「外国人 生活保護」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
23件
1957年4月1日〜2025年12月16日
答弁書あり
23件
提出者 16人(多い順: 神谷 宗幣、浜田 聡、初鹿 明博)
答えていない型が出た答弁
20件
お答えすることは困難 17、承知していない 10、趣旨が明らかではない 7、検討してまいりたい 5、仮定の質問 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
御指摘の「実態調査」については、一についてで述べたとおり、慎重な検討が必要であると考えているが、いずれにせよ、令和七年四月八日の参議院厚生労働委員会において、福岡厚生労働大臣が「生活に困窮する外国人の方が現に一定程度存在していらっしゃる現状を踏まえれば、外国人を保護の対象外とすることは人道上の観点から適当ではないというふうに考えております。」と答弁しているとおりであり、また、「生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について」(昭和二十九年五月八日付け社発第三百八十二号厚生省社会局長通知。以下「昭和二十九年通知」という。)にいう「当分の間」とは、具体的に特定の期間を想定しているものではなく、昭和二十九年通知を見直す状況にはないと考えている。
御指摘の「実態調査」については、一についてで述べたとおり、慎重な検討が必要であると考えているが、いずれにせよ、二についてで述べたとおり、生活に困窮する外国人が現に一定程度存在している現状を踏まえれば、外国人を保護の対象外とすることは人道上の観点から適当ではないと考えており、御指摘のように「外国人に対する生活保護を廃止し、・・・別途外国人向けの期限付き生活困窮者対策を行うことを検討するべき」とは考えていない。
お尋ねについては、令和六年五月八日の衆議院厚生労働委員会において、武見厚生労働大臣(当時)が「生活保護法でありますが、憲法二十五条の理念に基づいて、日本国民を対象と定めてはおりますが、生活に困窮する外国人についても、日本人と同様に国内で制限なく活動できる永住者、定住者などの一定の在留資格を有する場合には、行政措置として、生活保護の取扱いに準じた保護を行うこととしております。生活保護の目的は、最低生活の保障と自立の助長であることから、保護の対象となる外国人については、日本人と同様に国内で制限なく活動でき、自立することができる者である必要がございます。また、生活保護の基本原理である補足性の原理によって、保護の適用に当たり、稼働能力等の活用を求めることは、活動制限がある外国人については困難なものと考えられます。こうした点を考慮いたしまして、日本人と同様に国内で制限なく活動できる永住者等の一定の範囲の外国人については、生活保護の取扱いに準じた保護を行うこととしており、・・・全ての外国人や就労制限のある外国人について保護の対象とすることは困難であると考えております。」と答弁したとおりであり、「日本人と同様に国内で制限なく活動できる永住者等の一定の範囲の外国人」と「就労制限のある外国人」に係る御指摘の「取扱いを区別」しているところである。
お尋ねの「割合」及び「数」については把握していないが、世帯主が日本の国籍を有しない者であって生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)に基づく保護に準じた保護を受けている世帯(以下「外国人被保護世帯」という。)について言えば、令和五年度被保護者調査によると、同年度の同法に基づく保護又はこれに準じた保護を受けている世帯(以下「被保護世帯」という。)の合計の数は百六十五万四百七十八世帯、うち外国人被保護世帯の数は四万七千三百十七世帯であり、被保護世帯に占める外国人被保護世帯の割合は約二・八七パーセントとなっており、また、外国人被保護世帯が「低年金又は無年金により生活保護を受けている」かどうかについては、把握していない。
お尋ねについては、御指摘の「低年金又は無年金」であるか否かにかかわらず、令和七年三月十四日の参議院予算委員会において、福岡厚生労働大臣が「生活に困窮する外国人につきましては、人道上の観点から、日本人と同様に国内で制限なく活動できる永住者、定住者等の一定の在留資格を有する方について、行政措置として生活保護の取扱いに準じた保護を行うこととしています。現時点でも、その生活に困窮する外国人の方が現に存在しておられる現状を踏まえれば、外国人を保護の対象外とすることは人道上の観点から適当でないというふうに考えています。」と答弁したとおりである。
御指摘の「税や国民健康保険料の未納状況、医療費の未払状況、各種福祉給付(生活保護、児童手当、出産費用等)の受給状況を個別に調査し、公表する」ことについては、外国人の受入れに係る課題への対応や制度設計を行うに当たって、各制度の現状等を踏まえ、その必要性等も含め、その都度検討してまいりたい。
後段のお尋ねについては、「生活保護費の増加など」の具体的に意味するところが明らかではなく、また、「仮放免者の増加」が「自治体財政」に及ぼす影響の有無及び程度については、個々の状況により様々であると考えられることから、お答えすることは困難である。なお、入管法別表第二の上欄の在留資格をもって在留する者等の一定の外国人に対しては、その生活が困窮する場合、人道上の観点から、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)による保護に準じた保護が行われているところであるが、在留資格を有していない被仮放免者は、同法による保護に準じた保護の対象とはならない。
また、生活保護法による保護に準じた保護の取扱いと困難女性支援法による施策は、その趣旨及び目的を異にするものであることから、生活保護法による保護に準じた保護の対象とならない者が困難女性支援法による施策の対象に含まれるとしても、直ちに、「在留カードないし特別永住者証明書を持たない外国人を準生活保護措置の対象外としたことと矛盾する」とは考えておらず、また、「在留カードないし特別永住者証明書を持たない外国人を準生活保護措置の対象外としたこととの整合性を図るため」に、困難な問題を抱える女性に、「在留カードないし特別永住者証明書を持たない者は含まれないと解釈せざるを得ない」とは考えていない。
「生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について」(昭和二十九年五月八日付け社発第三百八十二号厚生省社会局長通知。以下「昭和二十九年通知」という。)において、生活に困窮する外国人に対する保護の開始に向けた手続に関し、「保護の実施機関より報告をうけた都道府県知事は当該要保護者が、その属する国の代表部若しくは領事館(支部又は支所のある場合にはその支部又は支所)又はそれらの斡旋による団体等から必要な保護又は援護を受けることができないことを確認し、その結果を保護の実施機関に通知すること」としている。
生活に困窮する外国人に対しては、人道上の観点から、生活保護法による保護に準じた保護が行われているところであり、最高裁判所の判例においても「外国人は、行政庁の通達等に基づく行政措置により事実上の保護の対象となり得る」とされている(最高裁判所平成二十六年七月十八日第二小法廷判決)。昭和二十九年通知にいう「当分の間」とは、具体的に特定の期間を想定しているものではなく、現在においても生活に困窮する外国人が一定程度存在していることから、昭和二十九年通知を見直す状況にないと考えている。
昭和二十九年通知は、地方公共団体に法的な義務を課するものではないが、厚生労働省としては、一定の外国人に対し、人道上の観点から、生活保護法に基づく保護に準じた保護を行うという昭和二十九年通知の内容に沿った取扱いをしていただきたいと考えている。また、お尋ねの「実施機関である市町村が外国人への生活保護を最高裁判決の立場等から実施を見送った場合、当該市町村が国からの交付金などで不利益な取扱いを受ける」の具体的に意味するところが明らかではなく、お答えすることは困難である。
「生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について」(昭和二十九年五月八日付け社発第三八二号厚生省社会局長通知)において、生活に困窮する外国人に対して、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)に基づく保護に準じた保護を行うこととされている趣旨に鑑み、日本放送協会においては、御指摘の「準生活保護措置を受けている外国人」が、放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第六十四条第二項の規定に基づき総務大臣の認可を受けた日本放送協会放送受信料免除基準(放送法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六十五号)第二条の規定による改正前の放送法第三十二条第二項の規定に基づき総務大臣の認可を受けた日本放送協会放送受信料免除基準を含む。)の生活保護法に規定する扶助を受けている者とみなされると解してきており、政府としても、そのように解することは問題ないものと考えてきたところである。そのため、「準生活保護措置を受けている外国人」の「放送受信料を協会が免除する行為は放送法百八十五条に抵触する」、「放送受信料を免除しないのは、明らかに協会による外国人差別である」及び「公共放送の放送受信料が免除されないことは「その待遇につきまして変わるところがない」とは言えない」との御指摘は当たらないと考える。
2. 答えていない型が返った質問(20件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 高市早苗内閣総理大臣は二〇二五年十一月四日、「外国人との秩序ある共生社会の実現について」という内閣総理大臣指示を出した。同指示では、既存ルールの遵守・各種制度の適正化として、「不法滞在者ゼロプランの強力な推進」、「在留資…
答弁: …査対象に選んだ理由」については、令和七年十一月二十七日に開催された第一回外国人との秩序ある共生社会の実現のための有識者会議の資料三「外国人を取り巻く現状等について」において、「外国人の保険料の収納状況について実態把握がで…
質問: …保守党は移民政策の是正を重点政策項目に掲げている。これは急増している定住外国人や在留外国人に対し、日本政府の対応が後手後手に回り、結果として日本人が一部の悪徳外国人のいわゆるカモにされている様々なケースに警鐘を鳴らすため…
答弁: …月八日の参議院厚生労働委員会において、福岡厚生労働大臣が「生活に困窮する外国人の方が現に一定程度存在していらっしゃる現状を踏まえれば、外国人を保護の対象外とすることは人道上の観点から適当ではないというふうに考えております…
質問: …と外国籍者の社会保障の給付と負担の実態の把握について、これまで、日本人、外国人を区分した統計を取ってきていないとし、どのようなデータを把握すべきかという点について丁寧に検討していく必要がある旨を答弁している。 また、令和…
答弁: …働省において、同年十一月一日現在の状況として、国民年金の加入記録を有する外国人を対象として、国民年金保険料の納付状況の実態を集計したものであり、また、御指摘の医療に係る「調査」については、令和七年四月三日の参議院厚生労働…
質問: これまで私は、我が国の「移民政策」と外国人労働者に関し、質問主意書を提出してきた(第二百十二回国会質問第四九号及び第八六号並びに第二百十三回国会質問第七三号及び第一九二号)。政府は内閣参質二一三第一九二号において、「「国…
答弁: …このような動向」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではなく、また、外国人の受入れに係る課題への対応や制度設計については、各国における課題や制度の内容に応じて様々であるため、一概にお答えすることは困難である。 後段の…
質問: …。その三か月を利用して多くのクルド人が難民申請を行っている。難民申請中の外国人には、難民申請から六か月が経過すると特定活動ビザが発効され就業を許可されることも多い。よって、就労を目的に来日し、難民としての認識が薄い者が急…
答弁: 一について 御指摘の「不法行為を行う外国人」を「法に基づき厳格に対処(強制送還等)」することについては、政府としては、日本人と外国人が安心して安全に暮らせる社会を実現することが重要であると考えており、関係機関が緊密に連携…
質問: 生活保護法第一条(昭和二十五年法律第百四十四号)により、外国人は生活保護法の適用対象とならないが、政府及び地方公共団体は、当分の間、生活に困窮する外国人に対し、一般国民に対する生活保護の決定実施の取扱いに準じて、「生活に…
答弁: …」と規定されており、御指摘の「在留カードないし特別永住者証明書を持たない外国人女性」であっても、この規定に該当する場合には、困難な問題を抱える女性に含まれる。 また、生活保護法による保護に準じた保護の取扱いと困難女性支援…
質問: 令和三年六月末時点における在留外国人数のうち、永住許可を受けた外国人は、全体の約三割を占めている。国籍別の累計永住許可人員数は、中国、ブラジル、フィリピン、ベトナム、韓国・朝鮮の順で多く、令和三年単年では、約半数が中国と…
答弁: …永住許可の件数の総数を国籍別に集計しているが、お尋ねの「永住許可を受けた外国人のうち、出入国管理及び難民認定法第二十二条第二項本文に基づいて永住許可を受けた国籍別人員数、年齢(十歳階級)及び性別、また、同項ただし書に基づ…
質問: 外国人の生活保護受給に関しては、過去、大阪市で外国人の生活保護集団申請がなされたことが議論を呼んだ。また、先日も「国葬反対より外国人生活保護反対」というワードがSNS上でトレンド入りするなど、国民の中には「外国から来た人…
答弁: …件数及び開始件数については把握していない。 二について 「生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について」(昭和二十九年五月八日付け社発第三百八十二号厚生省社会局長通知。以下「昭和二十九年通知」という。)において、生…
質問: 生活保護を受けている外国人が世帯主の世帯は平成二十八年度に月平均で四万七千五十八世帯に上り、過去最多に達しています。 また人数ベースでみても外国人が世帯主の世帯による生活保護の受給者数は大幅に増えており、二十八年度は月平…
答弁: 一について お尋ねの「外国人で生活保護を受給している者の在留資格別の人数」は把握していない。 二について 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)別表第二の上欄の在留資格をもって在留する者等一定の外国人に…
質問: 政府は、平成三十年十月十二日に、「外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議」(以下、本件閣僚会議という。)を開催し、外国人材の受入れを進めるための、「『出入国管理及び難民認定法』及び『法務省設置法』の一部を改正する法律…
答弁: 一について 御指摘の「特定技能一号ないしは二号の外国人労働者」に限らず、一般に、我が国での就労を目的として在留している外国人について、在留資格が取り消され、又は在留期間の更新が許可されなかったこと等により我が国に在留でき…
3. 過去の質問主意書(23件・新しい順)
質問: 高市早苗内閣総理大臣は二〇二五年十一月四日、「外国人との秩序ある共生社会の実現について」という内閣総理大臣指示を出した。同指示では、既存ルールの遵守・各種制度の適正化として、「不法滞在者ゼロプランの強力な推進」、「在留資…
答弁: …査対象に選んだ理由」については、令和七年十一月二十七日に開催された第一回外国人との秩序ある共生社会の実現のための有識者会議の資料三「外国人を取り巻く現状等について」において、「外国人の保険料の収納状況について実態把握がで…
質問: …保守党は移民政策の是正を重点政策項目に掲げている。これは急増している定住外国人や在留外国人に対し、日本政府の対応が後手後手に回り、結果として日本人が一部の悪徳外国人のいわゆるカモにされている様々なケースに警鐘を鳴らすため…
答弁: …月八日の参議院厚生労働委員会において、福岡厚生労働大臣が「生活に困窮する外国人の方が現に一定程度存在していらっしゃる現状を踏まえれば、外国人を保護の対象外とすることは人道上の観点から適当ではないというふうに考えております…
質問: …と外国籍者の社会保障の給付と負担の実態の把握について、これまで、日本人、外国人を区分した統計を取ってきていないとし、どのようなデータを把握すべきかという点について丁寧に検討していく必要がある旨を答弁している。 また、令和…
答弁: …働省において、同年十一月一日現在の状況として、国民年金の加入記録を有する外国人を対象として、国民年金保険料の納付状況の実態を集計したものであり、また、御指摘の医療に係る「調査」については、令和七年四月三日の参議院厚生労働…
質問: これまで私は、我が国の「移民政策」と外国人労働者に関し、質問主意書を提出してきた(第二百十二回国会質問第四九号及び第八六号並びに第二百十三回国会質問第七三号及び第一九二号)。政府は内閣参質二一三第一九二号において、「「国…
答弁: …このような動向」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではなく、また、外国人の受入れに係る課題への対応や制度設計については、各国における課題や制度の内容に応じて様々であるため、一概にお答えすることは困難である。 後段の…
質問: …。その三か月を利用して多くのクルド人が難民申請を行っている。難民申請中の外国人には、難民申請から六か月が経過すると特定活動ビザが発効され就業を許可されることも多い。よって、就労を目的に来日し、難民としての認識が薄い者が急…
答弁: 一について 御指摘の「不法行為を行う外国人」を「法に基づき厳格に対処(強制送還等)」することについては、政府としては、日本人と外国人が安心して安全に暮らせる社会を実現することが重要であると考えており、関係機関が緊密に連携…
質問: 生活保護法第一条(昭和二十五年法律第百四十四号)により、外国人は生活保護法の適用対象とならないが、政府及び地方公共団体は、当分の間、生活に困窮する外国人に対し、一般国民に対する生活保護の決定実施の取扱いに準じて、「生活に…
答弁: …」と規定されており、御指摘の「在留カードないし特別永住者証明書を持たない外国人女性」であっても、この規定に該当する場合には、困難な問題を抱える女性に含まれる。 また、生活保護法による保護に準じた保護の取扱いと困難女性支援…
質問: 令和三年六月末時点における在留外国人数のうち、永住許可を受けた外国人は、全体の約三割を占めている。国籍別の累計永住許可人員数は、中国、ブラジル、フィリピン、ベトナム、韓国・朝鮮の順で多く、令和三年単年では、約半数が中国と…
答弁: …永住許可の件数の総数を国籍別に集計しているが、お尋ねの「永住許可を受けた外国人のうち、出入国管理及び難民認定法第二十二条第二項本文に基づいて永住許可を受けた国籍別人員数、年齢(十歳階級)及び性別、また、同項ただし書に基づ…
質問: 外国人の生活保護受給に関しては、過去、大阪市で外国人の生活保護集団申請がなされたことが議論を呼んだ。また、先日も「国葬反対より外国人生活保護反対」というワードがSNS上でトレンド入りするなど、国民の中には「外国から来た人…
答弁: …件数及び開始件数については把握していない。 二について 「生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について」(昭和二十九年五月八日付け社発第三百八十二号厚生省社会局長通知。以下「昭和二十九年通知」という。)において、生…
質問: …れば生活保護の支給対象になる経済状況に置かれている者は、「生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について(昭和二十九年五月八日付各都道府県知事あて厚生省社会局長通知。社発第三八二号。)」によって、地方自治体の自主的な…
答弁: 一から三までについて 「生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について」(昭和二十九年五月八日付け社発第三八二号厚生省社会局長通知)において、生活に困窮する外国人に対して、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)に…
質問: 生活保護を受けている外国人が世帯主の世帯は平成二十八年度に月平均で四万七千五十八世帯に上り、過去最多に達しています。 また人数ベースでみても外国人が世帯主の世帯による生活保護の受給者数は大幅に増えており、二十八年度は月平…
答弁: 一について お尋ねの「外国人で生活保護を受給している者の在留資格別の人数」は把握していない。 二について 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)別表第二の上欄の在留資格をもって在留する者等一定の外国人に…
質問: 政府は、平成三十年十月十二日に、「外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議」(以下、本件閣僚会議という。)を開催し、外国人材の受入れを進めるための、「『出入国管理及び難民認定法』及び『法務省設置法』の一部を改正する法律…
答弁: 一について 御指摘の「特定技能一号ないしは二号の外国人労働者」に限らず、一般に、我が国での就労を目的として在留している外国人について、在留資格が取り消され、又は在留期間の更新が許可されなかったこと等により我が国に在留でき…
質問: 「国政モニター」のサイトで外国人に対するヘイトスピーチ、誹謗中傷が閲覧出来る状態になっていることに関する質問に対する答弁(内閣衆質一九六第二七〇号)において、「内閣府大臣官房政府広報室において、誹謗中傷や差別的な内容等で…
答弁: 一及び二について お尋ねについては、先の答弁書(平成三十年五月十五日内閣衆質一九六第二七〇号)一から四までについてでお答えしたとおりである。…
質問: …っている、との記事が掲載されました。 確認したところ、五月二日の段階で、外国人に対するヘイトスピーチや誹謗中傷、事実誤認に基づく批判が閲覧出来る状態になっていました。 政府広報室はモニター募集の際、誹謗中傷、差別的な内容…
答弁: 一から四までについて 御指摘の「チェック」の意味するところが必ずしも明らかではないが、国政モニター制度については、平成二十二年の行政事業レビューにおける所見を踏まえ、インターネットを活用して、平成二十四年五月七日から平成…
質問: …のか、明らかにされたい。 6 一時庇護上陸申請について不許可処分を受けた外国人が、迫害のおそれを理由に引き続き庇護を求める場合、入国管理局から具体的にどのような内容の案内が行われ、どのような手続がとられるのか、明らかにさ…
答弁: …可を受けた者の数は五十八人、仮滞在が不許可となった者(以下「仮滞在不許可外国人」という。)の数は八百七十二人である。 また、難民認定申請から仮滞在の許否の判断までに要した期間の平均は約四・七か月である。 一の12について…
質問: …、日本国民を対象とするものであるにもかかわらず、被保護人員の中には多くの外国人が含まれる。そこで、生活保護制度における外国人の取扱いについて、質問する。 一 外国人被保護世帯及び被保護人員について、国籍別、在留資格別の直…
答弁: …十五年法律第百四十四号)に基づく保護に準じた保護を受けている世帯(以下「外国人被保護世帯」という。)の数については、平成二十一年七月一日時点において、その世帯主の国籍が、韓国又は北朝鮮国籍の世帯が二万四千八百二十七世帯、…
質問: …着支援が持続できない可能性がある。 他方、政府による脱北者の支援としては生活保護が挙げられるが、脱北者が我が国の社会に適応できず、結果として生活保護に依存してしまうケースが見られる。 そこで以下のとおり質問する。 一 北…
答弁: …とは困難であると考える。これは、同法に基づく保護に準じた保護の対象となる外国人についても当てはまるものである。 一方、自立の助長という観点からは、生活保護受給者である脱北者に対する就労支援も重要であり、日本での就労が可能…
質問: …五十万世帯に近づきつつあるとも言われている。こうした中で、日本に在留する外国人の被保護世帯も急増しており、前述報告によれば平成十九年度で三十七万三千百一世帯となっている。 そこで、以下のとおり質問する。 一 直近のわが国…
答弁: …十五年法律第百四十四号)に基づく保護に準じた保護を受けている世帯(以下「外国人被保護世帯」という。)は、三万三千七百二十七世帯である。 二について 御指摘の資料は、「生活保護の現状と課題」(平成二十年三月三日開催社会・援…
質問: …時に住まいも失うケースが多発している。特に、非正規労働の最底辺に位置する外国人労働者は、その多くが家族とともに日本で就労しているため、被解雇者本人にとどまらない深刻な影響が生じている。日本人非正規労働者に対する支援につい…
答弁: …、必要に応じて所管分野に係る実態把握を実施してきたところであるが、今後、外国人労働者問題関係省庁連絡会議及び内閣府定住外国人施策推進室を中心に、各府省が連携しながら必要な施策を検討する中で、必要な実態把握の実施についても…
質問: …鮮人権法第六条の的確な保護支援策は実行できない。日本に住む脱北者のうち、生活保護を受けている人、日本国籍を取得した人の数はそれぞれいくらか、明らかにされたい。 三 北朝鮮を脱北して日本に入国し、その後、再び北朝鮮に戻った…
答弁: …策の予算額をお答えすることは困難である。 五について 政府としては、在留外国人に対する日本語教育の充実は重要な課題と認識しており、今後とも、民間ボランティア団体等による日本語教室の設置や日本語指導者の養成等を支援する「「…
質問: 現在、日本において、自国学生向けには「奨学金」という名の実質的なローンしか存在していない。 本来、奨学金とは、親の経済格差に関係なく教育機会を保障し、また将来の社会の納税者として次の世代を担う若者を育てるために学資を給付…
答弁: …置を講ずることができることから、学資を貸与することとしている。他方、国費外国人留学生制度等においては、途上国に対する人材育成を通じた国際援助等の観点から、学資を支給することとしているものと承知している。 二について 平成…
質問: …においては、無料低額診療事業を生活困窮者に対する取り組みとして位置づけ「外国人、ホームレスへの対応など現代的な意義付けも含め、事業のあり方について今後十分な検討を行うべき」とされているが、速やかに検討を開始し結論を出すべ…
答弁: 一について 無料低額診療事業については、低所得者等に対する必要な医療を確保する上で重要であると評価しており、一定の役割を果たしていると考えている。 二について お尋ねの通知の文言は、都道府県知事等に対し、社会情勢等の変化…
質問: …れば、児童手当は支給されると承知している。 ところで、日本に住所を有する外国人労働者については、本国に支給要件児童の全部又は一部を残してきた場合でも、当該外国人労働者と当該児童との間で養育要件が満たされれば、支給対象児童…
答弁: …。 二十八について お尋ねについては、把握していない。 二十九について 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)上の「世帯」とは、生計を同一にする消費生活上の単位をいう。また、児童手当法上の「家庭」については、明確に定…
質問: …台湾出身の元日本軍人及び軍属であつた者は終戦後出身国の独立に伴い自動的に外国人としての法的待遇を受けるに至つたため、日本政府より戦傷病者に対する何等の補償も受けられずあまつさえ出身国の政府はこれらの者に対しては、日本の戦…
答弁: …、日本に在住している台湾人又は朝鮮人で、生活に困窮している者に対しては、生活保護法の取扱に準じて保護している。…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「外国人 生活保護」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「在留外国人の国民年金保険料の納付率がわずか四十三・四%であ…」ほか2件に近い
「生活保護制度における外国人の取扱いに関する質問主意書」ほか2件に近い
「北朝鮮脱北者の定住支援に関する質問主意書」ほか1件に近い
「北朝鮮脱北者の定住支援に関する質問主意書」ほか1件に近い
「外国人の生活保護受給者に関する質問主意書」ほか1件に近い
「北朝鮮脱北者の定住支援に関する質問主意書」ほか1件に近い
「外国人の生活保護受給者に関する質問主意書」ほか1件に近い
「外国人の生活保護受給者に関する質問主意書」ほか1件に近い
「北朝鮮脱北者の定住支援に関する質問主意書」ほか1件に近い
「高市政権の外国人政策の在り方等に関する質問主意書」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。