「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
27件
2005年3月28日〜2025年6月3日
答弁書あり
27件
提出者 15人(多い順: 石上 俊雄、山井 和則、牧山 ひろえ)
答えていない型が出た答弁
22件
お答えすることは困難 16、趣旨が明らかではない 12、承知していない 9、検討してまいりたい 9
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
お尋ねについて、二の2についてでお答えしたとおり、技能実習を中断した技能実習生が、技能実習を継続する意思を有しない理由や、当該意思を有する場合でも結果的に技能実習を再開しない理由は様々なものがあり得ることから、御指摘の「技能実習生の統計」のみをもって、御指摘のように「一般の女性被雇用者に比して技能実習生の産休や育休の取得が実質的に困難である」か否かを評価することは困難であると考えているが、いずれにせよ、一般に、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第六十五条第一項及び第二項の規定により、使用者は、六週間(多胎妊娠の場合にあっては十四週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合におけるその者及び産後八週間を経過しない女性(産後六週間を経過した女性が業務に就くことを請求した場合において、医師が当該業務に就くことについて支障がないと認めた場合におけるその者を除く。)を就業させてはならないこととされ、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号。以下「男女雇用機会均等法」という。)第九条第三項の規定により、事業主は、労働基準法第六十五条第一項の規定による休業を請求し、又は同項若しくは同条第二項の規定による休業をしたこと等を理由として、その雇用する女性労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならないとされており、また、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第五条の規定により、労働者は原則として子が一歳に達するまでの間、育児休業を取得できることとされ、同法第十条の規定により、事業主は、労働者が育児休業をしたこと等を理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならないとされており、これらの規定は、技能実習生を雇用する事業主についても適用されるものであるところ、国籍を理由とした差別的取扱いが行われることがないよう、引き続き、必要な周知等の対応に努めてまいりたい。
お尋ねの「駐留軍等労働者」は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号。以下「育児・介護休業法」という。)の適用を受けるものである。
お尋ねの「現状は、同法律に違反した状態にあるのか」の意味するところが必ずしも明らかではないが、駐留軍等労働者の雇用条件については、駐留軍等労働者の勤務条件等を定めた基本労務契約、船員契約及び諸機関労務協約(以下「労務提供契約」と総称する。)の内容を踏まえたものとなっているところ、労務提供契約には、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律(令和六年法律第四十二号。以下「改正法」という。)による育児・介護休業法の改正内容が反映されていないことから、現在、労務提供契約の内容を改正法による改正後の育児・介護休業法の内容に沿ったものとするため、労務提供契約の改正について、米国政府との協議を行っているところである。
御指摘の「短時間勤務を広げる」の意味するところが必ずしも明らかではないが、例えば、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号。以下「育児・介護休業法」という。)第二十三条第一項の規定により、事業主は、原則として、三歳未満の子を養育する労働者に関して、当該労働者の申出に基づく所定労働時間の短縮措置を講ずることが義務付けられており、育児・介護休業法については、戦略方針において、「こどもが三歳以降小学校就学前までの場合においては、育児・介護休業法で、短時間勤務、テレワーク、フレックスタイム制を含む出社・退社時刻の調整、休暇など柔軟な働き方について、事業主が職場の労働者のニーズを把握しつつ複数の制度を選択して措置し、その中から労働者が選択できる制度・・・の創設を検討する」としていることを踏まえ、必要な措置を検討してまいりたい。御指摘の「長時間労働」の「規制」については、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第三十六条において、時間外労働の上限規制が設けられており、この規制が適切に実施されるよう、履行確保に努めているところである。また、御指摘の「単身赴任を規制する」の意味するところが必ずしも明らかではないが、単身赴任を含む配置転換については、最高裁判所の判例において、労働者に対し通常甘受すべき程度を著しく超える不利益を負わせるものであるとき等には権利の濫用となるとされており、また、育児・介護休業法第二十六条において、「その就業の場所の変更により就業しつつその子の養育又は家族の介護を行うことが困難となることとなる労働者がいるときは、当該労働者の子の養育又は家族の介護の状況に配慮しなければならない」と規定されているところであり、これらについてパンフレット等を通じて周知している。
政府としては、家族介護者を社会全体で支えることは重要であると考えており、介護保険法第百十五条の四十五第三項第二号の規定に基づき地域支援事業として市町村が行う家族介護者を対象とした介護知識及び技術の研修、介護者同士の交流会の開催等への支援を行っている。また、家族介護者に対する支援のためのマニュアル等を作成し、広く配布することにより、市町村や地域包括支援センターにおける家族介護者に対する支援の充実等に取り組んでいるほか、家族介護者の仕事と介護の両立に資する制度である育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)に基づく介護休業制度等の普及を推進している。これらの取組について、地域や職場等における幅広い周知及び広報に努めてまいりたい。
政府としては、家族介護者を社会全体で支えることは重要であると考えており、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百十五条の四十五第三項第二号の規定に基づき地域支援事業として市町村が行う家族介護者を対象とした介護知識及び技術の研修、介護者同士の交流会の開催等への支援を行っている。また、家族介護者に対する支援のためのマニュアル等を作成し、広く配布することにより、市町村や地域包括支援センターにおける家族介護者に対する支援の充実等に取り組んでいるほか、家族介護者の仕事と介護の両立に資する制度である育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)に基づく介護休業制度等の普及を推進している。これらの取組の周知を通じて家族介護者に対する支援の必要性についての理解の促進を図っていくことが重要であると考えており、地域や職場等における幅広い周知及び広報に努めてまいりたい。
また、御指摘の「介護休業等の制度の拡充」については、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第十一条等において、介護休業の分割取得を可能にする等の措置を講じたところであり、制度の周知徹底に努めているところである。
お尋ねの「特定技能一号の外国人労働者」に限らず、一般に、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第六十五条第一項及び第二項の規定により、使用者は六週間(多胎妊娠の場合にあっては、十四週間)以内に出産する予定の女性及び産後八週間を経過しない女性を原則として就業させてはならないこととされており、また、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号。以下「育児・介護休業法」という。)第五条の規定により、労働者は原則として子が一歳に達するまでの間、育児休業を取得できることとされている。
育児短時間勤務制度については、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第二十三条第一項の規定により、事業主は、原則として、三歳未満の子を養育する労働者に関して、当該労働者の申出に基づく所定労働時間の短縮措置を講ずることが義務付けられているところであるが、これは、労働政策審議会における公労使の議論を踏まえて設けられたものである。対象となる子の年齢の引上げについては、制度利用者のキャリア形成に与える影響など制度の施行状況を踏まえて慎重に検討していくべきものと考えている。
御質問の「その養育する子が一歳以上である者」が、仮に育児休業(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第二条第一号に規定する育児休業をいう。以下同じ。)に係る一歳から一歳六か月に達するまでの子を養育する者を指しているとすれば、期間を定めて雇用される者であって、その養育する一歳から一歳六か月に達するまでの子について育児休業をしているものの具体的な人数は把握していない。
お尋ねの「厚生労働省の白書」が何を指すのか明らかではないが、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第二十三条の規定に基づき、事業主は、三歳に満たない子を養育する労働者に関して、所定労働時間の短縮措置等の措置を講ずることが義務付けられているところである。また、厚生労働省としては、短時間正社員制度の導入を推進するため、同制度の導入に係るマニュアルを事業主等に配布する等、同制度の普及啓発を行っているところである。
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号。以下「育児・介護休業法」という。)においては、期間を定めて雇用される者であっても、一定の要件を満たした場合は、介護休業等の制度が適用されているところである。また、第百九十回国会において成立した雇用保険法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十七号)第八条の規定による改正後の育児・介護休業法においては、平成二十九年一月一日から、期間を定めて雇用される者の介護休業の取得要件が緩和されることとなっている。政府としては、引き続き、制度内容の周知や都道府県労働局における適切な指導等を通じ、より多くの労働者が仕事と介護を両立しつつ、就業継続できる環境整備を進めてまいりたい。
2. 答えていない型が返った質問(22件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 技能実習生らの妊娠・出産に関する抜本的な対策について、令和六年六月二十一日に答弁書(内閣衆質二一三第一三六号。以下、答弁書)が出されているが、その対策の効果が見えないと考える。 同年十二月に、鹿児島市で孤立出産をし、出産…
答弁: …働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならないとされており、また、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第五条の規定により、労働者は原則として子が一歳に達するま…
質問: …じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充等を行うため、二〇二四年五月に育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律(令和六年法律第四十二号。以下「同…
答弁: 一の前段について お尋ねの「駐留軍等労働者」は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号。以下「育児・介護休業法」という。)の適用を受けるものである。 一の後段について …
質問: 六月十三日、岸田政権は「こども未来戦略方針」を決定した。結婚する・しない、こどもを持つ・持たない、あるいはこどもを何人持つかは、個人の自己決定権に属することであり、政治が口を挟むようなことがあってはならない。その上で、岸…
答弁: …短時間勤務を広げる」の意味するところが必ずしも明らかではないが、例えば、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号。以下「育児・介護休業法」という。)第二十三条第一項の規定…
質問: 家族等の介護者であるケアラーはケアをすることにより、当たり前の社会生活から遠ざかる傾向がある。また、心身の健康を害したり、社会的孤立に陥ることも多い。 一 ケアラーが幸せでなければ、介護される人も幸せになれないのは自明の…
答弁: …実等に取り組んでいるほか、家族介護者の仕事と介護の両立に資する制度である育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)に基づく介護休業制度等の普及を推進している。これらの取組…
質問: 政府は、平成三十年十一月二日に、「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律案」を閣議決定しました。 そこで、以下の通り質問します。 一 特定技能一号及び二号の外国人労働者について、不況になった際に、当…
答弁: …を経過しない女性を原則として就業させてはならないこととされており、また、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号。以下「育児・介護休業法」という。)第五条の規定により、労…
質問: 昨年提出した、「ワーク・ライフ・バランス実現に向けた施策に関する質問主意書」(第百九十三回国会質問第一二一号)に対する答弁書(内閣参質一九三第一二一号)が閣議決定されてから、約一年が経過している。この間のワーク・ライフ・…
答弁: …のと考えている。 二の2の(1)について 育児短時間勤務制度については、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第二十三条第一項の規定により、事業主は、原則として、三歳…
質問: …休業の取得に関しては、昨年三月に改正され、本年一月から全面施行されている育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(改正育児・介護休業法)において要件が緩和され、現行制度では、同一の事業者に引き続…
答弁: …について 御質問の「その養育する子が一歳以上である者」が、仮に育児休業(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第二条第一号に規定する育児休業をいう。以下同じ。)に係る…
質問: …る男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(男女雇用機会均等法)及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(育児介護休業法)の改正に伴い整備される一元的窓口の対象にパワーハラスメントも含め…
答弁: 一の1について 政府としては、高年齢者が働きやすい環境整備を図るため、高年齢者の知識や経験を活かし、技能伝承や若手指導等の役割を担う職務の開発等を行う事業主を支援していくことは重要と考えている。このため、厚生労働省及び独…
質問: …みを明らかにされたい。 ② 非正規労働者についても制度が取得できるよう、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(以下「育児介護休業法」という。)の内容の周知を含む環境整備を図るべきと考えるが、…
答弁: …就業継続できる環境整備を進めてまいりたい。 二の1の(1)の②について 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号。以下「育児・介護休業法」という。)においては、期間を定め…
質問: 安倍総理は、一月二十二日の施政方針演説の中で、「一億総活躍への挑戦」と称して、多様な働き方が可能な社会への改革、女性も男性も誰もが活躍できる社会づくり、一人ひとりの事情に応じた多様な働き方、ワーク・ライフ・バランスの確保…
答弁: …ずしも明らかではないため、お尋ねについてお答えするのは困難である。なお、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)においては、原則として子が一歳に達するまでの間、育児休業…
3. 過去の質問主意書(27件・新しい順)
質問: 技能実習生らの妊娠・出産に関する抜本的な対策について、令和六年六月二十一日に答弁書(内閣衆質二一三第一三六号。以下、答弁書)が出されているが、その対策の効果が見えないと考える。 同年十二月に、鹿児島市で孤立出産をし、出産…
答弁: …働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならないとされており、また、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第五条の規定により、労働者は原則として子が一歳に達するま…
質問: …じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充等を行うため、二〇二四年五月に育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律(令和六年法律第四十二号。以下「同…
答弁: 一の前段について お尋ねの「駐留軍等労働者」は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号。以下「育児・介護休業法」という。)の適用を受けるものである。 一の後段について …
質問: 六月十三日、岸田政権は「こども未来戦略方針」を決定した。結婚する・しない、こどもを持つ・持たない、あるいはこどもを何人持つかは、個人の自己決定権に属することであり、政治が口を挟むようなことがあってはならない。その上で、岸…
答弁: …短時間勤務を広げる」の意味するところが必ずしも明らかではないが、例えば、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号。以下「育児・介護休業法」という。)第二十三条第一項の規定…
質問: 家族等の介護者であるケアラーはケアをすることにより、当たり前の社会生活から遠ざかる傾向がある。また、心身の健康を害したり、社会的孤立に陥ることも多い。 一 ケアラーが幸せでなければ、介護される人も幸せになれないのは自明の…
答弁: …実等に取り組んでいるほか、家族介護者の仕事と介護の両立に資する制度である育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)に基づく介護休業制度等の普及を推進している。これらの取組…
質問: 我が国の介護において、介護を受ける人の身近にいて無償でケアを行っている家族等の介護者「ケアラー」の果たす役割は大きい。それにもかかわらず、ケアラーに対する支援は不十分であり、一般社団法人日本ケアラー連盟の調査によると、ケ…
答弁: …実等に取り組んでいるほか、家族介護者の仕事と介護の両立に資する制度である育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)に基づく介護休業制度等の普及を推進している。これらの取組…
質問: 職場における男女平等について女性に尋ねると、管理職への登用や昇格のスピードに男女間で違いがあるとの回答が多く返ってくる。また、高齢者に就業希望のアンケートを取ると、自らの技能や経験を活かし、年齢にかかわりなく働き続けられ…
答弁: …」を実施している。 また、御指摘の「介護休業等の制度の拡充」については、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第十一条等において、介護休業の分割取得を可能にする等の措…
質問: 政府は、平成三十年十一月二日に、「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律案」を閣議決定しました。 そこで、以下の通り質問します。 一 特定技能一号及び二号の外国人労働者について、不況になった際に、当…
答弁: …を経過しない女性を原則として就業させてはならないこととされており、また、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号。以下「育児・介護休業法」という。)第五条の規定により、労…
質問: 昨年提出した、「ワーク・ライフ・バランス実現に向けた施策に関する質問主意書」(第百九十三回国会質問第一二一号)に対する答弁書(内閣参質一九三第一二一号)が閣議決定されてから、約一年が経過している。この間のワーク・ライフ・…
答弁: …のと考えている。 二の2の(1)について 育児短時間勤務制度については、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第二十三条第一項の規定により、事業主は、原則として、三歳…
質問: …休業の取得に関しては、昨年三月に改正され、本年一月から全面施行されている育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(改正育児・介護休業法)において要件が緩和され、現行制度では、同一の事業者に引き続…
答弁: …について 御質問の「その養育する子が一歳以上である者」が、仮に育児休業(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第二条第一号に規定する育児休業をいう。以下同じ。)に係る…
質問: 一 今回の男女共同参画基本計画には、従業員三百人以下の企業に対しては努力義務の規定しか置かれていない。このような企業において積極的に女性の活躍を推進していくため、他に政府として取り組みを実施しているか。 二 政府は、ナイ…
答弁: …五について お尋ねの「厚生労働省の白書」が何を指すのか明らかではないが、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第二十三条の規定に基づき、事業主は、三歳に満たない子を養…
質問: …る男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(男女雇用機会均等法)及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(育児介護休業法)の改正に伴い整備される一元的窓口の対象にパワーハラスメントも含め…
答弁: 一の1について 政府としては、高年齢者が働きやすい環境整備を図るため、高年齢者の知識や経験を活かし、技能伝承や若手指導等の役割を担う職務の開発等を行う事業主を支援していくことは重要と考えている。このため、厚生労働省及び独…
質問: …みを明らかにされたい。 ② 非正規労働者についても制度が取得できるよう、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(以下「育児介護休業法」という。)の内容の周知を含む環境整備を図るべきと考えるが、…
答弁: …就業継続できる環境整備を進めてまいりたい。 二の1の(1)の②について 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号。以下「育児・介護休業法」という。)においては、期間を定め…
質問: 安倍総理は、一月二十二日の施政方針演説の中で、「一億総活躍への挑戦」と称して、多様な働き方が可能な社会への改革、女性も男性も誰もが活躍できる社会づくり、一人ひとりの事情に応じた多様な働き方、ワーク・ライフ・バランスの確保…
答弁: …ずしも明らかではないため、お尋ねについてお答えするのは困難である。なお、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)においては、原則として子が一歳に達するまでの間、育児休業…
質問: 一 総実労働時間短縮の取組について 1 労働基準法第三十七条第一項に規定されている「一か月六十時間超の時間外労働の法定割増賃金率五十パーセント」に関して、中小企業への適用を早期に行うべきと考えるが、政府の見解を明らかにさ…
答弁: …の1の(2)について 御指摘の「介護のための短時間勤務制度」については、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号。以下「育児・介護休業法」という。)第二十三条第三項の規定…
質問: 第一八九国会において六月十九日に衆議院を通過した「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(以下、労働者派遣法という)等の一部を改正する法律案(以下、見直し法案という)」の内容については、法制定…
答弁: …均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)においては、派遣労働者を含め、全ての労働者に対する妊娠若…
質問: 「晩婚化・晩産化に伴う育児休業給付の受給要件の弾力化に関する質問主意書」(第百七十七回国会質問第一九号。平成二十三年一月二十四日提出)に対する「答弁書」(内閣参質一七七第一九号。平成二十三年二月一日)において、政府は雇用…
答弁: …ないか」との御指摘は当たらないものと考える。 三について 政府としては、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)に規定する法定の期間を超えて育児休業を取得する場合にまで…
質問: …て十二か月以上あることが必要」とされている理由について示されたい。 二 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第五条第三項第二号及び同法施行規則第四条の二の規定により、保育所に入所を希望してい…
答弁: 一について 御指摘の育児休業給付の受給資格の取得要件については、同じく雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)に基づき支給される短時間労働被保険者及びそれ以外の被保険者の基本手当の受給資格の取得要件が、平成七年当時、それ…
質問: 待ったなしの少子化対策について、以下質問する。 六月十八日に発表された新成長戦略の中で、「強い社会保障を実現し、少子高齢社会を克服する日本モデルの確立のため、年金・医療・介護各制度の建て直しを進める。また、子育て支援の充…
答弁: …ある。 また、子育てしやすい勤労環境の実現に係る施策としては、引き続き、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)により、事業主に対し、その導入が義務付けられている三歳未…
質問: 本年十一月二十二日、男女共同参画会議において第三次男女共同参画基本計画(案)(以下「本案」という。)が発表された。政府は平成二十二年度中に第三次男女共同参画基本計画を閣議決定する方向で進んでいるが、本案について、以下のと…
答弁: …ナー等の実施により在宅勤務の普及促進を図るとともに、本年六月に改正された育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)の円滑な施行や職業生活と家庭生活との両立に取り組む事業主…
質問: 前回提出した「同一価値労働同一報酬に関する質問主意書」(第一七一回国会質問第五八号)の答弁書(内閣参質一七一第五八号)には、不十分と思われる点があるため、再度質問する。 一 答弁書の「一について」において、男女間の賃金格…
答弁: …えている。 三について お尋ねの「支援する施策」及び開始年次については、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)に基づき、同法が施行された平成四年から、育児休業の規定整…
質問: 育児休業申出書、育児休業取扱通知書について、次のとおり質問する。 一 「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成三年法律第七十六号)に基づき、育児休業申出書を使用している事業主は何%か。…
答弁: …っていないため、お尋ねの割合についてお答えすることは困難である。 また、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則(平成三年労働省令第二十五号。以下「規則」という。)第三十三条に規定する書…
質問: 「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成三年法律第七十六号、以下「育介法」という。)及び「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(平成三年労働省令…
答弁: 一について 御指摘の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号。以下「法」という。)第二十一条第二項の趣旨は、法第二十一条第一項に掲げる事項が明示がされた場合には、事業主及…
質問: 「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成三年法律第七十六号)及び「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(平成三年労働省令第二十五号)に基づき、労…
答弁: …ると考えている。 また、御指摘の「休業の期間等」については、原則として、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号。以下「法」という。)に直接基づいて定まるものであり、事業…
質問: …等に関する労働者からの相談及び苦情等について、次のとおり質問する。 一 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号、以下「育児休業・介護休業法」という。)第二十一条第二項に…
答弁: …は、育児休業の取得等を理由とした不利益取扱いに係るものに関しては、すべて育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第十条違反を根拠とするものであり、その件数は、是正指導は…
質問: これまでの日本社会では、「男は仕事、女は家庭」といういわゆる性別役割分業の風潮が強く、育児は女性の役割とされてきた。この傾向は育児休業取得でもみられる。一九九一年には男女とも職種を限定せずに労働者の育児休業取得を認める育…
答弁: …て、同建議を踏まえ、一についてで述べた育児休業取得率の目標の達成に向け、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)の改正を検討しているところである。 また、男性の育児休業…
質問: 在日米軍再編に関し、平成十八年五月の日米安全保障協議委員会において、「再編実施のための日米のロードマップ」(以下「ロードマップ」という。)が合意されたことを受け、政府は、「我が国の平和及び安全の維持に資する」として、今回…
答弁: …する法律(平成元年法律第六十四号)第五条第二項に規定する交付金 二十一 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第四十五条の規定による交付金 二十二 介護労働者の雇用管…
質問: 小泉総理は、平成一五年の衆議院選挙で「小泉改革宣言 自民党政権公約二〇〇三」を国民の前に提示した。この結果を検証することは、マニフェストに基づいた有権者の判断のために不可欠である。 年金・医療・介護といった社会保障の分野…
答弁: …制度をより利用しやすいものとするため、育児休業期間の延長等を内容とする、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)の改正が行われ、本年四月一日から施行されたところである。…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「誰もが活躍し、働き続けられる社会・職場づくりの促進・推進に…」ほか4件に近い
「ワーク・ライフ・バランス実現に向けた施策に関する質問主意書」ほか2件に近い
「第三次男女共同参画基本計画(案)に関する質問主意書」ほか2件に近い
「ワーク・ライフ・バランス実現に向けた施策に関する質問主意書」ほか2件に近い
「ワーク・ライフ・バランス実現に向けた施策に関する質問主意書」ほか2件に近い
「誰もがいきいきと働けるための環境整備の現状に関する質問主意書」ほか1件に近い
「誰もがいきいきと働けるための環境整備の現状に関する質問主意書」ほか1件に近い
「誰もがいきいきと働けるための環境整備の現状に関する質問主意書」ほか1件に近い
「第三次男女共同参画基本計画(案)に関する質問主意書」ほか1件に近い
「ケアラー支援に関する具体的施策に関する質問主意書」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。