「生活保護 住宅扶助」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
19件
1954年2月16日〜2025年12月16日
答弁書あり
19件
提出者 16人(多い順: 牧山 ひろえ、初鹿 明博、木村 太郎)
答えていない型が出た答弁
12件
お答えすることは困難 8、趣旨が明らかではない 5、承知していない 5、検討してまいりたい 2
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
お尋ねについては、生活保護制度における住宅扶助と難民認定申請者に対する支援制度における住居費は、その趣旨及び目的が異なるため、両者を単純に比較することは適当ではないと考えているが、いずれにせよ、政府としては、引き続き、難民認定申請者に対する適切な支援に努めていく考えである。
地域別最低賃金については、最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)第九条第二項において「地域における労働者の生計費及び賃金並びに通常の事業の賃金支払能力を考慮して定められなければならない」とされていること、及び同条第三項において「前項の労働者の生計費を考慮するに当たつては、労働者が健康で文化的な最低限度の生活を営むことができるよう、生活保護に係る施策との整合性に配慮するものとする」とされていることを踏まえて決定されている。「労働者の生計費」とは、労働者の生活のために必要な費用をいい、これに関しては、消費者物価指数、生活保護における若年単身世帯の生活扶助基準の都道府県内人口加重平均に住宅扶助の実績値を加えたもの、都道府県の人事委員会の給与に関する報告及び勧告の参考資料である標準生計費等の指標を参考にしている。これらの指標のうち、消費者物価指数については、直近の「二千十五年基準消費者物価指数品目情報一覧」によると、作成の際に用いられる品目として「放送受信料(NНK)」を含んでいることから、地域別最低賃金の決定に当たっては、お尋ねの「協会の放送受信料」を考慮している。
御指摘の「負担軽減」に資する施策については、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第十四条の規定に基づく住宅扶助が行われているほか、地方公共団体が建設等を行った公営住宅の家賃について、国から地方公共団体に対して、公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)第十七条第一項の規定に基づく補助が行われている。また、独立行政法人都市再生機構が高齢者世帯及び子育て世帯向けの地域優良賃貸住宅において家賃を減額する場合に、その減額に要する費用について、国から同機構に対して、「地域優良賃貸住宅整備事業等補助要領」(平成十九年三月二十八日付け国住備第百六十二号国土交通省住宅局長通知)に基づく補助が行われているほか、地方公共団体が住宅確保要配慮者専用賃貸住宅の家賃の低廉化を行う者に対して補助を行う場合に、その低廉化に要する費用について、国から地方公共団体に対して、「公的賃貸住宅家賃対策調整補助金交付要綱」(平成十八年三月二十七日付け国住備第百三十二号国土交通省住宅局長通知)に基づく補助等が行われているところである。
お尋ねについては、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第三十七条の二の規定により、同法第十九条第四項に規定する保護の実施機関は、保護の目的を達成するために必要があるときは、同法第十一条第一項各号の扶助のために被保護者に対して交付する保護金品のうち、被保護者が支払うべき費用について、当該被保護者に代わり支払うこと(以下「代理納付」という。)ができることとされており、「生活保護問答集について」(平成二十一年三月三十一日付け厚生労働省社会・援護局保護課長事務連絡)において、住宅扶助として支払われる対象となる家賃、敷金、礼金等について代理納付の対象となる旨を示している。
御指摘の「社会政策として、住まいを喪失し行き場のない生活困窮者等に「受け皿」としての住まいを提供する責務」及び「前記一の責務を果たすため、介護施設の空室活用や低所得者向け公営住宅の新規供給、防火対策が講じられた既存の民間賃貸住宅ストックの活用などを積極的に行う」の意味するところが必ずしも明らかではないが、例えば、利用し得る資産、能力等を活用してもなお困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対しては、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)に基づき、住宅扶助が行われているところである。また、公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)に基づき、国及び地方公共団体が協力して、住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な家賃で公営住宅が供給されているところである。さらに、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成十九年法律第百十二号)に基づき、高齢者、障害者等の住宅の確保に特に配慮を要する者に対して賃貸住宅の供給の促進を図っているところである。
御指摘の「生活保護法による保護の基準に基づき厚生労働大臣が別に定める住宅扶助(家賃・間代等)の限度額の設定について(通知)」(平成二十七年四月十四日付け社援発〇四一四第九号厚生労働省社会・援護局長通知)に基づく取扱いについては、先の答弁書(平成二十七年六月三十日内閣衆質一八九第二八五号)でお答えしたとおり、これまで都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村に対し、「住宅扶助の認定にかかる留意事項について(通知)」(平成二十七年五月十三日付け社援保発〇五一三第一号厚生労働省社会・援護局保護課長通知)の発出等を通じて周知してきたところであり、現在のところ、平成二十七年七月中に新たな通知を発出することは考えていないが、今後とも様々な機会を通じて周知徹底してまいりたい。
最低賃金と生活保護の水準の比較については、中央最低賃金審議会における議論をも踏まえ、毎年、最低賃金額から税や社会保険料を控除した後の金額(以下「控除後の最低賃金額」という。)と、生活保護における若年単身世帯の生活扶助基準の都道府県内人口加重平均に住宅扶助の実績値を加えたもの(以下「生活保護水準」という。)との比較を行い、控除後の最低賃金額が生活保護水準を下回る都道府県については、地方最低賃金審議会において、当該差額を解消するまでの年数を設け、計画的に解消を図っているところである。
また、労使の代表を含む最低賃金審議会における議論を踏まえ、毎年、地域別最低賃金額から税や社会保険料を控除した後の金額(以下「控除後の最低賃金額」という。)と、生活保護における若年単身世帯の生活扶助基準の都道府県内人口加重平均に住宅扶助の実績値を加えたもの(以下「生活保護水準」という。)との比較を行い、控除後の最低賃金額が生活保護水準を下回る都道府県については、生活保護水準と控除後の最低賃金額との差額を解消するまでの年数を設け、計画的に解消を図っているところである。
最低賃金と生活保護の水準の比較については、最低賃金額と生活保護基準額の算定方法が異なることから単純にこれを行うことは困難であるが、労使の代表を含む最低賃金審議会における議論を踏まえ、毎年、最低賃金額から税や社会保険料を控除した後の金額(以下「控除後の最低賃金額」という。)と、生活保護における若年単身世帯の生活扶助基準の都道府県内人口加重平均に住宅扶助の実績値を加えたもの(以下「生活保護水準」という。)とを比較しているところである。
山井厚生労働大臣政務官 「(独)雇用・能力開発機構運営費交付金等」、「若者自立塾(若者職業的自立支援推進事業)」、「障害者保健福祉推進事業費(工賃倍増5か年計画支援事業費)」、「職業能力習得支援制度実施事業/キャリア・コンサルティングによるメール相談事業」、「個別労働紛争対策の推進」、「生活保護費等負担金(医療扶助の不正請求対策)」、「生活保護費等負担金(住宅扶助の不正請求対策)」及び「生活保護受給者のうち就労能力がある者の支援対策」
二 現行生活保護法により受け得る扶助の最高額は要保護者の年齢別、性別、世帯構成別、所在地域別等によつてそれぞれ異なる。標準五人世帯(六大都市)における生活扶助、住宅扶助、教育扶助は、一の(一)に示すとおり、九千五百十九円であり、これに必要に応じ、一の(二)に示すとおり、医療扶助等その他の扶助を合算した額が受け得る扶助の最高額である。
2. 答えていない型が返った質問(12件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …は、生計の維持に必要な範囲内で許可することができる」、「報酬額の上限は、生活保護における生活扶助及び住宅扶助の水準を参考にしつつ、被監理者や被監理者と生計を一にする者等の資産及び収入、監理人等の第三者による援助の見込み等…
答弁: 一について お尋ねの「九月以降に強制送還された人数」のうち、令和七年九月から同年十一月までの間に、入国警備官が送還先まで同行して送還した者の総数は、九十四人であり、その国籍は、トルコが二十三人、スリランカが十四人、フィリ…
質問: …どを指摘してきた。今回は平成十二年に二万八十三人であった外国人が世帯主の生活保護受給世帯数が令和五年度には四万五千九百七十三世帯へと約二・三倍まで増加している状況を踏まえ、外国人の生活保護について問題の指摘と対案を示した…
答弁: …のような「項目を含む実態調査を行う」ことについては、当該調査の対象となる生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)による保護の実施を行う地方公共団体にとって膨大な負担となることが見込まれること等を踏まえ、慎重な検討が必要…
質問: …の努力を続けてまいりたいと考えております」と述べている。 東京都の場合、生活保護における単身者の住宅扶助基準は、四万九百円から五万三千七百円で設定されている。難民認定申請者について、最低限度の生活を保障する生活保護を下回…
答弁: …十分に確認した上で行ったものである。 三の1について お尋ねについては、生活保護制度における住宅扶助と難民認定申請者に対する支援制度における住居費は、その趣旨及び目的が異なるため、両者を単純に比較することは適当ではないと…
質問: 戦後の我が国では、住宅政策として公営住宅の建設や日本住宅公団(現都市再生機構)による住宅供給がなされてきた。また個人の住宅取得に対しては、住宅金融公庫(現住宅金融支援機構)による融資、又は住宅取得にかかる資金を民間金融機…
答弁: 一について 御指摘の「負担軽減」に資する施策については、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第十四条の規定に基づく住宅扶助が行われているほか、地方公共団体が建設等を行った公営住宅の家賃について、国から地方公共団体に…
質問: …手当の必要性を検討すべきではないか、政府の見解を明らかにされたい。 三 生活保護受給者における住宅扶助の代理納付制度とは、「生活保護費の受給者が住宅に関わる扶助費を、賃貸人である家主や管理受託会社に対して、生活保護法第三…
答弁: …え、慎重な検討が必要であると考えている。 三について お尋ねについては、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第三十七条の二の規定により、同法第十九条第四項に規定する保護の実施機関は、保護の目的を達成するために必要が…
質問: 二〇一八年一月三十一日の深夜に生活困窮者らの自立支援を掲げる札幌市内の共同住宅「そしあるハイム」が全焼し、十一人が死亡した。 近年、住まいを喪失し行き場のない生活困窮者、高齢者及び障害者(以下「生活困窮者等」という。)の…
答弁: …してもなお困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対しては、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)に基づき、住宅扶助が行われているところである。また、公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)に基づき、国…
質問: …宅などの支援について、政府としてどのような対策がとられているのか。 五 生活保護の場合、住宅扶助を決定するにあたり、局第七−四−(一)キ「居宅生活ができると認められる者」との要件や、劣悪な環境の共同住宅や貧困ビジネスの疑…
答弁: …的位置付けのない施設の状況に関する調査」を指すとするならば、当該調査は、生活保護受給者(生活保護申請中の者を含む。)が二名以上利用し、住宅の提供に対するもの以外に何らかの料金を徴収している簡易宿泊所(旅館業法(昭和二十三…
質問: 二〇〇九年度の生活保護の支給総額が三兆円を超えた。長引く不況により現役世代の失業者が生活保護に流入したこと、また高齢者の生活保護世帯が増加したことにより、受給者の拡大に歯止めがかからない状況だ。 生活保護費の増加は、国、…
答弁: 一及び四について 生活保護受給者については、平成八年度以降、一貫して増加しているが、その主な要因としては、厳しい経済状況、雇用情勢の中で世帯主が失業した世帯の増加、稼働能力の乏しい高齢者が世帯主である世帯の増加が挙げられ…
質問: 去る七月十四日、厚生労働省は、最低賃金で働いて得る収入より、生活保護で受け取る収入の方が上回る逆転現象が生じた地域が、十二都道府県になったと公表した。これは、労働意欲を低下させることになるのでないかと懸念される。 従って…
答弁: 一について 政府としては、最低賃金が生活保護の水準を下回ることは就労意欲の低下をもたらすなどモラルハザードの観点から適当ではないと認識している。 二について 最低賃金と生活保護の水準の比較については、最低賃金額と生活保護…
質問: 鳩山内閣は、「政治主導」「脱・官僚主義」をアピールしており、新政権発足後は、各府省の大臣、副大臣、大臣政務官の「政務三役」がリーダーシップを発揮して、前麻生内閣が編成した平成二十一年度補正予算の組み替えや平成二十二年度概…
答弁: …・コンサルティングによるメール相談事業」、「個別労働紛争対策の推進」、「生活保護費等負担金(医療扶助の不正請求対策)」、「生活保護費等負担金(住宅扶助の不正請求対策)」及び「生活保護受給者のうち就労能力がある者の支援対策…
3. 過去の質問主意書(19件・新しい順)
質問: …は、生計の維持に必要な範囲内で許可することができる」、「報酬額の上限は、生活保護における生活扶助及び住宅扶助の水準を参考にしつつ、被監理者や被監理者と生計を一にする者等の資産及び収入、監理人等の第三者による援助の見込み等…
答弁: 一について お尋ねの「九月以降に強制送還された人数」のうち、令和七年九月から同年十一月までの間に、入国警備官が送還先まで同行して送還した者の総数は、九十四人であり、その国籍は、トルコが二十三人、スリランカが十四人、フィリ…
質問: …どを指摘してきた。今回は平成十二年に二万八十三人であった外国人が世帯主の生活保護受給世帯数が令和五年度には四万五千九百七十三世帯へと約二・三倍まで増加している状況を踏まえ、外国人の生活保護について問題の指摘と対案を示した…
答弁: …のような「項目を含む実態調査を行う」ことについては、当該調査の対象となる生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)による保護の実施を行う地方公共団体にとって膨大な負担となることが見込まれること等を踏まえ、慎重な検討が必要…
質問: …の努力を続けてまいりたいと考えております」と述べている。 東京都の場合、生活保護における単身者の住宅扶助基準は、四万九百円から五万三千七百円で設定されている。難民認定申請者について、最低限度の生活を保障する生活保護を下回…
答弁: …十分に確認した上で行ったものである。 三の1について お尋ねについては、生活保護制度における住宅扶助と難民認定申請者に対する支援制度における住居費は、その趣旨及び目的が異なるため、両者を単純に比較することは適当ではないと…
質問: 日本放送協会(以下「協会」という。)は生活保護法による扶助を受けている者の放送受信料を、総務省から認可を受けた基準によって全額免除している。 ところで、最低賃金法九条三項によれば、最低賃金は生活保護に係る施策との整合性に…
答弁: …当たつては、労働者が健康で文化的な最低限度の生活を営むことができるよう、生活保護に係る施策との整合性に配慮するものとする」とされていることを踏まえて決定されている。「労働者の生計費」とは、労働者の生活のために必要な費用を…
質問: 戦後の我が国では、住宅政策として公営住宅の建設や日本住宅公団(現都市再生機構)による住宅供給がなされてきた。また個人の住宅取得に対しては、住宅金融公庫(現住宅金融支援機構)による融資、又は住宅取得にかかる資金を民間金融機…
答弁: 一について 御指摘の「負担軽減」に資する施策については、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第十四条の規定に基づく住宅扶助が行われているほか、地方公共団体が建設等を行った公営住宅の家賃について、国から地方公共団体に…
質問: …手当の必要性を検討すべきではないか、政府の見解を明らかにされたい。 三 生活保護受給者における住宅扶助の代理納付制度とは、「生活保護費の受給者が住宅に関わる扶助費を、賃貸人である家主や管理受託会社に対して、生活保護法第三…
答弁: …え、慎重な検討が必要であると考えている。 三について お尋ねについては、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第三十七条の二の規定により、同法第十九条第四項に規定する保護の実施機関は、保護の目的を達成するために必要が…
質問: 二〇一八年一月三十一日の深夜に生活困窮者らの自立支援を掲げる札幌市内の共同住宅「そしあるハイム」が全焼し、十一人が死亡した。 近年、住まいを喪失し行き場のない生活困窮者、高齢者及び障害者(以下「生活困窮者等」という。)の…
答弁: …してもなお困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対しては、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)に基づき、住宅扶助が行われているところである。また、公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)に基づき、国…
質問: …宅などの支援について、政府としてどのような対策がとられているのか。 五 生活保護の場合、住宅扶助を決定するにあたり、局第七−四−(一)キ「居宅生活ができると認められる者」との要件や、劣悪な環境の共同住宅や貧困ビジネスの疑…
答弁: …的位置付けのない施設の状況に関する調査」を指すとするならば、当該調査は、生活保護受給者(生活保護申請中の者を含む。)が二名以上利用し、住宅の提供に対するもの以外に何らかの料金を徴収している簡易宿泊所(旅館業法(昭和二十三…
質問: 先般、「生活保護法による保護の基準に基づき厚生労働大臣が別に定める住宅扶助(家賃・間代等)の限度額の設定について(通知)」(平成二十七年四月十四日社援発〇四一四第九号厚生労働省社会・援護局長通知)で示されている特別な事情…
答弁: 御指摘の「生活保護法による保護の基準に基づき厚生労働大臣が別に定める住宅扶助(家賃・間代等)の限度額の設定について(通知)」(平成二十七年四月十四日付け社援発〇四一四第九号厚生労働省社会・援護局長通知)に基づく取扱いにつ…
質問: 生活保護の住宅扶助が見直され、本年七月から住宅扶助が減額となる地域が生じることとなります。 その結果、現在居住している住宅の家賃が住宅扶助の基準額を超えてしまう保護世帯は、住宅扶助基準額内の住宅に転居しなくてはならなくな…
答弁: …いについては、これまで都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村に対し、「住宅扶助の認定にかかる留意事項について(通知)」(平成二十七年五月十三日付け社援保発〇五一三第一号厚生労働省社会・援護局保護課長通知)の発出等を通じ…
質問: …けをみると僅か一円に留まっている。また、現在九都道府県において最低賃金が生活保護の水準を下回っている問題について、その解消は一部に留まる見通しで、来年以降に逆転解消が進むのか、生活保護の給付水準も年々上昇しており、経済の…
答弁: …情を踏まえた調査審議を経て決定されることとなる。 四について 最低賃金と生活保護の水準の比較については、中央最低賃金審議会における議論をも踏まえ、毎年、最低賃金額から税や社会保険料を控除した後の金額(以下「控除後の最低賃…
質問: 二〇〇九年度の生活保護の支給総額が三兆円を超えた。長引く不況により現役世代の失業者が生活保護に流入したこと、また高齢者の生活保護世帯が増加したことにより、受給者の拡大に歯止めがかからない状況だ。 生活保護費の増加は、国、…
答弁: 一及び四について 生活保護受給者については、平成八年度以降、一貫して増加しているが、その主な要因としては、厳しい経済状況、雇用情勢の中で世帯主が失業した世帯の増加、稼働能力の乏しい高齢者が世帯主である世帯の増加が挙げられ…
質問: 去る七月十四日、厚生労働省は、最低賃金で働いて得る収入より、生活保護で受け取る収入の方が上回る逆転現象が生じた地域が、十二都道府県になったと公表した。これは、労働意欲を低下させることになるのでないかと懸念される。 従って…
答弁: 一について 政府としては、最低賃金が生活保護の水準を下回ることは就労意欲の低下をもたらすなどモラルハザードの観点から適当ではないと認識している。 二について 最低賃金と生活保護の水準の比較については、最低賃金額と生活保護…
質問: 鳩山内閣は、「政治主導」「脱・官僚主義」をアピールしており、新政権発足後は、各府省の大臣、副大臣、大臣政務官の「政務三役」がリーダーシップを発揮して、前麻生内閣が編成した平成二十一年度補正予算の組み替えや平成二十二年度概…
答弁: …・コンサルティングによるメール相談事業」、「個別労働紛争対策の推進」、「生活保護費等負担金(医療扶助の不正請求対策)」、「生活保護費等負担金(住宅扶助の不正請求対策)」及び「生活保護受給者のうち就労能力がある者の支援対策…
質問: …年一月二六日)と答弁したところであるが、とりわけ多くの非正規雇用労働者が生活保護を申請し迅速に保護が開始されたことは大きな教訓である。その経験と教訓を踏まえ、以下政府に質問する。 一 二〇〇八(平成二〇)年一二月二二日二…
答弁: 一及び六について 居住地がない要保護者から生活保護の開始の申請があった場合に、遅滞なく当該申請の審査を開始せず又は当該申請の形式上の要件に適合しないものとして拒否することのないよう、平成二十一年三月三日の生活保護関係全国…
質問: …急迫した状態にある者及び要保護者が医療機関に緊急搬送された場合については生活保護の適用を行う。」(第3の2の(3))としている。 1 家族・親族に連絡されるのが嫌であるなどの理由で生活保護の申請を希望しないホームレスも存…
答弁: …適切な医療機関を紹介するとともに、費用の支払いが困難である者に対しては、生活保護の申請を促すなどの措置をとることが適当であると考える。 一の2について 御指摘のような場合には、福祉事務所においてホームレスに対して医療機関…
質問: いわゆる格差社会の進行とともに、生活保護の給付が急増している。一方、悪質な業者が、いわゆるホームレスに対して住居を提供する福祉事業という名の下に、生活保護制度を悪用し、結果として公金を搾取しているケースの可能性も指摘され…
答弁: …所者数は、平成十七年六月三十日現在、約一万二千人である。これらの者のうち生活保護を受給している者の数及びこれらの者に係る年間の生活保護費の額は、承知していない。 三について 厚生労働省としては、近隣の住民との間で摩擦が生…
質問: …現在の国家公務員労働者に適用されている給与制度によれば、東京都をはじめ、生活保護法による保護適用の一級地該当地域で生活する国家公務員労働者の賃金は、制度的に生活保護基準すれすれ、又はそれ以下の生活しか保障され得ない現状に…
答弁: …構成、収入状況等を考え最低生活を営むことができない者を扶助する制度である生活保護とは、その性格、給付対象等を異にする全く別個の制度であつて、これを単純に比較することは適当でない。 仮りにこのような比較を行なうとしても、質…
質問: 衆議院議長 堤 康次※(注) 殿 生活保護法による扶助に関する質問主意書 生活保護法によつて受けうる扶助について 一 現行の生活保護法によつて受けうる扶助の最高基準はいくらであるか。扶助の種類別に回答されたい。生活扶助に…
答弁: 一 現行生活保護法による保護の基準には厚生大臣の定める一般基準と特別基準との二種類がある。特別基準とは個々の必要に応じて、個々に設定される基準である。 (一) 六大都市における標準五人世帯(六十三歳の男、三十三歳の女、八…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「生活保護 住宅扶助」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「生活保護活用に関する質問主意書」ほか2件に近い
「生活困窮者等の住まいにおける防火対策等に関する質問主意書」ほか1件に近い
「生活保護の住宅扶助の認定にかかる留意事項に関する質問主意書」ほか1件に近い
「生活保護法による扶助に関する質問主意書」ほか1件に近い
「生活保護と不正受給の問題に関する質問主意書」ほか1件に近い
「最低賃金と生活保護との整合性に関する質問主意書」ほか1件に近い
「外国人に対する生活保護廃止に関する質問主意書」ほか1件に近い
「産業空洞化政策における最低賃金に関する質問主意書」ほか1件に近い
「社会福祉法第二条第三項第八号の事業に関する質問主意書」ほか1件に近い
「生活保護の住宅扶助の認定にかかる留意事項に関する質問主意書」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。