「「桜を見る会 招待者」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
29件
2019年5月28日〜2020年9月16日
答弁書あり
29件
提出者 8人(多い順: 小西 洋之、櫻井 周、宮本 徹)
答えていない型が出た答弁
25件
趣旨が明らかではない 22、お答えすることは困難 14、個別の事案 7、承知していない 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
「桜を見る会」については、当日の運営等に関する資料等のほか、招待者の属性ごとの人数を示した「内訳表」によって、その実績の合理的な跡付けや検証が可能であると考えている。御指摘の「招待者名簿」については、単に招待者の氏名が列挙されたものであって、それにより各招待者の属性が分かるわけではないことから、「桜を見る会」の実績の合理的な跡付けや検証に必要となる行政文書には該当しないものと考えている。
お尋ねの「どのような問題が生じる」及び「説明責任があっても・・・許容されると考える法的根拠」の具体的に意味するところが明らかではないため、これらの点に関するお尋ねにお答えすることは困難であり、「桜を見る会」の個々の招待者については、招待されたかどうかを含め個人に関する情報であるところ、その氏名等を公開する前提で招待しておらず、公開することについて事前の了解も得ていないものであって、その余のお尋ねにお答えすることは差し控えたい。
「桜を見る会」については、その開催要領を踏まえ、各界において功績、功労のあった方々などを幅広く招待することとし、招待者については、内閣官房及び内閣府において、氏名や役職等の情報を基に最終的に取りまとめてきたところ、当該取りまとめを行うに当たっては、推薦元がどこであるかに関わりなく、内閣官房及び内閣府において必要な確認を行っていたものである。
また、お尋ねの「招待者としないことに決定すること」、「招待者としないことに決定した場合」及び「当該確認の結果の根拠」の意味するところが必ずしも明らかではなく、また、記録が残っておらず詳細は不明であるが、内閣官房による確認の結果、「桜を見る会」の招待者として安倍晋三衆議院議員事務所から推薦された者の中には、同会に招待されなかった者があった。
当該取りまとめに関する事項について、右に述べたこと以外は、「桜を見る会」の招待者の具体的な人選等の詳細に関わるため、お答えを差し控えたい。
「桜を見る会」の招待者については、内閣官房及び内閣府において氏名や役職等の情報を基に最終的に取りまとめてきたところである。
「桜を見る会」の招待者に係る安倍晋三衆議院議員事務所における推薦作業の詳細については、政府としてお答えする立場にない。
お尋ねの趣旨が明らかではないため、お答えすることは困難である。なお、「桜を見る会」の招待者の推薦に係る内閣府から各省庁への依頼には、同一人が連続して招待を受けることがないようにするといった点も一つの勘案要素として配慮をお願いしているものもある。その上で、招待者については、内閣官房及び内閣府において氏名や役職等の情報を基に最終的に取りまとめてきたところである。
お尋ねの「推薦者の募集を開始」及び「招待者名簿が内閣府に提出」の意味するところが明らかではないが、平成二十三年度に開催が予定されていた「桜を見る会」の招待者の推薦に係る内閣府から各省庁への依頼についてお答えすれば、平成二十三年二月下旬までには依頼が行われていたものと考えられるが、その具体的な日付を特定することは困難である。また、当該「桜を見る会」は、同年三月十三日にその取りやめが決定されているところ、同日までに各省庁から内閣府に推薦された者の人数については、関係文書が保存されていないため、お答えすることは困難である。
御指摘の「行政文書の管理簿および廃棄簿」の意味するところが必ずしも明らかではないが、平成二十三年度から平成二十九年度までの各「桜を見る会」の招待者名簿について、行政文書ファイル管理簿及び移管・廃棄簿への必要な記載が行われなかった等の不適正な取扱いがあったこと(以下「本件事案」という。)については、内閣府において、本件事案の事実関係を総合的に評価した上で、内閣府本府職員の訓告等に関する規程(平成十三年内閣府訓令第六十六号)に基づき、平成二十三年度から平成二十九年度までの間、内閣府本府行政文書管理規則(平成二十三年内閣府訓令第十号)において文書管理の実施責任者と位置付けられている文書管理者である内閣府大臣官房人事課長の職にあった職員五名を厳正に処分したところである。
平成二十五年度から平成三十一年度までに開催された各「桜を見る会」の招待者名簿については、廃棄されている。
お尋ねの「廃棄した日付がわかる文書、書類」及び「招待者名簿を管理している担当者」の意味するところが必ずしも明らかではないが、平成二十五年度から平成三十年度までに開催された各「桜を見る会」の招待者名簿については、それらの具体的な廃棄日は不明であるが、内閣府において、平成二十五年度から平成二十九年度までに開催された各「桜を見る会」については、それぞれの開催日から一年程度後に、平成三十年度に開催された「桜を見る会」については、その終了後遅滞なく廃棄したものと認識している。また、平成三十一年度に開催された「桜を見る会」の紙媒体の招待者名簿については、内閣府において、廃棄に用いたシュレッダーの使用記録等から、令和元年五月九日に廃棄したことを確認しており、同招待者名簿が記録された電磁的記録についても、内閣府において、同月七日から同月九日までの間に、これを廃棄しているものと認識している。
2. 答えていない型が返った質問(25件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 私は二〇一九年五月十三日の決算行政監視委員会で、安倍政権の下で「桜を見る会」の参加者と支出額が、開催要領の一万人規模を無視して膨張していることを、国会ではじめて質問した。答弁者は「桜を見る会」を所管している菅義偉内閣官房…
答弁: …について お尋ねについては、該当するものはない。 三について お尋ねの「「桜を見る会」について、菅官房長官(当時)に会った」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、「桜を見る会」に関するものも含め、内閣府本府…
質問: 北村国務大臣は、令和二年一月二十九日の参議院予算委員会において、「桜を見る会は、総理主催の大規模な会合でございます。御指摘のガイドラインにおける事務及び事業に該当するが、その実績の合理的な跡付けや検証に必要となる行政文書…
答弁: 一から三までについて 「桜を見る会」については、当日の運営等に関する資料等のほか、招待者の属性ごとの人数を示した「内訳表」によって、その実績の合理的な跡付けや検証が可能であると考えている。御指摘の「招待者名簿」については…
質問: 安倍総理は令和二年一月二十三日の衆議院本会議において、「桜を見る会の招待者については、提出された推薦者につき、最終的に内閣官房及び内閣府において取りまとめを行っているところであり、当該プロセスに私は一切関与していないこと…
答弁: 一について お尋ねについては、最高裁判所の判例によれば、「衆議院議員選挙法第一一二条第一項第一号所定の金銭供与罪又はその申込罪は候補者の当選を得る目的で選挙人又は選挙運動者に対し金銭を供与し又はその供与の申込を為せば直に…
質問: 安倍総理は令和二年一月二十二日の衆議院本会議において、「桜を見る会の招待者についてお尋ねがありました。御指摘の番号については、招待状の発送を効率的に行うために便宜的に付しているものであり、会の終了をもって使用目的を終え、…
答弁: …らかではないため、これらの点に関するお尋ねにお答えすることは困難であり、「桜を見る会」の個々の招待者については、招待されたかどうかを含め個人に関する情報であるところ、その氏名等を公開する前提で招待しておらず、公開すること…
質問: …のような方法で行ったのか。 三 第二次安倍内閣以前の内閣では、実施された「桜を見る会」の招待者について、稟議書によって決裁が行われたが、第二次安倍内閣以降は「桜を見る会」の招待者について、稟議書によって決裁が行われていな…
答弁: 一について 「桜を見る会」の招待者については、内閣官房及び内閣府において氏名や役職等の情報を基に最終的に取りまとめてきたところである。 二について お尋ねの「内閣府としての判断」の意味するところが明らかではないため、お答…
質問: 内閣総理大臣主催の「桜を見る会」の前日に安倍晋三後援会が主催して開催した夕食会(以下、前夜祭という。)について、衆議院予算委員会等でも議論されていますが、安倍総理をはじめ政府の答弁に不明確な部分があります。 そこで以下の…
答弁: …に関するものであり、政府としてお答えする立場にない。 三及び七について 「桜を見る会」の招待者に係る安倍晋三衆議院議員事務所における推薦作業の詳細については、政府としてお答えする立場にない。 四について お尋ねの趣旨が明…
質問: 内閣総理大臣主催の「桜を見る会」の招待について、その選定や対応が不適切かつ恣意的であったのではないかとの指摘があります。また、その検証を行うために必要不可欠である行政文書たる招待者名簿の保管等の取り扱いが適切に行われてこ…
答弁: …の意味するところが明らかではないが、平成二十三年度に開催が予定されていた「桜を見る会」の招待者の推薦に係る内閣府から各省庁への依頼についてお答えすれば、平成二十三年二月下旬までには依頼が行われていたものと考えられるが、そ…
質問: …質問する。 一 安倍晋三内閣総理大臣が経験から知っているとした歴代内閣の「桜を見る会」の地元の方々の出席とは、どの内閣の何年度の「桜を見る会」において、何名程度の地元の方々の出席であったのか。 二 「歴代内閣においても地…
答弁: 一及び二について お尋ねは、安倍内閣総理大臣の個人的な経験に基づく発言に関するものであるため、政府としてお答えすることは困難である。…
質問: …管理の徹底を期していただきたいと思います。」と指示した。 しかしながら、「桜を見る会」の二千十三〜十七年度の五年分の招待者名簿について公文書管理法が義務づける行政文書の管理簿および廃棄簿への記載を行わないなど桜を見る会を…
答弁: …ころが必ずしも明らかではないが、平成二十三年度から平成二十九年度までの各「桜を見る会」の招待者名簿について、行政文書ファイル管理簿及び移管・廃棄簿への必要な記載が行われなかった等の不適正な取扱いがあったこと(以下「本件事…
質問: 内閣総理大臣主催の「桜を見る会」の招待について、その選定や対応が不適切かつ恣意的であったのではないかとの指摘があります。また、その検証を行うために必要不可欠である行政文書たる招待者名簿の保管等の取り扱いが適切に行われてこ…
答弁: 一及び二について 平成二十五年度から平成三十一年度までに開催された各「桜を見る会」の招待者名簿については、廃棄されている。 お尋ねの「廃棄した日付がわかる文書、書類」及び「招待者名簿を管理している担当者」の意味するところ…
3. 過去の質問主意書(29件・新しい順)
質問: 私は二〇一九年五月十三日の決算行政監視委員会で、安倍政権の下で「桜を見る会」の参加者と支出額が、開催要領の一万人規模を無視して膨張していることを、国会ではじめて質問した。答弁者は「桜を見る会」を所管している菅義偉内閣官房…
答弁: …について お尋ねについては、該当するものはない。 三について お尋ねの「「桜を見る会」について、菅官房長官(当時)に会った」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、「桜を見る会」に関するものも含め、内閣府本府…
質問: 北村国務大臣は、令和二年一月二十九日の参議院予算委員会において、「桜を見る会は、総理主催の大規模な会合でございます。御指摘のガイドラインにおける事務及び事業に該当するが、その実績の合理的な跡付けや検証に必要となる行政文書…
答弁: 一から三までについて 「桜を見る会」については、当日の運営等に関する資料等のほか、招待者の属性ごとの人数を示した「内訳表」によって、その実績の合理的な跡付けや検証が可能であると考えている。御指摘の「招待者名簿」については…
質問: 安倍総理は令和二年一月二十三日の衆議院本会議において、「桜を見る会の招待者については、提出された推薦者につき、最終的に内閣官房及び内閣府において取りまとめを行っているところであり、当該プロセスに私は一切関与していないこと…
答弁: 一について お尋ねについては、最高裁判所の判例によれば、「衆議院議員選挙法第一一二条第一項第一号所定の金銭供与罪又はその申込罪は候補者の当選を得る目的で選挙人又は選挙運動者に対し金銭を供与し又はその供与の申込を為せば直に…
質問: 安倍総理は令和二年一月二十二日の衆議院本会議において、「桜を見る会の招待者についてお尋ねがありました。御指摘の番号については、招待状の発送を効率的に行うために便宜的に付しているものであり、会の終了をもって使用目的を終え、…
答弁: …らかではないため、これらの点に関するお尋ねにお答えすることは困難であり、「桜を見る会」の個々の招待者については、招待されたかどうかを含め個人に関する情報であるところ、その氏名等を公開する前提で招待しておらず、公開すること…
質問: 安倍総理は令和二年一月二十三日の衆議院本会議において、「桜を見る会の招待者については、提出された推薦者につき、最終的に内閣官房及び内閣府において取りまとめを行っているところであり、当該プロセスに私は一切関与していないこと…
答弁: 一から七までについて 「桜を見る会」については、その開催要領を踏まえ、各界において功績、功労のあった方々などを幅広く招待することとし、招待者については、内閣官房及び内閣府において、氏名や役職等の情報を基に最終的に取りまと…
質問: …のような方法で行ったのか。 三 第二次安倍内閣以前の内閣では、実施された「桜を見る会」の招待者について、稟議書によって決裁が行われたが、第二次安倍内閣以降は「桜を見る会」の招待者について、稟議書によって決裁が行われていな…
答弁: 一について 「桜を見る会」の招待者については、内閣官房及び内閣府において氏名や役職等の情報を基に最終的に取りまとめてきたところである。 二について お尋ねの「内閣府としての判断」の意味するところが明らかではないため、お答…
質問: 内閣総理大臣主催の「桜を見る会」の前日に安倍晋三後援会が主催して開催した夕食会(以下、前夜祭という。)について、衆議院予算委員会等でも議論されていますが、安倍総理をはじめ政府の答弁に不明確な部分があります。 そこで以下の…
答弁: …に関するものであり、政府としてお答えする立場にない。 三及び七について 「桜を見る会」の招待者に係る安倍晋三衆議院議員事務所における推薦作業の詳細については、政府としてお答えする立場にない。 四について お尋ねの趣旨が明…
質問: 内閣総理大臣主催の「桜を見る会」の招待について、その選定や対応が不適切かつ恣意的であったのではないかとの指摘があります。また、その検証を行うために必要不可欠である行政文書たる招待者名簿の保管等の取り扱いが適切に行われてこ…
答弁: …の意味するところが明らかではないが、平成二十三年度に開催が予定されていた「桜を見る会」の招待者の推薦に係る内閣府から各省庁への依頼についてお答えすれば、平成二十三年二月下旬までには依頼が行われていたものと考えられるが、そ…
質問: …質問する。 一 安倍晋三内閣総理大臣が経験から知っているとした歴代内閣の「桜を見る会」の地元の方々の出席とは、どの内閣の何年度の「桜を見る会」において、何名程度の地元の方々の出席であったのか。 二 「歴代内閣においても地…
答弁: 一及び二について お尋ねは、安倍内閣総理大臣の個人的な経験に基づく発言に関するものであるため、政府としてお答えすることは困難である。…
質問: …管理の徹底を期していただきたいと思います。」と指示した。 しかしながら、「桜を見る会」の二千十三〜十七年度の五年分の招待者名簿について公文書管理法が義務づける行政文書の管理簿および廃棄簿への記載を行わないなど桜を見る会を…
答弁: …ころが必ずしも明らかではないが、平成二十三年度から平成二十九年度までの各「桜を見る会」の招待者名簿について、行政文書ファイル管理簿及び移管・廃棄簿への必要な記載が行われなかった等の不適正な取扱いがあったこと(以下「本件事…
質問: 内閣総理大臣主催の「桜を見る会」の招待について、その選定や対応が不適切かつ恣意的であったのではないかとの指摘があります。また、その検証を行うために必要不可欠である行政文書たる招待者名簿の保管等の取り扱いが適切に行われてこ…
答弁: 一及び二について 平成二十五年度から平成三十一年度までに開催された各「桜を見る会」の招待者名簿については、廃棄されている。 お尋ねの「廃棄した日付がわかる文書、書類」及び「招待者名簿を管理している担当者」の意味するところ…
質問: 安倍晋三内閣総理大臣主催の「桜を見る会」に関する公文書管理をめぐり、政府の法令違反や不適切な対応が次々と明らかになっていることを受けて、以下、質問する。 一 招待者名簿には内閣官房を含めた各省庁の推薦者名簿と、実際に招待…
答弁: …間を設定することとされている。その上で、内閣官房及び内閣府が取りまとめる「桜を見る会」の招待者名簿については、当該「桜を見る会」の終了をもって使用目的を終えるほか、これを全て保存すれば個人情報を含んだ膨大な量の文書を適切…
質問: 安倍晋三内閣は、「桜を見る会」の二千十三〜十七年度の五年分の招待者名簿について、公文書管理法が義務づける行政文書の管理簿への記載を行っていなかった。また、当該招待者名簿について、公文書管理法が義務づける行政文書の廃棄簿へ…
答弁: …しも明らかではないが、平成二十五年度から平成二十九年度までに開催された各「桜を見る会」の招待者名簿(以下「本件名簿」という。)については、各年度において、本件名簿を管理していた内閣府大臣官房人事課の担当職員において、公文…
質問: …った。 しかし、質問主意書に対しては、「内閣官房及び内閣府において、当該「桜を見る会」の招待者について文書による決裁は行っていない。」との答弁(内閣衆質二〇〇第一五〇号)があった。すなわち平成十八年から平成三十年までの間…
答弁: 一から四までについて 「桜を見る会」の招待者について、現在、内閣総理大臣が決裁者として決裁した文書を確認できるのは平成十八年度に開催された「桜を見る会」が最後であるが、平成二十二年度までは文書による決裁が行われていたとこ…
質問: …倍総理及び昭恵夫人並びに安倍事務所に確認の上、答弁されたい。 一 今年の「桜を見る会」において、昭恵夫人はどのような目的で何のために、安倍事務所の推薦枠に、自ら推薦する者を提供したのか。また、その人数は何人か(過去の年度…
答弁: 一から三まで、六、七及び十三の前段について お尋ねの「桜を見る会」の招待者に係る安倍晋三衆議院議員事務所における推薦作業の詳細については、政府としてお答えする立場にないが、いずれにしても、同会については、これまで、内閣官…
質問: 私は二〇一九年五月九日の正午過ぎに内閣府に対して、「桜を見る会」の参加者の選考基準並びに参加者が増えた詳細かつ具体的な理由に関する資料要求を行った。 ところが政府は、参加者が増えた詳細な理由を説明できる招待者名簿並びに各…
答弁: …の発送を効率的に行うために便宜的に付されているものである。 二について 「桜を見る会」の開催に当たっては、内閣官房及び内閣府が定める「桜を見る会」開催要領に基づき、その開催の準備のために招待者の人数等の必要な検討を開催す…
質問: …めて取り組みを進めているところである。 しかしながら、内閣総理大臣主催の「桜を見る会」に、悪質なマルチ商法を展開していた業者の役員が招待されていたのではないか、反社会的勢力と思われる人物が参加していたのではないか、との疑…
答弁: …て お尋ねの「これらの疑惑」の意味するところが必ずしも明らかではないが、「桜を見る会」の個々の招待者については、招待されたかどうかを含め個人に関する情報であることから、お答えすることは差し控えたい。…
質問: 「桜を見る会」の趣旨は、各界で功績があった人や功労者などを幅広く招待し、慰労するためであるが、第二次安倍政権以降での実施においては、「功績があった人」や「功労者」であったかが不明な者も参加していることが明らかとなった。す…
答弁: …的に意味するところが明らかではないが、平成三十一年四月十三日に開催された「桜を見る会」への招待者に係る内閣府大臣官房人事課に対する御指摘の「「功績があった人」や「功労者」」としての推薦について、これを推薦した内閣官房及び…
質問: …務省による公文書の隠蔽・改ざん、そして昨今の内閣府による内閣総理大臣主催「桜を見る会」の招待者名簿破棄問題など、国民は行政の公文書管理の在り方に対して、非常に疑念を抱いている。 行政文書の管理方法については、公文書等の管…
答弁: …指すこととはしていない。 四について 平成三十一年四月十三日に開催された「桜を見る会」の招待者名簿については、先の答弁書(令和元年十二月十日内閣衆質二〇〇第一一四号)六についてでお答えした取扱いをしており、御指摘の「調査…
質問: 菅義偉官房長官は十一月二十八日の記者会見で、廃棄したとされる桜を見る会の招待者名簿の電子データについて「復元はできないと聞いている」と述べた。 名簿廃棄の経緯について、内閣官房、内閣府の公文書管理ルールに従った措置だと重…
答弁: …尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、平成三十一年四月十三日に開催された「桜を見る会」の招待者名簿(以下「招待者名簿」という。)については、内閣府において、保存期間一年未満文書とされている上、これを全て保存すれば個人情報…
質問: 安倍総理は本年の「桜を見る会」について、令和元年十一月十五日に首相官邸三階エントランスにおいて記者からの「実際に参加された地元の方の中には、この会の性格を自分は知らなかったという方もいらっしゃいます。自分は安倍総理の選挙…
答弁: …については、具体の事実に即して判断されるべきものと考える。 三について 「桜を見る会」の招待者に係る安倍晋三衆議院議員事務所における推薦作業の詳細については、政府としてお答えする立場にない。…
質問: …挙区の有権者が含まれていたにもかかわらず、なぜ、内閣官房及び内閣府による招待者の最終的な取りまとめプロセスに関与していなければ、公職選挙法第二百二十一条に定める買収罪などに該当しない、すなわち、公職選挙法に抵触しないと言…
答弁: 一から三までについて 「桜を見る会」の招待者に係る安倍晋三衆議院議員事務所における推薦作業の詳細については、政府としてお答えする立場にない。なお、「桜を見る会」については、これまで、内閣官房及び内閣府が定める「桜を見る会…
質問: …もあった」との旨を答弁しているが、この昭恵夫人が推薦した者が桜を見る会の招待者の要件である功績・功労があった者であるか否かについて、内閣官房及び内閣府の取りまとめにおいて審査を行っているのか否かの事実関係を示されたい。仮…
答弁: 一について 「桜を見る会」については、これまで、内閣官房及び内閣府が定める「桜を見る会」開催要領を踏まえ、各界において功績、功労のあった方々などを幅広く招待することとしており、招待者の選定については、各省庁からの意見等を…
質問: 一 菅義偉官房長官は十一月二十六日の記者会見で、安倍総理主催の「桜を見る会」にいわゆる反社会的勢力が出席していたとの指摘について「出席は把握していなかったが、結果的には入ったのだろう」と述べている。この「結果的に入った」…
答弁: 一から三までについて お尋ねの「桜を見る会」の個々の招待者については、招待されたかどうかを含め個人に関する情報であることから、お答えすることは差し控えたい。…
質問: …十一月十三日午後の記者会見で、菅官房長官は、例年四月に開かれる首相主催の「桜を見る会」について来年度は中止すると表明した。菅官房長官は「予算や招待人数も含め、全般的な見直しを行うことにした」旨述べた。 時事通信の報じると…
答弁: 一から四までについて 「桜を見る会」は、内閣総理大臣が各界において功績、功労のあった方々などを招き、日頃の御苦労を慰労するとともに、親しく懇談する内閣の公的行事として開催しているものであり、意義あるものという考えに変わり…
質問: 「桜を見る会」は、内閣総理大臣が毎年主催している公的行事である。政府が主催しているという性格に鑑みれば、その招待者の選定を始めとする会の運営に当たっては公正性が求められるところ、以下その運営について質問する。 一 「桜を…
答弁: …るところが明らかではないため、お答えすることは困難である。 二について 「桜を見る会」において提供された飲食物については、企画競争により選定された事業者から提案を受け、内閣府が決定しているところである。その飲食物の具体的…
質問: 令和元年五月十三日、菅官房長官は衆議院決算行政監視委員会で「桜を見る会は、昭和二十七年以来、内閣総理大臣が各界において功績、功労のあった方々を招き、日ごろの御苦労を慰労するとともに、親しく懇談される内閣の公的行事として開…
答弁: 一及び二について 「桜を見る会」については、これまで、内閣官房及び内閣府が定める「桜を見る会」開催要領を踏まえ、各界において功績、功労のあった方々などを幅広く招待することとしており、招待者の選定については、各省庁からの意…
質問: 政府は、内閣総理大臣主催の「桜を見る会」に関する質問に対する答弁書(内閣衆質二〇〇第七号)において、「「桜を見る会」は、内閣総理大臣が各界において功績、功労のあった方々を招き、日頃の御苦労を慰労するとともに、親しく懇談す…
答弁: …について 御指摘の「参加者」の意味するところが必ずしも明らかではないが、「桜を見る会」の招待者については、毎年、内閣官房及び内閣府が定める「桜を見る会」開催要領に基づき招待している。 また、「桜を見る会」に参加された方々…
質問: さる五月十三日、決算行政監視委員会での私の質疑により、総理主催「桜を見る会」の支出額が年々増加し、昨年度は当初予算額の三倍にもなることが明らかとなった。また、五月二十一日の財務金融委員会での質疑では、「桜を見る会」の開催…
答弁: …)」及び「内閣官房からの推薦人数」については、内閣官房及び内閣府における「桜を見る会」の招待者の取りまとめのための検討過程における情報であって、これらを明らかにすることは、当該取りまとめに係る内閣官房及び内閣府の事務の適…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「「桜を見る会 招待者」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「桜を見る会を巡る公文書管理の在り方に関する質問主意書」ほか2件に近い
「安倍晋三後援会が主催した「桜を見る会」の前夜祭の透明性の確…」ほか1件に近い
「政治資金規正法の趣旨に照らした安倍晋三後援会が主催した「桜…」ほか1件に近い
「「桜を見る会」に関する質問主意書」ほか1件に近い
「公文書管理法の違反に対する罰則に関する質問主意書」ほか1件に近い
「公文書管理法の違反に対する罰則に関する質問主意書」ほか1件に近い
「デジタル技術と公文書管理に関する質問主意書」ほか1件に近い
「桜を見る会への安倍総理及び安倍後援会の推薦行為等が公職選挙…」に近い
「桜を見る会への安倍総理及び安倍後援会の推薦行為等が公職選挙…」に近い
「「桜を見る会」に関する質問主意書」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。