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「柔道整復師 施術に係る療養費」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
19件
1974年5月31日〜2024年6月18日
答弁書あり
19件
提出者 14人(多い順: 内山 晃、丸山 穂高、大久保 勉)
答えていない型が出た答弁
14件
お答えすることは困難 8、承知していない 6、趣旨が明らかではない 4、検討してまいりたい 2

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

「「毎月十日までに、保険者等へ送付」について、郵送の場合においては、発送日又は到着日のいずれと理解してよいか」とのお尋ねについては、健康保険法(大正十一年法律第七十号)等の医療保険各法において、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師の施術に係る療養費(以下「療養費」という。)の支給申請の効力の発生の時期について定めた規定は設けられていないが、民法の一般原則により、療養費の支給申請に係る申請書が保険者等に到達した時からその効力を生ずるものと考えている。
御指摘の「不必要な患者調査」の意味するところが必ずしも明らかではないが、柔道整復師の施術に係る療養費(以下「療養費」という。)に関する医療保険の被保険者等への調査については、「柔道整復師の施術の療養費の適正化への取組について」(平成二十四年三月十二日付け保医発〇三一二第一号・保保発〇三一二第一号・保国発〇三一二第一号・保高発〇三一二第一号厚生労働省保険局医療課長、保険局保険課長、保険局国民健康保険課長及び保険局高齢者医療課長連名通知)において、医療保険の保険者(以下「保険者」という。)による当該調査等の適切な実施、保険者がその事務の一部を民間業者に外部委託する場合の当該保険者による当該民間業者への指導監督の実施等の留意事項等を示すとともに、「柔整療養費の被保険者等への照会について」(平成三十年五月二十四日付け厚生労働省保険局保険課、保険局国民健康保険課、保険局高齢者医療課及び保険局医療課事務連絡)において、「被保険者等への照会については、本来の目的である不正の疑いのある施術等についての被保険者等への確認のために実施するものとし、受診の抑制を目的とするような実施方法は厳に慎まれたい」等と示すなど、療養費に係る制度の適切な運用が行われるよう、保険者に対する指導を行っているところである。
「「柔道整復師の施術に係る療養費について(通知)」の一部改正について」(平成二十五年四月二十四日付け保発〇四二四第二号厚生労働省保険局長通知)及び「柔道整復師の施術に係る療養費について(通知)」(平成二十五年四月二十四日付け保医発〇四二四第一号厚生労働省保険局医療課長通知)に基づき、柔道整復施術療養費支給申請書に被保険者等の郵便番号及び電話番号の記入を求めることとした理由は、保険者が柔道整復師の施術に係る受領委任(保険者と柔道整復師により構成される団体又は柔道整復師との間で契約を締結するとともに、被保険者が療養費の受領を当該契約に係る柔道整復師に委任することをいう。)に基づく療養費の支給(以下「受領委任払い」という。)の決定を行う際の被保険者等への照会をより円滑に実施し、当該療養費の適正かつ迅速な支給につなげるためである。被保険者等が郵便番号及び電話番号を記入する義務はないが、柔道整復師が、被保険者等に対し、その郵便番号及び電話番号の記入を求めることは、受領委任払いのために必要であり、これらの記入を求めなかった場合は、受領委任払いを中止することがある。
お尋ねについては、先の答弁書(平成二十四年七月二十四日内閣衆質一八〇第三三六号)一についてで明確にお答えしたとおり、「柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準」(昭和三十三年九月三十日付け保発第六十四号厚生省保険局長通知別紙)について、平成二十四年五月二十四日に開催された第五十四回社会保障審議会医療保険部会で、同部会に柔道整復療養費検討専門委員会を設け、同年のおおむね秋頃までに平成二十四年度の改定案の取りまとめを行うとされたからである。
先の答弁書(平成二十四年七月二十四日内閣衆質一八〇第三四〇号)一についてで明確にお答えしたとおり、医師の意見書について診療報酬の算定方法(平成二十年厚生労働省告示第五十九号)に傷病手当金意見書交付料を設け、柔道整復師の意見書について「柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準」(昭和三十三年九月三十日付け保発第六十四号厚生省保険局長通知別紙)に療養費の算定基準を設けていない理由については、柔道整復師の意見書は、柔道整復師が患者に危害を及ぼすおそれのない範囲で自らが施術をすることができる疾病又は負傷であること等について判断を行った場合のものであり、柔道整復師が行う当該判断は、医師が医学的判断及び技術をもって患者を診察し疾病又は負傷の状態を診断することとは異なるものであることから、医療保険では、これらを区別して取り扱っていることによるものである。
健康保険法(大正十一年法律第七十号)第九十九条第一項の規定による傷病手当金の支給の申請に当たっては、健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第八十四条第二項の規定に基づき、申請書に被保険者の疾病又は負傷の原因、主症状等に関する医師の意見書を添付しなければならないこととされているが、「健康保険傷病手当金請求書の疑義について」(昭和二十五年一月十七日付け保文発第七十二号徳島県民生部保険課長宛て厚生省保険局健康保険課長回答)により、柔道整復師が打撲、捻挫等の施術を行った場合における傷病手当金の申請書には、当該施術を担当した柔道整復師の意見書を添付すれば足りることとされている。お尋ねの医師の意見書について診療報酬の算定方法(平成二十年厚生労働省告示第五十九号)に傷病手当金意見書交付料を設け、柔道整復師の意見書について「柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準」(昭和三十三年九月三十日付け保発第六十四号厚生省保険局長通知別紙)に療養費の算定基準を設けていない理由については、柔道整復師の意見書は、柔道整復師が患者に危害を及ぼすおそれのない範囲で自らが施術できる疾病又は負傷であること等について判断を行った場合のものであり、柔道整復師が行う当該判断は、医師が医学的判断及び技術をもって患者を診察し疾病又は負傷の状態を診断することとは異なるものであることから、医療保険では、これらを区別して取り扱っていることによるものである。
お尋ねの柔道整復師療養費算定基準については、厚生労働省保険局長が「柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準」(昭和三十三年九月三十日付け保発第六十四号厚生省保険局長通知別紙。以下「算定基準」という。)で示している。
柔道整復師健康保険療養費に関する質問主意書 平山 泰朗 答弁 2012年7月24日
厚生労働省としては、柔道整復師の施術に係る療養費(以下「療養費」という。)について、支払実績等の抽出調査を実施しているが、お尋ねの点については、新たにこれを調査することは膨大な作業を要することから、把握していない。
厚生労働省としては、「柔道整復師の施術に係る療養費に関する審査委員会の設置及び指導監査について」(平成十一年十月二十日付け老発第六百八十三号・保発第百四十五号厚生省老人保健福祉局長及び保険局長連名通知)により、保険者等が行う指導監査の基準等を示すなどにより、療養費に係る制度の適切な運用が行われるよう、保険者等に対する指導等を行ってきているところである。
御指摘のような算定方法の変更の事実はなく、往療距離が十六キロメートルを超える場合の往療については、従来より、「柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準の実施上の留意事項等について」(平成九年四月十七日付け保険発第五十七号厚生省保険局医療課長通知)において、その取扱いを示してきているところである。
柔道整復師の往療料に関する質問主意書 大久保勉 答弁 2006年10月31日
医療保険制度における柔道整復師の施術の取扱いについては、このような考え方の下で、「柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準」(昭和六十年五月二十日付け保発第五十六号厚生省保険局長通知)において、医師の行う診療についての「初診料・再診料」と区別し、「初検料・再検料」を算定することとしているところであり、これを変更する考えはない。
柔道整復師の施術とあん摩マッサージ指圧師の施術とを比較した場合、療養費の対象となる疾患や施術の体系が異なり、温罨法を併用した場合の効果にもおのずと違いがあることから、「柔道整復師の施術に係る療養費の算定について」(昭和三十三年九月三十日付け保発第六十四号厚生省保険局長通知)及び「はり・きゅう及びあんま・マッサージに係る療養費の支給について」(昭和四十七年二月二十八日付け保険発第二十二号厚生省保険局医療課長通知。以下「医療課長通知」という。)における温罨法の加算方法にも違いがあるところであり、このような取扱いを見直すことは考えていない。

2. 答えていない型が返った質問(14件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

提出 2024年6月18日 大島 九州男 答弁 2024年6月28日
参議院 第213回 第188号検討してまいりたい ×2
質問: 接骨院、整骨院等の施術所等において従事する柔道整復師は国民の健康を支える重要な存在である。 しかしながら、柔道整復業の施術所(以下「施術所」という。)に対する厳しい広告規制の存在や、柔道整復師の施術に係る療養費(以下「柔…
答弁: …が参集を求めて開催している「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師等の広告に関する検討会」において、当該広告の在り方について、柔道整復師の当事者団体や患者団体の代表、学識経験者を含む様々な構成員が、それぞ…
提出 2021年10月8日 古賀 之士 答弁 2021年10月19日
質問: 「柔道整復師の施術に係る療養費について」(平成二十二年五月二十四日付け保発〇五二四第二号厚生労働省保険局長通知)によれば、「柔道整復施術療養費支給申請書」は、「原則として、毎月十日までに、保険者等へ送付すること」とされて…
答弁: …)等の医療保険各法において、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師の施術に係る療養費(以下「療養費」という。)の支給申請の効力の発生の時期について定めた規定は設けられていないが、民法の一般原則により、療養…
提出 2020年3月13日 丸山 穂高(無所属) 答弁 2020年3月27日
衆議院 第201回 第118号趣旨が明らかではない ×1
質問: 平成二十九年十月から、柔道整復師の施術に係る療養費の受領委任の取扱いについて定めた受領委任の取扱規程・協定並びに契約(以下「受領委任の取扱規程等」という。)に基づき、健康保険組合等の保険者や柔道整復療養費審査委員会が施術…
答弁: …、柔道整復療養費審査委員会又は国民健康保険等柔道整復療養費審査委員会が、柔道整復師の施術に係る受領委任(保険者と柔道整復師により構成される団体又は柔道整復師との間で契約を締結するとともに、被保険者が療養費の受領を当該契約…
提出 2018年6月13日 青山 大人(国民民主党・無所属クラブ) 答弁 2018年6月22日
衆議院 第196回 第381号趣旨が明らかではない ×1
質問: 平成二十四年三月十二日付の「柔道整復師の施術の療養費の適正化への取組について」(保医発〇三一二第一号、保保発〇三一二第一号、保国発〇三一二第一号、保高発〇三一二第一号)(以下「当該通知」という。)に基づき、各保険者におい…
答弁: …御指摘の「不必要な患者調査」の意味するところが必ずしも明らかではないが、柔道整復師の施術に係る療養費(以下「療養費」という。)に関する医療保険の被保険者等への調査については、「柔道整復師の施術の療養費の適正化への取組につ…
提出 2015年9月25日 大久保 勉 答弁 2015年10月6日
質問: …ータがない場合は、対象団体に加入することなく療養(補償)請求が認められる柔道整復師による療養を受けた被保険者及び対象団体に加入しているあはき師による療養を受けた被保険者と、対象団体に加入していないあはき師による療養を受け…
答弁: …五月十一日付け基発第三百二十六号―二)に基づき、実施している。 さらに、柔道整復師が行った施術に対する療養の費用の請求については、かつて整形外科を担う医師が少なかったこと及び柔道整復師が脱臼又は骨折に対する応急手当をする…
提出 2012年9月4日 平山 泰朗(国民新党・無所属会) 答弁 2012年9月11日
質問: 柔道整復師健康保険療養費に関する質問主意書の答弁を受け、更に詳細について確認したく、以下の事項について質問する。 一 柔道整復師療養費改正が通常医師告示改正二ヶ月後の慣例を、今回は第五十四回社会保障審議会医療保険部会の柔…
答弁: …二十四日内閣衆質一八〇第三三六号)一についてで明確にお答えしたとおり、「柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準」(昭和三十三年九月三十日付け保発第六十四号厚生省保険局長通知別紙)について、平成二十四年五月二十四日に開催さ…
提出 2012年7月11日 平山 泰朗(国民新党・無所属会) 答弁 2012年7月24日
衆議院 第180回 第336号お答えすることは困難 ×1
質問: 柔道整復師の健康保険療養費に関する取り扱いは通例「医師点数表(告示)」改正後二ヶ月後に医師点数表改正に準じて改正されるとされている。しかし今回、平成二十四年四月一日改正後、既に三ヶ月以上になるが、未だ改正されていない。 …
答弁: 一について お尋ねの柔道整復師療養費算定基準については、厚生労働省保険局長が「柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準」(昭和三十三年九月三十日付け保発第六十四号厚生省保険局長通知別紙。以下「算定基準」という。)で示してい…
提出 2007年10月2日 辻泰弘 答弁 2007年10月9日
質問: …わる最重要課題である。 このような状況の中、保険財政の圧迫にもつながる、柔道整復師による療養費の公的医療保険への不正請求問題が大きな社会問題となっている。平成五年には会計検査院から是正要求を受け、また、報道機関からも度々…
答弁: 一から三までについて 厚生労働省としては、柔道整復師の施術に係る療養費(以下「療養費」という。)について、支払実績等の抽出調査を実施しているが、お尋ねの点については、新たにこれを調査することは膨大な作業を要することから、…
提出 2006年10月23日 大久保勉 答弁 2006年10月31日
参議院 第165回 第10号お答えすることは困難 ×1
質問: 柔道整復師による往療料を算定する際の基準は、厚生労働省から発出されている「柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準」及び「柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準の実施上の留意事項等について」において定められているものの、こ…
答弁: 一について 柔道整復師の施術に係る往療料については、施術所の所在地と患家の所在地との間の距離(以下「往療距離」という。)を基に算定しているところであるが、これは、往療距離の移動に要する時間内に仮に当該施術所において施術を…
提出 2005年2月2日 内山 晃(民主党・無所属クラブ) 答弁 2005年2月10日
衆議院 第162回 第13号趣旨が明らかではない ×1
質問: 柔道整復師の業務(一般的には骨折・脱臼・捻挫・打撲・挫傷・腱鞘炎・頸肩腕症・変形性関節症等とされている)に関わる健康保険請求等の取り扱いについて、昭和十一年に各都道府県ごとに所在の柔道整復師会と協定を結び料金表を定めて以…
答弁: 一について 柔道整復師は、柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)の規定に基づき柔道整復を業とする者であるが、その業務範囲については、昭和四十五年の柔道整復師法に係る提案理由説明において、「その施術の対象も専ら骨折、脱臼…

3. 過去の質問主意書(19件・新しい順)

提出 2024年6月18日 大島 九州男 答弁 2024年6月28日
参議院 第213回 第188号検討してまいりたい ×2
質問: 接骨院、整骨院等の施術所等において従事する柔道整復師は国民の健康を支える重要な存在である。 しかしながら、柔道整復業の施術所(以下「施術所」という。)に対する厳しい広告規制の存在や、柔道整復師の施術に係る療養費(以下「柔…
答弁: …が参集を求めて開催している「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師等の広告に関する検討会」において、当該広告の在り方について、柔道整復師の当事者団体や患者団体の代表、学識経験者を含む様々な構成員が、それぞ…
提出 2021年10月8日 古賀 之士 答弁 2021年10月19日
質問: 「柔道整復師の施術に係る療養費について」(平成二十二年五月二十四日付け保発〇五二四第二号厚生労働省保険局長通知)によれば、「柔道整復施術療養費支給申請書」は、「原則として、毎月十日までに、保険者等へ送付すること」とされて…
答弁: …)等の医療保険各法において、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師の施術に係る療養費(以下「療養費」という。)の支給申請の効力の発生の時期について定めた規定は設けられていないが、民法の一般原則により、療養…
提出 2020年3月13日 丸山 穂高(無所属) 答弁 2020年3月27日
衆議院 第201回 第118号趣旨が明らかではない ×1
質問: 平成二十九年十月から、柔道整復師の施術に係る療養費の受領委任の取扱いについて定めた受領委任の取扱規程・協定並びに契約(以下「受領委任の取扱規程等」という。)に基づき、健康保険組合等の保険者や柔道整復療養費審査委員会が施術…
答弁: …、柔道整復療養費審査委員会又は国民健康保険等柔道整復療養費審査委員会が、柔道整復師の施術に係る受領委任(保険者と柔道整復師により構成される団体又は柔道整復師との間で契約を締結するとともに、被保険者が療養費の受領を当該契約…
提出 2018年6月13日 青山 大人(国民民主党・無所属クラブ) 答弁 2018年6月22日
衆議院 第196回 第381号趣旨が明らかではない ×1
質問: 平成二十四年三月十二日付の「柔道整復師の施術の療養費の適正化への取組について」(保医発〇三一二第一号、保保発〇三一二第一号、保国発〇三一二第一号、保高発〇三一二第一号)(以下「当該通知」という。)に基づき、各保険者におい…
答弁: …御指摘の「不必要な患者調査」の意味するところが必ずしも明らかではないが、柔道整復師の施術に係る療養費(以下「療養費」という。)に関する医療保険の被保険者等への調査については、「柔道整復師の施術の療養費の適正化への取組につ…
提出 2015年9月25日 大久保 勉 答弁 2015年10月6日
質問: …ータがない場合は、対象団体に加入することなく療養(補償)請求が認められる柔道整復師による療養を受けた被保険者及び対象団体に加入しているあはき師による療養を受けた被保険者と、対象団体に加入していないあはき師による療養を受け…
答弁: …五月十一日付け基発第三百二十六号―二)に基づき、実施している。 さらに、柔道整復師が行った施術に対する療養の費用の請求については、かつて整形外科を担う医師が少なかったこと及び柔道整復師が脱臼又は骨折に対する応急手当をする…
提出 2014年6月18日 丸山 穂高(日本維新の会) 答弁 2014年6月27日
衆議院 第186回 第236号
質問: 医師の診療報酬と柔道整復師の施術に係る療養費に関し、その算定基準がどのような理由で設定されているのかについて、次の事項について質問する。 一 医師が行う診療に対し二回目以降再診料があるが、これに対し柔道整復師が行う施術に…
答弁: …判断及び技術をもって行う診療と、医行為を業として行うことを許されていない柔道整復師が行う柔道整復とでは、その方法等が異なるものであることから、医療保険では、これらを区別して取り扱っていることによるものである。 また、この…
提出 2013年8月6日 大久保 勉 答弁 2013年8月13日
参議院 第184回 第12号
質問: 本年四月二十四日に発出された厚生労働省保険局医療課長通知「柔道整復師の施術に係る療養費について(通知)」(保医発〇四二四第一号)の、2(2)で、「被保険者等の郵便番号、電話番号の記入を求めること。」が加えられた。 本件に…
答弁: 一及び二について 「「柔道整復師の施術に係る療養費について(通知)」の一部改正について」(平成二十五年四月二十四日付け保発〇四二四第二号厚生労働省保険局長通知)及び「柔道整復師の施術に係る療養費について(通知)」(平成二…
提出 2012年9月4日 平山 泰朗(国民新党・無所属会) 答弁 2012年9月11日
質問: 柔道整復師健康保険療養費に関する質問主意書の答弁を受け、更に詳細について確認したく、以下の事項について質問する。 一 柔道整復師療養費改正が通常医師告示改正二ヶ月後の慣例を、今回は第五十四回社会保障審議会医療保険部会の柔…
答弁: …二十四日内閣衆質一八〇第三三六号)一についてで明確にお答えしたとおり、「柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準」(昭和三十三年九月三十日付け保発第六十四号厚生省保険局長通知別紙)について、平成二十四年五月二十四日に開催さ…
提出 2012年8月23日 内山 晃(国民の生活が第一・きづな) 答弁 2012年8月31日
衆議院 第180回 第382号
質問: …四日、答弁書(内閣衆質一八〇第三四〇号)が送付されてきた。 その中で、「柔道整復師の意見書は、柔道整復師が患者に危害を及ぼすおそれのない範囲で自らが施術できる疾病又は負傷であること等について判断を行った場合のものであり、…
答弁: …第七十二号徳島県民生部保険課長宛て厚生省保険局健康保険課長回答)により、柔道整復師が施術をした打撲、捻挫等に係る傷病手当金(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第九十九条第一項の傷病手当金をいう。)の支給の申請に当たって…
提出 2012年7月13日 内山 晃(国民の生活が第一・きづな) 答弁 2012年7月24日
衆議院 第180回 第340号
質問: …所管する傷病手当金意見書交付料について、同一患者の同じ傷病に対して医師と柔道整復師との交付料において格差が生じている。実におかしな事例が存在する。この原因について、国民の前に明らかにすべきだと考える。 従って、次の事項に…
答弁: …第七十二号徳島県民生部保険課長宛て厚生省保険局健康保険課長回答)により、柔道整復師が打撲、捻挫等の施術を行った場合における傷病手当金の申請書には、当該施術を担当した柔道整復師の意見書を添付すれば足りることとされている。お…
提出 2012年7月11日 平山 泰朗(国民新党・無所属会) 答弁 2012年7月24日
衆議院 第180回 第336号お答えすることは困難 ×1
質問: 柔道整復師の健康保険療養費に関する取り扱いは通例「医師点数表(告示)」改正後二ヶ月後に医師点数表改正に準じて改正されるとされている。しかし今回、平成二十四年四月一日改正後、既に三ヶ月以上になるが、未だ改正されていない。 …
答弁: 一について お尋ねの柔道整復師療養費算定基準については、厚生労働省保険局長が「柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準」(昭和三十三年九月三十日付け保発第六十四号厚生省保険局長通知別紙。以下「算定基準」という。)で示してい…
提出 2007年10月2日 辻泰弘 答弁 2007年10月9日
質問: …わる最重要課題である。 このような状況の中、保険財政の圧迫にもつながる、柔道整復師による療養費の公的医療保険への不正請求問題が大きな社会問題となっている。平成五年には会計検査院から是正要求を受け、また、報道機関からも度々…
答弁: 一から三までについて 厚生労働省としては、柔道整復師の施術に係る療養費(以下「療養費」という。)について、支払実績等の抽出調査を実施しているが、お尋ねの点については、新たにこれを調査することは膨大な作業を要することから、…
提出 2006年10月23日 大久保勉 答弁 2006年10月31日
参議院 第165回 第10号お答えすることは困難 ×1
質問: 柔道整復師による往療料を算定する際の基準は、厚生労働省から発出されている「柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準」及び「柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準の実施上の留意事項等について」において定められているものの、こ…
答弁: 一について 柔道整復師の施術に係る往療料については、施術所の所在地と患家の所在地との間の距離(以下「往療距離」という。)を基に算定しているところであるが、これは、往療距離の移動に要する時間内に仮に当該施術所において施術を…
提出 2005年2月2日 内山 晃(民主党・無所属クラブ) 答弁 2005年2月10日
衆議院 第162回 第13号趣旨が明らかではない ×1
質問: 柔道整復師の業務(一般的には骨折・脱臼・捻挫・打撲・挫傷・腱鞘炎・頸肩腕症・変形性関節症等とされている)に関わる健康保険請求等の取り扱いについて、昭和十一年に各都道府県ごとに所在の柔道整復師会と協定を結び料金表を定めて以…
答弁: 一について 柔道整復師は、柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)の規定に基づき柔道整復を業とする者であるが、その業務範囲については、昭和四十五年の柔道整復師法に係る提案理由説明において、「その施術の対象も専ら骨折、脱臼…
提出 2003年7月8日 斉藤 鉄夫(公明党) 答弁 2003年9月2日
質問: …掌健康保険、国民健康保険、老人保健、共済組合)にお示し願いたい。 �B 柔道整復師の行う療養費取扱では「あたかも現物給付」とよばれる償還払い方式によらない支払方法が通例であるが、療養費支給申請にあたって領収書の添付等が省…
答弁: …道整復に係る療養費については、かつて整形外科を担う医師が少なかったこと、柔道整復師は脱臼又は骨折に対する応急手当をすることがあり、その場合には柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)第十七条により医師の同意を要しないこと…
提出 2002年11月26日 堀 利和 答弁 2003年1月31日
参議院 第155回 第8号お答えすることは困難 ×1
質問: 柔道整復師の施術に係る療養費の支給に関する保険不正請求問題については、平成五年に会計検査院から厚生大臣あてに「柔道整復師の施術に係る療養費の支給について」の是正要求(以下「是正要求」という。)が提出されたが、それ以後どの…
答弁: 一及び二について 医療保険制度により支給される柔道整復師の施術に係る療養費(以下「療養費」という。)については、平成五年十二月三日付けの会計検査院からの処置要求及び平成七年九月八日付けの医療保険審議会柔道整復等療養費部会…
提出 1999年2月24日 富田 茂之 答弁 1999年3月30日
衆議院 第145回 第13号
質問: …れるべきとの指摘がある。しかし、我が国においては、厚生省の行政指導により柔道整復師医療については、診療に関する「初診・再診・往診」等といった用語についてこの使用を認めず、「初検・再検・往療」等という通常使用されない言葉を…
答弁: …以外の者がこれを業とすることを禁止している。御指摘の柔道整復については、柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)において柔道整復師が業として行うこのような行為を、医師が行う診療とは区別して「施術」と呼んでいるところである…
提出 1997年4月15日 冬柴鐡三 答弁 1997年4月25日
衆議院 第140回 第15号承知していない ×1
質問: …曾有の不祥事が続発し、大いに国民の信頼を失墜させている。 その中にあって柔道整復師を取り巻く諸問題についても、国民の健康・福祉増進の観点から看過できない情況となっているが、とりわけ、柔道整復健康保険療養費支給申請書にかか…
答弁: 一、二及び四について 柔道整復師の施術に係る療養費については、平成五年十二月に会計検査院から適正な支給を期するため、是正改善の処置を採る必要性について指摘を受けているところである。こうした状況を踏まえ、医療保険審議会に柔…
提出 1974年5月31日 小沢貞孝 答弁 1974年6月7日
質問: …健康保険の適用を受けるためには医師の同意書が必要である。これを簡素化して柔道整復師の場合と同様に医師の同意だけで健康保険の適用を受けられるようにすべきだと思うが、どうか。 二 はり、きゆう、あん摩、マッサージ等の治療に対…
答弁: 一について 療養費の支給申請に当たつて、柔道整復師の施術については、その対象となる疾病の範囲等が限定されており、その施術の適否の判断が容易であることから、医師の同意書等の添付を特に必要としていないが、はり、きゆう等の施術…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「柔道整復師 施術に係る療養費」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「柔道整復師の往療料に関する質問主意書」ほか3件に近い
提出 2006年11月21日 大久保勉 答弁 2006年12月1日
参議院 第165回 第25号お答えすることは困難 ×1
「柔道整復業の施術所の名称等に関する質問主意書」ほか2件に近い
提出 2018年6月13日 山内 康一(立憲民主党・市民クラブ) 答弁 2018年6月22日
「あはき師の労災保険取扱いに係る労働局との協定に関する質問主…」ほか2件に近い
提出 2009年7月16日 谷 博之 答弁 2009年7月24日
参議院 第171回 第245号
「「柔道整復施術療養費支給申請書」及び「療養費支給申請書」に…」ほか2件に近い
提出 2009年1月27日 大久保 勉 答弁 2009年2月6日
参議院 第171回 第16号
「健康保険取扱い傷病手当金意見書交付料に関する再質問主意書」ほか1件に近い
提出 2012年9月5日 内山晃(国民の生活が第一・きづな) 答弁 2012年9月14日
衆議院 第180回 第408号
「柔道整復業の施術所の名称等に関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 2012年11月12日 田中康夫(無所属) 答弁 —
衆議院 第181回 第43号答弁書なし(答弁に至らず)
「はり、きゆう、あん摩、マッサージに関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 1983年5月26日 小沢和秋 答弁 1983年6月14日
衆議院 第98回 第26号
「鍼・灸・マッサージ・柔道整復施術と同療養費に関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 1994年3月4日 青山丘 答弁 1994年4月1日
衆議院 第129回 第3号お答えすることは困難 ×2
「鍼・灸・マッサージ・柔道整復施術と同療養費に関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 2013年10月15日 安井 美沙子 答弁 2013年10月25日
「柔道整復業の施術所の名称等に関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 2006年5月12日 内山 晃(民主党・無所属クラブ) 答弁 2006年5月23日
衆議院 第164回 第258号

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。

作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。