「参政権 保障」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
31件
1984年3月31日〜2026年3月25日
答弁書あり
31件
提出者 25人(多い順: 中谷 一馬、石垣 のりこ、ながえ 孝子)
答えていない型が出た答弁
20件
お答えすることは困難 12、趣旨が明らかではない 10、検討してまいりたい 7、承知していない 5、個別の事案 3
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
お尋ねの「主権者である国民が政治に参加する権利や参政権」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、法務省の任務について規定する法務省設置法(平成十一年法律第九十三号)第三条第一項の「国民の権利」とは、憲法で保障された国民の基本的人権を始めとする国民の権利一般をいうものと考えている。
2. 答えていない型が返った質問(20件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …男女別になっていたことについて、地元の性的マイノリティー支援団体代表が「参政権の侵害につながる恐れもある」と指摘している旨報じられた。また、二〇二六年三月二十二日付け東京新聞では、第五十一回衆議院議員総選挙において、東京…
答弁: 一について お尋ねの「実際に自治体で採用されている不特定多数への法令上の性別の暴露を伴わない集計方法」の意味するところが必ずしも明らかではないが、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第四十四条第二項により、選挙人は、選挙…
質問: …確認することは、郵便等投票の制度設計において、日本国憲法で保障されている参政権及び財産権が侵害されることのないようにするため非常に重要である。 以上を踏まえて、以下質問する。 一 総選挙における郵便等投票による投票総数を…
答弁: 一から三までについて お尋ねの「投票総数」、「前記一のうち、投票終了時刻までに投票所に到達し有効となった投票数」及び「前記一のうち、投票終了時刻までに投票所に到達せず無効となった投票数(未達数)」の意味するところが必ずし…
質問: …情報を得られない事態が発生したと報じられている。 主権者たる国民が等しく参政権を行使するためには、政見放送や選挙公報を通じた情報の裏付けが不可欠である。特に、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成二十五年法律…
答弁: …は公的な情報提供がないため投票を断念した視覚障害者が存在すること」及び「参政権の行使における格差」の意味するところが必ずしも明らかではないが、総務省においては、「点字等による衆議院議員総選挙の候補者名簿等について」(令和…
質問: …の許可は慎重に行われなければならない。帰化した者には同日、被選挙権を含む参政権が付与される。他方、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第二十二条が規定する「永住者」には参政権が…
答弁: …ことにより確認している。 三の1について お尋ねの「対立国出身の帰化者が参政権の行使を通じて内政をゆがめる危険性」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。 三の2について 御指摘の「参政権」の具…
質問: …したくても投票できない有権者が存在する現状は、日本国憲法が保障する平等な参政権の理念に照らし、改善を要するものである。 米国、ドイツ、韓国など多くの民主主義国家では、郵便投票(又は期日前郵便投票)が有権者にも広く開放され…
答弁: 一について お尋ねの「郵便投票制度の利用者数・利用率」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、総務省で把握している「過去五年間」の国政選挙における①公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第四十九条第二項の規定に…
質問: …していた者も多く散見された。この状況は、結果として憲法に保障された国民の参政権行使を侵害され、第五十回衆院選の投票率(小選挙区)が五十三・八五%、戦後三番目の低さとなったと考えるが、無理な日程で解散総選挙を行ったことに対…
答弁: 一、二、四、五、七の1及び2並びに八の1及び3から5までについて お尋ねについては、政治家個人としての発言に関するものであり、政府としてお答えする立場にない。 三について お尋ねについては、特定の政治団体の活動に関するも…
質問: …の影響力を公正に行使する責務がある。ゆえに、選挙の公平性を確保し、国民の参政権を担保するため、放送法第四条が定める「政治的公平性」「事実を歪めないこと」「多角的視点の提供」の厳守が求められる。 しかし、第五十回衆議院議員…
答弁: 一について 御指摘の「選挙報道」を含む放送番組は、放送事業者の自主自律によって編集されるべきものであり、放送法(昭和二十五年法律第百三十二号。以下「法」という。)第四条第一項第二号に掲げる「政治的に公平であること」及び同…
質問: …るものであり、憲法が保障する思想信条・信教の自由に違反するとともに信者の参政権を侵害するものと考えられるが、政府の見解を示されたい。 二 岸田総理の断絶宣言は、家庭連合及び関連団体との関係において、自民党関係者らの行動等…
答弁: 一から四までについて お尋ねは、特定の政党の活動に関するものであり、政府としてお答えする立場にない。 五について お尋ねは、特定の政党の活動に関するものであるが、いずれにせよ、御指摘の「種々の差別的扱い」及び「実質的な物…
質問: 一 参政権の行使は日本国憲法で保障されており、海外に住んでいる人が、外国にいながら国政選挙の投票ができる在外投票制度が設けられている。新型コロナウイルス感染症の影響下で行われた第四十九回衆議院議員総選挙は解散から投票日ま…
答弁: 一について お尋ねの在外邦人の国外における投票については、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の規定に基づき、同法第四十九条の二第一項第一号に規定する在外公館等における在外投票のほか、同項第二号に規定する在外選挙人の郵便…
質問: …権利である」と定めている。日本国民は、障害の有無にかかわらず主権者として参政権を保障され、円滑に選挙権を行使できるように様々な投票制度が講じられている。しかしながら、国民が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する…
答弁: 一について 「各自治体の新型コロナウイルス感染症指定医療機関、入院患者受入病床を確保した医療機関の全ては、都道府県選挙管理委員会が指定する不在者投票実施施設となっているか」とのお尋ね及び「新型コロナウイルス感染症指定医療…
3. 過去の質問主意書(31件・新しい順)
質問: …男女別になっていたことについて、地元の性的マイノリティー支援団体代表が「参政権の侵害につながる恐れもある」と指摘している旨報じられた。また、二〇二六年三月二十二日付け東京新聞では、第五十一回衆議院議員総選挙において、東京…
答弁: 一について お尋ねの「実際に自治体で採用されている不特定多数への法令上の性別の暴露を伴わない集計方法」の意味するところが必ずしも明らかではないが、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第四十四条第二項により、選挙人は、選挙…
質問: …確認することは、郵便等投票の制度設計において、日本国憲法で保障されている参政権及び財産権が侵害されることのないようにするため非常に重要である。 以上を踏まえて、以下質問する。 一 総選挙における郵便等投票による投票総数を…
答弁: 一から三までについて お尋ねの「投票総数」、「前記一のうち、投票終了時刻までに投票所に到達し有効となった投票数」及び「前記一のうち、投票終了時刻までに投票所に到達せず無効となった投票数(未達数)」の意味するところが必ずし…
質問: …情報を得られない事態が発生したと報じられている。 主権者たる国民が等しく参政権を行使するためには、政見放送や選挙公報を通じた情報の裏付けが不可欠である。特に、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成二十五年法律…
答弁: …は公的な情報提供がないため投票を断念した視覚障害者が存在すること」及び「参政権の行使における格差」の意味するところが必ずしも明らかではないが、総務省においては、「点字等による衆議院議員総選挙の候補者名簿等について」(令和…
質問: …の許可は慎重に行われなければならない。帰化した者には同日、被選挙権を含む参政権が付与される。他方、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第二十二条が規定する「永住者」には参政権が…
答弁: …ことにより確認している。 三の1について お尋ねの「対立国出身の帰化者が参政権の行使を通じて内政をゆがめる危険性」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。 三の2について 御指摘の「参政権」の具…
質問: …したくても投票できない有権者が存在する現状は、日本国憲法が保障する平等な参政権の理念に照らし、改善を要するものである。 米国、ドイツ、韓国など多くの民主主義国家では、郵便投票(又は期日前郵便投票)が有権者にも広く開放され…
答弁: 一について お尋ねの「郵便投票制度の利用者数・利用率」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、総務省で把握している「過去五年間」の国政選挙における①公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第四十九条第二項の規定に…
質問: …していた者も多く散見された。この状況は、結果として憲法に保障された国民の参政権行使を侵害され、第五十回衆院選の投票率(小選挙区)が五十三・八五%、戦後三番目の低さとなったと考えるが、無理な日程で解散総選挙を行ったことに対…
答弁: 一、二、四、五、七の1及び2並びに八の1及び3から5までについて お尋ねについては、政治家個人としての発言に関するものであり、政府としてお答えする立場にない。 三について お尋ねについては、特定の政治団体の活動に関するも…
質問: …の影響力を公正に行使する責務がある。ゆえに、選挙の公平性を確保し、国民の参政権を担保するため、放送法第四条が定める「政治的公平性」「事実を歪めないこと」「多角的視点の提供」の厳守が求められる。 しかし、第五十回衆議院議員…
答弁: 一について 御指摘の「選挙報道」を含む放送番組は、放送事業者の自主自律によって編集されるべきものであり、放送法(昭和二十五年法律第百三十二号。以下「法」という。)第四条第一項第二号に掲げる「政治的に公平であること」及び同…
質問: …るものであり、憲法が保障する思想信条・信教の自由に違反するとともに信者の参政権を侵害するものと考えられるが、政府の見解を示されたい。 二 岸田総理の断絶宣言は、家庭連合及び関連団体との関係において、自民党関係者らの行動等…
答弁: 一から四までについて お尋ねは、特定の政党の活動に関するものであり、政府としてお答えする立場にない。 五について お尋ねは、特定の政党の活動に関するものであるが、いずれにせよ、御指摘の「種々の差別的扱い」及び「実質的な物…
質問: 一 参政権の行使は日本国憲法で保障されており、海外に住んでいる人が、外国にいながら国政選挙の投票ができる在外投票制度が設けられている。新型コロナウイルス感染症の影響下で行われた第四十九回衆議院議員総選挙は解散から投票日ま…
答弁: 一について お尋ねの在外邦人の国外における投票については、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の規定に基づき、同法第四十九条の二第一項第一号に規定する在外公館等における在外投票のほか、同項第二号に規定する在外選挙人の郵便…
質問: …投票所の開設時間の延長が図られている。これは、投票が国民主権の根底をなす参政権を保障する行為であることから、投票率の向上のため、あらゆる改善の努力がなされてきたものである。この流れに逆行する安易な投票所閉鎖時刻の繰上げは…
答弁: 一から四までについて 投票所閉鎖時刻の繰上げについては、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第四十条第一項ただし書の規定により、選挙人の投票に支障を来さないと認められる特別の事情がある場合に限り、市町村の選挙管理委員会が…
質問: …権利である」と定めている。日本国民は、障害の有無にかかわらず主権者として参政権を保障され、円滑に選挙権を行使できるように様々な投票制度が講じられている。しかしながら、国民が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する…
答弁: 一について 「各自治体の新型コロナウイルス感染症指定医療機関、入院患者受入病床を確保した医療機関の全ては、都道府県選挙管理委員会が指定する不在者投票実施施設となっているか」とのお尋ね及び「新型コロナウイルス感染症指定医療…
質問: …ロナウイルス感染症対策の厳戒下にある社会情勢の中で、民主主義の根幹を成す参政権の確保や選挙の管理執行が如何に可能と考えているのか、以下、質問する。 一 全国各地で新型コロナウイルス感染症が拡がり、マスクやアルコール消毒液…
答弁: 一から四までについて 選挙は、国民の代表を決める民主主義の根幹をなすものであり、任期が来た場合や欠員が生じた場合は、決められたルールの下で次の代表を選ぶというのが民主主義の大原則であると考えているところ、選挙の管理執行に…
質問: …に衆議院憲法審査会事務局が衆議院憲法審査会に供する資料として作成した「「参政権の保障をめぐる諸問題」に関する資料」(衆憲資第九二号)の「解散権の在り方」には「解散の実質的決定権の所在」に関する様々な憲法学説が示されている…
答弁: 一から四まで及び八について 衆議院の解散は憲法第七条の規定により天皇の国事に関する行為とされているところ、実質的に衆議院の解散を決定する権限を有するのは、天皇の国事に関する行為について助言と承認を行う職務を有する内閣であ…
質問: …れたい。 二 「国民の権利」には、主権者である国民が政治に参加する権利や参政権は含まれるのか。政府の見解を示されたい。 右質問する。…
答弁: 一及び二について お尋ねの「主権者である国民が政治に参加する権利や参政権」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、法務省の任務について規定する法務省設置法(平成十一年法律第九十三号)第三条第一項の「国民の権利…
質問: …地の総選挙はどのように対処されるか。その場合の選挙は憲法第十五条第三項の参政権を保障する選挙と言えるのか」について質問した。 これに対し、内閣法制局長官は、「東日本大震災のような緊急事態発生時に、たとえ衆議院が解散されて…
答弁: 一について 御指摘の「緊急時」及び「緊急事態」の具体的に意味するところが必ずしも明らかでなく、一概にお答えすることは困難であるが、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第四十九条第一項に規定する不在者投票制度は、災害で避難…
質問: … 二 「市民的及び政治的権利に関する国際規約(自由権規約)」は第二五条(参政権)において、「すべての市民は、第二条に規定するいかなる差別もなく、かつ、不合理な制限なしに」、「直接に、又は自由に選んだ代表者を通じて、政治に…
答弁: 一について 「住所を有していないがために、選挙権を有していない者」の意味するところが必ずしも明らかではないため、お尋ねにお答えすることは困難である。 なお、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第二十一条第一項においては、…
質問: …育て家庭の生活に様々な影響を及ぼしているが、現政権与党の夫婦別姓、外国人参政権などの間違った政策による煽動の影響も強ち否定できないであろう。悲惨な事件や自然災害など後を絶たず、加えて経済・雇用情勢の悪化により、将来に対す…
答弁: …。また、児童虐待の件数自体が増加している可能性があると考えている。 社会保障審議会児童部会児童虐待等要保護事例の検証に関する専門委員会第七次報告においては、「虐待死」の事例では「望まない妊娠」や「妊婦健診未受診」等の場合…
質問: …を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である」と定め、国民に参政権を保障する。 同項の意義に関しては、最高裁判所平成七年二月二十八日判決で、「憲法一五条一項にいう公務員を選定罷免する権利の保障が我が国に在留す…
答弁: 一及び二について お尋ねは、政党の代表者の選出という政党内の手続に関するものであり、政府としてお答えする立場にない。なお、内閣総理大臣は、憲法第六十七条の規定により、国会議員の中から国会の議決で、これを指名することとされ…
質問: …にされたい。 三 選挙公報における対応について 憲法では基本的人権として参政権を保障している。よって、選挙においては、投票する権利を行使するための情報は、誰にでも等しく保障されるべきである。全国の選挙管理委員会が候補者の…
答弁: 一について 政府としては、視覚障害者の自立及び社会参加を促進するためには、視覚障害者が障害のない人と同じように情報を取得することができるよう、視覚障害者の情報利用における利便の増進を図ることが必要であると認識しており、そ…
質問: 政府は、参議院議員上野通子君提出の「永住外国人への地方参政権付与に関する質問主意書」に対する答弁書(内閣参質一七六第五四号。平成二十二年十月二十九日閣議決定)において、最高裁判所平成七年二月二十八日判決を引用し、永住外国…
答弁: …七年二月二十八日判決は、「憲法一五条一項にいう公務員を選定罷免する権利の保障が我が国に在留する外国人に対しても及ぶものと解すべきか否かについて考えると、憲法の右規定は、国民主権の原理に基づき、公務員の終局的任免権が国民に…
質問: 永住外国人への地方参政権付与に関して、以下のとおり質問する。 一 「外国人に参政権を付与することは憲法違反であると考えるが、憲法第十五条第一項及び第九十三条第二項の規定の政府解釈を示されたい」と質した山谷えり子参議院議員…
答弁: …七年二月二十八日判決は、「憲法一五条一項にいう公務員を選定罷免する権利の保障が我が国に在留する外国人に対しても及ぶものと解すべきか否かについて考えると、憲法の右規定は、国民主権の原理に基づき、公務員の終局的任免権が国民に…
質問: …か。 五 竹島をはじめとする領土問題と密接な関わりがあるのが、外国人地方参政権付与の議論である。二〇一〇年四月十七日現在、三五県議会、二三四市町村議会、五五一自治体首長、三四一一地方議会議員が反対署名や反対決議を行ってい…
答弁: …第一四号)でお尋ねのあった日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(昭和三十五年条約第六号)第五条の解釈についての質問にお答えするためである。 また、本年五月十六日の日韓外相会談において、岡田克也外務大臣か…
質問: …府としてきちっと対応すべき問題だ」と発言するなど、永住外国人に対して地方参政権を付与することに積極的である。 永住外国人は本国への忠誠義務を負っており、いざその本国とわが国との間で紛争が起こると、彼らは本国への思いを優先…
答弁: …同様に考えているところである。 二から四までについて 永住外国人への地方参政権の付与の問題については、我が国の制度の根幹にかかわる重要な問題であることから、我が国の国境付近に位置している対馬市や与那国町においては地理的な…
質問: 政府・与党から、永住外国人への地方参政権を付与する法案が提出される予定との報道がなされている。このような法案推進の大きなきっかけとなったのが、最高裁判所の平成七年二月二十八日判決である。この判決では、その傍論において、立…
答弁: …指摘の最高裁判所平成七年二月二十八日判決は、「公務員を選定罷免する権利を保障した憲法一五条一項の規定は、権利の性質上日本国民のみをその対象とし、右規定による権利の保障は、我が国に在留する外国人には及ばないものと解するのが…
質問: …れば技術的制約は無くなったものと見てもよいのではないか。この聴覚障害者の参政権の保障の問題については、私が平成四年十二月八日に提出した「聴覚障害者対策等に関する質問主意書」でも取り上げているが、この際、改めて制限の解除に…
答弁: …動につき不当の競争を招き、これがため選挙の自由公正を害し、その適正公平を保障しがたいこととなるので、かような弊害を防止すること」にかんがみると、困難であると考えられる。…
質問: …る。 政府は、来るべき統一地方選挙等を前に、視覚障害者が憲法に保障された参政権を適正に行使できるよう、点字による選挙公報発行に向けた整備等を推進すべきだと考える。 そこで、以下のとおり質問する。 一、衆議院は、昭和五十一…
答弁: 一、三及び五について 点字による選挙公報の発行を制度化することについては、従来から、各選挙管理委員会が選挙運動の期間中の限られた期間内に誤りなく点字による選挙公報を調製することができるか、その調製した選挙公報を視覚障害者…
質問: …助者などサポートのシステムがないために障害者が投票できないこともある。 参政権は二〇歳以上の国民すべてに保障された基本的権利である。有権者なら誰もが投票できる投票所の環境づくりは政府の義務と考える。地域で投票所として使用…
答弁: 一及び二について 障害者等が投票しやすい仕組み、環境をつくることは、極めて重要な事項であると考えている。 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)においては、指定病院等の施設における不在者投票、郵便投票、代理投票等の制度が設…
質問: …送の手話通訳、字幕の導入は公職選挙法第百五十条によって認められていない。参政権という公民権は、基本的人権であり障害者の「完全参加と平等」の視点から公正・公平な制度として緊急に改善を要すると考える。 従って、次の事項につい…
答弁: 一について 直接請求制度は、昭和二十一年の府県制等の改正により初めて設けられ、その後、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の制定に際しても、同法に規定された制度であるが、署名は直接請求における重要な要素をなすものであ…
質問: …して、聴覚障害者の政見を知る機会が奪われることとなっている。聴覚障害者の参政権を保障するためにも、テレビ政見放送に手話通訳を設置するよう措置すべきではないか。 2 手話通訳の導入が直ちには困難な場合には、手話通訳設置まで…
答弁: 一の1について 「国連・障害者の十年」以後の障害者対策の在り方については、現在、中央心身障害者対策協議会において御議論いただいているところであり、今後、その検討結果を踏まえて、長期的な展望の下に、総合的な障害者対策の一層…
質問: …関する質問主意書 周知のように請願権は、諸国の憲法において伝統的な国民の参政権的権利として広く保障されている。我が国では、現行憲法が、請願権を侵すことのできない国民の基本的人権として保障(憲法第十六条)するとともに、この…
答弁: 一について 請願法(昭和二十二年法律第十三号)にいう「官公署」については、昭和五十九年五月八日付け内閣衆質一〇一第一〇号の答弁書の一についてにおいて、「国及び地方公共団体の機関のほか、公権力の行使の事務をつかさどる公法人…
質問: …するための極めて重要な手段の一つであつた。その後、請願の重要性は、国民の参政権の拡大や権利救済制度などの発達に伴つて次第にうすれてきた。しかし、請願権は、今日なお、諸国の憲法において、伝統的な国民の参政権的権利として広く…
答弁: 一について 請願法(昭和二十二年法律第十三号)の「官公署」には、国及び地方公共団体の機関のほか、公権力の行使の事務をつかさどる公法人を含むものと考える。 二について 憲法第十六条の「何人」には、国家公務員、地方公務員及び…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「参政権 保障」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「衆議院静岡県第四区補欠選挙執行に関する質問主意書」ほか2件に近い
「点字版選挙公報の遅延及び投票環境の不備に関する質問主意書」ほか2件に近い
「選挙投票所の閉鎖時刻に関する質問主意書」ほか2件に近い
「憲法第七条及び憲法第六十九条と憲法に保障された参政権の行使…」ほか1件に近い
「「解散は総理の専権事項です」との認識に関する質問主意書」ほか1件に近い
「憲法第七条及び憲法第六十九条と憲法に保障された参政権の行使…」ほか1件に近い
「点字版選挙公報の遅延及び投票環境の不備に関する質問主意書」ほか1件に近い
「衆議院議員総選挙時における在外選挙人による郵便等投票の投票…」ほか1件に近い
「「解散は総理の専権事項です」との認識に関する質問主意書」ほか1件に近い
「衆議院議員総選挙時における在外選挙人による郵便等投票の投票…」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文5段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。