「道州制」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
21件
2006年12月14日〜2022年6月1日
答弁書あり
21件
提出者 11人(多い順: 江口 克彦、緒方 林太郎、松原 仁)
答えていない型が出た答弁
12件
お答えすることは困難 6、趣旨が明らかではない 4、検討してまいりたい 3、個別の事案 1、承知していない 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
�@道州制特別区域(道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律(平成十八年法律第百十六号)第二条第一項に規定するものをいう。)における広域行政(同条第二項に規定するものをいう。)の推進を図るための基本的な政策に関する事務 �A無 �B当該事務の性質上、業務を行う期限の定めを設けることが困難であるため
御指摘の「道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律で規定する道州制」の意味するところが必ずしも明らかではないが、道州制は、地域経済の活性化や行政の効率化などを実現するための手段の一つであり、国と地方の在り方を根底から見直す大きな改革であると考えている。したがって、その検討に当たっては、地方の意見や国会における議論等も踏まえながら、丁寧に進めていくことが重要と考えている。
道州制の導入は、地域経済の活性化や行政の効率化などを目指して、国と地方の在り方を根底から見直す大きな改革であると考えている。現在、与党において引き続き検討が行われているところであり、政府としても連携しつつ取り組んでまいりたい。
お尋ねの特定秘密の保護に関する法律案(以下「本法案」という。)における行政機関の長は、内閣総理大臣、内閣法制局長官、原子力防災会議、安全保障会議、中心市街地活性化本部長、地球温暖化対策推進本部長、高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部長、都市再生本部長、知的財産戦略本部長、構造改革特別区域推進本部長、地域再生本部長、郵政民営化推進本部長、道州制特別区域推進本部長、総合海洋政策本部長、宇宙開発戦略本部長、総合特別区域推進本部長、人事院、宮内庁長官、公正取引委員会、国家公安委員会、金融庁長官、消費者庁長官、総務大臣、公害等調整委員会、消防庁長官、法務大臣、公安審査委員会、公安調査庁長官、外務大臣、財務大臣、国税庁長官、文部科学大臣、文化庁長官、厚生労働大臣、中央労働委員会、農林水産大臣、林野庁長官、水産庁長官、経済産業大臣、資源エネルギー庁長官、特許庁長官、中小企業庁長官、国土交通大臣、運輸安全委員会、観光庁長官、気象庁長官、海上保安庁長官、環境大臣、原子力規制委員会、防衛大臣、警察庁長官及び会計検査院のほか、本法案第二条第四号及び第五号の政令で定める機関について、その機関ごとに政令で定める者(合議制の機関にあっては、当該機関)である。
道州制に関しては、現在、与党において、道州制に関する基本法案について検討が進められていると承知しており、政府としては、その動向を注視するとともに、機会を捉え、地方団体を始めとする様々な関係者の御意見を伺うなど必要な取組を行ってきているところである。
今後、政府としては、まずは、与党における道州制に関する基本法案についての検討の動向を注視し、必要な検討を進めてまいりたい。
与党において、御指摘の事項を含む道州制の導入に関する基本法の早期の制定を目指し議論が行われていると承知しており、今後、連携を深め、取り組んでまいりたい。
道州制の導入は、地域経済の活性化や行政の効率化などを目指して、国の在り方を根底から見直す大きな改革であると考えている。与党において議論が行われていると承知しており、今後、連携を深め、取り組んでまいりたい。
御指摘の道州制ビジョン懇談会の中間報告(以下「中間報告」という。)については、道州制の理念と目的、制度設計の基本的考え方や導入プロセス等について取りまとめたものであると承知している。
政府としては、「地域主権戦略大綱」(平成二十二年六月二十二日閣議決定)に沿って、いわゆる「道州制」についての検討も射程に入れつつ、まずは、自発的な自治体間連携等の形成に対する支援の在り方について検討していくこととしており、中間報告や御指摘の「野党の意見」については、地域主権改革を推進する中で、必要に応じ参考としたいと考えている。
政府としては、広域自治体の在り方については、地域の自主的判断を尊重しつつ、自治体間連携等が自発的に形成されていくことが重要と考えており、こうした考え方の下、平成二十二年二月十六日をもって道州制ビジョン懇談会を廃止したところである。先の答弁書(平成二十二年三月十六日内閣衆質一七四第二一五号)一についてで述べたとおり、こうした連携等の形成に対する支援の在り方について、地域主権改革を推進する中で検討することはあり得るところであり、また、いわゆる「道州制」や地域主権改革に関して、総務省と経済界との間で意見交換を行っているところであるが、現時点においてお尋ねの同懇談会に代わる「道州制を推進する組織」を設置する予定はない。
政府としては、広域自治体の在り方については、地域の自主的判断を尊重しつつ、自治体間連携等が自発的に形成されていくことが重要と考えている。こうした連携等の形成に対する支援の在り方について、地域主権改革を推進する中で検討することはあり得るところであり、また、いわゆる「道州制」や地域主権改革に関して、総務省と経済界との間で意見交換を行っているところである。
2. 答えていない型が返った質問(12件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 一 平成二十七年一月二十七日の閣議決定「内閣官房及び内閣府の業務の見直しについて」3.(3)において、以下のような記述がある。 「今後、内閣官房及び内閣府への業務の追加は、その必要性を十分勘案した上で判断するとともに、新…
答弁: …当該事務の性質上、業務を行う期限の定めを設けることが困難であるため �@道州制特別区域(道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律(平成十八年法律第百十六号)第二条第一項に規定するものをいう。)における広域行政(同…
質問: …ーコロナの時代を見据えた国家戦略をも加味すれば、現行の中央集権を排して、道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律で規定する道州制の導入を早急に進めるべきと考えるが如何。 右質問する。…
答弁: …中の是正の一層の推進を図っていくこととしている。 三について 御指摘の「道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律で規定する道州制」の意味するところが必ずしも明らかではないが、道州制は、地域経済の活性化や行政の効率…
質問: …産戦略本部、構造改革特別区域推進本部、地域再生本部、郵政民営化推進本部、道州制特別区域推進本部、総合海洋政策本部、宇宙開発戦略本部、総合特別区域推進本部、人事院、宮内庁、公正取引委員会、国家公安委員会、金融庁、消費者庁、…
答弁: 一及び二について 先の答弁書(平成二十五年十一月二十二日内閣参質一八五第五八号)については、内閣官房において案文を作成し、内閣法制局においてその案文を審査し、答弁を行ったところであるが、答弁書に記載した内容に一部誤りがあ…
質問: 政府が今国会に提出した特定秘密の保護に関する法律案(以下「本法案」という。)は、行政機関の一存で安全保障等に関わる情報を特定秘密に指定し、特定秘密の保有及び取扱いや提供を厳しく制約して国民や国会及び裁判所から秘匿し、重罰…
答弁: …部長、構造改革特別区域推進本部長、地域再生本部長、郵政民営化推進本部長、道州制特別区域推進本部長、総合海洋政策本部長、宇宙開発戦略本部長、総合特別区域推進本部長、人事院、宮内庁長官、公正取引委員会、国家公安委員会、金融庁…
質問: 道州制の導入は、我が国にとって、最優先に取り組むべき政策課題である。その国民的なコンセンサスも得られていることは、先の衆議院選挙や参議院選挙において、道州制の導入を政権公約等に掲げる政党が議席数を伸ばした結果にも表れてい…
答弁: 一について 道州制に関しては、現在、与党において、道州制に関する基本法案について検討が進められていると承知しており、政府としては、その動向を注視するとともに、機会を捉え、地方団体を始めとする様々な関係者の御意見を伺うなど…
質問: …えれば、政府は国の出先機関を速やかに見直すべきである。 また、政府として道州制の導入に前向きに取り組むのであれば、国の出先機関を見直しておくことは、道州制の導入という大きな変革に伴うインパクトの軽減になり、導入のハードル…
答弁: 一及び二について 国の出先機関の見直しについては、御指摘の地方分権改革推進委員会第二次勧告(平成二十年十二月八日)を踏まえた検討を含むこれまでの経緯や地方公共団体の意見・要望等も踏まえ、行政サービスの向上、国と地方公共団…
質問: 私は、先に提出した「道州制の導入に向けた基本的認識に関する質問主意書」(第百八十三回国会質問第七号)において示したとおり、道州制の導入は我が国にとって喫緊の課題であると捉えている。政府においても、同質問主意書に対する答弁…
答弁: 一から四までについて お尋ねの「中央集権体制」の定義は文脈等にもよるものであり、一概にお答えすることは困難である。 また、このため、お尋ねの「我が国の統治形態」と「中央集権体制」との関係、年数及び利害についても、お答えす…
質問: …された鳩山総理大臣が掲げる「地域主権」について質問する。 一 鳩山内閣は道州制を導入しないと考えられるが如何。 二 「基礎自治体が中心の地域主権」とのことであるが、都道府県を廃止して国と基礎自治体の二層構造を目指すのか。…
答弁: …権改革を推進する中で検討することはあり得るところであり、また、いわゆる「道州制」や地域主権改革に関して、総務省と経済界との間で意見交換を行っているところである。 二及び三について 政府としては、住民に身近な行政はできる限…
質問: …理の原則と法理を著しく逸脱した専断的な態度であるといわざるをえない。今後道州制など新たな自治体再編が予想されるなか、合併を悪用した不当な人事を公平委員会の違法な処理によって正当化することが横行してはならないと考える。 よ…
答弁: 一及び五について お尋ねについては、事案の詳細を承知しておらず、現在訴訟係属中の事案でもあることから、お答えすることは差し控えたい。 二について 新設合併の際であるか吸収合併の際であるかにかかわらず、地方公務員法(昭和二…
質問: 内閣、内閣官房及び内閣府には本部、会議等(いわゆる首相官邸が主宰する会議等、以下「会議等」という。)が数多く設置され、他省庁主宰のものを含めると首相、官房長官が出席する会議は百あまりになると言われており、会議をサポートす…
答弁: …改革推進本部、中央交通安全対策会議、中央防災会議、中心市街地活性化本部、道州制特別区域推進本部、都市再生本部、内閣情報会議、日朝国交正常化交渉に関する関係閣僚会議、年金記録問題に関する関係閣僚会議、犯罪被害者等施策推進会…
3. 過去の質問主意書(21件・新しい順)
質問: 一 平成二十七年一月二十七日の閣議決定「内閣官房及び内閣府の業務の見直しについて」3.(3)において、以下のような記述がある。 「今後、内閣官房及び内閣府への業務の追加は、その必要性を十分勘案した上で判断するとともに、新…
答弁: …当該事務の性質上、業務を行う期限の定めを設けることが困難であるため �@道州制特別区域(道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律(平成十八年法律第百十六号)第二条第一項に規定するものをいう。)における広域行政(同…
質問: …ーコロナの時代を見据えた国家戦略をも加味すれば、現行の中央集権を排して、道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律で規定する道州制の導入を早急に進めるべきと考えるが如何。 右質問する。…
答弁: …中の是正の一層の推進を図っていくこととしている。 三について 御指摘の「道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律で規定する道州制」の意味するところが必ずしも明らかではないが、道州制は、地域経済の活性化や行政の効率…
質問: …しい、国家の機構改革は必至である。この視点から従来の国家と地方の関係を、道州制的な議論を含めて、根本から機構改革する必要性は高いと考える。 また今回の政府税調において東京の都民税の国税化は、昨年度の四二〇〇億円から、最大…
答弁: …展していくためにも不可欠である」とされているところである。 三について 道州制の導入は、地域経済の活性化や行政の効率化などを目指して、国と地方の在り方を根底から見直す大きな改革であると考えている。現在、与党において引き続…
質問: …ん。もちろん第九条では『自衛軍保持』を明記すべきです。地方分権についても道州制を踏まえて、しっかりと書き込むべきです。 第三に憲法は国の基本法であり、日本人自らの手で書き上げていくことこそが、新しい時代を切り拓いていくの…
答弁: お尋ねは、安倍晋三衆議院議員の政治家個人としてのホームページに係るものであり、政府としてお答えする立場にない。…
質問: …産戦略本部、構造改革特別区域推進本部、地域再生本部、郵政民営化推進本部、道州制特別区域推進本部、総合海洋政策本部、宇宙開発戦略本部、総合特別区域推進本部、人事院、宮内庁、公正取引委員会、国家公安委員会、金融庁、消費者庁、…
答弁: 一及び二について 先の答弁書(平成二十五年十一月二十二日内閣参質一八五第五八号)については、内閣官房において案文を作成し、内閣法制局においてその案文を審査し、答弁を行ったところであるが、答弁書に記載した内容に一部誤りがあ…
質問: 政府が今国会に提出した特定秘密の保護に関する法律案(以下「本法案」という。)は、行政機関の一存で安全保障等に関わる情報を特定秘密に指定し、特定秘密の保有及び取扱いや提供を厳しく制約して国民や国会及び裁判所から秘匿し、重罰…
答弁: …部長、構造改革特別区域推進本部長、地域再生本部長、郵政民営化推進本部長、道州制特別区域推進本部長、総合海洋政策本部長、宇宙開発戦略本部長、総合特別区域推進本部長、人事院、宮内庁長官、公正取引委員会、国家公安委員会、金融庁…
質問: 道州制の導入は、我が国にとって、最優先に取り組むべき政策課題である。その国民的なコンセンサスも得られていることは、先の衆議院選挙や参議院選挙において、道州制の導入を政権公約等に掲げる政党が議席数を伸ばした結果にも表れてい…
答弁: 一について 道州制に関しては、現在、与党において、道州制に関する基本法案について検討が進められていると承知しており、政府としては、その動向を注視するとともに、機会を捉え、地方団体を始めとする様々な関係者の御意見を伺うなど…
質問: …えれば、政府は国の出先機関を速やかに見直すべきである。 また、政府として道州制の導入に前向きに取り組むのであれば、国の出先機関を見直しておくことは、道州制の導入という大きな変革に伴うインパクトの軽減になり、導入のハードル…
答弁: 一及び二について 国の出先機関の見直しについては、御指摘の地方分権改革推進委員会第二次勧告(平成二十年十二月八日)を踏まえた検討を含むこれまでの経緯や地方公共団体の意見・要望等も踏まえ、行政サービスの向上、国と地方公共団…
質問: 私は、先に提出した「道州制の導入に向けた基本的認識に関する質問主意書」(第百八十三回国会質問第七号)において示したとおり、道州制の導入は我が国にとって喫緊の課題であると捉えている。政府においても、同質問主意書に対する答弁…
答弁: 一から四までについて お尋ねの「中央集権体制」の定義は文脈等にもよるものであり、一概にお答えすることは困難である。 また、このため、お尋ねの「我が国の統治形態」と「中央集権体制」との関係、年数及び利害についても、お答えす…
質問: 道州制の具体的な制度の内容について種々議論があることは承知しているが、基本的な方針を定め、かつ、具体的に期限を定めて議論を進めないといつまでたっても結論を得ることが困難である。先の衆議院議員総選挙において自由民主党は「道…
答弁: 与党において、御指摘の事項を含む道州制の導入に関する基本法の早期の制定を目指し議論が行われていると承知しており、今後、連携を深め、取り組んでまいりたい。…
質問: 道州制の導入は政界、経済界をはじめとする各界から提唱されて久しい。政府においても、近年は平成十八年二月に第二十八次地方制度調査会が「道州制の導入が適当」との旨の答申をまとめ、平成二十年三月には道州制担当大臣の下に置かれた…
答弁: 道州制の導入は、地域経済の活性化や行政の効率化などを目指して、国の在り方を根底から見直す大きな改革であると考えている。与党において議論が行われていると承知しており、今後、連携を深め、取り組んでまいりたい。…
質問: …らかである。 私はこれまで、今後の国と地方のあるべき姿として、地域主権型道州制を導入することが必要であると提唱してきた。 こうした立場から、菅内閣における国と地方の在り方についてのビジョン、特に道州制についての考え方を明…
答弁: 一及び三について 御指摘の道州制ビジョン懇談会の中間報告(以下「中間報告」という。)については、道州制の理念と目的、制度設計の基本的考え方や導入プロセス等について取りまとめたものであると承知している。 政府としては、「地…
質問: …号)を踏まえ、鳩山総理大臣が掲げる「地域主権」について再質問する。 一 道州制については現在も「総務省と経済界との間で意見交換を行っているところである」とのことであった。道州制は、いまだ地域主権の選択肢として残っていると…
答弁: …とが重要と考えており、こうした考え方の下、平成二十二年二月十六日をもって道州制ビジョン懇談会を廃止したところである。先の答弁書(平成二十二年三月十六日内閣衆質一七四第二一五号)一についてで述べたとおり、こうした連携等の形…
質問: 平成二十二年二月二十二日提出の道州制の検討に関する質問主意書(質問第一五八号)に対する答弁書(内閣衆質一七四第一五八号)に基づき、地方自治体の在り方についての見解を再度質問する。 一 「二の2について」でお答えの通り、「…
答弁: 一の1、2及び4について 先の答弁書(平成二十二年三月二日内閣衆質一七四第一五八号)三についてでお答えしたとおり、政府としては、住民に身近な行政はできる限り地方公共団体にゆだねることを基本とし、基礎自治体が広く事務事業を…
質問: …された鳩山総理大臣が掲げる「地域主権」について質問する。 一 鳩山内閣は道州制を導入しないと考えられるが如何。 二 「基礎自治体が中心の地域主権」とのことであるが、都道府県を廃止して国と基礎自治体の二層構造を目指すのか。…
答弁: …権改革を推進する中で検討することはあり得るところであり、また、いわゆる「道州制」や地域主権改革に関して、総務省と経済界との間で意見交換を行っているところである。 二及び三について 政府としては、住民に身近な行政はできる限…
質問: …十二日の衆議院予算委員会質疑において、平野官房長官および原口総務大臣から道州制についての答弁があった。これを踏まえて、以下の点につきお答えいただきたい。 一 道州制の在り方についてうかがう。 1 平野官房長官は道州制ビジ…
答弁: …あり得るが、現時点において具体的な工程表等を策定する予定はない。 また、道州制ビジョン懇談会については、先に述べた考えの下、平成二十二年二月十六日をもって廃止したところであるが、同懇談会が、道州制の理念と目的、制度設計の…
質問: …理の原則と法理を著しく逸脱した専断的な態度であるといわざるをえない。今後道州制など新たな自治体再編が予想されるなか、合併を悪用した不当な人事を公平委員会の違法な処理によって正当化することが横行してはならないと考える。 よ…
答弁: 一及び五について お尋ねについては、事案の詳細を承知しておらず、現在訴訟係属中の事案でもあることから、お答えすることは差し控えたい。 二について 新設合併の際であるか吸収合併の際であるかにかかわらず、地方公務員法(昭和二…
質問: 内閣、内閣官房及び内閣府には本部、会議等(いわゆる首相官邸が主宰する会議等、以下「会議等」という。)が数多く設置され、他省庁主宰のものを含めると首相、官房長官が出席する会議は百あまりになると言われており、会議をサポートす…
答弁: …改革推進本部、中央交通安全対策会議、中央防災会議、中心市街地活性化本部、道州制特別区域推進本部、都市再生本部、内閣情報会議、日朝国交正常化交渉に関する関係閣僚会議、年金記録問題に関する関係閣僚会議、犯罪被害者等施策推進会…
質問: …段によって説明責任を徹底する考えなのか。 十六 当該方針で使用している「道州制」の定義は何か。 十七 「地方分権改革の総仕上げである道州制実現」(当該方針三十四ページ)とあるが、「仕上げ」とは「完成させること」であり、「…
答弁: …道府県に代わる広域自治体として道又は州を置くものである。 十七について 道州制の導入は、現行の都道府県制度の下における地方分権改革の成果を踏まえることとしており、国と地方の役割分担の抜本的見直しを基本とし、これに沿って事…
質問: 安倍内閣発足後、政府は、内閣、内閣官房及び内閣府に置かれた様々な本部、会議等(以下「会議等」という。)を創設しているものの、その目的や国家行政組織法第八条並びに内閣府設置法第三十七条及び第五十四条の審議会等(以下「審議会…
答弁: …五千円、委員等旅費三十五万四千三百六十円、庁費二十六万六千三百九十五円、道州制ビジョン懇談会及び道州制協議会については、同時に開催しているため両者を併せて、諸謝金二十八万六千円、委員等旅費及び庁費零円、成長力底上げ戦略構…
質問: 道州制特別区域の設定による事務・事業の移譲及び憲法第九十五条に基づく住民投票等に関する質問主意書 道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律(以下「本法律」という。)の審査過程において、平成十八年十一月八日の衆議院…
答弁: …移譲に当たると考えている。 四について 第百六十五回国会において成立した道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律(以下「道州制特別区域法」という。)第七条第二項第四号イからニまでに掲げる工事又は事業は、それぞれ当…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「道州制」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「安倍内閣発足後に創設された政府の会議等に関する質問主意書」ほか1件に近い
「特定秘密の保護に関する法律案に関する質問主意書」ほか1件に近い
「特定秘密の保護に関する法律案に関する再質問主意書」ほか1件に近い
「鳩山内閣の地域主権に関する再質問主意書」ほか1件に近い
「特定秘密の保護に関する法律案に関する再質問主意書」ほか1件に近い
「特定秘密の保護に関する法律案に関する再質問主意書」ほか1件に近い
「鳩山内閣の地域主権に関する質問主意書」ほか1件に近い
「鳩山内閣の地域主権に関する質問主意書」ほか1件に近い
「内閣、内閣官房及び内閣府に置かれた本部、会議等の実態に関す…」ほか1件に近い
「国の出先機関に関する質問主意書」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。