「GPIF 運用」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
26件
2012年3月9日〜2025年6月13日
答弁書あり
26件
提出者 17人(多い順: 長妻 昭、山井 和則、藤末 健三)
答えていない型が出た答弁
22件
お答えすることは困難 22、趣旨が明らかではない 14、承知していない 5、仮定の質問 4、個別の事案 2、検討してまいりたい 2
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
お尋ねについて、年金積立金管理運用独立行政法人(以下「GPIF」という。)のホームページで公表されている「保有全銘柄について(二千二十三年度末)」によると、令和六年三月末時点において、御指摘の「パズ・リテール・アンド・エナジー社」の株式は保有しておらず、また、御指摘の「ベゼック社」の株式は保有しているところ、その保有株式数及び時価総額については、それぞれ、百二十二万五千五百四十四及び二億三千九百四十六万千三百十三円となっているが、当該時点よりも後の時点におけるこれらの株式の保有状況については、GPIFにおいて公表されていないため、お尋ねの「現在保有しているか」否かについては把握していない。
お尋ねについては、令和四年三月八日の参議院外交防衛委員会において、深澤厚生労働大臣政務官(当時)が「GPIFの投資対象となる企業はほぼ全世界に及びまして、・・・外交安全保障、人権等の諸問題が間断なく発生し得ます。・・・GPIFの投資対象をめぐって、年金財政上の収益とは別にそのような諸問題との関係で投資の是非を逐一判断することは、年金積立金の運用をこうした是非について判断が分かれ得る様々な問題に巻き込むことになりかねません。・・・特定の企業を投資対象から外すことを政府やGPIFが指示することができない仕組みは今後も堅持していくべきだと考えております。」と答弁しているとおりである。
御指摘の「GPIFが採用している人権侵害等に関する監視基準」の意味するところが必ずしも明らかではないが、いずれにせよ、GPIFが行う年金積立金の運用は、年金積立金管理運用独立行政法人法施行令(平成十六年政令第三百六十六号)第十一条に規定する投資一任契約によってGPIFが委託した運用受託機関の判断により、市場平均の収益を目指す運用方法であるパッシブ運用を中心として、外国の株式市場を構成する主要な銘柄を対象に幅広く投資する方法により行われているところ、GPIFの投資に係る考え方も含め、GPIFと運用受託機関との間の個別の契約内容に係る事項については、GPIFにおいては市場その他の民間活動に与える影響に留意して、これを公表していないと承知しており、お尋ねについてお答えすることは困難である。
御指摘の「具体的な規定」の有無を含め、GPIFと運用受託機関との間の個別の契約内容に係る事項については、四についてで述べたとおり、GPIFにおいては市場その他の民間活動に与える影響に留意して、これを公表していないと承知しており、お尋ねについてお答えすることは差し控えたい。
お尋ねの「理由」については、御指摘の年金積立金管理運用独立行政法人(以下「GPIF」という。)の「保有全銘柄について(二千二十三年度末)」において、「二千二十四年三月末の時価総額に含まれるロシア関連資産については、ロシア国外の投資家に対する取引制限、決済や為替取引が困難な状況、取引状況に関する十分な情報の入手が困難であることなどの状況から、基本的にゼロ評価とされています。」とされているとおりである。
GPIFが行う年金積立金の運用は、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第七十九条の二及び国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第七十五条の規定に基づいて、専ら被保険者の利益のために行われており、「専ら被保険者の利益のため」という目的を離れて他の政策目的や施策実現のために年金積立金の運用を行うことはできない仕組みとなっている。また、年金積立金の運用における外国株式の運用については、年金積立金管理運用独立行政法人法施行令(平成十六年政令第三百六十六号)第十一条に規定する投資一任契約によりGPIFが委託した運用受託機関の判断により、市場平均の収益を目指す運用方法であるパッシブ運用を中心として、外国の株式市場を構成する主要な銘柄を対象に幅広く投資する方法により行われており、GPIFが特定の企業を投資対象とする等の個別の銘柄選択や指示をすることはできない仕組みとなっていることから、法制度上、政府及びGPIFとして、運用受託機関による個別企業のお尋ねの「株式の取得金額」を網羅的に把握する立場になく、承知していない。
お尋ねについては、仮定の御質問であることから、お答えすることは差し控えたいが、GPIFによる年金積立金の運用は、年金積立金管理運用独立行政法人法(平成十六年法律第百五号)第二十条第二項の規定に従って、内外の経済動向を考慮し、また、御指摘のような「国の企業」のものを含む株式の市場環境も注視しつつ、専ら被保険者の利益のために、長期的な観点から、安全かつ効率的に、適切な投資により行われているものと承知している。
御指摘の「他国に対し軍事行動をとっている国」の意味するところが必ずしも明らかではないが、お尋ねのように特定の「国の企業の株式や国債を年金積立金の運用先に選ぶことを禁止」することについては、GPIFが行う年金積立金の運用は、二についてで述べた仕組みとなっているところ、令和四年三月八日の参議院外交防衛委員会において、深澤厚生労働大臣政務官(当時)が「GPIFの投資対象となる企業はほぼ全世界に及びまして、・・・外交安全保障、人権等の諸問題が間断なく発生し得ます。・・・GPIFの投資対象をめぐって、年金財政上の収益とは別にそのような諸問題との関係で投資の是非を逐一判断することは、年金積立金の運用をこうした是非について判断が分かれ得る様々な問題に巻き込むことになりかねません。・・・特定の企業を投資対象から外すことを政府やGPIFが指示することができない仕組みは今後も堅持していくべきだと考えております。」と答弁しているとおりである。
年金積立金管理運用独立行政法人(以下「GPIF」という。)が行う年金積立金の運用は、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第七十九条の二及び国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第七十五条の規定に基づいて、専ら被保険者の利益のために行われており、「専ら被保険者の利益のため」という目的を離れて他の政策目的や施策実現のために年金積立金の運用を行うこと(以下「他事考慮」という。)はできない仕組みとなっている。また、年金積立金の運用における外国株式の運用については、年金積立金管理運用独立行政法人法施行令(平成十六年政令第三百六十六号)第十一条に規定する投資一任契約によりGPIFが委託した運用受託機関の判断により、市場平均の収益を目指す運用方法であるパッシブ運用を中心として、外国の株式市場を構成する主要な銘柄を対象に幅広く投資する方法により行われており、GPIFが特定の企業を投資対象とする等の個別の銘柄選択や指示をすることはできない仕組みとなっている。
御指摘の「国際条約で製造が禁止されているクラスター弾を製造している企業に対して、日本の年金積立金による株の保有や運用が二○一七年時点で確認されている」ことについて「これは事実か。現在もそれは続いているのか」とのお尋ね、「現時点で、クラスター弾を製造している企業及び過去に製造していた企業のうち、年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)が株を保有運用している企業名を国別にすべてお示し願いたい」とのお尋ね、「クラスター弾を製造しているといわれるイスラエルの企業の株をGPIFは保有運用している。現在も保有運用しているのか。企業名をお示し願いたい。この企業が製造するクラスター弾がどの国に販売されたかお示し願いたい」とのお尋ね、「現在、ウクライナに対して、使用されているクラスター弾を製造(部品の製造も含む)している企業の株式をGPIFが保有運用している事実はあるのか」とのお尋ね、「クラスター弾、核兵器、ミサイル、戦車、戦闘機をはじめとする兵器を製造(部品も含む)している企業及び過去に製造していた企業はあるのか」とのお尋ね及び「GPIFが株を保有運用しているすべての企業の中で、ロシアに武器を輸出・供与している企業はあるのか」とのお尋ねについては、先に述べたとおり、法制度上、政府及びGPIFとして、GPIFが株式を保有している個別企業の事業内容を網羅的に把握する立場にないため、お答えすることは困難である。
また、「GPIFはクラスター弾を製造する企業の株式保有を止めることができない、としているがそれは事実か。法律を変えなければ保有を止めることが不可能であるということか」とのお尋ねについては、先に述べたとおり、年金積立金の運用における株式投資については、他事考慮及び特定の企業を投資対象とする等の個別の銘柄選択や指示をすることはできない仕組みとなっているところであり、年金積立金の運用における株式投資に当たって、特定の企業を投資の対象外とすることについては、政府として検討しておらず、その方法についてお答えすることは困難である。
「GPIFは、ロシア企業の株式保有運用やロシアの債券保有について見直すつもりはないのか」とのお尋ねについては、GPIFにおいて、GPIFが認識している「ロシア企業の株式」及び「ロシアの債券」を含む株式及び債券の市場環境を注視し、専ら被保険者の利益を図る観点から、投資一任契約によりGPIFが委託した運用受託機関を通じて、適切な投資行動が行われるものと承知している。
2. 答えていない型が返った質問(22件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …とが報じられている。 一方、日本の年金積立金管理運用独立行政法人(以下「GPIF」という。)は、経営委員会の監督のもと、運用受託機関を通じて投資を行っている。GPIFは、法令上、株式の投資判断については、運用受託機関に一…
答弁: 一について お尋ねについて、年金積立金管理運用独立行政法人(以下「GPIF」という。)のホームページで公表されている「保有全銘柄について(二千二十三年度末)」によると、令和六年三月末時点において、御指摘の「パズ・リテール…
質問: 年金積立金管理運用独立行政法人(以下「GPIF」という。)の「保有全銘柄について(二〇二三年度末)」によると、GPIFは、ロシアやイスラエルのような軍事行動をとっている国の企業の株式を保有している。また、ロシア企業の株式…
答弁: …尋ねの「理由」については、御指摘の年金積立金管理運用独立行政法人(以下「GPIF」という。)の「保有全銘柄について(二千二十三年度末)」において、「二千二十四年三月末の時価総額に含まれるロシア関連資産については、ロシア国…
質問: …る企業及び過去に製造していた企業のうち、年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)が株を保有運用している企業名を国別にすべてお示し願いたい。 政府として問題との認識はあるのか。また、是正するつもりはあるのか。 GPIFの…
答弁: 年金積立金管理運用独立行政法人(以下「GPIF」という。)が行う年金積立金の運用は、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第七十九条の二及び国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第七十五条の規定に基づいて、専ら…
質問: …んか。 四 二〇一九年六月十日の参議院決算委員会で安倍総理が言及しているGPIF(年金積立金管理運用独立行政法人。以下、GPIFのみ記載。)による年金積立金運用について、仮に今後、リーマンショック級の金融危機が発生しても…
答弁: …仮定の御質問であることからお答えすることは差し控えたいが、年金積立金管理運用独立行政法人による年金積立金の運用は、年金積立金管理運用独立行政法人法(平成十六年法律第百五号)第二十条第二項の規定に従って、内外の経済動向を考…
質問: …弾の製造は禁止されている。 一方、年金積立金管理運用独立行政法人(以下、GPIF)が平成二十八年十一月に発表した資料によると、GPIFは、クラスター弾を製造しているテキストロン社の株を平成二十七年度末時点で約百九十二万株…
答弁: …概にお答えすることは困難であるが、年金積立金管理運用独立行政法人(以下「GPIF」という。)が行う年金積立金の運用(以下「年金積立金の運用」という。)は、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第七十九条の二及び国民…
質問: …四号。以下「今回の法案」という。)には、年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)の組織等に関し、合議制の経営委員会を設け、基本ポートフォリオ等の重要な方針に係る意思決定を行うとともに、執行機関の業務執行に対する監督を行…
答弁: 一について 年金積立金管理運用独立行政法人(以下「GPIF」という。)の経営委員会の委員の任命に当たっては、経営委員会の職務を適切に行うことができる者を選任することとしており、経営委員会による役員の職務の執行の監督につい…
質問: …言うまでもない。平成二十六年十月、年金積立金管理運用独立行政法人(以下「GPIF」という。)は中期計画を変更し、基本ポートフォリオにおける株式の運用比率を高めたが、その後の平成二十七年度において五兆円を超える損失が発生す…
答弁: …。また、平成二十六年十月三十一日の年金積立金管理運用独立行政法人(以下「GPIF」という。)の基本ポートフォリオを含めた中期計画の変更は、年金積立金管理運用独立行政法人法(平成十六年法律第百五号。以下「管理運用法人法」と…
質問: …でしょう。一兆二千億ドルの運用資産をもつ年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)については、そのポートフォリオの見直しを始め、フォワード・ルッキングな改革を行います。成長への投資に、貢献することとなるでしょう」とGPI…
答弁: …ねの「中期計画の変更」については、年金積立金管理運用独立行政法人(以下「GPIF」という。)において平成二十六年十月三十一日午後五時頃から記者会見が行われたものと承知している。当該記者会見が行われる時間については、厚生労…
質問: 年金積立金管理運用独立行政法人(「GPIF」という。)は、厚生年金保険法および国民年金法の規定に基づき、厚生労働大臣から寄託された積立金の管理及び運用を行うことを目的としている。またGPIFは、収益を国庫に納付することで…
答弁: …ところが必ずしも明らかではないが、年金積立金管理運用独立行政法人(以下「GPIF」という。)の平成二十七年度末の運用資産額の合計は約百四十兆六千二百七十一億円であり、その運用資産額の内訳は、国内債券約五十二兆八千十億円、…
質問: …と仮定した場合、合計の損益額はいくらになっていたと試算できるのか。 4 GPIFにおける年金積立金運用の一環として市場等での株式取得等を介して企業等の買収や合併を通じて収益を得る手法をとることもありうるのか。 5 今後、…
答弁: 1について お尋ねの年金積立金管理運用独立行政法人(以下「GPIF」という。)の平成二十七年度の収益額マイナス五兆三千九十八億円から管理運用委託手数料三百八十三億円を差し引いた額は、マイナス五兆三千四百八十一億円である。…
3. 過去の質問主意書(26件・新しい順)
質問: …とが報じられている。 一方、日本の年金積立金管理運用独立行政法人(以下「GPIF」という。)は、経営委員会の監督のもと、運用受託機関を通じて投資を行っている。GPIFは、法令上、株式の投資判断については、運用受託機関に一…
答弁: 一について お尋ねについて、年金積立金管理運用独立行政法人(以下「GPIF」という。)のホームページで公表されている「保有全銘柄について(二千二十三年度末)」によると、令和六年三月末時点において、御指摘の「パズ・リテール…
質問: 年金積立金管理運用独立行政法人(以下「GPIF」という。)の「保有全銘柄について(二〇二三年度末)」によると、GPIFは、ロシアやイスラエルのような軍事行動をとっている国の企業の株式を保有している。また、ロシア企業の株式…
答弁: …尋ねの「理由」については、御指摘の年金積立金管理運用独立行政法人(以下「GPIF」という。)の「保有全銘柄について(二千二十三年度末)」において、「二千二十四年三月末の時価総額に含まれるロシア関連資産については、ロシア国…
質問: …る企業及び過去に製造していた企業のうち、年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)が株を保有運用している企業名を国別にすべてお示し願いたい。 政府として問題との認識はあるのか。また、是正するつもりはあるのか。 GPIFの…
答弁: 年金積立金管理運用独立行政法人(以下「GPIF」という。)が行う年金積立金の運用は、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第七十九条の二及び国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第七十五条の規定に基づいて、専ら…
質問: …んか。 四 二〇一九年六月十日の参議院決算委員会で安倍総理が言及しているGPIF(年金積立金管理運用独立行政法人。以下、GPIFのみ記載。)による年金積立金運用について、仮に今後、リーマンショック級の金融危機が発生しても…
答弁: …仮定の御質問であることからお答えすることは差し控えたいが、年金積立金管理運用独立行政法人による年金積立金の運用は、年金積立金管理運用独立行政法人法(平成十六年法律第百五号)第二十条第二項の規定に従って、内外の経済動向を考…
質問: …弾の製造は禁止されている。 一方、年金積立金管理運用独立行政法人(以下、GPIF)が平成二十八年十一月に発表した資料によると、GPIFは、クラスター弾を製造しているテキストロン社の株を平成二十七年度末時点で約百九十二万株…
答弁: …概にお答えすることは困難であるが、年金積立金管理運用独立行政法人(以下「GPIF」という。)が行う年金積立金の運用(以下「年金積立金の運用」という。)は、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第七十九条の二及び国民…
質問: …四号。以下「今回の法案」という。)には、年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)の組織等に関し、合議制の経営委員会を設け、基本ポートフォリオ等の重要な方針に係る意思決定を行うとともに、執行機関の業務執行に対する監督を行…
答弁: 一について 年金積立金管理運用独立行政法人(以下「GPIF」という。)の経営委員会の委員の任命に当たっては、経営委員会の職務を適切に行うことができる者を選任することとしており、経営委員会による役員の職務の執行の監督につい…
質問: …言うまでもない。平成二十六年十月、年金積立金管理運用独立行政法人(以下「GPIF」という。)は中期計画を変更し、基本ポートフォリオにおける株式の運用比率を高めたが、その後の平成二十七年度において五兆円を超える損失が発生す…
答弁: …。また、平成二十六年十月三十一日の年金積立金管理運用独立行政法人(以下「GPIF」という。)の基本ポートフォリオを含めた中期計画の変更は、年金積立金管理運用独立行政法人法(平成十六年法律第百五号。以下「管理運用法人法」と…
質問: …でしょう。一兆二千億ドルの運用資産をもつ年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)については、そのポートフォリオの見直しを始め、フォワード・ルッキングな改革を行います。成長への投資に、貢献することとなるでしょう」とGPI…
答弁: …ねの「中期計画の変更」については、年金積立金管理運用独立行政法人(以下「GPIF」という。)において平成二十六年十月三十一日午後五時頃から記者会見が行われたものと承知している。当該記者会見が行われる時間については、厚生労…
質問: 年金積立金管理運用独立行政法人(「GPIF」という。)は、厚生年金保険法および国民年金法の規定に基づき、厚生労働大臣から寄託された積立金の管理及び運用を行うことを目的としている。またGPIFは、収益を国庫に納付することで…
答弁: …ところが必ずしも明らかではないが、年金積立金管理運用独立行政法人(以下「GPIF」という。)の平成二十七年度末の運用資産額の合計は約百四十兆六千二百七十一億円であり、その運用資産額の内訳は、国内債券約五十二兆八千十億円、…
質問: …と仮定した場合、合計の損益額はいくらになっていたと試算できるのか。 4 GPIFにおける年金積立金運用の一環として市場等での株式取得等を介して企業等の買収や合併を通じて収益を得る手法をとることもありうるのか。 5 今後、…
答弁: 1について お尋ねの年金積立金管理運用独立行政法人(以下「GPIF」という。)の平成二十七年度の収益額マイナス五兆三千九十八億円から管理運用委託手数料三百八十三億円を差し引いた額は、マイナス五兆三千四百八十一億円である。…
質問: 七月二十九日に、年金積立金管理運用独立行政法人(以下、GPIFという)は二〇一五年度の業務概況書を公表し、その中で二〇一五年度の年金積立金の運用で約五兆円の損失が発生したことについて言及しています。 この点に関し、以下、…
答弁: 一について お尋ねの「GPIFで、仮に二〇一四年十月の基本ポートフォリオ(運用比率)変更を行わなければ、二〇一五年度の損益はいくらだった」かについては、年金積立金管理運用独立行政法人において推計していないため、お答えする…
質問: GPIFの年金積立金運用に関し、「短期」、「中期」、「長期」とはそれぞれどの程度の時間を指すのか。 右質問する。…
答弁: …法律第百三号)第二条第二項に規定する中期目標管理法人である年金積立金管理運用独立行政法人については、現在、同法第二十九条第一項の規定により厚生労働大臣が平成二十七年四月から平成三十二年三月までの五年の期間において同法人が…
質問: 「衆議院議員長妻昭君提出GPIFにおける年金積立金の運用リスク等に関する質問に対する答弁書」(内閣衆質一八七第三〇号。以下「答弁書」という。)について、以下の点を確認したい。 一 答弁書一から三までについてで、年金積立金…
答弁: …えて算定してきたことを指すと考えられるが、御指摘の衆議院議員長妻昭君提出GPIFにおける年金積立金の運用リスク等に関する質問に対する答弁書(平成二十六年十月二十四日内閣衆質一八七第三〇号)一から三までについてにおいては、…
質問: …にその選定結果を公表させていただいた」「平成二十七年十一月三十日時点で、GPIFは低格付債の運用としてギリシャ国債での運用はしていない旨を明らかにした」と答弁しました。 この点に関し、以下、質問します。 一 年金積立金を…
答弁: 一について 年金積立金管理運用独立行政法人(以下「GPIF」という。)において、平成二十七年十月以前から、年金積立金をギリシャ国債で運用することは可能であった。 二について GPIFの運用状況の公表は、GPIFにおいて、…
質問: 公的年金を運用する年金積立金管理運用独立行政法人(以下「GPIF」という。)は昨年十月末、運用の基本ポートフォリオ(資産構成割合)を見直し、国内株式を十二%から二十五%に引き上げ、上下の許容変動率は六%から九%に拡大した…
答弁: 一について 年金積立金管理運用独立行政法人(以下「GPIF」という。)に設置されている運用委員会の委員については、年金積立金管理運用独立行政法人法(平成十六年法律第百五号。以下「管理運用法人法」という。)第十七条第三項に…
質問: 一 昨年十二月十九日、菅官房長官から塩崎厚生労働大臣に対して「GPIF改革について」という文書が手交されたのは事実か。事実である場合、この文書は、「官邸の指示」なのか、この文書の性質如何。また、その内容を明らかにされたい…
答弁: …の「CIO(最高投資責任者)」は、年金積立金管理運用独立行政法人(以下「GPIF」という。)の組織規程(平成二十年規程第二号)第二条の二第一項に基づきGPIFに置くことができるとされているものであり、同条第二項において、…
質問: 年金積立金管理運用独立行政法人(以下「GPIF」という。)の平成二十六年度第二・四半期末運用資産額は百三十兆円に上り、GPIFは世界最大規模の年金基金と言われている。しかし、平成二十六年一月のダボス会議(世界経済フォーラ…
答弁: …について 御指摘の①の場合における年金積立金管理運用独立行政法人(以下「GPIF」という。)の積立金の運用のシミュレーション結果については、経済中位ケース(平成二十六年十月に行われたGPIFの基本ポートフォリオの変更を含…
質問: 一 GPIFの年金積立金一三〇兆円を一〇〇%国内債券で運用する場合と、一〇〇%株式で運用する場合とでは、どちらがリスクが高いのか。 二 前項のようなリスクの考え方を採用しているファンドは他にあるのか。 また、前項のような…
答弁: …解している。 このような考え方は、年金積立金管理運用独立行政法人(以下「GPIF」という。)において平成十八年四月の法人の設立以来採用しているものである。 また、国家公務員共済年金積立金の運用についても基本的に同様の考え…
質問: 政府は、十月に公的年金積立金の運用先の見直しを行い、株式への投資比率を国内外併せて従来の二十四%から五十%へと引き上げた。 以上のことから次の質問をする。 一 運用の成功、失敗を判断する期間は何年単位か。 二 株式投資比…
答弁: …る。年金積立金の管理及び運用を行う年金積立金管理運用独立行政法人(以下「GPIF」という。)の業務については、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第三十二条等の規定に基づき、主務省である厚生労働省に設置している独…
質問: …考えている。」との答弁がなされている。 年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)において、基本ポートフォリオや管理運用方針等を検討するに当たって、こうした災害リスクの考慮を行っていることを示す議事録等の文書は存在するの…
答弁: 一について 年金積立金管理運用独立行政法人(以下「GPIF」という。)の年金積立金の運用は、先の答弁書(平成二十六年十月三十一日内閣参質一八七第三八号。以下「前回答弁書」という。)五についてでお答えしたとおり、資産の管理…
質問: GPIFが基本ポートフォリオを変更(株式二十四%を五十%に倍増し、国内債券六十%を三十五%に減少)した。年金は、いうまでもなく経済や国民生活に大きな影響を与える問題である。そこでお尋ねする。 一 基本ポートフォリオに関す…
答弁: 一について 年金積立金管理運用独立行政法人(以下「GPIF」という。)の基本ポートフォリオの変更を含む中期計画の作成及び変更については、年金積立金管理運用独立行政法人法(平成十六年法律第百五号)第二十条の規定に基づき、少…
質問: 年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)の組織及び年金積立金の運用については、二〇一三年十一月の「公的・準公的資金の運用・リスク管理等の高度化等に関する有識者会議」報告書や、二〇一四年六月の「日本再興戦略」改訂二〇一四…
答弁: …るものと考えている。 四について 年金積立金管理運用独立行政法人(以下「GPIF」という。)においては、基本ポートフォリオの策定に当たり、地震等の自然災害の影響も織り込まれた資産価値の変動に関するデータ等を用いて運用リス…
質問: 一 GPIFにおける年金積立金の運用については、「国内債券並みのリスクの維持」という方針は現在も維持されているのか。 二 来年の四月からは、「国内債券並みのリスクの維持」という方針は変更となるのか、ならないのか。 三 現…
答弁: …対応してまいりたい。 四について 年金積立金管理運用独立行政法人(以下「GPIF」という。)における年金積立金の運用の目標は、平成二十二年三月に定められた中期目標において「今後年金制度の抜本的な見直しを予定しているととも…
質問: …掲げている。このうち、「投資信託等」、「年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)等の公的・準公的資金」、「海外年金ファンドとの共同投資」、「インサイダー取引規制」、「上場インフラファンド市場」、「国際会計基準(IFRS…
答弁: …組が進められている。 具体的には、年金積立金管理運用独立行政法人(以下「GPIF」という。)等の公的・準公的資金については、デフレ脱却を見据えた運用の見直しやリスク管理体制等のガバナンスの見直しなどに係る「公的・準公的資…
質問: 以下、年金積立金運用や限定正社員に関する安倍政権の見解について質問する。 一 一般的に、国債と株式では運用リスクはどちらが高いか。 二 今回、年金積立金運用のポートフォリオが変更され、国債が減り、株式が増えたことにより、…
答弁: …ものと承知している。 二について 年金積立金管理運用独立行政法人(以下「GPIF」という。)が平成二十二年三月に作成した第二期中期計画において定めた基本ポートフォリオの当該中期計画作成時に推計された運用リスクの水準につい…
質問: … 一 仮に関係法案の不成立等により交付国債が発行されない場合、結果としてGPIF(年金積立金管理運用独立行政法人)等の年金積立金が予定通り積み上がらず、結果として「年金積立金の取り崩し」と同じことになるのではないかと思う…
答弁: …条の四第二項及び第三十二条の四第二項の規定により発行され、年金積立金管理運用独立行政法人(以下「管理運用法人」という。)に交付される国債(以下「年金交付国債」という。)が発行されない場合は、平成二十四年度における基礎年金…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「GPIF 運用」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「年金積立金の運用に関する質問主意書」ほか4件に近い
「年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)に関する質問主意書」ほか2件に近い
「クラスター弾を製造する会社の株式をGPIFが保有することに…」ほか1件に近い
「公的年金積立金運用に関する質問主意書」ほか1件に近い
「国際条約で製造が禁止されているクラスター弾を製造する企業及…」ほか1件に近い
「国際条約で製造が禁止されているクラスター弾を製造する企業及…」ほか1件に近い
「今後の経済見通し等に関する質問主意書」に近い
「年金の実質的な改定率の認識等に関する質問主意書」に近い
「年金積立金の運用リスク等に関する質問主意書」に近い
「年金の実質的な改定率の認識等に関する質問主意書」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。