「文化審議会」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
39件
2004年5月6日〜2025年12月9日
答弁書あり
39件
提出者 17人(多い順: 川内 博史、川内 博史 外一名、八幡 愛)
答えていない型が出た答弁
29件
お答えすることは困難 15、承知していない 13、趣旨が明らかではない 12、個別の事案 7、検討してまいりたい 7
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
お尋ねの「統一的かつ確立した判断基準」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、「生成AIを用いた創作物の著作物性」については、文化審議会著作権分科会法制度小委員会が令和六年三月十五日に取りまとめた「AIと著作権に関する考え方について」において、「生成AIに対する指示が表現に至らないアイデアにとどまるような場合には、当該AI生成物に著作物性は認められないと考えられる。」「また、AI生成物の著作物性は、個々のAI生成物について個別具体的な事例に応じて判断されるものであり、単なる労力にとどまらず、創作的寄与があるといえるものがどの程度積み重なっているか等を総合的に考慮して判断されるものと考えられる。」との考え方が示されているところである。
お尋ねの「クリエーターや権利団体」の属性や業種は様々であり、それらの者が創作し、又は取り扱う著作物等の種類も様々であること、また、「AI技術や契約」の種類や個々人の「知見」の程度は様々であることから、「クリエーターや権利団体」が有する「知見」の程度について、一概に評価することは困難であるが、「AIと著作権に関する考え方について」(令和六年三月十五日文化審議会著作権分科会法制度小委員会取りまとめ。以下「本考え方」という。)において、「民間の当事者間において、・・・生成AI及びこれに関する技術についての共通理解の獲得・・・などが図られることが、AIの適正な開発及び利用の環境を実現する観点から重要である。」とされており、また、「文化芸術分野の適正な契約関係構築に向けたガイドライン(検討のまとめ)」(令和四年七月二十七日文化芸術分野の適正な契約関係構築に向けた検討会議公表、令和六年十月二十九日改訂。以下「本ガイドライン」という。)において、「芸術家等は、・・・本ガイドラインの活用や研修会への参加などにより契約に関する知識を深め」る「ことが期待される。」とされていることを踏まえ、本考え方における「生成AI及びこれに関する技術」や本ガイドラインにおける「文化芸術に関する業務の契約」に対する理解が促進されることは重要であると考えている。
お尋ねの「ユーザーのプロンプトに従い、新たな映像・画像・音声等を自動生成するAI技術の出現」の意味するところが必ずしも明らかではないが、著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第三十条の四を立案する段階において想定されていた人工知能関連技術(人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律(令和七年法律第五十三号)第二条に規定する人工知能関連技術をいう。以下同じ。)については、令和五年三月二十九日の参議院地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会において、政府参考人が「平成三十年の著作権法改正におきましては、・・・第三十条の四におきまして、情報解析の用に供する場合など、著作物に表現された思想又は感情の享受を目的としない場合には、その必要と認められる限度において方法を問わず著作物を利用することが可能であるというふうに規定をされました。この改正は、・・・文化審議会著作権分科会におきまして平成二十七年度から平成二十八年度にかけて行われました検討及びその報告書において示された方向性を踏まえたものでございます。著作権分科会での当該検討に係る報告書におきましては、柔軟な権利制限規定に関する著作物利用のニーズとしまして、大量の情報の収集、蓄積、解析等々、これにより生まれた著作物を含み得る新たな知識、情報の出力を伴ういわゆるサイバーフィジカルシステムが挙げられておりますこと。また、先ほど申し上げました知的財産推進計画二〇一六におきましてはAIによって自律的に生成される創作物といったものがその検討対象とされていたことなどから、審議会における議論の段階で想定されていたAIとしては、従来からAIの用途として挙げられておりました画像認識等の用途に用いられるAIのほか、生成系AIなどが想定されていたというふうに考えられます。」と答弁したとおりである。
文化審議会著作権分科会法制度小委員会が令和六年三月に取りまとめた「AIと著作権に関する考え方について」(以下「小委員会の考え方」という。)において、「引き続き情報の把握・収集に努め、必要に応じて本考え方の見直し等の必要な検討を行っていくこととする」とされていることを踏まえ、御指摘の「著作権侵害等に関する具体的な事例の蓄積のほか、AI技術の発展、諸外国における検討状況の進展等」についての情報の把握や収集に努めており、必要に応じて小委員会の考え方の見直し等の必要な検討を行うこととしているが、現時点において、御指摘の「今後の検討に関する具体的な見通し」を述べることは困難である。
御指摘の「懸念」に関しては、文化審議会著作権分科会法制度小委員会が令和六年三月十五日に取りまとめた「AIと著作権に関する考え方について」(以下「小委員会の考え方」という。)において、「生成AIと著作権の関係に関する懸念の解消を求めるニーズに応えるため、・・・関係する当事者が、生成AIとの関係における著作物等の利用に関する法的リスクを自ら把握し、また、生成AIとの関係で著作権等の権利の実現を自ら図るうえで参照されるべきものとして」考え方が示され、当該考え方については、「著作権制度に関する基本的な考え方とともに、広く国民に対して周知し啓発を図ることが必要」とされており、現在文化庁において、これに基づく周知及び啓発に取り組んでいるところである。
お尋ねの「建築文化遺産」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難であるが、文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第五十七条第一項の規定による有形文化財の登録の基準については、国の場合、登録有形文化財登録基準(平成十七年文部科学省告示第四十四号)において、「建築物、土木構造物及びその他の工作物」のうち、「原則として建設後五十年を経過し」、かつ、「国土の歴史的景観に寄与しているもの」、「造形の規範となっているもの」又は「再現することが容易でないもの」のいずれかに該当するものとされているところ、個々の有形文化財について、当該登録基準を満たすか否かは、文部科学省設置法(平成十一年法律第九十六号)第二十条第一項の規定に基づき設置された文化審議会における専門的な議論を踏まえて判断されるものである。
世界遺産登録への推薦候補の選定については、現在、文化審議会において審議が行われているところであり、政府としては、今後の議論の推移を見守ってまいりたい。
文化財については、文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第一条において「この法律は、文化財を保存し、且つ、その活用を図り、もつて国民の文化的向上に資するとともに、世界文化の進歩に貢献することを目的とする。」と規定され、平成二十九年十二月に文化審議会において取りまとめられた「文化財の確実な継承に向けたこれからの時代にふさわしい保存と活用の在り方について(第一次答申)」において「文化財の保存と活用は、共に、文化財の次世代への継承という目的を達成するために必要なものである。」とされており、その保存と活用を図りつつ次世代へ継承していくことが重要であると考えている。
御指摘の「四国八十八箇所霊場と遍路道」については、文化審議会文化財分科会世界文化遺産特別委員会が平成二十年九月二十六日に取りまとめた「我が国の世界遺産暫定一覧表への文化資産の追加記載に係る調査・審議の結果について」において、世界文化遺産登録に必要となる顕著な普遍的価値を持つことを確実に証明することのほか、真実性及び完全性の証明のための指摘事項を確実に満たすことや適切かつ十分な保護のための特定の措置を講ずること等、多岐にわたる課題が示されたところであるが、現時点においてこれらの課題等の解決に向けた進展は見られていないものと承知している。
お尋ねの「北海道・北東北を中心とした縄文遺跡群」(以下「本件遺産」という。)について、本件遺産が所在する地方公共団体が、平成二十八年度の世界遺産登録への推薦を希望する場合は、平成二十八年三月三十一日までに、文化庁に対し、推薦書エグゼクティブサマリー、推薦書素案等を提出することとなる。その後、文化審議会における審議等を経て、政府において、世界遺産登録への推薦候補の選定を行い、その上で、本件遺産を推薦候補として選定した場合は、国際連合教育科学文化機関の顕著な普遍的価値を有する文化遺産及び自然遺産の保護のための政府間委員会の事務局に対し、本件遺産について、同年九月三十日までに推薦書暫定版を、平成二十九年二月一日までに推薦書正式版を提出することとなる。
文化審議会著作権分科会法制問題小委員会パロディワーキングチームが平成二十五年三月に取りまとめた「パロディワーキングチーム報告書」は、既存の著作物を何らかの形で自己の著作物において利用しているものを「パロディ」と広く捉え、これに係る権利制限規定の創設の要否について検討したものであり、御指摘の「著作権に係る契約の在り方」や「意思表示システムの構築」に係る検討を見送ることとしたものではない。
お尋ねの「著作権を保護する上で障害となっている事実」の意味するところが必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難であるが、平成二十一年一月の文化審議会著作権分科会報告書においては、著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)における親告罪の範囲の見直しに関し、「海賊版の組織的な販売等のように一見して悪質な行為については、国民の著作権に関する規範意識の観点から、権利者が告訴の努力をしない限り侵害が放置されるという現状は適切ではない」との意見や、「著作権等の侵害実態の調査等に時間を要する場合など、告訴期間(六ヶ月)の経過により告訴できないという事態を避けるべきである」との意見等があった。
2. 答えていない型が返った質問(29件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 一 生成AIを用いた創作物の著作物性について、我が国の法体系においては現時点で統一的かつ確立した判断基準が存在しないとの理解でよいか、政府の見解を示されたい。 二 著作物性が未確定の対象について、警察が独自に著作物性の有…
答弁: …ずしも明らかではないが、「生成AIを用いた創作物の著作物性」については、文化審議会著作権分科会法制度小委員会が令和六年三月十五日に取りまとめた「AIと著作権に関する考え方について」において、「生成AIに対する指示が表現に…
質問: 私が提出した質問において、文化庁が「クリエーターや権利団体はAI技術や契約の知見が乏しい」と発言したとの報道の真否を確認したが、政府は答弁書(内閣衆質二一九第一〇号)では「個別の報道に関するお尋ね及び個別の報道の内容を前…
答弁: …困難であるが、「AIと著作権に関する考え方について」(令和六年三月十五日文化審議会著作権分科会法制度小委員会取りまとめ。以下「本考え方」という。)において、「民間の当事者間において、・・・生成AI及びこれに関する技術につ…
質問: 近年、動画生成AI「SORA2」の登場により、既存のアニメーションや映像作品に酷似した表現が容易に生成されるようになっている。こうした技術の出現は、著作権法第三十条の四が平成三十年改正により導入された時点で、ある程度予見…
答弁: …利用することが可能であるというふうに規定をされました。この改正は、・・・文化審議会著作権分科会におきまして平成二十七年度から平成二十八年度にかけて行われました検討及びその報告書において示された方向性を踏まえたものでござい…
質問: …が大量に生成されるのではないかとの懸念の声が挙がっている。 こうした中、文化審議会著作権分科会法制度小委員会(以下「小委員会」という。)は、令和六年三月に「AIと著作権に関する考え方について」(以下「本考え方」という。)…
答弁: 一について 文化審議会著作権分科会法制度小委員会が令和六年三月に取りまとめた「AIと著作権に関する考え方について」(以下「小委員会の考え方」という。)において、「引き続き情報の把握・収集に努め、必要に応じて本考え方の見直…
質問: …術・芸能の担い手が職を失うといった、協会が表明する懸念に関連し、文化庁の文化審議会著作権分科会法制度小委員会は、令和六年三月に「AIと著作権に関する考え方について」をまとめた。同文書では、著作権法第三十条の四ただし書に規…
答弁: …ても周知しているところである。 四について 御指摘の「懸念」に関しては、文化審議会著作権分科会法制度小委員会が令和六年三月十五日に取りまとめた「AIと著作権に関する考え方について」(以下「小委員会の考え方」という。)にお…
質問: 令和四年十月開催の北海道議会第三回定例会において札幌市厚別区の野幌森林公園に建立された「北海道百年記念塔」(以下「百年記念塔」という。)の解体工事契約が承認された。 百年記念塔は蝦夷地が北海道に改められ、開拓使が置かれて…
答弁: …設置法(平成十一年法律第九十六号)第二十条第一項の規定に基づき設置された文化審議会における専門的な議論を踏まえて判断されるものである。 六について 御指摘の記事中の発言内容について承知しておらず、御指摘の「地方自治を保障…
質問: 文化財保護法第三条では、「政府及び地方公共団体は、文化財がわが国の歴史、文化等の正しい理解のため欠くことのできないものであり、且つ、将来の文化の向上発展の基礎をなすものであることを認識し、その保存が適切に行われるように、…
答弁: …文化の進歩に貢献することを目的とする。」と規定され、平成二十九年十二月に文化審議会において取りまとめられた「文化財の確実な継承に向けたこれからの時代にふさわしい保存と活用の在り方について(第一次答申)」において「文化財の…
質問: 香川に生まれた空海が修行を行った寺々を巡礼する四国遍路は、全長千四百キロにも及ぶ壮大なもので、平安時代の修行僧からはじまり、一般庶民へも広がり、約千二百年の歴史があるとされる。また、現代にもなお続いており、地域と共存し、…
答弁: …ている。 二について 御指摘の「四国八十八箇所霊場と遍路道」については、文化審議会文化財分科会世界文化遺産特別委員会が平成二十年九月二十六日に取りまとめた「我が国の世界遺産暫定一覧表への文化資産の追加記載に係る調査・審議…
質問: …、著作権制度の見直しに当たっては、権利者及びユーザーの意見に配慮しつつ、文化審議会著作権分科会等の場で議論が行われた上で、制度改正が実施されてきた。今後、TPP交渉が合意に至った場合、どのような手続及びスケジュールで著作…
答弁: 一について お尋ねについては、「知的財産推進計画二〇一五」(平成二十七年六月十九日知的財産戦略本部決定。以下「知財計画」という。)において、「インターネット上で国境を越えて我が国に対して模倣品・海賊版を発信するサイトや行…
質問: …作物の市場規模を政府として把握、試算はしているか。 三 平成二十三年一月文化審議会著作権分科会報告書で、著作権関連施策に係る課題として著作権に係る契約の在り方、意思表示システムの構築の必要性が指摘されている。平成二十五年…
答弁: …的著作物の市場規模」については、政府として把握していない。 三について 文化審議会著作権分科会法制問題小委員会パロディワーキングチームが平成二十五年三月に取りまとめた「パロディワーキングチーム報告書」は、既存の著作物を何…
3. 過去の質問主意書(39件・新しい順)
質問: 一 生成AIを用いた創作物の著作物性について、我が国の法体系においては現時点で統一的かつ確立した判断基準が存在しないとの理解でよいか、政府の見解を示されたい。 二 著作物性が未確定の対象について、警察が独自に著作物性の有…
答弁: …ずしも明らかではないが、「生成AIを用いた創作物の著作物性」については、文化審議会著作権分科会法制度小委員会が令和六年三月十五日に取りまとめた「AIと著作権に関する考え方について」において、「生成AIに対する指示が表現に…
質問: 私が提出した質問において、文化庁が「クリエーターや権利団体はAI技術や契約の知見が乏しい」と発言したとの報道の真否を確認したが、政府は答弁書(内閣衆質二一九第一〇号)では「個別の報道に関するお尋ね及び個別の報道の内容を前…
答弁: …困難であるが、「AIと著作権に関する考え方について」(令和六年三月十五日文化審議会著作権分科会法制度小委員会取りまとめ。以下「本考え方」という。)において、「民間の当事者間において、・・・生成AI及びこれに関する技術につ…
質問: 近年、動画生成AI「SORA2」の登場により、既存のアニメーションや映像作品に酷似した表現が容易に生成されるようになっている。こうした技術の出現は、著作権法第三十条の四が平成三十年改正により導入された時点で、ある程度予見…
答弁: …利用することが可能であるというふうに規定をされました。この改正は、・・・文化審議会著作権分科会におきまして平成二十七年度から平成二十八年度にかけて行われました検討及びその報告書において示された方向性を踏まえたものでござい…
質問: …が大量に生成されるのではないかとの懸念の声が挙がっている。 こうした中、文化審議会著作権分科会法制度小委員会(以下「小委員会」という。)は、令和六年三月に「AIと著作権に関する考え方について」(以下「本考え方」という。)…
答弁: 一について 文化審議会著作権分科会法制度小委員会が令和六年三月に取りまとめた「AIと著作権に関する考え方について」(以下「小委員会の考え方」という。)において、「引き続き情報の把握・収集に努め、必要に応じて本考え方の見直…
質問: …術・芸能の担い手が職を失うといった、協会が表明する懸念に関連し、文化庁の文化審議会著作権分科会法制度小委員会は、令和六年三月に「AIと著作権に関する考え方について」をまとめた。同文書では、著作権法第三十条の四ただし書に規…
答弁: …ても周知しているところである。 四について 御指摘の「懸念」に関しては、文化審議会著作権分科会法制度小委員会が令和六年三月十五日に取りまとめた「AIと著作権に関する考え方について」(以下「小委員会の考え方」という。)にお…
質問: 令和四年十月開催の北海道議会第三回定例会において札幌市厚別区の野幌森林公園に建立された「北海道百年記念塔」(以下「百年記念塔」という。)の解体工事契約が承認された。 百年記念塔は蝦夷地が北海道に改められ、開拓使が置かれて…
答弁: …設置法(平成十一年法律第九十六号)第二十条第一項の規定に基づき設置された文化審議会における専門的な議論を踏まえて判断されるものである。 六について 御指摘の記事中の発言内容について承知しておらず、御指摘の「地方自治を保障…
質問: …するか示されたい。 4 ダウンロード違法化の対象範囲の拡大に関しては、「文化審議会著作権分科会法制・基本問題小委員会中間まとめ」に関するパブリックコメントや声明等を通じて、対象範囲を限定的にすべきであるとの意見表明が相次…
答弁: 一の1及び2について お尋ねについては、平成三十一年三月二十六日の参議院予算委員会において、柴山文部科学大臣が「今般の著作権法の改正案について、文部科学省といたしましては、深刻な海賊版被害への実効的な対策を講じる一方で、…
質問: …あるものである。本件遺跡はまさに世界遺産に相応しいもので、平成三十年度の文化審議会での世界遺産登録への推薦候補の一つとして選定されるべきと考えるが、政府の見解如何。 右質問する。…
答弁: 一及び四について 世界遺産登録への推薦候補の選定については、現在、文化審議会において審議が行われているところであり、政府としては、今後の議論の推移を見守ってまいりたい。 今後、同審議会における審議等を経て、政府において、…
質問: 文化財保護法第三条では、「政府及び地方公共団体は、文化財がわが国の歴史、文化等の正しい理解のため欠くことのできないものであり、且つ、将来の文化の向上発展の基礎をなすものであることを認識し、その保存が適切に行われるように、…
答弁: …文化の進歩に貢献することを目的とする。」と規定され、平成二十九年十二月に文化審議会において取りまとめられた「文化財の確実な継承に向けたこれからの時代にふさわしい保存と活用の在り方について(第一次答申)」において「文化財の…
質問: 香川に生まれた空海が修行を行った寺々を巡礼する四国遍路は、全長千四百キロにも及ぶ壮大なもので、平安時代の修行僧からはじまり、一般庶民へも広がり、約千二百年の歴史があるとされる。また、現代にもなお続いており、地域と共存し、…
答弁: …ている。 二について 御指摘の「四国八十八箇所霊場と遍路道」については、文化審議会文化財分科会世界文化遺産特別委員会が平成二十年九月二十六日に取りまとめた「我が国の世界遺産暫定一覧表への文化資産の追加記載に係る調査・審議…
質問: 我が国は、一九九二年、ユネスコの世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約(「世界遺産条約」という。)を締結し、我が国から初めて、「法隆寺地域の仏教建造物」、「姫路城」が文化遺産として、「白神山地」、「屋久島」が自然遺…
答弁: …推薦書エグゼクティブサマリー、推薦書素案等を提出することとなる。その後、文化審議会における審議等を経て、政府において、世界遺産登録への推薦候補の選定を行い、その上で、本件遺産を推薦候補として選定した場合は、国際連合教育科…
質問: …、著作権制度の見直しに当たっては、権利者及びユーザーの意見に配慮しつつ、文化審議会著作権分科会等の場で議論が行われた上で、制度改正が実施されてきた。今後、TPP交渉が合意に至った場合、どのような手続及びスケジュールで著作…
答弁: 一について お尋ねについては、「知的財産推進計画二〇一五」(平成二十七年六月十九日知的財産戦略本部決定。以下「知財計画」という。)において、「インターネット上で国境を越えて我が国に対して模倣品・海賊版を発信するサイトや行…
質問: …作物の市場規模を政府として把握、試算はしているか。 三 平成二十三年一月文化審議会著作権分科会報告書で、著作権関連施策に係る課題として著作権に係る契約の在り方、意思表示システムの構築の必要性が指摘されている。平成二十五年…
答弁: …的著作物の市場規模」については、政府として把握していない。 三について 文化審議会著作権分科会法制問題小委員会パロディワーキングチームが平成二十五年三月に取りまとめた「パロディワーキングチーム報告書」は、既存の著作物を何…
質問: 我が国の著作権法において、著作権侵害は親告罪とされているが、現在交渉中の環太平洋パートナーシップ(以下「TPP」という。)協定における著作権の取扱いについては、欧米諸国に合わせて非親告罪化される動きもあると仄聞する。 著…
答弁: …しも明らかではないため、お答えすることは困難であるが、平成二十一年一月の文化審議会著作権分科会報告書においては、著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)における親告罪の範囲の見直しに関し、「海賊版の組織的な販売等のように一…
質問: …考えを明らかにされたい。 また、国民参加の条件整備の一つとして、文化庁の文化審議会(分科会を含む)を原則公開とし、個々の現状変更許可の審議内容も公表すべきと考えるがどうか。 二 平城宮跡は、木簡など埋蔵文化財の調査・研究…
答弁: …経験者及び関係地方公共団体等の意見も参考にしてきたところである。 また、文化審議会文化財分科会における御指摘の「個々の現状変更許可」に係る審議の公開及び審議内容の公表については、同分科会における今後の中立公正な審議の遂行…
質問: 二十九年ぶりに常用漢字表の改定が行われ、新しい常用漢字が文化審議会の答申を受けて平成二十二年十一月三十日に内閣告示された。この結果、「鬱」「賂」「淫」など百九十六字もの漢字が追加された。 文化審議会漢字小委員会がまとめた…
答弁: …字使用の目安である「常用漢字表」(平成二十二年内閣告示第二号)の字種は、文化審議会によって、その漢字が一般の社会生活において頻繁に使用され、多くの熟語の構成要素ともなっていることなどを基準として選定されたものであり、現行…
質問: …楽著作権協会など十四団体は、先月二十一日、著作物の利用条件緩和を提示した文化審議会著作権分科会の法制問題小委員会の中間まとめに対し、社会的な必要性を十分に論じていないとして、利害関係者にあらためてヒアリングするよう求める…
答弁: 一について 文化審議会著作権分科会は二十九名の委員により構成されており、各委員の氏名及び肩書については、文化庁のホームページで公表している。その他の経歴については、個人に関する情報であるため、お答えは差し控えたい。 また…
質問: …特に経済危機で芸術・文化団体の制作・運営資金が著しく困窮しており、政府の文化審議会でも「文化芸術全体への社会からの付与されるパイが縮小されている」「経済不況による企業の協賛金カットなど深刻」と厳しい現状を指摘する意見が出…
答弁: …在り方を含めた文化芸術の振興のための基本的施策の在り方については、現在、文化審議会文化政策部会において御審議いただいているところである。 四について 重点支援事業のうち、独立行政法人日本芸術文化振興会から交付される舞台芸…
質問: …書で重点支援事業の方式が変更になった理由を求めたのにたいして、答弁書は、文化審議会文化政策部会の「提言を踏まえ、支援の目的及び対象を明確化する観点」から改めたとしている。しかし、文化審議会文化政策部会の「提言」は、「支援…
答弁: …三について 舞台芸術創造活動への支援の在り方については、平成十六年二月に文化審議会文化政策部会において取りまとめられた「今後の舞台芸術創造活動の支援方策について(提言)」において、支援の目的及び対象を明確化すべきとの指摘…
質問: …は「適法サイトに関する情報の提供について運用上の工夫が必要であること」を文化審議会著作権分科会私的録音録画小委員会の報告書に記載したと述べているが、本項規定は先の質問において指摘した「一般国民がインターネットにアクセスす…
答弁: …について 法案における著作権法第四十七条の八の規定は、平成二十一年一月の文化審議会著作権分科会報告書(以下「報告書」という。)における「機器利用時・通信過程における蓄積等の取扱いについて」の検討を踏まえ、電子計算機におい…
質問: …五年度に突然、支援対象が団体から個別の公演事業に変更となった。この変更は文化審議会などでも審議されたことはないものである。団体等から支援対象の変更について、文化庁や文化審議会に対し要望が出されたことはあるのか。あるとすれ…
答弁: …び三について 舞台芸術創造活動への支援の在り方については、平成十五年度に文化審議会文化政策部会において審議が行われ、芸術活動に従事する委員の意見も踏まえつつ、平成十六年二月に「今後の舞台芸術創造活動の支援方策について(提…
質問: …団体はどのように分析しているのか。 二 また、還流防止措置の導入について文化審議会著作権分科会法制問題小委員会において議論された際にレコード協会より提出された資料「アジアにおける日本音楽ソフトの需要予測(要約版)」におい…
答弁: 一について 文化庁としては、御指摘の数値は、社団法人日本レコード協会が発表した同協会会員のレコード会社がアジアの事業者にライセンスを付与したレコードの出荷数量(以下「邦楽レコード出荷数量」という。)であると承知しており、…
質問: 本年十月十二日に開催された第十七回文化審議会著作権分科会において了承された「文化審議会著作権分科会私的録音録画小委員会中間整理」(以下「中間整理」という。)を基に今後、著作権法(昭和四十五年五月六日法律第四十八号。以下「…
答弁: 一の1について 御指摘の表現は、文化審議会著作権分科会私的録音録画小委員会(以下「小委員会」という。)において、違法録音録画物、違法サイトからの私的録音録画について、著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第三十条第一項の…
質問: …文字を常用漢字表に追加する手続きが必要で有るか否か、答弁を求める。 二 文化審議会国語分科会ないし旧国語審議会において、「碍」を常用漢字表に追加することを過去に検討した事実は有るか。有る場合はその検討結果を、無い場合は今…
答弁: …二について 昭和五十六年十月に常用漢字表が定められて以後、国語審議会又は文化審議会国語分科会において、同表に「碍」を追加することを検討した事実はない。 また、文化審議会においては、平成十七年三月に文部科学大臣から情報化時…
質問: …保護法益が生じるのか。詳細な説明を求める。 三 平成十七年一月二十四日に文化審議会著作権分科会が公表した「著作権法に関する今後の検討課題」と題する文書(以下「検討課題」という。)では、備考として「1.著作者人格権に関して…
答弁: 一について 文部科学省としては、著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二十条第一項の規定は、著作物が著作者の思想又は感情を表現したものであることから、著作物及びその題号の同一性の有無を判断するに当たっては、著作者の意に…
質問: 本年三月十二日に招集された文化審議会著作権分科会(以下「分科会」という。)において新規に設置された「過去の著作物等の保護と利用に関する小委員会」(以下「小委員会」という。)について質問する。 一 小委員会の名称において「…
答弁: 一について 文化審議会著作権分科会過去の著作物等の保護と利用に関する小委員会(以下「小委員会」という。)では、著作物等の保護と利用のいずれか一方を主として審議することとはしておらず、文部科学省としても、小委員会の名称が保…
質問: …いても決して「対岸の火事」ではないことを意味しているものと思料されるが、文化審議会著作権分科会において早急かつ真摯に孤児作品問題の対応を議論すべきではないか。政府の明確な答弁を求める。 右質問する。…
答弁: …の利用を可能とするための方策等については、諸外国の動向も十分踏まえつつ、文化審議会著作権分科会における検討の要否も含め、今後ともよく研究してまいりたい。…
質問: …るのか。答弁を求める。そうであれば、その理由は何か。答弁を求める。 三 文化審議会における電子アーカイブ構築の議論状況及び今後の方針について質問する。 1) 文化審議会総会又は部会・分科会において、過去に電子アーカイブ構…
答弁: …究の結果等を踏まえ、必要に応じて検討してまいりたい。 三の1)について 文化審議会(以下「審議会」という。)の総会等において、文化的所産一般に係る保存電子資料の構築等に関する発言がある。また、文化審議会答申「文化を大切に…
質問: …」において議題となっている「(6)保護期間の見直し」に関する議論が今後、文化審議会著作権分科会を中心に進められるものと思料されるが、諸外国の現状について正確な事実の確認に努め、今後の議論に資することを目的に文学的及び美術…
答弁: 一について 著作権の保護期間は、文化的所産である著作物については、著作者等の権利を保護する一方で、一定期間経過後においては、その権利を消滅させることにより、社会全体の共有財産として利用できるようにすることが適当であること…
質問: 現在、全国各地に所在する文化遺産について、地方自治体やNPO等を主体として、ユネスコによる世界遺産の登録を目指す運動が活発化している。しかし、国内における世界遺産登録に向けた手続は不透明な部分が多く、中でも、政府がユネス…
答弁: …討は行っていない。委員会等を開催する際の要件及び具体的な手続については、文化審議会文化財分科会の議論を踏まえつつ、検討してまいりたい。 七について 委員会等の開催及び開催時期等については、文化審議会文化財分科会の議論を踏…
質問: 現在、文化審議会著作権分科会法制問題小委員会(以下、「法制問題小委員会」という。)においていわゆる私的録音録画補償金制度(以下、「補償金制度」という。)の改正を巡る論議が行われているところであるが、補償金制度の改正に当た…
答弁: …としては把握していない。 一の2)について 本年七月二十八日に開催された文化審議会著作権分科会法制問題小委員会(以下「小委員会」という。)における御指摘の発言は、著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第三十条第二項の規定…
質問: …ることも少なくない。 そこで、文部科学大臣及び文化庁長官の諮問機関である文化審議会著作権分科会における議論の公平性の担保と言う観点より疑義を生じる点を中心に、以下質問する。 なお、同様の文言が並ぶ場合でも、項目ごとに平易…
答弁: 一について 文化審議会著作権分科会長(以下「分科会長」という。)は、文化審議会令(平成十二年政令第二百八十一号)第五条第三項の規定により、文化審議会著作権分科会(以下「分科会」という。)に属する委員の互選により選任される…
質問: …に質問する。 一 平成十五年十二月十日より同月二十四日まで実施された『「文化審議会著作権分科会報告書(案)」に関する意見募集』(以下「報告書(案)意見募集」という。)、平成十六年九月三十日より十月十三日まで実施された『著…
答弁: …案件に応じて、適宜定めるべきものである。 平成十五年十二月十日から行った文化審議会著作権分科会報告書案に関する意見募集、平成十六年八月十六日から行った著作権等管理事業法(平成十二年法律第百三十一号)の施行状況等に関する意…
質問: 本年五月六日に提出した「文化審議会著作権分科会のあり方に関する質問主意書」及び本質問に対する政府答弁(内閣衆質一五九第八七号。以下「先の答弁」という。)等を受けて、本年八月二日に招集された文化審議会著作権分科会(以下「分…
答弁: 一について 文化審議会著作権分科会(以下「著作権分科会」という。)に属する委員、臨時委員又は専門委員(以下「委員等」という。)のうち、委員等に任命された時点で社団法人日本レコード協会(以下「日本レコード協会」という。)に…
質問: … 知的財産戦略本部医療関連行為の特許保護の在り方に関する専門調査会 ホ 文化審議会著作権分科会 ヘ 産業構造審議会知的財産政策部会 ト 日本工業標準調査会知的基盤整備特別委員会 チ 工業所有権審議会 リ 農業資材審議会種…
答弁: …財産戦略本部医療関連行為の特許保護の在り方に関する専門調査会 零名 5 文化審議会著作権分科会(専門委員) 一名 6 産業構造審議会知的財産政策部会 一名 7 産業構造審議会産業技術分科会・日本工業標準調査会合同会議知的…
質問: …が並ぶ場合でも、項目ごとに平易な文章で答弁されたい。 一 平成十五年度の文化審議会著作権分科会法制問題小委員会(以下「小委員会」という。)において文化審議会事務局が配布した「各分野における検討事項例」と題する文書に掲載さ…
答弁: …ための参考資料としてまとめたものであり、平成十四年九月から必要に応じて、文化審議会著作権分科会(以下「分科会」という。)又は分科会に置かれた法制問題小委員会(以下「法制問題小委員会」という。)にも配布してきたものである。…
質問: …以下「附則」という。)を廃止するとのことであるが、本年一月十四日公表の「文化審議会著作権分科会報告書」(以下「報告書」という。)に於いても何ら明示されていない事項が多数存在し、暫定措置を廃止した場合の影響に係る検討が不十…
答弁: 一について 今国会に提出している著作権法の一部を改正する法律案は、文化審議会著作権分科会報告書(以下「報告書」という。)を踏まえて、文部科学省内の各部局の了承を得た上で提出したものである。また、報告書には、従前より、文部…
質問: …構成されているものを除く。)」の利用形態について、本年一月十四日公表の「文化審議会著作権分科会報告書」(以下「報告書」という。)に於いても何ら明示されておらず、附則廃止後の利用に係る状況の変化が詳かとならない事例が少なか…
答弁: 一について 図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)第二条第二項に規定する私立図書館又は図書館法第二十九条第一項に規定する図書館と同種の施設が、これらの施設の利用者から、図書館法第二十八条に規定する入館料その他図書館資料の…
質問: 川内博史 笠 浩史 文化審議会著作権分科会のあり方に関する質問主意書 文部科学大臣及び文化庁長官の諮問機関である文化審議会著作権分科会(以下「分科会」という。)は、著作権制度という一般消費者等の著作物利用者が多大な影響を…
答弁: 一について お尋ねの文化審議会著作権分科会法制問題小委員会(以下「法制問題小委員会」という。)は、著作権法制の在り方について総合的な観点から審議することを目的とする小委員会として文化審議会著作権分科会(以下「著作権分科会…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「文化審議会」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「画像生成AIの適正使用及びそれに伴う著作権制度の整備等に関…」ほか3件に近い
「北海道・北東北を中心とした縄文遺跡群の平成三十年度の文化審…」ほか3件に近い
「画像生成AIの適正使用及びそれに伴う著作権制度の整備等に関…」ほか2件に近い
「生成AIを用いた創作物の著作物性の判断に関する質問主意書」ほか2件に近い
「芸術・文化活動への公的助成制度に関する再質問主意書」ほか2件に近い
「北海道・北東北を中心とした縄文遺跡群の平成三十年度の文化審…」ほか2件に近い
「北海道・北東北を中心とした縄文遺跡群の平成三十年度の文化審…」ほか2件に近い
「文化庁が「クリエーターや権利団体はAI技術や契約の知見が乏…」ほか2件に近い
「二次的著作物に関する質問主意書」ほか1件に近い
「第百九十八回国会への提出が見送られた著作権法等改正案に関す…」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。