「石油パイプライン 事業用施設」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
21件
1973年9月3日〜1978年12月6日
答弁書あり
21件
提出者 7人(多い順: 木原実、土井たか子、渡辺三郎)
答えていない型が出た答弁
3件
お答えすることは困難 3
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
なお、石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準については、現在、所要の検討を進めている。
1から3まで 石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令(以下「技術基準省令」という。)第二条第一項第一号、第四号及び第八号の規定は、事業用施設についての保安を含む公共の安全を確保するために設けられているものである。
石油パイプライン事業の事業用施設を設置する場所の占使用は、当該占使用に関する法令においてそれぞれ定められたところに違背することのないようになされるべきものである。
石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令(以下「技術基準省令」という。)及び石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準の細目を定める告示(以下「技術基準告示」という。)は、パイプラインによる石油輸送の安全を確保するための石油パイプライン事業の事業用施設が満たすべき条件等を規定したものである。
(2) 石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令(昭和四十七年十二月二十五日通商産業省、運輸省、建設省、自治省令第二号。以下「技術基準省令」という。)及び石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準の細目を定める告示(昭和四十八年九月二十八日通商産業省、運輸省、建設省、自治省告示第一号。以下「技術基準告示」という。)は、技術的専門分野に係るものであり、このため、学識経験者による技術基準検討専門委員会の結論を受けて政府の責任においてその策定を行つたものである。
(1)及び(2) 公団は、本格パイプラインの事業用施設の工事の計画について石油パイプライン事業法(以下「法」という。)第十五条第一項の認可を申請しなければならないが、当該申請の期限は主務大臣により昭和五十二年九月三十日と指定されている。
法第二十九条の保安検査は、その設置につき法第十六条の完成検査を受けた事業用施設について、石油パイプライン事業の事業用施設の保安に関する省令第六条第二項に規定する時期ごとに受けるべき検査であり、御質問に係る既設部分については、いまだ完成検査を受けるに至つていない。
(1)から(3)まで 石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令(以下「技術基準省令」という。)第三十四条及び石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準の細目を定める告示(以下「技術基準告示」という。)第四十六条の規定は、保安対策上の見地から、導管の補修を要する箇所の石油を水又は不燃性ガスに置換するために必要な措置を講ずべきことを定めたものである。
1 本格パイプラインの既設部分は、石油パイプライン事業法にいう事業用施設の一部を成すものである。
石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令第二条第一項第八号の規定に該当する本格パイプライン既設部分の総延長距離は、三、六二二メートルである。
(1) 新東京国際空港公団航空機給油施設の建設及び管理規程(以下「建設及び管理規程」という。)は、新東京国際空港公団(以下「公団」という。)の設置する石油パイプラインに係る事業用施設が石油パイプライン事業法に基づく技術基準に適合しなければならないことを前提としているものであり、したがつて、同法の施行に伴つて建設及び管理規程の効力が消滅するものではない。
石油パイプライン事業法の施行前において、消防法第十一条の規定は、石油パイプラインに係る事業用施設に対しても適用があつたものと解されるが、当時本件工事を実施したことが同法第四十二条第一項第一号に定める要件に該当していたとは認められない。本格パイプラインについては、同法第十一条による許可申請がなされなかつたが、公団においては、当時における調査検討の結果を取り入れて安全性に対する十分な配慮に努めていたところであり、また、石油パイプライン事業法の制定により同法の規制を受けることとなり、消防法の適用が除外されることが予定されていたものである。
2. 答えていない型が返った質問(3件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 衆議院議長 保利 茂 殿 石油パイプライン事業法の運用に関する質問主意書 昭和五十三年十一月十七日付内閣衆質八五第二号及び同年十二月一日付内閣衆質八五第五号の答弁に対して次の通り質問をする次第である。 一 石油パイプライ…
答弁: …ーミナルを含む新東京国際空港航空燃料パイプラインの安全の確保については、石油パイプライン事業法の趣旨に即し万全を期している。 なお、石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準については、現在、所要の検討を進めている。…
質問: 衆議院議長 保利 茂 殿 石油パイプライン事業法に基づく諸規則の運用の実態に関する質問主意書 石油パイプライン事業法(以下「事業法」という。)に基づく諸規則の各規定の必要性並びに運用の実態を把握したいので、新東京国際空港…
答弁: 一について 1から3まで 石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令(以下「技術基準省令」という。)第二条第一項第一号、第四号及び第八号の規定は、事業用施設についての保安を含む公共の安全を確保するために設…
質問: 衆議院議長 前尾繁三郎 殿 石油パイプラインの安全対策に関する再質問主意書 先に提出した石油パイプラインの安全対策に関する質問主意書に対して、田中※(注)榮首相よりの答弁書の送付を受けた。これらの回答には、提起された問題…
答弁: 一について 石油パイプライン事業法(以下「事業法」という。)の技術基準は、技術基準検討専門委員会の結論を受けて、石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令(以下「技術基準省令」という。)及び石油パイプライ…
3. 過去の質問主意書(21件・新しい順)
質問: 衆議院議長 保利 茂 殿 石油パイプライン事業法の運用に関する質問主意書 昭和五十三年十一月十七日付内閣衆質八五第二号及び同年十二月一日付内閣衆質八五第五号の答弁に対して次の通り質問をする次第である。 一 石油パイプライ…
答弁: …ーミナルを含む新東京国際空港航空燃料パイプラインの安全の確保については、石油パイプライン事業法の趣旨に即し万全を期している。 なお、石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準については、現在、所要の検討を進めている。…
質問: 衆議院議長 保利 茂 殿 石油パイプライン事業法に基づく諸規則の運用の実態に関する質問主意書 石油パイプライン事業法(以下「事業法」という。)に基づく諸規則の各規定の必要性並びに運用の実態を把握したいので、新東京国際空港…
答弁: 一について 1から3まで 石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令(以下「技術基準省令」という。)第二条第一項第一号、第四号及び第八号の規定は、事業用施設についての保安を含む公共の安全を確保するために設…
質問: …、消防法に基づく危険物の規制に関する規則(以下「消防法規則」という。)と石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準の細目を定める告示(以下「事業法告示」という。)の間には、対応する条項の技術内容が異なる部分がある。一…
答弁: …のとおりであると聞いている。 2 昭和四十七年十二月二十五日に施行された石油パイプライン事業法第四十条第二項の規定により、消防法第三章の規定の適用を受けないこととなつたものである。 3から5まで 新東京国際空港航空燃料パ…
質問: …り許容されるものであれば、その規定を明らかにされたい。 15 空港公団は石油パイプライン事業法上の石油パイプライン事業者である。石油パイプライン事業法は、いかなる規定によつて本質問に係る事業者の違法行為を防止するかを明ら…
答弁: …お、当該占用については海岸法第十条の規定は適用されない。 15について 石油パイプライン事業の事業用施設を設置する場所の占使用は、当該占使用に関する法令においてそれぞれ定められたところに違背することのないようになされるべ…
質問: …庁が所管しているのか。局、部、課のレベルで示されたい。 五 伊達発電所の石油パイプライン(以下「本件パイプライン」という)に関する答弁について (1) 本件パイプラインに係わるホース・コネクションを設置することにより、長…
答弁: …、審査に当たつて、十分に配慮されることとなつている。 (4)及び(5) 石油パイプライン事業法においては、合理的かつ安全な石油の輸送の実現と公共の安全を確保する見地から、事業の用に供する石油パイプラインにつきその公共的性…
質問: …い。 (11) 右において、何故、燃料の安定供給手段である室蘭・伊達間の石油パイプラインの設置を殊更別立ての認可対象としたのか。 (12) 右の別立ての認可対象とするのは、法律上の要請に基づくものか。そうであれば、その根…
答弁: …設補償等に総額約二十七億円を支払つたと聞いている。 九について (1) 石油パイプライン事業法の施行に関する事務は、資源エネルギー庁石油部流通課においてつかさどつている。 (2) 石油パイプライン事業の事業用施設の技術上…
質問: …「ルートを含めた基本計画申請は今年九月までに出さなければならない。問題は石油パイプライン事業法に盛り込まれた技術基準をどのように解釈するかだ。つまり油もれの検知装置は、どこまで検知できるものを使うかだ。省令では「微量」と…
答弁: …1)及び(2) 公団は、本格パイプラインの事業用施設の工事の計画について石油パイプライン事業法(以下「法」という。)第十五条第一項の認可を申請しなければならないが、当該申請の期限は主務大臣により昭和五十二年九月三十日と指…
質問: 衆議院議長 保利 茂 殿 石油パイプライン事業法の解釈及び運用に関する質問主意書 石油パイプライン事業法(以下、法という)の解釈及び運用について、疑念が去らないので以下質問する次第である。 一 新東京国際空港公団(以下、…
答弁: 一について 石油パイプライン事業法(以下「法」という。)第十五条第四項の規定に基づき新東京国際空港公団(以下「公団」という。)が行つた期限の延長申請は、その時点において、申請の期限内に、千葉市内ルートについて結論が得られ…
質問: 衆議院議長 前尾繁三郎 殿 石油パイプライン事業法の事業用施設の設置にかかる事業の計画性に関する質問主意書 石油パイプライン事業法(以下事業法という)適用のパイプラインである新東京国際空港公団(以下空港公団という)の航空…
答弁: 一について (一)及び(二) 昭和五十年八月、新東京国際空港の燃料輸送問題に関して、運輸大臣が千葉市長と会談した際に、「鉄道による暫定輸送を行うこととしたので、水道道路ルートは取りやめる」方針が確認されたので、新東京国際…
質問: … 右の最長距離が緊急しや断装置の設置の効果に及ぼす右要因ごとの影響 四 石油パイプライン事業法(以下「事業法」という)に基づき制定された石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令(以下「技術基準省令」とい…
答弁: …を考慮して定められているものである。 四について (1)から(3)まで 石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令(以下「技術基準省令」という。)第三十四条及び石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基…
質問: 石油パイプラインの事業用施設の科学的調査の有無に関する質問主意書 新東京国際空港公団(以下、空港公団という)の千葉、成田間の航空燃料輸送パイプラインの千葉市内部分(以下、本件パイプラインという)は、昭和四十六年八月のルー…
答弁: 一について 新東京国際空港公団(以下「公団」という。)において、当時参考にしたものは次のとおりである。 図 表 二について 御質問の申入れは、千葉市より公団に口頭でなされ、当時公団は、当該ルートは地盤検討の段階で難点があ…
質問: 衆議院議長 前尾繁三郎 殿 石油パイプラインの安全性に関する質問主意書 昭和五十一年九月九日付読売新聞は、新東京国際空港公団(以下空港公団という)の航空機給油施設、通称成田暫定パイプラインの保安施設に障害が発生し、空港公…
答弁: 一について 1 御指摘の装置は、配管に生じるひずみを測定するためのカールソン型表面ひずみ計であり、本体は配管外壁に取り付け、リード線端部は点検ボックス内に収納したものである。当該装置の設置工事の実施者は、日本鋼管株式会社…
質問: 衆議院議長 前尾繁三郎 殿 石油パイプライン事業法の運用の実態に関する質問主意書 石油パイプライン事業法(以下単に法という)の立法の精神と運用の実態に隔差が生じているように思われるので、以下の質問に答弁を求める次第である…
答弁: 一について 1から3まで 石油パイプラインについては、合理的かつ安全な輸送手段として、その早期導入を図ることが石油の安定供給の確保を図るために基本的に必要であると考えている。 石油パイプライン事業法第三条に規定する石油パ…
質問: …〇号の答弁書の送付を受けた。 それによれば、標記パイプラインの安全は、「石油パイプライン事業法による技術基準」の告示を待つて所定の手続きが講じられ、新東京国際空港公団(以下「空港公団」という。)に対し、適切なる指示を与え…
答弁: …ラインルートのうち、千葉市内工事について再検討を要する部分があること及び石油パイプライン事業法に基づく技術基準に適合させるための設計変更について検討を行う必要があること等の理由により、工事計画の認可申請に際しては準備期間…
質問: …許可を受けず、また設置許可の申請すらせずに、埋設工事に着手した。これは、石油パイプライン事業法(以下「事業法」という。)が、施行されるはるか以前のことである。消防法第四十二条によれば、かかる違法行為(犯罪)に対しては、六…
答弁: …び管理規程には完成検査の規定はないが、本格パイプラインについては、現在、石油パイプライン事業法による運輸大臣及び自治大臣の完成検査を受けることとなつている。 四について (1) 建設及び管理規程第三条に定めるターミナルに…
質問: 衆議院議長 前尾繁三郎 殿 石油パイプラインの安全対策に関する再質問主意書 先に提出した石油パイプラインの安全対策に関する質問主意書に対して、田中※(注)榮首相よりの答弁書の送付を受けた。これらの回答には、提起された問題…
答弁: 一について 石油パイプライン事業法(以下「事業法」という。)の技術基準は、技術基準検討専門委員会の結論を受けて、石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令(以下「技術基準省令」という。)及び石油パイプライ…
質問: 衆議院議長 前尾繁三郎 殿 石油パイプライン事業法に基づく技術基準の告示案に関する質問主意書 石油パイプライン事業法(以下「事業法」という。)に基づく石油パイプライン技術基準告示案(以下「技術基準」という。)の内容につい…
答弁: 一について 1 石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準の細目を定める告示(以下「技術基準告示」という。)第三十七条第一号及び第五号に規定する「導管の構造に対し支障を与えない構造物」とは、別紙(1)に示すようなもの…
質問: …対する回答について (1)から(7)までの回答に対して。答弁書によれば、石油パイプライン事業法に基づく関連告示(技術基準)の制定後、早急に同法の技術基準に準拠して、消防法令の技術基準を整備することにより、その安全性を確保…
答弁: …回答の(1)から(7)について (イ) 消防法令が整備されるまでの間は、石油パイプライン事業法に基づく技術基準に準じた措置をとることにより、パイプライン沿線住民の安全確保を図つてまいる所存である。 (ロ) 石油パイプライ…
質問: …議院議長 前尾繁三郎 殿 成田パイプラインの安全対策に関する質問主意書 石油パイプライン事業法に基づく石油パイプライン技術基準が、近く告示されるとのことであるが、本来、基準はその内容が現場において徹底されなければ、存在意…
答弁: …新東京国際空港公団(以下「公団」という。)の本格パイプラインについては、石油パイプライン事業法施行前からその工事は継続して行われており、また、公団は新東京国際空港公団法(以下「公団法」という。)第二十四条に基づく業務方法…
質問: …パイプラインの安全保持のためには、パイプラインによる災害防止を目的とする石油パイプライン事業法は作用しない。 成田暫定パイプラインの安全確保に寄与すべき法律は、消防法である。しかるに、これだけその安全性が社会的問題となつ…
答弁: 一について (1)から(7)まで 石油パイプライン事業法の適用を受けない自家用又は小規模事業用の石油パイプラインについては、現行法上消防法により危険物施設として規制されることとなつており、危険物の規制に関する政令に定める…
質問: 衆議院議長 前尾繁三郎 殿 石油パイプラインの安全対策に関する質問主意書 石油パイプライン事業法の施行以来、すでに八カ月が経過しているが、石油パイプラインの安全対策のかなめともいうべき技術基準が、関係省庁の告示という形に…
答弁: 一について (1) 石油パイプライン事業法の適用を受けない自家用又は小規模事業用石油パイプラインは、消防法により危険物施設として規制されることとなつているので、石油パイプライン事業法の関連告示の制定後は、早急に同法の技術…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「石油パイプライン 事業用施設」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「新東京国際空港公団の燃料輸送パイプラインについての諸問題に…」ほか5件に近い
「成田パイプラインの安全対策に関する質問主意書」ほか4件に近い
「新東京国際空港公団の燃料輸送パイプラインについての諸問題に…」ほか4件に近い
「新東京国際空港公団の燃料輸送パイプラインについての諸問題に…」ほか3件に近い
「新東京国際空港公団の燃料輸送パイプラインについての諸問題に…」ほか2件に近い
「新東京国際空港公団が再度犯した消防法違反等に関する質問主意書」ほか2件に近い
「石油パイプラインの安全対策に関する再質問主意書」ほか2件に近い
「石油パイプラインの安全対策に関する再質問主意書」ほか2件に近い
「新東京国際空港公団の海岸法違反行為の疑義に関する質問主意書」ほか1件に近い
「新東京国際空港公団が犯した消防法に係る違法行為に関する質問…」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文9段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。