「被収容者 増加」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
33件
1999年2月19日〜2025年1月24日
答弁書あり
33件
提出者 19人(多い順: 石橋 通宏、福島 瑞穂、丸山 穂高)
答えていない型が出た答弁
31件
お答えすることは困難 20、趣旨が明らかではない 16、検討してまいりたい 13、個別の事案 12、承知していない 11
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
令和元年十一月十一日に開催された「収容・送還に関する専門部会」(以下「専門部会」という。)第二回会合で配付した「6月以上の被収容者に関する統計」に示されているとおり、収容期間が六か月以上の被収容者の数が近年増加傾向にあったところ、そのような被収容者の大部分が送還忌避者に当たると考えられること等から、送還忌避者が以前と比べて増加しているとの認識の下で、同年十月二十一日に開催された専門部会第一回会合で配付した「第7次出入国管理政策懇談会における「収容・送還に関する専門部会」の開催について」において、「送還忌避者の増加や収容の長期化を防止するための方策」が専門部会における検討課題である旨を記載したものである。
お尋ねの「冷え性等の疾患を抱えているにもかかわらず、防寒目的の靴下差し入れが認められていない」の具体的な状況が明らかではないため、お答えすることは困難であるが、刑事施設又は留置施設においては、防寒対策として、必要に応じ、衣類及び寝具の貸与数の増加等の種々の配慮をしているところである。また、政府としては、被勾留者を含め被収容者(刑事施設に収容されている者をいう。以下同じ。)又は被留置者(留置施設に留置されている者をいう。以下同じ。)の人権を尊重しつつ、これらの者の状況に応じた適切な処遇を行う必要があると考えているが、刑事施設又は留置施設の規律及び秩序を適正に維持する観点等から、法令に基づき、被収容者又は被留置者の権利又は自由に一定の制限が加えられることはやむを得ないものと考えている。
平成十四年には、東日本入国管理センターにおいて開放処遇時の電話使用の自由化、西日本入国管理センターにおいて戸外運動時間の延長、開放処遇回数の増加及び時間の延長並びに入浴回数の増加、東京入国管理局において被収容者の居室単位による分煙収容、東京入国管理局横浜支局、名古屋入国管理局及び大阪入国管理局神戸支局においてテレビ視聴の自由化を行った。
平成十五年には、東日本入国管理センターにおいて入浴回数の増加、西日本入国管理センターにおいて開放処遇時間の延長並びに開放処遇時の電話使用、入浴及び洗濯の自由化、大村入国管理センターにおいて開放処遇時の電話使用の自由化、東京入国管理局においてテレビ視聴の自由化、開放処遇の実施、開放処遇時の電話使用、入浴、洗濯及び戸外運動の自由化、被収容者による貴重品保管のための貴重品ロッカーの提供開始並びにテレホンカード及び清涼飲料水の自動販売機の設置、東京入国管理局成田空港支局において被収容者による貴重品保管のための貴重品ロッカーの提供開始、大阪入国管理局関西空港支局及び広島入国管理局においてテレビ視聴の自由化を行った。
専門的な精神科治療を必要とする被収容者については、医療刑務所等において、精神科医師を配置して各種の精神科治療を行っており、医療刑務所等における治療までは必要としない軽度の者については、一般の刑事施設において治療を行っているところである。近年、精神科治療を必要とする被収容者が増加傾向にあることから、常勤の医師に加え、非常勤の精神科医師や作業療法士を配置するなどして精神科医療の充実に努めるとともに、被収容者の処遇に携わる職員に対しても、精神疾患の特徴や精神障害を有する被収容者の処遇方法等に関する正しい知識を付与するための医療関係研修を実施しているところである。
お尋ねの東京拘置所建て替えに係る「新庁舎」は、東西に伸びる職員の執務室等により構成される管理棟(以下「管理棟」という。)並びに管理棟の中央部分から南西及び南東の各方向にそれぞれ放射状に伸びる二棟の収容棟(以下「南収容棟」という。)により構成されているところ、お尋ねの精神的な不調の訴えには様々なものがあること等から一概に述べることは困難であるが、例えば、南収容棟供用開始前の本年二月と供用後の同年九月について、東京拘置所医務部における精神科の一日平均受診者数を比較すると、二十九・九人から三十一・六人と一・七人の増加が認められるものの、この間の被収容者数の増加を考慮し、一日平均被収容者数に占める一日平均受診者数の割合を比較すると一・三パーセントから一・一パーセントと〇・二パーセント減少していることが認められる。
多数の行刑施設が収容定員を超えて被収容者を収容している状況にあるが、この過剰収容の状況に対処するため、栃木刑務所、千葉刑務所、大阪刑務所等の行刑施設について新たに収容棟を増築中であるほか、各行刑施設において、収容棟内にある集会室等を一時的に改造して監房数の増加に努めるなどする一方、食糧費や被服費等の被収容者の基本的生活関連経費の確保に努めており、職員についても、具体的な増員計画があるわけではないが、要員の確保を図ってまいりたい。
被収容者一人当たりの領置物の総量については、被収容者間の公平な処遇に配慮しつつ、領置物の適正かつ良好な管理を図る観点から、領置倉庫の容量を収容定員で除し、その数値を参考にして定めることとしている。仮に、領置倉庫が全体として逼迫状況にない限り規制できないこととすると、収容人員の増加により、たちまち領置物を領置倉庫に収納しきれない事態に陥るおそれがあるからであり、そのような規制方法は採用しなかったものである。
2. 答えていない型が返った質問(31件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …設で収容を継続するべきと考えるが政府の見解を示されたい。また、仮放免者の増加が生活保護費の増加など自治体財政に及ぼす影響を政府はどう認識しているか示されたい。 三 コロナ禍明けには難民申請数が三倍以上に増加しているとされ…
答弁: …用対象とはならないものとしている。 二について 前段のお尋ねについては、被収容者に対する仮放免の許否については、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第五十四条第二項に規定する「…
質問: …を求める訴訟係属中の者の数をそれぞれ明らかにされたい。 2 二〇二三年の被収容者の自殺件数、自傷行為(自殺未遂含む)の件数、精神科医の利用実績、庁外診療数及び救急搬送件数を、収容施設別に示されたい。仮に統計がない場合、収…
答弁: …ておらず、お答えすることは困難である。 三の2について 令和五年における被収容者の自殺件数は、零件である。 同年における被収容者の庁外診療数(速報値)は、入国者収容所東日本入国管理センター(以下「東日本センター」という。…
質問: …属中の者の数をそれぞれ明らかにされたい。 2 二〇二一年及び二〇二二年の被収容者の自殺件数、自傷行為(自殺未遂含む)の件数、精神科医の利用実績、庁外診療数及び救急搬送件数を、収容施設別に示されたい。仮に統計がない場合、収…
答弁: …ては、統計をとっておらず、お答えすることは困難である。 三の2について 被収容者の自殺件数について、令和三年は零人、令和四年は東京出入国在留管理局で一人である。 被収容者の庁外診療数(速報値)について、令和三年は、入国者…
質問: …の事項について、二〇二一年末時点での統計を示されたい。 1 「送還忌避」被収容者について (1) 退去強制令書の発付を受け、収容中の者の数 (2) 被収容者のうち送還を忌避する者の数及びその国籍の内訳 (3) 前記五1(…
答弁: …ついて 出入国在留管理庁が各収容施設からの報告に基づいて把握した拒食中の被収容者の数は、令和三年末時点で零人、令和四年六月八日時点で一人(いずれも速報値)である。 六の1について 御指摘の「一般化・明確化」については、難…
質問: …二〇年末時点の統計を示すことが困難な理由を示されたい。 1 「送還忌避」被収容者について (1) 退去強制令書の発付を受け、収容中の者の数 (2) 被収容者のうち送還を忌避する者の数及びその国籍の内訳 (3) 前記五1(…
答弁: …ついて 出入国在留管理庁が各収容施設からの報告に基づいて把握した拒食中の被収容者の数は、令和二年末時点で五人、令和三年六月九日時点で零人(いずれも速報値)である。 五の4について 御指摘の平成十六年五月十九日の衆議院法務…
質問: …られている。他方で、「『二〇一三年から二〇一八年の各年における「送還忌避被収容者」の数』については、いずれも集計を行っておらず、お答えすることは困難である」との答弁(内閣参質二〇〇第八四号)が存在する。送還忌避者の増加を…
答弁: …る専門部会」(以下「専門部会」という。)第二回会合で配付した「6月以上の被収容者に関する統計」に示されているとおり、収容期間が六か月以上の被収容者の数が近年増加傾向にあったところ、そのような被収容者の大部分が送還忌避者に…
質問: …るか。あれば明らかにされたい。 三 出入国在留管理庁の収容施設は、職員、被収容者を問わず、ひとたび新型コロナウイルス感染者が発生すると、集団感染の防止が困難な環境であることから、必要性の低い収容をすべきでなく、被収容者数…
答弁: …い」の意味するところが必ずしも明らかではないが、専門部会は、送還忌避者の増加や収容の長期化を防止するための方策を検討する目的で設置されたものであるところ、このような検討を行う必要性は現在においても変わりはないと考えている…
質問: …送還忌避者の実態について」では、同年六月末時点で八百五十八名の「送還忌避被収容者」がいるとされている。二〇一三年から二〇一八年の各年における「送還忌避被収容者」の数を示されたい。また、この数字を本年十月に初めて公表した理…
答弁: …の2について お尋ねの「二〇一三年から二〇一八年の各年における「送還忌避被収容者」の数」については、いずれも集計を行っておらず、お答えすることは困難である。 また、御指摘の「送還忌避者の実態について」は、近年、退去強制令…
質問: …在、退去強制令書の発付を受け、収容中の者は千百四十七人(その内、送還忌避被収容者は八百五十八人)、仮放免中の者は二千三百三人(その内、逃亡し所在不明となっている者は三百三十二人)となっている。 1 平成二十五年度からチャ…
答弁: …うした仮放免中の逃亡や犯罪は防げる」、「即時に送還すべき」及び「送還忌避被収容者の意向を尊重して収容を続けている」の意味するところが必ずしも明らかではないが、退去強制令書の発付を受けた者に対しては、引き続き、集団送還を含…
質問: 全国の刑務所では、近年、六十五歳以上の高齢入所受刑者数が一貫して上昇しており、この高齢化に伴う問題が深刻化している。法務省矯正局が平成二十八年一月に公表した「認知症傾向のある受刑者の概数調査」では、刑事施設職員による改訂…
答弁: …ため、お答えすることは困難であるが、刑事施設においては、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十号)に基づき、認知症の受刑者についても、その心身の状況を把握し、必要に応じて医療上の措置を執るなど…
3. 過去の質問主意書(33件・新しい順)
質問: …設で収容を継続するべきと考えるが政府の見解を示されたい。また、仮放免者の増加が生活保護費の増加など自治体財政に及ぼす影響を政府はどう認識しているか示されたい。 三 コロナ禍明けには難民申請数が三倍以上に増加しているとされ…
答弁: …用対象とはならないものとしている。 二について 前段のお尋ねについては、被収容者に対する仮放免の許否については、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第五十四条第二項に規定する「…
質問: …を求める訴訟係属中の者の数をそれぞれ明らかにされたい。 2 二〇二三年の被収容者の自殺件数、自傷行為(自殺未遂含む)の件数、精神科医の利用実績、庁外診療数及び救急搬送件数を、収容施設別に示されたい。仮に統計がない場合、収…
答弁: …ておらず、お答えすることは困難である。 三の2について 令和五年における被収容者の自殺件数は、零件である。 同年における被収容者の庁外診療数(速報値)は、入国者収容所東日本入国管理センター(以下「東日本センター」という。…
質問: …属中の者の数をそれぞれ明らかにされたい。 2 二〇二一年及び二〇二二年の被収容者の自殺件数、自傷行為(自殺未遂含む)の件数、精神科医の利用実績、庁外診療数及び救急搬送件数を、収容施設別に示されたい。仮に統計がない場合、収…
答弁: …ては、統計をとっておらず、お答えすることは困難である。 三の2について 被収容者の自殺件数について、令和三年は零人、令和四年は東京出入国在留管理局で一人である。 被収容者の庁外診療数(速報値)について、令和三年は、入国者…
質問: …の事項について、二〇二一年末時点での統計を示されたい。 1 「送還忌避」被収容者について (1) 退去強制令書の発付を受け、収容中の者の数 (2) 被収容者のうち送還を忌避する者の数及びその国籍の内訳 (3) 前記五1(…
答弁: …ついて 出入国在留管理庁が各収容施設からの報告に基づいて把握した拒食中の被収容者の数は、令和三年末時点で零人、令和四年六月八日時点で一人(いずれも速報値)である。 六の1について 御指摘の「一般化・明確化」については、難…
質問: …二〇年末時点の統計を示すことが困難な理由を示されたい。 1 「送還忌避」被収容者について (1) 退去強制令書の発付を受け、収容中の者の数 (2) 被収容者のうち送還を忌避する者の数及びその国籍の内訳 (3) 前記五1(…
答弁: …ついて 出入国在留管理庁が各収容施設からの報告に基づいて把握した拒食中の被収容者の数は、令和二年末時点で五人、令和三年六月九日時点で零人(いずれも速報値)である。 五の4について 御指摘の平成十六年五月十九日の衆議院法務…
質問: …られている。他方で、「『二〇一三年から二〇一八年の各年における「送還忌避被収容者」の数』については、いずれも集計を行っておらず、お答えすることは困難である」との答弁(内閣参質二〇〇第八四号)が存在する。送還忌避者の増加を…
答弁: …る専門部会」(以下「専門部会」という。)第二回会合で配付した「6月以上の被収容者に関する統計」に示されているとおり、収容期間が六か月以上の被収容者の数が近年増加傾向にあったところ、そのような被収容者の大部分が送還忌避者に…
質問: …るか。あれば明らかにされたい。 三 出入国在留管理庁の収容施設は、職員、被収容者を問わず、ひとたび新型コロナウイルス感染者が発生すると、集団感染の防止が困難な環境であることから、必要性の低い収容をすべきでなく、被収容者数…
答弁: …い」の意味するところが必ずしも明らかではないが、専門部会は、送還忌避者の増加や収容の長期化を防止するための方策を検討する目的で設置されたものであるところ、このような検討を行う必要性は現在においても変わりはないと考えている…
質問: …送還忌避者の実態について」では、同年六月末時点で八百五十八名の「送還忌避被収容者」がいるとされている。二〇一三年から二〇一八年の各年における「送還忌避被収容者」の数を示されたい。また、この数字を本年十月に初めて公表した理…
答弁: …の2について お尋ねの「二〇一三年から二〇一八年の各年における「送還忌避被収容者」の数」については、いずれも集計を行っておらず、お答えすることは困難である。 また、御指摘の「送還忌避者の実態について」は、近年、退去強制令…
質問: …在、退去強制令書の発付を受け、収容中の者は千百四十七人(その内、送還忌避被収容者は八百五十八人)、仮放免中の者は二千三百三人(その内、逃亡し所在不明となっている者は三百三十二人)となっている。 1 平成二十五年度からチャ…
答弁: …うした仮放免中の逃亡や犯罪は防げる」、「即時に送還すべき」及び「送還忌避被収容者の意向を尊重して収容を続けている」の意味するところが必ずしも明らかではないが、退去強制令書の発付を受けた者に対しては、引き続き、集団送還を含…
質問: 全国の刑務所では、近年、六十五歳以上の高齢入所受刑者数が一貫して上昇しており、この高齢化に伴う問題が深刻化している。法務省矯正局が平成二十八年一月に公表した「認知症傾向のある受刑者の概数調査」では、刑事施設職員による改訂…
答弁: …ため、お答えすることは困難であるが、刑事施設においては、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十号)に基づき、認知症の受刑者についても、その心身の状況を把握し、必要に応じて医療上の措置を執るなど…
質問: …ることを発表しました。 長期収容に抗議してハンガーストライキを行っている被収容者にとって、仮放免の厳格化は、長期収容が更に続くことにつながり、今般の例のように自暴自棄になってハンガーストライキを継続し、飢餓死する者が再び…
答弁: …に違反している」の意味するところが必ずしも明らかではないが、送還忌避者の増加や収容の長期化を防止する方策及びその間の収容の在り方については、法務大臣の私的懇談会である「第七次出入国管理政策懇談会」の下に設置された「収容・…
質問: … 出入国在留管理庁(改組前の入国管理局を含む。以下同じ。)の収容施設への被収容者の最新の数、そのうち難民認定申請中、審査請求中及び難民不認定処分の取消しを求める訴訟係属中の者の数をそれぞれ明らかにされたい。加えて、それら…
答弁: …実に保護することに努めてきたところである。しかしながら、難民認定申請数は増加し続け、その申請の中には、明らかに難民と認められない事情を理由とするものが相当数存在し、真に庇護を求める者の迅速な保護に支障を生じたため、平成三…
質問: …ついて 1 二〇一〇年から二〇一七年までの期間に入国管理局の収容施設への被収容者のうち、難民認定申請又は不認定処分に対する審査請求に係る決定の告知前だった者、難民不認定処分の取消を求める訴訟係属中だった者及び収容施設に収…
答弁: …実に保護することに努めてきたところである。しかしながら、難民認定申請数は増加し続けていて、その申請の中には、明らかに難民と認められない事情を理由とするものが相当数存在しており、真に庇護を求める者の迅速な保護に支障を生じた…
質問: 現在、沖縄県名護警察署の留置場に、沖縄平和運動センター議長の山城博治さんが逮捕の上、長期にわたって勾留されている。 山城さんの逮捕・勾留は、辺野古新基地建設阻止のための非暴力抵抗闘争の一環として、今年一月にキャンプ・シュ…
答弁: …い。 一般論としては、刑事施設の長又は留置業務管理者は、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十号。以下「刑事収容施設法」という。)第四十一条第二項又は第百八十七条の規定により、被勾留者が、靴下…
質問: …認められずに体調を崩していたことが報じられています。 「刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律」第五十六条には、「刑事施設においては、被収容者の心身の状況を把握することに努め、被収容者の健康及び刑事施設内の衛生を保…
答弁: …認める場合に行われるものと承知している。御指摘の「性同一性障害等を有する被収容者の処遇指針について」(平成二十三年六月一日付け法務省矯成第三二一二号法務省矯正局成人矯正課長及び矯正医療管理官連名通知。以下「本指針」という…
質問: …高止まりの状況にあるほか、再犯者率は六一・一%、五年前から五・四ポイント増加し、過去十五年間で最高を更新した」(「第四次薬物乱用防止五か年戦略」・二〇一三年策定)としているように依然厳しい状況にあります。 加えて、同文書…
答弁: …刑者の人員は六千七百四十一人である。 十七について 刑事施設においては、被収容者に対し、適正な処方薬の投与を始めとした適切な医療上の措置を講じているところであり、薬物依存についての知識を有する医師の配置も含め、社会一般の…
質問: …、広がった執行猶予期間の受け皿が不十分なままで実施されれば、より再犯率が増加することになりかねない。一部執行猶予の対象となる薬物使用者に対しては特に薬物依存症からの回復のための手立てを図る必要があると考えるが、政府の見解…
答弁: … 六について 薬物事犯者の家族等を対象とした引受人会については、矯正施設被収容者に対する生活環境の調整の一環として、各保護観察所が、各管内の実情に応じて開催しているところであり、薬物事犯者の社会復帰に有益であることから、…
質問: …で八万千二百五十五人と、五年間で二十四%の増加を見せ、特に受刑者等の既決被収容者については、平成十九年三月末で約七万二千二百人と、収容率は百十六%にも上っていると承知する。平成二十年度末時点で、既決被収容者を含む刑務所等…
答弁: …十九年五月当時から平成二十一年四月十三日までに、約九千五百人の収容人員の増加が図られており、当初の計画は達成できたものと考えている。 三について 刑事施設における予算額は、平成二十年度においては約千九百六十億三千九百万円…
質問: …層への広がりを見せていると言われてきたが、現在国内における薬物乱用事犯は増加の一途を辿り、ついに平成十九年度の検挙人数は一万五千百七十五人となり、その内覚醒剤の再犯者が占める割合は五十五%と益々初犯・再犯とも増加傾向にあ…
答弁: …設で薬物依存離脱指導を実施している。この指導については、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十号)第百三条及び第七十四条第二項第九号の規定により、麻薬、覚せい剤その他の薬物に対する依存がある受…
質問: …拘置所などの刑事施設における二〇〇七年度の医療費が前年度から約一.五億円増加して約二十億円に上り、会計検査院は後発医薬品などを使うことで約五千二百八万円の節減が可能だったと指摘していると本年十月二十九日の新聞で報道されて…
答弁: 一について 刑事施設に収容されている者(以下「被収容者」という。)に係る平成十一年度から平成二十年度までの、医薬品購入費、検査費用、医療機器整備費等の医療費の予算額は、平成十一年度においては約十七億円、平成十二年度におい…
質問: …態等に関する質問主意書に対する答弁書において、答弁している以下の改善点が被収容者の申し立てに基づいて行われたものかどうか、それぞれ示されたい。 �@ 平成十三年には、東日本入国管理センター、西日本入国管理センター及び大村…
答弁: 1について 御指摘の改善措置は、いずれも、被収容者の処遇に関する責任者である入国者収容所長及び地方入国管理局長(以下「所長等」という。)において、被収容者の人権に配慮しつつ適正な処遇を実施するために、その時々の施設の状況…
質問: …管理収容センター及び上陸防止施設を独立して監視するメカニズムの欠如、特に被収容者が入国管理局職員による暴行容疑について申立てできる独立した機関の欠如」への懸念を表明し、「処遇に関する不服申立を審査する独立した機関の設置」…
答弁: 一の1の(一)について 入国管理局の収容施設に収容されている被収容者は、被収容者処遇規則(昭和五十六年法務省令第五十九号)に基づき、自己の処遇に関する入国警備官の措置に不服があるときは、所長等にその旨を申し出ることができ…
質問: …無期囚と死刑囚、各々について回答されたい。 3 現行の「刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律」(いわゆる「新監獄法」)では、原則的に未決勾留者と既決囚、死刑確定者を等しく取り扱うものとなっている。拘禁症状には、爆…
答弁: …、このような観点からみて、現に重要な役割を果たしている。刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十号。以下「刑事収容施設法」という。)においては、留置施設に係る留置業務に従事する警察官は、その留置…
質問: …行ってからの平均審査期間を示されたい。このうち、認定、不認定別、収容者、被収容者別の平均審査期間についても明らかにされたい。 4 二〇〇六年に仮滞在を許可した人数と、不許可の人数及びその平均審査期間を示されたい。 5 二…
答弁: 一の1について 難民認定申請をした者の数は、平成十四年が二百五十人、平成十五年が三百三十六人、平成十六年が四百二十六人、平成十七年が三百八十四人、平成十八年が九百五十四人であり、難民認定を受けた者の数は、平成十四年が十四…
質問: …ことが必要だと考えるがどうか。 五 答弁六について、「刑事施設の医師が、被収容者の釈放後も引き続き医療機関での診療が必要であると判断した場合には、円滑に治療を継続できるよう、紹介状の交付を希望する被収容者又はその保護者等…
答弁: …六についてでお答えしたとおり、刑事施設において交付する紹介状については、被収容者の病名、治療の経過、現在の処方の内容等の個人情報が記載されており、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)等…
質問: …とりわけ、未決拘禁における警察留置場の使用を制限すべく、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(以下、刑事被収容者処遇法という。)の改正を求めている。 よって質問する。 (一) 委員会は、法を改正し捜査と拘禁を完全…
答弁: …、現に重要な役割を果たしていると考えてきたところである。刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十号。以下「刑事収容施設法」という。)においては、代用刑事施設制度を代替収容制度とした上、留置施設に…
質問: …)には約一万六千人に、そのうち覚せい剤事犯が約一万三千五百人と五年ぶりに増加した。特に、二〇歳代を中心とした若年層への乱用の拡大が顕著であり、憂慮すべき状況にある。 これら、いずれも大きな社会問題であり取締りの徹底は勿論…
答弁: …により処方薬を投与しているところである。 六について 刑事施設の医師が、被収容者の釈放後も引き続き医療機関での診療が必要であると判断した場合には、円滑に治療を継続できるよう、紹介状の交付を希望する被収容者又はその保護者等…
質問: 外国人及び来日外国人による犯罪は相変わらず増加傾向にあり、しかも、凶悪化、組織化が進んでいるといわれている。そこで、外国人犯罪の増加傾向に歯止めをかけ、これを減少させていくためには、取締りを強化するだけではなく、総合的な…
答弁: …千万円を計上している。 なお、行刑施設における平成十六年末時点の外国人の被収容者数は、六千二十人であるが、食糧費、光熱水料、医療費等被収容者の収容に必要な経費は、平成十六年度予算では被収容者一人につき一日当たり千二百円程…
質問: …色が見えない問題について 旧庁舎の房は片側が廊下、片側が庭に面しており、被収容者は窓から外の景色を見ることができた。新庁舎では房の両側が廊下で囲まれているうえ、廊下の窓も目隠しのルーバーで覆われ、ほとんど外の景色が見えな…
答弁: …二十九・九人から三十一・六人と一・七人の増加が認められるものの、この間の被収容者数の増加を考慮し、一日平均被収容者数に占める一日平均受診者数の割合を比較すると一・三パーセントから一・一パーセントと〇・二パーセント減少して…
質問: 近時、刑事拘禁施設における被収容者数が激増し、施設によっては定員を超過している実情にある。犯罪発生件数が顕著に増加している実情にないにもかかわらず、被収容者数がこのように激増している原因は慎重に調査する必要がある。そして…
答弁: …について 全国の行刑施設における平成八年から平成十二年までの五年間の未決被収容者及び既決被収容者別の一日平均収容人員及びそれぞれの内訳は、別表二のとおりである。 三について 全国の行刑施設における刑務官及び法務教官並びに…
質問: …存者が使用した薬物の中で最も多い薬物は何か。 三 なぜ薬物依存になる人が増加しているのか。社会的背景に問題があるとも考えられるが、政府はどのように認識しているのか。 四 薬物依存は薬物犯罪を引き起こす大きな要因ではあるが…
答弁: …たい。 また、刑務所、少年院等の矯正施設においては、薬物乱用経験を有する被収容者に対し、施設職員や外部の専門家による講義、集団討議等を中心とした薬物乱用防止教育を継続的に行っている。今後もこのような教育をより効果的に行う…
質問: …ような結論をもっているのか。 3 戒具や隔離室の使用についての規定を含む被収容者の処遇細則について、現在各収容施設の所長に制定権が与えられていることを見直すべきであると考えるが、この点についてどのような検討がなされ、どの…
答弁: …意した適正な職務執行を期するための教育を行っている。 刑務官については、被収容者の人権を尊重する観点から、人権教育として、矯正研修所及びその支所における各種の研修において、憲法、B規約等を踏まえた被収容者の人権に関する研…
質問: 行刑施設の被収容者の領置物について、従来、その総量を規制する措置は採られてこなかったところ、「被収容者の領置物の管理に関する規則」(平成九年法務省令第三八号)が平成九年一〇月一日から施行され、各行刑施設において「被収容者…
答弁: 一について 御質問の運用内規については、被収容者の領置物の管理に関する規則(平成九年法務省令第三十八号。以下「規則」という。)の施行に当たり、被収容者一人当たりの領置物の総量の具体的定め方について参考例を示すなどして規則…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「被収容者 増加」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「我が国における難民認定の状況に関する質問主意書」ほか5件に近い
「我が国における難民認定の状況に関する質問主意書」ほか4件に近い
「我が国における難民認定の状況に関する質問主意書」ほか4件に近い
「我が国における難民認定の状況に関する質問主意書」ほか4件に近い
「「送還忌避・長期収容問題の解決に向けた提言」のうち送還を促…」ほか3件に近い
「退去強制事由に該当する外国人の送還に関する質問主意書」ほか3件に近い
「薬物依存症者の治療・社会復帰の支援の充実強化に関する質問主…」ほか3件に近い
「薬物依存症者の治療・社会復帰の支援の充実強化に関する質問主…」ほか2件に近い
「薬物依存症者の治療や社会復帰のための支援の充実・強化に関す…」ほか2件に近い
「退去強制事由に該当する外国人の送還に関する質問主意書」ほか2件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。