「動力炉 核燃料開発事業団」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
43件
1978年6月14日〜2014年1月29日
答弁書あり
40件
提出者 25人(多い順: 長谷百合子、福島 瑞穂、吉井 英勝)
答えていない型が出た答弁
19件
お答えすることは困難 12、承知していない 11、趣旨が明らかではない 2、検討してまいりたい 2、個別の事案 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
原子力機構からは、動力炉・核燃料開発事業団(当時。以下「旧動燃」という。)は、我が国の電気事業者のほか、ドイツのカールスルーエ工学研究所及び石川島播磨重工業株式会社(当時)から技術協力を得たと聞いている。
独立行政法人日本原子力研究開発機構(以下「原子力機構」という。)によれば、保存されている資料を基に、動力炉・核燃料開発事業団、核燃料サイクル開発機構及び原子力機構(以下「事業団等」という。)の役職員の退職者のうち役員の職又は管理職手当を支給される職で退職した者(以下「事業団退職者」という。)が役員として再就職した、子会社(動力炉・核燃料開発事業団及び核燃料サイクル開発機構にあっては「特殊法人等に係る行政コスト計算書作成指針」(平成十三年六月十九日財政制度等審議会財政制度分科会法制・公企業会計部会公企業会計小委員会報告)第7章1(2)にいう「子会社」、原子力機構にあっては独立行政法人会計基準第103にいう「特定関連会社」をいう。以下同じ。)及び事業団等からの受注額がその総売上額の三分の二以上を占める法人(以下「子会社等」という。)の名称、総売上額、事業団等からの受注額及び当該受注額の総売上額に占める割合については、平成十七年度から平成二十年度までの各年度における状況を「独立行政法人から関連法人への補助・取引等及び再就職の状況」に記載し、また、事業団退職者が役員として再就職した関連公益法人等(独立行政法人会計基準第125にいう関連公益法人等をいう。以下同じ。)の名称、事業収入総額、事業団等からの受注額及び当該受注額の事業収入総額に占める割合については、平成十七年度から平成二十年度までの各年度における状況を「財務諸表附属明細書」に記載し、それぞれ原子力機構のホームページで公表しているとのことである。
核燃料サイクル開発機構から聴取したところ、旧動力炉・核燃料開発事業団とJCOとの契約は、JCOが所要の許可を取得していることを前提として締結されたものであると認識しているとのことである。
硝酸ウラニル溶液の輸送に際しては、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号。以下「原子炉等規制法」という。)第五十九条の二第二項の規定に基づく運搬に関する確認の申請のために硝酸ウラニル溶液を分析することが必要となるが、サイクル機構の前身である動力炉・核燃料開発事業団(以下「動燃」という。)は、当該分析を実施する回数を減らすことにより分析に要する期間を短縮するため、同一の硝酸ウラニル溶液として取り扱うことができる一単位の量(以下「ロット」という。)を増やすことが可能かとの検討を日本核燃料コンバージョン株式会社(現在の名称は株式会社ジェー・シー・オーであり、以下「JCO」という。)に依頼した。この依頼を受けて、JCOから適切な臨界管理の方法に従ったクロスブレンディング(硝酸ウラニル溶液を複数の容器から同量ずつ取り出して別の複数の容器に配分することをいう。)を行えば一ロットを約四十リットルにできる旨の提案がなされたところ、動燃は提案されたクロスブレンディングであれば臨界管理の方法として問題ないと考え、昭和六十一年十月にJCOとの間で一ロットを約四十リットルとする旨の契約を締結した。
第�T期調査の調査対象は、平成元年三月三十一日までに中央登録センターに事前登録された者のうち、日本原子力研究所若しくは動力炉・核燃料開発事業団の施設又は商業用原子力発電施設で放射線業務に従事した者(日本国籍を有しない者及び女性を除く。)である。
平成七年度から平成十一年度までに実施された放射線疫学調査(以下「第�U期調査」という。)の調査対象は、平成七年三月三十一目までに中央登録センターに事前登録された者のうち、日本原子力研究所、動力炉・核燃料開発事業団(平成十年十月一日以降においては核燃料サイクル開発機構。以下同じ。)、日本原燃株式会社若しくは登録管理制度に参加している核燃料の加工事業者等の施設又は商業用原子力発電施設で放射線業務に従事した者(日本国籍を有しない者を除く。)である。
このように、核燃料の加工事業者等の施設で放射線業務に従事した者については、第�T期調査では調査対象としていないが、第�U期調査では参加事業者の施設で放射線業務に従事した者を調査対象としている。医療関係機関で放射線業務に従事した者については、医療関係機関が参加事業者ではないため、いずれの調査においても調査対象としていない。研究機関で放射線業務に従事した者については、いずれの調査においても参加事業者である日本原子力研究所又は動力炉・核燃料開発事業団で放射線業務に従事した者を調査対象としている。廃棄物埋設施設又は廃棄物管理施設で放射線業務に従事した者については、第�T期調査では日本原子力研究所の施設で放射線業務に従事した者を、第�U期調査では日本原子力研究所又は日本原燃株式会社の施設で放射線業務に従事した者を調査対象としている。
高速増殖炉の研究開発に要した費用については、昭和四十二年の動力炉・核燃料開発事業団(当時)の設立から平成十二年度までの間の総事業費は約一兆二千九百三十億円である。高速増殖炉の研究開発においては、高速実験炉「常陽」の運転により高速炉の増殖性能を実証し、高速増殖原型炉「もんじゅ」を建設するなど、高速増殖炉の実用化に必要な貴重なデータ、経験等を得ており、現在も核燃料サイクル開発機構を中心として、実用化に向けた研究開発が継続されているところである。
1 昭和六十一年度・六十二年度シートは、「放射性廃棄物処理処分方策について(中間報告)」(昭和五十九年八月七日原子力委員会放射性廃棄物対策専門部会報告)及び「放射性廃棄物処理処分方策について」(昭和六十年十月八日原子力委員会放射性廃棄物対策専門部会報告)(以下「昭和五十九年・六十年報告」という。)において、サイクル機構の前身である動力炉・核燃料開発事業団(以下「動燃事業団」という。)が高レベル放射性廃棄物の処分予定地の選定主体として「広域調査」(精密調査(順次選定された候補地点において行われる水理機構調査及び試すい等による岩体規模、岩石特性等の調査をいう。)地点の選定等を目的として、複数地点において行われる地表踏査等による岩体規模等の調査をいう。以下同じ。)を行うこととされたことを受けて、動燃事業団が昭和六十一年度及び昭和六十二年度に「広域調査」の一部として実施した「地質環境調査」(日本各地の地層に関する基礎的な情報を得ることを目的として、おおむね日本全国を対象として、各調査地点の地層に係る文献の調査又は各調査地点における地表踏査によって実施された調査をいい、御指摘の「中部事業所の業務概要」に記載されているものと同じものを指す。以下同じ。)(以下「昭和六十一年度・六十二年度地質環境調査」という。)の結果を取りまとめたものである。
1 本件調査は、サイクル機構の前身である動力炉・核燃料開発事業団(以下「動燃事業団」という。)の中部事業所において、昭和六十一年度から昭和六十三年度までの間、日本各地の地層に関する基礎的な情報を得ることを目的として、おおむね日本全国を対象として、各調査地点の地層に係る文献の調査又は各調査地点における地表踏査によって実施された。また、本件調査の結果は、「広域調査地表調査シート(昭和61年度および昭和62年度)」及び「広域調査地表調査シート(昭和63年度)」と題する報告書として取りまとめられている。
御指摘の5ケ年計画における「処分予定地の選定」との表現については、昭和五十九年中間報告及び昭和六十年報告において、高レベル放射性廃棄物については「地層処分による」とされるとともに、「処分予定地の選定は、動力炉・核燃料開発事業団が」行うとされたことを踏まえたものである。
硝酸ウラニル溶液の輸送については、核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則(昭和五十三年総理府令第五十七号)第十六条第一項第六号の規定に基づく発送前の点検のために、硝酸ウラニル溶液の分析が必要とされているところ、動力炉・核燃料開発事業団(現在の名称は、核燃料サイクル開発機構であり、以下「サイクル機構」という。)は、当該分析を実施する回数を減らすため、同一の硝酸ウラニル溶液として取り扱うことができる一単位の量を増やすことができないかどうかをJCOに対して検討依頼したものと承知している。
2. 答えていない型が返った質問(19件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …かけてフランスから我が国にプルトニウムが輸送された際、当時の科学技術庁や動力炉・核燃料開発事業団(動燃)が、港や船の名前を非公開とする一方で、報道機関に虚偽の説明をしたり、情報をリークする方法を検討していたことを示す内部…
答弁: 一について お尋ねの「東京新聞報道」があったことについては、承知している。 二から四まで及び六について お尋ねの「プルトニウム輸送に関連する情報」及び「秘密扱い」の意味するところが必ずしも明らかではなく、お答えすることが…
質問: …一九八〇年代初頭の幌延町の原子力関連施設誘致が発端とされるが、八四年には動力炉・核燃料開発事業団(原子力機構の前身。以下「動燃」という。)が「貯蔵であって処分ではない」として放射性廃棄物「貯蔵工学センター」を提案し、八六…
答弁: 一の1について 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成十二年法律第百十七号。以下「法」という。)においては、法第六条から第八条までに規定する文献調査、概要調査、精密調査という多段階の調査を通じて、調査対象となる地区…
質問: …ガラス固化体製造技術について開発の主体となった核燃料サイクル開発機構(旧動力炉・核燃料開発事業団。以下「動燃」という。)は、他のどのような企業、組織と協力をしてきたのか。 3 東海再処理工場、六ヶ所再処理工場のガラス固化…
答弁: …に行われなかったこと等が挙げられる。 四の2について 原子力機構からは、動力炉・核燃料開発事業団(当時。以下「旧動燃」という。)は、我が国の電気事業者のほか、ドイツのカールスルーエ工学研究所及び石川島播磨重工業株式会社(…
質問: …「もんじゅ」の運転再開が決まったが、「もんじゅ」の建設と運転に関しては、動力炉・核燃料開発事業団(以下、動燃事業団)の時代から、不適切な資金の支出があった。また、私は原子力施設立地をめぐって自治体における電力会社、原発メ…
答弁: …発機構(以下「原子力機構」という。)によれば、保存されている資料を基に、動力炉・核燃料開発事業団、核燃料サイクル開発機構及び原子力機構(以下「事業団等」という。)の役職員の退職者のうち役員の職又は管理職手当を支給される職…
質問: …績額、二〇〇八年度は予算額)を人件費を含めて年度ごとに示されたい。 3 動力炉・核燃料開発事業団にさかのぼる原子力機構の前身時期を含めて、次の事業毎に高速増殖炉サイクルの研究開発に要した全経費(二〇〇七年度までは実績額、…
答弁: 一の1について 独立行政法人日本原子力研究開発機構(以下「原子力機構」という。)によると、高速増殖炉サイクルの研究開発に係る部門又は拠点は、平成二十年三月三十一日現在、次世代原子力システム研究開発部門、東海研究開発センタ…
質問: …十七年二月提出した「核燃料物質使用許可申請書」による)。ところが、当時の動力炉・核燃料開発事業団は三年間で約千五百キログラムの二十三%濃縮ウラン粉末製造を発注し、住友金属鉱山株式会社はそれを製造している(原子力安全委員会…
答弁: 一について 昭和五十六年度当時、株式会社ジェー・シー・オー(旧日本核燃料コンバージョン株式会社を含む。以下「JCO」という。)が得ていた核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号。以…
質問: 株式会社ジェー・シー・オー(以下「JCO」という。)は、旧動力炉・核燃料開発事業団(以下「旧動燃」という。)の研究炉用にウラン転換を行っており、一九九九年に起こした臨界事故の原因となった「常陽」用中濃縮ウラン溶液の製造は…
答弁: …ていない。 二の4について 核燃料サイクル開発機構から聴取したところ、旧動力炉・核燃料開発事業団とJCOとの契約は、JCOが所要の許可を取得していることを前提として締結されたものであると認識しているとのことである。 また…
質問: …ウムを持ちつづけることになるのではないか。 4 一九九三年一一月一三日に動力炉・核燃料開発事業団が主催した「核不拡散国際フォーラム」の中で、米政府代表は「日本がプルトニウムを保有することを周辺諸国は潜在的脅威と受け取る」…
答弁: 一の1について お尋ねの「一層放射線レベルの高いMOXの使用済み燃料の再処理工場」とは、「原子力の研究、開発及び利用に関する長期計画」(平成十二年十一月二十四日原子力委員会決定。以下「現行の長計」という。)にいう「六ヶ所…
質問: …中であると聞いている。さらに、これを機に、電気事業連合会、原子力委員会、動力炉・核燃料開発事業団(現核燃料サイクル機構)、旧科学技術庁、原子力環境整備センター(当時の通商産業省からの依頼に基づく)においても、それぞれ独自…
答弁: 一について お尋ねの「事務局試算」(以下「本件試算」という。)の作成理由については、これが資料として提出された総合エネルギー調査会原子力部会(以下「部会」という。)の核燃料サイクル及び国際問題ワーキンググループ(以下「ワ…
質問: …れよ。 三 第�T期調査で「原子力発電施設または日本原子力研究所もしくは動力炉・核燃料開発事業団(現核燃料サイクル開発機構)の施設で放射線業務に従事しなかった者(約二千八百人)は「本調査は原子炉を保有する事業者の施設で放…
答弁: …までに中央登録センターに事前登録された者のうち、日本原子力研究所若しくは動力炉・核燃料開発事業団の施設又は商業用原子力発電施設で放射線業務に従事した者(日本国籍を有しない者及び女性を除く。)である。 平成七年度から平成十…
3. 過去の質問主意書(43件・新しい順)
質問: …かけてフランスから我が国にプルトニウムが輸送された際、当時の科学技術庁や動力炉・核燃料開発事業団(動燃)が、港や船の名前を非公開とする一方で、報道機関に虚偽の説明をしたり、情報をリークする方法を検討していたことを示す内部…
答弁: 一について お尋ねの「東京新聞報道」があったことについては、承知している。 二から四まで及び六について お尋ねの「プルトニウム輸送に関連する情報」及び「秘密扱い」の意味するところが必ずしも明らかではなく、お答えすることが…
質問: …一九八〇年代初頭の幌延町の原子力関連施設誘致が発端とされるが、八四年には動力炉・核燃料開発事業団(原子力機構の前身。以下「動燃」という。)が「貯蔵であって処分ではない」として放射性廃棄物「貯蔵工学センター」を提案し、八六…
答弁: 一の1について 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成十二年法律第百十七号。以下「法」という。)においては、法第六条から第八条までに規定する文献調査、概要調査、精密調査という多段階の調査を通じて、調査対象となる地区…
質問: …。 しかしながら、地震国日本の地層処分については、原子力機構の前身である動力炉・核燃料開発事業団及び核燃料サイクル開発機構(以下「核燃」という。)が行った技術検討に対し、既に学識経験者が根本的な批判を行っている上、地層処…
答弁: 一について 核燃料サイクル開発機構(当時)が平成十一年十一月二十六日に取りまとめた「わが国における高レベル放射性廃棄物地層処分の技術的信頼性―地層処分研究開発第二次取りまとめ―」(以下「第二次取りまとめ」という。)におい…
質問: …ガラス固化体製造技術について開発の主体となった核燃料サイクル開発機構(旧動力炉・核燃料開発事業団。以下「動燃」という。)は、他のどのような企業、組織と協力をしてきたのか。 3 東海再処理工場、六ヶ所再処理工場のガラス固化…
答弁: …に行われなかったこと等が挙げられる。 四の2について 原子力機構からは、動力炉・核燃料開発事業団(当時。以下「旧動燃」という。)は、我が国の電気事業者のほか、ドイツのカールスルーエ工学研究所及び石川島播磨重工業株式会社(…
質問: …「もんじゅ」の運転再開が決まったが、「もんじゅ」の建設と運転に関しては、動力炉・核燃料開発事業団(以下、動燃事業団)の時代から、不適切な資金の支出があった。また、私は原子力施設立地をめぐって自治体における電力会社、原発メ…
答弁: …発機構(以下「原子力機構」という。)によれば、保存されている資料を基に、動力炉・核燃料開発事業団、核燃料サイクル開発機構及び原子力機構(以下「事業団等」という。)の役職員の退職者のうち役員の職又は管理職手当を支給される職…
質問: …績額、二〇〇八年度は予算額)を人件費を含めて年度ごとに示されたい。 3 動力炉・核燃料開発事業団にさかのぼる原子力機構の前身時期を含めて、次の事業毎に高速増殖炉サイクルの研究開発に要した全経費(二〇〇七年度までは実績額、…
答弁: 一の1について 独立行政法人日本原子力研究開発機構(以下「原子力機構」という。)によると、高速増殖炉サイクルの研究開発に係る部門又は拠点は、平成二十年三月三十一日現在、次世代原子力システム研究開発部門、東海研究開発センタ…
質問: …十七年二月提出した「核燃料物質使用許可申請書」による)。ところが、当時の動力炉・核燃料開発事業団は三年間で約千五百キログラムの二十三%濃縮ウラン粉末製造を発注し、住友金属鉱山株式会社はそれを製造している(原子力安全委員会…
答弁: 一について 昭和五十六年度当時、株式会社ジェー・シー・オー(旧日本核燃料コンバージョン株式会社を含む。以下「JCO」という。)が得ていた核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号。以…
質問: 株式会社ジェー・シー・オー(以下「JCO」という。)は、旧動力炉・核燃料開発事業団(以下「旧動燃」という。)の研究炉用にウラン転換を行っており、一九九九年に起こした臨界事故の原因となった「常陽」用中濃縮ウラン溶液の製造は…
答弁: …ていない。 二の4について 核燃料サイクル開発機構から聴取したところ、旧動力炉・核燃料開発事業団とJCOとの契約は、JCOが所要の許可を取得していることを前提として締結されたものであると認識しているとのことである。 また…
質問: …ウムを持ちつづけることになるのではないか。 4 一九九三年一一月一三日に動力炉・核燃料開発事業団が主催した「核不拡散国際フォーラム」の中で、米政府代表は「日本がプルトニウムを保有することを周辺諸国は潜在的脅威と受け取る」…
答弁: 一の1について お尋ねの「一層放射線レベルの高いMOXの使用済み燃料の再処理工場」とは、「原子力の研究、開発及び利用に関する長期計画」(平成十二年十一月二十四日原子力委員会決定。以下「現行の長計」という。)にいう「六ヶ所…
質問: …中であると聞いている。さらに、これを機に、電気事業連合会、原子力委員会、動力炉・核燃料開発事業団(現核燃料サイクル機構)、旧科学技術庁、原子力環境整備センター(当時の通商産業省からの依頼に基づく)においても、それぞれ独自…
答弁: 一について お尋ねの「事務局試算」(以下「本件試算」という。)の作成理由については、これが資料として提出された総合エネルギー調査会原子力部会(以下「部会」という。)の核燃料サイクル及び国際問題ワーキンググループ(以下「ワ…
質問: …最初の契約に当たって、JCOは一バッチ一ロットを提案したにもかかわらず、動力炉・核燃料開発事業団(現核燃料サイクル開発機構、以下「動燃」という。)が「検査や輸送にかかわる期間を短縮するため」として一ロット四〇リットル(約…
答弁: …に硝酸ウラニル溶液を分析することが必要となるが、サイクル機構の前身である動力炉・核燃料開発事業団(以下「動燃」という。)は、当該分析を実施する回数を減らすことにより分析に要する期間を短縮するため、同一の硝酸ウラニル溶液と…
質問: …れよ。 三 第�T期調査で「原子力発電施設または日本原子力研究所もしくは動力炉・核燃料開発事業団(現核燃料サイクル開発機構)の施設で放射線業務に従事しなかった者(約二千八百人)は「本調査は原子炉を保有する事業者の施設で放…
答弁: …までに中央登録センターに事前登録された者のうち、日本原子力研究所若しくは動力炉・核燃料開発事業団の施設又は商業用原子力発電施設で放射線業務に従事した者(日本国籍を有しない者及び女性を除く。)である。 平成七年度から平成十…
質問: …事業団」設立から九五年「むつ」廃船まで)、高速増殖炉開発(一九六七年の「動力炉・核燃料開発事業団」発足から現在まで)、それぞれにどれだけの国の予算を使ったのか。これら開発は失敗ではないか、見解を示されたい。 また、一九六…
答弁: …考えている。 高速増殖炉の研究開発に要した費用については、昭和四十二年の動力炉・核燃料開発事業団(当時)の設立から平成十二年度までの間の総事業費は約一兆二千九百三十億円である。高速増殖炉の研究開発においては、高速実験炉「…
質問: …十三日付け答弁書から、高レベル放射性廃棄物処分のための処分地選定調査が、動力炉・核燃料開発事業団によって、全国約五百七十地点にも及び実施されていたことが明らかとなった。その上、本件調査実施に先行する形で本件以外の調査が同…
答弁: …「昭和五十九年・六十年報告」という。)において、サイクル機構の前身である動力炉・核燃料開発事業団(以下「動燃事業団」という。)が高レベル放射性廃棄物の処分予定地の選定主体として「広域調査」(精密調査(順次選定された候補地…
質問: …されていない。 一方、例えば岐阜県においては、核燃料サイクル開発機構(旧動力炉・核燃料開発事業団)の超深地層研究所計画があり、かねてから処分の候補地に上がっているのではないかという懸念を多くの住民が抱いている。現在の説明…
答弁: …、その概要は次のとおりである。 1 本件調査は、サイクル機構の前身である動力炉・核燃料開発事業団(以下「動燃事業団」という。)の中部事業所において、昭和六十一年度から昭和六十三年度までの間、日本各地の地層に関する基礎的な…
質問: …、「均一化工程」が導入されたのは、中濃縮ウラン溶液の発注元、納品先である動力炉・核燃料開発事業団(現核燃料サイクル開発機構。以下「機構」。)の要求によるものである。要求した内容とその動機を改めて明らかにされたい。 2 機…
答弁: …く発送前の点検のために、硝酸ウラニル溶液の分析が必要とされているところ、動力炉・核燃料開発事業団(現在の名称は、核燃料サイクル開発機構であり、以下「サイクル機構」という。)は、当該分析を実施する回数を減らすため、同一の硝…
質問: 高レベル放射性廃棄物の処理処分に関する質問主意書 原子力発電所から毎年生み出される高レベル放射性廃棄物を最終的にどのように処理するか、具体的な計画はまだ立案されていない。通産省からは、高レベル放射性廃棄物の処理処分の考え…
答弁: …ないことを確約します。」と、同じく科学技術庁長官が岐阜県知事に発出した「動力炉・核燃料開発事業団東濃地科学センターが推進する地層科学研究について(回答)」(平成十年九月十八日付け十原第百六十三号)では、「貴職をはじめとす…
質問: …事故の発生防止や事故の影響拡大防止対策が五項目にわたり記載されているが、動力炉・核燃料開発事業団(以下「動燃」という)は、これに反する設計や運転マニュアルを用いていた。そのため、原子力安全委員会ワーキンググループの報告書…
質問: …検知器が鳴った時、 �@ 事業者は法律上まず何をすべきだったか。 �A 動力炉・核燃料開発事業団は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第二十三条第一項の規定による申請書に記載してある規定を守る義務をもつのか…
答弁: …六十六号。以下「原子炉等規制法」という。)第二十三条第二項の規定に基づき動力炉・核燃料開発事業団(以下「動燃」という。)理事長が内閣総理大臣に提出した高速増殖炉もんじゅ(以下「もんじゅ」という。)の原子炉設置許可申請書(…
質問: 一 動力炉・核燃料開発事業団法第四十条には「事業団は、内閣総理大臣が監督する」となっているが、事故防止の監督責任はこの条文でうたっている「監督」に含まれているのか。 二 �@ 原子炉を安全に運転管理させる責任(事故防止の…
答弁: 一について 動力炉・核燃料開発事業団法(昭和四十二年法律第七十三号)第四十条第一項は、内閣総理大臣が一般的に動力炉・核燃料開発事業団(以下「動燃」という。)を監督することを規定したものであり、この内閣総理大臣の監督には、…
質問: 高速増殖炉「もんじゅ」において重大事故が起きた場合について。 一 その責任は法的には誰にあるのか具体的に教えてほしい。 二 「もんじゅ」が立地している敦賀市民、福井県民の生命、財産を守る責任は日本の憲法上、法律上誰にある…
答弁: …が異常に巨大な天災地変又は社会的動乱によって生じたものであるときを除き、動力炉・核燃料開発事業団(以下「動燃」という。)がその損害を賠償する責めに任ずることとされている。 二について もんじゅから放射性物質が大量に放出さ…
質問: …もんじゅ」の事故の内容について 一九九五年十二月八日、福井県敦賀市にある動力炉・核燃料開発事業団(動燃)の高速増殖原型炉「もんじゅ」で二次系冷却材のナトリウムが漏れた事故が発生した事実が報道された。敦賀市民、福井県民のみ…
答弁: …制法」という。)第六十七条第一項の規定に基づき平成七年十二月十八日付けで動力炉・核燃料開発事業団(以下「動燃」という。)理事長から科学技術庁長官に提出された報告書及び同月二十五日付けで動燃理事長から科学技術庁長官に提出さ…
質問: 返還ガラス固化体の仕様、輸送及び日本の核廃棄物等に関する質問主意書 去る四月二十六日、我が国の電力会社の委託契約により、使用済み核燃料の再処理で生ずる高レベル放射性廃棄物が初めて我が国へ返還された。高レベル放射性廃棄物は…
答弁: …立方メートル増加している。 また、実用発電用原子炉施設、核燃料加工施設(動力炉・核燃料開発事業団の保有する施設を除く。)並びに日本原子力研究所、動力炉・核燃料開発事業団及び日本アイソトープ協会の保有する施設における主な低…
質問: …る」とあるが、この際の適切とみなされる判断基準とはいかなるものか。 二、動力炉・核燃料開発事業団発行のパンフレット「貯蔵工学センター計画の概要」によると処分予定地の選定には「複数地点における広域調査及びそれらを踏まえた候…
答弁: …めるとの考え方で整理されている。 すなわち、地層処分研究開発については、動力炉・核燃料開発事業団(以下「動燃事業団」という。)を中核推進機関として、多重バリアシステム(地層処分された高レベル放射性廃棄物中の放射性物質が、…
質問: 動力炉・核燃料開発事業団人形峠事業所に関する質問主意書 一 動力炉・核燃料開発事業団が岡山県と締結している環境保全協定において、人形峠事業所で扱う核原料物資及び核燃料物資の種類はどうなっているのか。 二 回収ウランの転換…
答弁: 一について 動力炉・核燃料開発事業団人形峠事業所周辺環境保全等に関する協定書(昭和五十四年七月二十八日締結、平成元年三月十七日改定。以下「協定書」という。)においては、動力炉・核燃料開発事業団(以下「動燃」という。)が動…
質問: …トンの契約か。また、追加の契約が予定されているか。 3 電力会社と国内の動力炉・核燃料開発事業団(以下「動燃」という。)との再処理委託契約は何トンか。また、追加の契約が予定されているか。 4 電力会社と動燃との再処理契約…
答弁: …は、追加の契約の予定はないと承知している。 二の3について 電気事業者と動力炉・核燃料開発事業団(以下「動燃」という。)との再処理委託契約量は、約八百トンであると承知している。 また、追加の契約が予定されていると承知して…
質問: …は一九九二年十二月三十一日現在までの核分裂性プルトニウムの供給について、動力炉・核燃料開発事業団(以下、「動燃」という。)の東海再処理工場から二・九トン、海外から一・三トン、合計四・二トンであったと答弁している。これらの…
答弁: …いて、高速炉臨界実験装置、軽水臨界実験装置等に約三百キログラム (三) 動力炉・核燃料開発事業団(以下「動燃」という。)において、重水臨界実験装置、プルトニウム燃料第一開発室及びプルトニウム燃料第二開発室における燃料製造…
質問: …プルトニウム売却について 電力会社は再処理によって得られたプルトニウムを動力炉・核燃料開発事業団(以下、「動燃」という。)に売却している。 1 電力会社自身の需要がないから動燃に売却しているということでよいか。 2 電力…
答弁: …の1について 電気事業者は、再処理により回収されるプルトニウムを、現在は動力炉・核燃料開発事業団(以下「動燃」という。)がその高速増殖炉及び新型転換炉で利用することに充てるため譲渡しているが、今後は電気事業者自身も、軽水…
質問: …は一九九二年十二月三十一日現在までの核分裂性プルトニウムの供給について、動力炉・核燃料開発事業団(以下「動燃」という。)の東海再処理工場から二・九トン、海外から一・三トン、合計四・二トンであったと答弁している。これらの詳…
質問: …次のとおり質問する。 一 電力会社は再処理によって得られたプルトニウムを動力炉・核燃料開発事業団(以下「動燃」という。)に売却しているが、自らの需要がないから動燃に売却しているということでよいか。 二 電力会社は英国、フ…
質問: フランスから日本へプルトニウムが輸送中であるが、そのプルトニウムが日本の使用済燃料を再処理して抽出したものではないという問題、また、日本国内におけるプルトニウムを代表とする核物質収支が不明瞭であるという問題に関し質問する…
答弁: …東海研究所に約十四キログラム、日本核燃料開発株式会社に約十一キログラム、動力炉・核燃料開発事業団(以下「動燃」という。)大洗工学センターに約十キログラム、ニュークリア・デベロップメント株式会社に約九キログラム、日本原子力…
質問: …償責任は、動燃が一元的に負うので、国家間の問題は生じないとされているが、動力炉・核燃料開発事業団の事業であっても、プルトニウム輸送は、日本政府が政策として推進しているのであるから、当然、国家としての責任はあるのではないか…
答弁: …しては、法例(明治三十一年法律第十号)の規定がある。 三の�Bについて 動力炉・核燃料開発事業団(以下「動燃」という。)は、動力炉・核燃料開発事業団法(昭和四十二年法律第七十三号)により国とは別の法人格を与えられた独立の…
質問: 本年秋にフランスの再処理工場より我が国に再処理されたプルトニウムが返還される予定となっているが、右プルトニウム輸送の安全がどのようにして確保され、また、安全確保に関する行政上の措置が如何にしてなされているのか、国民には公…
答弁: …ルトニウム輸送に使用することができる核燃料輸送物の設計の承認については、動力炉・核燃料開発事業団(以下「動燃」という。)理事長石渡鷹雄から提出された核燃料輸送物設計変更承認申請書を平成四年八月二十五日に受理し、現在、当該…
質問: …物に指定されていたことが明らかになった。また、本年二月十九日に、厚生省は動力炉・核燃料開発事業団(以下「動燃」という。)等に対して、同法に基づく製造業の登録を許可した。動燃等が過去十年以上にわたって、許可なく劇物を取扱っ…
答弁: 一について 厚生省は、動力炉・核燃料開発事業団(以下「動燃」という。)の毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号。以下「毒劇法」という。)違反の事実を、平成四年二月五日、岡山県からの報告により承知したものである。 …
質問: …ごろ実施予定となっているプルトニウムの返還輸送に使用する輸送船の改造は、動力炉・核燃料開発事業団(以下「動燃」という。)が依頼し、その経費として約一四億円を計上しているとのことである。そのプルトニウム輸送船は、パシフィッ…
答弁: …有する使用済燃料専用運搬船を改造して使用することとしている。その改造は、動力炉・核燃料開発事業団(以下「動燃」という。)が、英国核燃料会社(BNFL)に依頼した。 一の3について 本件プルトニウム輸送に使用する輸送船の改…
質問: …、核燃料となっていないがその理由は何か。 三 一九九〇年三月、関西電力は動力炉・核燃料開発事業団(以下「動燃」という。)より三・三tuの劣化六フッ化ウランを引き取ったのは事実か。他に電力会社が劣化六フッ化ウランを引き取っ…
答弁: …貯蔵品勘定をもって会計整理を行っている。 三について 関西電力株式会社が動力炉・核燃料開発事業団より劣化六ふっ化ウランを引き取ったのは事実であると承知している。 なお、引取りが行われたのは御指摘の千九百九十年三月ではなく…
質問: 核燃料物質の移動・貯蔵・取扱いに関する質問主意書 一 現在プルトニウムの価格や再処理コストはきわめて不明瞭のままである。日本のプルトニウムリサイクルに当たって、これが経済的に成り立つものであるか否かもこれでは判断できない…
答弁: 一の1について 動力炉・核燃料開発事業団(以下「動燃」という。)東海再処理工場における使用済燃料の再処理料金は、平成二年度に二億四千八百万円となっている。 一の2について 電気事業者が動燃に支払うトン当たりの再処理料金は…
質問: 動力炉・核燃料開発事業団人形峠事業所における新年度(平成四年度)予算による回収ウラン転換実用化試験は、その科学的性格からして、在来の「保全協定」の枠を超えるものと考えられる。従って放射能等による生活環境の汚染・破壊に危惧…
答弁: 一について 動力炉・核燃料開発事業団人形峠事業所周辺環境保全等に関する協定書(昭和五十四年七月二十八日締結、平成元年三月十七日改定。以下「協定書」という。)の改定等の必要性は、協定の当事者である岡山県、上斎原村及び動力炉…
質問: 衆議院議長 田村 元 殿 動力炉・核燃料開発事業団の地下研究施設の釜石市釜石鉱山への設置計画に関する質問主意書 動力炉・核燃料開発事業団の地下研究施設の釜石市釜石鉱山への設置計画の対策は、緊急を要すると考える。 従って、…
答弁: 一について 御指摘の地下研究施設は、高レベル放射性廃棄物の地層処分の研究開発の一環として、深い地下での地層や地下水等に関する科学的研究等を行うためのものであり、当該施設に放射性廃棄物を持ち込んで研究を行うことはない。 二…
質問: …速道路公団、本州四国連絡橋公団、住宅・都市整備公団及び新技術開発事業団、動力炉・核燃料開発事業団、宇宙開発事業団、公害防止事業団、国際協力事業団、社会福祉・医療事業団、年金福祉事業団、畜産振興事業団、蚕糸砂糖類価格安定事…
答弁: 一及び二について 請願法(昭和二十二年法律第十三号)にいう「官公署」は、基本的には国又は地方公共団体の機関を指すものであるが、このほか公権力の行使の事務をつかさどる公法人も含むものであることは、昭和五十九年五月八日付け内…
質問: 衆議院議長 原 健三郎 殿 ソ連原子力発電所事故調査報告に関する質問主意書 ソ連チェルノブイリ原子力発電所の事故(以下「ソ連事故」と略記する。)に関して、本年五月二十八日原子力安全委員会ソ連原子力発電所事故調査特別委員会…
答弁: …認されている。 また、新型転換炉原型炉「ふげん」の反応度出力係数の値は、動力炉・核燃料開発事業団大洗工学試験センターの重水臨界実験装置及び「ふげん」と同型の英国の重水炉のための臨界実験装置による炉物理試験により妥当性の確…
質問: 衆議院議長 坂田道太 殿 放射性廃棄物の処理・処分等に関する質問主意書 昭和六十年三月二十六日行われた衆議院科学技術委員会における当委員の質問に対する政府委員の答弁(会議録第四号掲載)において、日本原燃産業(株)が設置を…
答弁: …いりたい。 三の3について 昭和五十五年から現在までの約五年間をとれば、動力炉・核燃料開発事業団、日本原子力研究所等が一方又は双方当事者となり、約六百キログラムのプルトニウムの譲渡し又は譲受けが行われている。 なお、対価…
質問: 政府の核政策に関する質問主意書 一 政府は近く核燃料の再処理を民間に委ねる道を拓こうとしているがこれは広範な核政策にとつては重大な転換と画期を意味している。 しかもそのめざす所は多くの疑義と問題点を内包していると思う。 …
答弁: …しながら、米国もすべての再処理を否定しているわけではなく、例えば、昨年の動力炉・核燃料開発事業団の東海村再処理施設の運転開始に当たつては、日米間の建設的な話合いの結果、双方満足し得る合意に達することができた経緯もある。ま…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「動力炉 核燃料開発事業団」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「幌延における高レベル放射性廃棄物の地層処分研究開発の中止に…」ほか4件に近い
「高レベル放射性廃棄物の処理処分に関する質問」ほか4件に近い
「高速増殖原型炉「もんじゅ」に関連する政治資金の支出に関する…」ほか3件に近い
「高速増殖原型炉「もんじゅ」に関連する政治資金の支出に関する…」ほか3件に近い
「核燃料加工工場臨界事故に関する質問主意書」ほか3件に近い
「高速増殖原型炉「もんじゅ」に関連する政治資金の支出に関する…」ほか2件に近い
「核燃料加工工場臨界事故に関する質問主意書」ほか2件に近い
「高速増殖原型炉「もんじゅ」に関連する政治資金の支出に関する…」ほか2件に近い
「プルトニウム利用政策に関する質問主意書」ほか2件に近い
「高速増殖原型炉「もんじゅ」に関連する政治資金の支出に関する…」ほか2件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。