「内閣 解釈変更」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
60件
2014年4月25日〜2025年6月3日
答弁書あり
60件
提出者 16人(多い順: 小西 洋之、浜田 聡、中谷 一馬)
答えていない型が出た答弁
35件
趣旨が明らかではない 24、お答えすることは困難 18、承知していない 5、個別の事案 2
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
お尋ねの「解釈変更」が行われた事実はなく、これを前提としたお尋ねについてお答えすることは困難であるが、いずれにせよ、先の答弁書(令和六年二月九日内閣参質二一三第九号。以下「令和六年答弁書」という。)四についてでお答えしたとおり、政府部内の検討過程における詳細についてお答えすることは差し控えたい。
御指摘の「国難突破解散」にいう「国難」については、安倍内閣総理大臣が平成二十九年九月二十五日の記者会見において「この解散は、国難突破解散であります。急速に進む少子高齢化を克服し、我が国の未来を開く。北朝鮮の脅威に対して、国民の命と平和な暮らしを守り抜く。この国難とも呼ぶべき問題を、私は全身全霊を傾け、国民の皆様と共に突破していく決意であります。」と述べているとおりである。他方、お尋ねの「国難」に係る「日本国憲法の目的の根拠条文である第十三条の趣旨等を全く知りもしない、日本国憲法の基本原理である平和主義が具体化した規定である第九条の歴代政府解釈を理解すらしていない」、「昭和四十七年政府見解の中の「外国の武力攻撃」の文言の意味を恣意的に読み替え、当該見解の中に限定的な集団的自衛権行使を許容する憲法第九条解釈の「基本的な論理」なるものをねつ造するという不正行為による絶対の違憲である解釈変更に基づく限定的な集団的自衛権の行使によって日本国民が戦死を強いられるとともに、当該解釈変更等によって憲法が立脚する立憲主義及び法の支配そのものが破壊されてしまっている」等の御指摘は当たらない。
御指摘の平成二十七年七月二十八日の参議院我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会における横畠内閣法制局長官の答弁は、衆議院議員島聡君提出政府の憲法解釈変更に関する質問に対する答弁書(平成十六年六月十八日内閣衆質一五九第一一四号)二についてにおいては、外国の武力攻撃によって国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆されるという急迫、不正の事態に当てはまる場合は我が国に対する武力攻撃が発生した場合に限られるという当時の事実認識の下、集団的自衛権一般の行使について、「国民の生命等が危険に直面している状況下で実力を行使する場合とは異なり、憲法の中に我が国として実力を行使することが許されるとする根拠を見いだし難く、政府としては、その行使は憲法上許されないと解してきたところである。」とされているのに対し、新三要件の下での限定された集団的自衛権の行使は、新三要件の第一要件の「我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険があること」を満たす状況を前提として許されるものである旨を述べたものである。
憲法を始めとする法令の解釈とは、法令の適用の前提として法令の意味内容を明らかにすることであり、法令解釈の変更とは、従前の法令解釈を変更することをいうが、憲法解釈の変更に当たっては、衆議院議員島聡君提出政府の憲法解釈変更に関する質問に対する答弁書(平成十六年六月十八日内閣衆質一五九第一一四号)一についてで述べたとおり、「憲法を始めとする法令の解釈は、当該法令の規定の文言、趣旨等に即しつつ、立案者の意図や立案の背景となる社会情勢等を考慮し、また、議論の積み重ねのあるものについては全体の整合性を保つことにも留意して論理的に確定されるべきものであり、政府による憲法の解釈は、このような考え方に基づき、それぞれ論理的な追求の結果として示されてきたものであって、諸情勢の変化とそれから生ずる新たな要請を考慮すべきことは当然であるとしても、なお、前記のような考え方を離れて政府が自由に憲法の解釈を変更することができるという性質のものではない」と考えており、この考え方は、憲法の下位規範である法令の解釈についても当てはまるものである。
このようなことを前提に検討を行った結果、従前の解釈を変更することが至当であるとの結論が得られた場合には、これを変更することがおよそ許されないというものではないと考えられるが、いずれにせよ、その当否については、個別的、具体的に検討されるべきものであり、このことは、御指摘の衆議院議員島聡君提出政府の憲法解釈変更に関する質問に対する答弁書(平成十六年六月十八日内閣衆質一五九第一一四号)一についてでお答えしたとおりであって、御指摘の閣議決定において示された憲法解釈は、このような考え方に従い、従来の政府見解における憲法第九条の解釈の基本的な論理の枠内で導いたものである。他方、お尋ねの国民主権等についての憲法の規定の解釈の変更については、検討したことはなく、その「可能性」についてお答えすることは困難である。
また、一般論として、憲法を始めとする法令の解釈は、衆議院議員島聡君提出政府の憲法解釈変更に関する質問に対する答弁書(平成十六年六月十八日内閣衆質一五九第一一四号)一についてで述べたとおり、当該法令の規定の文言、趣旨等に即しつつ、立案者の意図や立案の背景となる社会情勢等を考慮し、また、議論の積み重ねのあるものについては全体の整合性を保つことにも留意して論理的に確定されるべきものであり、政府による憲法の解釈は、このような考え方に基づき、それぞれ論理的な追求の結果として示されてきたものであって、諸情勢の変化とそれから生ずる新たな要請を考慮すべきことは当然であるとしても、なお、前記のような考え方を離れて政府が自由に憲法の解釈を変更することができるという性質のものではないと考えている。仮に、政府において、憲法解釈を便宜的、意図的に変更するようなことをするとすれば、政府の憲法解釈ひいては憲法規範そのものに対する国民の信頼が損なわれかねないと考えられる。このようなことを前提に検討を行った結果、従前の解釈を変更することが至当であるとの結論が得られた場合には、これを変更することがおよそ許されないというものではないと考えられるが、いずれにせよ、その当否については、個別的、具体的に検討されるべきものであり、お尋ねの憲法解釈の変更については、その具体的な内容が必ずしも明らかではなく、お答えすることは差し控えたい。
お尋ねの「憲法違反の内容の憲法解釈変更の閣議決定」、「憲法第九条の解釈においては許されないとされている武力の行使を可能とする憲法規範の変更」を内容とする「閣議決定」、「現在の憲法第九条においては許容されていない武力の行使を」可能とする内容の「閣議決定」及び「憲法第九条において許容されていない武力の行使を可能とする内閣の閣議決定により解釈変更された新しい憲法規範」の意味するところが必ずしも明らかではないが、一般に、閣議決定は、法令の範囲内においてなされるものであり、内閣が、憲法違反の内容の閣議決定を行うことは考えられない。
一般論として、憲法を始めとする法令の解釈は、衆議院議員島聡君提出政府の憲法解釈変更に関する質問に対する答弁書(平成十六年六月十八日内閣衆質一五九第一一四号)一についてで述べたとおり、当該法令の規定の文言、趣旨等に即しつつ、立案者の意図や立案の背景となる社会情勢等を考慮し、また、議論の積み重ねのあるものについては全体の整合性を保つことにも留意して論理的に確定されるべきものであり、政府による憲法の解釈は、このような考え方に基づき、それぞれ論理的な追求の結果として示されてきたものであって、諸情勢の変化とそれから生ずる新たな要請を考慮すべきことは当然であるとしても、なお、前記のような考え方を離れて政府が自由に憲法の解釈を変更することができるという性質のものではないと考えている。仮に、政府において、憲法解釈を便宜的、意図的に変更するようなことをするとすれば、政府の憲法解釈ひいては憲法規範そのものに対する国民の信頼が損なわれかねないと考えられる。このようなことを前提に検討を行った結果、従前の解釈を変更することが至当であるとの結論が得られた場合には、これを変更することがおよそ許されないというものではないと考えられるが、いずれにせよ、その当否については、個別的、具体的に検討されるべきものであり、お尋ねの憲法解釈の変更については、その具体的な内容が必ずしも明らかではなく、お答えすることは差し控えたい。
内閣がその職務を行うに当たっては、内閣法(昭和二十二年法律第五号)を始めとする関係法令の規定に従うことは当然であるところ、一般論として、憲法を始めとする法令の解釈は、衆議院議員島聡君提出政府の憲法解釈変更に関する質問に対する答弁書(平成十六年六月十八日内閣衆質一五九第一一四号)一についてで述べたとおり、当該法令の規定の文言、趣旨等に即しつつ、立案者の意図や立案の背景となる社会情勢等を考慮し、また、議論の積み重ねのあるものについては全体の整合性を保つことにも留意して論理的に確定されるべきものであり、政府による憲法の解釈は、このような考え方に基づき、それぞれ論理的な追求の結果として示されてきたものであって、諸情勢の変化とそれから生ずる新たな要請を考慮すべきことは当然であるとしても、なお、前記のような考え方を離れて政府が自由に憲法の解釈を変更することができるという性質のものではないと考えている。仮に、政府において、憲法解釈を便宜的、意図的に変更するようなことをするとすれば、政府の憲法解釈ひいては憲法規範そのものに対する国民の信頼が損なわれかねないと考えられる。このようなことを前提に検討を行った結果、従前の解釈を変更することが至当であるとの結論が得られた場合には、これを変更することがおよそ許されないというものではないと考えられるが、いずれにせよ、その当否については、個別的、具体的に検討されるべきものであり、お尋ねの憲法解釈の変更については、その具体的な内容が必ずしも明らかではなく、お答えすることは差し控えたい。
一般論として、憲法を始めとする法令の解釈は、衆議院議員島聡君提出政府の憲法解釈変更に関する質問に対する答弁書(平成十六年六月十八日内閣衆質一五九第一一四号)一についてで述べたとおり、当該法令の規定の文言、趣旨等に即しつつ、立案者の意図や立案の背景となる社会情勢等を考慮し、また、議論の積み重ねのあるものについては全体の整合性を保つことにも留意して論理的に確定されるべきものであり、政府による憲法の解釈は、このような考え方に基づき、それぞれ論理的な追求の結果として示されてきたものであって、諸情勢の変化とそれから生ずる新たな要請を考慮すべきことは当然であるとしても、なお、前記のような考え方を離れて政府が自由に憲法の解釈を変更することができるという性質のものではないと考えている。仮に、政府において、憲法解釈を便宜的、意図的に変更するようなことをするとすれば、政府の憲法解釈ひいては憲法規範そのものに対する国民の信頼が損なわれかねないと考えられる。このようなことを前提に検討を行った結果、従前の解釈を変更することが至当であるとの結論が得られた場合には、これを変更することがおよそ許されないというものではないと考えられるが、いずれにせよ、その当否については、個別的、具体的に検討されるべきものである。
2. 答えていない型が返った質問(35件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …第二百十三回国会質問第九号。以下「質問主意書」という。)に対する答弁書(内閣参質二一三第九号。以下「答弁書」という。)において、政府は「「閣議を開」いて決定した事実はない」、「検討過程における詳細についてお答えすることは…
答弁: …お答えすることは困難であるが、いずれにせよ、先の答弁書(令和六年二月九日内閣参質二一三第九号。以下「令和六年答弁書」という。)四についてでお答えしたとおり、政府部内の検討過程における詳細についてお答えすることは差し控えた…
質問: …た。 ところがその後、日本政府は憲法解釈を変更し、一九七二年十月十四日の内閣法制局より参議院決算委員会に提出された資料で「わが国は国際法上いわゆる集団的自衛権を有しているとしても、国権の発動としてこれを行使することは、憲…
答弁: …との関係については、昭和二十六年十月十六日の参議院本会議において、吉田茂内閣総理大臣(当時)が「安全保障條約と憲法第九條の関係についてのお尋ねでありますが、憲法第九條は、この九條に明記してある通り、国際紛争の手段として兵…
質問: …した件について、答弁の前に立憲民主党の小西洋之参議院議員が岸田総理に、「内閣法制局も法務省も呼んでみんなで議論した」、「政府全体で議論した」という嘘をつけばいい等とアドバイスし、岸田総理がその小西議員のアドバイスに従って…
答弁: …提出世界基督教統一神霊協会に関する質問に対する答弁書(平成六年七月十二日内閣参質一二九第九号)一についてにおいては、同議員の御質問に対し、一般論として、当時の考え方を答弁したものである。 五について お尋ねの趣旨が明らか…
質問: …月十八日又は同月十九日に「閣議を開」いて決定した事実はない」と答弁した(内閣参質二一三第九号)。 さらに閣議を開かなかった場合の宗教法人法第八十一条第一項の解釈に関する会議の詳細について、「政府部内の検討過程における詳細…
答弁: …ことは差し控えたい。 五及び六について 御指摘の報道内容については、「「内閣が飛んでしまう」と訴えて合意形成を図った」事実はなく、また、「審議会開催前に文化庁の担当者が委員の自宅などを訪問。詳細な資料を使って今後の質問内…
質問: …断すべきだ」としていた。 令和四年十月十四日の質問主意書に対する答弁書(内閣参質二一〇第一一号)において、内閣は「宗教法人への解散命令の事由を規定する宗教法人法第八十一条第一項第一号及び第二号については、平成七年二月十九…
答弁: 一から三までについて 御指摘の「従来の「刑事事件のみ」から「民法上の不法行為も含まれる」に大きく変更した際」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「宗教法人の解散命令の事由を規定する宗教法人法第八十一条第一…
質問: 政府は令和四年七月二十二日の閣議で、安倍晋三元内閣総理大臣の国葬儀を同年九月二十七日に行うと決定した。本件について、以下質問する。 一 「故吉田茂国葬儀」の際には、大喪の礼を除いて国葬についての根拠法令がなかったことから…
答弁: 一について 内閣法制局においては、御指摘の「故安倍晋三国葬儀」について具体的な検討は行っていないが、閣議決定を根拠として国の儀式である国葬儀を行うことは、国の儀式を内閣が行うことは行政権の作用に含まれること、内閣府設置法…
質問: 安倍内閣は令和二年九月十六日の閣議決定「内閣総辞職に当たっての内閣総理大臣談話」において、「外交・安全保障では、集団的自衛権に係る平和安全法制を制定し、助け合える同盟はかつてなく強固なものとなりました。」と述べている。 …
答弁: …れているものではないことについては、先の答弁書(平成三十一年二月二十二日内閣参質一九八第一二号)一及び二についてで述べたとおりである。 このため、「「基本的な論理」なるものをねつ造したという、法解釈ですらない不正行為によ…
質問: 一 令和二年二月十九日の衆議院予算委員会において近藤内閣法制局長官から答弁のあったように歴代政府が答弁している法令解釈についての政府としての考え方(ルール)における「当該法令の規定の文言、趣旨、立案者の意図、立案の背景と…
答弁: …が適用されると解釈を変更することが至当であるとの結論に達し、一で御指摘の解釈変更を行ったものである。 六について 御指摘の事項は、「法令の規定の文言、趣旨」についての「論理的な説明」であると考えている。 七について 御指…
質問: …年十月から十一月にかけて検察官の定年引上げに関する検察庁法改正案について内閣法制局の審査が行われ、了承されたが、臨時国会に法案は提出されなかった。本年の通常国会への法案提出まで時間があるため、法務省において改めて見直しを…
答弁: …変更したものである。 二の1について 前段のお尋ねについては、お尋ねの「内閣法制局の審査を終えていた検察庁法改正案」の意味するところが必ずしも明らかではないが、令和元年十月時点における検察庁法(昭和二十二年法律第六十一号…
質問: …ように思われるが、政府の見解如何。 4 昭和五十六年四月二十八日の衆議院内閣委員会にて、国家公務員法八十一条の三を追加する国家公務員法の一部を改正する法律案を審議する際、政府は、「検察官と大学教官につきましては、現在すで…
答弁: 一について お尋ねについては、個々の学説を前提としたものであり、個々の学説について政府として見解を述べることは差し控えているところであるため、お答えすることは差し控えたい。また、政府としては、個別具体的な事件における裁判…
3. 過去の質問主意書(60件・新しい順)
質問: …第二百十三回国会質問第九号。以下「質問主意書」という。)に対する答弁書(内閣参質二一三第九号。以下「答弁書」という。)において、政府は「「閣議を開」いて決定した事実はない」、「検討過程における詳細についてお答えすることは…
答弁: …お答えすることは困難であるが、いずれにせよ、先の答弁書(令和六年二月九日内閣参質二一三第九号。以下「令和六年答弁書」という。)四についてでお答えしたとおり、政府部内の検討過程における詳細についてお答えすることは差し控えた…
質問: …た。 ところがその後、日本政府は憲法解釈を変更し、一九七二年十月十四日の内閣法制局より参議院決算委員会に提出された資料で「わが国は国際法上いわゆる集団的自衛権を有しているとしても、国権の発動としてこれを行使することは、憲…
答弁: …との関係については、昭和二十六年十月十六日の参議院本会議において、吉田茂内閣総理大臣(当時)が「安全保障條約と憲法第九條の関係についてのお尋ねでありますが、憲法第九條は、この九條に明記してある通り、国際紛争の手段として兵…
質問: …した件について、答弁の前に立憲民主党の小西洋之参議院議員が岸田総理に、「内閣法制局も法務省も呼んでみんなで議論した」、「政府全体で議論した」という嘘をつけばいい等とアドバイスし、岸田総理がその小西議員のアドバイスに従って…
答弁: …提出世界基督教統一神霊協会に関する質問に対する答弁書(平成六年七月十二日内閣参質一二九第九号)一についてにおいては、同議員の御質問に対し、一般論として、当時の考え方を答弁したものである。 五について お尋ねの趣旨が明らか…
質問: …月十八日又は同月十九日に「閣議を開」いて決定した事実はない」と答弁した(内閣参質二一三第九号)。 さらに閣議を開かなかった場合の宗教法人法第八十一条第一項の解釈に関する会議の詳細について、「政府部内の検討過程における詳細…
答弁: …ことは差し控えたい。 五及び六について 御指摘の報道内容については、「「内閣が飛んでしまう」と訴えて合意形成を図った」事実はなく、また、「審議会開催前に文化庁の担当者が委員の自宅などを訪問。詳細な資料を使って今後の質問内…
質問: …断すべきだ」としていた。 令和四年十月十四日の質問主意書に対する答弁書(内閣参質二一〇第一一号)において、内閣は「宗教法人への解散命令の事由を規定する宗教法人法第八十一条第一項第一号及び第二号については、平成七年二月十九…
答弁: 一から三までについて 御指摘の「従来の「刑事事件のみ」から「民法上の不法行為も含まれる」に大きく変更した際」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「宗教法人の解散命令の事由を規定する宗教法人法第八十一条第一…
質問: …であるということが複数野党の公式見解や安保国会における元最高裁判事及び元内閣法制局長官の陳述や複数の憲法学者の学術論文、朝日新聞や東京新聞の社説報道等でも指摘されているところであるが、逆に、安倍政権による集団的自衛権行使…
答弁: …葬儀の実施の考え方については、令和四年七月十四日の記者会見において、岸田内閣総理大臣が「安倍元総理におかれては、憲政史上最長の八年八か月にわたり、卓越したリーダーシップと実行力をもって、厳しい内外情勢に直面する我が国のた…
質問: 政府は令和四年七月二十二日の閣議で、安倍晋三元内閣総理大臣の国葬儀を同年九月二十七日に行うと決定した。本件について、以下質問する。 一 「故吉田茂国葬儀」の際には、大喪の礼を除いて国葬についての根拠法令がなかったことから…
答弁: 一について 内閣法制局においては、御指摘の「故安倍晋三国葬儀」について具体的な検討は行っていないが、閣議決定を根拠として国の儀式である国葬儀を行うことは、国の儀式を内閣が行うことは行政権の作用に含まれること、内閣府設置法…
質問: …六十一号)の改正案については、令和元年十月末頃、その当時の案文について、内閣法制局第二部長の審査を終了したものであるところ、当該案文には御指摘の「検察官の役降り特例、勤務延長」に関する規定は設けられていなかった。」として…
答弁: 一から四までについて 一般職の国家公務員の定年制度の導入等を内容とする国家公務員法の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第七十七号)が制定された昭和五十六年当時と比べ、社会経済情勢は複雑多様化し、それに伴い、犯罪情勢も複…
質問: 安倍内閣は令和二年九月十六日の閣議決定「内閣総辞職に当たっての内閣総理大臣談話」において、「外交・安全保障では、集団的自衛権に係る平和安全法制を制定し、助け合える同盟はかつてなく強固なものとなりました。」と述べている。 …
答弁: …れているものではないことについては、先の答弁書(平成三十一年二月二十二日内閣参質一九八第一二号)一及び二についてで述べたとおりである。 このため、「「基本的な論理」なるものをねつ造したという、法解釈ですらない不正行為によ…
質問: …十三日に閣議決定された同改正案において、検察庁法を改正し、検察幹部人事に内閣の介入を可能とする仕組みが盛り込まれた点である。 同改正案には、元々予定されていなかった検察官に勤務延長を適用することを前提とした規定や、国家公…
答弁: 一について お尋ねの「検討の経過がわかる記録」については、御指摘の「検察庁法改正案策定経緯文書」において、「現行の国家公務員法と検察庁法との関係を改めて検討し、その結果、検察官の勤務延長については、一般法である国家公務員…
質問: …事例しか想定し得なかったとの旨を答弁しているが、法務省は本年一月十七日に内閣法制局に対して初めて当該解釈変更と当該検察庁法改正案(勤務延長制度の追加等)の審査を同時に依頼しているのであるから、「解釈変更をした本年一月二十…
答弁: …までについて 本年五月二十二日の衆議院法務委員会において、森法務大臣が「解釈変更と個別の人事は別である」と答弁しているとおり、国家公務員一般の定年の引上げに関する検討の一環として、何らかの人事とは関係なく、検察官について…
質問: …の一部改正部分(以下「検察庁法改正案」という。)について、昨年の段階で、内閣法制局の担当部長(第二部長)の審査が終了したのはいつか。また、その際には検察官の役降り特例、勤務延長の条文は存在していたか。 二 法務省は「法務…
答弁: …改正案」という。)については、令和元年十月末頃、その当時の案文について、内閣法制局第二部長の審査を終了したものであるところ、当該案文には御指摘の「検察官の役降り特例、勤務延長」に関する規定は設けられていなかった。 二から…
質問: 一 令和二年二月十九日の衆議院予算委員会において近藤内閣法制局長官から答弁のあったように歴代政府が答弁している法令解釈についての政府としての考え方(ルール)における「当該法令の規定の文言、趣旨、立案者の意図、立案の背景と…
答弁: …が適用されると解釈を変更することが至当であるとの結論に達し、一で御指摘の解釈変更を行ったものである。 六について 御指摘の事項は、「法令の規定の文言、趣旨」についての「論理的な説明」であると考えている。 七について 御指…
質問: …年十月から十一月にかけて検察官の定年引上げに関する検察庁法改正案について内閣法制局の審査が行われ、了承されたが、臨時国会に法案は提出されなかった。本年の通常国会への法案提出まで時間があるため、法務省において改めて見直しを…
答弁: …変更したものである。 二の1について 前段のお尋ねについては、お尋ねの「内閣法制局の審査を終えていた検察庁法改正案」の意味するところが必ずしも明らかではないが、令和元年十月時点における検察庁法(昭和二十二年法律第六十一号…
質問: …ように思われるが、政府の見解如何。 4 昭和五十六年四月二十八日の衆議院内閣委員会にて、国家公務員法八十一条の三を追加する国家公務員法の一部を改正する法律案を審議する際、政府は、「検察官と大学教官につきましては、現在すで…
答弁: 一について お尋ねについては、個々の学説を前提としたものであり、個々の学説について政府として見解を述べることは差し控えているところであるため、お答えすることは差し控えたい。また、政府としては、個別具体的な事件における裁判…
質問: …ネスモデル的にも難しくなってきており、付焼き刃のような改築的な制度変更や解釈変更では成り立たなくなると考える。 こうした観点から我が国の受信料負担のあり方については、政府が言うような中長期的に検討すべき課題ではなく、喫緊…
答弁: …ことは困難である。 四から七までについて 先の答弁書(令和元年八月十五日内閣衆質一九九第一六号)八について及び九及び十についてでお答えしたとおり、御指摘の諸外国の「テレビを持たない世帯を含む全ての世帯から公平に徴収するか…
質問: 横畠内閣法制局長官は、平成三十一年三月六日の参議院予算委員会において、「憲法上、まさに議院内閣制でございまして、内閣は国会に対して責任を負うということでございます。その観点で、国会が一定の監督的な機能、もちろん行政権の行…
答弁: …はないため、お答えすることは困難である。 二について 政府特別補佐人たる内閣法制局長官は、国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第六十九条第二項の規定に従い、内閣法制局の所掌事務に関し、国会において内閣総理大臣その他の国務…
質問: …た。いや、よく掘り出したものだね。」と昭和四十七年政府見解の決裁を行った内閣法制局第一部長であった角田氏の週刊朝日のインタビュー記事を読み上げている(なお、「憲法改憲」は中谷大臣の「解釈改憲」の読み間違いである。)。 そ…
答弁: …い、断じて許されない詭弁」、「横畠長官の答弁は虚偽答弁であり、安倍政権の解釈変更は違憲無効」等の御指摘は当たらない。…
質問: 一九四八年に行われた第一回解散は、野党提出の内閣不信任案の可決をまって解散が行われた(いわゆる「なれあい解散」)。その際の解散詔書は「衆議院に於て内閣不信任案を可決した。因って日本国憲法第六十九条及び第七条により、衆議院…
答弁: …ろが必ずしも明らかではないが、憲法第六十九条は、同条に規定する場合には、内閣は、「衆議院が解散されない限り」、総辞職をしなければならないことを規定するにとどまり、内閣が実質的に衆議院の解散を決定する権限を有することの法的…
質問: …量ゼロ問題等に関する質問主意書」に対し、平成二十九年六月九日付で答弁書(内閣衆質一九三第三五一号、以下「答弁書」という。)を受領したが、一部の質問に対しては充分な回答を得られたとは言い難く、さらに新たな事実も判明したため…
答弁: …することを義務付ける規定ではない」という先の答弁書(平成二十九年六月九日内閣衆質一九三第三五一号)の三の1から3までについてでお答えした解釈に変更はない。 二の1について 個別の事業判断の実態調査は行っていないが、容量が…
質問: …許されないことによつて不利益が生じるというようなものではない。」と答弁(内閣衆質九四第三二号)しているところである。 この答弁に示されている政府の見解について、安倍内閣において変更があるものがあるか。ある場合は、その内容…
答弁: …際法と集団的自衛権」に関する質問に対する答弁書(昭和五十六年五月二十九日内閣衆質九四第三二号。以下「五十六年答弁書」という。)一から五までについてにおいて述べられているのは、国際法上認められている集団的自衛権一般について…
質問: …る平和主義が具体化した規定である第九条の歴代政府解釈を理解すらしていない内閣総理大臣が存在することとなったこと自体が、日本国民にとってこの上ない国難であると考えるが、安倍内閣の見解を示されたい。 二 平成二十六年七月一日…
答弁: …ら四までについて 御指摘の「国難突破解散」にいう「国難」については、安倍内閣総理大臣が平成二十九年九月二十五日の記者会見において「この解散は、国難突破解散であります。急速に進む少子高齢化を克服し、我が国の未来を開く。北朝…
質問: 横畠内閣法制局長官は平成二十六年五月三十日の衆議院外務委員会での質疑において、「御指摘のありました、昭和四十七年の参議院決算委員会に提出された政府統一見解や昭和五十六年の稲葉誠一衆議院議員に対する政府答弁書で示しておりま…
答弁: …、それ以前の御指摘の平成二十六年五月三十日の衆議院外務委員会における横畠内閣法制局長官の答弁は、その当時の政府の憲法の解釈について述べたものである。 三について 御指摘の「昭和四十七年政府見解」(以下「昭和四十七年政府見…
質問: 内閣法制局が平成二十八年九月に作成した「憲法関係答弁例集」(第九条・憲法解釈関係)において、集団的自衛権行使の解釈変更を容認した閣議決定及びそれに基づく立法に関する多数の国会答弁の例等を盛り込んである理由は何か。 右質問…
答弁: 「憲法関係答弁例集(第九条・憲法解釈関係)」は、内閣法制局において、その執務の参考に供するため、憲法に関連する閣議決定や国会答弁等で参考となるものを取りまとめて執務資料としたものである。…
質問: …八日の衆議院議員島聡君提出政府の憲法解釈変更に関する質問に対する答弁書(内閣衆質一五九第一一四号)における「国民の生命等が危険に直面している状況」という文言は、当該政府答弁書にある「国民の生命や身体が危険にさらされる」と…
答弁: 一及び二について 御指摘の答弁書の「国民の生命等が危険に直面している状況下」との文言は、直接には、その直前の「外部からの武力攻撃によって国民の生命や身体が危険にさらされるような場合」との文言を受けたものであると考えられる…
質問: …特に憲法第九条の解釈を変更して集団的自衛権の行使を容認することについて、内閣法制局においてどういった議論があり、どのような過程で決裁・決定がなされたのか。また、国家安全保障局をはじめとする関係行政機関といかなる協議・調整…
答弁: 一について 御指摘の閣議決定に関して内閣法制局が行った業務は、�@平成二十五年二月に安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会(以下「安保法制懇」という。)が再開されて以後、内閣法制次長がオブザーバーとして出席したほか、適…
質問: 横畠内閣法制局長官は、平成二十七年七月二十八日の答弁において、限定的な集団的自衛権行使の要件であるいわゆる新三要件は、平成十六年六月十八日の衆議院議員島聡君提出政府の憲法解釈変更に関する質問に対する答弁書(内閣衆質一五九…
答弁: …日の参議院我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会における横畠内閣法制局長官の答弁は、衆議院議員島聡君提出政府の憲法解釈変更に関する質問に対する答弁書(平成十六年六月十八日内閣衆質一五九第一一四号)二についてに…
質問: …八日の衆議院議員島聡君提出政府の憲法解釈変更に関する質問に対する答弁書(内閣衆質一五九第一一四号)における「国民の生命等が危険に直面している状況下で実力を行使する場合とは異なり」という文言における「生命等」の意味は、「国…
答弁: 御指摘の答弁書の「国民の生命等が危険に直面している状況下」との文言は、直接には、その直前の「外部からの武力攻撃によって国民の生命や身体が危険にさらされるような場合」との文言を受けたものであると考えられるが、同答弁書は、全…
質問: …八日の衆議院議員島聡君提出政府の憲法解釈変更に関する質問に対する答弁書(内閣衆質一五九第一一四号)における「国民の生命等が危険に直面している状況下で実力を行使する場合とは異なり」という文言における「生命等」の意味について…
答弁: 御指摘の答弁書の「国民の生命等が危険に直面している状況下」との文言は、直接には、その直前の「外部からの武力攻撃によって国民の生命や身体が危険にさらされるような場合」との文言を受けたものであると考えられるが、同答弁書は、全…
質問: 安倍内閣においては、昭和四十七年政府見解に存在した限定的な集団的自衛権行使を容認する基本的な論理について整理し当てはめを行った平成二十六年七月一日の閣議決定は、憲法第九条の解釈変更に当たるとしている。これとの関係で、政府…
答弁: 御指摘の「昭和四十七年政府見解に存在した限定的な集団的自衛権行使を容認する基本的な論理」及び「政府の憲法第九条解釈について、初めて限定的な集団的自衛権行使の法理を容認する基本的な論理を定めたとする昭和四十七年政府見解の作…
質問: 憲法解釈の変更とは何か。一般に法令解釈の変更とは何かも含めて、具体的に示されたい。 右質問する。…
答弁: …君提出政府の憲法解釈変更に関する質問に対する答弁書(平成十六年六月十八日内閣衆質一五九第一一四号)一についてで述べたとおり、「憲法を始めとする法令の解釈は、当該法令の規定の文言、趣旨等に即しつつ、立案者の意図や立案の背景…
質問: 横畠裕介内閣法制局長官は、限定的な集団的自衛権行使を容認する憲法の解釈変更等を行った平成二十六年七月一日の閣議決定について、内閣法制局設置法に基づく意見事務を前日の六月三十日より閣議決定の最終案文のみについてしか行ってい…
答弁: 内閣法制局は、内閣法制局設置法(昭和二十七年法律第二百五十二号)に基づき適正にその職務を行っているものと考えている。…
質問: 一 独裁政治、クーデター、全体主義、ファシズムの定義について安倍内閣が理解するところを示されたい。また、憲法第九条の解釈変更とそれに基づく法律の成立の過程において、安倍内閣が執り行ってきた行政権の行使について、これらの政…
答弁: …向・運動・支配体制をいうものと承知している。 政府として、お尋ねの「安倍内閣が執り行ってきた行政権の行使について、これらの政治原理に適合する、あるいはその趣旨と整合するといった暴挙を犯してしまっていると考えるもの」はない…
質問: 一 一般論として、ある憲法の条文について、憲法制定以来、議院内閣制の下で歴代政府が繰り返し一貫して明らかにしてきた憲法解釈に対して、事前に国会で最終的な解釈変更案について一度も審議を行うことなく国会閉会中に閣議決定だけで…
答弁: …任に当たる行政機関が行い、最終的には、憲法第六十五条において「行政権は、内閣に属する。」と規定されているとおり、行政権の帰属主体である内閣がその責任において行うものである。行政府としての憲法の解釈は、国会及び裁判所を拘束…
質問: …五日の「衆議院議員稲葉誠一君提出徴兵制問題に関する質問に対する答弁書」(内閣衆質九二第四号。以下「一九八〇年答弁書」という。)において、「徴兵制度は、我が憲法の秩序の下では、社会の構成員が社会生活を営むについて、公共の福…
答弁: …葉誠一君提出徴兵制問題に関する質問に対する答弁書(昭和五十五年八月十五日内閣衆質九二第四号)一及び二について等で累次にわたってお答えしているとおり、一般に、徴兵制度とは、国民をして兵役に服する義務を強制的に負わせる国民皆…
質問: … 前記一において文書や議事録等が一切存在しないとの答弁である場合は、安倍内閣として、昭和四十七年政府見解に明確に示されているとする七・一閣議決定にいうところの「基本的な論理」について、いかなる法理に基づいて当該「基本的な…
答弁: 一から四までについて 「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定)において示された憲法解釈は、憲法第九条の下でも例外的に「武力の行使」が許容される場合がある…
質問: …ような意思がない場合は、将来において、当該憲法解釈の変更が、国会あるいは内閣において違憲無効とされ、または、最高裁判決において違憲無効とされた場合に、この度の安倍総理の訪米外交に係る外務大臣及び外務省の責任は断じて許され…
答弁: …会における附帯決議については、その趣旨を尊重していることから、今般の安倍内閣総理大臣の訪米に際し、外務省としてはお尋ねのような安倍内閣総理大臣に対する「進言」は行っておらず、政府としてはお尋ねのような米国に対する「説明」…
質問: 一 安倍内閣においては、平成二十六年七月一日における閣議決定「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(以下「七・一閣議決定」という。)に際し、集団的自衛権行使容認の憲法第九条の解釈変更…
答弁: 一及び三について 内閣官房国家安全保障局は、平成二十六年六月三十日、内閣法制局に対し、御指摘の閣議決定の案文を送付して意見を求め、内閣法制局は、これに対し、所要の検討を行った上、同年七月一日、内閣法制局設置法(昭和二十七…
質問: …八日の衆議院議員島聡君提出政府の憲法解釈変更に関する質問に対する答弁書(内閣衆質一五九第一一四号)などはそうしたものに該当するものと考えていることを付言する。 右質問する。…
答弁: …していることを述べたものと解している。 先の答弁書(平成二十七年一月九日内閣参質一八八第一六号)六についてでお答えしたとおり、憲法前文は、それぞれの条文を解釈する場合の解釈上の指針としての意味を持つものと解しており、特定…
質問: …君提出政府の憲法解釈変更に関する質問に対する答弁書(平成十六年六月十八日内閣衆質一五九第一一四号)一についてで、以下の通り答弁されている。 「憲法を始めとする法令の解釈は、当該法令の規定の文言、趣旨等に即しつつ、立案者の…
答弁: …君提出政府の憲法解釈変更に関する質問に対する答弁書(平成十六年六月十八日内閣衆質一五九第一一四号)一についてでお答えしたとおりであって、御指摘の閣議決定において示された憲法解釈は、このような考え方に従い、従来の政府見解に…
質問: 一 第百八十七回国会提出の「安倍内閣の参議院憲法審査会附帯決議違反による憲法第九条解釈変更の強行に関する質問主意書」(第百八十七回国会質問第一〇四号)に対する答弁書(内閣参質一八七第一〇四号。以下「答弁書」という。)にお…
答弁: 一から四までについて 政府としては、御指摘の附帯決議の「本法律の施行に当たっては、憲法の最高法規性及び国民代表機関たる国会の国権の最高機関としての地位に鑑み、政府にあっては、憲法の解釈を変更しようとするときは、当該解釈の…
質問: 一 第一次安倍内閣及び第二次安倍内閣において衆参両院で付された附帯決議に違反したことはあるか。 二 参議院憲法審査会における「日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議」(平成二十六年六月十一…
答弁: 一から四までについて 政府としては、従来より、国会における附帯決議については、その趣旨を尊重している。…
質問: 一 安倍内閣はいわゆる近代立憲主義及び法の支配についてどのような考え方に立つか。具体的かつ詳細に示されたい。 二 安倍総理は平成二十六年二月十二日の衆議院予算委員会において、「先ほど来、法制局長官の答弁を求めていますが、…
答弁: …い。 また、御指摘の平成二十六年二月十二日の衆議院予算委員会における安倍内閣総理大臣の答弁は、行政府としての憲法解釈については、これに最終的に責任を負う内閣を代表して、内閣総理大臣が責任を持って答弁している旨を説明したも…
質問: 一 第一次安倍内閣及び第二次安倍内閣並びにその他の内閣において衆参両院で付された附帯決議に違反したことはあるか。 二 参議院憲法審査会における「日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議」にお…
答弁: …君提出政府の憲法解釈変更に関する質問に対する答弁書(平成十六年六月十八日内閣衆質一五九第一一四号)一についてで述べたとおり、当該法令の規定の文言、趣旨等に即しつつ、立案者の意図や立案の背景となる社会情勢等を考慮し、また、…
質問: 一 第二次安倍内閣が集団的自衛権の行使に係る解釈の変更を行う場合、内閣法制局において、内閣法制局設置法に基づく内閣総理大臣等への法令意見事務を行う際には、憲法及び立憲主義、国民主権、議院内閣制、間接民主制等の日本国憲法の…
答弁: …使容認を前提としたお尋ねにお答えすることは差し控えたい。 いずれにせよ、内閣法制局は、内閣法制局設置法(昭和二十七年法律第二百五十二号)に基づき、「閣議に附される法律案、政令案及び条約案を審査し、これに意見を附し、及び所…
質問: …変更に関する質問主意書(第百八十六回国会質問第一三一号)に対する答弁書(内閣参質一八六第一三一号)にあるように米軍の「想定」や「期待」について問うているものではないことに注意されたい。 右質問する。…
答弁: お尋ねについては、先の答弁書(平成二十六年六月二十日内閣参質一八六第一三一号)十二についてでお答えしたとおりである。なお、一般論として、平成二十六年四月二十五日に発表された日米共同声明において「米国は、集団的自衛権の行使…
質問: 一 一般論として、ある内閣による憲法違反の内容の憲法解釈変更の閣議決定は法的に無効等であると解するが、政府はどのように考えているか。 二 一般論として、憲法前文の「これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基く…
答弁: …閣議決定」及び「憲法第九条において許容されていない武力の行使を可能とする内閣の閣議決定により解釈変更された新しい憲法規範」の意味するところが必ずしも明らかではないが、一般に、閣議決定は、法令の範囲内においてなされるもので…
質問: 一 一般論として、日本国憲法が立脚するところの近代立憲主義においては、内閣による閣議決定はもちろん、国会が立法する法律によってもそれを侵害することができない国民の生命、自由があり、当該生命、自由については、主権者である国…
答弁: …たい。 三について お尋ねについては、先の答弁書(平成二十六年六月二十日内閣参質一八六第一三五号)三についてでお答えしたとおりである。 四について 一般論として、憲法を始めとする法令の解釈は、衆議院議員島聡君提出政府の憲…
質問: 一 内閣法第一条第一項及び第二項は、内閣の行う憲法解釈の変更についても適用されると解してよいか。 二 憲法は前文において、「日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国…
答弁: 一、三及び五について 内閣がその職務を行うに当たっては、内閣法(昭和二十二年法律第五号)を始めとする関係法令の規定に従うことは当然であるところ、一般論として、憲法を始めとする法令の解釈は、衆議院議員島聡君提出政府の憲法解…
質問: 安倍内閣は、現在憲法解釈を閣議決定で変更し、集団的自衛権の行使を可能とするよう準備を行っている。憲法改正が行われていない以上、憲法の解釈変更だけで集団的自衛権の行使を可能とすることは法理論からもできることではなく、戦後積…
答弁: 一及び二について 現時点で、憲法第九条に関する政府の解釈は、御指摘の秋山内閣法制局長官の答弁で述べられたものを含め、従来どおりである。 三について お尋ねについては、個別具体的な状況に応じて判断する必要があるため、一概に…
質問: …変更を閣議決定によって行おうとしている。日本国憲法では、第七十三条三項で内閣の職務について「条約を締結すること。但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。」としている。さらに憲法改正についても…
答弁: …任に当たる行政機関が行い、最終的には、憲法第六十五条において「行政権は、内閣に属する。」と規定されているとおり、行政権の帰属主体である内閣がその責任において行うものである。行政府としての憲法の解釈は、国会及び裁判所を拘束…
質問: 本年六月十日、訪米先で講演した内閣官房参与の飯島勲氏は、現在安倍晋三内閣が進めている集団的自衛権の政府解釈変更に関連し、宗教と政治との関係について定めた日本国憲法の「政教分離」について、自民党と連立政権を組む公明党と、同…
答弁: 一及び五から七までについて 御指摘のような発言があったことは承知しているが、政府において「事前に何らかの説明」を受けた事実はなく、個人としての見解を述べたものと承知しており、当該発言について政府として見解を述べることは差…
質問: 一 一般論として、日本国憲法が立脚するところの近代立憲主義においては、内閣による閣議決定はもちろん、国会が立法する法律によってもそれを侵害することができない国民の生命、自由があり、当該生命、自由については、主権者である国…
答弁: …尋ねの憲法解釈に関するものも含め、国会での審議の場における国会議員による内閣に対する質問は、憲法が採用している議院内閣制の下での国会による内閣監督の機能の表れであると考えている。…
質問: 一 一般論として、ある内閣による憲法違反の内容の憲法解釈の変更の閣議決定は法的に無効であると解するが、政府はどのように考えているか。 二 一般論として、憲法前文の「われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する…
答弁: …ではないが、一般に、閣議決定は、法令の範囲内においてなされるものであり、内閣が、憲法違反の内容の閣議決定を行うことは考えられない。 二について お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではなく、お答えすることは困難であるが、憲法前文…
質問: 一 第二次安倍内閣において、非核三原則を見直す考えはあるか。また、二〇一四年六月十三日現在で外務省ホームページに掲載されている「非核三原則の経緯」との文書の中で、昭和四十六年十一月の衆議院決議、昭和五十一年四月及び五月の…
答弁: 一及び七について 非核三原則は、これまで歴代の内閣総理大臣が繰り返し表明してきている政策であり、国家安全保障戦略(平成二十五年十二月十七日閣議決定)においても明記されているとおり、我が国は非核三原則を守るとの基本方針を堅…
質問: 一 第一次安倍内閣及び第二次安倍内閣において衆参両院で付された附帯決議に違反したことはあるか。 二 参議院憲法審査会における「日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議」においては、「六 本法…
答弁: 一について 政府としては、従来より、国会における附帯決議については、その趣旨を尊重している。 二から四までについて 「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」が平成二十六年五月十五日に報告書を提出したことを受けて、国民…
質問: …してよいか、政府の見解を明らかにされたい。 五 一般論として(第二次安倍内閣が現に企図しているように)、集団的自衛権の行使が可能であるとの憲法解釈の変更を閣議決定により行った場合、当該閣議決定は日米安全保障条約第三条との…
答弁: 一について 一般に、閣議決定は、法令の範囲内においてなされるものであり、政府が御指摘の「条約又は法律に違反する、あるいは、矛盾・抵触する閣議決定」を行うことは考えられないが、閣議決定がなされた後に当該閣議決定と異なる内容…
質問: 報道によると、安倍内閣総理大臣は、「憲法解釈の変更を行う場合はですね、閣議決定を行い、そして国会で議論していただくことになります。」と述べたとされている。この発言に関して、以下質問する。 一 国民主権の下、憲法上内閣の首…
答弁: …その完全な実施に努力しなければならない旨を定め、憲法第七十三条第一号は、内閣の事務として、「法律を誠実に執行し、国務を総理すること。」を定めており、これらの憲法の規定を遵守することは当然のことと考えている。 一般論として…
質問: …す自衛隊法第七十六条でいう「防衛出動」においても、自衛隊の出動の決定権は内閣総理大臣にあると解され、国会は憲法や法令の指示する範囲内で意思表示を行うに過ぎず、自衛隊の指揮権を有するものではない。 平成二十六年五月十五日の…
答弁: 一及び二について お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」が平成二十六年五月十五日に報告書を提出したことを受けて、国民の命と平和な暮らしを守るため、あらゆる事態に切れ目のない対…
質問: 内閣法制局作成の「憲法関係答弁例集」(二〇一四年四月二十三日、辻元清美に提出)は、憲法九条解釈に関して政府が答弁する場合に必要な論理と資料について、内閣法制局が整理したものである。集団的自衛権をめぐる議論は、これだけの解…
答弁: 一及び三から九までについて 現時点で、憲法第九条に関する政府の解釈は従来どおりであり、その変更を仮定したお尋ねにお答えすることはできない。 他方、集団的自衛権等の問題については、現在、「安全保障の法的基盤の再構築に関する…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「内閣 解釈変更」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「検察庁法改正案が東京高等検察庁検事長の勤務延長の解釈変更と…」ほか5件に近い
「検察庁法改正案が東京高等検察庁検事長の勤務延長の解釈変更と…」ほか4件に近い
「検察官への勤務延長制度の適用の「解釈変更」が政府の法令解釈…」ほか4件に近い
「令和四年十月十八日から十九日にかけて宗教法人法の解釈を変更…」ほか3件に近い
「国家公務員法八十一条の三による検事長の定年延長等、公務員法…」ほか2件に近い
「東京高等検察庁黒川弘務検事長のための解釈変更と検察庁法改正…」ほか2件に近い
「家庭連合への解散命令請求手続きに関して数多くの有識者が問題…」ほか2件に近い
「安倍晋三元内閣総理大臣の国葬儀に関する質問主意書」ほか1件に近い
「検察官への勤務延長制度の適用の「解釈変更」が政府の法令解釈…」ほか1件に近い
「安倍晋三元内閣総理大臣の国葬儀に関する質問主意書」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。