「憲法前文 武力」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
43件
1969年3月25日〜2022年6月10日
答弁書あり
43件
提出者 18人(多い順: 小西 洋之、中西 健治、辻元 清美)
答えていない型が出た答弁
20件
お答えすることは困難 13、趣旨が明らかではない 11、承知していない 3、個別の事案 2、仮定の質問 1、検討してまいりたい 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
従来からの憲法第九条に関する政府の解釈は、御指摘の「基本的な論理」で示されているように、憲法第九条はその文言からすると、国際関係における「武力の行使」を一切禁じているように見えるが、憲法前文で確認している「国民の平和的生存権」や憲法第十三条が「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利」は国政の上で最大の尊重を必要とする旨定めている趣旨を踏まえて考えると、憲法第九条が、我が国が自国の平和と安全を維持し、その存立を全うするために必要な自衛の措置を採ることを禁じているとは到底解されず、一方、この自衛の措置は、あくまで外国の武力攻撃によって国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆されるという急迫、不正の事態に対処し、国民のこれらの権利を守るためのやむを得ない措置として初めて容認されるものであり、そのための必要最小限度の「武力の行使」は許容される、というものである。
いわゆる「他国の武力の行使との一体化」の考え方とは、仮に自らは直接武力の行使をしていないとしても、他国が行う武力の行使への関与の密接性等から、我が国も武力の行使をしたとの法的評価を受ける場合があり得るとするものであり、いわば憲法上の判断に関する当然の事理を述べたものである。その上で、先の答弁書(平成三十年五月十一日内閣参質一九六第九八号)一から六までについてにおける御指摘の答弁は、我が国の憲法上の判断に関して、他国がどう評価するかという問題ではなく、我が国として判断すべき事柄であるとの趣旨で述べたものであり、「憲法前文の趣旨に反する」との御指摘は当たらない。
他方、憲法上、我が国の自衛権についての明文の規定はなく、憲法第九条の文言は、我が国として国際関係において「武力の行使」を行うことを一切禁じているように見えるが、憲法前文で確認している日本国民の平和的生存権や憲法第十三条が生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利を国政上尊重すべきこととしている趣旨を踏まえて考えると、憲法第九条が、我が国が自国の平和と安全を維持し、その存立を全うするために必要な自衛の措置を採ることを禁じているとは到底解されない。同条の下においても、「武力の行使」の三要件、すなわち、�@我が国に対する武力攻撃が発生したこと、又は我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険があること、�Aこれを排除し、我が国の存立を全うし、国民を守るために他に適当な手段がないこと、�B必要最小限度の実力行使にとどまるべきこと、という三要件に該当する場合の自衛の措置としての「武力の行使」は許容されると解している。
御指摘の昭和四十七年九月十四日の参議院決算委員会においては、吉國内閣法制局長官(当時)から、「憲法の前文においてもそうでございますし、また、憲法の第十三条の規定を見ましても、日本国が、この国土が他国に侵略をせられまして国民が非常な苦しみにおちいるということを放置するというところまで憲法が命じておるものではない。第十二条からいたしましても、生命、自由及び幸福追求に関する国民の権利は立法、行政、司法その他の国政の上で最大の尊重を必要とすると書いてございますので、いよいよぎりぎりの最後のところでは、この国土がじゅうりんをせられて国民が苦しむ状態を容認するものではない。したがって、この国土が他国の武力によって侵されて国民が塗炭の苦しみにあえがなければならない。その直前の段階においては、自衛のため必要な行動はとれるんだというのが私どもの前々からの考え方でございます」(「第十二条」とあるのは「第十三条」のことであると考えられる。以下同じ。)、「憲法前文なり、憲法第十二条の規定から考えまして、日本は自衛のため必要な最小限度の措置をとることは許されている。その最小限度の措置と申しますのは、説明のしかたとしては、わが国が他国の武力に侵されて、国民がその武力に圧倒されて苦しまなければならないというところまで命じておるものではない。国が、国土が侵略された場合には国土を守るため、国土、国民を防衛するために必要な措置をとることまでは認められるのだという説明のしかたをしております」、「侵略が現実に起こった場合に、これは平和的手段では防げない、その場合に「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利」が根底からくつがえされるおそれがある。その場合に、自衛のため必要な措置をとることを憲法が禁じているものではない、というのが憲法第九条に対する私どものいままでの解釈の論理の根底でございます」、「わが国の国土が侵されて、その結果国民の生命、自由及び幸福追求に関する権利が侵されるということがないようにする」、「わが国が侵略をされてわが国民の生命、自由及び幸福追求の権利が侵されるというときに、この自国を防衛するために必要な措置をとるというのは、憲法九条でかろうじて認められる自衛のための行動だ」及び「わが国が侵略された場合に、わが国の国民の生命、自由及び幸福追求の権利を守るためにその侵略を排除するための措置をとるというのが自衛行動だという考え方」と答弁している。
御指摘の昭和四十七年九月十四日の参議院決算委員会においては、吉國内閣法制局長官(当時)から、「憲法の前文においてもそうでございますし、また、憲法の第十三条の規定を見ましても、日本国が、この国土が他国に侵略をせられまして国民が非常な苦しみにおちいるということを放置するというところまで憲法が命じておるものではない。第十二条からいたしましても、生命、自由及び幸福追求に関する国民の権利は立法、行政、司法その他の国政の上で最大の尊重を必要とすると書いてございますので、いよいよぎりぎりの最後のところでは、この国土がじゅうりんをせられて国民が苦しむ状態を容認するものではない。したがって、この国土が他国の武力によって侵されて国民が塗炭の苦しみにあえがなければならない。その直前の段階においては、自衛のため必要な行動はとれるんだというのが私どもの前々からの考え方でございます」(「第十二条」とあるのは「第十三条」のことであると考えられる。以下同じ。)、「憲法前文なり、憲法第十二条の規定から考えまして、日本は自衛のため必要な最小限度の措置をとることは許されている。その最小限度の措置と申しますのは、説明のしかたとしては、わが国が他国の武力に侵されて、国民がその武力に圧倒されて苦しまなければならないというところまで命じておるものではない。国が、国土が侵略された場合には国土を守るため、国土、国民を防衛するために必要な措置をとることまでは認められるのだという説明のしかたをしております」、「侵略が現実に起こった場合に、これは平和的手段では防げない、その場合に「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利」が根底からくつがえされるおそれがある。その場合に、自衛のため必要な措置をとることを憲法が禁じているものではない、というのが憲法第九条に対する私どものいままでの解釈の論理の根底でございます」、「わが国の国土が侵されて、その結果国民の生命、自由及び幸福追求に関する権利が侵されるということがないようにする」、「わが国が侵略をされてわが国民の生命、自由及び幸福追求の権利が侵されるというときに、この自国を防衛するために必要な措置をとるというのは、憲法九条でかろうじて認められる自衛のための行動だ」及び「わが国が侵略された場合に、わが国の国民の生命、自由及び幸福追求の権利を守るためにその侵略を排除するための措置をとるというのが自衛行動だという考え方」と答弁している。
御指摘の昭和四十七年九月十四日の参議院決算委員会においては、吉國内閣法制局長官(当時)から、「憲法の前文においてもそうでございますし、また、憲法の第十三条の規定を見ましても、日本国が、この国土が他国に侵略をせられまして国民が非常な苦しみにおちいるということを放置するというところまで憲法が命じておるものではない。第十二条からいたしましても、生命、自由及び幸福追求に関する国民の権利は立法、行政、司法その他の国政の上で最大の尊重を必要とすると書いてございますので、いよいよぎりぎりの最後のところでは、この国土がじゅうりんをせられて国民が苦しむ状態を容認するものではない。したがって、この国土が他国の武力によって侵されて国民が塗炭の苦しみにあえがなければならない。その直前の段階においては、自衛のため必要な行動はとれるんだというのが私どもの前々からの考え方でございます」(「第十二条」とあるのは「第十三条」のことであると考えられる。以下同じ。)、「憲法前文なり、憲法第十二条の規定から考えまして、日本は自衛のため必要な最小限度の措置をとることは許されている。その最小限度の措置と申しますのは、説明のしかたとしては、わが国が他国の武力に侵されて、国民がその武力に圧倒されて苦しまなければならないというところまで命じておるものではない。国が、国土が侵略された場合には国土を守るため、国土、国民を防衛するために必要な措置をとることまでは認められるのだという説明のしかたをしております」、「侵略が現実に起こった場合に、これは平和的手段では防げない、その場合に「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利」が根底からくつがえされるおそれがある。その場合に、自衛のため必要な措置をとることを憲法が禁じているものではない、というのが憲法第九条に対する私どものいままでの解釈の論理の根底でございます」、「わが国の国土が侵されて、その結果国民の生命、自由及び幸福追求に関する権利が侵されるということがないようにする」、「わが国が侵略をされてわが国民の生命、自由及び幸福追求の権利が侵されるというときに、この自国を防衛するために必要な措置をとるというのは、憲法九条でかろうじて認められる自衛のための行動だ」及び「わが国が侵略された場合に、わが国の国民の生命、自由及び幸福追求の権利を守るためにその侵略を排除するための措置をとるというのが自衛行動だという考え方」と答弁している。
憲法第九条はその文言からすると、国際関係における「武力の行使」を一切禁じているように見えるが、憲法前文で確認している「国民の平和的生存権」や憲法第十三条が「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利」は国政の上で最大の尊重を必要とする旨定めている趣旨を踏まえて考えると、憲法第九条が、我が国が自国の平和と安全を維持し、その存立を全うするために必要な自衛の措置を採ることを禁じているとは到底解されない。一方、この自衛の措置は、あくまで外国の武力攻撃によって国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆されるという急迫、不正の事態に対処し、国民のこれらの権利を守るためのやむを得ない措置として初めて容認されるものであり、そのための必要最小限度の「武力の行使」は許容される。
政府としては、従来から、憲法第九条の文言は、我が国として国際関係において武力の行使を行うことを一切禁じているように見えるが、憲法前文で確認している日本国民の平和的生存権や憲法第十三条が生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利を国政上尊重すべきこととしている趣旨を踏まえて考えると、憲法第九条は、外部からの武力攻撃によって国民の生命や身体が危険にさらされるような場合にこれを排除するために必要最小限度の範囲で武力を行使することまで禁じているものではなく、同条の下において例外的に認められる武力の行使については、いわゆる自衛権発動の三要件に該当する場合に限られると解してきている。
憲法第九条の文言は、我が国として国際関係において実力の行使を行うことを一切禁じているように見えるが、政府としては、憲法前文で確認している日本国民の平和的生存権や憲法第十三条が生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利を国政上尊重すべきこととしている趣旨を踏まえて考えると、憲法第九条は、外部からの武力攻撃によって国民の生命や身体が危険にさらされるような場合にこれを排除するために必要最小限度の範囲で実力を行使することまでは禁じていないと解している。
しかしながら、憲法前文で確認している日本国民の平和的生存権や憲法第十三条が生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利を国政上尊重すべきこととしている趣旨を踏まえて考えると、憲法第九条は、外国からの武力攻撃によって国民の生命や身体が危険にさらされるような場合にこれを排除するために必要最小限度の範囲で実力を行使することまでは禁じていないと解され、そのための必要最小限度の実力を保持することも禁じてはいないと解される。
2. 答えていない型が返った質問(20件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …や報復措置であるところの武力による実力行使を受け、当該実力行使によって、憲法前文で確認している「国民の平和的生存権」が侵害を受ける、あるいは、脅かされることがあり得るのか。もし、あり得ないと考える場合はその理由について示…
答弁: …この政府の認識に変わりはない。 二から六までについて 御指摘の「我が国が武力行使の新三要件に基づき限定的な集団的自衛権を」「行使した場合」に、具体的にどのような状況が生じるかについては、個々の事態ごとに異なると考えられる…
質問: …らすると、国際関係における「武力の行使」を一切禁じているように見えるが、憲法前文で確認している「国民の平和的生存権」や憲法第十三条が「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利」は国政の上で最大の尊重を必要とする旨定めてい…
答弁: …本的に変容し、変化し続けている状況を踏まえれば、今後他国に対して発生する武力攻撃であったとしても、その目的、規模、態様等によっては、我が国の存立を脅かすことも現実に起こり得る」との政府の認識に変わりはない。 二について …
質問: …十二条」とあるのは「第十三条」のことであると考えられる。以下同じ。)、「憲法前文なり、憲法第十二条の規定から考えまして、日本は自衛のため必要な最小限度の措置をとることは許されている。その最小限度の措置と申しますのは、説明…
答弁: 一及び二について お尋ねの「具体的な根拠等」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の昭和四十七年十月十四日に参議院決算委員会に対し政府が提出した資料「集団的自衛権と憲法との関係」は、御指摘の吉國内閣法制局長官…
質問: …り、今後の政策立案が有意義なものとなることを期待し、以下質問する。 一 憲法前文と第九条に象徴される「平和主義」の意図するところについて 1 平成二十八年五月十八日の国家基本政策委員会合同審査会で、民進党の岡田克也代表(…
答弁: …にお答えする立場にないが、憲法の基本原則の一つである平和主義については、憲法前文第一段における「日本国民は・・・政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し」の部分並びに憲法前文第二段における「…
質問: …隊の武器等を、現に戦闘行為が行われている現場以外の場所で防護することは、憲法前文に「われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。」と定める平和主義の理念に反する…
答弁: …防衛力を構成する重要な物的手段に相当するものと評価することができるものを武力攻撃に至らない侵害から防護するための極めて受動的かつ限定的な必要最小限の行為であり、同条第一項において「現に戦闘行為が行われている現場で行われる…
質問: 日本国憲法第九条の改正議論について、自民党の安倍総裁の、平成二十九年五月三日に開催された第十九回公開憲法フォーラムへのメッセージや同日に報じられた読売新聞のインタビューの内容が一石を投じている。安倍晋三氏は、「少なくとも…
答弁: …国際関係において「武力の行使」を行うことを一切禁じているように見えるが、憲法前文で確認している日本国民の平和的生存権や憲法第十三条が生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利を国政上尊重すべきこととしている趣旨を踏まえて考…
質問: …おいて実力の行使を行うことは一切禁じているように見えるが、政府としては、憲法前文で確認している日本国民の平和的生存権や、憲法第十三条が生命、自由及び幸福追求に関する国民の権利を国政上尊重すべきこととしている趣旨を踏まえて…
答弁: 一について 憲法第九条の下において「武力の行使」の三要件を満たす場合の限定的な集団的自衛権の行使が許されるという考え方は、「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日…
質問: …文言からすると、国際関係における武力行使を一切禁じているように見えるが、憲法前文で確認している国民の平和的生存権や、第十三条が生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利は国政の上で最大の尊重を必要とする旨定めている趣旨を踏…
答弁: 一及び二について 憲法第九条の下において「武力の行使」の三要件を満たす場合の限定的な集団的自衛権の行使が許されるという考え方は、「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七…
質問: …が国に対する武力攻撃を念頭に置いて述べたもの」)は、吉國長官答弁における憲法前文及び第十三条の条文解釈にまで及ぶか。仮に、及ばないというのであれば、答弁②で示された政府の認識と吉國長官答弁における条文解釈の関係をいかに理…
答弁: …せられて」という部分は、吉國一郎内閣法制局長官(当時)が、我が国に対する武力攻撃を念頭に置いて述べたものと認識している。…
質問: …る上で、議事録の訂正まで行う必要があると考える。 また、吉國長官答弁は、憲法前文及び第十三条の条文解釈という形をとっているため、答弁②で示された吉國内閣法制局長官の答弁に対する政府の認識(「我が国に対する武力攻撃を念頭に…
答弁: …せられて」という部分は、吉國一郎内閣法制局長官(当時)が、我が国に対する武力攻撃を念頭に置いて述べたものと認識している。…
3. 過去の質問主意書(43件・新しい順)
質問: …らすると、国際関係における「武力の行使」を一切禁じているように見えるが、憲法前文で確認している「国民の平和的生存権」や憲法第十三条が「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利」は国政の上で最大の尊重を必要とする旨定めてい…
答弁: …らすると、国際関係における「武力の行使」を一切禁じているように見えるが、憲法前文で確認している「国民の平和的生存権」や憲法第十三条が「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利」は国政の上で最大の尊重を必要とする旨定めてい…
質問: …や報復措置であるところの武力による実力行使を受け、当該実力行使によって、憲法前文で確認している「国民の平和的生存権」が侵害を受ける、あるいは、脅かされることがあり得るのか。もし、あり得ないと考える場合はその理由について示…
答弁: …この政府の認識に変わりはない。 二から六までについて 御指摘の「我が国が武力行使の新三要件に基づき限定的な集団的自衛権を」「行使した場合」に、具体的にどのような状況が生じるかについては、個々の事態ごとに異なると考えられる…
質問: …らすると、国際関係における「武力の行使」を一切禁じているように見えるが、憲法前文で確認している「国民の平和的生存権」や憲法第十三条が「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利」は国政の上で最大の尊重を必要とする旨定めてい…
答弁: …本的に変容し、変化し続けている状況を踏まえれば、今後他国に対して発生する武力攻撃であったとしても、その目的、規模、態様等によっては、我が国の存立を脅かすことも現実に起こり得る」との政府の認識に変わりはない。 二について …
質問: …意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する」と定めた憲法前文の平和主義及び国民主権の理念に反する暴挙ではないか。 四 前記三について、安倍総理は、日本国憲法の平和主義及び国民主権の理念を根底から否定す…
答弁: …ばならないとの文脈で引用したものであり、「憲法第九条の理念に反する」、「憲法前文の平和主義及び国民主権の理念に反する暴挙」、「日本国憲法の平和主義及び国民主権の理念を根底から否定する施政方針演説を行った」等の御指摘は当た…
質問: …十二条」とあるのは「第十三条」のことであると考えられる。以下同じ。)、「憲法前文なり、憲法第十二条の規定から考えまして、日本は自衛のため必要な最小限度の措置をとることは許されている。その最小限度の措置と申しますのは、説明…
答弁: 一及び二について お尋ねの「具体的な根拠等」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の昭和四十七年十月十四日に参議院決算委員会に対し政府が提出した資料「集団的自衛権と憲法との関係」は、御指摘の吉國内閣法制局長官…
質問: 一 政府は、憲法前文の「われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各…
答弁: 一及び二について お尋ねの憲法前文第三段の趣旨は、我が国が国家の独善主義を排除し、国際協調主義の立場に立つことを宣明したものと解している。 三について いわゆる「他国の武力の行使との一体化」の考え方とは、仮に自らは直接武…
質問: …り、今後の政策立案が有意義なものとなることを期待し、以下質問する。 一 憲法前文と第九条に象徴される「平和主義」の意図するところについて 1 平成二十八年五月十八日の国家基本政策委員会合同審査会で、民進党の岡田克也代表(…
答弁: …にお答えする立場にないが、憲法の基本原則の一つである平和主義については、憲法前文第一段における「日本国民は・・・政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し」の部分並びに憲法前文第二段における「…
質問: …隊の武器等を、現に戦闘行為が行われている現場以外の場所で防護することは、憲法前文に「われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。」と定める平和主義の理念に反する…
答弁: …防衛力を構成する重要な物的手段に相当するものと評価することができるものを武力攻撃に至らない侵害から防護するための極めて受動的かつ限定的な必要最小限の行為であり、同条第一項において「現に戦闘行為が行われている現場で行われる…
質問: …う当該他国の軍隊が戦闘作戦行動で当該相手国の軍人や市民を殺傷することは、憲法前文に「われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。」と定める平和主義の理念に反する…
答弁: …に関する法律(平成十一年法律第六十号)等に定められた要件に従い、「他国の武力の行使と一体化」することがないものとして実施されるものであり、「平和主義の理念に反する」との御指摘は当たらない。…
質問: 日本国憲法第九条の改正議論について、自民党の安倍総裁の、平成二十九年五月三日に開催された第十九回公開憲法フォーラムへのメッセージや同日に報じられた読売新聞のインタビューの内容が一石を投じている。安倍晋三氏は、「少なくとも…
答弁: …国際関係において「武力の行使」を行うことを一切禁じているように見えるが、憲法前文で確認している日本国民の平和的生存権や憲法第十三条が生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利を国政上尊重すべきこととしている趣旨を踏まえて考…
質問: …ような考え方との分かれ道になると思います。先ほど私が申し上げましたのは、憲法前文なり、憲法第十三条の規定から考えまして、日本は自衛のため必要な最小限度の措置をとることは許されている。その最小限度の措置と申しますのは、説明…
答弁: …いてお答えしたとおりである。 二及び三について 憲法第九条の下において「武力の行使」の三要件を満たす場合の限定的な集団的自衛権の行使が許されるという考え方は、「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の…
質問: …おいて実力の行使を行うことは一切禁じているように見えるが、政府としては、憲法前文で確認している日本国民の平和的生存権や、憲法第十三条が生命、自由及び幸福追求に関する国民の権利を国政上尊重すべきこととしている趣旨を踏まえて…
答弁: 一について 憲法第九条の下において「武力の行使」の三要件を満たす場合の限定的な集団的自衛権の行使が許されるという考え方は、「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日…
質問: …文言からすると、国際関係における武力行使を一切禁じているように見えるが、憲法前文で確認している国民の平和的生存権や、第十三条が生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利は国政の上で最大の尊重を必要とする旨定めている趣旨を踏…
答弁: 一及び二について 憲法第九条の下において「武力の行使」の三要件を満たす場合の限定的な集団的自衛権の行使が許されるという考え方は、「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七…
質問: 一 憲法前文において全世界の国民が平和的生存権を有することを確認している日本国憲法の下で、なぜ、我が国が行う個別的自衛権の武力行使として我が国が核兵器を使用することが法理として許され得るのか、政府の憲法解釈を示されたい。…
答弁: 一及び二について 憲法の基本原則の一つである平和主義については、憲法前文第一段における「日本国民は、・・・政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し」の部分並びに憲法前文第二段における「日本国…
質問: …の国民感情と相容れないものであることはもとより、憲法の平和主義、とりわけ憲法前文に規定する平和的生存権に反することは明らかである。よって、憲法の基本原則である平和主義の考え方に沿うように解釈を改め、核兵器、生物兵器、化学…
答弁: 一について 政府としては、かねてから明らかにしてきたとおり、核兵器の使用は、その絶大な破壊力、殺傷力のゆえに、国際法の思想的基盤にある人道主義の精神に合致しないと考えている。 二から五までについて お尋ねの憲法解釈の変更…
質問: …四十七年政府見解に限定的な集団的自衛権行使の法理が存在するという見解は、憲法前文の平和主義の切り捨てという解釈の名に値しない暴挙において軌を一にする見解ではないのか、安倍内閣の考えを示されたい。 右質問する。…
答弁: …措置にとどまるものである。 したがって、このような政府の見解について、「憲法前文の平和主義の切り捨てという解釈の名に値しない暴挙において軌を一にする見解ではないのか」との御指摘は当たらない。…
質問: …憲法の特色である平和主義を具体化した規定である」旨述べられているところ、憲法前文に定める三つの平和主義の規定を列挙した上でそれらとの関係で、なぜ、砂川判決から集団的自衛権行使が法的に許容されていると認めることができるのか…
答弁: …和主義の理念を具体化した規定であると解しており、この平和主義については、憲法前文第一段における「日本国民は、・・・政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し」の部分並びに憲法前文第二段における…
質問: …十七年政府見解の作成者は、前記の答弁に示されているような、我が国に対する武力攻撃が発生していない局面では日本国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆されることはないという事実認識にもかかわらず、昭和四十七年政府見解…
答弁: …十二条」とあるのは「第十三条」のことであると考えられる。以下同じ。)、「憲法前文なり、憲法第十二条の規定から考えまして、日本は自衛のため必要な最小限度の措置をとることは許されている。その最小限度の措置と申しますのは、説明…
質問: …、前記二及び三のような答弁を行っているのだから、同政府見解にある「外国の武力攻撃」という文言を作成後四十二年後になって、「同盟国等に対する外国の武力攻撃」など「我が国に対する外国の武力攻撃」以外の意味に読み替えることは、…
答弁: …十二条」とあるのは「第十三条」のことであると考えられる。以下同じ。)、「憲法前文なり、憲法第十二条の規定から考えまして、日本は自衛のため必要な最小限度の措置をとることは許されている。その最小限度の措置と申しますのは、説明…
質問: 一 昭和四十七年九月十四日の参議院決算委員会における吉國内閣法制局長官の答弁について、限定的な集団的自衛権を法理として含む憲法第九条の解釈の基本的な論理が法理として示されている旨政府は主張しているが、当該基本的な論理が法…
答弁: …十二条」とあるのは「第十三条」のことであると考えられる。以下同じ。)、「憲法前文なり、憲法第十二条の規定から考えまして、日本は自衛のため必要な最小限度の措置をとることは許されている。その最小限度の措置と申しますのは、説明…
質問: …他国の国民をも殺傷する可能性があり、全世界の国民の平和的生存権を保障する憲法前文にも違反するものではないか、政府の見解を示されたい。 右質問する。…
答弁: 一及び二について 憲法の基本原則の一つである平和主義については、憲法前文第一段における「日本国民は、・・・政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し」の部分並びに憲法前文第二段における「日本国…
質問: …いる、それの中でどう対応するのか、こういった議論をしております。これは、憲法前文におきます平和主義とは矛盾しない話であると私は考えます。」と答弁している。この答弁の趣旨は、同盟国等の我が国に密接な関係のある他国に対して違…
答弁: 一から四までについて 憲法の基本原則の一つである平和主義については、憲法前文第一段における「日本国民は、・・・政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し」の部分並びに憲法前文第二段における「日…
質問: …が国に対する武力攻撃を念頭に置いて述べたもの」)は、吉國長官答弁における憲法前文及び第十三条の条文解釈にまで及ぶか。仮に、及ばないというのであれば、答弁②で示された政府の認識と吉國長官答弁における条文解釈の関係をいかに理…
答弁: …せられて」という部分は、吉國一郎内閣法制局長官(当時)が、我が国に対する武力攻撃を念頭に置いて述べたものと認識している。…
質問: …る上で、議事録の訂正まで行う必要があると考える。 また、吉國長官答弁は、憲法前文及び第十三条の条文解釈という形をとっているため、答弁②で示された吉國内閣法制局長官の答弁に対する政府の認識(「我が国に対する武力攻撃を念頭に…
答弁: …せられて」という部分は、吉國一郎内閣法制局長官(当時)が、我が国に対する武力攻撃を念頭に置いて述べたものと認識している。…
質問: …ないか。仮に誤りであれば、直ちに訂正されたい。 二 吉國長官答弁における憲法前文及び第十三条を説明した「日本国が、この国土が他国に侵略をせられまして」という部分並びに憲法第十二条を説明した「この国土がじゅうりんをせられて…
答弁: …せられて」という部分は、吉國一郎内閣法制局長官(当時)が、我が国に対する武力攻撃を念頭に置いて述べたものと認識している。 三及び四について 昭和四十七年十月十四日に参議院決算委員会に対し政府が提出した資料「集団的自衛権と…
質問: …力は保持しないけれども、これによって生ずるわが国の防衛力の不足は、これを憲法前文にいわゆる平和を愛好する諸国民の公正と信義に信頼することによって補ない、もってわれらの安全と生存を保持しようと決意した」とした砂川判決が、「…
答弁: …全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定)でお示しした「武力の行使」の三要件(以下「新三要件」という。)は、その文言からすると国際関係において一切の実力の行使を禁じているかのように見える憲法第九条の下でも…
質問: …を具体的かつ網羅的に説明されたい。また、当該「憲法の精神」の文言の意味と憲法前文に規定する平和主義との関係について安倍内閣が理解するところを具体的かつ網羅的に示されたい。 右質問する。…
答弁: …和主義の理念を具体化した規定であると解しており、この平和主義については、憲法前文第一段における「日本国民は、・・・政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し」の部分並びに憲法前文第二段における…
質問: …持たないのは、学説や通説がいうように、憲法制定当時、自衛権の行使を含めて武力の行使を放棄したからと考えるべきである。 他方、政府の責務として、外敵の攻撃から国民の生命、財産を守るべきであることは否定しないが、この行為は、…
答弁: …らすると、国際関係における「武力の行使」を一切禁じているように見えるが、憲法前文で確認している「国民の平和的生存権」や憲法第十三条が「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利」は国政の上で最大の尊重を必要とする旨定めてい…
質問: 一 憲法前文は「全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。」として、全世界の国民の平和的生存権を定めている。政府の憲法解釈においては、憲法の前文は憲法の各条項の解釈の指…
答弁: 一及び二について 御指摘のとおり、憲法前文は、憲法のそれぞれの条文を解釈する場合の解釈上の指針としての意味を持っていると理解している。 その上で、政府が憲法第九条の下でも武力の行使が許容される場合があることについて一貫し…
質問: …効等であると解するが、政府はどのように考えているか。 二 一般論として、憲法前文の「これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。」に規定さ…
答弁: …て お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではなく、お答えすることは困難であるが、憲法前文の「これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。」の意味は…
質問: …無効であると解するが、政府はどのように考えているか。 二 一般論として、憲法前文の「われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する」に規定されている「憲法」には、内閣による憲法の解釈の変更により新しい憲法規範と…
答弁: …て お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではなく、お答えすることは困難であるが、憲法前文の「われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。」の意味は、人類普遍の原理である国民主権に反するような一切の憲法、法令及び詔勅…
質問: …、自由、幸福追求に対する国民の権利を政府は最大限尊重しなければならない。憲法前文、そして憲法十三条の趣旨を踏まえれば、自国の平和と安全を維持し、その存立を全うするために必要な自衛の措置を採ることは禁じられていない。そのた…
答弁: …措置を無制限に認めているとは解されないのであって、それは、あくまで外国の武力攻撃によって国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底からくつがえされるという急迫、不正の事態に対処し、国民のこれらの権利を守るための止むを得ない…
質問: …力は保持しないけれども、これによって生ずるわが国の防衛力の不足は、これを憲法前文にいわゆる平和を愛好する諸国民の公正と信義に信頼することによって補ない、もってわれらの安全と生存を保持しようと決意した」とした砂川判決が、「…
答弁: …というものの本体として考えられておる締約国や、特別に密接な関係にある国が武力攻撃をされた場合に、その国まで出かけて行ってその国を防衛するという意味における」集団的自衛権、すなわち武力の行使を内容とする集団的自衛権の行使に…
質問: …の実力の行使につきまして、いわゆる三要件を申しております。我が国に対する武力攻撃が発生したこと、この場合にこれを排除するために他に適当な手段がないこと、それから、実力行使の程度が必要限度にとどまるべきことというふうに申し…
答弁: …して国際関係において武力の行使を行うことを一切禁じているように見えるが、憲法前文で確認している日本国民の平和的生存権や憲法第十三条が生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利を国政上尊重すべきこととしている趣旨を踏まえて考…
質問: …おいて実力の行使を行うことを一切禁じているように見えるが、政府としては、憲法前文で確認している日本国民の平和的生存権や憲法第十三条が生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利を国政上尊重すべきこととしている趣旨を踏まえて考…
答弁: …の趣旨を述べたものである。 三について 憲法第九条の下において許容される武力の行使については、現時点で、政府としては従来からの憲法解釈を変えていない。一般的に、個別的自衛権の発動の要件に関する考え方については、国によって…
質問: …同盟国の軍隊が我が国領域外のこれに接着した水域で攻撃され、同盟国に対する武力行使と評価しうる場合に、同国を防衛しなければその直後には我が国への武力行使が確実と見込まれるようなとき、すなわち個別的自衛権に接着しているものと…
答弁: …おいて実力の行使を行うことを一切禁じているように見えるが、政府としては、憲法前文で確認している日本国民の平和的生存権や憲法第十三条が生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利を国政上尊重すべきこととしている趣旨を踏まえて考…
質問: …は、内閣法制局は、法令解釈権を放棄したものではないのか。 イ 「他国から武力攻撃が加えられた場合に国土を防衛する手段として武力を行使することは憲法第九条に違反しない」とする従来の政府の統一見解については理解できるが、「憲…
答弁: …しない。国の交戦権は、これを認めない。」と規定している。 しかしながら、憲法前文で確認している日本国民の平和的生存権や憲法第十三条が生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利を国政上尊重すべきこととしている趣旨を踏まえて考…
質問: 米国によるイラクへの武力行使が想定される中、この問題の処理を誤れば、我が国の国際社会における地位、のみならず今後の世界秩序の形成に取り返しのつかない悪影響を及ぼすとの危機意識から、「査察継続支持。武力行使は万策尽きた後の…
答弁: …の活動に対して我が国が実施する措置は、憲法第九条の許容する範囲において、憲法前文でうたう国際協調の精神に沿って行うものであるが、そのためには根拠となる法律の制定が必要である旨を端的に述べたものであって、従来の政府の憲法解…
質問: …「二の(7)について」によると、政府は国際協調主義の原則を宣明した日本国憲法前文について「死刑の存廃や死刑に関する情報公開の具体的程度のような基本的には各国の決定、処理にゆだねられていると考えられる事項について、我が国が…
答弁: …考えられる事項について、我が国が自らの判断でその在り方を決定することは、憲法前文中の御指摘の部分の趣旨とは関係がなく、これに反するものではないと考えている。 三の(1)について 御指摘の責任者等に対し、死刑が執行されたと…
質問: …る。 一 昨年の湾岸危機から本年の湾岸戦争に至る一連の政策の根拠を政府は憲法前文の「自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであって…」の部分を利用して、これを合理づけようとしてきた。しかし憲法の精神は同じ前文…
答弁: …協調主義の理念に合致するものと考えている。 三について 湾岸地域における武力の行使に際して、全日本海員組合と外航労務協会・外航中小船主労務協会との合意を踏まえて、ペルシャ湾における我が国関係船舶の航行自主規制が行われたも…
質問: …最高法規条項と、第二項の条約尊重条項との優先度に触れている。その論旨は「憲法前文の精神からして、日本は一国だけで独自の道は歩まず、国際協調の精神で進む。憲法が最高法規というのは、国内の問題であり、したがつて国際条約尊重は…
答弁: …ているところであり、これを改める考えはない。 十について 我が国に対する武力攻撃が行われた場合、我が国が日米安保条約に基づいて海上交通の保護のための海上作戦を米国と共同して実施することもあると考えているが、この場合におい…
質問: …とは集団的自衛権の発動として違憲と考えられるが、内閣の見解を問う。 三 憲法前文の精神にかんがみ、少なくとも左の各項は憲法上最低限の歯止めとして堅持されるべきものと考えるが、各項目ごと特に憲法とのかかわりを明らかにした理…
答弁: …いて 質問が、我が国の領域外の海上交通路において、我が国以外の国に対する武力攻撃に対処するため、自衛隊が当該国と共同して武力行使をすることができるかという意味であれば、このような自衛隊の行動は、集団的自衛権の行使であり、…
質問: …歴代外相が言明している報復攻撃のおそれを考慮しなければならず、そのうえで憲法前文の「政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないようにすること」及び憲法第九条の「国権の発動たる戦争と武力による威嚇又は武力の行使は、国…
答弁: …その趣旨において変るところはない。 3 安保条約第五条は、わが国に対する武力攻撃が発生した場合であるから、この場合の米軍の出動は、2項における場合とは明確に異る。 三1 政府は、従来、わが国には固有の自衛権があり、その限…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「憲法前文 武力」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「昭和四十七年政府見解の作成者である吉國内閣法制局長官の国会…」ほか5件に近い
「昭和四十七年九月十四日の参議院決算委員会における吉國内閣法…」ほか4件に近い
「吉國内閣法制局長官の「国土が侵略された場合には国民を防衛す…」ほか3件に近い
「昭和四十七年九月十四日の参議院決算委員会における吉國内閣法…」ほか3件に近い
「横畠内閣法制局長官の平成二十六年五月三十日の時点における昭…」ほか1件に近い
「昭和四十七年政府見解の作成者である吉國内閣法制局長官の国会…」ほか1件に近い
「戦闘作戦行動のために発進準備中の航空機に対する給油及び整備…」ほか1件に近い
「七・一閣議決定及び武力行使の新三要件並びに存立危機事態等に…」ほか1件に近い
「限定的な集団的自衛権を法理として含む基本的な論理が示されて…」ほか1件に近い
「安倍内閣の砂川判決論法と昭和四十七年政府見解の読み替えが平…」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。