「国技 して」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
19件
1956年2月6日〜2019年5月28日
答弁書あり
19件
提出者 14人(多い順: 鈴木 宗男、木村 太郎、長尾 秀樹)
答えていない型が出た答弁
10件
お答えすることは困難 6、趣旨が明らかではない 5、承知していない 2、個別の事案 2
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
お尋ねの「このような事例」及び「このような結婚や恋愛を禁じていた事案、携帯電話を取り上げていた事案、外部との交流を禁じていた事案」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、平成二十五年度及び平成二十七年度から平成二十九年度までは厚生労働省が公益財団法人国際研修協力機構に委託して実施し、平成二十六年度は独立行政法人労働政策研究・研修機構が実施した「帰国技能実習生フォローアップ調査」においては、技能実習期間中に禁止されていた事項の有無についての質問に対して、例えば、「携帯電話の使用を禁止された」と回答した技能実習生であった者は、平成二十五年度は千八百十人中百四十九人、平成二十六年度は五百七十八人中十九人、平成二十七年度は二千七十一人中九十九人、平成二十八年度は三千百五十一人中百二十五人、平成二十九年度は五千三百五十九人中二百二十九人であり、「日本にいる知り合いの技能実習生に電話したり、会うことを禁止された」(平成二十五年度は「日本にいる知り合いの研修生・実習生に電話したり会うことを禁止された」)と回答した技能実習生であった者は、平成二十五年度は千八百十人中六十七人、平成二十六年度は五百七十八人中四人、平成二十七年度は二千七十一人中二十五人、平成二十八年度は三千百五十一人中三十人、平成二十九年度は五千三百五十九人中五十人であった。また、出入国管理及び難民認定法施行規則等の一部を改正する等の省令(平成二十九年法務省令第十九号。以下「入管規則改正省令」という。)第三条の規定による改正前の出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(平成二年法務省令第十六号。以下「基準省令」という。)の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号イに掲げる活動の項の下欄第十八号の表の上欄に掲げる外国人の技能実習に係る不正行為又は基準省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに掲げる活動の項の下欄第十六号の表の上欄に掲げる外国人の技能実習に係る不正行為(以下「不正行為」という。)に関して、法務省入国管理局(当時)が技能実習の適正な実施を妨げる不正行為を行ったと認められる旨を実習実施機関(入管規則改正省令第五条(第二号に係る部分に限る。)の規定による廃止前の出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄に規定する団体の要件を定める省令(平成二十一年法務省令第五十三号。以下「団体要件省令」という。)第一条第一号イに規定する実習実施機関をいう。以下同じ。)又は旧監理団体(団体要件省令第一条第一号に規定する監理団体をいう。以下同じ。)に通知したもののうち、その不正行為が実習実施機関、旧監理団体等において、受け入れ、雇用する等した技能実習生の旅券又は在留カードを取り上げる行為であったものは、平成二十五年は一件、平成二十六年は二件、平成二十七年は九件、平成二十八年は十六件、平成二十九年は二件であり、実習実施機関、旧監理団体等において、受け入れ、雇用する等した技能実習生の人権を著しく侵害する行為(暴行、脅迫又は監禁、旅券又は在留カードの取上げ及び賃金等の不払の行為を除く。)であったものは、平成二十五年は二件、平成二十六年は六件、平成二十七年は九件、平成二十八年は六件、平成二十九年は三件であった。
厚生労働省が公益財団法人国際研修協力機構(以下「機構」という。)に委託して実施した平成二十九年度の「帰国技能実習生フォローアップ調査」(以下「フォローアップ調査」という。)においては、帰国後の就職状況についての質問に対して、「雇用されて働いている」、「雇用されて働くことが決まっている」又は「起業している」と回答した者二千七百八十五人についてのみ、さらに、従事する仕事の内容について「実習で行った仕事と同じ仕事」、「実習と同じ仕事ではないが同種の仕事」又は「実習で行った仕事と異なる仕事」の別を質問しているところ、このうち「実習で行った仕事と同じ仕事」又は「実習と同じ仕事ではないが同種の仕事」と回答した者の数は千九百四十二人であり、右の二千七百八十五人に占める割合は、約六十九・七パーセントであるが、右の就職状況についての質問に対して、「仕事を探している」、「進学している」等と回答した者も含めた全回答者五千三百五十九人に占める割合は、約三十六・二パーセントである。
御指摘の「帰国技能実習生フォローアップ調査」の具体的な範囲が必ずしも明らかではないが、厚生労働省が機構に委託して実施した平成二十九年度のフォローアップ調査において、技能実習二号(法附則第十二条による改正前の出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)別表第一の二の表の技能実習の項の下欄の第二号に掲げる活動をいう。以下同じ。)の修了者のみを調査対象としたのは、フォローアップ調査は、技能実習を修了して帰国した技能実習生について、その帰国後の実態等を明らかにし、技能実習制度の適正・円滑な運用を図るための基礎資料とすることを目的としており、一定期間以上、技能実習を実施した技能実習二号の修了者を調査対象とすることがより適切であると考えていたためであり、御指摘の「技能実習一号のみでは技術・技能・知識の活用や移転ができないからという理由」ではない。
相撲協会は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)第四十条第二項の規定により定款とみなされる寄附行為において、「わが国固有の国技である相撲道を研究し、相撲の技術を練磨し、その指導普及を図るとともに、これに必要な施設を経営し、もって相撲道の維持発展と国民の心身の向上に寄与すること」を目的とするものとしており、現在、この目的に沿った適正な活動を行うため、ガバナンスの強化等に取り組んでいるところと承知しているが、文部科学省としては、相撲協会において適正な業務運営が行われるよう引き続き必要な指導監督を行ってまいりたい。
「国技」とは、例えば、「その国特有の技芸。一国の代表的な競技。(出典 広辞苑)」とされていると承知している。なお、政府として、国技の認定の基準、考え方等を定めたものはない。
財団法人日本相撲協会(以下「協会」という。)の寄附行為において、相撲を「わが国固有の国技である」としていることは承知しているが、一についてで述べたとおり、政府として国技の認定の基準、考え方等を定めたものはなく、協会が相撲を国技と称するか否かについては、協会が適切に判断すべきものと考えている。
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、政府として国技の認定の基準、考え方等を定めたものはなく、大相撲が国技であるか否か等についてお答えすることは困難である。
神戸市からは、ジャイアントパンダに関する共同研究を目的とした交流を中国と行っていることから、一定の経費を負担しており、ジャイアントパンダの貸与を受けた平成十二年度以降昨年度までに、中国技術団滞在費等として、予算総額約四千万円を計上したと聞いている。
相撲が国技と称されていることは承知しているが、国技の認定の基準、考え方等を政府として定めたものはなく、大相撲が国技であるか否か、また、他に国技とされる競技スポーツがあるか否かをお答えすることは困難である。
中国の石油開発については、日本としても多大の関心を有しているが、中国は、自国の資源開発政策については「自力更生」政策を採り、外国の援助には頼らないことを明らかにしている。勿論、これは外国技術の吸収、貿易による外国機械設備の輸入までを否定するものではなく、これらについてはむしろ前向きの姿勢を示している。我が国も、これまで「ふじ号」を中国に輸出する等貿易面で間接的な協力を行つてきている。
五、政府としては、さきに回答したように、国産愛用の趣旨については全く同意見である。また、わが国技術水準の向上のため技術提携を承認し、技術の進歩をはかつており、できるだけ速かに国産可能な状態にすべく努力している。
ただ御母衣地点の設備は、ロツクフイルダムとしては、画期的な大工事となるので設計並びに施工については経験ある外国技術の助言を得るのがよいと考えられる。
2. 答えていない型が返った質問(10件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 働きながら技術を学ぶために来日している外国人技能実習生(以下「実習生」という。)は、農業や漁業、製造業などの分野で年々増え、三十二万人を超えた。事実上、人手不足の業種を支える労働力の供給源となっている実習生に対して、人権…
答弁: …実施し、平成二十六年度は独立行政法人労働政策研究・研修機構が実施した「帰国技能実習生フォローアップ調査」においては、技能実習期間中に禁止されていた事項の有無についての質問に対して、例えば、「携帯電話の使用を禁止された」と…
質問: 一 帰国技能実習生フォローアップ調査について、二〇一九年二月十四日の予算委員会において、根本厚生労働大臣は、私の質問に対して、「直近の平成二十九年度の調査結果では、帰国後に雇用されて働いている、あるいは雇用されて働くこと…
答弁: …修協力機構(以下「機構」という。)に委託して実施した平成二十九年度の「帰国技能実習生フォローアップ調査」(以下「フォローアップ調査」という。)においては、帰国後の就職状況についての質問に対して、「雇用されて働いている」、…
質問: …「太古より五穀豊穣を祈り執り行われた神事(祭事)を起源とし、我が国固有の国技である相撲道の伝統と秩序を維持し継承発展させるために、本場所及び巡業の開催、これを担う人材の育成、相撲道の指導・普及、相撲記録の保存及び活用、国…
答弁: …本相撲協会(以下「協会」という。)において、事実の調査を進めていると承知している。 お尋ねの「それが妥当であるかということをどのように判断するのか」の意味するところが必ずしも明らかではないが、政府としては、まずは、協会が…
質問: …的、政治的な影響を受けながら、明治四十二年六月二日、常設相撲場となる両国国技館が落成となった時に国技とされ、純粋な日本の伝統文化であり、様々な儀式を取捨選択して混成された競技興行であると考える。 従って、次の事項について…
答弁: …四十条第二項の規定により定款とみなされる寄附行為において、「わが国固有の国技である相撲道を研究し、相撲の技術を練磨し、その指導普及を図るとともに、これに必要な施設を経営し、もって相撲道の維持発展と国民の心身の向上に寄与す…
質問: …一第八三号)を踏まえ、再質問する。 一 本年二月二日、日本相撲協会は両国国技館で理事会を開き、大麻取締法違反で逮捕、送検された尾車部屋十両力士の若麒麟真一氏(本名鈴川真一)につき、退職金が支払われる解雇処分とすることを決…
答弁: 一について 文部科学省としては、昨年の力士による大麻所持事件等を受け、財団法人日本相撲協会(以下「協会」という。)に対し必要な指導を行ってきたと考えているところであるが、協会において再発防止策に取り組んでいる最中に、再び…
質問: …ンガリー共和国友好杯など友好国からも賞品が贈呈されている。社会通念上、「国技」とされている大相撲の綱紀粛正と建て直しが不可欠と考える。よって以下質問する。 一 一連の不祥事に鑑み、日本相撲協会に反省を促すためにも、政府は…
答弁: …。 三及び四について お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、政府として国技の認定の基準、考え方等を定めたものはなく、大相撲が国技であるか否か等についてお答えすることは困難である。 五について お尋ねの趣旨が必ずしも明ら…
質問: 本年二月二日、日本相撲協会は両国国技館で理事会を開き、大麻取締法違反で逮捕、送検された尾車部屋十両力士の若麒麟真一氏(本名鈴川真一)につき、退職金が支払われる解雇処分とすることを決めた。右を踏まえ、質問する。 一 昨年、…
答弁: 一について 文部科学省としては、昨年の力士による大麻所持事件等を受け、財団法人日本相撲協会(以下「協会」という。)が再発防止策に取り組んでいる最中に、再び力士による大麻所持事件が起きたことは、誠に遺憾であると考えている。…
質問: …題が訴訟の場に持ち込まれる事態になったことに鑑み、以下質問する。 一 「国技」とは何か。政府として「国技」と認定する基準、考え方等はあるか。 二 大相撲は「国技」か。その理由如何。他に「国技」とされる競技スポーツはあるか…
答弁: 一及び二について 相撲が国技と称されていることは承知しているが、国技の認定の基準、考え方等を政府として定めたものはなく、大相撲が国技であるか否か、また、他に国技とされる競技スポーツがあるか否かをお答えすることは困難である…
質問: …自由とするのか。 イ 国民の慶弔行事(祝日、祭日、国葬式、戦没者追悼式、国技等)のうちどの行事に際して、国旗掲揚の義務を課するのか、尊重とするのか、自由とするのか。 ウ 国内・外スポーツ競技の儀式及び表彰、各社放送局の映…
答弁: …行により日の丸が我が国の国旗であるとの認識が確立し、広く国民の間にも定着していると考えられ、その意味で、現在、日の丸が我が国の国旗であるという法的確信が成立しているとみることができる。 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十…
質問: …に渤海、黄海、東海、南海別に明らかにされたい。 三 中国の石油開発と関連して、日本の協力の方法について具体的な動きがあればその内容の概略を明らかにされたい。 四 中国の石油開発に関連した日本以外の国との関係について明らか…
答弁: …政策を採り、外国の援助には頼らないことを明らかにしている。勿論、これは外国技術の吸収、貿易による外国機械設備の輸入までを否定するものではなく、これらについてはむしろ前向きの姿勢を示している。我が国も、これまで「ふじ号」を…
3. 過去の質問主意書(19件・新しい順)
質問: 働きながら技術を学ぶために来日している外国人技能実習生(以下「実習生」という。)は、農業や漁業、製造業などの分野で年々増え、三十二万人を超えた。事実上、人手不足の業種を支える労働力の供給源となっている実習生に対して、人権…
答弁: …実施し、平成二十六年度は独立行政法人労働政策研究・研修機構が実施した「帰国技能実習生フォローアップ調査」においては、技能実習期間中に禁止されていた事項の有無についての質問に対して、例えば、「携帯電話の使用を禁止された」と…
質問: 一 帰国技能実習生フォローアップ調査について、二〇一九年二月十四日の予算委員会において、根本厚生労働大臣は、私の質問に対して、「直近の平成二十九年度の調査結果では、帰国後に雇用されて働いている、あるいは雇用されて働くこと…
答弁: …修協力機構(以下「機構」という。)に委託して実施した平成二十九年度の「帰国技能実習生フォローアップ調査」(以下「フォローアップ調査」という。)においては、帰国後の就職状況についての質問に対して、「雇用されて働いている」、…
質問: …「太古より五穀豊穣を祈り執り行われた神事(祭事)を起源とし、我が国固有の国技である相撲道の伝統と秩序を維持し継承発展させるために、本場所及び巡業の開催、これを担う人材の育成、相撲道の指導・普及、相撲記録の保存及び活用、国…
答弁: …本相撲協会(以下「協会」という。)において、事実の調査を進めていると承知している。 お尋ねの「それが妥当であるかということをどのように判断するのか」の意味するところが必ずしも明らかではないが、政府としては、まずは、協会が…
質問: …的、政治的な影響を受けながら、明治四十二年六月二日、常設相撲場となる両国国技館が落成となった時に国技とされ、純粋な日本の伝統文化であり、様々な儀式を取捨選択して混成された競技興行であると考える。 従って、次の事項について…
答弁: …四十条第二項の規定により定款とみなされる寄附行為において、「わが国固有の国技である相撲道を研究し、相撲の技術を練磨し、その指導普及を図るとともに、これに必要な施設を経営し、もって相撲道の維持発展と国民の心身の向上に寄与す…
質問: 大相撲の度重なる不祥事が明らかになる中で、その度に大相撲は国技なのか、国技とは何なのかという論争が提起されてきた。これまで政府は、国技の規定に対して、法的根拠はなく、認定の基準、考え方などを定めたものはないという見解を示…
答弁: 一について 「国技」とは、例えば、「その国特有の技芸。一国の代表的な競技。(出典 広辞苑)」とされていると承知している。なお、政府として、国技の認定の基準、考え方等を定めたものはない。 二について 御指摘の「会見等」が具…
質問: …な自助努力、自浄能力を発揮しているとは言い難い。この現状を鑑み、我が国の国技、伝統文化である大相撲を守ることを考えるならば、文科省として、同協会の財団法人資格を剥奪する等、思い切った厳罰をもって改革を促すことが必要なので…
答弁: 一について 文部科学省としては、財団法人日本相撲協会(以下「協会」という。)において、平成十九年の時津風部屋における力士の死亡事件、平成二十年及び平成二十一年の力士による大麻所持事件等の不祥事が相次いで発生したことは誠に…
質問: …は、青少年の育成と人間形成を図る上で、礼節を重んじる武道が貢献してきた。国技としての相撲や、今や国際スポーツに発展しオリンピックでの種目にもなった柔道、武士道という精神を受け継いできた剣道を始め、武道にも様々な種目がある…
答弁: 一について 文部科学省としては、中学校における武道の学習は、技能を高めるだけではなく、我が国の伝統や文化を尊重するとともに、自分で自分を律し、相手を尊重する態度等を養う上で重要であると認識している。 二及び三について 平…
質問: …一第八三号)を踏まえ、再質問する。 一 本年二月二日、日本相撲協会は両国国技館で理事会を開き、大麻取締法違反で逮捕、送検された尾車部屋十両力士の若麒麟真一氏(本名鈴川真一)につき、退職金が支払われる解雇処分とすることを決…
答弁: 一について 文部科学省としては、昨年の力士による大麻所持事件等を受け、財団法人日本相撲協会(以下「協会」という。)に対し必要な指導を行ってきたと考えているところであるが、協会において再発防止策に取り組んでいる最中に、再び…
質問: …ンガリー共和国友好杯など友好国からも賞品が贈呈されている。社会通念上、「国技」とされている大相撲の綱紀粛正と建て直しが不可欠と考える。よって以下質問する。 一 一連の不祥事に鑑み、日本相撲協会に反省を促すためにも、政府は…
答弁: …。 三及び四について お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、政府として国技の認定の基準、考え方等を定めたものはなく、大相撲が国技であるか否か等についてお答えすることは困難である。 五について お尋ねの趣旨が必ずしも明ら…
質問: 本年二月二日、日本相撲協会は両国国技館で理事会を開き、大麻取締法違反で逮捕、送検された尾車部屋十両力士の若麒麟真一氏(本名鈴川真一)につき、退職金が支払われる解雇処分とすることを決めた。右を踏まえ、質問する。 一 昨年、…
答弁: 一について 文部科学省としては、昨年の力士による大麻所持事件等を受け、財団法人日本相撲協会(以下「協会」という。)が再発防止策に取り組んでいる最中に、再び力士による大麻所持事件が起きたことは、誠に遺憾であると考えている。…
質問: …具体的に何を指すかは必ずしも明らかではないが、現時点において国土交通省として把握している限り、国土交通省の車両管理業務(車両の運行、点検整備、燃料の補給その他の車両に関する管理業務をいう。以下同じ。)において偽装請負が行…
答弁: …所、同局弥栄ダム管理所、同局八田原ダム管理所、同局温井ダム管理所、同局中国技術事務所、同局国営備北丘陵公園事務所、同局境港湾・空港整備事務所、同局広島港湾・空港整備事務所、同局宇部港湾事務所、同局広島港湾空港技術調査事務…
質問: …た額の自主的な返還を求めているとのことであるが、「道路関係公益法人」に対して職員旅行費用の返還要請がなされていると理解して良いか。「報告書」で、職員旅行費用のうち法人負担分が五割を超えている場合という条件が示されながら、…
答弁: … �@建設省 四国地方建設局長 理事長 �A国土交通省 四国地方整備局四国技術事務所長 専務理事 �B国土交通省 四国地方整備局用地部長 理事 �C国土交通省 四国地方整備局総務部契約管理官 監事 �D建設省 四国地方建…
質問: …五月六日、中華人民共和国(以下、「中国」という。)の胡錦濤国家主席が来日して、福田康夫内閣総理大臣との間で日中首脳会談が実現したことは喜ばしいことではあるが、その会談の中でパンダ外交が展開されたという報道がある。つまり、…
答弁: …ており、ジャイアントパンダの貸与を受けた平成十二年度以降昨年度までに、中国技術団滞在費等として、予算総額約四千万円を計上したと聞いている。…
質問: …屋の兄弟子等が殴る蹴る等の暴行に及んだ、と伝えられている。相撲は、日本の国技であり、昭和天皇はことのほか興味を持たれ、皇太子一家も観戦されるなど「質」の高い競技と心得ていたが、この事件により、これを運営する日本相撲協会は…
答弁: 一について 文部科学省としては、御指摘の時津風部屋において力士が死亡した事案(以下「本件」という。)について、当該力士の死亡の経過を確定的に把握してはいないが、前時津風親方が当該力士の死亡前日に当該力士をビール瓶で殴って…
質問: …題が訴訟の場に持ち込まれる事態になったことに鑑み、以下質問する。 一 「国技」とは何か。政府として「国技」と認定する基準、考え方等はあるか。 二 大相撲は「国技」か。その理由如何。他に「国技」とされる競技スポーツはあるか…
答弁: 一及び二について 相撲が国技と称されていることは承知しているが、国技の認定の基準、考え方等を政府として定めたものはなく、大相撲が国技であるか否か、また、他に国技とされる競技スポーツがあるか否かをお答えすることは困難である…
質問: …自由とするのか。 イ 国民の慶弔行事(祝日、祭日、国葬式、戦没者追悼式、国技等)のうちどの行事に際して、国旗掲揚の義務を課するのか、尊重とするのか、自由とするのか。 ウ 国内・外スポーツ競技の儀式及び表彰、各社放送局の映…
答弁: …行により日の丸が我が国の国旗であるとの認識が確立し、広く国民の間にも定着していると考えられ、その意味で、現在、日の丸が我が国の国旗であるという法的確信が成立しているとみることができる。 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十…
質問: …に渤海、黄海、東海、南海別に明らかにされたい。 三 中国の石油開発と関連して、日本の協力の方法について具体的な動きがあればその内容の概略を明らかにされたい。 四 中国の石油開発に関連した日本以外の国との関係について明らか…
答弁: …政策を採り、外国の援助には頼らないことを明らかにしている。勿論、これは外国技術の吸収、貿易による外国機械設備の輸入までを否定するものではなく、これらについてはむしろ前向きの姿勢を示している。我が国も、これまで「ふじ号」を…
質問: …が国メーカーが多大の費用をもつて先進国メーカーとの技術提携を承認し、わが国技術の進歩を計つている。経済自立、輸出振興のために国産奨励について一層明確なる国策を樹立すべきである。 六、特命発注に関しては前回の購入実績を有し…
答弁: …きに回答したように、国産愛用の趣旨については全く同意見である。また、わが国技術水準の向上のため技術提携を承認し、技術の進歩をはかつており、できるだけ速かに国産可能な状態にすべく努力している。 六、電力会社は、火力発電設備…
質問: …論的にいえば、コンクリートでもロツクフイルでもどちらでも出来る。私個人としては、コンクリートダムが良いと思うが、安い方が良いのでないか。どちらにしても断層の処理は充分注意する必要がある。 この時の討議事項は、六月十七日に…
答弁: …ダムとしては、画期的な大工事となるので設計並びに施工については経験ある外国技術の助言を得るのがよいと考えられる。…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「国技 して」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「大麻吸引事件を起こした大相撲力士への日本相撲協会の処分に係…」ほか7件に近い
「日本相撲協会のけいこ力士死亡事件に関する質問主意書」ほか4件に近い
「公益財団法人日本相撲協会への政府の評価に関する質問主意書」ほか4件に近い
「外国人技能実習生への人権侵害に対する対策に関する質問主意書」ほか1件に近い
「外国人技能実習生への人権侵害に対する対策に関する質問主意書」ほか1件に近い
「日本相撲協会のけいこ力士死亡事件に関する質問主意書」ほか1件に近い
「日本相撲協会のけいこ力士死亡事件に関する質問主意書」ほか1件に近い
「公益財団法人日本相撲協会への政府の評価に関する質問主意書」ほか1件に近い
「横綱の暴行騒動に係る日本相撲協会の対応に対する文部科学省の…」ほか1件に近い
「国土交通省所管の財団法人「公共用地補償機構」における職員旅…」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。