「イラクへ 武力行使」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
15件
1990年12月10日〜2016年10月3日
答弁書あり
15件
提出者 10人(多い順: 江田 憲司、逢坂 誠二、辻元 清美)
答えていない型が出た答弁
10件
お答えすることは困難 8、承知していない 7、趣旨が明らかではない 4、検討してまいりたい 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
御指摘の「当該紛争国」や「緊急事態」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、外務省において把握している限りでは、平成三年一月十七日の多国籍軍によるイラクへの武力行使に端を発するいわゆる湾岸戦争が始まった時点では、在イラク日本国大使館(以下「在イラク大使館」という。)館員、報道関係者等を除き、退避の意思を有する邦人は既に退避していた。
御指摘の「当該紛争国」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、外務省としては、お尋ねのいわゆる湾岸戦争時又は平成十五年三月二十日の米国等によるイラクへの武力行使に端を発するいわゆるイラク戦争時に、米軍を含む他国の軍隊の艦船、飛行機又は車両による邦人の退避の事例があったとは承知していない。
当時の政府は、イラクが十二年間にわたり、累次の安保理の決議に違反し続け、国際社会が与えた平和的解決の機会をいかそうとせず、最後まで国際社会の真摯な努力にこたえようとしなかったとの認識の下で、米国を始めとする国々による武力行使を支持したと承知している。他方、当該武力行使を支持し、イラクへ自衛隊を派遣した当時の政府の判断については、異なる判断もあり得たのではないかとの考えもあり、当該武力行使を支持し、自衛隊を派遣した当時の政府の判断の検証は、将来の課題である。
イラク問題対策本部は、「イラク問題対策本部の設置について」(平成十五年三月二十日閣議決定)に基づき、国際連合安全保障理事会決議に基づく関係諸国の対イラク武力行使に伴う重大緊急事態に対し、必要な施策を効果的かつ迅速に遂行することを目的として設置されているところ、その趣旨・目的に沿って、米国等によるイラクへの軍事行動の開始を受けた我が国の対応策等について決定するなどのため、必要に応じて適時に開催してきたところであり、今後とも、必要に応じて適時に開催する考えである。
御指摘の答弁部分については、衆議院議員江田憲司君提出米国によるイラクへの武力行使に関する質問に対する答弁書(平成十五年三月四日内閣衆質一五六第二六号)の五の6についてでもお答えした決議第六百七十八号についての政府の従来からの解釈を述べたものであり、このような解釈が妥当なことは、決議第千四百四十一号の前文からも明らかである。
2. 答えていない型が返った質問(10件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 安倍総理大臣は、二〇一四年五月十五日の記者会見で、集団的自衛権に関する「基本的方向性」について述べた。その際に、具体的な事例として、紛争地に在留する邦人が国外脱出をはかる際に、米国が救助し、米国の艦船が輸送しているケース…
答弁: …、外務省において把握している限りでは、平成三年一月十七日の多国籍軍によるイラクへの武力行使に端を発するいわゆる湾岸戦争が始まった時点では、在イラク日本国大使館(以下「在イラク大使館」という。)館員、報道関係者等を除き、退…
質問: …正しかった」という見解は、日本政府は今日現在も変えていないのか。 二 《イラクへの自衛隊派遣について》 イラクへの自衛隊派遣にあたり、政府は「この問題の根幹というのが、中東の、パレスチナ、イスラエルの和平にあるわけでして…
答弁: …えに変わりはない。 二の1から3まで並びに四の7及び8について 自衛隊のイラクへの派遣は、国家の速やかな再建を図るためにイラクにおいて行われている国民生活の安定と向上、イラク政府による有効な統治の確立等に向けたイラク国民…
質問: 小泉純一郎内閣総理大臣は平成十八年二月八日の衆議院予算委員会で民主党・古川元久議員との質疑中、「何でも総理やれと言われちゃうんですよ。そうすると、私のところに全部本部長、名前だけ。今、私は逆に、整理しろと言っているんです…
答弁: …とを目的として設置されているところ、その趣旨・目的に沿って、米国等によるイラクへの軍事行動の開始を受けた我が国の対応策等について決定するなどのため、必要に応じて適時に開催してきたところであり、今後とも、必要に応じて適時に…
質問: …に武器使用を伴う行動をした場合、従来から憲法解釈上許されないとされていた武力行使との一体化、海外での武力行使とどのような相違があるのか。 �L 結局、今回の多国籍軍への参加の判断は、憲法やイラク特措法などの法律解釈という…
答弁: …始し、また、ボスニア・ヘルツェゴビナが大統領評議会において地雷処理部隊のイラクへの派遣を決定したが、両国とも、部隊の派遣規模、時期等については検討中であると承知している。 また、お尋ねの「対応措置等」とは、決議第一五四六…
質問: …一月十六日法律第五号)でいうところのもの。以下同じ。)として米国等によるイラクへの武力行使の支持を決定したのは何時か明らかにされたい。 三 小泉総理は第一五六回国会国家基本政策委員会合同審査会(平成十五年三月十九日)にお…
答弁: …「米国」という。)等によるイラク共和国(以下「イラク」という。)に対する武力行使は、国際の平和及び安全を回復するという目的のために武力行使を認める国際連合憲章(以下「国連憲章」という。)第七章の下で採択された国際連合安全…
質問: …明である。そこでこの点について政府の見解をただしたい。 一 米国等によるイラクへの武力行使により生じた両国間における紛争について国際法上の観点から以下政府の見解を明らかにされたい。 1 この紛争は国際法上終了しているのか…
答弁: 一について アメリカ合衆国(以下「米国」という。)のブッシュ大統領は、本年四月十五日(米国東部時間)、イラク共和国(以下「イラク」という。)の状況に関して演説を行い、イラクにおいては、サダム・フセイン政権は存在しない、独…
質問: …して米国は攻撃を行わなかったのか。また、その際日本が執った態度と、今回のイラクへの攻撃支持は矛盾しているのではないか。 4 米国が国際社会に協調しないその他の例として、京都議定書への不参加が挙げられる。このように、米国は…
答弁: …ると承知している。 二の3について 政府としては、米国が特定の国に対して武力行使を行わなかった理由について承知していない。 二の4について 政府としては、様々な国際問題について我が国を含む世界の国々と緊密に協議し、協力し…
質問: …解釈を行うのは、安保理である。」とされているが、国連決議六七八を、今回の武力行使を正当化する根拠として、いつ、どういう形で、安保理が認めているのか。 二 少なくとも、フランスやロシア、中国といった常任理事国が、今回の武力…
答弁: …について 御指摘の答弁部分については、衆議院議員江田憲司君提出米国によるイラクへの武力行使に関する質問に対する答弁書(平成十五年三月四日内閣衆質一五六第二六号)の五の6についてでもお答えした決議第六百七十八号についての政…
質問: 米国等によるイラクへの武力行使、ならびに我が国政府の支持表明に断固反対する立場から、次の事項について質問する。 一 国連決議一四四一は、川口外務大臣の予算委での答弁にもあるように、それ自体は武力行使を容認していないと解す…
答弁: …自体には、国際連合加盟国のイラク共和国(以下「イラク」という。)に対する武力行使を容認している部分はない。 二及び三について 安保理の決議第六百八十七号(以下「決議六八七」という。)及び決議第六百七十八号(以下「決議六七…
質問: 米国によるイラクへの武力行使が想定される中、この問題の処理を誤れば、我が国の国際社会における地位、のみならず今後の世界秩序の形成に取り返しのつかない悪影響を及ぼすとの危機意識から、「査察継続支持。武力行使は万策尽きた後の…
答弁: …最も望ましく、そのためにあらゆる方面での外交努力を行っていく考えであり、武力行使は最後の手段であると考えている。 五の3について 平成十年十二月十七日の米国及びグレートブリテン及び北部アイルランド連合王国(以下「英国」と…
3. 過去の質問主意書(15件・新しい順)
質問: …判的な見方を示した」と原子力産業新聞に報じられている。これは米英等によるイラクへの武力行使により、UNMOVICの現地査察が打ち切られたことを受けたものであり、ブリックス委員長自身がイラクでの現地査察に十分な時間が与えら…
答弁: 一及び三から六までについて イラクは、十二年間にわたり、累次の国際連合安全保障理事会(以下「安保理」という。)の決議に違反し続け、国際社会が与えた平和的解決の機会をいかそうとせず、最後まで国際社会の真摯な努力にこたえよう…
質問: …」と指摘している。 我が国では、小泉純一郎首相は、米国のブッシュ大統領のイラクへの最終通告を受け、二〇〇三年三月十八日、米国の方針を支持することを表明し、武力行使が行われる場合、これを支持すると述べている。さらに、同月二…
答弁: 一から四まで及び六について 御指摘のイラクに対する武力行使は、国際の平和と安全を回復するという目的のために武力行使を認める国際連合憲章第七章の下で採択された国際連合安全保障理事会(以下「安保理」という。)の決議第六百七十…
質問: 安倍総理大臣は、二〇一四年五月十五日の記者会見で、集団的自衛権に関する「基本的方向性」について述べた。その際に、具体的な事例として、紛争地に在留する邦人が国外脱出をはかる際に、米国が救助し、米国の艦船が輸送しているケース…
答弁: …、外務省において把握している限りでは、平成三年一月十七日の多国籍軍によるイラクへの武力行使に端を発するいわゆる湾岸戦争が始まった時点では、在イラク日本国大使館(以下「在イラク大使館」という。)館員、報道関係者等を除き、退…
質問: …月に米上院情報特別委員会が公表した報告書などで明らかになった。 自衛隊のイラクへの派遣については、二〇〇八年四月、名古屋高等裁判所が、イラクにおける航空自衛隊の空輸活動は、武力行使を禁止したイラク特措法第二条第二項、活動…
答弁: …百三十七号)そのものが違憲であったとは考えていない。同法に基づく自衛隊のイラクへの派遣についても、同法第八条第三項に規定する実施区域が、現に戦闘行為が行われておらず、かつ、そこで実施される活動の期間を通じて戦闘行為が行わ…
質問: …が憲法違反を含む行為とされたと解するが政府の見解如何。 四 前記判決ではイラクへの自衛隊派遣差し止めについては控訴人らが違憲な戦争の遂行や協力などを強制される事態にはなっていないとし、控訴人の訴えを退けている。政府におい…
答弁: 一、二及び四について 御指摘の名古屋高等裁判所の判決(以下「本件判決」という。)は、控訴人らから被控訴人である国に対する自衛隊のイラク派遣等の違憲確認請求及び差止請求について不適法なものであるとして却下し、損害賠償請求に…
質問: …正しかった」という見解は、日本政府は今日現在も変えていないのか。 二 《イラクへの自衛隊派遣について》 イラクへの自衛隊派遣にあたり、政府は「この問題の根幹というのが、中東の、パレスチナ、イスラエルの和平にあるわけでして…
答弁: …えに変わりはない。 二の1から3まで並びに四の7及び8について 自衛隊のイラクへの派遣は、国家の速やかな再建を図るためにイラクにおいて行われている国民生活の安定と向上、イラク政府による有効な統治の確立等に向けたイラク国民…
質問: 小泉純一郎内閣総理大臣は平成十八年二月八日の衆議院予算委員会で民主党・古川元久議員との質疑中、「何でも総理やれと言われちゃうんですよ。そうすると、私のところに全部本部長、名前だけ。今、私は逆に、整理しろと言っているんです…
答弁: …とを目的として設置されているところ、その趣旨・目的に沿って、米国等によるイラクへの軍事行動の開始を受けた我が国の対応策等について決定するなどのため、必要に応じて適時に開催してきたところであり、今後とも、必要に応じて適時に…
質問: …に武器使用を伴う行動をした場合、従来から憲法解釈上許されないとされていた武力行使との一体化、海外での武力行使とどのような相違があるのか。 �L 結局、今回の多国籍軍への参加の判断は、憲法やイラク特措法などの法律解釈という…
答弁: …始し、また、ボスニア・ヘルツェゴビナが大統領評議会において地雷処理部隊のイラクへの派遣を決定したが、両国とも、部隊の派遣規模、時期等については検討中であると承知している。 また、お尋ねの「対応措置等」とは、決議第一五四六…
質問: …一月十六日法律第五号)でいうところのもの。以下同じ。)として米国等によるイラクへの武力行使の支持を決定したのは何時か明らかにされたい。 三 小泉総理は第一五六回国会国家基本政策委員会合同審査会(平成十五年三月十九日)にお…
答弁: …「米国」という。)等によるイラク共和国(以下「イラク」という。)に対する武力行使は、国際の平和及び安全を回復するという目的のために武力行使を認める国際連合憲章(以下「国連憲章」という。)第七章の下で採択された国際連合安全…
質問: …明である。そこでこの点について政府の見解をただしたい。 一 米国等によるイラクへの武力行使により生じた両国間における紛争について国際法上の観点から以下政府の見解を明らかにされたい。 1 この紛争は国際法上終了しているのか…
答弁: 一について アメリカ合衆国(以下「米国」という。)のブッシュ大統領は、本年四月十五日(米国東部時間)、イラク共和国(以下「イラク」という。)の状況に関して演説を行い、イラクにおいては、サダム・フセイン政権は存在しない、独…
質問: …して米国は攻撃を行わなかったのか。また、その際日本が執った態度と、今回のイラクへの攻撃支持は矛盾しているのではないか。 4 米国が国際社会に協調しないその他の例として、京都議定書への不参加が挙げられる。このように、米国は…
答弁: …ると承知している。 二の3について 政府としては、米国が特定の国に対して武力行使を行わなかった理由について承知していない。 二の4について 政府としては、様々な国際問題について我が国を含む世界の国々と緊密に協議し、協力し…
質問: …解釈を行うのは、安保理である。」とされているが、国連決議六七八を、今回の武力行使を正当化する根拠として、いつ、どういう形で、安保理が認めているのか。 二 少なくとも、フランスやロシア、中国といった常任理事国が、今回の武力…
答弁: …について 御指摘の答弁部分については、衆議院議員江田憲司君提出米国によるイラクへの武力行使に関する質問に対する答弁書(平成十五年三月四日内閣衆質一五六第二六号)の五の6についてでもお答えした決議第六百七十八号についての政…
質問: 米国等によるイラクへの武力行使、ならびに我が国政府の支持表明に断固反対する立場から、次の事項について質問する。 一 国連決議一四四一は、川口外務大臣の予算委での答弁にもあるように、それ自体は武力行使を容認していないと解す…
答弁: …自体には、国際連合加盟国のイラク共和国(以下「イラク」という。)に対する武力行使を容認している部分はない。 二及び三について 安保理の決議第六百八十七号(以下「決議六八七」という。)及び決議第六百七十八号(以下「決議六七…
質問: 米国によるイラクへの武力行使が想定される中、この問題の処理を誤れば、我が国の国際社会における地位、のみならず今後の世界秩序の形成に取り返しのつかない悪影響を及ぼすとの危機意識から、「査察継続支持。武力行使は万策尽きた後の…
答弁: …最も望ましく、そのためにあらゆる方面での外交努力を行っていく考えであり、武力行使は最後の手段であると考えている。 五の3について 平成十年十二月十七日の米国及びグレートブリテン及び北部アイルランド連合王国(以下「英国」と…
質問: …限定的武力行使容認決議と名付けられるなど、あたかも安全保障理事会においてイラクへの武力行使が認められているがごとく世間一般では受け止められている。また政府の国会答弁においてもこうした見解を容認するがごとくの答弁が繰り返さ…
答弁: 一及び二について 国際連合安全保障理事会決議六六五主文第一項は、クウェイト政府に協力してイラク近傍に海上部隊を展開している国際連合加盟国に対し、国際連合憲章第七章の下で決定された対イラク経済制裁措置の厳格な実施を確保する…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「イラクへ 武力行使」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「アメリカ合衆国のイラク攻撃と使用する兵器に関する質問主意書」ほか4件に近い
「イラクへの武力行使の正当性等に関する質問主意書」ほか3件に近い
「イラクへの武力行使の正当性等に関する再質問主意書」ほか3件に近い
「イラクに対する武力行使及び自衛隊派遣についての鳩山内閣の統…」ほか3件に近い
「イラクへの武力行使の正当性等に関する再質問主意書」ほか2件に近い
「イラクへの武力行使の正当性等に関する再質問主意書」ほか2件に近い
「イラクへの武力行使の正当性等に関する再質問主意書」ほか2件に近い
「イラクに対する武力行使及び自衛隊派遣についての鳩山内閣の統…」ほか2件に近い
「イラクに対する武力行使及び自衛隊派遣についての鳩山内閣の統…」ほか2件に近い
「日本政府のイラク戦争についての見解に関する質問主意書」ほか2件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文9段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。