「「子ども 権利」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
54件
1989年12月14日〜2025年10月21日
答弁書あり
52件
提出者 39人(多い順: 早稲田 夕季、早稲田 ゆき、福島 みずほ)
答えていない型が出た答弁
40件
お答えすることは困難 28、趣旨が明らかではない 17、承知していない 14、検討してまいりたい 13、個別の事案 7、仮定の質問 2
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
御指摘の「生活保護世帯で暮らす高校生」については、一及び二についてでお答えしたとおり、大学等への進学が特に本人や世帯における法第一条の目的規定における「自立を助長すること」に効果的であることを踏まえ、一定の場合には、引き続き当該世帯との同居を続けながら大学等へ進学できるようにしているところであり、必ずしも御指摘のように「大学等への進学を自立支援とみなさず、生活保護の対象外」としているわけではなく、「法の趣旨と整合的である」と考えており、また、御指摘のように「親元を離れて世帯分離」することを求めるものではなく、必ずしも御指摘のように「若者に負担を強いる制度設計となっている」とは考えておらず、さらに、御指摘の「生活保護世帯で暮らす高校生」については、法第五十五条の五の規定に基づく「進学・就職準備給付金」や、法第五十五条の十の規定に基づく「子どもの進路選択支援事業」を実施するなどの支援を行っているところであり、御指摘のように「憲法第二十六条第一項において保障される「教育を受ける権利」と、現在の生活保護制度運用が矛盾している」とは考えていない。
また、御指摘の「子どもの権利」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、政府としては、「人権教育・啓発に関する基本計画」(平成十四年三月十五日閣議決定)において、「子ども」を人権課題の一つと位置付け、学校教育における人権教育の充実に向けた指導方法の研究を推進するとともに、同計画に基づき、地域の実情や児童生徒の発達段階に応じた人権教育の取組が各学校において行われるよう促している。
お尋ねの「その件数等」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、平成二十九年度の子ども・子育て支援推進調査研究事業による「一時保護された子どもの権利保障の実態等に関する調査研究」によると、「入所時に子どもの私物のうち一時保護所で預かるもの」を問う質問に対して回答のあった一時保護所のうち、「通信機器」を預かると回答した一時保護所の割合は六十・七パーセント、「子どもの私物の全て」を預かると回答した一時保護所の割合は三十・三パーセントであったと承知している。
お尋ねの「子どもの権利擁護」の具体的な内容が必ずしも明らかではないが、厚生労働省において、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十五条の四第一項の規定に基づく技術的な助言として「認可外保育施設指導監督の指針」(平成十三年三月二十九日付け雇児発第百七十七号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知別紙)により、「幼稚園以外の幼児教育を目的とする施設」については、「乳幼児が保育されている実態がある場合」は、認可外保育施設として、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)の規制の対象となることをお示ししているところである。
また、御指摘の「子どもの権利条約に基づく子どもの権利等」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないため、これに関するお尋ねについてお答えすることは困難であるが、右に述べた相談の利用方法や相談内容の秘密が守られること等を学校において周知することは重要であると考えている。例えば、法務省及び文部科学省から各都道府県教育委員会等に対して文書により「子どもの人権SOSミニレター」の学校での配布についての協力を依頼して、これを全国の小学生及び中学生に配布しているところである。「子どもの人権SOSミニレター」においては、相談内容について秘密を厳守する旨を記載し、さらに、「子どもの人権一一〇番」及び「子どもの人権SOS―eメール」についても紹介しており、「子どもの人権SOSミニレター」が学校で配布されることによって、相談の利用方法や相談内容の秘密が厳守されることが学校において周知されているものと考えている。
先の答弁書十についてでお答えしたとおり、政府としては現時点で御指摘の「オンブズパーソン」を設置する予定はない。また、御指摘の「子どもの権利条約に基づく第三者機関」及び「包括的機能を備えた人権救済機関」の意味するところが必ずしも明らかではないが、法務省は、人権擁護施策推進法(平成八年法律第百二十号)第三条の規定に基づき設置された人権擁護推進審議会で平成十三年五月二十五日に取りまとめられた「人権救済制度の在り方について(答申)」、これまでになされてきた議論の状況等を踏まえ、人権救済制度の在り方について、引き続き適切に検討しているところである。
御指摘の附帯決議と「子どもの権利委員会の総括所見」との矛盾の有無については、政府としてお答えする立場にない。
政府としては、現時点で御指摘の「子どもオンブズパーソン」を設置する予定はないが、御指摘の「悪質な自称「フリースクール」等の悪意を持つ主宰者」や「学校で起きる権利侵害」に関する問題については、個別の事案に応じ、関係機関が連携し、適切に対応してまいりたい。
また、お尋ねの「子どもの権利擁護を趣旨として」の意味するところが必ずしも明らかではないが、局長通知の内容については、都道府県教育委員会等に対する周知を図ってきており、今後とも、様々な機会を捉え、その周知に努めてまいりたい。
御指摘の「国際人権団体等」及び「子どもの権利条約等」の意味するところが必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難であるが、児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号。以下「児童虐待防止法」という。)等について、児童の権利に関する条約(平成六年条約第二号。以下「権利条約」という。)第四十三条1の規定に基づき設置された児童の権利に関する委員会(以下「委員会」という。)から権利条約に違反しているとの指摘は受けていない。
4 最終見解において、委員会は、現在の「子どもの人権専門委員」制度を制度的に改良し拡大することにより又はオンブズパーソン(独立の苦情処理機関)若しくは児童の権利委員を創設することにより、独立の監視機構を確立するため、必要措置を採ることを勧告しているものと承知している。
児童の権利に関する条約が定める権利を含めて、児童の人権を広く保障する行政上の措置の一つとして、平成六年度から、人権擁護委員制度の中に「子どもの人権専門委員」制度が導入されている。「子どもの人権専門委員」は、子どもの人権が侵犯されることのないように監視し、もし、これが侵犯された場合には、その救済のため、速やかに適切な措置を採るとともに、子どもの人権擁護のための啓発活動を行い、もって、子どもの人権擁護を図ることを任務としており、児童の人権問題に適切に対応している。
2. 答えていない型が返った質問(40件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …生としての生活不安を拡大させるおそれもあると承知している。 教育を受ける権利を保障し、貧困の連鎖を断ち切る観点からも、制度の運用と理念の調和が求められていると考える。 よって、政府に質問する。 一 現在、生活保護受給世帯…
答弁: …の規定に基づく「進学・就職準備給付金」や、法第五十五条の十の規定に基づく「子どもの進路選択支援事業」を実施するなどの支援を行っているところであり、御指摘のように「憲法第二十六条第一項において保障される「教育を受ける権利」…
質問: …ま放置し、かつ準正子の規定により親の婚姻で子どもの身分を三段階に分類して「子どもに烙印を押す」現行法制度は差別であると考えるが、改正するための検討をしているか。検討をしている場合、どのように撤廃し、どのように法改正し、保…
答弁: …ない子」との用語を用いる民法及び戸籍法の規定が、御指摘の市民的及び政治的権利に関する国際規約(昭和五十四年条約第七号)第二十四条に抵触するとは考えていない。その上で、一の1についてでお答えしたとおり、政府としては、民法及…
質問: …握しているか示されたい。 四 報道等を含め共同親権導入を求める声を見るに「子どもに会うために離婚後共同親権を導入すべき」という理解が広がっている状況がある。しかし、面会を求めるならば面会交流調停・審判を申し立てすればよく…
答弁: 一、二及び七について 離婚及びこれに関連する制度に関する規定等の見直しについては、令和三年二月十日に法務大臣の諮問機関である法制審議会に諮問がされ、法制審議会家族法制部会において、調査審議が行われているところであり、現時…
質問: …れた程度の負担軽減では、少子化傾向は打開できないのではないか。学ぶことは権利であり、高等教育の無償化は国際公約である。全学生を対象に無償化をすすめるべきではないか。高校無償化(高等学校等就学支援金制度)についても所得制限…
答弁: …化を進め、年末までに「戦略」を策定する」としていること等から、現時点で、「子ども予算の先食いとなるではないのか。また、償還財源は、何を充てるのか」とのお尋ねについてお答えすることは困難である。…
質問: …われていることになる。 人工妊娠中絶については、母体保護など母親の選択の権利という面と胎児の命の権利という面があり、相反する権利のうちどちらか一方が絶対的に正しいというものではない。ただし、人工妊娠中絶の手術自体には母体…
答弁: …中絶を行う理由」については、令和三年度子ども・子育て支援推進調査研究事業「子どもを亡くした家族へのグリーフケアに関する調査研究」において作成された報告書において、人工妊娠中絶の経験がある十八歳から五十歳までの女性に対して…
質問: …はないか。政府の見解を問う。 二 答弁二について 一時保護の期間について「子どもの安全の確保が図られ、かつ一時保護の目的が達成できる範囲で必要最小限とする」ことが強調されているが、国連や欧米では判定に要する期間は一週間前…
答弁: …HT」という。)が死亡等の重篤な結果を引き起こすことがあることを踏まえ、「子どもの虐待対応の手引きについて」(平成十一年三月二十九日付け児企第十一号厚生省児童家庭局企画課長通知)において、「乳幼児の親子分離が親子関係の形…
質問: …が保障され、社会全体で子どもの育ちを支援する社会を実現することを目指して「子ども省」の設置を検討するものである。 この法案と総合的な子ども・子育て政策の必要性をあきらかにするために、二〇二一年九月十七日、政策プラットフォ…
答弁: …を紹介する等の対応も行っているものと承知している。 四について 御指摘の「子どもの貧困に関する相談体制の整備」の意味するところが必ずしも明らかではないが、子どもの貧困対策の推進に関する法律(平成二十五年法律第六十四号)第…
質問: …り所謂ハーグ条約に基づく義務の不履行国に認定されております。国連の児童の権利委員会より、両親が離婚後も「共同養育権」を行使できるよう、勧告されております。そして、本年七月八日、欧州議会本会議は、我が国での親による子供の連…
答弁: 一について 父母の離婚後の親権制度の在り方については、現在、法務省において、子の利益を最優先に考える観点から、検討しているところである。 二について お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、法務省では、父母の離婚後の子の…
質問: 一 政府は、「子ども・子育て支援法」の改正に基づき、昨年の十月一日から「幼児教育・保育の無償化」を実施しています。 「幼児教育・保育の無償化」は、「全ての子供が健やかに成長するように支援するもの」であり、その財源には、我…
答弁: 一について お尋ねの「幼児教育・保育の無償化」について、御指摘の「各種学校の認可を受けている幼児教育・保育施設」は、「幼児教育・保育の無償化」の対象である子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第七条第四項から…
質問: …当たるのではないか。政府の見解を明らかにされたい。 二 これらの行為は、「子どもの権利条約」の前文並びに第一条乃至第六条に違反するのではないか。政府の見解を明らかにされたい。 三 これらの行為は、ILO第百五十六号条約(…
答弁: 一から四までについて 御指摘の「米軍人・軍属」及び「取引業者」の個々の勤務状況やその子の教育の状況については、政府として把握しておらず、これらの者に対する岩国飛行場における措置に係るお尋ねについて、お答えすることは困難で…
3. 過去の質問主意書(54件・新しい順)
質問: …生としての生活不安を拡大させるおそれもあると承知している。 教育を受ける権利を保障し、貧困の連鎖を断ち切る観点からも、制度の運用と理念の調和が求められていると考える。 よって、政府に質問する。 一 現在、生活保護受給世帯…
答弁: …の規定に基づく「進学・就職準備給付金」や、法第五十五条の十の規定に基づく「子どもの進路選択支援事業」を実施するなどの支援を行っているところであり、御指摘のように「憲法第二十六条第一項において保障される「教育を受ける権利」…
質問: …ま放置し、かつ準正子の規定により親の婚姻で子どもの身分を三段階に分類して「子どもに烙印を押す」現行法制度は差別であると考えるが、改正するための検討をしているか。検討をしている場合、どのように撤廃し、どのように法改正し、保…
答弁: …ない子」との用語を用いる民法及び戸籍法の規定が、御指摘の市民的及び政治的権利に関する国際規約(昭和五十四年条約第七号)第二十四条に抵触するとは考えていない。その上で、一の1についてでお答えしたとおり、政府としては、民法及…
質問: …児童部会社会的養育専門委員会の報告書(以下「報告書」という。)において、「子どもの出自を知る権利に配慮する観点も踏まえ、児童相談所や施設、里親等で自らが受けた対応等について知りたいと思った時に確認することができるよう、児…
答弁: …こども家庭庁支援局長通知)において、地方公共団体に対して、「こどもの知る権利の保障の観点から、社会的養護事例など、将来こどもが生い立ちの整理などをするために必要な情報についても記録する」こととした上で、「児童記録票」の保…
質問: …児童部会社会的養育専門委員会の報告書(以下「報告書」という。)において、「子どもの出自を知る権利に配慮する観点も踏まえ、児童相談所や施設、里親等で自らが受けた対応等について知りたいと思った時に確認することができるよう、児…
質問: …握しているか示されたい。 四 報道等を含め共同親権導入を求める声を見るに「子どもに会うために離婚後共同親権を導入すべき」という理解が広がっている状況がある。しかし、面会を求めるならば面会交流調停・審判を申し立てすればよく…
答弁: 一、二及び七について 離婚及びこれに関連する制度に関する規定等の見直しについては、令和三年二月十日に法務大臣の諮問機関である法制審議会に諮問がされ、法制審議会家族法制部会において、調査審議が行われているところであり、現時…
質問: …れた程度の負担軽減では、少子化傾向は打開できないのではないか。学ぶことは権利であり、高等教育の無償化は国際公約である。全学生を対象に無償化をすすめるべきではないか。高校無償化(高等学校等就学支援金制度)についても所得制限…
答弁: …化を進め、年末までに「戦略」を策定する」としていること等から、現時点で、「子ども予算の先食いとなるではないのか。また、償還財源は、何を充てるのか」とのお尋ねについてお答えすることは困難である。…
質問: …われていることになる。 人工妊娠中絶については、母体保護など母親の選択の権利という面と胎児の命の権利という面があり、相反する権利のうちどちらか一方が絶対的に正しいというものではない。ただし、人工妊娠中絶の手術自体には母体…
答弁: …中絶を行う理由」については、令和三年度子ども・子育て支援推進調査研究事業「子どもを亡くした家族へのグリーフケアに関する調査研究」において作成された報告書において、人工妊娠中絶の経験がある十八歳から五十歳までの女性に対して…
質問: …はないか。政府の見解を問う。 二 答弁二について 一時保護の期間について「子どもの安全の確保が図られ、かつ一時保護の目的が達成できる範囲で必要最小限とする」ことが強調されているが、国連や欧米では判定に要する期間は一週間前…
答弁: …HT」という。)が死亡等の重篤な結果を引き起こすことがあることを踏まえ、「子どもの虐待対応の手引きについて」(平成十一年三月二十九日付け児企第十一号厚生省児童家庭局企画課長通知)において、「乳幼児の親子分離が親子関係の形…
質問: …が保障され、社会全体で子どもの育ちを支援する社会を実現することを目指して「子ども省」の設置を検討するものである。 この法案と総合的な子ども・子育て政策の必要性をあきらかにするために、二〇二一年九月十七日、政策プラットフォ…
答弁: …を紹介する等の対応も行っているものと承知している。 四について 御指摘の「子どもの貧困に関する相談体制の整備」の意味するところが必ずしも明らかではないが、子どもの貧困対策の推進に関する法律(平成二十五年法律第六十四号)第…
質問: …が保障され、社会全体で子どもの育ちを支援する社会を実現することを目指して「子ども省」の設置を検討するものである。 提出以来、私たちは与党に審議入りを働きかけているが、このままでは衆議院解散ないし任期満了に伴い、廃案となっ…
質問: …り所謂ハーグ条約に基づく義務の不履行国に認定されております。国連の児童の権利委員会より、両親が離婚後も「共同養育権」を行使できるよう、勧告されております。そして、本年七月八日、欧州議会本会議は、我が国での親による子供の連…
答弁: 一について 父母の離婚後の親権制度の在り方については、現在、法務省において、子の利益を最優先に考える観点から、検討しているところである。 二について お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、法務省では、父母の離婚後の子の…
質問: 一 政府は、「子ども・子育て支援法」の改正に基づき、昨年の十月一日から「幼児教育・保育の無償化」を実施しています。 「幼児教育・保育の無償化」は、「全ての子供が健やかに成長するように支援するもの」であり、その財源には、我…
答弁: 一について お尋ねの「幼児教育・保育の無償化」について、御指摘の「各種学校の認可を受けている幼児教育・保育施設」は、「幼児教育・保育の無償化」の対象である子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第七条第四項から…
質問: …当たるのではないか。政府の見解を明らかにされたい。 二 これらの行為は、「子どもの権利条約」の前文並びに第一条乃至第六条に違反するのではないか。政府の見解を明らかにされたい。 三 これらの行為は、ILO第百五十六号条約(…
答弁: 一から四までについて 御指摘の「米軍人・軍属」及び「取引業者」の個々の勤務状況やその子の教育の状況については、政府として把握しておらず、これらの者に対する岩国飛行場における措置に係るお尋ねについて、お答えすることは困難で…
質問: …として本条例案をどのように受け止めているか。 十三 本条例案においては、「子どものスマートフォン使用等の制限」として、ネット・ゲーム依存症につながるようなコンピュータゲームの利用に当たっては、一日当たりの利用時間を六十分…
答弁: …れるものであり、一概にお答えすることは困難である。 十について 「児童の権利に関する条約・・・に反しないか」とのお尋ねについては、「地方公共団体が子どものゲーム利用時間を制限すること」の内容等によることから、一般論として…
質問: …十五年の子どもの貧困対策の推進に関する法律の成立及びそれに基づく第一期の「子どもの貧困対策に関する大綱」により、一定の前進を遂げた。特に、「子どもの貧困」という問題を世に認識させたことは大きな進歩であった。だが、「子ども…
答弁: 一及び三について お尋ねの支援制度の周知については、「子供の貧困対策に関する大綱」(令和元年十一月二十九日閣議決定)において、「貧困の状況にある子供やその家庭の一部には、必要な支援制度を知らない、手続が分からない、積極的…
質問: …という指摘もある。新たに子どもの貧困対策に関する大綱に規定された「児童の権利に関する条約の精神」からしても、子ども医療費助成等少なくとも命に関わる事項については、全国単位の平準化を図るべきではないか。 右質問する。…
答弁: …よう、政府として財政的に支援しているところである。 五について 御指摘の「子ども医療費助成等少なくとも命に関わる事項」及び「全国単位の平準化を図るべき」の意味するところが必ずしも明らかではないが、政府としては、子供の医療…
質問: …離婚後は親権を獲得した親(現在、その多くは母親)の所属物のように扱われ、「子どもの最善の利益」、すなわち、子どもの人権も守られない社会になってしまっているのではないでしょうか。 日本をとりまく国内外の社会情勢の変化を踏ま…
答弁: 一、二、四及び五について 一般に、父母の離婚後も父母が共に親権者となることを認める制度を導入した場合には、父母が離婚後も子の養育に積極的に関わるようになることが期待される一方で、子の養育について適時に適切な合意を形成する…
質問: 一 児童相談所では、二〇一六年の法改正により、一時保護中に十八歳を超えた場合は、引き続き保護可にはなっているものの、相談時にすでに十八歳を超えている場合は、高校三年生であっても、法律上、相談の対象となっていない。しかしそ…
答弁: …意味するところが必ずしも明らかではないが、児童相談所については、例えば、「子ども虐待対応の手引き」(平成二十五年八月二十三日付け雇児総発〇八二三第一号厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課長通知別紙。以下「手引き」という。…
質問: …、認可外保育施設としての届出を出していない幼稚園類似施設における子どもの権利擁護については、どこの府省が所管しているのか。 五 無償化措置の前に、国として幼稚園類似施設の現状を把握するべきではないか。まずは鎌倉市や横浜市…
答弁: …と適切な支援が図られるよう努めているところである。 四について お尋ねの「子どもの権利擁護」の具体的な内容が必ずしも明らかではないが、厚生労働省において、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十五条の四第一項の…
質問: …ていることを真剣に受け止め、質問項目毎に丁寧に真摯に答弁されたい。 一 「子どもの権利保障の観点からの企業主導型保育事業に関する質問主意書」の問二に対する政府答弁書により、児童育成協会では、助成金申請に対して、地方公共団…
答弁: 一について 御指摘の「地方公共団体が基準適合を確認するシステム」の具体的に意味するところが明らかではないため、お尋ねについてお答えすることは困難ではあるが、これまでの企業主導型保育事業の実施の状況を検証し、より円滑な企業…
質問: …ムへの依存度、虫歯の有無などを設定したと承知している。 尼崎市によると、「子どもの生活に関する実態調査」は、平成二十九年九月、尼崎市立の学校に通う小学五年と中学二年とその保護者を対象に実施された。 収入を含めて回答した約…
答弁: 一について お尋ねの「教育環境についての実態調査」の意味するところが必ずしも明らかではないが、例えば、内閣府においては、平成二十三年に、相対的貧困層(世帯の可処分所得を世帯人員の平方根で割って調整した所得の中央値の半分に…
質問: …を明らかにされたい。 我が国が批准している子どもの権利に関する条約(以下「子どもの権利条約」という。)第十九条及び第三十七条では体罰その他の残虐な又は品位を傷つける形態の罰から保護されるための子どもの権利を擁護しており、…
答弁: …であることから、一概にお答えすることは困難である。 三について お尋ねの「子どもへの虐待や懲戒権の乱用を防ぐ法律や条文」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難である。 四の1について …
質問: …を追加して以下質問する。 なお、本質問では特に断りのない場合、「条約」は「子どもの権利に関する条約」を指すものとする。 一 不登校生徒の高校入学者選抜について 1 不登校、障がい者、帰国子女及び外国籍の生徒等マイノリティ…
答弁: …から、高等学校の生徒に係る調査は行っていない。 四の3について 御指摘の「子どもにとって強制や負担にならない形での、自発的な学習を支援する形で周知」の意味するところが必ずしも明らかではないが、不登校の児童生徒が自宅におい…
質問: …い都道府県については新たな通知等により、学習や登校を強制せずに、子どもの権利の尊重や地域の実情に配慮した施策の喚起を行うことを考えているか。 二 教育支援センター(適応指導教室)について 1 教育支援センターにおける高校…
答弁: …ようなものではなかった等の理由があるものと承知している。 また、お尋ねの「子どもの権利擁護を趣旨として」の意味するところが必ずしも明らかではないが、局長通知の内容については、都道府県教育委員会等に対する周知を図ってきてお…
質問: …十日付決議においては、平成六年に我が国が批准した国連児童権利条約(以下、「子どもの権利条約」という。)を、児童虐待問題を扱う法的根拠としている。成立した児虐法及び現実の児相の児童虐待防止行政は、国連や国際人権団体等から、…
答弁: 一について 御指摘の「国際人権団体等」及び「子どもの権利条約等」の意味するところが必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難であるが、児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号。以下「児童虐待防止法」と…
質問: …の創設に向けた検討等について報告を取りまとめた。また、同日閣議決定された「子どもの貧困対策に関する大綱」においても、無利子奨学金の充実を図ること、より柔軟な所得連動返還型奨学金の導入の検討を進めることなどが重点施策として…
答弁: 一について 独立行政法人日本学生支援機構(以下「機構」という。)による有利子貸与事業については、限られた財源の中でより多くの学生等に奨学金を貸与することができるよう、民間借入金等を財源として低利で実施しているものと承知し…
質問: 先般提出した「子どもの連れ去り・引き離し問題に関する再質問主意書」(第百八十五回国会質問第五〇号)(以下「質問主意書」という。)に対する答弁書(内閣参質一八五第五〇号)を受けて、以下再度質問する。 一 質問主意書の質問一…
答弁: 一について 政府としては、お尋ねの事実を把握する必要はないと考えている。 二及び三について お尋ねについては、先の答弁書(平成二十五年十月二十九日内閣参質一八五第一八号)三及び四についてでお答えしたとおりである。 四から…
質問: …守り支えるための被災者の生活支援等に関する施策の推進に関する法律」(以下「子ども・被災者生活支援法」という。)の基本計画について、影響を受けた住民たちの参加により策定することを求めている。日本政府は、政府コメントで「この…
答弁: 一について 御指摘の報告書(以下「報告書」という。)の各パラグラフにおける指摘に対する回答については、パラグラフ七十六については原子力規制庁の関係部署が、パラグラフ七十七については内閣府、文部科学省、厚生労働省及び環境省…
質問: …とが望まれるところである。 したがって、次の事項について質問する。 一 「子どもの権利委員会、第五四会期(二〇一〇年五月二五日〜六月一一日) 条約第44条にもとづいて締約国が提出した報告書の検討」の「総括所見:日本」にお…
答弁: …準(以下「検定基準」という。)等に従って審査を行っていることから、児童の権利に関する委員会の指摘は当たらないこと等を、同委員会に対して伝えたところである。 二の1について 一についてで述べたとおり、我が国の教科用図書検定…
質問: …ている。また、前回答弁書の「1について」にもあるように、警察が行っている「子ども対象・暴力的性犯罪」の出所者による再犯防止に向けた措置では、四十一人について所在を確認できない状況となっており、効果的な所在の確認を行うこと…
答弁: …ころであり、その必要性を判断するに当たっては、憲法で保障されている国民の権利等との関係を含め、様々な観点からの慎重な検討が必要であると考えている。 2について 法務省法務総合研究所は、平成二十二年度において「諸外国におけ…
質問: …を行っている国もある。 右を踏まえ、以下質問する。 1 警察が行っている「子ども対象・暴力的性犯罪」の出所者による再犯防止に向けた措置では、「子ども対象・暴力的性犯罪」の出所者の中には所在不明となる者も少なくないと聞いて…
答弁: 1について 御指摘の「警察が行っている「子ども対象・暴力的性犯罪」の出所者による再犯防止に向けた措置」については、平成十七年六月一日より実施し、本年五月三十一日時点で八百四十六人の出所者が対象となっているところ、四十一人…
質問: …報制度に対する日本政府の姿勢について 国連子どもの権利委員会が対象とする「子ども」が被害者となる人権侵害事例に多く見られるような状況、すなわち、被害者である子ども自身が自らの被害を申告し得ない状況や、国の法的または制度的…
答弁: 一の1について 政府としては、御指摘の「既設の団体通報制度」について評価するために必要な十分な情報を有していないため、お尋ねにお答えすることは困難である。 一の2について 御指摘の「申し立て」制度において、我が国の事案が…
質問: 警察庁によると、昨年一年間の全国の自殺者数が三万千五百六十人となり、前年に比べ減少したものの十三年連続の三万人超えとなった。 自殺は我が国にとって重大な社会問題である。中高年の働き盛り世代の自殺率が増加していることや、若…
答弁: …であることが指摘されており、平成二十二年七月に同専門委員会が取りまとめた「子ども虐待による死亡事例等の検証結果等について(第六次報告)」では、平成二十年四月から平成二十一年三月までの児童虐待による死亡事例百五例のうち、養…
質問: …含む)したい」と考える人が八十八・一%、平成二十年全国家庭動向調査では、「子どもが三歳くらいまでは母親は仕事を持たずに育児に専念した方がよい」と考える二十代、三十代の女性が約八割、四十代から六十九才では約九割いる。この多…
答弁: 一について 本年十一月二十二日の男女共同参画会議において配布された「第三次男女共同参画基本計画(案)」(以下「計画案」という。)は、「第三次男女共同参画基本計画策定に当たっての基本的な考え方」(平成二十二年七月二十三日男…
質問: …に関する国際規約」との関係で、この規約のどの条文を根拠としたのか。 三 「子どもを監護し、かつ、その生計を維持する者」(法案第四条第一項各号)とは、どう判断するのか。 特に、子どもが外国居住の場合、監護、生計維持それぞれ…
答弁: …」については議論されていない。 二の2について 経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約(昭和五十四年条約第六号)第九条である。 四について 英国、ドイツ及びフランスにおける外国居住の子どもの取扱いについては、現在、…
質問: …教育研究全国集会で配布された資料によると、「憲法の理念を生かし、子どもの権利条約を広めよう」とあり、「『公共の精神』『規範意識』『伝統と文化の尊重』など、個人の内面に関わることを法律によって強制することは問題であり、子ど…
答弁: 一について 小学校や中学校等における教育は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第二十一条に定める目標を達成するよう行われるものとされており、文部科学省としては、各学校において、同法その他の関係法令に基づいた適切な指…
質問: …限り無償であるべきで、障害児は障害のない子に比べ特別な配慮が必要と定めた「子どもの権利条約」違反ではないのか。 �E 特別児童扶養手当は施設入所と同時に打ち切られる。契約児は施設入所後も教育・医療・日常生活費を自己負担す…
答弁: …については、所得に応じた減免措置が設けられているところであり、法や児童の権利に関する条約(平成六年条約第二号)違反ではないかとの御指摘は当たらないものと考える。 二の�Eについて 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭…
質問: …の批准している「経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約」十三条及び「子どもの権利条約」二十八条では、初等教育は義務的なものとし、すべての者に対して無償のものとする、と定めており、「すべての者」について義務的なものと…
答弁: 一の1から3までについて 文部科学省としては、学校基本調査において、外国人児童生徒、外国人学校等について、どのような調査項目を設定し、どのような集計を行うかなどについては、我が国の教育施策の企画及び立案に必要な基本的な範…
質問: …い。 二 未成年者の収容と退去強制について 児童の権利に関する条約(以下「子どもの権利条約」という。)第三条(子どもの最善の利益)を考慮し、保護者が出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)違反に問われた場合、日…
答弁: …者の本邦における在留活動を禁止する目的から行っているものである。 児童の権利に関する条約(平成六年条約第二号。以下「児童の権利条約」という。)第三条は、公共の利益等を考慮に入れた結果、児童の不利益になるような措置がとられ…
質問: …員会が「日本に対する総括所見(第二回)」(二〇〇四年一月三〇日)の中で、「子どもの権利条約第二条(差別禁止)の一般原則が、アイヌ及び在日韓国朝鮮人などの国民的、及び民族少数者、障害を持つ子ども、並びに婚外子など特に権利を…
答弁: …いて示されてきているとおりである。 一の3及び4について 御指摘の児童の権利に関する委員会の見解は、児童の権利に関する条約(平成六年条約第二号)第四十四条1の規定に基づいて我が国が同委員会に提出した第一回政府報告(平成八…
質問: …言の一七条「すべての女性の健康のあらゆる側面、殊に自らの出産数を管理する権利を明確に認め再確認することは、女性のエンパワーメントの基本である。」に反すると思うが如何か。 三 柳澤大臣の発言は、日本が批准する国連の女性に対…
答弁: …策、意識改革等のあらゆる観点から、効果的な対策の再構築、実行を図るため、「子どもと家族を応援する日本」重点戦略を策定することとしている。 七について お尋ねの「「少子化」が解決する」とは、少子化社会対策基本法(平成十五年…
質問: 今臨時国会で成立した改正児童福祉法は、人身売買に関連する「子どもの人身売買」の被害者保護および加害者処罰を実現する上で、さらになお問題が残ると考える。ついては、以下の通り質問する。 1 政府は、人身売買の被害者保護に関し…
答弁: …ととしている。 また、「児童の売買、児童買春及び児童ポルノに関する児童の権利に関する条約の選択議定書」(以下「児童の売買等に関する児童の権利条約選択議定書」という。)第八条及び第九条は、締約国は児童の売買等に関する児童の…
質問: …許されない。 今年一月三〇日に採択された「国連子どもの権利委員会」による「子どもの権利委員会の最終所見:日本」では49項のeで「定時制高校が柔軟な教育機会をとくに学校から脱落した子どもに提供しているにもかかわらず、東京都…
答弁: …されるべきものである。このため、政府として、東京都に対し、これまで児童の権利に関する委員会の第二回審査に係る最終見解(以下「最終見解」という。)に示された勧告に基づく指導等は行っていない。また、今後、こうした指導等を行う…
質問: …、わが国には他にも外国人学校があり、学校教育法の規制により、日本人と同じ権利を享受できない状況にある。 何故、インターナショナルスクールだけなのか、是非疑問に答えていただきたい。 また、平成十四年七月二十三日に提出した質…
答弁: …ついて 法務省の人権擁護機関においては、法務局・地方法務局に専用相談電話「子どもの人権一一〇番」を設置し、子どもの人権に関わる問題の実態の把握に努めているところであり、警察においても、朝鮮学校の関係者と緊密に連携を取り、…
質問: …子どもの権利条約(児童の権利条約)第三条(子どもの最善の利益)に謳われた「子どもにかかわるすべての活動において、その活動が公的もしくは私的な社会福祉機関、裁判所、行政機関または立法機関によってなされたかどうかにかかわらず…
答弁: 一について 児童の権利に関する条約(平成六年条約第二号。以下「児童の権利条約」という。)第三条1の「児童の最善の利益が主として考慮される」とは、行政当局等が児童(児童の権利条約第一条に規定する「児童」をいう。以下同じ。)…
質問: …思想統制の手段として用いることを禁じている。旭川学テ事件最高裁判決でも、「子どもが自由かつ独立の人格として成長することを妨げるような国家的介入、例えば、誤った知識や一方的な観念を子どもに植え付けるような内容の教育を施すこ…
答弁: 一の1及び2について 一般に、特定の施策が日本国憲法及び教育基本法(昭和二十二年法律第二十五号)に反するかどうかは、当該施策の具体的内容に即して個別に判断されるべきところ、お尋ねの「その時々の政権担当者が自らの政策を宣伝…
質問: …ノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」の施行により、海外での「子ども買春」ツアーに出かける日本人は減っているのか。海外、特にアジアにおける子ども買春の状況はどう変化したか、政府の認識を明らかにされたい。 また…
答弁: 第一の一について 市民的及び政治的権利に関する国際規約(昭和五十四年条約第七号。以下「B規約」という。)第二十八条1に基づいて設置された人権委員会(以下「委員会」という。)が我が国の第四回政府報告(以下「政府報告」という…
質問: …環境が劣悪であり子どもの尊厳を尊重しているとは到底言えないことなどから、「子どもの最善の利益が第一次的に考慮」されているとは言えず、その権利を侵害していると言わなければならない。 かかる観点から、入国管理局に対し、子ども…
答弁: …的理由と必要性を明らかにすることについては、特定の個人が識別され、個人の権利利益が害されるおそれ等があるため、答弁を差し控えさせていただきたい。 なお、収容令書又は退去強制令書の執行に際しては、年齢、健康状態等にかんがみ…
質問: 報道による情報によれば、国連「子供権利条約」の日本での順守状況を調査していた国連審査委員会は、六月五日在日朝鮮人への教育差別等の問題を早急に是正するよう、日本政府に勧告を出した。右勧告は、 一 在日朝鮮人やアイヌ民族の差…
答弁: …していく必要があると考えている。 4 最終見解において、委員会は、現在の「子どもの人権専門委員」制度を制度的に改良し拡大することにより又はオンブズパーソン(独立の苦情処理機関)若しくは児童の権利委員を創設することにより、…
質問: 「子どもの権利に関する条約」(以下本条約)は一九八九年に国際連合総会において採択され、我が国は一九九四年に締約国となった。本条約締結後四年が経過し、また本年五月下旬には政府によって九六年五月に国際連合を通じて子どもの権利…
答弁: 一について 児童の権利に関する条約(平成六年条約第二号。以下「条約」という。)は、先進国、開発途上国の別を問わず全世界的な観点から、児童の権利の尊重及び保護の促進を目指して作成されたものであり、開発途上国のみならず先進国…
質問: …る福祉人材確保法の確立、子どもの全面的発達の権利と行政の責任などを定めた「子どもの権利条約」の批准などが必要である。 同時に、当面緊急に解決が求められている問題も数多くある。以下、保育所の運営の現状に即して質問する。 一…
答弁: 一について 保育所の保母の配置基準については、専門家の意見を参考にしつつ設定してきているものであり、適切なものと考えている。 二の1及び2について 保育所の人件費については、従来から、全国における保育所の職員の学歴、経験…
質問: …どのように人権思想の高揚につとめられるか方策を伺いたい。 九 国際的には「子どもの権利条約」の批准を迫られることとなっている。政府はすみやかに批准の諸手続きをとるべきであると思うが、取り組みの状況とその時期を明示されたい…
答弁: …効果的な啓発活動を展開していく考えである。 九について 御指摘の「児童の権利に関する条約」については、できるだけ早期に締結できるよう、現在関係省庁による検討作業を急いでいるところである。…
質問: 「子どもの権利条約」に関する質問主意書 昨年九月二十一日に署名を行った「子どもの権利条約」につき、先日も海部首相がユニセフのグランド事務局長に、早期に批准ずる旨の意志表明を行った。この条約の早期批准に向けて、次の事項につ…
答弁: 一及び二について 御指摘の「児童の権利に関する条約」については、できるだけ早期に締結できるよう、現在関係省庁による検討作業を急いでいるところである。 具体的な作業としては、各条文が定める権利及び義務の内容と国内法との整合…
質問: …見地にたち、そのための準備をいそぐべきと思うが、どうか。 二 本条約は、「子どもは表現の自由への権利を有する」(第一三条)、「締約国は、子どもの思想、良心および宗教の自由への権利を尊重する」(第一四条)、「締約国は、子ど…
答弁: 一について 御指摘の条約が児童の諸権利を規定し、児童の保護に資することを目的としたものであることから、我が国はその趣旨を積極的に評価し得るものと考え、国連における無投票採択に参加したものである。 他方、御指摘の条約の署名…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「「子ども 権利」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「子どもの貧困施策の地方自治体に関連する事項に関する質問主意書」ほか2件に近い
「欧州連合欧州議会本会議より、我が国での子の連れ去りに関する…」ほか1件に近い
「離婚後の親権のあり方に関する質問主意書」ほか1件に近い
「離婚後の親権のあり方に関する質問主意書」ほか1件に近い
「子どもの貧困施策の地方自治体に関連する事項に関する質問主意書」ほか1件に近い
「離婚後の親権のあり方を検討する上で前提となる知見等に関する…」ほか1件に近い
「子どもの貧困施策の地方自治体に関連する事項に関する質問主意書」ほか1件に近い
「離婚後の親権のあり方に関する質問主意書」ほか1件に近い
「離婚後の親権のあり方を検討する上で前提となる知見等に関する…」ほか1件に近い
「離婚後の親権のあり方を検討する上で前提となる知見等に関する…」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。