「公職選挙法 買収」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
22件
1974年7月31日〜2026年6月29日
答弁書あり
22件
提出者 14人(多い順: 小西 洋之、石垣 のりこ、櫻井 周)
答えていない型が出た答弁
15件
個別の事案 12、お答えすることは困難 10、趣旨が明らかではない 10、仮定の質問 1、検討してまいりたい 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
御指摘の「オートコール」の意味するところが必ずしも明らかではないが、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第二百二十一条第一項に規定する買収罪については、当選を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもって選挙運動者に対し金銭、物品その他の財産上の利益の供与、その供与の申込み又は約束をした場合等に成立するものであり、電話による選挙運動を行う選挙運動者を含め、選挙運動者に報酬を支給した場合には、同法第百九十七条の二第二項から第四項までに規定する者に報酬を支給する場合を除き、同罪に該当するものと考える。
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第二百二十一条第一項に規定する買収罪については、当選を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもって選挙人に対し供応接待又はその申込み若しくは約束をした場合等に成立するものと考えるが、いずれにしても、個別の事案が同法の規定に違反するか否かについては、具体の事実に即して判断されるべきものと考える。
御指摘の「安倍総理の選挙のための公選法上の買収罪」及び「本来は推薦資格のない自ら推薦した者」の趣旨が明らかではないため、お尋ねについてお答えすることは困難であるが、いずれにしても、個別の事案が公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の規定に違反するか否かについては、具体の事実に即して判断されるべきものと考える。
お尋ねについては、御指摘の「企業の経営者又は管理者」や「会社の経営者又は管理者」が、当選を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもって、社員に対する特殊の直接利害関係を利用して社員に選挙運動を行うことを誘導したと認められる場合には公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第二百二十一条第一項第二号に規定する利害誘導罪に、社員に対する特殊の利害関係を利用して社員を威迫し選挙運動を行わせたと認められる場合には同法第二百二十五条第三号に規定する特殊利害関係利用威迫罪に、当選を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもって、社員に対して選挙運動に対する報酬として財産上の利益を供与し又はその供与を申し込み若しくは約束したと認められる場合には同法第二百二十一条第一項第一号に規定する買収罪に、それぞれ該当するものと考えるが、いずれにしても、個別の行為が同法の規定に違反するか否かについては、具体の事実に即して判断されるべきものと考える。
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第二百二十一条第一項第一号に規定する選挙運動者とは、現に選挙運動に従事する者に限られず、選挙運動を依頼された者も含まれると解されていることから、御指摘の「選挙の当選を目指した運動」が選挙運動に該当する場合には、候補者等が当該「選挙の当選を目指した運動」を御指摘の条件で依頼することは、同条第一項第一号又は第三項に規定する買収罪に該当するものと考える。なお、当該「選挙の当選を目指した運動」が選挙運動に該当するかどうかは、具体の事実に即して判断されるべきものである。
御指摘の「選挙当選請負人」が、その経営する会社が雇用する社員又はアルバイト(以下「社員等」という。)に候補者への投票を依頼する電話をかけさせることについては、当該「選挙当選請負人」が、社員等に対して当該投票を依頼する電話をかけることに対する報酬として財産上の利益を供与し又はその供与を申し込み若しくは約束したと認められる場合には公職選挙法第二百二十一条第一項第一号に規定する買収罪に該当し、また、社員等に対する特殊の直接利害関係を利用して社員等に当該投票を依頼する電話をかけることを誘導したと認められる場合には同項第二号に規定する利害誘導罪に該当するものと考える。なお、当該「選挙当選請負人」が、当該投票を依頼する電話をかけることに対する報酬として財産上の利益を供与し若しくはその供与を申し込み若しくは約束したと認められるかどうか又は社員等に対する特殊の直接利害関係を利用して当該投票を依頼する電話をかけることを誘導したと認められるかどうかは、具体の事実に即して判断されるべきものである。
2. 答えていない型が返った質問(15件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …有・拡散等を行った者に対し、ポイント等を付与する仕組みが導入された場合、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)上の買収罪との関係が問題となり得る。 以上を踏まえて、以下質問する。 一 公職選挙法第二百二十一条における「金銭…
答弁: 一について お尋ねの「ポイント等」が公職選挙法(昭和二十五年法律第百号。以下「法」という。)第二百二十一条第一項第一号に規定する「金銭、物品その他の財産上の利益」に該当するか否かについては、個別具体の事実に即して判断され…
質問: 公職選挙法第百四十二条の六は「インターネット等を利用する方法による候補者の氏名等を表示した有料広告の禁止等」を規定しており、選挙運動期間中に「選挙運動のための公職の候補者の氏名若しくは政党その他の政治団体の名称又はこれら…
答弁: …ーネット広告を掲載すること」の意味するところが必ずしも明らかではないが、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号。以下「法」という。)第百四十二条の六第一項から第三項までの規定により、何人も、これらの規定に規定する広告を、有料…
質問: …期間中に、電話による投票依頼を行う者に対して、その対価を支払うことは選挙買収行為となり、今までに多くの議員が有罪判決を受けているが、オートコールによる投票依頼に対価を支払うことが買収とならないのは何故か。その理由如何。 …
答弁: …て 御指摘の「オートコール」の意味するところが必ずしも明らかではないが、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第二百二十一条第一項に規定する買収罪については、当選を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもって選挙運動者に対し…
質問: …れがあるため、選挙運動中の介助はボランティアでお願いしたと報じられた。 公職選挙法において、選挙運動に従事する者について報酬を支払うことは禁じられているが、当然ながら日常生活を送る上で必要な福祉サービスの利用は禁止してい…
答弁: …は、御指摘の「ヘルパーとしての業務」に対して報酬を支給することについて、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)上特段の制限はない。 また、政府としては、選挙の公正を確保しつつ、障害者の政治参加を進めることについては、重要な…
質問: 高市総務大臣は令和二年一月二十八日の衆議院予算委員会において、「公職選挙法の買収罪につきましては、財産上の利益の供与などが、特定の選挙に関して、特定の者の当選を得、また得させる目的などをもって行われるということを要件とし…
答弁: 一及び二について お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第二百二十一条第一項に規定する買収罪については、当選を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもって選挙人に対し供応接待又はその申…
質問: …を行っているところであり、当該プロセスに私は一切関与していないことから、公職選挙法に抵触するものではないかとの御指摘は当たりません。」と答弁している。 これに関して、以下質問する。 一 公職選挙法の逐条解説である「逐条解…
答弁: …年六月三日最高裁判所判決)と承知しているが、いずれにしても、個別の事案が公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の規定に違反するか否かについては、具体の事実に即して判断されるべきものと考える。 二から六までについて お尋ねは…
質問: …見でない政治家の事務所による値引きのおかげで、安い会費で飲食をした場合、公職選挙法上の寄附もしくは買収に該当しますか。見解を示して下さい。 六 政治家の後援会が主催で、数百人規模の食事会を開催した場合、会場と契約したのが…
答弁: …ある。 五について お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、個別の事案が公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の規定に違反するか否かについては、具体の事実に即して判断されるべきものと考える。 六について お尋ねの趣旨が明ら…
質問: …ではないか。その場合は、その推薦行為は、安倍総理の選挙のための公選法上の買収罪に該当するのではないか。 十四 本年の「桜を見る会」の開宴時間(八時半)以前の七時四十五分頃に昭恵夫人は新宿御苑内に入り、安倍総理の後援会員ら…
答弁: …お尋ねについてお答えすることは困難であるが、いずれにしても、個別の事案が公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の規定に違反するか否かについては、具体の事実に即して判断されるべきものと考える。 十四及び十五について 安倍内閣…
質問: …理大臣主催の桜を見る会が選挙買収に利用されたのではないかとの指摘がある。公職選挙法第二百二十一条の買収の要件は、当選を得若しくは得しめ又は得しめない目的であること、選挙人又は選挙運動者に対し金銭、物品その他の財産上の利益…
答弁: …お尋ねの「金銭、物品その他の財産上の利益の財源が公金である場合」における公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第二百二十一条の規定の適用について、同法上、特段の規定はない。 二について お尋ねの趣旨が明らかではないためお答…
質問: …ます。」と述べているところである。 これについて、以下、質問する。 一 公職選挙法の逐条解説である「逐条解説 公職選挙法(下)」(二〇〇九年 ぎょうせい)の一千七百五十四ページにおける同法第二百二十一条の事後報酬供与罪、…
答弁: …かではないためお答えすることが困難であるが、いずれにしても、個別の事案が公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の規定に違反するか否かについては、具体の事実に即して判断されるべきものと考える。 三について 「桜を見る会」の招…
3. 過去の質問主意書(22件・新しい順)
質問: …有・拡散等を行った者に対し、ポイント等を付与する仕組みが導入された場合、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)上の買収罪との関係が問題となり得る。 以上を踏まえて、以下質問する。 一 公職選挙法第二百二十一条における「金銭…
答弁: 一について お尋ねの「ポイント等」が公職選挙法(昭和二十五年法律第百号。以下「法」という。)第二百二十一条第一項第一号に規定する「金銭、物品その他の財産上の利益」に該当するか否かについては、個別具体の事実に即して判断され…
質問: 公職選挙法第百四十二条の六は「インターネット等を利用する方法による候補者の氏名等を表示した有料広告の禁止等」を規定しており、選挙運動期間中に「選挙運動のための公職の候補者の氏名若しくは政党その他の政治団体の名称又はこれら…
答弁: …ーネット広告を掲載すること」の意味するところが必ずしも明らかではないが、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号。以下「法」という。)第百四十二条の六第一項から第三項までの規定により、何人も、これらの規定に規定する広告を、有料…
質問: …期間中に、電話による投票依頼を行う者に対して、その対価を支払うことは選挙買収行為となり、今までに多くの議員が有罪判決を受けているが、オートコールによる投票依頼に対価を支払うことが買収とならないのは何故か。その理由如何。 …
答弁: …て 御指摘の「オートコール」の意味するところが必ずしも明らかではないが、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第二百二十一条第一項に規定する買収罪については、当選を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもって選挙運動者に対し…
質問: …れがあるため、選挙運動中の介助はボランティアでお願いしたと報じられた。 公職選挙法において、選挙運動に従事する者について報酬を支払うことは禁じられているが、当然ながら日常生活を送る上で必要な福祉サービスの利用は禁止してい…
答弁: …は、御指摘の「ヘルパーとしての業務」に対して報酬を支給することについて、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)上特段の制限はない。 また、政府としては、選挙の公正を確保しつつ、障害者の政治参加を進めることについては、重要な…
質問: 高市総務大臣は令和二年一月二十八日の衆議院予算委員会において、「公職選挙法の買収罪につきましては、財産上の利益の供与などが、特定の選挙に関して、特定の者の当選を得、また得させる目的などをもって行われるということを要件とし…
答弁: 一及び二について お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第二百二十一条第一項に規定する買収罪については、当選を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもって選挙人に対し供応接待又はその申…
質問: …を行っているところであり、当該プロセスに私は一切関与していないことから、公職選挙法に抵触するものではないかとの御指摘は当たりません。」と答弁している。 これに関して、以下質問する。 一 公職選挙法の逐条解説である「逐条解…
答弁: …年六月三日最高裁判所判決)と承知しているが、いずれにしても、個別の事案が公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の規定に違反するか否かについては、具体の事実に即して判断されるべきものと考える。 二から六までについて お尋ねは…
質問: …見でない政治家の事務所による値引きのおかげで、安い会費で飲食をした場合、公職選挙法上の寄附もしくは買収に該当しますか。見解を示して下さい。 六 政治家の後援会が主催で、数百人規模の食事会を開催した場合、会場と契約したのが…
答弁: …ある。 五について お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、個別の事案が公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の規定に違反するか否かについては、具体の事実に即して判断されるべきものと考える。 六について お尋ねの趣旨が明ら…
質問: …ではないか。その場合は、その推薦行為は、安倍総理の選挙のための公選法上の買収罪に該当するのではないか。 十四 本年の「桜を見る会」の開宴時間(八時半)以前の七時四十五分頃に昭恵夫人は新宿御苑内に入り、安倍総理の後援会員ら…
答弁: …お尋ねについてお答えすることは困難であるが、いずれにしても、個別の事案が公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の規定に違反するか否かについては、具体の事実に即して判断されるべきものと考える。 十四及び十五について 安倍内閣…
質問: …理大臣主催の桜を見る会が選挙買収に利用されたのではないかとの指摘がある。公職選挙法第二百二十一条の買収の要件は、当選を得若しくは得しめ又は得しめない目的であること、選挙人又は選挙運動者に対し金銭、物品その他の財産上の利益…
答弁: …お尋ねの「金銭、物品その他の財産上の利益の財源が公金である場合」における公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第二百二十一条の規定の適用について、同法上、特段の規定はない。 二について お尋ねの趣旨が明らかではないためお答…
質問: …ます。」と述べているところである。 これについて、以下、質問する。 一 公職選挙法の逐条解説である「逐条解説 公職選挙法(下)」(二〇〇九年 ぎょうせい)の一千七百五十四ページにおける同法第二百二十一条の事後報酬供与罪、…
答弁: …かではないためお答えすることが困難であるが、いずれにしても、個別の事案が公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の規定に違反するか否かについては、具体の事実に即して判断されるべきものと考える。 三について 「桜を見る会」の招…
質問: …理は当該本会議において、「当該プロセスに私は一切関与していないことから、公職選挙法に抵触するのではないかとの御指摘は当たりません」と答弁しているが、安倍事務所による推薦者の中には安倍総理の後援会関係者や総理の後援会には属…
答弁: …かではないためお答えすることが困難であるが、いずれにしても、個別の事案が公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の規定に違反するか否かについては、具体の事実に即して判断されるべきものと考える。…
質問: …ために、あるいは、安倍総理の過去の選挙の御礼のためになされたものであり、公職選挙法第二百二十一条に定める買収罪に該当するのではないか、政府の見解を示されたい。 右質問する。…
答弁: …かではないためお答えすることが困難であるが、いずれにしても、個別の事案が公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の規定に違反するか否かについては、具体の事実に即して判断されるべきものと考える。…
質問: …の方」が桜を見る会に参加できるよう、自由民主党が便宜供与を行ったことは、公職選挙法でいう選挙期間外の選挙運動あるいは買収等に相当し、違法ではないか。 右質問する。…
答弁: …動に関するものであり、政府としてお答えする立場にない。なお、個別の事案が公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の規定に違反するか否かについては、具体の事実に即して判断されるべきものと考える。…
質問: …者が会費を払っていても、実際の経費との差額分を政治家側が負担していれば、公職選挙法が禁じる買収の疑いが出てくる。 右を踏まえて、以下質問する。 一 安倍総理はこれまでの一貫した主張のように、「政治資金の在り方については、…
答弁: 一から五までについて お尋ねについては、いずれも、個人の政治活動に関するものであり、政府としてお答えする立場にない。なお、安倍内閣総理大臣は、本年十一月八日の参議院予算委員会、同月二十日の参議院本会議並びに同月十五日及び…
質問: …、特定の政党又は候補者への投票の呼び掛けとともに行われた場合、当該行為は公職選挙法上の買収及び利害誘導罪の構成要件に該当する可能性があるのではないか。 五 本件行為と同様の行為が、憲法改正案に対する賛成又は反対の投票の呼…
答弁: 一について お尋ねの「本件行為」が、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)、不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)等の法令に違反するか否かは、個別具体的な事情によ…
質問: …このフルカラーの図柄入りナンバープレートの交付を受ける為に寄附をすると、公職選挙法に抵触するおそれがあると説明している選挙管理委員会もあります。 地方議員や首長は、率先して地域の魅力を内外に発信すべき立場にあるにもかかわ…
答弁: お尋ねについては、いわゆる金のかかる選挙を是正するという公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第百九十九条の二の規定の趣旨との関係をはじめ、同条の規定の適用を除外する寄附の範囲、その金額など様々な論点が考えられることから、…
質問: …みは評価されるべきものと考える。 しかし、学説には地方自治法第百十八条が公職選挙法第八十六条の四を準用していないことをもって、正副議長選挙に立候補制(前に同じ)を採用することはできないというものがある。 地方議会の正副議…
答弁: 選挙の期日の公示又は告示があった日に立候補を届け出る旨等を規定した公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第八十六条の四等の規定が地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百十八条第一項において準用されていないからといって、…
質問: …めぐる国会等での議論を深めていくため、企業の組織的選挙活動に対する現行の公職選挙法の規制内容についての政府の見解を確認する必要がある。以下、現行の公職選挙法が企業の組織的選挙活動に対してどのような規制を行っているかに関し…
答弁: …利害関係を利用して社員に選挙運動を行うことを誘導したと認められる場合には公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第二百二十一条第一項第二号に規定する利害誘導罪に、社員に対する特殊の利害関係を利用して社員を威迫し選挙運動を行わ…
質問: …あると考えているのか、明らかにされたい。志布志事件は、もともと存在しない買収事件を警察が作り立て、それを検察も追随ないしは容認してしまったのが真相であると考えられるが、政府も同様に考えているのか、明らかにされたい。 三 …
答弁: …議会議員選挙に関する合計四回にわたる会合における現金の供与等を内容とする公職選挙法違反の罪により起訴された十二名の方々につき、鹿児島地方裁判所において、公訴事実に掲げられた四回の会合のうち、二回については候補者であった被…
質問: 我が国の公職選挙法では、第二二一条において買収及び利害誘導罪、第二二二条において多数人買収及び多数人利害誘導罪などが規定されている。選挙違反は民主主義の根幹に係る問題であり、その中でも悪質なものは、罰則を付すことによって…
答弁: 一について 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第二百二十一条第一項第一号に規定する選挙運動者とは、現に選挙運動に従事する者に限られず、選挙運動を依頼された者も含まれると解されていることから、御指摘の「選挙の当選を目指し…
質問: …害や強要罪に該当し、この「企業ぐるみ選挙」は、憲法に違反し、労働基準法、公職選挙法、商法、刑法などに違反するもつとも悪質なものであると考える。このような行為が、橋本幹事長の署名入りの依頼文書にもとづいて、自民党の指導のも…
答弁: …また、企業も相応の政治的行為をする自由を有するものと考える。具体的行為が公職選挙法その他の法規に抵触するかどうかは、個々の法規に照らし、その行為の実態によつて判断されるべきものであると考える。 次に、今回の通常選挙を通ず…
質問: …業ぐるみ選挙」はやめるべきであると思うが、どうか。 2 組織的で大掛りな買収事件で、史上空前の違反者を出した、糸山英太郎氏に対して党の総裁として「辞職勧告」あるいは、事実が究明されるまで「登院禁止」を勧告すべきであると思…
答弁: …また、企業も相応の政治的行為をする自由を有するものと考える。具体的行為が公職選挙法その他の法規に抵触するかどうかは、個々の法規に照らし、その行為の実態によつて判断されるべきものであると考える。 政治資金規正法改正の問題は…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「公職選挙法 買収」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「桜を見る会への安倍総理及び安倍後援会の推薦行為等が公職選挙…」ほか6件に近い
「桜を見る会における安倍昭恵氏の関与に関する質問主意書」ほか4件に近い
「桜を見る会への安倍総理及び安倍後援会の推薦行為等が公職選挙…」ほか3件に近い
「桜を見る会の安倍事務所による推薦における安倍総理の関与等に…」ほか3件に近い
「桜を見る会における安倍昭恵氏の関与に関する質問主意書」ほか2件に近い
「桜を見る会における安倍昭恵氏の関与に関する質問主意書」ほか2件に近い
「政治資金規正法の趣旨に照らした安倍晋三後援会が主催した「桜…」ほか1件に近い
「いわゆる「選挙当選請負人」と公職選挙法との関係に関する質問…」ほか1件に近い
「選挙運動期間中における有料インターネット広告の掲載に関する…」ほか1件に近い
「企業の組織的選挙活動に係る公職選挙法の規制等に対する政府の…」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。