「養子縁組」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
25件
1979年6月14日〜2026年7月24日
答弁書あり
23件
提出者 18人(多い順: たがや 亮、牧山 ひろえ、早稲田 ゆき)
答えていない型が出た答弁
17件
趣旨が明らかではない 11、お答えすることは困難 10、承知していない 6、検討してまいりたい 2、仮定の質問 1、個別の事案 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
令和八年七月十日の衆議院議院運営委員会において、木原内閣官房長官が「この法案は、立法府の総意である衆参正副議長による議論の取りまとめに沿って作成したものでございます」と、また、同月十五日の参議院皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会において、同長官が「衆参正副議長によるとりまとめでは、・・・養子については皇位継承資格を持たないこととするとされております。一方で、その養子のお子様についての記述はありませんから、これは、現行の皇室典範の規定が適用されるということになります。養子の子は生まれながらの皇族でありますから、男子の場合は現行の皇室典範、これ第一条と第二条が適用され、皇位継承資格を有します。その上で、現時点における所要の規定整備としては、養子の子の皇位継承順序については、皇室典範第三十八条第六項としまして、実方の系統によると解釈規定を置かせていただきました。これによって、養子縁組による親族関係ではなく、いわゆる旧十一宮家の皇族男子であった方々との血のつながりによる順位が決定されることとなります。なお、これは、例えば複数の方がいらっしゃる場合など、順序に紛れがあってはいけませんので、そういったことを生じないようにするという趣旨での解釈規定でございますので、何か新しく規定をしたというものではございません」と答弁しているとおりである。
令和八年七月十七日の参議院予算委員会における御指摘の高市内閣総理大臣の答弁については、蓮舫委員の質問において今上陛下と皇室典範等の一部を改正する法律(令和八年法律第六十六号)による改正後の皇室典範(昭和二十二年法律第三号)第三十八条第一項の規定により養子とすることができる者との間の血縁上の隔たりが大きい旨の発言があったことを踏まえ、明治時代に、明治天皇との間で同程度の血縁上の隔たりのある皇族男子について養子縁組が行われた例があったことを述べたものである。
お尋ねの「将来的な「女性天皇、女系天皇容認」に含みを持たせた結論として、引き継がれているのか」の意味するところが必ずしも明らかではないが、「天皇の退位等に関する皇室典範特例法案に対する附帯決議」(平成二十九年六月一日衆議院議院運営委員会)の一及び「天皇の退位等に関する皇室典範特例法案に対する附帯決議」(平成二十九年六月七日参議院天皇の退位等に関する皇室典範特例法案特別委員会)の一に示された課題(以下「附帯決議に示された課題」という。)については、「天皇の退位等に関する皇室典範特例法案に対する附帯決議」に関する有識者会議において、平成十七年十一月二十四日の「皇室典範に関する有識者会議報告書」も踏まえつつ、「皇位の継承という国家の基本に関わる事柄については、制度的な安定性が極めて重要であります。また、今に至る皇位継承の歴史を振り返るとき、次世代の皇位継承者がいらっしゃる中でその仕組みに大きな変更を加えることには、十分慎重でなければなりません。現行制度の下で歩まれてきたそれぞれの皇族方のこれまでの人生も重く受け止めなければなりません。会議としては、今上陛下、秋篠宮皇嗣殿下、次世代の皇位継承資格者として悠仁親王殿下がいらっしゃることを前提に、この皇位継承の流れをゆるがせにしてはならないということで一致しました」とし、皇位継承の問題と切り離して、内親王・女王が婚姻後も皇族の身分を保持することとすること、皇族には認められていない養子縁組を可能とし、皇統に属する男系の男子を皇族とすること等により皇族数の確保を図ることを内容とする報告が令和三年十二月二十二日に取りまとめられており、政府としては、同報告を尊重することとして、令和四年一月十二日に国会に報告を行ったものである。
前段のお尋ねについては、お尋ねの「夫婦」及び「親子」の意味するところが必ずしも明らかではなく、網羅的にお答えすることは困難であるが、婚姻関係にある夫婦間や親と未婚の実子との間で氏が異なる場合として、例えば、日本人が外国人と婚姻した上で戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第百七条第二項の規定による氏の変更をしない場合、子の父母が婚姻していない場合、父母が離婚してその一方が婚姻前の氏に復した場合、子が普通養子縁組により養子となった場合などがあるものと承知している。
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、いずれにせよ、御指摘の特定非営利活動法人が徴収する御指摘の「待機登録費」も含め、民間あっせん機関(民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律(平成二十八年法律第百十号。以下「法」という。)第二条第五号に規定する民間あっせん機関をいう。以下同じ。)が徴収する手数料が、法第九条の規定に違反するか否か等については、先の答弁書(令和六年五月二十四日内閣参質二一三第一三二号。以下「前回答弁書」という。)一及び二についてでお答えしたとおり、法に基づく権限を有する都道府県知事(指定都市又は児童相談所設置市においては、指定都市又は児童相談所設置市の長。以下同じ。)において、同条、民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律施行規則(平成二十九年厚生労働省令第百二十五号。以下「規則」という。)第三条及び民間あっせん機関が適切に養子縁組のあっせんに係る業務を行うための指針(平成二十九年厚生労働省告示第三百四十一号。以下「指針」という。)に基づき徴収することができることとされている手数料に適合するか等を確認した上で、適切に判断されるべきものであると考えているところ、政府としてお尋ねの「想定」をしておらず、「想定」をする予定もなく、また、お尋ねの「確認」は行っていない。
民間あっせん機関(民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律(平成二十八年法律第百十号。以下「法」という。)第二条第五号に規定する民間あっせん機関をいう。以下同じ。)が徴収する手数料が、お尋ねのように「適当であるかどうか」及び法第九条の「規定に反するもの」かどうかについては、法に基づく権限を有する都道府県知事(指定都市又は児童相談所設置市においては、指定都市又は児童相談所設置市の長。以下同じ。)において、当該手数料が同条、民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律施行規則(平成二十九年厚生労働省令第百二十五号)第三条及び民間あっせん機関が適切に養子縁組のあっせんに係る業務を行うための指針(平成二十九年厚生労働省告示第三百四十一号。以下「指針」という。)に基づき徴収することができることとされている手数料に適合するか等を確認した上で、適切に判断されるべきものであり、御指摘の「待機登録費」等の手数料の御指摘のような「名目」のみをもって判断されるものではないと考えている。なお、御指摘の特定非営利活動法人については、令和三年度に法第二十一条第一項の規定による評価機関による養子縁組のあっせんに係る業務の質の評価(以下「業務の質の評価」という。)を受け、「金額の根拠や使途が不明な費用を実費として徴収していない。」等の「評価項目の事項」について、適切に実施されていると評価されているものと承知している。
お尋ねの「費用」については、主に、民間あっせん機関における人件費、事務費その他の法第二条第四号に規定する養子縁組あっせん事業の運営に通常要する費用を想定している。
民間あっせん機関がお尋ねのように「営利を目的としている」かについては、法に基づく権限を有する都道府県知事において、指針に基づき、例えば、「人件費や事務費等については、安定的な事業運営のため真に必要な費用に限定されるもの」であること等を勘案した上で、適切に判断されるべきものであり、御指摘のような「積極的な宣伝広告」や手数料の額の多寡のみをもって判断されるものではないと考えている。なお、御指摘の特定非営利活動法人については、令和三年度に業務の質の評価を受け、「自らが行う事業の非営利性が疑われるような運営を行っていない。(人身売買または営利を目的とした養子縁組のあっせん、それらを示唆するような宣伝広告や事業説明等)」等の「評価項目の事項」について、適切に実施されていると評価されているものと承知している。
お尋ねについては、「児童虐待対応における司法関与及び特別養子縁組制度の利用促進の在り方に関する検討会」(以下「検討会」という。)の第二回検討会を開催した平成二十八年八月三十一日時点においては、最高裁判所事務総局の「親権制限事件及び児童福祉法二十八条事件の概況」(以下「最高裁調査」という。)については平成二十七年のものが公表されている一方で、福祉行政報告例については平成二十六年度のものまでしか公表されていないことを踏まえ、検討会の配布資料において、最高裁調査を示した上で、福祉行政報告例を「参考」として示したところである。
また、お尋ねの「養護教諭やスクールカウンセラー等」によるものを含め、妊娠した生徒に対する具体的な支援の在り方については、本件通知において、「一 妊娠した生徒の学業の継続に向けた考え方」の中で、「生徒が妊娠した場合には、関係者間で十分に話し合い・・・教育上必要な配慮を行うべきものであること。」と示した上で、「二 妊娠した生徒に対する具体的な支援の在り方」の中で、「(一) 妊娠した生徒が引き続き学業を継続する場合」においては「当該生徒及び保護者と話し合いを行い、当該生徒の状況やニーズも踏まえながら、学校として養護教諭やスクールカウンセラー等も含めた十分な支援を行う必要があること。」等と示し、「(二) 妊娠を理由として退学をせざるを得ないような場合」においては「当該生徒の進路に応じた必要な情報提供等を行うこと。」等と示しているところであり、御指摘の特別養子縁組制度に係る周知についても、同省において必要に応じて検討してまいる所存である。
特別養子縁組制度については、厚生労働省の「児童虐待対応における司法関与及び特別養子縁組制度の利用促進の在り方に関する検討会」における養子となる者の年齢要件の引上げ等に関する議論を踏まえ、子にとって最善の養育環境の在り方という観点からも検討を加えた上で、必要な点について見直しを行ってまいりたい。
お尋ねの「特別養子縁組についても、選択肢の一つとして提示されるべき」の意味するところが必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難である。
2. 答えていない型が返った質問(17件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 一 政府は、皇位継承資格の在り方は象徴天皇制の根幹に関わる事項であると考えているか、政府の見解を示されたい。 二 政府は、養子皇族男子の子孫が皇位継承資格を有するべきか否かについては、憲法第一条が定める「日本国民の総意に…
答弁: …して、実方の系統によると解釈規定を置かせていただきました。これによって、養子縁組による親族関係ではなく、いわゆる旧十一宮家の皇族男子であった方々との血のつながりによる順位が決定されることとなります。なお、これは、例えば複…
質問: 私は、令和八年七月十七日の参議院予算委員会において、今上天皇と三十八親等離れた養子の子に皇位継承を認めるより、女子であっても一親等の内親王殿下に皇位継承を認める方が、男子にのみ皇位継承を認める皇室典範(昭和二十二年法律第…
答弁: …明治時代に、明治天皇との間で同程度の血縁上の隔たりのある皇族男子について養子縁組が行われた例があったことを述べたものである。 二について 現時点で政府として史料に基づき確認できる限りにおいては、明治七年に明治天皇より起算…
質問: 高市早苗総理大臣は、今年九月二十二日の自民党総裁選立会演説会で、「今を生きる日本の政治家として次の二つ以上に大切なことはない」として「自衛隊の存在を憲法にきちんと書き込むこと」と共に、「世界に一つとして類例のない長い長い…
答弁: …王が婚姻後も皇族の身分を保持することとすること、皇族には認められていない養子縁組を可能とし、皇統に属する男系の男子を皇族とすること等により皇族数の確保を図ることを内容とする報告が令和三年十二月二十二日に取りまとめられてお…
質問: …ゆるがせにしない」「女性皇族の婚姻後の皇籍維持」「皇統に属する男系男子の養子縁組の受入れ」を「皇族数確保のため」に進める方向で、意見のとりまとめが図られようとしたが、今国会ではその見通しがなくなった。 これは、婚姻後に皇…
答弁: 一及び五について 「天皇の退位等に関する皇室典範特例法案に対する附帯決議」(平成二十九年六月一日衆議院議院運営委員会)の一及び「天皇の退位等に関する皇室典範特例法案に対する附帯決議」(平成二十九年六月七日参議院天皇の退位…
質問: …した親が前配偶者との間の子を連れて再婚する際、その子は、実親の再婚相手と養子縁組をすると、姓の変更をしなければならない場合がある。その子が、出生時からの姓を変更することに抵抗があっても、現行制度では変更を余儀なくされるこ…
答弁: …していない場合、父母が離婚してその一方が婚姻前の氏に復した場合、子が普通養子縁組により養子となった場合などがあるものと承知している。 後段のお尋ねについては、それらの数は把握していない。 三について 御指摘の「子の権利」…
質問: 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律第九条には「民間あっせん機関は、内閣府令で定める種類の手数料を徴収する場合を除き、養子縁組のあっせんに関し、いかなる名義でも、実費その他の手数料又は報…
答弁: …る御指摘の「待機登録費」も含め、民間あっせん機関(民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律(平成二十八年法律第百十号。以下「法」という。)第二条第五号に規定する民間あっせん機関をいう。以下同…
質問: …定を示されたい。 五 共同親権者の一方が離婚後に再婚をし、その相手が子と養子縁組した場合などにおいて、共同親権者の他方は引き続き親権者となるのか等、混乱が生じ得るという指摘がある。どのような制度設計を考えているのか。 六…
答弁: 一、二及び五から七までについて 離婚及びこれに関連する制度に関する規定等の見直しについては、令和三年二月十日に法務大臣の諮問機関である法制審議会に諮問がされ、法制審議会家族法制部会において、調査審議が行われているところで…
質問: …皇族とする」案について、�@現行の皇室典範により皇族には認められていない養子縁組を可能とすること、�A皇統に属する男系の男子を現在の皇族と別に新たに皇族とすること、との案が提示されている。昭和二十二年に皇籍離脱した、いわ…
答弁: 一について お尋ねの「皇位継承の順位について現状からの変更の是非について何らかの前提を置いている」の意味するところが必ずしも明らかではないが、「天皇の退位等に関する皇室典範特例法案に対する附帯決議」に関する有識者会議(以…
質問: …「�A天災その他の本人の責めによらない場合」や「�C記載事項を変更(特別養子縁組による「氏名」、性別変更による「性別」に限る)するための返納後の再交付」は、当初規定されておらず、後日補助対象に追加改正しているようだが、そ…
答弁: 一について 個人番号カード交付事業費補助金に関し、「この予算事業はいつまで行うつもりか」、「二回目以降の再交付も無料にするのか」及び「法律に基づいた予算措置とすべきではないのか」とのお尋ねについては、毎年度の予算編成過程…
質問: …いう。)は、厚生労働省に設置された「児童虐待対応における司法関与及び特別養子縁組制度の利用促進の在り方に関する検討会」(以下「検討会」という。)における議論の結果を踏まえて立案されたと承知しているところ、第二回(平成二十…
答弁: 一について お尋ねについては、「児童虐待対応における司法関与及び特別養子縁組制度の利用促進の在り方に関する検討会」(以下「検討会」という。)の第二回検討会を開催した平成二十八年八月三十一日時点においては、最高裁判所事務総…
3. 過去の質問主意書(25件・新しい順)
質問: 一 政府は、皇位継承資格の在り方は象徴天皇制の根幹に関わる事項であると考えているか、政府の見解を示されたい。 二 政府は、養子皇族男子の子孫が皇位継承資格を有するべきか否かについては、憲法第一条が定める「日本国民の総意に…
答弁: …して、実方の系統によると解釈規定を置かせていただきました。これによって、養子縁組による親族関係ではなく、いわゆる旧十一宮家の皇族男子であった方々との血のつながりによる順位が決定されることとなります。なお、これは、例えば複…
質問: 私は、令和八年七月十七日の参議院予算委員会において、今上天皇と三十八親等離れた養子の子に皇位継承を認めるより、女子であっても一親等の内親王殿下に皇位継承を認める方が、男子にのみ皇位継承を認める皇室典範(昭和二十二年法律第…
答弁: …明治時代に、明治天皇との間で同程度の血縁上の隔たりのある皇族男子について養子縁組が行われた例があったことを述べたものである。 二について 現時点で政府として史料に基づき確認できる限りにおいては、明治七年に明治天皇より起算…
質問: …継承のため、皇室の歴史に整合的かつ現実的である「皇族には認められていない養子縁組を可能とし、皇統に属する男系の男子を皇族とする」案を第一優先として、令和八年通常国会における皇室典範の改正をめざす」と記載されている。 この…
質問: 高市早苗総理大臣は、今年九月二十二日の自民党総裁選立会演説会で、「今を生きる日本の政治家として次の二つ以上に大切なことはない」として「自衛隊の存在を憲法にきちんと書き込むこと」と共に、「世界に一つとして類例のない長い長い…
答弁: …王が婚姻後も皇族の身分を保持することとすること、皇族には認められていない養子縁組を可能とし、皇統に属する男系の男子を皇族とすること等により皇族数の確保を図ることを内容とする報告が令和三年十二月二十二日に取りまとめられてお…
質問: …ゆるがせにしない」「女性皇族の婚姻後の皇籍維持」「皇統に属する男系男子の養子縁組の受入れ」を「皇族数確保のため」に進める方向で、意見のとりまとめが図られようとしたが、今国会ではその見通しがなくなった。 これは、婚姻後に皇…
答弁: 一及び五について 「天皇の退位等に関する皇室典範特例法案に対する附帯決議」(平成二十九年六月一日衆議院議院運営委員会)の一及び「天皇の退位等に関する皇室典範特例法案に対する附帯決議」(平成二十九年六月七日参議院天皇の退位…
質問: …した親が前配偶者との間の子を連れて再婚する際、その子は、実親の再婚相手と養子縁組をすると、姓の変更をしなければならない場合がある。その子が、出生時からの姓を変更することに抵抗があっても、現行制度では変更を余儀なくされるこ…
答弁: …していない場合、父母が離婚してその一方が婚姻前の氏に復した場合、子が普通養子縁組により養子となった場合などがあるものと承知している。 後段のお尋ねについては、それらの数は把握していない。 三について 御指摘の「子の権利」…
質問: …まえ、一定の保存期間ののち廃棄されてきた。 その後二〇一八年の指針改正で養子縁組が成立した事例に限り、児童記録票は永年保存とされた。 また令和三年度社会保障審議会児童部会社会的養育専門委員会の報告書(以下「報告書」という…
答弁: 一について 御指摘の「ケアリーバー」に係るものも含め、「児童記録票」については、「児童相談所運営指針の全部改正について」(令和六年三月三十日付けこ支虐第百六十四号こども家庭庁支援局長通知)において、地方公共団体に対して、…
質問: …まえ、一定の保存期間ののち廃棄されてきた。 その後二〇一八年の指針改正で養子縁組が成立した事例に限り、児童記録票は永年保存とされた。 また令和三年度社会保障審議会児童部会社会的養育専門委員会の報告書(以下「報告書」という…
質問: 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律第九条には「民間あっせん機関は、内閣府令で定める種類の手数料を徴収する場合を除き、養子縁組のあっせんに関し、いかなる名義でも、実費その他の手数料又は報…
答弁: …る御指摘の「待機登録費」も含め、民間あっせん機関(民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律(平成二十八年法律第百十号。以下「法」という。)第二条第五号に規定する民間あっせん機関をいう。以下同…
質問: 平成二十八年に民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律が成立して以降、法第六条第一項の許可を受けている民間あっせん機関は二十二業者(令和三年度末時点)に上る。令和三年四月から令和四年三月まで…
答弁: 一及び二について 民間あっせん機関(民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律(平成二十八年法律第百十号。以下「法」という。)第二条第五号に規定する民間あっせん機関をいう。以下同じ。)が徴収す…
質問: …定を示されたい。 五 共同親権者の一方が離婚後に再婚をし、その相手が子と養子縁組した場合などにおいて、共同親権者の他方は引き続き親権者となるのか等、混乱が生じ得るという指摘がある。どのような制度設計を考えているのか。 六…
答弁: 一、二及び五から七までについて 離婚及びこれに関連する制度に関する規定等の見直しについては、令和三年二月十日に法務大臣の諮問機関である法制審議会に諮問がされ、法制審議会家族法制部会において、調査審議が行われているところで…
質問: …皇族とする」案について、�@現行の皇室典範により皇族には認められていない養子縁組を可能とすること、�A皇統に属する男系の男子を現在の皇族と別に新たに皇族とすること、との案が提示されている。昭和二十二年に皇籍離脱した、いわ…
答弁: 一について お尋ねの「皇位継承の順位について現状からの変更の是非について何らかの前提を置いている」の意味するところが必ずしも明らかではないが、「天皇の退位等に関する皇室典範特例法案に対する附帯決議」に関する有識者会議(以…
質問: …「�A天災その他の本人の責めによらない場合」や「�C記載事項を変更(特別養子縁組による「氏名」、性別変更による「性別」に限る)するための返納後の再交付」は、当初規定されておらず、後日補助対象に追加改正しているようだが、そ…
答弁: 一について 個人番号カード交付事業費補助金に関し、「この予算事業はいつまで行うつもりか」、「二回目以降の再交付も無料にするのか」及び「法律に基づいた予算措置とすべきではないのか」とのお尋ねについては、毎年度の予算編成過程…
質問: …いう。)は、厚生労働省に設置された「児童虐待対応における司法関与及び特別養子縁組制度の利用促進の在り方に関する検討会」(以下「検討会」という。)における議論の結果を踏まえて立案されたと承知しているところ、第二回(平成二十…
答弁: 一について お尋ねについては、「児童虐待対応における司法関与及び特別養子縁組制度の利用促進の在り方に関する検討会」(以下「検討会」という。)の第二回検討会を開催した平成二十八年八月三十一日時点においては、最高裁判所事務総…
質問: …会への諮問及び答申時期の見通しについて 1 法務大臣は、本年六月に「特別養子縁組」の対象拡大に関する制度改正を法制審議会に諮問したとされている。この諮問には「共同親権」に関する内容は含まれているか。 2 政府として、「単…
答弁: 一の1について お尋ねの「「共同親権」制度」の内容は必ずしも明らかでないが、一般に、父母の離婚後も父母が共に親権者となることを認める制度(以下「離婚後共同親権制度」という。)を導入した場合には、父母が離婚後も子の養育に積…
質問: …、予期しない妊娠という現実に直面した場合には、生まれた子供について「特別養子縁組」の制度を活用するという選択肢もあることを当該生徒に対して示すよう学校現場に周知するべきと考えるが、政府の見解を明らかにされたい。 右質問す…
答弁: …た必要な情報提供等を行うこと。」等と示しているところであり、御指摘の特別養子縁組制度に係る周知についても、同省において必要に応じて検討してまいる所存である。 政府としては、今後とも、同省において、様々な機会を捉え、妊娠し…
質問: …労働省が中心となって開催をしていた「児童虐待対応における司法関与及び特別養子縁組制度の利用促進の在り方に関する検討会」における議論等を基に法制化されたものと承知している。 この検討会では、「特別養子縁組制度の在り方」につ…
答弁: 一について 特別養子縁組制度については、厚生労働省の「児童虐待対応における司法関与及び特別養子縁組制度の利用促進の在り方に関する検討会」における養子となる者の年齢要件の引上げ等に関する議論を踏まえ、子にとって最善の養育環…
質問: …実に直面した場合取るべき対策」として、先般成立した民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律に基づく特別養子縁組についても、選択肢の一つとして提示されるべきと考えるが、見解を明らかにされたい。…
答弁: …ており、指導の充実に努めているところである。 六について お尋ねの「特別養子縁組についても、選択肢の一つとして提示されるべき」の意味するところが必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難である。…
質問: …おり、社会的養護はいまだ施設養護が中心となっている状況にある。また、特別養子縁組についても、諸外国と比べれば成立した件数が低いことが指摘されている。こうした状況を踏まえ、以下のとおり、質問する。 一 里親制度全体、養子縁…
答弁: …が委託されている里親数、③里親に委託されている児童数について、里親全体、養子縁組を希望する里親及び養育里親の別にお示しすると、次のとおりである。 里親全体 ①九千四百四十一世帯 ②三千五百六十世帯 ③四千六百三十六人 養…
質問: 養子縁組に関し、以下質問する。 一 一九九三年に成立した「国際養子縁組に関する子の保護及び協力に関する条約」(以下「ハーグ国際養子縁組条約」という。)は、締約国間で養子縁組の規則と手続を確立する条約である。国際養子縁組に…
答弁: 一について 御指摘の条約は、養子縁組をする子の最善の利益を確保する国際的な協力体制の構築等を図ることを目的としているところ、御指摘の条約を締結するためには、養子縁組を承認するなどの権限を行使する中央当局の指定を含め、養子…
質問: 平成二十五年三月七日に提出した「特別養子縁組に関する質問主意書」に追加で以下質問する。 一 政府が把握している日本人児童の国際養子縁組の数については、当該日本人児童の受入国が公表している数と食い違っていることがこれまで国…
答弁: …でないので、それらの数のお尋ねについてお答えすることは困難である。なお、養子縁組の届出によって実父母の戸籍から養子が除籍された件数については、その総数も、国内外別の内訳も、把握していない。また、御指摘の「国際養子縁組」を…
質問: …観の変容がせまられている。家族の在り方についても同様にいえるだろう。特別養子縁組で新しい家族を迎える例も増えているように思えるが、実態について政府が把握しているのかどうか、以下質問する。 一 平成十六年以降の各年毎の特別…
答弁: 一について 平成十六年以降の各年ごとの特別養子縁組の成立の申立ての件数は、次のとおりである。 平成十六年 四百二十三件 平成十七年 三百七十四件 平成十八年 三百八十三件 平成十九年 四百二十一件 平成二十年 三百九十五…
質問: …なる養子にする子どもの数に制限はあるのか。 さらに、外国の法律に基づき、養子縁組その他の人的関係の形成の場合も、主たる生計の維持者であれば、子ども手当の支給要件に該当するのか。 右質問する。…
答弁: …るかどうかを確認することにより判断されるものであり、国内外の法律に基づき養子縁組をしたことのみをもって、子ども手当の支給要件を満たすものではない。…
質問: …直すのかどうか、政府の見解を明らかにされたい。 六 タイで両親と死別し、養子縁組をした祖父母と都内に住むタイ国籍のメビサさんの在留資格問題について、永住者の六歳未満の養子については定住者への資格変更が認められているところ…
答弁: 一について お尋ねのような不法入国のあっせんや偽変造旅券等の作成にかかわる組織に厳格に対応するため、警察、地方入国管理局等の関係機関においては、緊密に連携しつつ、一般の方々や退去強制手続を執られた者等からの情報の収集、関…
質問: 衆議院議長 ※(注)尾弘吉 殿 未成年養子の基本的人権擁護のための戸籍及び健康保険被保険者証の記載様式改定に関する質問主意書 血縁のない親子の福祉、未成年養子の基本的人権擁護の立場から、昭和五十三年二月二十八日第八十四回…
答弁: …ろと深くかかわりあつている。 すなわち、実体法である現行民法においては、養子縁組により養子と実親との関係は切断されてしまうものではなく、養子と実親又はそれらの者の血族相互間の親族関係は依然として継続し、これを基礎として相…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「養子縁組」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「皇室典範の改正による皇位継承及び養子制度の憲法問題等に関す…」ほか5件に近い
「皇室典範の改正による皇位継承及び養子制度の憲法問題等に関す…」ほか4件に近い
「皇位の安定的な継承に関する質問主意書」ほか4件に近い
「皇室典範の改正による皇位継承及び養子制度の憲法問題等に関す…」ほか3件に近い
「皇位の安定的な継承に関する質問主意書」ほか2件に近い
「養子皇族男子の子の皇位継承権に係る総理答弁に関する質問主意書」ほか2件に近い
「特別養子縁組など家庭養護に関する質問主意書」ほか2件に近い
「公立の高等学校における妊娠を理由とした退学等に係る実態把握…」ほか1件に近い
「公立の高等学校における妊娠を理由とした退学等に係る実態把握…」ほか1件に近い
「離婚後共同親権制の導入に係る課題等に関する質問主意書」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。