「あん摩マッサージ指圧師 はり師」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
16件
1981年11月28日〜2024年6月18日
答弁書あり
15件
提出者 15人(多い順: 大久保 勉、大島 九州男、古賀 之士)
答えていない型が出た答弁
10件
お答えすることは困難 8、承知していない 6、趣旨が明らかではない 3、検討してまいりたい 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
お尋ねの趣旨が明らかではないが、いずれにせよ、厚生労働省医政局長が参集を求めて開催している「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師等の広告に関する検討会」において、当該広告の在り方について、柔道整復師の当事者団体や患者団体の代表、学識経験者を含む様々な構成員が、それぞれの立場から、その経験や知見等を踏まえ、意見をし、議論が行われているところであり、「恣意的な議論を展開する検討会」との御指摘は当たらないものと考えている。政府としては、引き続き、当該広告に関する検討会において構成員の意見を伺いながら、当該広告の在り方についての検討を進めてまいりたい。
「「毎月十日までに、保険者等へ送付」について、郵送の場合においては、発送日又は到着日のいずれと理解してよいか」とのお尋ねについては、健康保険法(大正十一年法律第七十号)等の医療保険各法において、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師の施術に係る療養費(以下「療養費」という。)の支給申請の効力の発生の時期について定めた規定は設けられていないが、民法の一般原則により、療養費の支給申請に係る申請書が保険者等に到達した時からその効力を生ずるものと考えている。
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、平成三十年五月十日に開催された第一回の「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師等の広告に関する検討会」(以下「検討会」という。)の資料において、検討会は、「あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう・・・及び柔道整復・・・等の広告については、社会保障審議会医療保険部会「あん摩マッサージ指圧、はり・きゅう療養費検討専門委員会」「柔道整復療養費検討専門委員会」において適正化を行うべきとの指摘があったところであり、また、医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告について見直しが行われたこと等を踏まえ、国民に対する・・・情報提供内容のあり方について検討を行う」ことを目的とするものであると示されている。
後段のお尋ねについては、労働者災害補償保険制度において、あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師(以下「あん摩マッサージ指圧師等」という。)の施術に係る療養の費用の請求については、実際に施術に要した費用を適正に請求していることが確認できるよう被災労働者が自ら費用を負担した後に保険者である政府にその費用を請求する(以下「償還払い」という。)ことを原則としているが、あん摩マッサージ指圧師等を構成員とする団体であって、都道府県労働局長との間に、労災保険あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師施術料金算定基準(以下「算定基準」という。)等を傘下の会員に周知徹底させる協定を締結した団体(以下「協定締結団体」という。)の会員であるあん摩マッサージ指圧師等の場合には、算定基準等について適切な運用を図ることが期待できることから、被災労働者が療養の費用の受領を施術者に委任(以下「受領委任」という。)することを例外的に認めている。
医道審議会あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師分科会において、御指摘の事例についての議論が行われたことはない。
あん摩マッサージ指圧師及び柔道整復師については、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律及び柔道整復師法に基づき、医業類似行為を業として行うことができるが、理学療法士等とは異なり診療の補助を業として行うことは認められていない。このため、厚生労働省においては、指定居宅サービス等の人員、設備及び運営に関する基準において、介護予防通所リハビリテーションの事業を行う事業所にあん摩マッサージ指圧師及び柔道整復師を配置しなければならない旨は定めていないところであり、現時点でこの取扱いを変更することは考えていない。
あん摩、マッサージ及び指圧については、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)第一条により、医師以外には、あん摩マッサージ指圧師の免許を有する者でなければ業としてはならないとされており、これに違反した場合には同法第十三条の七により処罰の対象となるため、「医業類似行為に対する取扱いについて」(平成三年六月二十八日付け医事第五十八号厚生省健康政策局医事課長通知)を発出する等、都道府県に対して、このような取扱いの関係方面に対する周知、指導等を要請しているところである。
健康保険法においては、保険医療機関が被保険者に対して療養の給付を行うことが原則とされる一方、第八十七条第一項により、保険者は、療養の給付を行うことが困難であると認めるとき等は、その費用の一部を療養費として支給できることとされているが、現に医師が治療を継続している疾患に対してはり師、きゅう師、あん摩マッサージ指圧師又は柔道整復師が施術を行ったとしても、療養費を支給することは認められていない。
はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費の支給に関する基準を明確にすることは重要であると考えており、従来から、「はり、きゆう及びマツサージの施術にかかる療養費の取扱いについて」(昭和四十二年九月十八日付け保発第三十二号厚生省保険局長通知)、医療課長通知等を通じて、対象疾患、算定方法等に関する基準を示しているところである。
はり及びきゅうを業とすることについては、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)第一条において医師も行うことができることとされている。一方、医業については、医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第十七条において医師でなければ行うことはできないこととされている。
いわゆる医業類似行為のうち、あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔道整復については、その業務が適正に行われるよう法律に基づく資格制度が設けられ、その資格を有する者のみこれを業とすることができることとされているところである。これらの資格を有する者がその業務の範囲内で行う場合を除き、人の健康に害を及ぼすおそれがある医業類似行為を業として行うことは、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)第十二条により禁止され、違反した場合には同法第十三条の五により処罰の対象となることとされている。
なお、あん摩マッサージ指圧師の養成については、視覚障害者を優先する必要があることから、晴眼者のあん摩マッサージ指圧師養成施設の認定に当たつては、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第十九条の規定の趣旨に照らし、慎重に対処しているところである。
2. 答えていない型が返った質問(10件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …整復師に関する課題は山積している。そこで以下質問する。 一 厚生労働省のあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師等の広告に関する検討会(以下「検討会」という。)等において、施術所の名称に「整骨院」を用いるこ…
答弁: …ではないが、いずれにせよ、厚生労働省医政局長が参集を求めて開催している「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師等の広告に関する検討会」において、当該広告の在り方について、柔道整復師の当事者団体や患者団体の…
質問: …険者等へ送付すること」とされている。また、「あん摩・マッサージ・指圧師、はり師、きゅう師の施術に係る療養費に関する受領委任の取扱い」(令和三年四月二十八日付け)によれば、「療養費支給申請書」は、「毎月十日までに、保険者等…
答弁: …ついては、健康保険法(大正十一年法律第七十号)等の医療保険各法において、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師の施術に係る療養費(以下「療養費」という。)の支給申請の効力の発生の時期について定めた規定は設…
質問: …めて差し支えない等の取扱いをしているようであるが、根本的な問題としては、あん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師の資格を取得させることを目的としたもの等、在宅勤務に適さない職業への就業を目指す者にとっては、在宅による就…
答弁: 一について お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、就労移行支援(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第十三項に規定する就労移行支援をいう。)に係る支給決定の有効期…
質問: …く、民事責任すら問われない場合がある。 国民を健康被害から守るとともに、あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師(以下「あはき師」という。)による施術を安心して受けられる環境を整えることが急務である。そのためにも、あん…
答弁: …が必ずしも明らかではないが、厚生労働省としては、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号。以下「あはき法」という。)第一条の規定において「医師以外の者で、あん摩、マツサージ若し…
質問: 本年五月十日より、厚生労働省において「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師等の広告に関する検討会」が開始され、広告規制のあり方について検討が行われているものと認識している。 あん摩マッサージ指圧師、はり…
答弁: …趣旨が必ずしも明らかではないが、平成三十年五月十日に開催された第一回の「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師等の広告に関する検討会」(以下「検討会」という。)の資料において、検討会は、「あん摩マッサージ…
質問: あん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師(以下「あはき師」という。)が、労働者災害補償保険(以下「労災保険」という。)の被保険者に施した療養に関して、都道府県労働局(以下「労働局」という。)に療養(補償)請求を行うに当…
答弁: …は困難である。 後段のお尋ねについては、労働者災害補償保険制度において、あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師(以下「あん摩マッサージ指圧師等」という。)の施術に係る療養の費用の請求については、実際に施術に要した費用…
質問: …床工学技士、義肢装具士、歯科技工士、歯科衛生士、救急救命士、言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師、柔道整復師の免許と、同じ厚生労働大臣免許である理容師、美容師の免許とで、登録事項の変更に関する登録免許税の…
答弁: 一及び二について 医療関係職種に係る籍又は名簿(以下「籍等」という。)にする登録事項の変更の登録に課される登録免許税の課税標準については、登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)別表第一において「登録件数」と規定されて…
質問: …圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第五条及び柔道整復師法第十七条では、あん摩マッサージ指圧師と柔道整復師は「医師の同意を得た場合の外、脱臼又は骨折の患部に施術をしてはならない。」と同意を要する規定がある。鍼灸師は、医師…
答弁: …に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)第一条により、医師以外には、あん摩マッサージ指圧師の免許を有する者でなければ業としてはならないとされており、これに違反した場合には同法第十三条の七により処罰の対象となるため、「…
質問: 一 �@ 全国の保険医療機関における鍼治療の導入状況、実態をお示し願いたい。 �A 内科・外科・整形外科を掲げる保険医療機関において、鍼免許有資格者を雇用している実数を都道府県別にお示し願いたい。 �B その上で、鍼師を…
答弁: …されているが、現に医師が治療を継続している疾患に対してはり師、きゅう師、あん摩マッサージ指圧師又は柔道整復師が施術を行ったとしても、療養費を支給することは認められていない。 三について 現時点において把握している療養費の…
質問: 高齢化社会を迎えて医療の充実を求める国民の声は切実なものとなっている。この医療問題の一つに、鍼灸治療を健康保険で安心して受けられる対策は、緊急を要すると考える。 従って、次の事項について質問する。 一 健康保険で鍼灸治療…
答弁: …とは認められない。 三について はり及びきゅうを業とすることについては、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)第一条において医師も行うことができることとされている。一方、医…
3. 過去の質問主意書(16件・新しい順)
質問: …整復師に関する課題は山積している。そこで以下質問する。 一 厚生労働省のあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師等の広告に関する検討会(以下「検討会」という。)等において、施術所の名称に「整骨院」を用いるこ…
答弁: …ではないが、いずれにせよ、厚生労働省医政局長が参集を求めて開催している「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師等の広告に関する検討会」において、当該広告の在り方について、柔道整復師の当事者団体や患者団体の…
質問: …険者等へ送付すること」とされている。また、「あん摩・マッサージ・指圧師、はり師、きゅう師の施術に係る療養費に関する受領委任の取扱い」(令和三年四月二十八日付け)によれば、「療養費支給申請書」は、「毎月十日までに、保険者等…
答弁: …ついては、健康保険法(大正十一年法律第七十号)等の医療保険各法において、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師の施術に係る療養費(以下「療養費」という。)の支給申請の効力の発生の時期について定めた規定は設…
質問: …めて差し支えない等の取扱いをしているようであるが、根本的な問題としては、あん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師の資格を取得させることを目的としたもの等、在宅勤務に適さない職業への就業を目指す者にとっては、在宅による就…
答弁: 一について お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、就労移行支援(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第十三項に規定する就労移行支援をいう。)に係る支給決定の有効期…
質問: …く、民事責任すら問われない場合がある。 国民を健康被害から守るとともに、あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師(以下「あはき師」という。)による施術を安心して受けられる環境を整えることが急務である。そのためにも、あん…
答弁: …が必ずしも明らかではないが、厚生労働省としては、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号。以下「あはき法」という。)第一条の規定において「医師以外の者で、あん摩、マツサージ若し…
質問: 本年五月十日より、厚生労働省において「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師等の広告に関する検討会」が開始され、広告規制のあり方について検討が行われているものと認識している。 あん摩マッサージ指圧師、はり…
答弁: …趣旨が必ずしも明らかではないが、平成三十年五月十日に開催された第一回の「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師等の広告に関する検討会」(以下「検討会」という。)の資料において、検討会は、「あん摩マッサージ…
質問: あん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師(以下「あはき師」という。)が、労働者災害補償保険(以下「労災保険」という。)の被保険者に施した療養に関して、都道府県労働局(以下「労働局」という。)に療養(補償)請求を行うに当…
答弁: …は困難である。 後段のお尋ねについては、労働者災害補償保険制度において、あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師(以下「あん摩マッサージ指圧師等」という。)の施術に係る療養の費用の請求については、実際に施術に要した費用…
質問: …る事項の指定(平成十一年三月二十九日 厚七十)」で規制されている。また、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師の広告については、「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第七条(広告の制限)」、「あん摩マ…
質問: …床工学技士、義肢装具士、歯科技工士、歯科衛生士、救急救命士、言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師、柔道整復師の免許と、同じ厚生労働大臣免許である理容師、美容師の免許とで、登録事項の変更に関する登録免許税の…
答弁: 一及び二について 医療関係職種に係る籍又は名簿(以下「籍等」という。)にする登録事項の変更の登録に課される登録免許税の課税標準については、登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)別表第一において「登録件数」と規定されて…
質問: …圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第十九条に基づき、視覚障がい者であるあん摩マッサージ指圧師の生計が維持できるよう晴眼者に対する教育が規制されているが、法律に規定されていないはり師、きゅう師についても従来は同様の規制が…
答弁: …事例はない。 三について 地方厚生局においては、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号。以下「法」という。)等に基づき、厳格かつ適正な審査を行っているところであり、御指摘のよ…
質問: …すると考える理由を明らかにされたい。 五 不利益事例について、医道審議会あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師分科会で、どのような議論が行われてきたか、その概略を明らかにされたい。 右質問する。…
答弁: …えるからであり、御指摘は当たらないものと考える。 五について 医道審議会あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師分科会において、御指摘の事例についての議論が行われたことはない。…
質問: …者』とは、「理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する者」と規定されているにもかかわらず、多くの施設において、機能訓練指導員は理学療法士、作業療法士のみと認識されてい…
答弁: …聴覚士、看護職員(看護師又は准看護師をいう。以下同じ。)、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する者である旨を各都道府県に対し通知しているところであり、各都道府県において市町村、関係団体及び関係機関等に対して周…
質問: …圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第五条及び柔道整復師法第十七条では、あん摩マッサージ指圧師と柔道整復師は「医師の同意を得た場合の外、脱臼又は骨折の患部に施術をしてはならない。」と同意を要する規定がある。鍼灸師は、医師…
答弁: …に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)第一条により、医師以外には、あん摩マッサージ指圧師の免許を有する者でなければ業としてはならないとされており、これに違反した場合には同法第十三条の七により処罰の対象となるため、「…
質問: 一 �@ 全国の保険医療機関における鍼治療の導入状況、実態をお示し願いたい。 �A 内科・外科・整形外科を掲げる保険医療機関において、鍼免許有資格者を雇用している実数を都道府県別にお示し願いたい。 �B その上で、鍼師を…
答弁: …されているが、現に医師が治療を継続している疾患に対してはり師、きゅう師、あん摩マッサージ指圧師又は柔道整復師が施術を行ったとしても、療養費を支給することは認められていない。 三について 現時点において把握している療養費の…
質問: 高齢化社会を迎えて医療の充実を求める国民の声は切実なものとなっている。この医療問題の一つに、鍼灸治療を健康保険で安心して受けられる対策は、緊急を要すると考える。 従って、次の事項について質問する。 一 健康保険で鍼灸治療…
答弁: …とは認められない。 三について はり及びきゅうを業とすることについては、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)第一条において医師も行うことができることとされている。一方、医…
質問: …れば無免許、無届けで行ってよい」と読み取れる。であるとすれば、明らかに「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」及び「柔道整復師法」と法的均衡を失するものと思われる。そこで以下の点につき質問する。 一、あ…
答弁: …除き、人の健康に害を及ぼすおそれがある医業類似行為を業として行うことは、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)第十二条により禁止され、違反した場合には同法第十三条の五により…
質問: 保険診療報酬改定におけるマッサージ師の処遇に関する質問主意書 従来、保険診療上のマッサージは業務制限があり、病院勤務の有資格者が主としてマッサージ業務に従事してきたのである。 昭和五十六年六月一日に実施された改正理学療法…
答弁: …ものであり、この点数の設定は適切なものと考えている。 また、視覚障害者のあん摩マッサージ指圧師の雇用促進については、身体障害者雇用促進法第十七条に基づく特定重度障害者雇用率制度の運用等により、視覚障害者の雇用の場の確保に…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「あん摩マッサージ指圧師 はり師」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「カイロプラクティック取扱いに関する質問」ほか4件に近い
「鍼灸専門学校の乱立と教育の質の確保に関する質問主意書」ほか3件に近い
「「医業類似行為の広告」に関する質問主意書」ほか3件に近い
「鍼灸治療に関する質問主意書」ほか2件に近い
「「柔道整復施術療養費支給申請書」及び「療養費支給申請書」に…」ほか2件に近い
「鍼・灸・マッサージ・柔道整復施術と同療養費に関する質問主意書」ほか2件に近い
「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師等の広…」ほか2件に近い
「柔道整復師及びあん摩マッサージ指圧師などによる運動機能回復…」ほか2件に近い
「あはき師の労災保険取扱いに係る労働局との協定に関する質問主…」ほか2件に近い
「柔道整復業の施術所の名称等に関する質問主意書」ほか2件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。