北区薬剤師会及び医師会(以下、「薬剤師会等」という。)より、一ヶ月に複数の医療機関において十を超える回数の受診を繰り返し、麻薬及び向精神薬取締法等により向精神薬に指定されたマイスリー錠(ゾルピデム酒石酸塩)の処方…
答弁: …活動の一環として、例えば、パンフレットを作成するなどして、向精神薬を含む医薬品の過量服薬の危険性に係る注意喚起を行っているところであり、引き続き、当該注意喚起の徹底を図るとともに、「不正な転売」についても、処罰の対象とな…
質問: 少子高齢化・人口減少の深刻化により、年金や医療、介護等にかかる社会保障給付費が急増し、税や社会保険料等の国民負担が急増している。特に顕著なのは、現役世代がその多くを負担する社会保険料の伸びで、実際、その使途の半分近くは高…
答弁: …に係るもの、病床機能の分化及び連携並びに地域包括ケアシステムの構築、後発医薬品の使用促進並びに医薬品の適正使用の推進による医療の効率的な提供の推進に係るもの等が考えられるとしているところである。 後段のお尋ねについては、…
質問: …ン解消制度」において、看護師が電話等により症状や治療法、服薬状況の確認、医薬品の有効性と安全性、医薬品の情報、投薬スケジュールの管理に資する情報等を、特定の医療用医薬品を処方されている患者や家族に対して積極的に提供すると…
答弁: …ない。御指摘の「回答」は、本件事業について当該確認の求めのあった疾患又は医薬品に関する学術書等に基づく当該医薬品の適応症である疾患についての情報及び当該医薬品に関する情報を提供すること等が、医師法第十七条に規定する医業に…
質問: …う協力を求めることが必要と考えるが、政府の認識如何。 四 認知症に関する医薬品開発が重要なことは言うまでもない。医薬品開発を始めとする認知症に関する医療技術の開発について、国が支援や環境整備を行うべきと考えるが、政府の方…
答弁: …症薬」の意味するところが必ずしも明らかではないが、厚生労働省においては、医薬品の添付文書にあっては過量投与時の処置方法等を必要に応じて記載すること、また、「患者向医薬品ガイド」(「「患者向医薬品ガイドの作成要領」について…
3. 過去の質問主意書(39件・新しい順)
質問: 糖尿病の治療薬であるマンジャロ、肥満症の治療薬であるゼップバウンドはいずれも保険適用されている。一方、一部の医療機関ではダイエット目的でこれらの薬を希望する患者に対して、十分な検査もせずに、自由診療で高額で提供していると…
答弁: …意喚起が行われているところ、これらの注意喚起の文書について、独立行政法人医薬品医療機器総合機構と連携して、同機構ホームページへの掲載を通じて周知を図っている。 また、「GLP−一受容体作動薬は健康障害を伴わない(肥満症と…
質問: … 1 第四期医療計画では「九剤以上処方されている場合に必ずしも必要のない医薬品が処方されている可能性が高くなる」とされているが、基準を「九剤以上」とした根拠は平成十七年の米国論文(Hajjar et al.)か示されたい…
答弁: …おいて、「第四期都道府県医療費適正化計画の計画期間においては、「高齢者の医薬品適正使用の指針」における取扱いを踏まえ、高齢者に対する六種類以上の投与を目安として取り組む」こととするとともに、基本方針別紙「標準的な都道府県…
質問: …、政策の透明性及び整合性の観点から根本的な問題があると考える。特に、後発医薬品の使用促進、特定健診・特定保健指導の受診率向上、重複投薬や多剤併用の適正化等の施策について、厚生労働省は効果額試算のための具体的な式や係数を示…
答弁: …する事項」として、「数値目標を定める特定健康診査等の受診率の向上及び後発医薬品の使用促進の効果を取り除いた後の都道府県別の令和十一年度の一人当たり入院外医療費について、年齢調整を行い、なお残る一人当たり入院外医療費の地域…
質問: …比較を含めて示されたい。 二 コスタイベの承認申請資料として独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)に提出された資料のうち、臨床的有効性及び臨床的安全性に関する資料では、多数の有害事象が報告されている。 特に、ベト…
答弁: …具体的に指し示す範囲が必ずしも明らかではないが、令和五年十一月二十八日に医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。以下「法」という。)第十四条第一項の規定に基づく製造販…
質問: …て、頻回、重複受診の抑制の効果や、現在、原則となっておりますジェネリック医薬品の処方の徹底が図られるものと期待しております。課題といたしましては、最低生活を保障した上での実施となるために、一部自己負担の実施方法については…
答弁: …ついて お尋ねについて、生活保護の医療扶助の適正化については、現在、後発医薬品の使用の原則化や、生活保護法第十九条に規定する保護の実施機関による頻回受診者への訪問指導等による受診日数の適正化、長期入院患者の実態把握による…
質問: …専門家や関連団体からは、依存性のある成分を規制すべきだとの意見や、一般用医薬品乱用の危険性を周知するとともに販売制度の枠組みについても検討が必要だとの意見も挙がっているほか、地方議会からも対策の充実を求める意見書が出され…
答弁: …販薬」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、例えば、一般用医薬品(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第四条第五項第四号に規定する一般用医薬品をいう…
質問: 横浜市港北区薬剤師会及び医師会(以下、「薬剤師会等」という。)より、一ヶ月に複数の医療機関において十を超える回数の受診を繰り返し、麻薬及び向精神薬取締法等により向精神薬に指定されたマイスリー錠(ゾルピデム酒石酸塩)の処方…
答弁: …活動の一環として、例えば、パンフレットを作成するなどして、向精神薬を含む医薬品の過量服薬の危険性に係る注意喚起を行っているところであり、引き続き、当該注意喚起の徹底を図るとともに、「不正な転売」についても、処罰の対象とな…
質問: 少子高齢化・人口減少の深刻化により、年金や医療、介護等にかかる社会保障給付費が急増し、税や社会保険料等の国民負担が急増している。特に顕著なのは、現役世代がその多くを負担する社会保険料の伸びで、実際、その使途の半分近くは高…
答弁: …に係るもの、病床機能の分化及び連携並びに地域包括ケアシステムの構築、後発医薬品の使用促進並びに医薬品の適正使用の推進による医療の効率的な提供の推進に係るもの等が考えられるとしているところである。 後段のお尋ねについては、…
質問: …ン解消制度」において、看護師が電話等により症状や治療法、服薬状況の確認、医薬品の有効性と安全性、医薬品の情報、投薬スケジュールの管理に資する情報等を、特定の医療用医薬品を処方されている患者や家族に対して積極的に提供すると…
答弁: …ない。御指摘の「回答」は、本件事業について当該確認の求めのあった疾患又は医薬品に関する学術書等に基づく当該医薬品の適応症である疾患についての情報及び当該医薬品に関する情報を提供すること等が、医師法第十七条に規定する医業に…
質問: …う協力を求めることが必要と考えるが、政府の認識如何。 四 認知症に関する医薬品開発が重要なことは言うまでもない。医薬品開発を始めとする認知症に関する医療技術の開発について、国が支援や環境整備を行うべきと考えるが、政府の方…
答弁: …症薬」の意味するところが必ずしも明らかではないが、厚生労働省においては、医薬品の添付文書にあっては過量投与時の処置方法等を必要に応じて記載すること、また、「患者向医薬品ガイド」(「「患者向医薬品ガイドの作成要領」について…
質問: …能を発揮し、整形外科等の分野において運動器疾患の治療薬として必要不可欠の医薬品である。使用部(患部)への直接的な効果が期待でき、胃腸障害がほとんどない、全身性の副作用が少ない、使用の中断が容易、冷感・温感等の副次的な効果…
答弁: …月十五日閣議決定)において「薬剤自己負担の引上げについて、市販品と医療用医薬品との間の価格のバランス、医薬品の適正使用の促進等の観点を踏まえつつ、対象範囲を含め幅広い観点から、引き続き関係審議会において検討し、その結果に…
質問: …。アルファ線放出核種のラジウム223を用いた世界で初めてのアルファ線放出医薬品であるゾーフィゴ静注(以下「本注射液」という。)は、従来のベータ線やガンマ線を放出する医薬品と比べて内部被ばく線量が数百倍であり危険性が高いが…
答弁: …ついては、本注射液の有効性とこのようなリスクも含めた安全性を比較衡量し、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。以下「医薬品医療機器等法」という。)第十四条第一項の規…
質問: …き最高裁判決が本年一月に下った。 最高裁判所は、平成二十五年一月十一日、医薬品のインターネット販売を禁止する省令は、「各医薬品に係る郵便等販売を一律に禁止することとなる限度において、新薬事法(平成十八年改正法をいう)の趣…
答弁: 一について 医薬品のインターネット販売(薬局開設者(薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)第七条第一項に規定する薬局開設者をいう。)又は店舗販売業者(同法第二十七条に規定する店舗販売業者をいう。以下同じ。)が行う薬局又は…
質問: …十四年十二月十九日の薬事・食品衛生審議会にてイコサペント酸エチルの一般用医薬品への転用を承認したと聞く。本成分については、諸外国において食品として販売されていることもあり、その国際的な運用状況と安全性の観点から審議会にて…
答弁: 一の1について お尋ねのイコサペント酸エチルを有効成分とする医薬品(以下「本件医薬品」という。)については、厚生労働省において、一般用医薬品としての品質、有効性及び安全性を確認し、薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)第…
質問: 医薬品の既存配置販売業者については、薬事法の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十九号。以下「改正薬事法」という。)附則第十二条の規定に基づき資質向上の講習等が行われることになり、その実施が始まってから久しい。 しかし…
答弁: …労働省医薬食品局総務課長通知。以下「資質向上通知」という。)及び「一般用医薬品販売制度に関するQ&Aについて」(平成二十二年七月十二日付け厚生労働省医薬食品局総務課及び監視指導・麻薬対策課事務連絡。以下「事務連絡」という…
質問: …ターピル)の「ノルレボ錠〇・七五mg」(以下単に「本剤」という。)が近く医薬品製造販売承認されるといわれている。 本剤の添付文書(案)には、「本剤投与により完全に妊娠を阻止することはできない」、「避妊措置に失敗した又は避…
答弁: …議会規程第五条の規定に基づき定められた「薬事分科会における確認事項」中「医薬品等の承認申請等のうち審議会に諮問するものの取扱い」の十一において、「分科会審議の案件のうち、「社会的関心の極めて高い医薬品」については、部会に…
質問: …改正の前後にわたって、委員会質疑及び質問主意書により、国民のための安全な医薬品提供体制の確立を求めてきた。 しかしながら、厚生労働省の調査等によっても、この法改正の趣旨を活かした医薬品販売や情報提供・相談の体制は確立した…
答弁: …においては、薬局開設者又は店舗販売業者が、その薬局又は店舗において第一類医薬品を販売し、又は授与する場合には、医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師をして、書面を用いて、その適正な使用のために必要な情報を提供させなければな…
質問: 平成二十一年六月一日より改正薬事法が施行され、医薬品の郵送等を用いた販売が、第三類医薬品に限って可能となった。また、経過措置ではあるが、薬局及び店舗販売業の店舗が存しない離島に居住する者並びに改正省令の施行前に既存薬局開…
答弁: …を定める省令(昭和三十九年厚生省令第三号)第一条第一項第十二号において「医薬品の販売又は授与の業務に係る適正な管理を確保するため、指針の策定、従事者に対する研修の実施その他必要な措置が講じられていること」と規定されている…
質問: …いる。この答弁のとおり積極的にスイッチOTCが進むとなれば、現在、医療用医薬品として使用が制限されている医薬品が薬事法第三十六条の三の規定で定義されている「第一類医薬品」等に転用され、医師の処方せんを要することなく薬局等…
答弁: …しては、スイッチOTC(一般消費者が自らの判断に基づいて薬局等で購入する医薬品(以下「一般用医薬品」という。)であって、医師の処方する医療用医薬品に限って使用されていた有効成分を初めて含有することとなるもの)としての承認…
質問: …ッサの問題が生じているが、このイレッサ問題に対する認識と対応を踏まえて、医薬品の安全性に関する政府の認識を確認したい。 以下、質問する。 一 市販直後調査実施計画について イレッサ錠二五〇に係る市販直後調査実施計画書では…
答弁: …小限にすることを主な目的とする旨が記載されていたが、同計画書は、「医療用医薬品の市販直後調査等の実施方法に関するガイドライン」(平成十二年十二月二十七日付け医薬安第一六六号・医薬審第一八一〇号厚生省医薬安全局安全対策課長…
質問: …ラセンタという名称で用いられている注射剤)について (1) 承認を受けた医薬品名ごとの過去十年間の国内の生産本数と消費本数、投与者数はどの程度か。また過去十年間の適用外使用による消費本数、投与者数はどの程度か。 (2) …
答弁: …解物及びヒト胎盤絨毛分解物(以下「ヒト胎盤抽出成分」という。)を含有する医薬品及び医薬部外品(以下「ヒト胎盤抽出成分含有医薬品等」という。)について、薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)に基づく生物由来原料基準(平成十…
質問: …があった。すなわち、薬事法体系は本来、その効果及び安全性が確認されている医薬品の効能を前提として患者を治療すること以外の目的に当該医薬品が使われることによる危険を防止し、国民の健康と福祉を守る効果が期待されている。しかし…
答弁: …様に、事実確認の一つとして厚生労働省医薬食品局審査管理課から独立行政法人医薬品医療機器総合機構に対して、池田教授の行った臨床試験に関する治験の計画の届出の有無を確認した事実はある。 また、平成十九年六月二十日午後三時ころ…
質問: …ゼネカ社の日本法人であるアストラゼネカ株式会社が平成十四年一月二十五日に医薬品輸入承認申請を行い、優先審査の対象とされたことから、わずか五か月後の同年七月五日に世界で初めて承認され、同月十六日より販売が開始された。ところ…
答弁: …同法第七十七条の四の二第一項及び同規則第二百五十三条第一項の規定により、医薬品の製造販売業者等は、重大な疾病が発生するおそれがあること等を示す海外での研究報告等を知ったときは、その旨を厚生労働大臣に報告しなければならない…
質問: …に至った。 にもかかわらず、昨今ガムタバコの販売が許可され、禁煙補助剤が医薬品として認可され薬局での販売が開始されている。これは条約の趣旨、特に「児童及び青少年による喫煙その他の形態のたばこの消費が世界的規模で増大してい…
答弁: …する、薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第一項第二号に規定する医薬品であり、嗜好品としての用途に供されるものではないことから、法第二条第三号に規定する製造たばこには該当しない。また、その販売は、薬事法第五条に規…
質問: …準の治療薬の恩恵を受けられない日本の患者の悲劇をどう考えるか。最近米国は医薬品の開発・承認を一〇年前のほぼ五倍にスピードアップしているという。日進月歩の科学の進歩に比して、わが国は今のままでは標準治療を普及しようにも肝心…
答弁: …て 薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)第十四条又は第二十三条に基づく医薬品の製造又は輸入の承認(以下「製造等承認」という。)については、平成十二年四月以降、その標準的事務処理期間を十二月としているところであり、抗がん…
質問: …〇〇一年一〇月二二日に行政監視委員会で質問したところ、厚生労働省より、「医薬品は薬局の開設者や薬事法に基づく販売業の許可を得た者でなければ販売等をできない。一般小売店で販売することはできない。医薬品は国民の健康や生命に直…
答弁: …ろであり、同会議の委員の構成に問題はないものと考えている。 二について 医薬品は、疾病の治療等の効能を有する一方で、副作用による健康被害を発生させるおそれもある。 このため、一般用医薬品を含めた医薬品の安全性に関する情報…
質問: 平成一三年度に政府に報告された医薬品の副作用は、二万六五七五件あると聞いている。この副作用情報(二万六五七五件)についてお尋ねする。 一 副作用の定義をお示し願いたい。 二 この副作用情報のうち、政府が確かに副作用である…
答弁: 一について 一般に、医薬品の副作用とは、疾病の治療等のために用いられる医薬品の使用により人に発現する有害で意図しない反応をいうものと承知している。 なお、お尋ねの「副作用情報(二万六五七五件)」とは、薬事法(昭和三十五年…
質問: …薬会社・医学界に対する具体的な対策は何か。 2 安全性の確認できていない医薬品、食料品についてどのように考えるのか、その点について薬害エイズの問題からどのように教訓を学んだのか。 右質問する。…
答弁: …ような安全性確保対策等の拡充を図ってきたところである。 二の2について 医薬品については、有効性とともに副作用が問題となり、副作用による健康被害をできる限り減らし、医薬品本来の有効性を生かすための取組が必要である。 医薬…
質問: …下『MMWR』という)で報告している。そしてその二ヵ月後の四月に米国食品医薬品局(以下「FDA」という)は米国の医療機関に警告を出し、CDCが『MMWR』の六月号にFDAが警告を出したことを載せている。 一九九八年四月二…
答弁: 一及び二について 御指摘の点については、御指摘の日付で厚生省薬務局医薬品適正使用推進室から、同室長名をもって米国食品医薬品局(以下「FDA」という。)医療機器・放射線保健センター(以下「CDRH」という。)長に対し、御指…
質問: エンドクリン問題等に関する質問主意書 昨今、化学物質に囲まれる生活のなかで、エンドクリン問題(環境ホルモン問題)が注目されはじめている。これは環境中において生態の発育や生殖機能の重要な役割を果たすホルモン系のバランスを乱…
答弁: …会合には、我が国から、経済協力開発機構日本政府代表部の担当官、厚生省国立医薬品食品衛生研究所の職員及び通商産業省化学品審議会の専門委員のほか、財団法人食品薬品安全センター、財団法人残留農薬研究所等に所属の専門家が出席した…
質問: 献血を原料とする良質な製剤を必要かつ十分な量だけ製造し、医療機関に適正に供給することを目標として、厚生省薬務局長、日本赤十字社副社長、社団法人血液製剤協会理事長名で取り交わされた、平成二年三月七日付の別紙のような内容の「…
答弁: …土木建築国民健康保険組合理事長 専務理事 吉崎 正義 理 事 上村 一 医薬品副作用被害救済・研究振興基金理事長 國行 昌頼 社団法人日本血液製剤協会会長 小池 欣一 日本赤十字社副社長 敷島 宏和 日本赤十字社血液事業…
質問: …制度としてドイツの例を参考にした日本型参照価格制度の導入を決めたと聞く。医薬品の適正使用を推進する立場から以下の質問をする。 一 現在、いわゆる参照価格制度を導入している国はどこか。導入時期を明記した上、それぞれの特徴と…
答弁: …ついて 御指摘のいわゆる参照価格制度は、公的な医療保障制度の給付において医薬品について償還する際に、一定の分類ごとに償還される額の上限となる参照価格を設定するものである。このような参照価格制度の各国の導入の状況については…
質問: …われる事態となった。この現実は、ヒトの臓器組織の一部である血液に由来する医薬品を商品として取引きし、薬価差益が生じるという構造に根本的な破綻の原因があることを明白に示した。 血液事業行政のあり方に関し、以下質問する。 一…
答弁: …として重要な指摘と受け止めており、こうした指摘等も踏まえ、平成八年には、医薬品による健康被害の再発防止を図るために厚生省内に設置したプロジェクトチームにおいて検討を行い、同年七月に取りまとめた報告において、「血液事業の新…
質問: …量に使用されている。例えば、マス類の水生菌症の治療に使用するために水産用医薬品に指定されているマラカイトグリーンがゴルフ場の芝生の染色に使用されている。このマラカイトグリーンは、奇形発生因子(癌原性)があることが明らかに…
答弁: …と連絡を取りつつその実態把握に努めてまいりたい。 一の2について 農薬の適正使用については、都道府県との連携の下に農薬危害防止運動等を実施しているところであり、今後とも農薬の適正な使用方法等について、周知徹底に努めてまい…
質問: 養殖業に関する質問主意書 養殖の歴史は、魚病との戦いの歴史といわれている。養殖業の草創期(昭和三十年頃)には、魚病研究により、被害はほとんどなかつた。 しかし最近は海の汚染等により多くの魚病がでており、養殖業者は大きな被…
答弁: …述べることとしているが、これまでのところ、厚生大臣が養殖魚に対する動物用医薬品に係る右農林水産省令の制定又は改廃を求める意見を述べた例はない。 四について 水産用医薬品については、現段階においては、これを薬事法の要指示医…
質問: 衆議院議長 原 健三郎 殿 水産用ワクチンの開發と實用化に關する質問主意書 敗戰により領海を狹められた我國は、其後の經濟の成長と人口の増加が齎した魚介類の需要擴大とともに、其の資源の多くを内水面養殖漁業に求めざるを得ない…
答弁: …魚病予防の研究等を推進するとともに、魚病対策技術者の養成等を通じ、水産用医薬品の適正使用等の充実を図つているところである。 三について 水産用医薬品については、薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)に基づき、その適正使用…
質問: 衆議院議長 原 健三郎 殿 水産用の医薬品の使用等に関する質問主意書 今日、養殖業は魚の生産が年々増加するのに伴い、魚病の多発といわゆる“薬漬け”による安全性の問題で、消費者の不安を高めている。また、これらの社会問題化は…
答弁: 一の1について 水産用医薬品には、複数の疾病に対して効能を有するものがあること等から、その疾病別医薬品別使用量は明らかではない。 なお、水産用医薬品の適正使用については、その徹底に努めているところである。 一の2について…
質問: 衆議院議長 原 健三郎 殿 TBTO及び養殖魚に使用される化学物質に関する質問主意書 魚網防汚剤TBTOについて、私は昭和五十七年以来農水委員会においてその安全性に問題があることを採り上げ、その使用の即時中止を求めてきた…
答弁: …するよう水産業界を指導しているところである。 七について 水産用の抗菌性医薬品については、用法・用量及び休薬期間等の使用上の注意が定められており、その遵守の徹底を図るため、養殖業者等に対するパンフレット配布、巡回指導、説…
質問: …具体的方針を明らかにされたい。 (6) 食品添加物、農薬及び飼料添加物、医薬品について三年ないし五年ごとの安全性の再評価を行うことを制度化すべきと考えるが政府の見解を示されたい。 (7) 現在、食品添加物の幾つかが再評価…
答弁: …の安全性の再評価を実施してきているところである。食品添加物の安全性並びに医薬品の有効性及び安全性の再評価は、今後とも科学的水準の向上に応じて進めることとしており、当面、定期的に再評価を行うことを制度化することは考えていな…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「医薬品 適正使用」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「医薬品のインターネット販売に関する質問主意書」ほか2件に近い
「医薬品のインターネット販売に関する質問主意書」ほか1件に近い
「医薬品のインターネット販売に関連した医薬品の適正使用と安全…」ほか1件に近い
「医薬品の配置販売業における講習及び業務の実態と指導強化の必…」ほか1件に近い
「医療費適正化計画に係る政策評価に関する質問主意書」ほか1件に近い
「医薬品の配置販売業における講習及び業務の実態と指導強化の必…」ほか1件に近い
「医薬品のインターネット販売に関連した医薬品の適正使用と安全…」ほか1件に近い
「医薬品の配置販売業における講習及び業務の実態と指導強化の必…」ほか1件に近い
「医薬品のインターネット販売に関連した医薬品の適正使用と安全…」ほか1件に近い
「医薬品のインターネット販売に関する質問主意書」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。