「血液製剤 供給」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
22件
1977年12月26日〜2025年6月9日
答弁書あり
21件
提出者 15人(多い順: 山本 拓、山本孝史、浜田 聡)
答えていない型が出た答弁
11件
承知していない 8、お答えすることは困難 7、趣旨が明らかではない 3、検討してまいりたい 3
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
お尋ねの「我が国で流通している血漿分画製剤のうち、原料血漿が外国に由来する割合」については、例えば、令和五年度の血液製剤の安定供給に関する計画(令和五年厚生労働省告示第百三十七号)別表の「血液製剤の種類」の欄に掲げる種類ごとに、同表の「国内血漿(しょう)由来」及び「輸入血漿(しょう)由来」の供給量を合計した数量のうち、「輸入血漿(しょう)由来」の供給量の割合(小数点第二位を四捨五入した数字)で言えば、令和五年度の「血液製剤の種類」の欄に掲げる種類ごとの当該割合は、「アルブミン」は二十八・九パーセント、「乾燥人フィブリノゲン」は零パーセント、「組織接着剤」は六十四・一パーセント、「血液凝固第Ⅷ因子」は零パーセント、「血液凝固第Ⅸ因子」は零パーセント、「インヒビター製剤」は二十八・四パーセント、「乾燥濃縮人プロトロンビン複合体」は百パーセント、「血液凝固第ⅩⅢ因子」は百パーセント、「人免疫グロブリン」は二十四・七パーセント、「抗HBs人免疫グロブリン」は九十五・六パーセント、「乾燥抗D(Rho)人免疫グロブリン」は百パーセント、「抗破傷風人免疫グロブリン」は百パーセント、「アンチトロンビンⅢ」は零パーセント、「乾燥濃縮人活性化プロテインC」は零パーセント、「人ハプトグロビン」は零パーセント、「乾燥濃縮人C一―インアクチベーター」は百パーセント、「ヘミン」は百パーセントである。なお、「ヒトフォン・ヴィレブランド因子」及び「乾燥濃縮人α一―プロテイナーゼインヒビター」については、「国内血漿(しょう)由来」及び「輸入血漿(しょう)由来」の供給の実績がない。
安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律(昭和三十一年法律第百六十号。以下「血液法」という。)第十六条の規定においては、「何人も、有料で、人体から採血し・・・てはならない」とされているところ、これは、中央薬事審議会企画・制度特別部会が平成十二年十二月十五日に取りまとめた「新たな血液事業等の在り方について」(以下「報告書」という。)において、「血液事業等においては、高い公共性と倫理性を備えつつ、安全性の高い国内の献血による血液製剤を安定的に供給できる体制の確立が求められている」とした上で、「血液製剤は、人体の組織の一部である血液を原料とすることから、原料とする血液については、国内の善意の無償献血によりまかなわれる必要がある」等とされ、この趣旨を踏まえ規定されたものであり、御指摘のように「個人の身体に関する自己決定権を不当に制限する」規定とは考えていない。
お尋ねの「数値目標及び達成年次」については定めていないが、血液法第二十六条第一項の規定により、厚生労働大臣は、毎年度、翌年度の安定供給に関する計画を定めるものとし、同条第二項第四号の規定に基づき、当該計画において、「当該年度に原料血漿(しょう)から製造されるべき血液製剤の種類及び量の目標」を定めるものとしているところ、例えば、令和七年度の血液製剤の安定供給に関する計画(令和七年厚生労働省告示第百四十三号)別表においては、「国内血漿(しょう)由来」の「製造・輸入目標量」について定めているところである。
お尋ねについては、血液製剤の安全性の向上及び安定供給の確保を図るための基本的な方針(平成三十一年厚生労働省告示第四十九号)において、「血漿(しょう)分画製剤の一部の製剤については、未だ全てを外国からの血液に依存しているものもある」としているとおりであり、また、同方針においては、「国は、倫理性、国際的公平性等の観点に立脚し、国内で使用される血液製剤が、原則として国内で行われる献血により得られた血液を原料として製造され、外国からの血液に依存しなくても済む体制の構築」を行うとともに、「特に、血漿(しょう)分画製剤については、近年、一部の製品で医療需要が増加していることから、・・・安定的な供給の確保を図る」必要があるとした上で、「血液製剤に関し国内自給が確保されるための方策に関する事項」として、「国内自給のための献血量の確保」等を行うこととしているところ、これに基づき、毎年度、血液法第十条第一項に規定する献血推進計画を定め、全国的なキャンペーン等の実施やポスター等広告媒体の活用を始めとする広報の実施、高校生を対象とした献血や血液製剤について解説した教材の作成等の普及啓発、献血の推進に功績があった団体や個人に対する厚生労働大臣からの表彰状や感謝状の贈呈等の施策を実施することにより、より多くの方に献血していただくよう取り組んでいるところであり、引き続き、国民の善意に基づく献血の推進に取り組んでまいりたい。
お尋ねの「新型コロナワクチンを接種した者の献血を拒否している献血場所」の「存在」は承知していない。なお、日本赤十字社が行う献血者の採血については、令和三年四月二十七日に開催した令和三年度第一回薬事・食品衛生審議会薬事分科会血液事業部会安全技術調査会等での議論を踏まえ、血液製剤の安全性、献血者の安全確保、血液製剤の安定供給等を総合的に勘案し、ワクチンの特性や副反応の発現頻度等の観点から、新型コロナワクチンの接種後にワクチンの種類に応じて一定の期間における採血を見合わせることとしており、「「安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律第二十五条に基づく健康診断並びに生物由来原料基準第二の一(一)及び二(一)に規定する問診等について」の一部改正について」(令和四年十月三十一日付け薬生発一〇三一第四号厚生労働省医薬・生活衛生局長通知)において、当該期間を設けているところである。
御指摘の「年齢制限」、「年間の総献血量」、「献血の間隔」及び「一回当たりの献血量」を含む「採血基準」については、平成二十三年の見直し以降、血液製剤について、医療需要に応じた安定供給ができており、供給に問題は生じていなかったため、見直しは行っていなかったものであるが、現在、将来の医療需要の予測を踏まえ、厚生労働行政推進調査事業費による「安全な血液製剤の安定供給に資する適切な採血事業体制の構築のための研究」(以下「適切な採血事業体制の構築のための研究」という。)において、諸外国の状況等も勘案しつつ、その見直しについて検討しているところである。
政府としては、血液製剤は、人体の一部である血液を原料とするものであることから、倫理性、国際的公平性等の観点に立脚し、国民の善意の献血による血液によって、国内自給を達成できるよう、全力を傾注することとされた平成十四年七月二十四日の衆議院厚生労働委員会決議にのっとり、安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律(昭和三十一年法律第百六十号)第十条第一項に規定する献血推進計画に基づき、全国的なキャンペーン等の実施やポスター等広告媒体の活用を始めとする広報の実施、高校生を対象とした献血や血液製剤について解説した教材の作成等の普及啓発、献血の推進に功績があった団体や個人に対する厚生労働大臣からの表彰状や感謝状の贈呈等の施策を実施することにより、より多くの方に献血していただくよう取り組んでいるところである。お尋ねの「このような工夫」の意味するところが必ずしも明らかではないが、引き続き、当該決議にのっとり、有料での採血につながらないよう、国民の善意に基づく献血の推進に取り組んでまいりたい。
安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律(昭和三十一年法律第百六十号。以下「血液法」という。)の改正については、原料血漿の製造業者に対する勧告制度の創設等を内容としている。また、薬機法の改正においても、医薬品である血液製剤の安定供給の観点から、血液法上の勧告に従わなかった原料血漿の製造業者に対して業務の停止を命ずることができることとする改正を行うこととしており、血液法の改正と薬機法の改正は法案の条項が相互に関連して一つの体系を形作っていると考えている。
また、血液製剤については、日本赤十字社等が自主的に適正な量の在庫を保有し、供給不足が生じないようにするとともに、毎年度日本赤十字社、製造業者等が協議し、国内における原料血漿の配分計画を決定することとし、需要に見合った量の各種血液製剤が国内で製造されるよう努めている。なお、原料血漿については、十分な量が確保されるよう、成分献血の促進等に積極的に取り組んでいるところである。
血漿分画製剤を含む血液製剤の供給については、「血液行政の在り方に関する懇談会報告書」(平成九年十二月十二日)において、倫理的、国際的な観点等から平成二十年を目標として国内自給を達成するよう各種の対策を講ずるべきであると提言されていることやその後の中央薬事審議会の議論も踏まえて、国内献血による原料血漿の確保量の増加、血液製剤の使用の適正化等の対策を講じているところである。
御指摘の点について厚生省において日赤に照会したところ、「日赤は、今後とも血液製剤の国内自給の達成に向けて重要な役割を果たすため、医療需要を踏まえて医療機関に対する血液製剤に関する情報提供等医療情報活動の充実に努めるとともに、血液事業の一層の効率化を図りつつ、血液製剤の安全性の確保と安定的な製造供給体制の確立に向け努力を傾注していく所存である。」との回答があったところである。
厚生省においては、御指摘の平成二年三月七日付けの厚生省薬務局長、日本赤十字社副社長及び社団法人日本血液製剤協会理事長名で取り交わされた基本合意事項(以下「基本合意」という。)は、献血を原料とする良質な血漿分画製剤を必要かつ十分な量だけ製造し、医療機関に適正に供給することを目標とし関係者が協力してその対策を推進していくため基本となる対策につき合意したものであり、その後同三者間で取り交わされた平成三年十二月二日付けの合意事項(以下「平成三年合意」という。)及び覚書(以下「平成三年覚書」という。)により、その内容の一部が変更されており、当該変更後の合意が基本的には現在も継続しているものと認識している。また、厚生省において日本赤十字社及び社団法人日本血液製剤協会に照会したところ、同様の回答があったところである。
2. 答えていない型が返った質問(11件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …について」が閣議決定されて以降、「献血主義」を基本理念とし、現在「安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律」(昭和三十一年法律第百六十号。以下「血液法」という。)第十六条により、有償による採血及びあっせんが禁止されて…
答弁: …剤のうち、原料血漿が外国に由来する割合」については、例えば、令和五年度の血液製剤の安定供給に関する計画(令和五年厚生労働省告示第百三十七号)別表の「血液製剤の種類」の欄に掲げる種類ごとに、同表の「国内血漿(しょう)由来」…
質問: 本年九月十二日、厚生労働省の薬事審議会医薬品第二部会において、MeijiSeikaファルマ株式会社のレプリコンワクチンであるコスタイベ筋注用が薬事承認について了承されたことを踏まえ、同月十三日に薬事承認された。 しかしな…
答弁: …・食品衛生審議会薬事分科会血液事業部会安全技術調査会等での議論を踏まえ、血液製剤の安全性、献血者の安全確保、血液製剤の安定供給等を総合的に勘案し、ワクチンの特性や副反応の発現頻度等の観点から、新型コロナワクチンの接種後に…
質問: …医療に支障を来す事態となった場合、輸入血由来原料血漿にとどまらず、輸血用血液製剤についても輸入を要するおそれがあることから、献血者の対象拡大が急務となっている。 右を踏まえ、次の事項について質問する。 一 「令和三年度の…
答弁: …当たりの献血量」を含む「採血基準」については、平成二十三年の見直し以降、血液製剤について、医療需要に応じた安定供給ができており、供給に問題は生じていなかったため、見直しは行っていなかったものであるが、現在、将来の医療需要…
質問: …あり、それぞれの原因による感染者が、おおよそどれくらいと推定しているか。血液製剤などによる薬害、予防接種、輸血、母子感染など考えられるあらゆる可能性について、それぞれの原因による感染者人数の推定をお教えいただきたい。 十…
答弁: …防止し得なかったことについての責任を認め」るべきであり、また、「医薬品を供給する企業には、製品の安全性の確保等について最善の努力を尽くす責任があり、本件においては、そのような企業の責任が問われるものである」旨が規定されて…
質問: 医療機関はなぜ、カルテを患者に開示しないのか。治療の不備、診療報酬の過大請求など、何か都合の悪いことでもあるのか。内閣の司法制度改革審議会でも医療過誤訴訟は大きな論点となり、同審議会の公聴会では、患者側から医療機関の訴訟…
答弁: …ることが重要であると考えている。 一の(4)について 厚生省においては、血液製剤によるHIV感染という悲惨な被害を拡大させたことについて、民事訴訟の際に裁判所から指摘された重大な責任を深く自覚し、これを反省し、被害者の方…
質問: …件では、裁判所での和解成立以前に、附則を設けて、HIVウイルスの混入した血液製剤を、医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構法の救済対象とした経過がある。HIV事件も副作用の問題でなく、ヒト由来製品である血液製剤に病原微生…
答弁: …薬品の副作用による健康被害を救済することを目的とするものであることから、血液製剤に混入した後天性免疫不全症候群の病原体による健康被害の救済は副作用被害救済制度の対象ではない。 一方、医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構…
質問: …者による研究会等が意見具申や答申を何度も重ねてきた。それにもかかわらず、血液製剤による薬害エイズが起こり、多くの人命が失われる事態となった。この現実は、ヒトの臓器組織の一部である血液に由来する医薬品を商品として取引きし、…
答弁: 一の�@について 御指摘のアルブミン製剤、免疫グロブリン製剤等の血液製剤については、国内献血により自給するいわゆる国内自給を達成することを最終目標として、献血血液量の確保、献血血液の有効利用及び血液製剤の使用の適正化に努…
質問: …日付け答弁第一〇号)で厚生省は緊急回収命令を行わなかったのは、(社)日本血液製剤協会を通じて各製薬会社に対し輸入血液凝固因子製剤及び輸入原料血漿についてエイズのハイリスクグループからの供血によるものでない旨の証明書(以下…
答弁: 一について 御指摘の証明書の添付について、社団法人日本血液製剤協会を通じて、各製薬企業に対して指示を行ったのは、昭和五十八年七月二十二日である。 また、二についてで示しているように昭和五十八年六月には輸入非加熱血液凝固因…
質問: 血液製剤によるHIV(エイズウイルス)感染について、先に質問主意書を提出し、答弁書を受領したところであるが、その後、薬害の根絶のための方策を検討するに当たって、さらに解明を要する点が多数判明した。そこで、前回での答弁での…
答弁: …については、米国食品医薬品局(FDA)が千九百八十三年(昭和五十八年)に血液製剤諮問委員会(BPAC)の勧告に基づき、後にエイズと判明した供血者の血漿を含むロットから製造された血液凝固因子製剤に対するリコール決定は「ケー…
質問: 血液製剤によるHIV(エイズウイルス)感染薬害に関して、平成七年十一月十四日提出の質問主意書に対する答弁書を拝受した。注目すべき新たな見解も散見されるが、「確認できない」など不明確・無責任な回答も多く、真相を明らかにする…
答弁: …以下「エイズ研究班」という。)を設置するとともに、同年七月に社団法人日本血液製剤協会を通じて、各製薬企業に対し、輸入血液凝固因子製剤及び輸入原料血漿について男性同性愛者、麻薬常習者等のエイズのハイリスクグループからの供血…
3. 過去の質問主意書(22件・新しい順)
質問: …について」が閣議決定されて以降、「献血主義」を基本理念とし、現在「安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律」(昭和三十一年法律第百六十号。以下「血液法」という。)第十六条により、有償による採血及びあっせんが禁止されて…
答弁: …剤のうち、原料血漿が外国に由来する割合」については、例えば、令和五年度の血液製剤の安定供給に関する計画(令和五年厚生労働省告示第百三十七号)別表の「血液製剤の種類」の欄に掲げる種類ごとに、同表の「国内血漿(しょう)由来」…
質問: 本年九月十二日、厚生労働省の薬事審議会医薬品第二部会において、MeijiSeikaファルマ株式会社のレプリコンワクチンであるコスタイベ筋注用が薬事承認について了承されたことを踏まえ、同月十三日に薬事承認された。 しかしな…
答弁: …・食品衛生審議会薬事分科会血液事業部会安全技術調査会等での議論を踏まえ、血液製剤の安全性、献血者の安全確保、血液製剤の安定供給等を総合的に勘案し、ワクチンの特性や副反応の発現頻度等の観点から、新型コロナワクチンの接種後に…
質問: …医療に支障を来す事態となった場合、輸入血由来原料血漿にとどまらず、輸血用血液製剤についても輸入を要するおそれがあることから、献血者の対象拡大が急務となっている。 右を踏まえ、次の事項について質問する。 一 「令和三年度の…
答弁: …当たりの献血量」を含む「採血基準」については、平成二十三年の見直し以降、血液製剤について、医療需要に応じた安定供給ができており、供給に問題は生じていなかったため、見直しは行っていなかったものであるが、現在、将来の医療需要…
質問: …律だけでなく覚せい剤取締法、麻薬及び向精神薬取締法(麻薬取締法)、安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律(血液法)についても薬機法等束ね法案で改正することとしている。覚せい剤取締法、麻薬取締法及び血液法の改正内容が…
答弁: …法案の条項が相互に関連して一つの体系を形作っていると考えている。 安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律(昭和三十一年法律第百六十号。以下「血液法」という。)の改正については、原料血漿の製造業者に対する勧告制度の創…
質問: …あり、それぞれの原因による感染者が、おおよそどれくらいと推定しているか。血液製剤などによる薬害、予防接種、輸血、母子感染など考えられるあらゆる可能性について、それぞれの原因による感染者人数の推定をお教えいただきたい。 十…
答弁: …防止し得なかったことについての責任を認め」るべきであり、また、「医薬品を供給する企業には、製品の安全性の確保等について最善の努力を尽くす責任があり、本件においては、そのような企業の責任が問われるものである」旨が規定されて…
質問: …供給のために一定量の備蓄をおこなうとともに遺伝子組み替え製剤と日赤由来の血液製剤との間に国による何らかの供給調整がなければ、血友病患者の安心しうる治療体制の保障は困難であると予想されるが、そのことについてどのような施策を…
答弁: …に応じ、製造業者等に対する増産等の指導を行っているところである。 また、血液製剤については、日本赤十字社等が自主的に適正な量の在庫を保有し、供給不足が生じないようにするとともに、毎年度日本赤十字社、製造業者等が協議し、国…
質問: 医療機関はなぜ、カルテを患者に開示しないのか。治療の不備、診療報酬の過大請求など、何か都合の悪いことでもあるのか。内閣の司法制度改革審議会でも医療過誤訴訟は大きな論点となり、同審議会の公聴会では、患者側から医療機関の訴訟…
答弁: …ることが重要であると考えている。 一の(4)について 厚生省においては、血液製剤によるHIV感染という悲惨な被害を拡大させたことについて、民事訴訟の際に裁判所から指摘された重大な責任を深く自覚し、これを反省し、被害者の方…
質問: …件では、裁判所での和解成立以前に、附則を設けて、HIVウイルスの混入した血液製剤を、医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構法の救済対象とした経過がある。HIV事件も副作用の問題でなく、ヒト由来製品である血液製剤に病原微生…
答弁: …薬品の副作用による健康被害を救済することを目的とするものであることから、血液製剤に混入した後天性免疫不全症候群の病原体による健康被害の救済は副作用被害救済制度の対象ではない。 一方、医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構…
質問: …任理事会または理事会は、その決定に関与しているのか。 六 献血に由来する血液製剤による国内自給達成は、わが国に課せられた長年の課題である。日赤の現在の血漿の分画工程では、第九因子は有効利用されずに次の工程に進み無駄になっ…
答弁: …の追加の許可を取得した意図について、厚生省において日赤に照会したところ、血液製剤の国内自給の推進に資するため、第IX因子製剤の製造承認及び製造品目の追加の許可を取得したとの回答があったところであり、厚生省においても同様に…
質問: …に供給することを目標として、厚生省薬務局長、日本赤十字社副社長、社団法人血液製剤協会理事長名で取り交わされた、平成二年三月七日付の別紙のような内容の「基本合意事項」が存在する。 この文書を踏まえて、薬害エイズの原因ともな…
答弁: …平成二年三月七日付けの厚生省薬務局長、日本赤十字社副社長及び社団法人日本血液製剤協会理事長名で取り交わされた基本合意事項(以下「基本合意」という。)は、献血を原料とする良質な血漿分画製剤を必要かつ十分な量だけ製造し、医療…
質問: …者による研究会等が意見具申や答申を何度も重ねてきた。それにもかかわらず、血液製剤による薬害エイズが起こり、多くの人命が失われる事態となった。この現実は、ヒトの臓器組織の一部である血液に由来する医薬品を商品として取引きし、…
答弁: 一の�@について 御指摘のアルブミン製剤、免疫グロブリン製剤等の血液製剤については、国内献血により自給するいわゆる国内自給を達成することを最終目標として、献血血液量の確保、献血血液の有効利用及び血液製剤の使用の適正化に努…
質問: …日付け答弁第一〇号)で厚生省は緊急回収命令を行わなかったのは、(社)日本血液製剤協会を通じて各製薬会社に対し輸入血液凝固因子製剤及び輸入原料血漿についてエイズのハイリスクグループからの供血によるものでない旨の証明書(以下…
答弁: 一について 御指摘の証明書の添付について、社団法人日本血液製剤協会を通じて、各製薬企業に対して指示を行ったのは、昭和五十八年七月二十二日である。 また、二についてで示しているように昭和五十八年六月には輸入非加熱血液凝固因…
質問: …に基づく検定の合格量より把握される加熱第VIII因子製剤の昭和六十一年の供給能力量を一月から十二月まで月別に示されたい。 二 薬事法第四十三条第一項の規定に基づく検定の合格量より把握される加熱第IX因子製剤の販売当時から…
答弁: …の規定に基づく検定の合格量は別表第一のとおりであり、これが昭和六十一年の供給能力量に相当するものと考えられる。 二について 加熱濃縮血液凝固第IX因子製剤は、薬事法第四十三条第一項の規定に基づく検定の対象品目に指定してい…
質問: …
質問: …いう趣旨の回答はウソであると考えるが国の見解を求める。 二 社団法人日本血液製剤協会を通じての証明書添付指示が薬事法における非加熱製剤の禁止措置を取らない理由となる法的根拠が何処にあるのか分からない。法的根拠があるなら示…
答弁: …縮血液凝固第VIII因子製剤の販売が開始された昭和六十年当時の当該製剤の供給量は、先の答弁書(平成八年四月十九日内閣衆質一三六第一〇号。以下「答弁書」という。)五についてにおいてお示ししたとおり、月ごとに変動しており必ず…
質問: …識していたか。 五 一九八五年の加熱製剤販売開始時点で、当時の加熱製剤の供給能力量はどのくらいだと認識していたか。 六 一九八五年当時、加熱であれ非加熱であれ、全国の血友病患者が必要とする製剤はどのくらい必要だったのか、…
答弁: …疑われる個別に特定できる医薬品をいうものと解される。 御指摘の非加熱濃縮血液製剤については、昭和六十年五月にそれを使用した血友病患者がエイズウイルスに感染した例が確認されていることから、当時、厚生省としては、それ以前に使…
質問: 血液製剤によるHIV(エイズウイルス)感染について、先に質問主意書を提出し、答弁書を受領したところであるが、その後、薬害の根絶のための方策を検討するに当たって、さらに解明を要する点が多数判明した。そこで、前回での答弁での…
答弁: …については、米国食品医薬品局(FDA)が千九百八十三年(昭和五十八年)に血液製剤諮問委員会(BPAC)の勧告に基づき、後にエイズと判明した供血者の血漿を含むロットから製造された血液凝固因子製剤に対するリコール決定は「ケー…
質問: 血液製剤によるHIV(エイズウイルス)感染薬害に関して、平成七年十一月十四日提出の質問主意書に対する答弁書を拝受した。注目すべき新たな見解も散見されるが、「確認できない」など不明確・無責任な回答も多く、真相を明らかにする…
答弁: …以下「エイズ研究班」という。)を設置するとともに、同年七月に社団法人日本血液製剤協会を通じて、各製薬企業に対し、輸入血液凝固因子製剤及び輸入原料血漿について男性同性愛者、麻薬常習者等のエイズのハイリスクグループからの供血…
質問: … エイズと避妊に関する件 1 平成六年のエイズ患者を含むHIV感染者数(血液製剤による感染者を除く。)は四百三十五名と報告され前年に対して十九・五%の伸び率であり、特に日本人感染者の増加が著しい。中でも、男性の感染者数が…
答弁: 一の1について 御指摘の「経口避妊薬の臨床評価法に関するガイドライン」は、昭和六十二年四月二十一日付けで厚生省薬務局審査第一課長から各都道府県衛生主管部局長あて通知されている。 一の2から4までについて 低用量ピル(以下…
質問: …昨年九月私が提出した質問主意書で指摘したように、「日本政府は、エイズ混入血液製剤の輸入停止及び医療現場からの回収もしないままアメリカより遅れること二年間、一九八五年まで加熱処理製剤の認可を放置してきた」ことで、「安全な血…
答弁: …後天性免疫不全症候群(AIDS)の実態把握に関する研究班において、非加熱血液製剤によるエイズ感染の疑いがあるものとして一症例(帝京大学の症例)が報告されたが、検討の結果、同年八月、ステロイド投与による可能性もあるとして、…
質問: 衆議院議長 坂田道太 殿 血液製剤による血友病患者へのエイズ感染の現状と安全確保に関する質問主意書 我が国のエイズ認定患者は十一名に及び、そのうち血友病患者が五名を占めている。しかも血友病患者の中にエイズ抗体保有者が五割…
答弁: …防止等に関する留意点を都道府県に通知したところである。 二の1について 血液製剤によるエイズ感染防止のために、これまでに次のような施策を講じてきている。 (一) 昭和五十八年度において、厚生省に後天性免疫不全症候群(AI…
質問: …精神的及び経済的負担を強いられている。 そこで、医療上必要な血液の確保・供給を国の責任で行う制度を早急に確立する必要があると思うが、これに対する政府の計画を示されたい。 二 琉球大学附属病院には、心臓手術をはじめとして近…
答弁: 一について 新鮮血液を含む各種血液製剤の供給は、各血液センターにより行われているが、心臓病の手術等に必要な新鮮血液については、その有効期間が短いこと等を考慮し、献血の予約登録者を確保して必要に応じ献血を依頼することにより…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「血液製剤 供給」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「薬害エイズ問題に関する第三回質問主意書」ほか5件に近い
「血液製剤によるHIV(エイズウイルス)感染薬害に関する再質…」ほか3件に近い
「血友病患者のエイズ感染による薬害補償に関する質問主意書」ほか3件に近い
「薬害エイズ問題に関する質問主意書」ほか3件に近い
「薬害エイズ問題に関する第三回質問主意書」ほか2件に近い
「血漿分画製剤の安定確保及び売血制度の再検討に関する質問主意書」ほか2件に近い
「献血による血漿分画製剤の製造・供給の在り方に関する質問主意書」ほか2件に近い
「血友病患者のエイズ感染による薬害補償に関する質問主意書」ほか1件に近い
「薬害クロイツフェルト・ヤコブ病問題に関する再質問主意書」ほか1件に近い
「薬害エイズ問題に関する第三回質問主意書」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。