「中谷防衛大臣 答弁」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
36件
2015年3月24日〜2025年10月21日
答弁書あり
36件
提出者 15人(多い順: 藤末 健三、小西 洋之、照屋 寛徳)
答えていない型が出た答弁
21件
趣旨が明らかではない 12、お答えすることは困難 12、個別の事案 5、検討してまいりたい 2、承知していない 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
御指摘の「刑事事件の訴訟手続において、話合いによって起訴処分を決める」の趣旨が必ずしも明らかではないが、御指摘の中谷防衛大臣の答弁の趣旨は、「当該隊員」が現地当局から起訴されることなく、既に帰国しているという事実とともに、あくまで一般論として、米国との間では、自衛隊員の同国滞在中に発生した事象について、必要があれば適宜適切に様々なレベルで情報や意見の交換を行っている旨を述べたものであり、個別事案における捜査当局による捜査及び処分について同国と協議した旨を述べたものではない。
いずれにせよ、御指摘の中谷防衛大臣の発言は、あくまで軍事専門的見地から防衛大臣を補佐する自衛官の役割について述べたものであり、お尋ねのように「自衛官の国会答弁を、政府としても認めないという意味」ではない。
お尋ねについては、令和六年十二月五日の衆議院安全保障委員会において、中谷防衛大臣が、「北朝鮮は、体制を維持するため、大量破壊兵器や弾道ミサイルなどの増強に集中的に取り組んでおり、近年は、低空を変則的な軌道で飛翔する弾道ミサイルの実用化を追求するとともに、ICBM級弾道ミサイルの発射を繰り返し強行しております。・・・このような北朝鮮の軍事動向は、我が国の安全保障にとって、従前よりも一層重大かつ差し迫った脅威となっております。」と答弁しているとおりである。
お尋ねの政府答弁としては、平成二十八年三月十五日の参議院予算委員会において、中谷防衛大臣(当時)が、「事態につきましていろいろと個別具体的な事例がございますけれども、あえて申し上げれば、この例外的としている事態につきましては、ホルムズ海峡で機雷が敷設される事例は存立危機事態には該当しても武力攻撃事態等には該当しない場合として想定をされる」と答弁したものがこれに該当すると考えている。
お尋ねの安倍総理、中谷防衛大臣及び横畠内閣法制局長官の答弁は、御指摘の「元最高裁判所長官、元内閣法制局長官の方々」の「主張」が、私人、すなわち、既に公務を離れた個人としての立場で示されたものであるという事実を述べたものである。この事実は、仮にこの方々が「法的見解を示す官職に就任した場合」であっても、変わるものではない。また、「安倍内閣の反知性主義の現れそのもの」との御指摘は当たらないものと考えている。
平成二十七年六月十八日の衆議院予算委員会における中谷防衛大臣答弁に際しては、全自衛隊員等に対するメンタルヘルスチェックの実施等に係る専門的な見地からの意見を参考にしたものであり、その過程における意見を求められた個々の自衛隊員及び当該意見の内容を明らかにする必要があるとは考えていない。
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、御指摘の中谷防衛大臣答弁及び御指摘の「防衛省人事教育局資料」は、防衛省でこれまでに把握した客観的なデータにより算定した自殺による死亡率に基づき、発言及び作成されたものである。
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、御指摘の中谷防衛大臣答弁におけるWHOの調査結果の引用は、客観的数値の対比として用いたものである。
御指摘の中谷防衛大臣答弁及び御指摘の「防衛省人事教育局資料」は、防衛省でこれまでに把握した客観的なデータにより算定した自殺による死亡率に基づき、発言及び作成されたものであり、また、御指摘の中谷防衛大臣答弁に際しては、精神科医である防衛医科大学校教授等による専門的見地からの意見を参考にしており、御指摘は当たらない。
御指摘の「一面的かつ断定的な所見」の意味するところが必ずしも明らかではないため、お尋ねの「認識」についてお答えすることは困難であるが、いずれにせよ、防衛省としては、御指摘の中谷防衛大臣答弁及び御指摘の「防衛省人事教育局資料」は、同省でこれまでに把握した客観的なデータに基づき、発言及び作成されたものであり、「撤回に相当する」とは考えていない。
米国政府から、CV二二が日本国内において訓練を行う場所については、主に、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和三十五年条約第七号)第二条の規定に基づき我が国が米国に使用を許している施設及び区域のほか、自衛隊の訓練空域等を予定しているとの説明を受けており、お尋ねの平成二十七年五月十四日の衆議院安全保障委員会における中谷防衛大臣の答弁は、かかる趣旨をお答えしたものである。他方、現時点において、米国政府から、これ以上の説明を受けておらず、お尋ねについて具体的にお答えすることは困難である。
2. 答えていない型が返った質問(21件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …る。この根拠として、令和七年五月十四日に開会された参議院の決算委員会では中谷防衛大臣より「次期汎用フリゲート艦十一隻、これを本年度中に選定が行われるということが見込まれておりまして、これに対応するための設計変更、そして試…
答弁: 一について お尋ねの「新型FFMの装備移転に関係する経費がどの程度あるか」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、豪州の次期汎用フリゲート(令和六年十一月二十八日に防衛省が公表した「豪州次期汎用フリゲートの共…
質問: …四月四日の衆議院安全保障委員会において、日米間の話合いで不起訴になった旨答弁した。刑事事件の訴訟手続において、話合いによって起訴処分を決める何らかの取決めが日米間にあるのか。 八 当該事故の訴訟手続について 1 日米いず…
答弁: …合いによって起訴処分を決める」の趣旨が必ずしも明らかではないが、御指摘の中谷防衛大臣の答弁の趣旨は、「当該隊員」が現地当局から起訴されることなく、既に帰国しているという事実とともに、あくまで一般論として、米国との間では、…
質問: 今年十一月、朝鮮民主主義人民共和国(北朝鮮)は、北朝鮮西岸付近から北東方向に向けて複数の短距離弾道ミサイルを発射し、少なくとも七発は、最高高度約百km程度で、約四百km程度飛翔したものと推定されている。同ミサイル発射を含…
答弁: …て お尋ねについては、令和六年十二月五日の衆議院安全保障委員会において、中谷防衛大臣が、「北朝鮮は、体制を維持するため、大量破壊兵器や弾道ミサイルなどの増強に集中的に取り組んでおり、近年は、低空を変則的な軌道で飛翔する弾…
質問: …平和安全法制に関する合意事項」を以下の手続きで担保する」として「一 政府答弁」と示されているが、別紙の「2 存立危機事態に該当するが、武力攻撃事態等に該当しない例外的な場合における防衛出動の国会承認については、例外なく事…
答弁: …ねの政府答弁としては、平成二十八年三月十五日の参議院予算委員会において、中谷防衛大臣(当時)が、「事態につきましていろいろと個別具体的な事例がございますけれども、あえて申し上げれば、この例外的としている事態につきましては…
質問: …なっている。 二〇一六年五月十九日の参議院外交防衛委員会において、当時の中谷防衛大臣は、「厚木基地から岩国飛行場へ移駐されるこの空母の艦載機の訓練につきましては、原則として厚木飛行場及びその周辺訓練空域で行われることはな…
答弁: 一について 政府としては、厚木飛行場から岩国飛行場への空母艦載機の移駐後における厚木飛行場の使用について、米側から、空母艦載機着陸訓練の予備飛行場の一つとして指定することもあり得る旨及び給油等で使用することもあり得る旨の…
質問: …グ調査など各種の現場の作業は現時点でとめている状況でございます」(以下、中谷防衛大臣答弁という)と明らかにしている。 ところが、本日現在、ボーリング調査に係る作業に用いるスパット台船や大型台船(以下、作業用台船という)は…
答弁: 一及び三の�Aから�Cまでについて 政府としては、和解内容を誠実に実行しているところであり、今後とも適切に対応していく考えである。 二の�@について 警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第六十条第一項の規定による沖縄県…
質問: …る、後方支援等を行う部隊に対する攻撃に関する枝野幸男議員の質問に対して、中谷防衛大臣は「重要影響事態法や国際平和支援法に基づき実施する補給、輸送などの支援活動は、その性質上、そもそも戦闘の前線のような場所で行うものではな…
答弁: 一について お尋ねの「武器使用基準」の意味するところが必ずしも明らかではないが、重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律(平成十一年法律第六十号)に基づく後方支援活動としての自衛隊の役務の…
質問: …等の長等による活動の一時休止等の判断に関する高井崇志委員の質問に対して、中谷防衛大臣は「これは、万々が一規定と申しますけれども、現場の判断で一時休止をする。例えば、活動している現場もしくはその近傍において戦闘行為が行われ…
答弁: 一から三までについて 重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律(平成十一年法律第六十号)に基づく後方支援活動又は国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活…
質問: …の行使が可能である、こういうことでございます。」と答弁している。 一方、中谷防衛大臣は、平成二十七年八月五日の参議院我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会(以下「参議院平和安全法制特別委員会」という。)の質疑…
答弁: …一年条約第二十六号)第二条4である。 二について お尋ねについては、先の答弁書(平成二十七年九月二十五日内閣参質一八九第二八五号)一、三及び四についてでお答えしたとおりである。 三について 御指摘の「B国」による「後方支…
質問: …下「本資料」という。)について、以下質問する。 一 安倍内閣総理大臣及び中谷防衛大臣は、平成二十七年七月二十九日の参議院平和安全法制特別委員会において、本資料の記載内容を質した小池委員に対して、実際の後方支援は、魚雷が届…
答弁: 一から三までについて 平成二十七年九月十九日に成立した我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律による改正後の重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法…
3. 過去の質問主意書(36件・新しい順)
質問: …る。この根拠として、令和七年五月十四日に開会された参議院の決算委員会では中谷防衛大臣より「次期汎用フリゲート艦十一隻、これを本年度中に選定が行われるということが見込まれておりまして、これに対応するための設計変更、そして試…
答弁: 一について お尋ねの「新型FFMの装備移転に関係する経費がどの程度あるか」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、豪州の次期汎用フリゲート(令和六年十一月二十八日に防衛省が公表した「豪州次期汎用フリゲートの共…
質問: …四月四日の衆議院安全保障委員会において、日米間の話合いで不起訴になった旨答弁した。刑事事件の訴訟手続において、話合いによって起訴処分を決める何らかの取決めが日米間にあるのか。 八 当該事故の訴訟手続について 1 日米いず…
答弁: …合いによって起訴処分を決める」の趣旨が必ずしも明らかではないが、御指摘の中谷防衛大臣の答弁の趣旨は、「当該隊員」が現地当局から起訴されることなく、既に帰国しているという事実とともに、あくまで一般論として、米国との間では、…
質問: 衆議院予算委員会で、国民民主党の橋本幹彦議員が、答弁者である政府参考人として幹部自衛官の出席を求めたが、予算委員会理事会は認めず、安住淳予算委員長は、「長い慣例」や「先の大戦も踏まえて文民統制(シビリアンコントロール)の…
答弁: …することであり、政府としてお答えする立場にない。 いずれにせよ、御指摘の中谷防衛大臣の発言は、あくまで軍事専門的見地から防衛大臣を補佐する自衛官の役割について述べたものであり、お尋ねのように「自衛官の国会答弁を、政府とし…
質問: 今年十一月、朝鮮民主主義人民共和国(北朝鮮)は、北朝鮮西岸付近から北東方向に向けて複数の短距離弾道ミサイルを発射し、少なくとも七発は、最高高度約百km程度で、約四百km程度飛翔したものと推定されている。同ミサイル発射を含…
答弁: …て お尋ねについては、令和六年十二月五日の衆議院安全保障委員会において、中谷防衛大臣が、「北朝鮮は、体制を維持するため、大量破壊兵器や弾道ミサイルなどの増強に集中的に取り組んでおり、近年は、低空を変則的な軌道で飛翔する弾…
質問: …に反する苦役に服させられない」とある。これに関し、平成二十七年八月四日、中谷防衛大臣は、「憲法十八条は、徴兵制に限らず、広く本人の意思に反して強制的に役務を課すことを禁止している」と国会で答弁している。この政府見解は、将…
答弁: …参議院我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会における御指摘の中谷防衛大臣(当時)の徴兵制度に係る発言についても、この趣旨を述べたものである。 二について 我が国の防衛力の中核をなす自衛隊員の人材確保とその能力…
質問: …平和安全法制に関する合意事項」を以下の手続きで担保する」として「一 政府答弁」と示されているが、別紙の「2 存立危機事態に該当するが、武力攻撃事態等に該当しない例外的な場合における防衛出動の国会承認については、例外なく事…
答弁: …ねの政府答弁としては、平成二十八年三月十五日の参議院予算委員会において、中谷防衛大臣(当時)が、「事態につきましていろいろと個別具体的な事例がございますけれども、あえて申し上げれば、この例外的としている事態につきましては…
質問: …なっている。 二〇一六年五月十九日の参議院外交防衛委員会において、当時の中谷防衛大臣は、「厚木基地から岩国飛行場へ移駐されるこの空母の艦載機の訓練につきましては、原則として厚木飛行場及びその周辺訓練空域で行われることはな…
答弁: 一について 政府としては、厚木飛行場から岩国飛行場への空母艦載機の移駐後における厚木飛行場の使用について、米側から、空母艦載機着陸訓練の予備飛行場の一つとして指定することもあり得る旨及び給油等で使用することもあり得る旨の…
質問: …グ調査など各種の現場の作業は現時点でとめている状況でございます」(以下、中谷防衛大臣答弁という)と明らかにしている。 ところが、本日現在、ボーリング調査に係る作業に用いるスパット台船や大型台船(以下、作業用台船という)は…
答弁: 一及び三の�Aから�Cまでについて 政府としては、和解内容を誠実に実行しているところであり、今後とも適切に対応していく考えである。 二の�@について 警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第六十条第一項の規定による沖縄県…
質問: …一日の衆議院我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会において、中谷防衛大臣は、「我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第七十六号)」及び「国際平和共…
答弁: 一について 御指摘の答弁で言及された国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成四年法律第七十九号)に基づく国際連携平和安全活動及び自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第八十四条の三に基づく在外邦人等の保護措…
質問: …る、後方支援等を行う部隊に対する攻撃に関する枝野幸男議員の質問に対して、中谷防衛大臣は「重要影響事態法や国際平和支援法に基づき実施する補給、輸送などの支援活動は、その性質上、そもそも戦闘の前線のような場所で行うものではな…
答弁: 一について お尋ねの「武器使用基準」の意味するところが必ずしも明らかではないが、重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律(平成十一年法律第六十号)に基づく後方支援活動としての自衛隊の役務の…
質問: …等の長等による活動の一時休止等の判断に関する高井崇志委員の質問に対して、中谷防衛大臣は「これは、万々が一規定と申しますけれども、現場の判断で一時休止をする。例えば、活動している現場もしくはその近傍において戦闘行為が行われ…
答弁: 一から三までについて 重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律(平成十一年法律第六十号)に基づく後方支援活動又は国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活…
質問: …交防衛委員会における、実施区域の選定に関する佐藤正久委員の質問に対して、中谷防衛大臣は「防衛大臣による実施区域の指定の際には、部隊の安全確保の観点から、周辺の状況の観測、確認に適した場所、観測点の存在、万が一状況が急変す…
答弁: 一について 重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律(平成十一年法律第六十号)に基づく後方支援活動又は国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関す…
質問: 中谷防衛大臣は本年一月二十一日、同月十八日の参議院予算委員会に遅刻したとして、防衛省の真部朗整備計画局長、防衛装備庁の石川正樹官房審議官、堀地徹装備政策部長の三人を訓戒処分とした。また黒江哲郎防衛事務次官、渡辺秀明防衛装…
答弁: …会の運営に関することについては、政府としてお答えする立場にはないが、先の答弁書(平成二十八年二月二日内閣衆質一九〇第八一号)一及び二についてでお答えしたとおり、平成二十八年一月二十一日に防衛大臣が行った訓戒及び注意は、行…
質問: 中谷防衛大臣は本年一月二十一日、同月十八日の参議院予算委員会に遅刻したとして、防衛省の真部朗整備計画局長、防衛装備庁の石川正樹官房審議官、堀地徹装備政策部長の三人を訓戒処分とした。また黒江哲郎防衛事務次官、渡辺秀明防衛装…
答弁: 一について 先の答弁書(平成二十八年二月二日内閣衆質一九〇第八一号)一及び二についてでお答えしたとおり、平成二十八年一月二十一日に防衛大臣が行った訓戒及び注意は、行為の態様、影響等を含め諸般の事情を総合的に考慮して行った…
質問: 一 安倍総理、中谷防衛大臣、横畠内閣法制局長官にあっては、元最高裁判所長官、元内閣法制局長官の方々の平和安全法制が憲法違反であるとの主張に対して、「一私人」の見解に過ぎない旨答弁をしている。ここで、この一私人の見解に過ぎ…
答弁: 一から三までについて お尋ねの安倍総理、中谷防衛大臣及び横畠内閣法制局長官の答弁は、御指摘の「元最高裁判所長官、元内閣法制局長官の方々」の「主張」が、私人、すなわち、既に公務を離れた個人としての立場で示されたものであると…
質問: …五日の参議院我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会において、中谷防衛大臣は核兵器の輸送及び提供について、我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律案及び国際平和共同対処…
答弁: 自衛隊が御指摘の「核兵器の輸送や提供」を行うことがあり得ないことは、先の答弁書(平成二十七年八月二十一日内閣参質一八九第二四一号)一から四までについてでお答えしたとおりであり、およそあり得ないことを法文上明記する必要はな…
質問: …四日の参議院我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会において、中谷防衛大臣は、昭和四十七年十月十四日に参議院決算委員会に提出された防衛庁資料「自衛行動の範囲について」にある自衛権発動の三要件は、従来からのいわゆ…
答弁: …とは適当でないと思われる」としたものである。 したがって、「中谷大臣の両答弁は論理的に矛盾する」との御指摘は当たらない。…
質問: …する実施区域に関し、平成二十七年六月二日の参議院外交防衛委員会において、中谷防衛大臣は「防衛大臣による実施区域の指定の際には、部隊の安全確保の観点から、周辺の状況の観測、確認に適した場所、観測点の存在、万が一状況が急変す…
答弁: 一及び二について 平成二十七年九月十九日に成立した我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律による改正後の重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律(…
質問: …の行使が可能である、こういうことでございます。」と答弁している。 一方、中谷防衛大臣は、平成二十七年八月五日の参議院我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会(以下「参議院平和安全法制特別委員会」という。)の質疑…
答弁: …一年条約第二十六号)第二条4である。 二について お尋ねについては、先の答弁書(平成二十七年九月二十五日内閣参質一八九第二八五号)一、三及び四についてでお答えしたとおりである。 三について 御指摘の「B国」による「後方支…
質問: …下「本資料」という。)について、以下質問する。 一 安倍内閣総理大臣及び中谷防衛大臣は、平成二十七年七月二十九日の参議院平和安全法制特別委員会において、本資料の記載内容を質した小池委員に対して、実際の後方支援は、魚雷が届…
答弁: 一から三までについて 平成二十七年九月十九日に成立した我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律による改正後の重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法…
質問: …五日の参議院我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会において、中谷防衛大臣は、「支援活動というのはそのような戦闘行為に当たるものではなくて、後方支援と言われるものは、支援活動それ自体は武力の行使に当たるものでは…
答弁: …権に基づき「武力の行使」を行うことが可能となる。 御指摘の中谷国務大臣の答弁は、このような国際法上の考え方を述べたものであり、「我が国の防衛上大きな問題になる」又は「我が国の防衛に大きな足かせをかけることになり大きな問題…
質問: …よる改正後の自衛隊法(以下「新自衛隊法」という。)第九十五条の二に関する中谷防衛大臣の答弁について以下質問する。 一 「九十五条の二の対象となる部隊が、まず自衛隊と連携して我が国の防衛に資する活動に従事していることだけで…
答弁: 一から五までについて 平成二十七年九月十九日に成立した我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)による改正後の自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号。以下…
質問: …イドラインにおいて「平時から利用可能」とされたACMは、今年八月時点で、中谷防衛大臣と来日したワーマス米国防次官との間でACMの「構築を早期に進めていくことで一致した」(『朝雲』二〇一五年八月二十七日号)と承知するが、A…
答弁: 一及び四から六までについて 平成二十七年四月二十七日(現地時間)に日米安全保障協議委員会において了承された新たな日米防衛協力のための指針(以下「新ガイドライン」という。)において、「日米両政府は、新たな、平時から利用可能…
質問: …」と答弁している。また、同年八月二十七日の参議院外交防衛委員会において、中谷防衛大臣は「我が国が武力の行使を行い得るのはあくまでも憲法上は新三要件を満たす場合に限られますが、存立危機事態において我が国が武力の行使を行うこ…
答弁: 一から四までについて 我が国による「武力の行使」が憲法を始めとする我が国の法令に従い、かつ、国際法を遵守して行われることは当然であるが、その「武力の行使」が許される憲法上の根拠と国際法上の根拠とは区別して理解する必要があ…
質問: …て、濱地雅一委員の、米軍等の部隊の武器等防護の趣旨に関する質疑に対して、中谷防衛大臣は、「これは、現行の九十五条の規定を踏まえて新設いたしました。すなわち、自衛隊と連携して我が国の防衛に資する活動に現に従事している米軍等…
答弁: 一から三までについて お尋ねの「専守防衛」については、相手方から武力攻撃を受けたとき初めて防衛力を行使し、その態様も自衛のための必要最小限にとどめ、また、保持する防衛力も自衛のための必要最小限のものに限るという意味におい…
質問: …府の認識を示されたい。 二 本年六月二日の参議院外交防衛委員会において、中谷防衛大臣は佐藤正久委員の実施区域の選定に関する質疑に対して、「防衛大臣による実施区域の指定の際には、部隊の安全確保の観点から、周辺の状況の観測、…
答弁: 一について お尋ねの「戦闘行為がないと見込まれる場所」については、自衛隊の収集した情報や支援対象国等から提供された情報に基づき、個別の状況に応じて判断すべきものであり、あらかじめその基準を定めておくべきものとは考えていな…
質問: …、我が国の法理上は「海外派兵」に当たるのか。 二 海外派兵の例外について中谷防衛大臣は「外国領域における武力行使について、ホルムズ海峡における機雷掃海のほかに、現時点で具体的な活動を念頭に置いているわけではございません」…
答弁: 一、二及び十について 従来から、武力行使の目的を持って武装した部隊を他国の領土、領海、領空へ派遣するいわゆる「海外派兵」は、一般に、自衛のための必要最小限度を超えるものであって、憲法上許容されないが、他国の領域における武…
質問: …社会の平和安全法制に関する特別委員会における後藤祐一委員の質問に対して、中谷防衛大臣は「国際平和支援法ということで法律をつくります。その中で、(中略)従来は非戦闘地域でありましたが、今回は、現に戦闘行為が行われている現場…
答弁: …也君提出集団的自衛権の行使を容認する憲法解釈の変更等に関する質問に対する答弁書(平成二十七年一月九日内閣衆質一八八第一号)四の1についてでお答えしたとおり、御指摘の「「現に戦闘行為を行っている現場」ではない場所」といわゆ…
質問: …六月十五日の我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会において、中谷防衛大臣は、「この法律によりまして新たな任務に伴う新たなリスクが生じる可能性がございます」、「派遣が可能だと判断される場合には、さらに任務の実施…
答弁: 一及び二について 本年六月十五日の衆議院我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会において中谷国務大臣が「新たな任務」として説明したのは、例えば、存立危機事態に際して実施する防衛出動その他の対処措置、国際連携平和…
質問: …社会の平和安全法制に関する特別委員会における長島昭久委員の質問に対して、中谷防衛大臣は「一九五〇年代半ばから独自の開発努力を続けて、抑止力の確保、通常戦力の補完及び国際社会における発言力の確保を目指しているということでご…
答弁: 一及び二について 中国の十分な透明性を欠いた国防費の増大及び軍事力の広範かつ急速な強化は、我が国を含む国際社会の懸念事項となっている。我が国としては、中国の国防費を含む国防政策及び軍事力について引き続き注視するとともに、…
質問: …違憲であるとともに、いくつかの手続きも疑念を持たざるを得ない。 例えば、中谷防衛大臣は、平成二十七年七月一日の我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会(以下、「本特別委」という)で存立危機事態の認定に至った時、…
答弁: 一について お尋ねの「事態の経緯、事態が存立危機事態であることの認定及び当該認定の前提となった事実」とは、事態の現状及び今後の予測のほか、存立危機事態であるとの認定の判断を裏付ける具体的な事実等である。 二、三及び五につ…
質問: …る質問主意書」(以下、単に「質問主意書」という)を提出し、同三十日に政府答弁書(以下、単に「政府答弁書」という)を受領した。しかしながら、政府答弁書は合理的根拠を全く示さない不誠実なものであり、自衛隊員の自殺やメンタルヘ…
答弁: …りである。 六について 平成二十七年六月十八日の衆議院予算委員会における中谷防衛大臣答弁に際しては、全自衛隊員等に対するメンタルヘルスチェックの実施等に係る専門的な見地からの意見を参考にしたものであり、その過程における意…
質問: …一般の成人男性から比べて高いわけではないということでありました」と応じ、中谷防衛大臣も異議を差し挟んでいない。 同時に、同日開かれた自民党国防部会には防衛省人事教育局より「自衛官の自殺について」と題する資料が配布されたが…
答弁: …る。 三の�Aについて お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、御指摘の中谷防衛大臣答弁及び御指摘の「防衛省人事教育局資料」は、防衛省でこれまでに把握した客観的なデータにより算定した自殺による死亡率に基づき、発言及び作成…
質問: …いとしても我が国周辺諸国などに不要な誤解を与えることにならないか。 四 中谷防衛大臣は、平成二十七年五月十二日の参議院外交防衛委員会において、「従来、専守防衛の説明に用いてきた、「相手から武力攻撃を受けたとき」も我が国が…
答弁: 一及び二について 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第三条第一項の「直接侵略」とは、外部からの組織的、計画的な武力の行使により我が国に対して直接侵害がなされることをいい、同項の「間接侵略」とは、一又は二以上の外国の…
質問: …する。 一 去る五月十四日の衆議院安全保障委員会における私の質問に対し、中谷防衛大臣は「CV22は、MV22と任務が異なるために、登載装備に一部異なる別機種でありますが、両者とも機体構造及び基本性能、エンジン、飛行システ…
答弁: …受けており、お尋ねの平成二十七年五月十四日の衆議院安全保障委員会における中谷防衛大臣の答弁は、かかる趣旨をお答えしたものである。他方、現時点において、米国政府から、これ以上の説明を受けておらず、お尋ねについて具体的にお答…
質問: …を選定した理由を示されたい。 四 防衛省が協定書を把握した時期について、中谷防衛大臣は同委員会において、「昨年の七月の申入れ以前に防衛省はその内容を把握したわけではございません。昨年七月二十二日に武田防衛副大臣が申入れを…
答弁: 一について 秋田県が管理する秋田空港を航空自衛隊秋田救難隊が、山形県が管理する山形空港を陸上自衛隊第六飛行隊が、愛知県が管理する名古屋飛行場を航空自衛隊第一輸送航空隊及び救難教育隊がそれぞれ使用しているところである。 二…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「中谷防衛大臣 答弁」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「平和安全法制における自衛隊員の安全確保策に関する質問主意書」ほか4件に近い
「平和安全法制における自衛隊員の安全確保策に関する質問主意書」ほか3件に近い
「平和安全法制における自衛隊員の安全確保策に関する質問主意書」ほか2件に近い
「国会審議への遅刻で防衛省幹部が処分されたことに関する再質問…」ほか1件に近い
「国会審議への遅刻で防衛省幹部が処分されたことに関する第三回…」ほか1件に近い
「我が国に対し国際法上違法な武力攻撃をしているA国に後方支援…」ほか1件に近い
「国会審議への遅刻で防衛省幹部が処分されたことに関する第三回…」ほか1件に近い
「国会審議への遅刻で防衛省幹部が処分されたことに関する第三回…」ほか1件に近い
「我が国の法の支配に関する最高権威を一私人呼ばわりする安倍内…」ほか1件に近い
「国会審議への遅刻で防衛省幹部が処分されたことに関する第三回…」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。