「官吏服務紀律」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
16件
1980年10月16日〜2015年3月18日
答弁書あり
16件
提出者 9人(多い順: 金田 誠一、鈴木 宗男、緒方 林太郎)
答えていない型が出た答弁
7件
承知していない 4、お答えすることは困難 3、趣旨が明らかではない 1、個別の事案 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
内閣総理大臣、国務大臣、副大臣(内閣官房副長官を含む。)及び大臣政務官については、官吏服務紀律(明治二十年勅令第三十九号)第四条第一項の規定の適用があると解されており、同項においては「官吏ハ己ノ職務ニ関スルト又ハ他ノ官吏ヨリ聞知シタルトヲ問ハス官ノ機密ヲ漏洩スルコトヲ禁ス其職ヲ退ク後ニ於テモ亦同様トス」と規定され、また、「国務大臣、副大臣及び大臣政務官規範」(平成十三年一月六日閣議決定)1(8)において「職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。・・・これらについては、国務大臣等の職を退任した後も同様とする。」と規定されており、これらの法令等の遵守を徹底しているところであり、不適切な事例は承知していない。
政務三役については、官吏服務紀律(明治二十年勅令第三十九号)の適用があると解されるほか、「国務大臣、副大臣及び大臣政務官規範」(平成十三年一月六日閣議決定。以下「大臣等規範」という。)1において服務に係る規定が定められている。これらの法令等の遵守を徹底することにより、厳正な服務規律の確保に取り組んでいるところであり、現時点では、御指摘のような「懲戒処分を含めた法的拘束力のある罰則規定」を設けることは検討しておらず、したがって、そのような場合の「所掌府省」について、お答えすることも困難である。
内閣法制局長官及び内閣官房副長官については、官吏服務紀律の適用があると解され、内閣官房副長官については、このほか、大臣等規範1において服務に係る規定が定められている。内閣危機管理監、内閣官房副長官補、内閣広報官、内閣情報官及び内閣総理大臣補佐官については、内閣法(昭和二十二年法律第五号)において、第十五条第四項、第十六条第三項、第十七条第三項、第十八条第三項及び第十九条第四項の規定によりそれぞれ国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第九十六条第一項、第九十八条第一項、第九十九条並びに第百条第一項及び第二項の規定(以下「国家公務員法の服務に係る規定」という。)を準用すること等とされている。それぞれの職について、これらの法令等の遵守を徹底することにより、厳正な服務規律の確保に取り組んでいるところであり、現時点では、御指摘のような「懲戒処分を含めた法的拘束力のある罰則規定」を設けることは検討していない。
特命全権大使及び特命全権公使については、官吏服務紀律の適用があると解されるほか、外務公務員法(昭和二十七年法律第四十一号)第四条第一項の規定により、国家公務員法の服務に係る規定を準用することとされている。これらの法令の遵守を徹底することにより、厳正な服務規律の確保に取り組んでいるところであり、現時点では、守秘義務違反に係る外務公務員法第二十七条の規定による罰則に加えて御指摘のような「懲戒処分を含めた法的拘束力がある罰則規定」を設けることは検討していない。
丹羽大使は、既に伊藤忠商事株式会社を退職しており、特別職の外務公務員である特命全権大使として任用されている。特命全権大使は、外務公務員法(昭和二十七年法律第四十一号)に基づき、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)の服務に係る規定及び官吏服務紀律(明治二十年勅令第三十九号)に従うこととなるため、御指摘の点に関する問題は生じない。
内閣総理大臣、国務大臣、副大臣、大臣政務官、内閣官房副長官及び内閣法制局長官については、官吏服務紀律(明治二十年勅令第三十九号)第四条第一項の規定の適用があると解されており、同項においては「官吏ハ己ノ職務ニ関スルト又ハ他ノ官吏ヨリ聞知シタルトヲ問ハス官ノ機密ヲ漏洩スルコトヲ禁ス其職ヲ退ク後ニ於テモ亦同様トス」と規定され、また、これらのうち内閣総理大臣、国務大臣、副大臣(内閣官房副長官を含む。)及び大臣政務官については、「国務大臣、副大臣及び大臣政務官規範」(平成十三年一月六日閣議決定)1(8)において「職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。(中略)これらについては、国務大臣等の職を退任した後も同様とする。」と規定されており、これらの規定に違反した場合の罰則は定められていない。
「宮内庁幹部職員」の意味するところが必ずしも明らかではないが、宮内庁長官及び侍従長については、官吏服務紀律第四条第一項の規定の適用があると解されており、同項においては「官吏ハ己ノ職務ニ関スルト又ハ他ノ官吏ヨリ聞知シタルトヲ問ハス官ノ機密ヲ漏洩スルコトヲ禁ス其職ヲ退ク後ニ於テモ亦同様トス」と規定され、東宮大夫、式部官長及び侍従次長については、「宮内庁における特別職の職員の服務、勤務時間等に関する内規」(昭和六十一年宮内庁長官決裁)第5の1において「特別職職員は、職務上又は職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。」と規定されており、これらの規定に違反した場合の罰則は定められていない。
内閣官房副長官については、官吏服務紀律(明治二十年勅令第三十九号)の適用があると解されており、その第一条において「凡ソ官吏ハ国民全体ノ奉仕者トシテ誠実勤勉ヲ主トシ法令ニ従ヒ各其職務ヲ尽スヘシ」と規定されているからである。
官吏服務紀律(明治二十年勅令第三十九号)第四条第一項に、「官吏ハ己ノ職務ニ関スルト又ハ他ノ官吏ヨリ聞知シタルトヲ問ハス官ノ機密ヲ漏洩スルコトヲ禁ス其職ヲ退ク後ニ於テモ亦同様トス」と規定されており、この規定は国務大臣に適用されると解される。
「国務大臣、副大臣及び大臣政務官規範」(平成十三年一月六日閣議決定。以下「大臣規範」という。)は、閣議決定であり、官吏服務紀律(明治二十年勅令第三十九号)の適用関係に影響を及ぼすものではない。
大臣規範制定前に国務大臣であった者は、現在においては、当該国務大臣の職務に関し、官吏服務紀律中、退職後の行為を規律する規定の適用を受ける。
内閣官房の報償費の具体的な使途等は、一般的に官吏服務紀律第四条第一項の「官ノ機密」及び同条第二項の「職務上ノ秘密」並びに大臣規範1(8)の「職務上知ることのできた秘密」及び「職務上の秘密」に該当するものと考えている。
2. 答えていない型が返った質問(7件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 現在、アメリカ合衆国において、ヒラリー・クリントン前国務長官がその任期中、職務に関するメールを私的なアドレスからやり取りしていたことが問題となっている。 一 安倍第二次、第二次改造、第三次内閣の政務三役は、私的なメールア…
答弁: …臣、国務大臣、副大臣(内閣官房副長官を含む。)及び大臣政務官については、官吏服務紀律(明治二十年勅令第三十九号)第四条第一項の規定の適用があると解されており、同項においては「官吏ハ己ノ職務ニ関スルト又ハ他ノ官吏ヨリ聞知シ…
質問: 平成二十四年六月十九日の参議院外交防衛委員会において、国務大臣、副大臣、大臣政務官(以下「政務三役」という。)等の特別職国家公務員の守秘義務に関する罰則規定等について、齋藤官房副長官より官房長官や官邸と協議する旨の発言が…
答弁: 一について 政務三役については、官吏服務紀律(明治二十年勅令第三十九号)の適用があると解されるほか、「国務大臣、副大臣及び大臣政務官規範」(平成十三年一月六日閣議決定。以下「大臣等規範」という。)1において服務に係る規定…
質問: 国家公務員、地方公務員ら一般職の公務員では、職務の特性上、秘密の保持が必要なため、守秘義務が定められている。守秘義務が定められた者は正当な理由なく職務上の秘密を漏らした場合、処罰の対象となる。 一般職の公務員の場合、国家…
答弁: …務大臣、副大臣、大臣政務官、内閣官房副長官及び内閣法制局長官については、官吏服務紀律(明治二十年勅令第三十九号)第四条第一項の規定の適用があると解されており、同項においては「官吏ハ己ノ職務ニ関スルト又ハ他ノ官吏ヨリ聞知シ…
質問: 一 朝日新聞社コラムニストの船橋洋一氏の著書「ザ・ペニンシュラ・クエスチョン 朝鮮半島第二次核危機」(朝日新聞社)の百二十八頁に、 「米側が日本側に北朝鮮のウラン濃縮開発の存在を最初に伝えたのは、二〇〇二年七月三十一日に…
答弁: …御指摘の発言については、外務省として承知していない。 七及び八について 官吏服務紀律(明治二十年勅令第三十九号)第四条第一項に、「官吏ハ己ノ職務ニ関スルト又ハ他ノ官吏ヨリ聞知シタルトヲ問ハス官ノ機密ヲ漏洩スルコトヲ禁ス其…
質問: …法」第百条で定める「秘密」。 2 過去において1に該当した事項。 3 「官吏服務紀律」第四条で定める「機密」。 4 過去において3に該当した事項。 二 同会談において一の2及び4に該当する事項が森首相より伝えられたとする…
答弁: …十二年法律第百二十号)第百条第一項にいう秘密(以下「秘密」という。)又は官吏服務紀律(明治二十年勅令第三十九号)第四条第一項にいう機密(以下「機密」という。)に該当する事柄が存在する。 一の2及び4、二並びに三について …
質問: 官吏服務紀律について政府の見解をただすため以下質問する。 一 現在、同紀律が適用されている国家公務員の官職の全てを明らかにされたい。 二 現在、国家公務員の中には国家公務員法及び同紀律のいずれの適用も受けない者が存在する…
答弁: …いて 国家公務員(国会及び裁判所の国家公務員を除く。以下同じ。)のうち、官吏服務紀律(明治二十年勅令第三十九号)の適用があると解される官職は、内閣総理大臣、国務大臣、検査官、内閣法制局長官、内閣官房副長官、政務次官、内閣…
質問: 官吏服務紀律の解釈と運用の実態等に関する質問主意書 官吏服務紀律(明治二十年七月三十日勅令第三十九号)は、「日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律」(昭和二十二年四月十八日法律第七十二号)第一条…
答弁: 一について (1)から(3)まで 官吏服務紀律(明治二十年勅令第三十九号)は、「官吏及俸給ヲ得テ公務ヲ奉スル者」の服務上の義務を定めたものであるが、昭和二十二年十二月三十一日限りで、その効力を失つている。 昭和二十三年一…
3. 過去の質問主意書(16件・新しい順)
質問: 現在、アメリカ合衆国において、ヒラリー・クリントン前国務長官がその任期中、職務に関するメールを私的なアドレスからやり取りしていたことが問題となっている。 一 安倍第二次、第二次改造、第三次内閣の政務三役は、私的なメールア…
答弁: …臣、国務大臣、副大臣(内閣官房副長官を含む。)及び大臣政務官については、官吏服務紀律(明治二十年勅令第三十九号)第四条第一項の規定の適用があると解されており、同項においては「官吏ハ己ノ職務ニ関スルト又ハ他ノ官吏ヨリ聞知シ…
質問: 平成二十四年六月十九日の参議院外交防衛委員会において、国務大臣、副大臣、大臣政務官(以下「政務三役」という。)等の特別職国家公務員の守秘義務に関する罰則規定等について、齋藤官房副長官より官房長官や官邸と協議する旨の発言が…
答弁: 一について 政務三役については、官吏服務紀律(明治二十年勅令第三十九号)の適用があると解されるほか、「国務大臣、副大臣及び大臣政務官規範」(平成十三年一月六日閣議決定。以下「大臣等規範」という。)1において服務に係る規定…
質問: 駐中国日本国大使人事について、日本政府は、宮本雄二現大使に代わり、伊藤忠商事株式会社取締役相談役の丹羽宇一郎氏を起用し、同氏は七月末にも大使に着任するとの報道がなされている。六月十一日付の日本経済新聞(電子版)では、中国…
答弁: …に基づき、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)の服務に係る規定及び官吏服務紀律(明治二十年勅令第三十九号)に従うこととなるため、御指摘の点に関する問題は生じない。…
質問: 国家公務員、地方公務員ら一般職の公務員では、職務の特性上、秘密の保持が必要なため、守秘義務が定められている。守秘義務が定められた者は正当な理由なく職務上の秘密を漏らした場合、処罰の対象となる。 一般職の公務員の場合、国家…
答弁: …務大臣、副大臣、大臣政務官、内閣官房副長官及び内閣法制局長官については、官吏服務紀律(明治二十年勅令第三十九号)第四条第一項の規定の適用があると解されており、同項においては「官吏ハ己ノ職務ニ関スルト又ハ他ノ官吏ヨリ聞知シ…
質問: 「前回答弁書」(内閣衆質一七一第二三七号)及び「前々回答弁書」(内閣衆質一七一第二〇一号)を踏まえ、再度質問する。 一 前々回質問主意書で、事務担当の内閣官房副長官の適性に、正直であることは求められるかと問うたところ、「…
答弁: 一について 内閣官房副長官については、官吏服務紀律(明治二十年勅令第三十九号)の適用があると解されており、その第一条において「凡ソ官吏ハ国民全体ノ奉仕者トシテ誠実勤勉ヲ主トシ法令ニ従ヒ各其職務ヲ尽スヘシ」と規定されている…
質問: 一 朝日新聞社コラムニストの船橋洋一氏の著書「ザ・ペニンシュラ・クエスチョン 朝鮮半島第二次核危機」(朝日新聞社)の百二十八頁に、 「米側が日本側に北朝鮮のウラン濃縮開発の存在を最初に伝えたのは、二〇〇二年七月三十一日に…
答弁: …御指摘の発言については、外務省として承知していない。 七及び八について 官吏服務紀律(明治二十年勅令第三十九号)第四条第一項に、「官吏ハ己ノ職務ニ関スルト又ハ他ノ官吏ヨリ聞知シタルトヲ問ハス官ノ機密ヲ漏洩スルコトヲ禁ス其…
質問: …匿の必要性の二つの要素を具備した事実に該当するものと解されている。 また官吏服務紀律は国務大臣に対して職務上知り得た機密を退職後も漏洩することを禁じている。 そこで政府の見解を明らかにするために以下質問する。 一 新たに…
答弁: …成十三年一月六日閣議決定。以下「大臣規範」という。)は、閣議決定であり、官吏服務紀律(明治二十年勅令第三十九号)の適用関係に影響を及ぼすものではない。 一の2について 大臣規範制定前に国務大臣であった者は、現在においては…
質問: 先に提出した「内閣官房報償費の目的に関する質問主意書」に対する政府答弁書(以下「答弁書第十九号」という。)の不明な点につき再度質問する。 一 内閣官房報償費の目的について政府の統一見解を明らかにされたい。 二 内閣官房報…
答弁: …しない。 六の�Aについて 内閣官房の報償費の使途等については、一般的に官吏服務紀律(明治二十年勅令第三十九号)第四条第一項の「官ノ機密」に該当するものと考えられるところ、内閣総理大臣及びその他の国務大臣は、同項により、…
質問: …法」第百条で定める「秘密」。 2 過去において1に該当した事項。 3 「官吏服務紀律」第四条で定める「機密」。 4 過去において3に該当した事項。 二 同会談において一の2及び4に該当する事項が森首相より伝えられたとする…
答弁: …十二年法律第百二十号)第百条第一項にいう秘密(以下「秘密」という。)又は官吏服務紀律(明治二十年勅令第三十九号)第四条第一項にいう機密(以下「機密」という。)に該当する事柄が存在する。 一の2及び4、二並びに三について …
質問: …国家公務員法」第百条第一項。 二 「自衛隊法」第五十九条第一項。 三 「官吏服務紀律」第四条第一項。 右質問する。…
答弁: …百条第一項、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第五十九条第一項又は官吏服務紀律(明治二十年勅令第三十九号)第四条第一項に違反するものとして刑罰に処せられることはない。…
質問: …明らかにされたい。 1 「国家公務員法」第百条で定める「秘密」。 2 「官吏服務紀律」第四条で定める「機密」。 五 先の答弁でいう「取扱責任者」とは誰を指すのか、その官職を明らかにされたい。 六 内閣報償費からの支出に際…
答弁: …費の具体的な使途等は、一般的にはこれに該当するものと考えられる。 また、官吏服務紀律(明治二十年勅令第三十九号)第四条第一項の「官ノ機密」とは、国家公務員法第百条第一項の「職務上知ることのできた秘密」とその内容において差…
質問: 官吏服務紀律について政府の見解をただすため以下質問する。 一 現在、同紀律が適用されている国家公務員の官職の全てを明らかにされたい。 二 現在、国家公務員の中には国家公務員法及び同紀律のいずれの適用も受けない者が存在する…
答弁: …いて 国家公務員(国会及び裁判所の国家公務員を除く。以下同じ。)のうち、官吏服務紀律(明治二十年勅令第三十九号)の適用があると解される官職は、内閣総理大臣、国務大臣、検査官、内閣法制局長官、内閣官房副長官、政務次官、内閣…
質問: …講じている「防衛秘密の保護上必要な措置」の全てを明らかにされたい。 四 官吏服務紀律について 政府は、特別職の国家公務員のうち国務大臣等については「官吏服務紀律」(明治二十年勅令第三十九号、以下「紀律」という。)の規定の…
答弁: …保護に支障を来すおそれがあるので、答弁を差し控えたい。 四の1について 官吏服務紀律(明治二十年勅令第三十九号)においては、第四条において守秘義務が定められているが、これに違反した場合の罰則は定められていない。 四の2に…
質問: 我が国は、巷間、いわゆるスパイ天国と言われていたところ、我が国における外国人諜報部員(スパイ)による活動の把握に関しては、当職は、法の不備にも拘わらず、我が国捜査機構はその能力を有していると理解していた。 しかるに、橋本…
答弁: …一号)第一項の規定により、他の法律をもって別段の定めがされた場合を除き、官吏服務紀律(明治二十年勅令第三十九号)の規定の例により、秘密を守る義務を課せられている。…
質問: 衆議院議長 福田 一 殿 「官房報償費」に関する質問主意書 私の六月二十五日予算委員会における「官房報償費」に対する質問に対し、官房長官より答弁があつたが、なお明らかにしたい点が数点あるのでここに質問主意書を提出する。 …
答弁: …が適用せられるまでの官吏その他政府職員の任免等に関する法律の規定により、官吏服務紀律第四条の規定の例によるいわゆる守秘義務を負うものと考えている。 七について 会計検査の実地検査においては、内閣官房が保管している証拠書類…
質問: 官吏服務紀律の解釈と運用の実態等に関する質問主意書 官吏服務紀律(明治二十年七月三十日勅令第三十九号)は、「日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律」(昭和二十二年四月十八日法律第七十二号)第一条…
答弁: 一について (1)から(3)まで 官吏服務紀律(明治二十年勅令第三十九号)は、「官吏及俸給ヲ得テ公務ヲ奉スル者」の服務上の義務を定めたものであるが、昭和二十二年十二月三十一日限りで、その効力を失つている。 昭和二十三年一…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「官吏服務紀律」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「内閣官房報償費の目的に関する再質問主意書」ほか3件に近い
「内閣官房報償費の目的に関する再質問主意書」ほか3件に近い
「内閣官房報償費の支出に関する再質問主意書」ほか2件に近い
「内閣官房報償費の支出に関する再質問主意書」ほか2件に近い
「特別職公務員の守秘義務に関する質問主意書」ほか1件に近い
「内閣官房報償費の目的に関する再質問主意書」ほか1件に近い
「内閣官房報償費の支出に関する再質問主意書」ほか1件に近い
「「官房報償費」に関する質問主意書」ほか1件に近い
「「官房報償費」に関する質問主意書」ほか1件に近い
「特別職公務員の守秘義務に関する質問主意書」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。