「政府 行政文書」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
60件
2021年10月8日〜2026年7月16日
答弁書あり
59件
提出者 31人(多い順: 浜田 聡、石垣 のりこ、早稲田 ゆき)
答えていない型が出た答弁
52件
趣旨が明らかではない 44、お答えすることは困難 42、承知していない 12、個別の事案 10、検討してまいりたい 6、仮定の質問 2
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
お尋ねの「公用パソコン内の私用データ」、「当該データを公開する義務」及び「所有権が地方自治体に帰属する場合」の意味するところが必ずしも明らかではないが、一般論として、地方公共団体が保有する行政文書の開示の請求については、地方公共団体において、それぞれの情報公開条例等に基づき判断されるものと認識しており、政府としてお答えする立場にない。
補助金適正化法及びその関係法令において、国庫補助金に係る行政文書等について補助事業者等が行った対応に関し、お尋ねの「政府が不適当と認める場合」の措置に関する規定は設けられておらず、一義的には、当該国庫補助金に係る補助事業者等である地方公共団体等において、それぞれの情報公開条例等に基づき適切に判断されるものと認識している。
御指摘の報告書は、中央防災会議の下に設置された有識者で構成される専門調査会が取りまとめたものであり、公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号)第二条第四項に規定する行政文書である。なお、同報告書は、有識者が執筆したものであり、その記述の逐一について政府としてお答えすることは困難である。
お尋ねの「下村文科大臣在任時の名称変更の認証に関する文書」及び「野党議員の提出要求に反して速やかに提出しない」の意味するところが必ずしも明らかではないが、この「下村文科大臣在任時の名称変更の認証に関する文書」が、宗教法人世界基督教統一神霊協会(当時)について平成二十七年に決定された名称変更を内容とする規則の変更の認証に係る行政文書を意味するのであれば、政府においては、これに当たる文書の範囲及びその内容等について確認しているところである。
御指摘の「本件挨拶文原本」は、厚生労働省健康局の職員が職務上作成したものであるが、菅内閣総理大臣(当時)が令和三年八月六日の広島市原爆死没者慰霊式並びに平和祈念式(以下「広島平和記念式典」という。)における内閣総理大臣挨拶を終えた後に、その場に置き、広島市が取得したものであり、現時点においては、同市が保有する文書であると承知しており、行政文書(公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号)第二条第四項に規定する行政文書をいう。以下同じ。)には該当しない。なお、同市が保有する文書の「法的性質」については、政府としてお答えする立場にない。また、菅内閣総理大臣(当時)が「本件挨拶文原本」をその場に置いた後、政府の職員が触れた事実又はのりの付着を除去した事実があったとは承知しておらず、「事務方のミス」又は「のりが付着していた」事実の有無についてお答えすることは困難である。さらに、御指摘の「首相官邸ホームページ等」の意味するところが必ずしも明らかではないが、首相官邸ホームページに掲載している「広島市原爆死没者慰霊式並びに平和祈念式あいさつ」は行政文書に該当する。
2. 答えていない型が返った質問(52件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 政府は、独立行政法人国立女性教育会館(以下「NWEC」という。)について、宿泊棟及び研修棟を撤去し、「新法人に必要な機能を本館に集約する」方針を示している。NWECの機能強化については、二〇二二年十二月から「独立行政法人…
答弁: 一及び二について お尋ねの「施設撤去を含意する見直し案」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、「二〇二三年四月に報告書が公表されてから、同年七月に埼玉県と相談を開始した時点又は同年八月に埼玉県とNWECを視…
質問: 近年、内閣総理大臣等の政府の役職にある者がX等のSNSを活用し、政府の政策、行政運営を始めとする政府の活動について積極的に情報発信を行っている。令和八年七月七日公開の朝日新聞ウェブサイトは、高市早苗内閣総理大臣による個人…
答弁: 一、二、四及び五について 御指摘の「当該投稿」は、政府において運用しているSNSのアカウントからの投稿ではなく、「当該投稿」の内容及び評価に関するお尋ねについて、政府としてお答えする立場にない。また、御指摘の「ルール」の…
質問: …ジタル庁は、生成AI利用環境「源内」の実装を進めており、令和八年五月から政府職員を対象とした大規模実証を実施することとしている。生成AIについては、文書作成、画像生成、情報整理等において一定の有用性がある。一方、その生成…
答弁: …も明らかではないため、一概にお答えすることは困難であるが、いずれにせよ、行政文書(公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号)第二条第四項に規定する行政文書をいう。以下同じ。)に当たるか否かについては、各行政…
質問: 政府はこれまで関東大震災時における朝鮮人虐殺について、政府内に記録がない、事実関係を把握できる記録が見当たらないとの見解を示してきた。そこで、私は令和六年四月九日の参議院内閣委員会において、前橋地方検察庁高崎支部に保管さ…
答弁: …当時の司法省が組織として把握していた事実」については、調査した限りでは、政府内にその事実関係を把握することのできる記録が見当たらないことから、お尋ねについてお答えすることは困難である。 三及び五について お尋ねの「検察処…
質問: …れに基づき、令和七年十一月二十六日の衆議院文部科学委員会にて私は、茂里毅政府参考人に対して、「上限を超えて超過勤務を命ぜられた職員のうち、その要因として国会対応業務を挙げた職員の人数」を質した。これに対して、茂里政府参考…
答弁: …等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号)第十条第一項に規定する行政文書の管理に関する定めを設けており、また、お尋ねの「専決に関する訓令」等を定めている。…
質問: …及び脳血管疾患と関連している」と表記している。この論文及び表記の存在を、政府が認識したのはいつか。「評価書」にこの論文の内容を反映できなかったのは、なぜか。 六 1 「答弁書」回答四の3について、「令和七年二月十八日に開…
答弁: …価書」(案)」については、令和七年六月十二日の参議院環境委員会において、政府参考人が「例えばワーキンググループにおいて、国際機関等がそれぞれ異なったエンドポイントに基づいて異なった健康影響に関する指標値を出していくことを…
質問: …行政に対する信頼を失墜させるものである。 しかし、令和七年十一月四日付の政府答弁書(以下「前回答弁書」という。)では、「早期解決に向けた対応を強く促してまいりたい」との抽象的回答に終始し、実際の行政措置・監督結果に関する…
答弁: …たは特別な調停制度」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、政府としては、当該問題に関する対応として、行政が「主体となって裁判外で紛争解決を行う制度」や新たな「調停制度」を創設することは検討していない。 後段…
質問: …。さらにそれらの追悼の意は、犠牲者・遺族に充分届いていると考えているか、政府の見解を示されたい。 三 「内閣衆質二一七第一七三号」の「二の5について」において、令和二年度から令和六年度までの間に、恩給法等に基づき、元軍人…
答弁: …等について記載することとされているところ、お尋ねの時期のものについては、政府として当該記載の内容を把握しておらず、また、調査することは膨大な作業を要することなどから困難である。 二について 「国はどのような形で追悼の意を…
質問: …及び脳血管疾患と関連している」と表記している。この論文及び表記の存在を、政府が認識したのはいつか。「評価書」にこの内容を反映できなかったのは、なぜか。 三 「評価書」が参照したバリー他論文(二〇一三)(参照番号二百二十一…
答弁: … 前段のお尋ねについては、令和七年六月十二日の参議院環境委員会において、政府参考人が「内閣府本府文書管理規則第十二条第二項では、業務に係る政策立案や事務及び事業の実施の方針等に影響を及ぼす打合せについては記録を作成するこ…
質問: … よって、被害者救済及び監督行政の透明性確保の観点から、次の事項について政府の見解を問う。 二 質問事項 1 懲戒処分行員リストの管理及び活用について ア 金融庁は、スルガ銀行から再発防止の観点等から行政処分に必要な処分…
答弁: …知しており、一義的には当事者間において解決されるべき事柄であることから、政府としてお尋ねの「見解」を示すことは差し控えたい。 お尋ねの「命令又は行政処分」に関して、今後の行政上の対応については、予断をもってお答えすること…
3. 過去の質問主意書(60件・新しい順)
質問: 政府は、独立行政法人国立女性教育会館(以下「NWEC」という。)について、宿泊棟及び研修棟を撤去し、「新法人に必要な機能を本館に集約する」方針を示している。NWECの機能強化については、二〇二二年十二月から「独立行政法人…
答弁: 一及び二について お尋ねの「施設撤去を含意する見直し案」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、「二〇二三年四月に報告書が公表されてから、同年七月に埼玉県と相談を開始した時点又は同年八月に埼玉県とNWECを視…
質問: 私が、「政府・拉致問題対策本部ホームページに関する質問主意書」と題して参議院に提出した質問主意書(内閣参質百八十三第一〇六号、以下「前質問書」とする)に対する政府答弁書(答弁書第一〇六号、以下「前答弁書」とする)のその後…
答弁: 一について 警察庁としては、お尋ねの「三十数名の者のリスト」は保有していない。 二から四までについて お尋ねについては、今後の対応に支障を来すおそれがあることから、お答えは差し控えたい。…
質問: 近年、内閣総理大臣等の政府の役職にある者がX等のSNSを活用し、政府の政策、行政運営を始めとする政府の活動について積極的に情報発信を行っている。令和八年七月七日公開の朝日新聞ウェブサイトは、高市早苗内閣総理大臣による個人…
答弁: 一、二、四及び五について 御指摘の「当該投稿」は、政府において運用しているSNSのアカウントからの投稿ではなく、「当該投稿」の内容及び評価に関するお尋ねについて、政府としてお答えする立場にない。また、御指摘の「ルール」の…
質問: …ジタル庁は、生成AI利用環境「源内」の実装を進めており、令和八年五月から政府職員を対象とした大規模実証を実施することとしている。生成AIについては、文書作成、画像生成、情報整理等において一定の有用性がある。一方、その生成…
答弁: …も明らかではないため、一概にお答えすることは困難であるが、いずれにせよ、行政文書(公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号)第二条第四項に規定する行政文書をいう。以下同じ。)に当たるか否かについては、各行政…
質問: 政府はこれまで関東大震災時における朝鮮人虐殺について、政府内に記録がない、事実関係を把握できる記録が見当たらないとの見解を示してきた。そこで、私は令和六年四月九日の参議院内閣委員会において、前橋地方検察庁高崎支部に保管さ…
答弁: …当時の司法省が組織として把握していた事実」については、調査した限りでは、政府内にその事実関係を把握することのできる記録が見当たらないことから、お尋ねについてお答えすることは困難である。 三及び五について お尋ねの「検察処…
質問: …れに基づき、令和七年十一月二十六日の衆議院文部科学委員会にて私は、茂里毅政府参考人に対して、「上限を超えて超過勤務を命ぜられた職員のうち、その要因として国会対応業務を挙げた職員の人数」を質した。これに対して、茂里政府参考…
答弁: …等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号)第十条第一項に規定する行政文書の管理に関する定めを設けており、また、お尋ねの「専決に関する訓令」等を定めている。…
質問: …及び脳血管疾患と関連している」と表記している。この論文及び表記の存在を、政府が認識したのはいつか。「評価書」にこの論文の内容を反映できなかったのは、なぜか。 六 1 「答弁書」回答四の3について、「令和七年二月十八日に開…
答弁: …価書」(案)」については、令和七年六月十二日の参議院環境委員会において、政府参考人が「例えばワーキンググループにおいて、国際機関等がそれぞれ異なったエンドポイントに基づいて異なった健康影響に関する指標値を出していくことを…
質問: …行政に対する信頼を失墜させるものである。 しかし、令和七年十一月四日付の政府答弁書(以下「前回答弁書」という。)では、「早期解決に向けた対応を強く促してまいりたい」との抽象的回答に終始し、実際の行政措置・監督結果に関する…
答弁: …たは特別な調停制度」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、政府としては、当該問題に関する対応として、行政が「主体となって裁判外で紛争解決を行う制度」や新たな「調停制度」を創設することは検討していない。 後段…
質問: …。さらにそれらの追悼の意は、犠牲者・遺族に充分届いていると考えているか、政府の見解を示されたい。 三 「内閣衆質二一七第一七三号」の「二の5について」において、令和二年度から令和六年度までの間に、恩給法等に基づき、元軍人…
答弁: …等について記載することとされているところ、お尋ねの時期のものについては、政府として当該記載の内容を把握しておらず、また、調査することは膨大な作業を要することなどから困難である。 二について 「国はどのような形で追悼の意を…
質問: …及び脳血管疾患と関連している」と表記している。この論文及び表記の存在を、政府が認識したのはいつか。「評価書」にこの内容を反映できなかったのは、なぜか。 三 「評価書」が参照したバリー他論文(二〇一三)(参照番号二百二十一…
答弁: … 前段のお尋ねについては、令和七年六月十二日の参議院環境委員会において、政府参考人が「内閣府本府文書管理規則第十二条第二項では、業務に係る政策立案や事務及び事業の実施の方針等に影響を及ぼす打合せについては記録を作成するこ…
質問: … よって、被害者救済及び監督行政の透明性確保の観点から、次の事項について政府の見解を問う。 二 質問事項 1 懲戒処分行員リストの管理及び活用について ア 金融庁は、スルガ銀行から再発防止の観点等から行政処分に必要な処分…
答弁: …知しており、一義的には当事者間において解決されるべき事柄であることから、政府としてお尋ねの「見解」を示すことは差し控えたい。 お尋ねの「命令又は行政処分」に関して、今後の行政上の対応については、予断をもってお答えすること…
質問: 日米関税交渉について、政府は合意した旨を発表した。結果次第では我が国の産業や国民生活に大きな影響のある今回の関税交渉であるが、合意内容については不明瞭な点が多く大きな懸念がある。 以上を踏まえて、以下質問する。 なお、答…
答弁: …たものであり、このような協議の経緯等に鑑み、共同文書は作成していない。 政府としては、米側と緊密に意思疎通を続けていく中で、この合意に関する共通認識を確認しながら、その合意の実施についてしかるべく対応していく。 二につい…
質問: …と答弁している。 当該問題をめぐる七回の国会質疑の際、食品安全委員会は「行政文書として残っているものはすべて開示する」との意向を示し、同年六月十三日に対象文書の一部を開示した。しかし、実質的なリスク評価についての議論の記…
答弁: …ついて お尋ねについては、令和七年六月十二日の参議院環境委員会において、政府参考人が「内閣府本府文書管理規則第十二条第二項では、業務に係る政策立案や事務及び事業の実施の方針等に影響を及ぼす打合せについては記録を作成するこ…
質問: …は同年六月十四日、「豪先住民遺骨を初返還」とのタイトルで「オーストラリア政府は十二日、日本の研究機関が保管していた先住民の遺骨十体が先住民と政府に返還されたと発表した。」と報道した。 以上を踏まえて、以下質問する。 一 …
答弁: …る遺骨等の返還(以下「豪遺骨等返還」という。)については、オーストラリア政府から日本政府に対し、我が国の大学、博物館等におけるオーストラリアの先住民族に係る遺骨の保管の有無等について確認の要請があったことから、文部科学省…
質問: …国会質問第一二一号)に対する答弁書(内閣参質二一七第一二一号)において、政府は、再エネ賦課金について、「個別の認定事業者が受け取る具体的な金額については、公にすることにより、当該認定事業者の権利、競争上の地位その他の正当…
答弁: …電コストや事業環境の整備をめぐる状況など様々な要因があるため、御指摘の「政府が「接続可能量」を超過することを理由として認定を行わない判断をすることとはしていなかったこと」の影響によるものであるか否かについて、一概にお答え…
質問: …格として使うことができるようになりました。」と記載されており、従来、日本政府はフォーラム標準の活用に消極的であった姿勢が読み取れる。 また、マイナンバーカードの電子証明書の利活用については、マイナンバーカードや内蔵された…
答弁: 一について 前段のお尋ねについては、御指摘の「住基ネット統一文字」は、住民基本台帳ネットワークシステム(以下「住基ネット」という。)の構築に当たり、住基ネットで使用する独自の文字として作成されたものであるところ、「住民記…
質問: …の求めを抑制するおそれがある行為は決して許されるものではないと考えるが、政府の見解を示されたい。 二 本年五月十六日、薬害・医療被害をなくすための厚労省交渉実行委員会が厚生労働省との第百十二回交渉を実施した。参加団体の一…
答弁: 一について 御指摘の「患者自身の個人情報開示の求めを抑制するおそれがある行為」の意味するところが必ずしも明らかではないが、例えば、「規制改革実施計画」(令和元年六月二十一日閣議決定)において、「高額の開示手数料等によりそ…
質問: …た抽象的な回答ではなく、運用上どのように取り扱うべきかについて、具体的に政府の見解の見解を示されたい。 二 データの処分権限について 公用パソコン内の私用データについて、作成者に無断で地方自治体が当該データを削除又は処分…
答弁: …体が定めるルールに基づき、管理及び運用が行われているものと認識しており、政府としてお答えする立場にない。 三について 前段のお尋ねについては、お尋ねの「公用パソコン内で作成された私用データ(文章や不適切な内容を含むデータ…
質問: …収集」に際して各国が控えなければならない行為が規定されている。当該規定を政府は承知しているか示されたい。また、当該規定の趣旨は日本の難民認定業務にも反映されているか示されたい。 五 大阪出入国在留管理局の収容所に収容され…
答弁: 一について お尋ねの「客観的な証拠」は、「申請者」の「供述」及び「出身国情報等」以外の資料であるが、いかなるものが「客観的な証拠」に該当するかは、個別の事案における具体的な事情を踏まえて判断されるべきものであり、「申請者…
質問: …幕上映等の全国的展開も必要であると考える。 これらの論点を踏まえ、以下、政府に対して質問する。 一 政府は、音訳と商業的なオーディオブックおよび自動音声読み上げ技術による読み上げとの違いについてどのように認識しているか。…
答弁: …選択することができるようにすること」が基本理念の一つとされているところ、政府として、御指摘の「音訳」、「オーディオブック」及び「自動音声読み上げ技術による読み上げ」については、御指摘の「読字困難層」にとって、重要な役割を…
質問: …府県会議までの議事録を作成したことによって、同会議における道府県担当者や政府担当者の「忌憚のない意見等を妨げる」ことになった事実があれば示されたい。 三 令和六年度以降、「道府県会議」は開催されておらず、代わって「原子力…
答弁: …担当者会議以降作成していない。 二について お尋ねの「事実」については、政府として承知していない。 三の1について お尋ねの「形態、議題設定」については、その具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、担当者会議及…
質問: …致被害者等の家族・親族に対する情報提供について何点かお尋ねします。 一 政府は、内閣参質一八三第三号において、「各都道府県警察において、行方不明者の親族等に対し、捜査・調査に支障のない範囲で、その状況を説明しているものと…
答弁: …のない範囲で、その状況を説明しているものと承知しており、お尋ねのように「政府が、国民の知る権利を侵害している」とは考えていない。いずれにせよ、いわゆる国民の知る権利については、十分尊重されるべきものと認識しており、今後と…
質問: 平成二十六年五月二十九日のいわゆる日朝ストックホルム合意において、日本政府は北朝鮮側に対し、解決すべき問題として残留日本人問題を取り上げています。残留日本人問題は、当事者の高齢化を考えると一刻の猶予もならず、未解決のまま…
答弁: …問第四六号)四でお尋ねの「平成二十六年五月のストックホルム合意において、政府は、北朝鮮側に残留日本人の消息について前記の名簿に基づく調査を要請」したか否かについては、日朝間の協議の内容に関わる事柄であり、これを明らかにす…
質問: …する答弁書(内閣衆質二一六第二四号)を踏まえ、次のとおり質問する。 一 政府は、「普天間移設問題に関して鳩山元総理への説明のため作成された文書」について「外務省にある関係文書を確認、あるいは廃棄簿の記載の確認、当時の関係…
答弁: …律第六十六号)第八条第一項においては、行政機関の長は、保存期間が満了した行政文書ファイル等について、国立公文書館等に移管し、又は廃棄しなければならないとされている。また、同法第五条第四項においては、行政機関の長は、設定し…
質問: …補助事業者及び間接補助事業者の公文書開示の在り方及び透明性の確保における政府の見解を示されたい。 二 DV交付金の交付団体にはNPO法人が多く存在するが、NPO法人の国庫補助金に係る文書開示の在り方について、政府の見解を…
答弁: …補助金に係る行政文書等について補助事業者等が行った対応に関し、お尋ねの「政府が不適当と認める場合」の措置に関する規定は設けられておらず、一義的には、当該国庫補助金に係る補助事業者等である地方公共団体等において、それぞれの…
質問: …等の病原性が高い病原体を用いた研究やワクチン開発を行う必要性があるのか。政府の見解を問う。 二 村山庁舎のBSL−4施設の移転先について、福岡厚生労働大臣は、令和六年十月二十五日の記者会見で、村山庁舎の移転に関する行政文…
答弁: …ある規模を有する施設であることが求められる」とされていると承知しており、政府としても同様に考えている。 二について お尋ねの「検討の内容や具体的な候補地」については、「公開」することで、今後の議論や検討に支障を来すおそれ…
質問: …送史に係る文書の管理に関する他国の制度を見れば、例えば英国では、BBCと政府間の協定において、BBCの作成物の長期的保存(Archive)が定められており、文書類の保存のための施設(BBC Written Archive…
答弁: …及び「当該文書のうち、永久保存されている文書は存在するのか」については、政府として把握していない。 四について 協会における文書の管理については、一から三までについてで述べたとおり、協会において適切に対応されるべきもので…
質問: …それぞれの所管する行政文書の保管や開示に積極的に取り組むべきと考えるが、政府の見解をあきらかにされたい。 二 国や地方自治体の保有する個人情報の保管期間は、その根拠となる法令上の必要性に基づき判断されるのが原則と承知する…
答弁: 一について 御指摘の「ケアリーバー」に係るものも含め、「児童記録票」については、「児童相談所運営指針の全部改正について」(令和六年三月三十日付けこ支虐第百六十四号こども家庭庁支援局長通知)において、地方公共団体に対して、…
質問: …て事業や資金に関する透明性が図られているものと思料する。 以上を踏まえて政府の見解を問う。 一 当該法人に委託された孤独・孤立対策のための自殺防止対策事業に関して国民によって情報開示請求がなされたが、委託契約理由書、事業…
答弁: …いる事業である」か否かにかかわらず、事業を実施する法人に関する情報に係る行政文書を開示する際は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)第五条又は第六条の規定に基づき、同法第五条各号に掲げる不…
質問: …それぞれの所管する行政文書の保管や開示に積極的に取り組むべきと考えるが、政府の見解をあきらかにされたい。 二 国や地方自治体の保有する個人情報の保管期間は、その根拠となる法令上の必要性に基づき判断されるのが原則と承知する…
質問: …。)を使うなど、機密費の選挙への使用の事実があるという報道内容について、政府として否定しないという理解でよいか確認したい。 2 機密費は、会計検査院に支出先など説明を求められず、何に使ったのかを知っているのは、官房長官の…
答弁: …は、内閣に対し独立の地位を有する会計検査院の会計検査に関わる事柄であり、政府としてお答えする立場にない。 二の1について お尋ねの「機密費を「厳正かつ効果的に執行している」ことを客観的に示すこと」の具体的に意味するところ…
質問: …申に相反する裁定を処分庁が下すことは制度の趣旨をゆがめていると考えるが、政府の見解を明らかにされたい。 四 処分庁の決定に異議があり審査請求した案件を、同じ処分庁が裁定するという現行の制度では決定が覆ることにはならないと…
答弁: …いう。)第四条第一項に規定する開示請求(以下「開示請求」という。)に係る行政文書が存在しているか否かを答えるだけで、個別具体的な事件における捜査内容を明らかにし、又は推知させることになり、将来の刑事事件の捜査において、捜…
質問: …に陣中見舞いの現金を渡す際に機密費を使った事実があるのか伺いたい。 二 政府として、歴代の官房長官に対し、機密費を選挙資金として国政選挙の候補者に提供した事例があるか確認するべきと考えるが如何か。 三 本年五月十二日にN…
答弁: …するお尋ねについてお答えすることは差し控えたい。 三の3及び4について 政府として、国会議員の個々の発言に関し、お答えすることは差し控えたいが、いずれにせよ、内閣官房報償費については、引き続き、厳正かつ効果的な執行を徹底…
質問: …情報を重要経済安保情報の保護等の目的以外で利用することを禁止しているが、政府は、令和六年四月三日の衆議院内閣委員会において、個人情報の管理方法や具体的な禁止事項等については、法成立後、運用基準等で示す予定である旨答弁して…
答弁: …はないと考えており、具体的なスケジュールはお示しできない。 十について 政府としては、本法律案において、重要経済安保情報として指定されるべき情報の範囲が明確に定められているものと考えている。 なお、特定秘密保護法の別表に…
質問: 令和六年一月三十一日提出の私の質問主意書に対し、政府は二月九日、「「宗教法人の解散命令の事由を規定する宗教法人法第八十一条第一項の解釈」について、令和四年十月十八日又は同月十九日に「閣議を開」いて決定した事実はない」と答…
答弁: …ことを前提としたお尋ねについてお答えすることは困難である。 二について 政府部内の検討過程における詳細については、これを公にすることにより、率直な意見の交換が不当に損なわれるおそれがあることから、お答えを差し控えたもので…
質問: …以下、質問する。 一 二〇二〇年四月十四日の衆院厚生労働委員会において、政府参考人は、「二〇一八年二月九日の通知」の記述について、「御指摘の通知は、保険医から義肢装具士への指示を経ずに提供された治療用装具について療養費を…
答弁: 一について 前段のお尋ねについては、義肢装具士法(昭和六十二年法律第六十一号)の施行の日(以下「施行日」という。)である昭和六十三年四月一日からである。 また、後段のお尋ねについては、「義肢装具士法の施行について」(昭和…
質問: …内閣参質一八九第三四号)(以下「平成二十七年答弁書」という。)において、政府は「政府内にこれらの事実関係を把握することができる記録が見当たらない」と答弁している。 その後の質問主意書、国会質疑においても同様の質問に対して…
答弁: …をもって朝鮮人を殺害した者が複数いた」ことについては、調査した限りでは、政府内にその事実関係を把握することのできる記録が見当たらないことから、お尋ねについてお答えすることは困難である。…
質問: …準と解するほかなく、改めて道府県連絡会議の議事録の作成と公表を求めるが、政府の見解を明らかにされたい。 三 なお、「地域原子力防災協議会作業部会」についても、茨城・静岡の両県から開示された「令和二年度第三回道府県原子力防…
答弁: …録を作成し、音声記録を残すこと」は考えていない。 四から八までについて 政府として現時点で把握している限りでは、お尋ねの「地域原子力防災協議会作業部会において「読後廃棄」と印字した資料を配付した事例」はない。また、御指摘…
質問: 一 政府において本年の何月何日に旧統一教会の解散命令請求を行ったのかなど、解散命令請求の実施に関する事実関係や講じた手続きについて説明されたい。 二 政府は旧統一教会の解散命令請求を行うに際して、本年十月十二日に「宗教法…
答弁: …ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、「「行為の組織性、悪質性、継続性」は政府が宗教法人法の解散命令請求を行う際の法的な要件と考えているのか」とのお尋ねが、「行為の組織性、悪質性、継続性」と宗教法人法(昭和二十六年法律第百…
質問: …震災の際に発生した朝鮮人等虐殺事件から百年の年に当たる。 同事件に対する政府の受け止めに関して、松野博一内閣官房長官は去る八月三十日の記者会見において、「政府として調査した限り、政府内において事実関係を把握することの出来…
答弁: 一及び三について お尋ねの「政府内」の記録の調査については、質問主意書に対する答弁をするに際し、各府省において、それぞれが管理する文書について必要な確認を行ってきたことを述べたものである。 二について 御指摘の報告書は、…
質問: …る国内外の投資家やスタートアップ企業の信頼を損なうものであると考えるが、政府の見解を示されたい。 右質問する。…
答弁: …おいて、納税者からの個別の照会の内容及び当該照会に対する回答が記載された行政文書が保存されている。 また、お尋ねの「給与所得課税である旨を回答していたこと」の記録については、個別・具体的な事柄を含むものであることから、そ…
質問: …るものではないことから、eMAFF及びeMLITは廃止すべきではないか。政府の見解をあきらかにされたい。 2 eMAFFについて 具体的には、第一回答弁書の地図機能について、第二回答弁書においては、「eMAFFについては…
答弁: …第五七号。以下「前回答弁書」という。)一の2についてでお答えしたとおり、政府としては、「デジタル社会の実現に向けた重点計画」(令和四年六月七日閣議決定。以下「重点計画」という。)等を踏まえ、デジタル庁は各府省が共通で利用…
質問: …和五年四月七日付けの答弁書(以下「前回答弁書」という。)の一において、「政府情報システムに関する予算については、デジタル庁が、各府省の要求を取りまとめて、財務省に対し、一括して要求しているところ、eMAFF及びeMLIT…
答弁: …月二十四日閣議決定)により廃止されているところであるが、いずれにしても、政府としては、重点計画等を踏まえ、同庁は各府省が共通で利用するシステム等を整備し、それ以外のシステムについては各府省において整備を行うことを基本とし…
質問: …く、財務省及び会計検査院に対しても情報提供を行い、精査すべきではないか。政府の見解をあきらかにされたい。 二 情報公開法の開示請求については、厚生労働省等一部の省庁ではe−Govによるオンライン申請を実施しているが、多く…
答弁: …び国土交通省手続業務一貫処理システム(以下「eMLIT」という。)を含む政府情報システムに関する予算については、デジタル庁が、各府省の要求を取りまとめて、財務省に対し、一括して要求しているところ、eMAFF及びeMLIT…
質問: …出された収支計画と資金計画は実態とは乖離してしまっていると考えるところ、政府は、申請した大阪府と長崎県に収支計画と資金計画の修正の機会を与えるつもりはあるのか。 三 特定複合観光施設区域整備計画に係る認定申請の手引きの要…
答弁: …なければならない」等としているが、地方公共団体の保有する当該計画に関する行政文書の公開については、各地方公共団体において、それぞれの情報公開条例等に基づき適切に判断されるものと認識している。…
質問: …釈について(案)」と題する二枚の行政文書に示された解釈は、現時点における政府としての放送法の解釈か。また、平成二十六年十月時点の解釈と完全に一致しているか。 右質問する。…
答弁: …いる文書に基づくものであって、現時点でお答えすることは困難であり、また、政府部内の検討過程における詳細について個々にお答えすることは差し控えたいが、放送番組は、放送事業者の自主自律によって編集すべきものであり、放送法(昭…
質問: …「西武信用金庫」以外の部分に関して同法の趣旨に則り開示すべきと考えるが、政府の見解を明らかにされたい。 五 金融庁設置法第三条によれば「金融庁は、我が国の金融の機能の安定を確保し、預金者、保険契約者、有価証券の投資者その…
答弁: …お答えを差し控えたい。 四について お尋ねについては、開示することとした行政文書の一部が行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)第五条第一号、第二号イ及び第六号の不開示情報に該当すると考えられ…
質問: …できず、緊急時対応の了承がなければ再稼働は実質的にできない、との考え方に政府は同意するか。 二 岸田文雄総理大臣は令和四年八月二十四日に行われた「GX実行会議」において、来年夏以降に日本原子力発電東海第二原子力発電所を含…
答弁: …ます」と答弁しているとおりである。 二について 御指摘の訴訟については、政府は当事者ではないが、いずれにせよ、政府としては、原子力発電所の再稼働については、「エネルギー基本計画」(令和三年十月二十二日閣議決定)に記載して…
質問: …炉の耐用年数については、平成二十四年二月七日の参議院予算委員会で、以下の政府答弁がある。 ○細野豪志環境大臣 四十年とした根拠でございますけれども、まず、原子炉の圧力容器の中性子照射脆化、すなわち、中性子がずっと当たりま…
答弁: …「データ」が「誰の、どのような調査によるもの」であるかについては、当時の行政文書が残っていないことから、不明である。 なお、原子力規制委員会に提出された核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律…
質問: …報公開法のどの条文のどの文言を根拠にしているか、明らかにされたい。 二 政府はこの間、統一協会の名称変更に関わって、「旧統一教会の名称変更につきましては、このような宗教法人法上の規定に従って手続を行いまして、その審査の過…
答弁: …ら、認証できない旨を述べた記録はあるか」及び「この意見書を受け取った際、政府は弁護士にどのような趣旨を述べたのか」については、個別の宗教法人に係る非公知の事実については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律第五条第二…
質問: 政府は、安倍元総理の国葬儀の法的根拠について、「まず、国の儀式として国葬儀を行うということが立法権に属するものなのか、司法権に属するものなのか、あるいは行政権に基づくものなのか、これを考えた場合に、私は、行政権に基づくも…
答弁: …権の作用に含まれることが法律上明確となっていること等から可能であるという政府の一貫した考え方を述べたものであり、「発言ぶりの変更」との御指摘は当たらず、今後とも当該考え方の趣旨を説明してまいりたい。 六について 国の儀式…
質問: …るいは、関連の会合等に出席したりした関係がある者がいるかについて網羅的に政府として調査すべきではないか。調査を行わない場合はその理由を示されたい。 二 前記一について、岸田総理は旧統一教会と何らかの関係がないのか。 三 …
答弁: …各大臣政務官個人の政治活動に関するものであり、御指摘の「関係」については政府としてお答えする立場になく、御指摘のような調査を行う必要はないと考えている。 三について 御指摘の「従前の文化庁の対応に反して」の意味するところ…
質問: …態を反映しているとは言い難い面があることは明らかである。 以上を踏まえ、政府が、新たに当該森林の土地の所有者となった者及び自治体に対し、法令遵守を徹底させ、外国資本等による森林買収、所有の実態を把握するためには、どのよう…
答弁: 一について お尋ねの「新たに当該森林の土地の所有者となった者及び自治体に対し、法令遵守を徹底させ、外国資本等による森林買収、所有の実態を把握する」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、森林法(昭和二十六年法…
質問: … 七 国家公務員制度改革基本法第九条第三号に定める措置として、これまでに政府が行ったことを明らかにされたい。 八 国は佐川理財局長(当時)に対し、求償権を行使すべきと考えるが見解を求める。 右質問する。…
答弁: …、以下のとおりである(括弧内は認諾した賠償額である。)。 �@ 外務省の行政文書に対する情報公開請求について違法な不開示決定をしたとするもの(百十万円) �A 財務局職員に対する安全配慮義務を怠ったとするもの(一億七百十…
質問: …金子原二郎農林水産大臣に漁協と漁業者への特別支援を求める要請を行った。 政府は二〇二一年十一月二十六日に令和三年度補正予算案を閣議決定し、北海道太平洋沿岸における赤潮被害対策として「北海道赤潮対策緊急支援事業」で十五億円…
答弁: …一環として、都道府県等の裁量の下で自主的に取組を進めることとされており、政府としては、北海道赤潮対策緊急支援事業において、赤潮の発生原因の究明のための取組及び漁業者等が取り組む漁場環境の回復のための活動に対し支援すること…
質問: 東京外かく環状道路(以下「外環道」という。)の大深度地下での掘進工事により、東京都調布市で陥没・空洞事故が起きてから一年余りとなる。家屋や地盤、住民の健康への被害は最近も続き、事業者からまともな説明や対応もなされない中、…
答弁: …路株式会社及び中日本高速道路株式会社の「認識」に関するお尋ねについては、政府としてお答えする立場にない。 当該電子メールに関するこれ以上の詳細に係るお尋ねについては、当該電子メールが既に廃棄されており、また、詳細な事実関…
質問: …を押しのけて、石原伸晃氏を観光立国その他特命担当の参与としたのか。 四 政府は、岡部信彦先生と同じくらいの働きを石原伸晃氏がすると思っているのか。 五 岸田総理の諮問に対する石原伸晃氏の回答を記した文書は、行政機関の保有…
答弁: …三日に任命したものである。 五について お尋ねについては、御指摘のような行政文書は存在せず、お答えすることは困難である。…
質問: …っているというのもそこにつながります。」 立法府としてこのお言葉を受け、政府の例外的対応等について法的根拠等を明らかにすることで、本来行われるはずであった儀式等は決して「非常に軽いもの」ではないことを示す必要があると考え…
答弁: …合考慮して行われるものと考えられる。 三の6について 一時金については、政府の皇室制度の円滑な運用に対する責任の一環として、公益的観点から支出するものであるが、法律上政府が「皇族であつた者としての品位」が保持されているか…
質問: …島の多くの人々に深い失望を与えている。 これについて、同日、共同通信は、政府関係者が、菅総理が本件読み飛ばしを行った原因について、原稿を貼り合わせる際に使ったのりが予定外の場所に付着し、めくれない状態になっていたためだと…
答弁: …じ。)には該当しない。なお、同市が保有する文書の「法的性質」については、政府としてお答えする立場にない。また、菅内閣総理大臣(当時)が「本件挨拶文原本」をその場に置いた後、政府の職員が触れた事実又はのりの付着を除去した事…
質問: …とは困難である」との答弁であったが、具体的に、証監委第四二五三号について政府の見解を示されたい。当該公益通報は、公益通報者が、発注伝票、発注記録、不正実行時の会話録音等の証拠資料を用いて公益通報し、証券取引等監視委員会が…
答弁: …財産上の利益供与等に該当するか。もし、このような行為が行われていた場合、政府は問題行為であると認識を示すか。」については、国家公務員は国家公務員倫理規程(平成十二年政令第百一号)により、在職中に社会通念上相当と認められる…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「政府 行政文書」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「PFAS(有機フッ素化合物)評価書及び対策に関する質問主意書」ほか2件に近い
「PFAS(有機フッ素化合物)評価書及び対策に関する質問主意書」ほか2件に近い
「PFAS(有機フッ素化合物)評価書及び対策に関する質問主意書」ほか1件に近い
「スルガ銀行の不正融資問題に関する懲戒処分行員情報及び報告徴…」ほか1件に近い
「PFAS(有機フッ素化合物)評価書及び対策に関する質問主意書」ほか1件に近い
「PFAS(有機フッ素化合物)評価書及び対策に関する質問主意書」ほか1件に近い
「スルガ銀行の不正融資問題に関する懲戒処分行員情報及び報告徴…」ほか1件に近い
「スルガ銀行の不正融資問題に関する懲戒処分行員情報及び報告徴…」ほか1件に近い
「スルガ銀行の不正融資問題に関する懲戒処分行員情報及び報告徴…」ほか1件に近い
「PFAS(有機フッ素化合物)評価書及び対策に関する質問主意書」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文9段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。