「残留農薬 基準値」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
15件
1976年5月24日〜2022年3月30日
答弁書あり
15件
提出者 13人(多い順: 長妻 昭、川内 博史、保坂 展人)
答えていない型が出た答弁
10件
お答えすることは困難 8、承知していない 8、検討してまいりたい 3、趣旨が明らかではない 2
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
平成十五年度以降に政府が売却したミニマム・アクセス米のうち、いわゆるポジティブリスト制度への移行により、輸入後において、メタミドホスに係る残留農薬の基準値を超過することとなった事故米穀については、平成十五年度に輸入され、平成十八年度及び平成十九年度に売却されたものが三千四百六十九トンとなっている。
メタミドホスに係る残留農薬の基準値を超過することとなった事故米穀の売却先である三笠フーズが、当該事故米穀について精米を行ったことがあると承知している。
食品、添加物等の規格基準(昭和三十四年厚生省告示第三百七十号)において定められている残留農薬に関する食品の成分規格(以下「残留基準」という。)は、食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第七条第一項の規定に基づき、厚生労働大臣が、公衆衛生の見地から、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて設定しているところであるが、この残留基準におけるそれぞれの農薬の基準値については、各農産物の一日当たりの摂取量及び基準値案を基に推定される農薬の摂取量の合計を、許容一日摂取量(人が生涯にわたって継続的に摂取したとしても健康に影響を及ぼすおそれがない一日当たりの摂取量)の範囲内に収めることを基本的な考え方としつつ、国内での農薬使用状況に基づく残留の程度のほか、国連食糧農業機関(FAO)及び世界保健機関(WHO)合同の食品規格委員会(コーデックス委員会)が定める基準値(以下「国際基準値」という。)、諸外国における基準値等を参考として設定しているところであり、当該農産物の国内生産量又は輸入量は考慮していない。
都道府県等に対して、過去五年間において離乳食又はベビーフードから違法添加物等が検出された事例の有無について調査を依頼したところ、違法添加物及び発がん性物質の使用事例はない旨の報告を受けたところである。また、離乳食、ベビーフード等の加工食品には残留農薬の基準値が設定されていないことから、基準値以上の残留農薬があった実態の有無等についてお答えすることは困難である。
八の4についてで示した分析方法については、各々の基準値の十分の一以下を検出限界としており、残留農薬の安全性を評価する上で必要な分析感度は確保されていると考えられることなどから、いずれも、設定後、改正していない。
2. 答えていない型が返った質問(10件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …ないことを条件に使用が認められている。 1 つまり、臭素酸カリウムの残留基準値は零(ゼロ)ということでよいのか。また、生産の途中で消滅して製品(完成品)には残留しないことは、誰によってどのように確認されるのか。また、国は…
答弁: …るところが必ずしも明らかではないが、我が国に輸入される食品を含む食品中の残留農薬については、我が国では使用できない農薬も含め、食品衛生法第十三条の規定に基づき規制を行っている。輸入時においては、海外での検出事例等を踏まえ…
質問: …は、海外に比べて桁違いに緩いものが多い。国内の農産物のネオニコチノイドの残留農薬は、平成二十六−二十八年に農林水産省で発表された値を見ても、EUでは基準超えをするものや未登録の農薬が多くある。東京オリンピック・パラリンピ…
答弁: …及び分析を行うように努めるものとされているところである。なお、御指摘の「残留農薬の再評価」については、その意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。 七について 二〇二〇年東京オリンピック・パラリン…
質問: …が浸出し、飲まれてしまう危険性があると指摘している。 国は、コーヒー豆の残留農薬やカビ毒性についてどのような検査を行っているのか。そして、現在国内で流通している生コーヒー豆のカビ毒の平均的な濃度はいくらか。また、基準値は…
答弁: …命令検査」という。)も実施しているところである。本年度の計画においては、残留農薬については約千二百件、カビ毒については約六百件のモニタリング検査を実施する予定である。 また、お尋ねの平均的な濃度については把握しておらず、…
質問: …規制が行われ、わが国に輸入される農産物については、日本の食品衛生法による残留農薬基準が適用されている。しかし、海外で収穫された農産物は、輸送や貯蔵中の害虫被害、腐敗、カビなどの被害を抑えるため、収穫後に農薬が使用されてお…
答弁: 一について 厚生労働省としては、農薬の毒性、諸外国における残留基準値の設定状況及び使用状況並びに輸入時及び諸外国における検出頻度等を勘案して検査項目を選定するとともに、食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号。以下「法…
質問: …ないかについて併せて示されたい。 三 国内で使用が認められている農薬で、残留農薬基準が中国と異なる農薬にはどのようなものがあるか。農薬ごとにその相異を示されたい。 四 農産物の輸入業者には、当該輸入農産物の当該輸入先国に…
答弁: …することは困難である。 四及び五について 我が国において流通する食品中の残留農薬については、食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第十一条第一項及び第三項の規定により、公衆衛生の見地から、食品に残留しても人の健康を…
質問: …。 3 離乳食およびベビーフード(商品に限る)に過去五年間、基準値以上の残留農薬があった実態があれば、その物質名、含有量、内容を商品名ごとにお示し願いたい。その商品はいつからいつまで販売されていたのか。また現在も流通して…
答弁: …入した「ホウレンソウとしめじソテー」(以下「本件食品」という。)について残留農薬検査を行ったところ、エンドリンが〇・一ppm検出された旨を発表した。これを受けて、埼玉県が当該飲食店に納品されていた「冷凍食品カットほうれん…
質問: …薬が残留していることが報告されている(東京都衛生研究所「野菜・果実類中の残留農薬実態調査」一九八八年)。この調査に関しては、さまざまな評価があるがとりわけ残留農薬中にヘキサクロロベンゼン、エンドスルファン、マラチオン、ビ…
答弁: …年度から平成九年度までの間において、食品衛生法第七条第一項の規定に基づく残留農薬基準を上回る農薬を確認した事例はないが、引き続きこれらの調査を実施していく方針である。 十の2について お尋ねの最大無作用量に相当すると考え…
質問: 小麦と小麦粉の安全性に関する質問主意書 本質問主意書は、わが国に流通する内外の小麦および小麦粉に関する諸問題を取り上げる。小麦粉には薄力粉、中力粉、強力粉の三タイプがあり、それぞれの用途で国民が日々食している。 ところが…
答弁: …物質が化学的に変化して生成した物質を含む。以下同じ。)の量の限度(以下「残留農薬基準」という。)は、食品及び農薬の成分である物質ごとに、規格基準告示の第一 食品の部D 各条の項の○ 穀類、豆類、果実、野菜、種実類、茶及び…
質問: …用される農薬ポストハーベストに関する研究」や昨年のオーストラリア産牛肉の残留農薬問題でも明らかなように、外国においては、農薬の残留基準値や使用方法に問題のあるものも多く、健康面での影響が懸念される。 1 現在輸入食品の安…
答弁: 一の1及び3について 昭和六十三年二月に開催されたガット理事会においては、本件パネル報告書について他の締約国から各種の意見の表明はあつたが、いずれもパネル報告書の採択に賛成するあるいは反対はしないというものであり、我が国…
質問: 衆議院議長 前尾繁三郎 殿 食品添加物、農薬及び飼料添加物による食料の汚染とその対策に関する質問主意書 私は、これまで主に予算委員会などにおいて、「安全な食料の確保こそ、国民と人類の生存の基本」という立場から、食品添加物…
答弁: …も安全性確保対策の充実に努めることとしたい。 農薬については、農産物中の残留農薬の毒性研究を推進する等のため、昭和四十五年に財団法人残留農薬研究所が設立され、国は同研究所に対し、慢性毒性試験施設の整備に必要な経費につき助…
3. 過去の質問主意書(15件・新しい順)
質問: …ないことを条件に使用が認められている。 1 つまり、臭素酸カリウムの残留基準値は零(ゼロ)ということでよいのか。また、生産の途中で消滅して製品(完成品)には残留しないことは、誰によってどのように確認されるのか。また、国は…
答弁: …るところが必ずしも明らかではないが、我が国に輸入される食品を含む食品中の残留農薬については、我が国では使用できない農薬も含め、食品衛生法第十三条の規定に基づき規制を行っている。輸入時においては、海外での検出事例等を踏まえ…
質問: …は、海外に比べて桁違いに緩いものが多い。国内の農産物のネオニコチノイドの残留農薬は、平成二十六−二十八年に農林水産省で発表された値を見ても、EUでは基準超えをするものや未登録の農薬が多くある。東京オリンピック・パラリンピ…
答弁: …及び分析を行うように努めるものとされているところである。なお、御指摘の「残留農薬の再評価」については、その意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。 七について 二〇二〇年東京オリンピック・パラリン…
質問: 事故米の一部が家畜飼料に使われている可能性があるので、飼料の安全確保について左記質問する。 一 アフラトキシンB1に汚染された事故米について、MA(ミニマム・アクセス)米輸入時にさかのぼって、年度別に、汚染米の量を明らか…
答弁: …るポジティブリスト制度への移行により、輸入後において、メタミドホスに係る残留農薬の基準値を超過することとなった事故米穀については、平成十五年度に輸入され、平成十八年度及び平成十九年度に売却されたものが三千四百六十九トンと…
質問: …が浸出し、飲まれてしまう危険性があると指摘している。 国は、コーヒー豆の残留農薬やカビ毒性についてどのような検査を行っているのか。そして、現在国内で流通している生コーヒー豆のカビ毒の平均的な濃度はいくらか。また、基準値は…
答弁: …命令検査」という。)も実施しているところである。本年度の計画においては、残留農薬については約千二百件、カビ毒については約六百件のモニタリング検査を実施する予定である。 また、お尋ねの平均的な濃度については把握しておらず、…
質問: …規制が行われ、わが国に輸入される農産物については、日本の食品衛生法による残留農薬基準が適用されている。しかし、海外で収穫された農産物は、輸送や貯蔵中の害虫被害、腐敗、カビなどの被害を抑えるため、収穫後に農薬が使用されてお…
答弁: 一について 厚生労働省としては、農薬の毒性、諸外国における残留基準値の設定状況及び使用状況並びに輸入時及び諸外国における検出頻度等を勘案して検査項目を選定するとともに、食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号。以下「法…
質問: …。 一 政府は輸入された米が汚染されていると知りつつ輸入したのか。 二 残留農薬などで汚染された米は輸入しないということを輸出国に予め知らせていたのか。知らせていたなら、どのような経緯で知らせ、知らせていなかったとしたら…
答弁: 一及び三について 政府が米穀の輸入を目的とする買入れを行う場合には、主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成六年法律第百十三号。以下「食糧法」という。)第三十条第二項の規定に基づき、他に委託しているところである。米…
質問: …ないかについて併せて示されたい。 三 国内で使用が認められている農薬で、残留農薬基準が中国と異なる農薬にはどのようなものがあるか。農薬ごとにその相異を示されたい。 四 農産物の輸入業者には、当該輸入農産物の当該輸入先国に…
答弁: …することは困難である。 四及び五について 我が国において流通する食品中の残留農薬については、食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第十一条第一項及び第三項の規定により、公衆衛生の見地から、食品に残留しても人の健康を…
質問: …登録が失効して四半世紀を経る現在も、いまだ、キュウリ等への残留がみられ、基準値を超える場合が、しばしばあります。最近でも、東京都多摩地区や山形県などで、キュウリやその栽培土壌に、ディルドリン等が検出されています。同剤は、…
答弁: …塩素系農薬」という。)を安全に処理するための技術開発については、財団法人残留農薬研究所に委託して、平成十二年度から、メカノケミカル法(回転する円筒内に鋼球等を入れた粉砕器で物質を粉砕する際に化合物が分解しやすくなることを…
質問: 残留農薬「クロルピリホス」には基準値が設けられている。 この基準値の根拠等に関してお尋ねする。 一 ホウレンソウの基準値は0.01ppmにもかかわらず、小松菜(こまつな)は、2ppmと二〇〇倍の基準値である。同じ緑色野菜…
答弁: …等の規格基準(昭和三十四年厚生省告示第三百七十号)において定められている残留農薬に関する食品の成分規格(以下「残留基準」という。)は、食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第七条第一項の規定に基づき、厚生労働大臣が…
質問: …。 3 離乳食およびベビーフード(商品に限る)に過去五年間、基準値以上の残留農薬があった実態があれば、その物質名、含有量、内容を商品名ごとにお示し願いたい。その商品はいつからいつまで販売されていたのか。また現在も流通して…
答弁: …入した「ホウレンソウとしめじソテー」(以下「本件食品」という。)について残留農薬検査を行ったところ、エンドリンが〇・一ppm検出された旨を発表した。これを受けて、埼玉県が当該飲食店に納品されていた「冷凍食品カットほうれん…
質問: …薬が残留していることが報告されている(東京都衛生研究所「野菜・果実類中の残留農薬実態調査」一九八八年)。この調査に関しては、さまざまな評価があるがとりわけ残留農薬中にヘキサクロロベンゼン、エンドスルファン、マラチオン、ビ…
答弁: …年度から平成九年度までの間において、食品衛生法第七条第一項の規定に基づく残留農薬基準を上回る農薬を確認した事例はないが、引き続きこれらの調査を実施していく方針である。 十の2について お尋ねの最大無作用量に相当すると考え…
質問: 小麦と小麦粉の安全性に関する質問主意書 本質問主意書は、わが国に流通する内外の小麦および小麦粉に関する諸問題を取り上げる。小麦粉には薄力粉、中力粉、強力粉の三タイプがあり、それぞれの用途で国民が日々食している。 ところが…
答弁: …物質が化学的に変化して生成した物質を含む。以下同じ。)の量の限度(以下「残留農薬基準」という。)は、食品及び農薬の成分である物質ごとに、規格基準告示の第一 食品の部D 各条の項の○ 穀類、豆類、果実、野菜、種実類、茶及び…
質問: …用される農薬ポストハーベストに関する研究」や昨年のオーストラリア産牛肉の残留農薬問題でも明らかなように、外国においては、農薬の残留基準値や使用方法に問題のあるものも多く、健康面での影響が懸念される。 1 現在輸入食品の安…
答弁: 一の1及び3について 昭和六十三年二月に開催されたガット理事会においては、本件パネル報告書について他の締約国から各種の意見の表明はあつたが、いずれもパネル報告書の採択に賛成するあるいは反対はしないというものであり、我が国…
質問: …ていなかつたが、米国の毒性試験データに基づき急遽、昨年食品衛生法に基づく残留農薬の暫定基準〇・一三PPKという規制が決定され、さらにEDBによる地下水汚染の調査も行われることになつたのである。 しかし、今回、米国がとつた…
答弁: 一について EDBくん蒸が行われた青果物については、従来から、消費者が喫食する時点で残存量がこん跡以下になるような条件の下で流通を認めているところであり、規制の見直しを行う必要はないと考える。 二について EDBくん蒸を…
質問: 衆議院議長 前尾繁三郎 殿 食品添加物、農薬及び飼料添加物による食料の汚染とその対策に関する質問主意書 私は、これまで主に予算委員会などにおいて、「安全な食料の確保こそ、国民と人類の生存の基本」という立場から、食品添加物…
答弁: …も安全性確保対策の充実に努めることとしたい。 農薬については、農産物中の残留農薬の毒性研究を推進する等のため、昭和四十五年に財団法人残留農薬研究所が設立され、国は同研究所に対し、慢性毒性試験施設の整備に必要な経費につき助…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「残留農薬 基準値」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「残留農薬に関する質問主意書」ほか3件に近い
「くん蒸剤エチレンジブロマイド(EDB)の安全性に関する質問…」ほか3件に近い
「残留農薬に関する質問主意書」ほか2件に近い
「コーヒー豆の安全性に関する質問主意書」ほか2件に近い
「ネオニコチノイド系農薬等に関する質問主意書」ほか2件に近い
「汚染米の輸入時における安全性の確認に関する質問主意書」ほか1件に近い
「輸入農産物にかかる農薬使用等に関する質問主意書」ほか1件に近い
「食品添加物、農薬及び飼料添加物のよる食料の汚染とその対策に…」ほか1件に近い
「食の安全に関する質問主意書」ほか1件に近い
「汚染米の輸入時における安全性の確認に関する質問主意書」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文9段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。