「小笠原諸島」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
36件
1950年11月30日〜2025年6月16日
答弁書あり
36件
提出者 28人(多い順: 松原 仁、山井 和則、照屋 寛徳)
答えていない型が出た答弁
29件
趣旨が明らかではない 14、お答えすることは困難 14、承知していない 8、検討してまいりたい 4、仮定の質問 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
お尋ねの「地質」については、海岸法(昭和三十一年法律第百一号。以下「法」という。)第二条の三第一項の規定に基づき、東京都知事が定めた「伊豆小笠原諸島沿岸海岸保全基本計画」(平成十五年七月策定、令和七年三月改定。以下「基本計画」という。)において、沖ノ鳥島は「サンゴ礁からな」る島とされている。また、お尋ねの「面積」については、法第三十七条の二第三項の規定に基づき、同島及び同島を防護するため必要な最小限度の区域が海岸保全区域として指定されており、法第二十四条第一項の規定に基づき国土交通大臣(旧建設大臣)が調製した「沖ノ鳥島海岸保全区域台帳」(平成十一年六月二十三日調製、令和六年三月三十一日変更)において、「海岸保全区域の面積」は「五百七十七万六千八百六十八・一九平方メートル」とされている。さらに、お尋ねの「高低差等」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、例えば、基本計画において、「満潮時には北小島、東小島が海面上に残る」とされている。
附帯決議第五項については、国内由来の外来種について、外来生物法に法的位置付けはないが、その影響に鑑み、科学的知見に基づき「生態系被害防止外来種リスト」(以下「リスト」という。)に掲載して、対応の必要性を呼び掛けているほか、リストにおいて国内由来の外来種として掲載している白山等の高山帯のコマクサについて各地のDNA分析の結果や防除の方法を公表し、情報提供を行っているところである。また、白山等の高山帯のコマクサや同じくリストにおいて国内由来の外来種として掲載している小笠原諸島等のリュウキュウマツ等については、地方公共団体等の防除を支援するため、技術的助言をするとともに、連携して防除に取り組んでいる。
御指摘の「僻地」の具体的な範囲及びお尋ねの「不利」の意味するところが必ずしも明らかではないが、文部科学省においては、受験生が必要な受験機会を得られるよう、各実施団体に対して、受験需要に応じた実施会場の確保等を求めるとともに、同省の令和二年度予算概算要求において、離島(離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第二条第一項に規定する離島振興対策実施地域、奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第一条に規定する奄美群島、小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和四十四年法律第七十九号)第四条第一項に規定する小笠原諸島及び沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第三条第三号に規定する離島をいう。)に居住する高校生等が当該離島外で民間試験を受験する際に要する交通費及び宿泊費を補助する地方公共団体の事業に対し、これに要する経費の一部を補助するための経費を計上したところである。
民間試験(令和二年度から実施される大学入試英語成績提供システムにおいて活用される民間の英語の資格・検定試験をいう。以下同じ。)については、離島(離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第二条第一項に規定する離島振興対策実施地域、奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第一条に規定する奄美群島、小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和四十四年法律第七十九号)第四条第一項に規定する小笠原諸島及び沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第三条第三号に規定する離島をいう。以下同じ。)に居住する高校生等が当該離島外で民間試験を受験する場合には、交通費や宿泊費として、他の地域に比較して特に多額の費用を要することが見込まれることから、文部科学省の令和二年度予算概算要求において、離島に居住する高校生等が当該離島外で民間試験を受験する際に要する交通費及び宿泊費を補助する地方公共団体の事業に対し、これに要する経費の一部を補助するための経費(以下「補助経費」という。)を計上したところである。
お尋ねの「不利」の意味するところが必ずしも明らかではないが、文部科学省は、受験生が必要な受験機会を得られるよう、各実施団体に対して、受験需要に応じた実施会場の確保等を求めるとともに、同省の令和二年度予算概算要求において、離島(離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第二条第一項に規定する離島振興対策実施地域、奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第一条に規定する奄美群島、小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和四十四年法律第七十九号)第四条第一項に規定する小笠原諸島及び沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第三条第三号に規定する離島をいう。以下同じ。)に居住する高校生等に限るものであるが、当該高校生等が当該離島外で民間試験を受験する際に要する交通費及び宿泊費を補助する地方公共団体の事業(以下「補助対象事業」という。)に対し、これに要する経費の一部を補助するための経費(以下「補助経費」という。)を計上したところである。
御指摘の先の答弁書(令和元年六月二十一日内閣衆質一九八第二一三号。以下「前回答弁書」という。)において「小笠原諸島周辺海域における御指摘の漁網片が、現時点で当該海域の環境に深刻な影響を及ぼしているとまでは考えておらず」と述べたのは、御指摘の平成二十六年度小笠原諸島周辺海域宝石サンゴ緊急対策事業報告書(以下「報告書」という。)において、遠隔操作無人探査機を用いた調査の結果、「宝石サンゴが確認されなかった調査地点・・・では残存漁具は発見されず、浅い水深や砂質の海底など環境が生息に適さないことが、宝石サンゴが出現しない理由であったと考えられる」や「魚類資源への影響については、・・・残存漁具によるゴーストフィッシングも発見されなかった」とされていることを踏まえてのものである。
お尋ねについては、前回答弁書で述べたとおり、漁網片が深刻な影響を及ぼしていないこと、また、漁網片等残存漁具以外の中国船による違法漁業の影響についても、報告書において「宝石サンゴ資源が壊滅的な被害を受けたわけではない」や「海底の性状からサンゴ網による操業痕跡と断定できるものは確認されず、今回の調査地点において違法操業が海底地形に大きな変化を与えた可能性は低い」とされていることを踏まえ、政府としては、小笠原諸島周辺海域における御指摘の中国船による違法漁業が、現時点で当該海域の環境に深刻な影響を及ぼしているとまでは考えておらず、御指摘の「政府が主導して、中国船による違法漁業の被害を受けた漁場の回復と維持を図ることを積極的に行うことを検討する」ことは、現時点では考えていない。
海底に残置された漁網片による海底の環境への影響の程度は、それぞれの海域の状況によって異なるところであるが、小笠原諸島周辺海域における御指摘の漁網片が、現時点で当該海域の環境に深刻な影響を及ぼしているとまでは考えておらず、お尋ねの「海底環境維持のために違法中国漁船が海底残置した漁網片の除去を政府主導で行うこと」及び「政府として損害回復及び回収物の処分のために中国政府と交渉に入る」ことは、現時点では考えていない。
なお、中国船籍のサンゴ船による違法操業については、政府として、小笠原諸島周辺海域で中国船籍のサンゴ船とみられる船舶を確認して以降、累次にわたり中国政府へ再発防止について申入れを行ってきており、政府としては、引き続き、我が国の国内法令にのっとり厳正かつ適切に対応を行っていく考えである。
御指摘の「政治的措置」の意味するところが必ずしも明らかではないが、北方領土問題対策協会法(昭和四十四年法律第三十四号)附則第十一条の規定による改正前の北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律(昭和三十六年法律第百六十二号)第四条第一項の規定により、政府は北方協会(現在の独立行政法人北方領土問題対策協会)に対しその業務の遂行に必要な資金の財源に充てるための基金として十億円を国債をもって交付しており、そのうち七億五千万円については、旧漁業権の補償を行った場合の補償額に見合う額として算定したものである。この点は、昭和四十七年度に創設した沖縄沿岸漁業振興特別資金及び昭和五十年度に創設した小笠原諸島沿岸漁業振興特別資金においても、同様の考え方によっている。
お尋ねの具体的な監視体制を明らかにすることは、今後の監視・取締活動に支障を来すおそれがあることから、差し控えたいが、海上保安庁においては、小笠原諸島周辺海域において、大型巡視船や航空機を集中的に投入した特別な体制をとっており、水産庁が派遣している漁業取締船等と連携し、外国漁船の監視・取締りを強化している。また、警視庁においては、平成二十六年十月三十一日に警察官二十八名を同庁小笠原警察署に派遣してパトロール活動を強化するなど、住民の安全・安心を確保するために必要な対応を行っているものと承知している。
政府としては、小笠原諸島周辺海域で中国船籍のサンゴ船とみられる船舶を確認して以降、累次にわたり外交ルートを通じ中国政府へ再発防止について申入れを行ってきている。
2. 答えていない型が返った質問(29件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …実施された戦時強制疎開以降、居住が認められていない。戦後、硫黄列島を含む小笠原諸島は、サンフランシスコ平和条約によりアメリカの施政権下に入ったが、昭和四十三年に日本に返還され、小笠原諸島の父島や母島には強制疎開前の島民が…
答弁: 一及び二について お尋ねの「墓参事業」の意味するところが必ずしも明らかではないが、政府としては、硫黄島における戦没者の慰霊巡拝事業を昭和五十四年度から令和六年度までの間に計五十六回実施しており、戦没者遺族の身体的な負担軽…
質問: 令和七年五月二十八日に公開されたYouTube番組「ニッポンジャーナル」において、東海大学海洋学部教授の山田吉彦氏は、沖ノ鳥島が日本の排他的経済水域(以下「EEZ」という。)の基点であるにもかかわらず、十分な管理が行き届…
答弁: …「法」という。)第二条の三第一項の規定に基づき、東京都知事が定めた「伊豆小笠原諸島沿岸海岸保全基本計画」(平成十五年七月策定、令和七年三月改定。以下「基本計画」という。)において、沖ノ鳥島は「サンゴ礁からな」る島とされて…
質問: 伊豆・小笠原諸島は豊かな自然と歴史・文化を持ち、国土と海域の保全、海洋資源の利用、食料の供給、自然とのふれあいの場の提供など様々な分野で重要な役割を果たしている。しかし、周りを海に囲まれるなど厳しい自然条件にあるほか、人…
答弁: 一の1について 御指摘の「離島地域」等における「特別地域加算」を含む加算の在り方については、令和五年十二月十九日に社会保障審議会介護給付費分科会が取りまとめた「令和六年度介護報酬改定に関する審議報告」において、「離島・中…
質問: 東京大学などの調査により、東京都小笠原諸島の南鳥島周辺海底に、世界需要の数百年分のレアアースが存在すると判明した。レアアースは希土類の総称で、パソコンやスマートフォン、省エネ家電、電気自動車などのハイテク機器の製造に欠か…
答弁: 一について 政府としては、第三期戦略的イノベーション創造プログラムの「海洋安全保障プラットフォームの構築」(以下「プロジェクト」という。)において、南鳥島海域のレアアースに着目した国産資源の開発を進めており、プロジェクト…
質問: 離島の中には、小笠原諸島など人工透析のための施設が島内にない島がある。 平成三十年末時点で三十三万九千八百四十一人いる慢性透析患者にとって人工透析は、生命を維持していく上で不可欠な治療である。したがって、慢性透析患者は、…
答弁: 一から三までについて 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の三において、国及び地方公共団体は、国民に対し良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制が確保されるよう努めなければならないとされており、山村、離島等の医療の…
質問: 二〇一四年に施行された特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(以下、「外来生物法」という。)においては、その附則第五条において、「施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の施行の状況に…
答弁: …高山帯のコマクサや同じくリストにおいて国内由来の外来種として掲載している小笠原諸島等のリュウキュウマツ等については、地方公共団体等の防除を支援するため、技術的助言をするとともに、連携して防除に取り組んでいる。 附帯決議第…
質問: 二〇一九年十月二十一日に開催された全国高等学校長協会の緊急シンポジウムにおいて、英語民間試験の大学入試導入について多くの問題点、不安な点が提起されました。 そこで以下の通り、質問します。 一 英語民間試験では、受験回数二…
答弁: …開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第一条に規定する奄美群島、小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和四十四年法律第七十九号)第四条第一項に規定する小笠原諸島及び沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第三条第三…
質問: 大学入学共通テストに英語民間試験を導入することに対して、全国高等学校長協会が延期を求める要望書を文部科学省に提出するなど教育関係者や当事者である高校生を中心に導入反対の声が大きくなっています。 英語民間試験の導入に反対の…
答弁: …開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第一条に規定する奄美群島、小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和四十四年法律第七十九号)第四条第一項に規定する小笠原諸島及び沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第三条第三…
質問: 政府は、二〇二〇年四月から、民間の英語資格・検定試験(以下、英語民間試験という。)を活用して、大学入試で英語の四技能を評価することを支援する「大学入試英語成績提供システム」の運営を開始しようとしています。 そこで以下の通…
答弁: …開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第一条に規定する奄美群島、小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和四十四年法律第七十九号)第四条第一項に規定する小笠原諸島及び沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第三条第三…
質問: 政府は、令和元年六月二十一日「衆議院議員松原仁君提出小笠原諸島における中国漁船宝石サンゴ密漁と海底環境の保全に関する質問に対する答弁書」(内閣衆質一九八第二一三号)において、「小笠原諸島周辺海域における御指摘の漁網片が、…
答弁: …二十一日内閣衆質一九八第二一三号。以下「前回答弁書」という。)において「小笠原諸島周辺海域における御指摘の漁網片が、現時点で当該海域の環境に深刻な影響を及ぼしているとまでは考えておらず」と述べたのは、御指摘の平成二十六年…
3. 過去の質問主意書(36件・新しい順)
質問: …実施された戦時強制疎開以降、居住が認められていない。戦後、硫黄列島を含む小笠原諸島は、サンフランシスコ平和条約によりアメリカの施政権下に入ったが、昭和四十三年に日本に返還され、小笠原諸島の父島や母島には強制疎開前の島民が…
答弁: 一及び二について お尋ねの「墓参事業」の意味するところが必ずしも明らかではないが、政府としては、硫黄島における戦没者の慰霊巡拝事業を昭和五十四年度から令和六年度までの間に計五十六回実施しており、戦没者遺族の身体的な負担軽…
質問: 令和七年五月二十八日に公開されたYouTube番組「ニッポンジャーナル」において、東海大学海洋学部教授の山田吉彦氏は、沖ノ鳥島が日本の排他的経済水域(以下「EEZ」という。)の基点であるにもかかわらず、十分な管理が行き届…
答弁: …「法」という。)第二条の三第一項の規定に基づき、東京都知事が定めた「伊豆小笠原諸島沿岸海岸保全基本計画」(平成十五年七月策定、令和七年三月改定。以下「基本計画」という。)において、沖ノ鳥島は「サンゴ礁からな」る島とされて…
質問: 伊豆・小笠原諸島は豊かな自然と歴史・文化を持ち、国土と海域の保全、海洋資源の利用、食料の供給、自然とのふれあいの場の提供など様々な分野で重要な役割を果たしている。しかし、周りを海に囲まれるなど厳しい自然条件にあるほか、人…
答弁: 一の1について 御指摘の「離島地域」等における「特別地域加算」を含む加算の在り方については、令和五年十二月十九日に社会保障審議会介護給付費分科会が取りまとめた「令和六年度介護報酬改定に関する審議報告」において、「離島・中…
質問: 東京大学などの調査により、東京都小笠原諸島の南鳥島周辺海底に、世界需要の数百年分のレアアースが存在すると判明した。レアアースは希土類の総称で、パソコンやスマートフォン、省エネ家電、電気自動車などのハイテク機器の製造に欠か…
答弁: 一について 政府としては、第三期戦略的イノベーション創造プログラムの「海洋安全保障プラットフォームの構築」(以下「プロジェクト」という。)において、南鳥島海域のレアアースに着目した国産資源の開発を進めており、プロジェクト…
質問: 離島の中には、小笠原諸島など人工透析のための施設が島内にない島がある。 平成三十年末時点で三十三万九千八百四十一人いる慢性透析患者にとって人工透析は、生命を維持していく上で不可欠な治療である。したがって、慢性透析患者は、…
答弁: 一から三までについて 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の三において、国及び地方公共団体は、国民に対し良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制が確保されるよう努めなければならないとされており、山村、離島等の医療の…
質問: 二〇一四年に施行された特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(以下、「外来生物法」という。)においては、その附則第五条において、「施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の施行の状況に…
答弁: …高山帯のコマクサや同じくリストにおいて国内由来の外来種として掲載している小笠原諸島等のリュウキュウマツ等については、地方公共団体等の防除を支援するため、技術的助言をするとともに、連携して防除に取り組んでいる。 附帯決議第…
質問: 二〇一九年十月二十一日に開催された全国高等学校長協会の緊急シンポジウムにおいて、英語民間試験の大学入試導入について多くの問題点、不安な点が提起されました。 そこで以下の通り、質問します。 一 英語民間試験では、受験回数二…
答弁: …開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第一条に規定する奄美群島、小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和四十四年法律第七十九号)第四条第一項に規定する小笠原諸島及び沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第三条第三…
質問: 大学入学共通テストに英語民間試験を導入することに対して、全国高等学校長協会が延期を求める要望書を文部科学省に提出するなど教育関係者や当事者である高校生を中心に導入反対の声が大きくなっています。 英語民間試験の導入に反対の…
答弁: …開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第一条に規定する奄美群島、小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和四十四年法律第七十九号)第四条第一項に規定する小笠原諸島及び沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第三条第三…
質問: 政府は、二〇二〇年四月から、民間の英語資格・検定試験(以下、英語民間試験という。)を活用して、大学入試で英語の四技能を評価することを支援する「大学入試英語成績提供システム」の運営を開始しようとしています。 そこで以下の通…
答弁: …開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第一条に規定する奄美群島、小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和四十四年法律第七十九号)第四条第一項に規定する小笠原諸島及び沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第三条第三…
質問: 政府は、令和元年六月二十一日「衆議院議員松原仁君提出小笠原諸島における中国漁船宝石サンゴ密漁と海底環境の保全に関する質問に対する答弁書」(内閣衆質一九八第二一三号)において、「小笠原諸島周辺海域における御指摘の漁網片が、…
答弁: …二十一日内閣衆質一九八第二一三号。以下「前回答弁書」という。)において「小笠原諸島周辺海域における御指摘の漁網片が、現時点で当該海域の環境に深刻な影響を及ぼしているとまでは考えておらず」と述べたのは、御指摘の平成二十六年…
質問: …沖における宝石サンゴの密漁問題について質問した。 同会では、時間の都合上小笠原諸島における中国漁船宝石サンゴ密漁による海底環境への悪影響についてまでは、十分質問できなかった。 宝石サンゴの密漁に関連しては、逮捕された船長…
答弁: …環境への影響の程度は、それぞれの海域の状況によって異なるところであるが、小笠原諸島周辺海域における御指摘の漁網片が、現時点で当該海域の環境に深刻な影響を及ぼしているとまでは考えておらず、お尋ねの「海底環境維持のために違法…
質問: …ements」が発表された。同論文によれば、わが国の排他的経済水域である小笠原諸島・南鳥島から二百五十キロメートル南下した海域の海底に、二千五百平方キロメートルに渡り千六百万トン超のレアアースが存在するとされている。歴史…
答弁: 一の1について 御指摘の論文(以下「論文」という。)については承知している。 一の2について 論文が調査対象とした海域の位置とは異なるものの、論文発表前である平成二十五年度から平成二十七年度にかけて経済産業省及び独立行政…
質問: …覚書による行政分離によりまして消滅」したと答弁しているが、北方地域以外の小笠原諸島、奄美諸島、沖縄では、日米間の交渉の結果、かかる地域が本土に復帰した後の政治的措置により、全て漁業権補償問題は解決している。領土問題は、例…
答弁: …和四十七年度に創設した沖縄沿岸漁業振興特別資金及び昭和五十年度に創設した小笠原諸島沿岸漁業振興特別資金においても、同様の考え方によっている。 六について 覚書に従った措置は北方地域の帰属の問題に影響を与えるものではないた…
質問: 現在、小笠原諸島周辺海域において、中国から出港したとみられる漁船が多数現れ、宝石サンゴを密漁している。我が国は、世界の中でも有数の宝石サンゴ産出国であり、貴重な海洋資源として、積極的に保護・保全を図ることが必要である。 …
答弁: 一及び三の1について アカサンゴ、モモイロサンゴ及びシロサンゴ(以下「宝石サンゴ」という。)については、おおむね百メートル以深の海底に生息しているため、その生息海域及び資源量を把握するためには潜水艇等を用いた大掛かりな調…
質問: 世界自然遺産に登録されている小笠原諸島の沖合で、赤サンゴの密漁目的と見られる中国漁船が二百隻規模で確認されている。これに関して、以下質問する。 一 海上保安庁と警視庁の監視体制について、現状を具体的に示されたい。 二 船…
答弁: …に支障を来すおそれがあることから、差し控えたいが、海上保安庁においては、小笠原諸島周辺海域において、大型巡視船や航空機を集中的に投入した特別な体制をとっており、水産庁が派遣している漁業取締船等と連携し、外国漁船の監視・取…
質問: 小笠原諸島の周辺等で、中国漁船によるサンゴの密漁が急増している。また伊豆諸島において百隻以上もの中国漁船が我が国の排他的経済水域(EEZ)内でも動いているとの報道もなされている。右を踏まえ、質問する。 一 政府として、中…
答弁: …に支障を来すおそれがあることから、差し控えたいが、海上保安庁においては、小笠原諸島周辺海域等において、大型巡視船や航空機を集中的に投入した特別な体制をとっており、水産庁が派遣している漁業取締船等と連携し、外国漁船の監視・…
質問: 私は、平成二十五年三月二十六日付で「いわゆる4.28『主権回復の日』政府式典に関する質問主意書」(以下、質問主意書という)を提出したところ、係る政府答弁書を同年四月五日付で受領したものである。 私は、現在でも、政府が「我…
答弁: …を経験したこと、また、日本国との平和条約の発効以降も一定期間、奄美群島、小笠原諸島及び沖縄が、我が国の施政権の外に置かれたという苦難の歴史を忘れてはならず、苦難を耐え抜かれた先人の心情に思いを致し、沖縄の方々が抱える基地…
質問: 平成二十五年三月二十一日、私の議員会館居室の郵便箱に一通の式典案内状が投函されていた。 式典案内状には、「主権回復・国際社会復帰を記念する式典委員長 内閣総理大臣 安倍晋三」名下で、「平和条約の発効による我が国の完全な主…
答弁: …悲惨な地上戦を経験したこと、また、同条約の発効以降も一定期間、奄美群島、小笠原諸島及び沖縄が、我が国の施政権の外に置かれたという苦難の歴史を忘れてはならず、苦難を耐え抜かれた先人の心情に思いを致し、沖縄の方々が抱える基地…
質問: …まえ、再質問する。 一 我が国は、北海道、本州、四国、九州の四島の他に、小笠原諸島や南西諸島、伊豆諸島等の数多くの島から構成されているが、我が国を構成する島は合計いくつか明らかにされたい。 二 前回質問主意書で、我が国固…
答弁: 一について お尋ねの「我が国を構成する島」を網羅的に把握することは困難であるが、昭和六十一年(歯舞群島、色丹島、国後島及び択捉島並びにその周辺の島については、昭和四十四年)に実施した海上保安庁の調査によれば、海岸線の長さ…
質問: …推進している国はあるか。 四 二の支援、協力の一環として、例えば我が国の小笠原諸島や沖縄、奄美群島等、我が国の中でも比較的温暖な地域において、「太平洋島嶼諸国」の国民の移住を受け入れるという方法もあると思料するが、政府の…
答弁: 一について 我が国も参加している政府間機構である気候変動に関する政府間パネルが科学的知見を取りまとめ平成十九年に発行した第四次評価報告書によると、御指摘の「太平洋島嶼諸国」を含む小島嶼において、地球温暖化による海面上昇は…
質問: 今年十月一日に日本郵政公社(以下「公社」という。)は、日本郵政株式会社を親会社とする民間会社に再編・民営化が行われる。政府は、〇四年九月十日に閣議決定した「郵政民営化の基本方針」において、「郵政公社の四機能が有する潜在力…
答弁: …(昭和四十年法律第六十四号)第七条第一項の規定により指定された振興山村、小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和四十四年法律第七十九号)第二条第一項に規定する小笠原諸島、半島振興法(昭和六十年法律第六十三号)第二条第一項の規定…
質問: …把握しているのか。 二 右の事実を認識していれば、東京都が一九九七年から小笠原諸島で行っている、ヤギの大がかりな除去事業のように、魚釣島においても、生態系を守るために、ヤギの除去を実施すべきと考えるが、これに対する見解を…
答弁: 一及び二について 尖閣諸島魚釣島におけるやぎの生息状況及びその影響を具体的に把握しておらず、当該やぎの除去の要否について判断できる状況にない。 三について 尖閣諸島が我が国固有の領土であることは、歴史的にも国際法上も疑い…
質問: 先に政府より「衆議院議員金田誠一君提出防衛庁における『審議会等の透明化、見直し等について』(九十五年九月二十九日閣議決定)の遵守状況に関する質問に対する答弁書」(以下「政府答弁書」という。)を受け取ったが、この中で不明な…
答弁: …審議会 国土庁 国土 審議会 水資源開発審議会 奄美群島振興開発審議会 小笠原諸島振興開発審議会 金融庁 金融審議会 企業会計審議会 公認会計士審査会 自動車損害賠償責任保険審議会 法務省 人権擁護推進審議会 法制審議会…
質問: …衛庁は硫黄島が最適と答弁したが、今回の立地調査は受信所を硫黄島、送信所を小笠原諸島にしぼつて行うことになるのか。 2 送信所について防衛庁は私に兄島の名前をあげて「適地」と説明したが、兄島が有力な候補地となつているのか。…
答弁: 一並びに三の1及び7について 防衛庁は、OTHレーダーについて、専守防衛を旨とする我が国にとつて情報収集機能を強化することが極めて重要であるとの観点から注目しており、中期防に従い、現在その有用性等について検討を行つている…
質問: 衆議院議長 原 健三郎 殿 平和相互銀行の馬毛島工作資金に関する質問主意書 私は、去る四月六日の衆議院決算委員会において、平和相互銀行(以下「平相」という。)の依頼を受けた元右翼の豊田一夫氏が、防衛庁が導入を検討している…
答弁: …を我が国に導入する場合、その特性等を考えると、我が国防衛上、一般的には、小笠原諸島、南西諸島等本土周辺島嶼地域が検討対象となるので、かかる地域における地形状況について基礎的な資料の収集等を行つているが、具体的な候補地とし…
質問: …は、今後とも沖縄周辺空域に限定するのか。 五 日本本土周辺空域、あるいは小笠原諸島、硫黄島周辺空域での訓練は有り得ないのか。 六 これらの訓練の成果は、例えば「バックファイア」要撃等に応用出来る種類のものと考えるか。 右…
答弁: 一について 航空自衛隊は、昭和五十七年八月から、九州西方空域において、米空軍のB-52を目標機とする電子戦訓練を月に数回実施してきている。 二及び三について この訓練は、航空自衛隊の戦闘機がB-52のターゲット・サービス…
質問: …二 シーレーン防衛に関連した対潜水艦対策の一つとして、南東航路に対しては小笠原諸島などの水域、また、南西航路に対しては南西諸島水域の音波探知網についても何らかの考慮が必要ではないのか。 三 一と二に関して来年度以降の予算…
答弁: 一から三までについて 潜水艦探知手段の一つである水中固定機器の能力は、現在、必ずしも十分なものとは考えていないが、当該機器の位置及びその能力の細部に係る問題については、事柄の性質上、答弁することを差し控えたい。 なお、将…
質問: …合性が得られる。) 六 三島六ヵ村の役場事務が行われていない。なぜか。 小笠原諸島は復帰前東京都が役場事務を行つていた。尖閣諸島は現に石垣市で、竹島は五箇村で行つている。尖閣諸島(九島五・八三平方キロメートル)も、竹島(…
答弁: 一について 自治省が編集している全国市町村要覧は、執務の参考資料とするため、現実に行政を行つている市町村を集録しているものであり、そこに集録されている市町村数は、三千二百五十五である。 一方、色丹・国後・択捉三島の六村に…
質問: 衆議院議長 ※(注)尾弘吉 殿 小笠原諸島に関する質問主意書 本年四月一日、小笠原諸島振興特別措置法が改正・施行された。昭和四十四年以来、小笠原諸島復興特別措置法に基づく復興事業の実施で、政府及び東京都が果たした役割りは…
答弁: 一について 小笠原諸島については、基礎条件の整備とその特性に即した産業の振興等を図り、旧島民の帰島促進及び新島民の導入により、昭和五十八年度末における人口が常住約二千三百人(短期滞在者を含め約三千人)になると想定したもの…
質問: …費指数をみると、大島一一〇、小豆島一一〇に対し沖繩本島一一〇であり、また小笠原諸島二七〇、奄美大島一四五、沖永良部島一五五に対し全国で最も不便な島と思われる大東島が一四五となつている。かように沖繩が低く算定されている根拠…
答弁: 一について (1)及び(2) ウリミバエの防除については、久米島における成功例を基礎に本虫の根絶を図るため、大規模な不妊虫放飼方法の実施技術等について関係機関と検討しているところである。 (3) 不妊虫関係施設の設置につ…
質問: 硫黄島戦時疎開者の地権と帰島に関する質問主意書 戦後三十四年、小笠原復帰以来十一年目をむかえようとしている今日、依然として、硫黄島戦時疎開者とその親族が父祖の地である硫黄島へ帰島できないまま放置されていることは、政治的に…
答弁: …ろであるが、直接的に旧島民から意見聴取を行つたことはない。 二について 小笠原諸島内の旧小作地に係る賃借権で小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律第十三条第七項の特別賃借権に該当するものについては、同条…
質問: …の帰島に関する質問主意書 戦禍の地・硫黄島は、昭和四十三年六月二十六日、小笠原諸島の日本復帰に伴い、東京都小笠原村の一部として発足した。しかるに、戦後三十三年、復帰後十年の歳月を経た今日においてもなお、旧島民の生まれ故郷…
答弁: 一について 小笠原諸島の硫黄島は、第二次世界大戦の激戦地であつたことから、同島の復興に当たつては、遺骨の収集及び不発弾の処理という特別な事情を考慮する必要があり、また同島の立地条件の特殊性として火山活動についての安全性の…
質問: 衆議院議長 ※(注)※(注)一※(注) 殿 小笠原島民に対する補償金に関する質問主意書 小笠原島民に対する補償金支払に関する法案が米国国会において承認され、近く日米両国間にこれに関する交換公文がかわされることになつている…
答弁: 一、二、三について 政府は、かねて小笠原諸島旧住民の帰島と、旧住民が帰島を許されないことによつて被つている損害の補償とにつき、米政府と折衝してきたのであるが、現在の情勢では帰島は著しく困難であるとの米側の態度にかんがみ、…
質問: 一、小笠原諸島関係者に対する援護に関する政府の基本方針として 「同諸島住民は小笠原諸島への帰郷が認められないことにより損失をこうむつておるので、その損失の補償につきアメリカ合衆国に対し折衝するとともに、その生活の窮迫して…
答弁: …かかる措置をとつたものと考えるので、必ずしも違法とは考えられない。 二 小笠原諸島に関しては、日米行政協定の適用がなく、これに基く基地利用等の場合の現行補償関係法令は適用されていないので、補償を支給することはできないこと…
質問: 小笠原群島その他の日本帰属は、ポツダム宣言の示すところであり、関係者をはじめすべての日本国民の心からの要望である。しかるにいまだに日本復帰は実現をみない状況である。小笠原群島の日本復帰ならびに関係者の援護に関し、以下政府…
答弁: …き物をもつて、米側に申し入れ、米国政府の配慮を要請しております。 二1 小笠原諸島関係者に対する援護等の基本方針について 小笠原諸島住民の援護等に関しては同諸島住民は小笠原諸島への帰郷が認められないことにより損失をこうむ…
質問: …九四五年七月二十六日右三国の他にソ同盟が署名したポツダム宣言は、琉球及び小笠原諸島を日本の主権から切り離すことを規定しておらぬ。それ故、講和に当つては、琉球及び小笠原諸島が日本の領土として主張することが正しいと考えるか否…
答弁: 一、政府としての意見を述べる筋合でない。 二、右に同じ。 右答弁する。…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「小笠原諸島」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「英語民間試験は公平性が確保されていないため実施を延期すべき…」ほか2件に近い
「英語民間試験は公平性が確保されていないため実施を延期すべき…」ほか2件に近い
「英語民間試験は公平性が確保されていないため実施を延期すべき…」ほか2件に近い
「小笠原諸島における中国漁船宝石サンゴ密漁による海底環境への…」ほか2件に近い
「わが国の排他的経済水域である小笠原諸島・南鳥島沖に存在する…」ほか2件に近い
「いわゆる4.28「主権回復の日」政府式典に関する再質問主意書」ほか1件に近い
「英語民間試験の受験機会や受験場所に係る透明性・公平性等に関…」ほか1件に近い
「英語民間試験は公平性が確保されていないため実施を延期すべき…」ほか1件に近い
「大学入試における英語民間試験の受験生で離島等に住む者の経済…」ほか1件に近い
「英語民間試験は公平性が確保されていないため実施を延期すべき…」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。