「拉致問題 解決に向けた方針」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
32件
2013年1月31日〜2024年12月11日
答弁書あり
31件
提出者 6人(多い順: 有田 芳生、松原 仁、中山 恭子)
答えていない型が出た答弁
21件
お答えすることは困難 10、趣旨が明らかではない 9、個別の事案 4、仮定の質問 4、検討してまいりたい 4
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
また、お尋ねの「朝鮮総連に対して、・・・「全力を尽くす。」との決定どおりに実施すべき」の趣旨が必ずしも明らかではないが、御指摘の「現行法制度の下での厳格な法執行を推進する」ことについては、政府として、現行法制度の下、「拉致問題の解決に向けた方針と具体的施策」(平成二十五年一月二十五日拉致問題対策本部決定)を踏まえ、我が国の対北朝鮮措置としてこれまで実施してきている各種措置等の厳格な執行に引き続き努めていく考えである。
お尋ねの「拉致問題の解決に向けた方針と具体的施策」(平成二十五年一月二十五日拉致問題対策本部決定)における拉致とは、北朝鮮当局により、日本国内外において、本人の意思に反して行われた、主として所在国外移送目的略取及び誘拐(刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百二十六条)その他の刑法上の略取及び誘拐に相当する行為をいう。
お尋ねについては、拉致問題対策本部として、「拉致問題の解決に向けた方針と具体的施策」(平成二十五年一月二十五日拉致問題対策本部決定)に基づき、①早期の解決に向けた北朝鮮側の行動を引き出すため、更なる対応措置について検討するとともに、現行法制度の下での厳格な法執行を推進する、②日朝政府間協議を始め、あらゆる機会を捉え、北朝鮮側による拉致問題の解決に向けた具体的な行動への継続した強い要求を行う、③拉致被害者及び北朝鮮情勢に係る情報収集・分析・管理を強化する、④拉致の可能性を排除できない事案に係る捜査・調査を徹底するとともに、拉致実行犯に係る国際捜査を含む捜査等を継続する、⑤拉致問題を決して風化させないとの決意を新たにし、教育現場を含む国内地域各層及び各種国際場裡における様々な場を活用して、内外世論の啓発を一層強化する、⑥米国、韓国を始めとする関係各国との緊密な連携及び国連を始めとする多国間の協議を通じて、国際的な協調を更に強化する、⑦拉致被害者家族等へのきめ細やかな対応、既帰国拉致被害者に対する支援の継続及び今後の拉致被害者帰国に向けた準備に遺漏なきを期する及び⑧その他拉致問題の解決に資するあらゆる方策を検討するとの具体的施策について全力を尽くしている。
御指摘の「同方針の役割」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「拉致問題における今後の対応方針」(平成十八年十月十六日拉致問題対策本部決定)は、平成二十年十月十五日に当時の拉致問題対策本部において再確認された後、平成二十一年十月に設置した拉致問題対策本部において「拉致問題の解決に向けて」(平成二十二年十一月二十九日拉致問題対策本部第四回会合本部長指示)が発出され、平成二十五年一月に設置した拉致問題対策本部において「拉致問題の解決に向けた方針と具体的施策」が決定されたところであるが、いずれにせよ、政府としては、拉致問題の全面解決に向けて、拉致被害者としての認定の有無にかかわらず、全ての拉致被害者の安全確保及び即時帰国のために全力を尽くし、また、拉致に関する真相究明及び拉致実行犯の引渡しを追求し続けてきており、その方針に変わりはない。
政府としては、「拉致問題の解決に向けた方針と具体的施策」(平成二十五年一月二十五日拉致問題対策本部決定)に基づき、拉致被害者としての認定の有無にかかわらず、全ての拉致被害者の安全確保及び即時帰国のために全力を尽くし、また、拉致に関する真相究明、拉致実行犯の引渡しを引き続き追求していく考えである。
御指摘の「申立」は、「拉致被害者及び特定失踪者の家族」及び「日本在住の脱北者」が国際刑事裁判所の関係部局に対して行ったものであると承知しており、政府として評価する立場にない。政府としては、拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律(平成十八年法律第九十六号)の規定や「拉致問題の解決に向けた方針と具体的施策」(平成二十五年一月二十五日拉致問題対策本部決定)に基づき、拉致被害者としての認定の有無にかかわらず、全ての拉致被害者の安全確保及び即時帰国のために全力を尽くすとともに、拉致に関する真相究明等を引き続き追求していく考えである。こうした観点から、御指摘の「申立」に関し、政府として、御指摘の「拉致被害者及び特定失踪者の家族」等からの国際刑事裁判所の関係部局に対するアポイントメントの取付けの支援等を行った。
お尋ねの「北朝鮮が日本人を拉致した理由」について、政府としては、「拉致問題の解決に向けた方針と具体的施策」(平成二十五年一月二十五日拉致問題対策本部決定)に基づき、拉致に関する真相究明を引き続き追求しているところである。
政府としては、拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律(平成十八年法律第九十六号)等の規定や「拉致問題の解決に向けた方針と具体的施策」(平成二十五年一月二十五日拉致問題対策本部決定)に基づき、拉致被害者としての認定の有無にかかわらず、全ての拉致被害者の安全確保及び即時帰国に全力を尽くすとともに、拉致に関する真相究明等を引き続き追求していく考えである。
政府としては、「拉致問題の解決に向けた方針と具体的施策」(平成二十五年一月二十五日拉致問題対策本部決定。以下「本部決定」という。)に基づき、拉致に関する真相究明を引き続き追求しているところである。
お尋ねのような仮定の質問にお答えすることは差し控えたいが、いずれにせよ、政府としては、「拉致問題の解決に向けた方針と具体的施策」(平成二十五年一月二十五日拉致問題対策本部決定)に基づき、拉致被害者としての認定の有無にかかわらず、全ての拉致被害者の安全確保及び即時帰国、拉致に関する真相究明並びに拉致実行犯の引渡しのために引き続き全力を尽くす考えである。
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、いずれにせよ、政府としては、「拉致問題の解決に向けた方針と具体的施策」(平成二十五年一月二十五日拉致問題対策本部決定)に基づき、拉致被害者としての認定の有無にかかわらず、全ての拉致被害者の安全確保及び即時帰国のために全力を尽くす方針である。
政府としては、「拉致問題の解決に向けた方針と具体的施策」(平成二十五年一月二十五日拉致問題対策本部決定)に基づき、全ての拉致被害者の安全確保及び即時帰国、拉致に関する真相究明並びに拉致実行犯の引渡しのために、全力を尽くしている。
2. 答えていない型が返った質問(21件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 北朝鮮による日本人拉致問題は、全く進展していない。その主たる原因は、北朝鮮が拉致被害者解放を決断する最大の要因となる我が国独自の制裁措置が、十分に実施されていないことにある。本職は、長年拉致問題に取り組み、拉致問題担当国…
答弁: …を来すおそれがあることから、お答えすることは差し控えたい。 六について 拉致問題を含む北朝鮮をめぐる問題が、国際連合安全保障理事会(以下「安保理」という。)において公式に公開の場で取り上げられることは極めて重要である。我…
質問: …ありましたか。増減があった場合、その理由についてもお示しください。 四 拉致問題対策本部が発行している「すべての拉致被害者の帰国を目指して」には、政府が認定している拉致被害者のうち、石岡亨さん、松木薫さん、有本恵子さんの…
答弁: 一について 警察が捜査・調査をしている北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者の数は、令和二年三月一日現在で八百七十八名であり、そのうち男性が六百三十九名、女性が二百三十九名である。 二について お尋ねの「部署ごとの担当…
質問: …のご家族に対しても事情聴取をされましたか。 二 平成二十五年一月二十五日拉致問題対策本部決定の「拉致問題の解決に向けた方針と具体的施策」(以下「この方針」とする)には「全ての拉致被害者の安全確保及び即時帰国のために全力を…
答弁: 一から四までについて お尋ねについては、今後の対応に支障を来すおそれがあることから、お答えは差し控えたい。 五について お尋ねについては、仮定の質問であり、お答えすることは差し控えたいが、政府としては、拉致被害者としての…
質問: 平成二十五年一月二十五日拉致問題対策本部決定の「拉致問題の解決に向けた方針と具体的施策」(以下「この方針」とする)に関して質問します。 一 この方針における「拉致」とは何か、その定義についてお示しください。 二 この方針…
答弁: 一について お尋ねの「拉致問題の解決に向けた方針と具体的施策」(平成二十五年一月二十五日拉致問題対策本部決定)における拉致とは、北朝鮮当局により、日本国内外において、本人の意思に反して行われた、主として所在国外移送目的略…
質問: 内閣に設置されている拉致問題対策本部(以下「本部」とする)について、本部が拉致問題の解決にいかに寄与するのか等、本部の活動状況と役割について、本部ホームページを参考に質問します。 一 平成二十五年一月二十五日に閣議決定さ…
答弁: 一について 拉致問題対策本部は、「拉致問題対策本部の設置について」(平成二十五年一月二十五日閣議決定)に基づき、拉致問題に関する対応を協議し、同問題の解決のための戦略的取組及び総合的対策を推進するため、設置されたものであ…
質問: …労働党委員長と会談(以下「この会談」とする)しました。この会談について、拉致問題に関連して質問します。 一 この会談において、ポンペオ国務長官が拉致問題を取り上げたところ、金委員長から返答がなかったことを米朝関係筋が明ら…
答弁: …家として適切とお考えですか」の意味するところが必ずしも明らかではないが、拉致問題の解決に向けて、米国、韓国等の諸外国の理解と支持を得ることは極めて重要であると考えている。また、我が国としても、例えば、平成三十年二月九日に…
質問: …しているのですか。 三 政府は、今回の申立が、ストックホルム合意に基づく拉致問題をはじめとする日本人に関する全ての問題の解決に影響を及ぼすと認識していますか。 四 政府は、二〇一四年二月十七日に北朝鮮における人権に関する…
答弁: …たものであると承知しており、政府として評価する立場にない。政府としては、拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律(平成十八年法律第九十六号)の規定や「拉致問題の解決に向けた方針と具体的施策」(平成二…
質問: …いますか。 三 日朝ストックホルム合意において日本が解決を求めているのは拉致問題だけではありません。また、政府はことあるごとに「拉致問題をはじめとする日本人に関する全ての問題の解決に向け全力を尽くしている」ことを明言して…
答弁: …、御指摘の「この面談」を通じて、安倍内閣総理大臣とトランプ米国大統領は、拉致問題の早期解決に向けて、日米両国が緊密に協力していくことを約束した。 七について お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではなく、お答えすることは困難であ…
質問: 平成二十六年五月のストックホルム合意に明記された拉致問題をはじめとする日本人に関する諸問題について、日本国憲法が保障する「法の下の平等」の観点から質問いたします。 一 政府が認定している拉致被害者十七人の中には、本人の意…
答弁: …について 政府としては、御指摘のいわゆる「ストックホルム合意」に基づき、拉致問題をはじめとする日本人に関する全ての問題の解決に向け全力を尽くしている。 三について お尋ねの「平成二十八年度において同法第二条各号に該当する…
質問: 政府拉致問題対策本部が平成二十七年十月に発行した冊子「北朝鮮による日本人拉致問題」(以下「この冊子」とする)の記述に関し質問いたします。 一 政府は、この冊子の中で、「拉致問題は我が国の主権及び国民の生命と安全に関わる重…
答弁: …かではないため、一概にお答えすることは困難である。 二について 御指摘の拉致問題対策本部については、平成二十五年一月二十五日、平成二十六年八月五日及び同年十一月二十八日に開催した。 三について 御指摘の「政府・与野党拉致…
3. 過去の質問主意書(32件・新しい順)
質問: 本職は、拉致問題解決のための有効な施策を立案すべく常日頃より情報収集を行っている。イスラエル国のベン・グリオン国際空港で渡航者は、飛行機を降り立って入国審査に向かうまでの間、イスラム過激派テロ組織ハマスの人質となっている…
答弁: お尋ねの「国際空港」における「拉致問題に関する情報発信」については、平成十九年十一月から平成二十年一月にかけて、成田国際空港及び東京国際空港において、また、同年六月から七月にかけて、成田国際空港、東京国際空港、関西国際空…
質問: 北朝鮮による日本人拉致問題は、全く進展していない。その主たる原因は、北朝鮮が拉致被害者解放を決断する最大の要因となる我が国独自の制裁措置が、十分に実施されていないことにある。本職は、長年拉致問題に取り組み、拉致問題担当国…
答弁: …を来すおそれがあることから、お答えすることは差し控えたい。 六について 拉致問題を含む北朝鮮をめぐる問題が、国際連合安全保障理事会(以下「安保理」という。)において公式に公開の場で取り上げられることは極めて重要である。我…
質問: 北朝鮮による日本人拉致問題は、全く進展していない。その主たる原因は、北朝鮮が拉致被害者解放を決断する最大の要因となる我が国独自の制裁措置が、十分に実施されていないことにある。本職は、長年拉致問題に取り組み、拉致問題担当国…
質問: …ありましたか。増減があった場合、その理由についてもお示しください。 四 拉致問題対策本部が発行している「すべての拉致被害者の帰国を目指して」には、政府が認定している拉致被害者のうち、石岡亨さん、松木薫さん、有本恵子さんの…
答弁: 一について 警察が捜査・調査をしている北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者の数は、令和二年三月一日現在で八百七十八名であり、そのうち男性が六百三十九名、女性が二百三十九名である。 二について お尋ねの「部署ごとの担当…
質問: …のご家族に対しても事情聴取をされましたか。 二 平成二十五年一月二十五日拉致問題対策本部決定の「拉致問題の解決に向けた方針と具体的施策」(以下「この方針」とする)には「全ての拉致被害者の安全確保及び即時帰国のために全力を…
答弁: 一から四までについて お尋ねについては、今後の対応に支障を来すおそれがあることから、お答えは差し控えたい。 五について お尋ねについては、仮定の質問であり、お答えすることは差し控えたいが、政府としては、拉致被害者としての…
質問: 平成二十五年一月二十五日拉致問題対策本部決定の「拉致問題の解決に向けた方針と具体的施策」(以下「この方針」とする)に関して質問します。 一 この方針における「拉致」とは何か、その定義についてお示しください。 二 この方針…
答弁: 一について お尋ねの「拉致問題の解決に向けた方針と具体的施策」(平成二十五年一月二十五日拉致問題対策本部決定)における拉致とは、北朝鮮当局により、日本国内外において、本人の意思に反して行われた、主として所在国外移送目的略…
質問: 内閣に設置されている拉致問題対策本部(以下「本部」とする)について、本部が拉致問題の解決にいかに寄与するのか等、本部の活動状況と役割について、本部ホームページを参考に質問します。 一 平成二十五年一月二十五日に閣議決定さ…
答弁: 一について 拉致問題対策本部は、「拉致問題対策本部の設置について」(平成二十五年一月二十五日閣議決定)に基づき、拉致問題に関する対応を協議し、同問題の解決のための戦略的取組及び総合的対策を推進するため、設置されたものであ…
質問: …労働党委員長と会談(以下「この会談」とする)しました。この会談について、拉致問題に関連して質問します。 一 この会談において、ポンペオ国務長官が拉致問題を取り上げたところ、金委員長から返答がなかったことを米朝関係筋が明ら…
答弁: …家として適切とお考えですか」の意味するところが必ずしも明らかではないが、拉致問題の解決に向けて、米国、韓国等の諸外国の理解と支持を得ることは極めて重要であると考えている。また、我が国としても、例えば、平成三十年二月九日に…
質問: …しているのですか。 三 政府は、今回の申立が、ストックホルム合意に基づく拉致問題をはじめとする日本人に関する全ての問題の解決に影響を及ぼすと認識していますか。 四 政府は、二〇一四年二月十七日に北朝鮮における人権に関する…
答弁: …たものであると承知しており、政府として評価する立場にない。政府としては、拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律(平成十八年法律第九十六号)の規定や「拉致問題の解決に向けた方針と具体的施策」(平成二…
質問: …いますか。 三 日朝ストックホルム合意において日本が解決を求めているのは拉致問題だけではありません。また、政府はことあるごとに「拉致問題をはじめとする日本人に関する全ての問題の解決に向け全力を尽くしている」ことを明言して…
答弁: …、御指摘の「この面談」を通じて、安倍内閣総理大臣とトランプ米国大統領は、拉致問題の早期解決に向けて、日米両国が緊密に協力していくことを約束した。 七について お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではなく、お答えすることは困難であ…
質問: 平成二十六年五月のストックホルム合意に明記された拉致問題をはじめとする日本人に関する諸問題について、日本国憲法が保障する「法の下の平等」の観点から質問いたします。 一 政府が認定している拉致被害者十七人の中には、本人の意…
答弁: …について 政府としては、御指摘のいわゆる「ストックホルム合意」に基づき、拉致問題をはじめとする日本人に関する全ての問題の解決に向け全力を尽くしている。 三について お尋ねの「平成二十八年度において同法第二条各号に該当する…
質問: 平成二十九年二月十四日に提出した「拉致問題の広報・啓発に関する質問主意書」(第百九十三回国会質問第二七号。以下「主意書」とする)に対する答弁(内閣参質一九三第二七号。以下「答弁書」とする)に関連する事項について、再度質問…
答弁: …いて お尋ねの「北朝鮮が日本人を拉致した理由」について、政府としては、「拉致問題の解決に向けた方針と具体的施策」(平成二十五年一月二十五日拉致問題対策本部決定)に基づき、拉致に関する真相究明を引き続き追求しているところで…
質問: …、平成二十八年九月十七日の家族会との面会では「これからも安倍政権にとって拉致問題の解決は最優先課題であります」、平成二十八年十二月二日の拉致問題に関する四大臣会合では「拉致問題は安倍政権の最重要課題であり、最優先で取り組…
答弁: 一及び二について 安倍内閣としては、北朝鮮による拉致問題は我が国の主権及び国民の生命と安全に関わる重大な問題であり、政府の最重要課題の一つと位置付け、全ての拉致被害者の一刻も早い帰国の実現等に向けて最優先で取り組んでいる…
質問: 政府拉致問題対策本部が平成二十七年十月に発行した冊子「北朝鮮による日本人拉致問題」(以下「この冊子」とする)の記述に関し質問いたします。 一 政府は、この冊子の中で、「拉致問題は我が国の主権及び国民の生命と安全に関わる重…
答弁: …かではないため、一概にお答えすることは困難である。 二について 御指摘の拉致問題対策本部については、平成二十五年一月二十五日、平成二十六年八月五日及び同年十一月二十八日に開催した。 三について 御指摘の「政府・与野党拉致…
質問: 拉致被害者家族は安倍首相の「この内閣で拉致問題を解決する」とする力強い発言に期待をしてきました。ところがいわゆるストックホルム合意から二年以上が経過し、いまだ拉致問題解決への道筋がついていないため落胆を深めています。北朝…
答弁: 一及び三の第二段落の第一文について 北朝鮮による拉致問題は我が国の主権及び国民の生命と安全に関わる重大な問題であり、政府の最重要課題の一つと位置付け、全ての拉致被害者の一刻も早い帰国の実現等に向けて取り組んでいるところで…
質問: …るまでの経緯についてご説明下さい。 四 政府は、平成二十五年一月二十五日拉致問題対策本部決定の「拉致問題の解決に向けた方針と具体的施策」(以下「方針」とする)において、「拉致被害者としての認定の有無にかかわらず、全ての拉…
答弁: … お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、いずれにせよ、政府としては、「拉致問題の解決に向けた方針と具体的施策」(平成二十五年一月二十五日拉致問題対策本部決定)に基づき、拉致被害者としての認定の有無にかかわらず、全ての拉…
質問: …講じることは一定の評価ができる。 他方、安倍内閣の最重要課題とされている拉致問題の解決だが、残念ながら未だ解決に至っていない。拉致問題の完全解決については、神奈川県議会、新潟県議会、川崎市議会など地方議会からも意見書が寄…
答弁: …る全ての問題を解決する意思を表明しており、政府としては、同合意に基づき、拉致問題を含む日本人に関する全ての問題の解決を目指す考えである。 二について 政府としては、「拉致問題の解決に向けた方針と具体的施策」(平成二十五年…
質問: …るものではない」と答えています。 一方、平成二十五年一月二十五日決定の「拉致問題の解決に向けた方針と具体的施策」には、「拉致の可能性を排除できない事案」とあります。 この「拉致の疑いが排除されない行方不明の方々」、「北朝…
答弁: 一から三までについて お尋ねの「拉致の疑いが排除されない行方不明の方々」は、先の答弁書(平成二十八年三月十五日内閣参質一九〇第七四号。以下「前回答弁書」という。)一、二及び五についてでお答えしたとおり、平成二十六年五月の…
質問: …、両者の違いを明確にお示し下さい。 三 政府は、平成二十五年一月二十五日拉致問題対策本部決定の「拉致問題の解決に向けた方針と具体的施策」(以下「本件決定」とする)において、「拉致被害者としての認定の有無にかかわらず、全て…
答弁: …する意思を表明したことを念頭に置いたものである。 三について 御指摘の「拉致問題の解決に向けた方針と具体的施策」(平成二十五年一月二十五日拉致問題対策本部決定)に記載している「全ての拉致被害者」とは、北朝鮮当局によって拉…
質問: 私が平成二十七年二月十日付けで提出した「北朝鮮による日本人拉致問題に関する質問主意書」(第百八十九回国会質問第二二号)に対する、二月二十日付けの政府答弁書(内閣参質一八九第二二号。以下「答弁書」とする)を受け、北朝鮮によ…
答弁: …である。 五について 前回答弁書四についてでお答えした内容は、御指摘の「拉致問題が最優先課題であることを印象付けるため、特別調査委員会の委員長、各部会長に何度も言及した」といった発言を含め、御指摘の会合における具体的なや…
質問: 北朝鮮による日本人拉致問題に関し、以下質問します。 一 政府は、私が平成二十五年二月二十八日付けで提出した「拉致被害者の政府認定基準に関する質問主意書(第百八十三回国会質問第四三号)」に対する答弁書(内閣参質一八三第四三…
答弁: 一及び二について 北朝鮮による拉致の可能性を排除できない事案については、関係機関が連携を図りながら、捜査・調査を推進しているが、これまでのところ、北朝鮮による拉致行為があったことを確認するには至っていない。 また、お尋ね…
質問: …世論の不満を増幅させ、政府の譲歩を引き出そうとしている意図が明白である。拉致問題を交渉カードに使うこと自体が人道的観点から見て許しがたいことであり、これまでのように対話を続けても同じことの繰り返しになるのではないかと懸念…
答弁: 一及び三について 政府としては、「拉致問題の解決に向けた方針と具体的施策」(平成二十五年一月二十五日拉致問題対策本部決定)に基づき、今後とも、拉致問題の解決に資するあらゆる方策を検討していく考えであるが、その内容を具体的…
質問: …勢が強まったとお考えですか。 七 政府は、平成二十五年一月二十五日開催の拉致問題対策本部会合において決定した「拉致問題の解決に向けた方針と具体的施策」において、「拉致被害者としての認定の有無にかかわらず、全ての拉致被害者…
答弁: 一から六までについて 御指摘の記事については承知しているが、個々の報道の内容に関し、政府として答弁することは差し控えたい。 七から九までについて 政府としては、北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(平成…
質問: …必要性についても時系列でお示し下さい。 三 平成二十五年一月二十五日の「拉致問題の解決に向けた方針と具体的施策」において、政府は「拉致被害者としての認定の有無にかかわらず、全ての拉致被害者の安全確保及び即時帰国のために全…
答弁: 一について 第二次安倍内閣発足後、安倍内閣総理大臣が北朝鮮による拉致被害者家族連絡会と面談した①日時、②場所及び③人数についてお示しすると、次のとおりである。 ①平成二十四年十二月二十八日 ②総理大臣官邸 ③十五名 ①平…
質問: …る)が平成二十五年十一月七日、衆議院本会議で審議入りしました。この法案と拉致問題の関係について、以下質問します。 一 北朝鮮による核・ミサイル・拉致問題に関するやり取りは、この法案の別表第二号(外交に関する事項)に該当す…
答弁: …措置をとるものと承知している。 なお、御指摘の「家族・親族をはじめ国民の拉致問題に関する知る権利」を始め、国民の知る権利に十分に配慮することは、重要なことであると認識している。 三、七及び八について お尋ねの「拉致問題が…
質問: 平成二十五年一月二十五日、拉致問題対策本部において決定された「拉致問題の解決に向けた方針と具体的施策」(以下「今回方針」とする)に関し、質問します。 一 今回方針中、「拉致被害者としての認定の有無にかかわらず、全ての拉致…
答弁: 一から三までについて 「拉致問題の解決に向けた方針と具体的施策」(平成二十五年一月二十五日拉致問題対策本部決定。以下「本部決定」という。)は、拉致被害者としての認定の有無にかかわらず、全ての拉致被害者の安全確保及び即時帰…
質問: 拉致問題については、平成十六年の一部拉致被害者家族の帰国以来、大きな進展は見られていない。一方、安倍内閣総理大臣は「拉致被害者の御家族にも目に見える具体的な成果・進展が得られるよう全力を尽くすことをお誓いする」、「全ての…
答弁: …に支障のない範囲で、その状況を説明している。 三について 政府としては、拉致問題の解決なくして北朝鮮との国交正常化はあり得ないとの方針を堅持し、一についてで述べたとおり、北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する…
質問: 一 飯島勲内閣官房参与は、「週刊文春」二〇一三年十月三日号で、日本人拉致問題についてこう語っています。「オレが金正恩執行部とやり合ってきて、日朝間では実務者協議はもう終わっているのよ」、「外務省が『改めて実務者協議を』な…
答弁: 一及び二について 政府としては、「拉致問題の解決に向けた方針と具体的施策」(平成二十五年一月二十五日拉致問題対策本部決定)に基づき、「日朝政府間協議を始め、あらゆる機会を捉え、北朝鮮側による拉致問題の解決に向けた具体的な…
質問: …書」(第百八十三回国会質問第八七号。以下「前回の質問」とする)では、古屋拉致問題担当大臣が「遺骨問題への対応は決して否定するものではない」(「産経新聞」二〇一三年一月十七日付)と語ったことについて「具体的に何をお考えです…
答弁: …げる等の取組を、関係する行政機関が連携して適切に行ってきている。 また、拉致問題対策本部においては、拉致被害者及び北朝鮮情勢に係る情報収集の強化等を内容とする「拉致問題の解決に向けた方針と具体的施策」(平成二十五年一月二…
質問: 安倍首相は、自分の在任中に拉致問題を解決するとたびたび発言しています。拉致被害者家族、特定失踪者家族も一般国民もその言葉の実現に強い期待を寄せています。しかし冷静に見るならば、拉致問題対策本部や官邸から発せられる言葉に対…
答弁: 一及び三について 政府としては、拉致問題の解決に向けて、拉致被害者及び北朝鮮情勢に係る情報収集を強化しているところであるが、その体制及び成果等の具体的な内容については、これを明らかにすることにより、今後の情報収集等に支障…
質問: 平成二十五年一月二十五日、拉致問題対策本部において決定された方針と八項目の具体的施策に関し、以下質問します。 一 項目①には、「更なる対抗措置について検討する」とあります。具体的にはどのような対抗措置ですか。 二 項目②…
答弁: 一について お尋ねについては、「拉致問題の解決に向けた方針と具体的施策」(平成二十五年一月二十五日拉致問題対策本部決定)において、「更なる対応措置について検討する」としており、関係各国や国際社会と引き続き緊密に連携し、北…
質問: 「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律」(平成十八年法律第九十六号、以下「この法律」とする)に関し、質問します。 一 政府がこの法律で解決すべき人権侵害問題とは、政府認定・未認定に関わらず、すべ…
答弁: 一について 拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律(平成十八年法律第九十六号。以下「北朝鮮人権法」という。)第一条においては、「この法律は、二千五年十二月十六日の国際連合総会において採択された北朝…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「拉致問題 解決に向けた方針」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「北朝鮮による日本人拉致問題に関する再質問主意書」ほか2件に近い
「拉致被害者救出のための圧力強化に関する質問主意書」ほか2件に近い
「日朝ストックホルム合意と菅内閣官房長官記者会見に関する再質…」ほか1件に近い
「平成二十六年五月二十九日の菅官房長官記者会見に関する再質問…」ほか1件に近い
「日朝ストックホルム合意と菅内閣官房長官記者会見に関する再質…」ほか1件に近い
「ポンペオ国務長官と金委員長との会談に関する質問主意書」ほか1件に近い
「ストックホルム合意と法の下の平等に関する質問主意書」ほか1件に近い
「拉致問題解決に対する安倍首相及び安倍内閣の責任に関する質問…」ほか1件に近い
「政府の拉致被害者救出に向けた施策に関する質問主意書」ほか1件に近い
「北朝鮮による拉致の可能性を排除できない行方不明者に関する質…」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。