「原子力発電所 「事故」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
50件
1987年9月18日〜2026年6月29日
答弁書あり
49件
提出者 30人(多い順: 福島 みずほ、山本 太郎、阿部 知子)
答えていない型が出た答弁
34件
お答えすることは困難 23、趣旨が明らかではない 22、承知していない 8、検討してまいりたい 6、個別の事案 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
御指摘の「クリアランスレベル」については、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第六十一条の二第一項の規定に基づき、工場等において用いた資材その他の物に含まれる放射性物質についての放射能濃度が放射線による障害の防止のための措置を必要としないものとして定められた基準である。他方で、復興再生利用(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則(平成二十三年環境省令第三十三号。以下「放射性物質汚染対処特措法施行規則」という。)第五十八条の四に定める復興再生利用をいう。以下同じ。)の基準における除去土壌(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十号。以下「放射性物質汚染対処特措法」という。)第二条第四項に規定する除去土壌をいう。以下同じ。)の放射能濃度は、放射性物質汚染対処特措法第四十一条第一項の規定に基づき、復興再生利用を行う者が適切な管理の下で利用する除去土壌の放射能濃度として、放射性物質汚染対処特措法施行規則第五十八条の四第一号ホの規定に基づき「事故由来放射性物質についての放射能濃度を環境大臣が定める方法により調査した結果、復興再生利用によって受ける一般公衆の実効線量が一年間につき一ミリシーベルト以下となるものとして環境大臣が定める放射能濃度」である。このように根拠となる法律や前提となる考え方が異なるものであり、また、復興再生利用については、放射性物質汚染対処特措法第一条の目的に沿って、当該基準の下に進めているところであり、「規制緩和を意味し、特措法の目的に反する」との御指摘は当たらない。
御指摘の「事故や災害のみならず福島第一原子力発電所に関係する事項」の具体的な範囲が明らかではないため、お尋ねについてお答えすることは困難であるが、東京電力ホールディングス株式会社福島第一原子力発電所に関することについては、その内容に応じて、今後とも、復興庁を含む関係省庁間で必要な情報共有等を行ってまいりたい。
お尋ねの「改正規則の「事故前に備えておくべきであった資金」」、「改正規則のいう原賠法上の「事故前に備えておくべきであった資金」」及び「事故前に「備えておかなかった資金」あるいは「備えておけなかった資金」」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、施行規則第四十五条の二十一の九第一項に規定する「賠償のために備えておくべきであった資金」についてのお尋ねであれば、「賠償措置額千二百億円(補償金は千八百八十九億円)の備えでは足りなかった損害賠償交付金を意味する」のではなく、万一の際の賠償の備えとして、一般負担金として東京電力福島第一原子力発電所事故前から納付しておくべきであった機構法第三十八条に規定する負担金の一部を指すものである。
お尋ねの「事故原因等の調査・検証等」の具体的な範囲が必ずしも明らかではなく、網羅的にお答えすることは困難であるが、例えば、「原子力安全に関するIAEA閣僚会議に対する日本国政府の報告書−東京電力福島原子力発電所の事故について−」(平成二十三年六月原子力災害対策本部決定)、「国際原子力機関に対する日本国政府の追加報告書−東京電力福島原子力発電所の事故について−(第二報)」(平成二十三年九月原子力災害対策本部決定)及び「東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故の技術的知見について」(平成二十四年三月原子力安全・保安院取りまとめ)を公表しているところである。
政府は、福島県に対し、原子力被災者等に対する長期及び短期の健康管理・調査事業を行うための福島県民健康管理基金を造成するための交付金を支出しており、同県は、同基金を用いた県民健康調査(平成二十五年度以前は県民健康管理調査。以下同じ。)の一部として、東京電力株式会社の福島第一原子力発電所の事故(以下「事故」という。)の発生時に概ね十八歳以下であった住民等に対して、甲状腺検査を実施しているものと承知している。
このため、同項の趣旨を踏まえると、地域で計測される放射線量のみならず、東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故(以下「事故」という。)の初期の内部被ばくの状況なども勘案した上で、地域ごとの被ばく線量を評価し、その上で支援すべき地域及び対象者を設定し、施策を進めることが重要であると認識している。
専門家会議においては、東京電力株式会社の福島第一原子力発電所の事故(以下「事故」という。)後の住民の健康管理の在り方について可能な限り早期に専門的な助言を行う観点から、世界保健機関や原子放射線の影響に関する国連科学委員会といった国際機関による評価、福島県や同県の近隣県が開催する有識者会議での検討内容等を可能な限り活用し、科学的な議論を行っているため、「十分な情報に基づいて検証しているとは言えない」との御指摘は当たらないものと考えている。
お尋ねの「放射性セシウムによる土壌汚染」の意味するところが必ずしも明らかでないが、東京電力株式会社の福島第一原子力発電所の事故(以下「事故」という。)前の平成二十二年度に行われた環境放射能水準調査の結果によれば、平成二十二年六月に福島市の一地点において採取した地表から深さ約五センチメートルまでにある土壌から一キログラム当たり二十二ベクレルの放射能濃度のセシウム一三七が検出されている。
お尋ねの福島県において実施されている甲状腺超音波検査(以下「検査」という。)の結果については、原子放射線の影響に関する国連科学委員会(UNSCEAR)において公表された東京電力株式会社の福島第一原子力発電所の事故(以下「事故」という。)後の放射線による住民の健康影響等に係る報告書において、チェルノブイリ原子力発電所事故後の周辺住民の甲状腺被ばく線量と比べ、福島県での甲状腺被ばく線量は相当低く、チェルノブイリ原子力発電所事故後のように甲状腺がんが大幅に増加することは予測されず、検査により発見されている結節やのう胞の割合は、検査を集中的に行っていることや、感度が極めて高い検査機器を用いていることによるものと考えられ、事故に伴う追加被ばくによる影響とは考えにくい旨の評価がされていると承知している。
本件事故の原因については、東京電力福島原子力発電所事故調査委員会が平成二十四年七月五日に国会に提出した報告書において「今後規制当局や東電による実証的な調査、検証が必要である」とされている未解明の問題も含め、原子力規制委員会の「東京電力福島第一原子力発電所における事故分析に係る検討会」において調査等を実施しているところである。また、原子炉等規制法第六十二条の三の規定に基づき、東京電力から同年九月十四日に経済産業大臣に報告された「福島第一原子力発電所 東北地方太平洋沖地震に伴う原子炉施設への影響に関する原子炉施設故障等報告書の提出について」の添付資料において、「事故の全体像の解明が進み、原因の分析・評価を行う過程で新たに確認された事実、得た知見については、引き続き報告していく。」と記載されているところである。
お尋ねの「原発事故により放出されたヨウ素百三十一が降下したことにより、住民が初期被ばくを受けた」の意味するところが必ずしも明らかでないが、東京電力株式会社の福島第一原子力発電所の事故(以下「事故」という。)の後に、国、都道府県等が実施した環境放射能水準調査等の放射線モニタリングの結果によると、人工放射性核種が全国の都道府県で観測されている。
福島県における県民健康管理調査(以下「福島県調査」という。)の中において、東京電力株式会社の福島第一原子力発電所の事故(以下「事故」という。)の発生時に十八歳以下であった住民に対して甲状腺検査等が実施されており、平成二十五年六月五日に開催された地元の医師や医学等の専門家で構成される福島県「県民健康管理調査」検討委員会(以下「委員会」という。)の資料によれば、当該検査については、平成二十三年十月から開始され、平成二十五年三月三十一日までに、事故の発生時において、零歳から五歳までであった約四万八千人、六歳から十歳までであった約五万千人、十一歳から十五歳までであった約五万三千人及び十六歳から十八歳までであった約二万三千人に対して、実施されている。
2. 答えていない型が返った質問(34件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …前記広報資料及び前記概要資料は、二〇一一年三月に発生した東京電力福島第一原子力発電所の事故以前にまとめられたものである。そのため、事故後の原発の運転状況を反映しておらず、中間貯蔵については抜本的な見直しが必要と考えるが、…
答弁: …会社が、同社が運営する六ヶ所再処理工場について、東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故を踏まえて制定した、再処理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第二十七号)等の基準に係る適合…
質問: …十五日まで、「平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令案等」(以下、省令案等)に関する意…
答弁: …復興再生利用(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則(平成二十三年環境省令第三十三号。以下「放射性物質汚染…
質問: …年に成立した、平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(以後、特措法)は、第一条で「人の健康又は生活環境に及ぼす影響…
答弁: …上で策定した「平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法基本方針」(平成二十三年十一月十一日閣議決定)において、「汚染…
質問: …。」と定めている。 この「経理的基礎」の審査と審査基準について、福島第一原子力発電所事故の前と後(以下、「事故前」、「事故後」という。)での解釈に疑義があり質問する。 一 事故前の一九五八年十月二十九日、第三十回国会衆議…
答弁: …。)に規定する「経理的基礎」の解釈については、東京電力株式会社の福島第一原子力発電所の事故の前後で変えていない。 四の3について お尋ねの「広い意味での経理的基礎」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではなく、また、…
質問: 二〇二二年九月十二日に東北電力が公開した「女川原子力発電所の状況について(二〇二二年八月分)」において、「国への報告を必要としない「ひび」、「傷」等の事象として、一号機の原子炉建屋天井クレーンにおいて、走行部の支持台座に…
答弁: …日原子力規制委員会決定)に定める「使用中又は待機中」に当たらず、お尋ねの「事故」は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号。以下「法」という。)第六十二条の三の規定に基づく報告の…
質問: 東京電力福島第一原子力発電所の汚染水を浄化する多核種除去設備(ALPS)の配管洗浄中に廃液が飛散して、作業員が放射性物質を含む廃液を浴びた事故について、令和五年十月三十日の衆議院予算委員会で立憲民主党の岡本あき子議員より…
答弁: …を行ってまいりたい。 二について 御指摘の「事故や災害のみならず福島第一原子力発電所に関係する事項」の具体的な範囲が明らかではないため、お尋ねについてお答えすることは困難であるが、東京電力ホールディングス株式会社福島第一…
質問: …こととなる。利用推進側である経済産業省は、経済的な便益によって可能な限り原子力発電所の運転期間を延命することが考えられ、このため原子力規制側は安全面を最優先とし、運転期間を経年劣化等の科学的根拠により制限していた。本改正…
答弁: …に即して判断する必要があることから、一概にお答えすることは困難である。 原子力発電所の警戒警備については、第一義的には公共の安全と秩序の維持を責務とする警察において実施している。また、現時点で、原子力発電所に自衛隊の部隊…
質問: …によって回収しようとするとき」の資金を「賠償負担金」としている。福島第一原子力発電所事故前に「原子力損害の賠償のために備えておくべきであった資金」の意味するところを含め、これらの法令等の適用、解釈、運用等を確認するため、…
答弁: …とは異なり、万一の際の賠償の備えとして、一般負担金として東京電力福島第一原子力発電所事故前から納付しておくべきであった原子力損害賠償・廃炉等支援機構法(平成二十三年法律第九十四号。以下「機構法」という。)第三十八条に規定…
質問: …。 これら賠償負担金の規定等につき、以下質問する。 一 東京電力福島第一原子力発電所事故(以下、事故と言う)以前の電気料金は、規制料金であり法令及び買電契約約款等の手続きに基づき適正に支払われたものである。一方、昨年十月…
答弁: …相当する額を、託送供給等に係る料金の原価に含むことができることとした。 「事故を起こした責任は誰にあると考えているのか」とのお尋ねについては、基本指針において、被災者・被災企業への賠償は、「東京電力の責任において適切に行…
質問: …原発事故により原発の安全神話は崩れ去った。当該原発事故後に、東京電力福島原子力発電所事故調査委員会(国会事故調)が設置され、事故の検証が行われた。国会事故調の報告書では「七つの提言」がなされ、問題解決に向けて以下のことが…
答弁: 一について 御指摘の「東海第二発電所特別点検(原子炉圧力容器)補足説明資料(平成三十年七月十七日)の別紙一」(以下「資料」という。)は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第…
3. 過去の質問主意書(50件・新しい順)
質問: …前記広報資料及び前記概要資料は、二〇一一年三月に発生した東京電力福島第一原子力発電所の事故以前にまとめられたものである。そのため、事故後の原発の運転状況を反映しておらず、中間貯蔵については抜本的な見直しが必要と考えるが、…
答弁: …会社が、同社が運営する六ヶ所再処理工場について、東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故を踏まえて制定した、再処理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第二十七号)等の基準に係る適合…
質問: …十五日まで、「平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令案等」(以下、省令案等)に関する意…
答弁: …復興再生利用(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則(平成二十三年環境省令第三十三号。以下「放射性物質汚染…
質問: …年に成立した、平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(以後、特措法)は、第一条で「人の健康又は生活環境に及ぼす影響…
答弁: …上で策定した「平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法基本方針」(平成二十三年十一月十一日閣議決定)において、「汚染…
質問: …。」と定めている。 この「経理的基礎」の審査と審査基準について、福島第一原子力発電所事故の前と後(以下、「事故前」、「事故後」という。)での解釈に疑義があり質問する。 一 事故前の一九五八年十月二十九日、第三十回国会衆議…
答弁: …。)に規定する「経理的基礎」の解釈については、東京電力株式会社の福島第一原子力発電所の事故の前後で変えていない。 四の3について お尋ねの「広い意味での経理的基礎」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではなく、また、…
質問: 二〇二二年九月十二日に東北電力が公開した「女川原子力発電所の状況について(二〇二二年八月分)」において、「国への報告を必要としない「ひび」、「傷」等の事象として、一号機の原子炉建屋天井クレーンにおいて、走行部の支持台座に…
答弁: …日原子力規制委員会決定)に定める「使用中又は待機中」に当たらず、お尋ねの「事故」は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号。以下「法」という。)第六十二条の三の規定に基づく報告の…
質問: 東京電力福島第一原子力発電所の汚染水を浄化する多核種除去設備(ALPS)の配管洗浄中に廃液が飛散して、作業員が放射性物質を含む廃液を浴びた事故について、令和五年十月三十日の衆議院予算委員会で立憲民主党の岡本あき子議員より…
答弁: …を行ってまいりたい。 二について 御指摘の「事故や災害のみならず福島第一原子力発電所に関係する事項」の具体的な範囲が明らかではないため、お尋ねについてお答えすることは困難であるが、東京電力ホールディングス株式会社福島第一…
質問: …こととなる。利用推進側である経済産業省は、経済的な便益によって可能な限り原子力発電所の運転期間を延命することが考えられ、このため原子力規制側は安全面を最優先とし、運転期間を経年劣化等の科学的根拠により制限していた。本改正…
答弁: …に即して判断する必要があることから、一概にお答えすることは困難である。 原子力発電所の警戒警備については、第一義的には公共の安全と秩序の維持を責務とする警察において実施している。また、現時点で、原子力発電所に自衛隊の部隊…
質問: …によって回収しようとするとき」の資金を「賠償負担金」としている。福島第一原子力発電所事故前に「原子力損害の賠償のために備えておくべきであった資金」の意味するところを含め、これらの法令等の適用、解釈、運用等を確認するため、…
答弁: …とは異なり、万一の際の賠償の備えとして、一般負担金として東京電力福島第一原子力発電所事故前から納付しておくべきであった原子力損害賠償・廃炉等支援機構法(平成二十三年法律第九十四号。以下「機構法」という。)第三十八条に規定…
質問: …。 これら賠償負担金の規定等につき、以下質問する。 一 東京電力福島第一原子力発電所事故(以下、事故と言う)以前の電気料金は、規制料金であり法令及び買電契約約款等の手続きに基づき適正に支払われたものである。一方、昨年十月…
答弁: …相当する額を、託送供給等に係る料金の原価に含むことができることとした。 「事故を起こした責任は誰にあると考えているのか」とのお尋ねについては、基本指針において、被災者・被災企業への賠償は、「東京電力の責任において適切に行…
質問: …原発事故により原発の安全神話は崩れ去った。当該原発事故後に、東京電力福島原子力発電所事故調査委員会(国会事故調)が設置され、事故の検証が行われた。国会事故調の報告書では「七つの提言」がなされ、問題解決に向けて以下のことが…
答弁: 一について 御指摘の「東海第二発電所特別点検(原子炉圧力容器)補足説明資料(平成三十年七月十七日)の別紙一」(以下「資料」という。)は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第…
質問: 平成二十三年三月十一日に起きた東日本大震災に伴う東京電力福島原子力発電所事故は世界史に残る大事故であり甚大な被害をもたらした。その東京電力福島第一原子力発電所事故と被害に関する原因の調査・検証と知見の集積、そして今後の施…
答弁: …検討」及び「長期的な検討」については、原子力規制委員会が東京電力福島第一原子力発電所における中長期的な安全確保について監視・評価を実施するため設置した「特定原子力施設監視・評価検討会」(平成二十四年十一月二十八日原子力規…
質問: 東京電力原子力事故後、福島県は一部国費も投じながら、事故当時十八歳以下を対象に、甲状腺検査を実施している。しかし、現時点までに、適正な検査結果を得ることを困難にさせる二つの課題が判明している。 第一は、二〇一七年十二月二…
答弁: …は県民健康管理調査。以下同じ。)の一部として、東京電力株式会社の福島第一原子力発電所の事故(以下「事故」という。)の発生時に概ね十八歳以下であった住民等に対して、甲状腺検査を実施しているものと承知している。 二について …
質問: …は言い難い。 原子力規制委員会は、新規制基準について、「東京電力福島第一原子力発電所の事故の反省や国内外からの指摘を踏まえて策定された」と主張するものの、新規制基準には、「東京電力福島第一原子力発電所の事故の反省や国内外…
答弁: …避難等の緊急時の対応についての米国連邦緊急事態管理庁の評価も踏まえつつ、原子力発電所の運転に係る審査を行っていると承知している。 三及び四について 住民の避難等の防護措置に関する事項については、災害対策基本法(昭和三十六…
質問: 東京電力株式会社福島第一原子力発電所(以下「東電福島第一原発」という。)爆発事故は五年以上経過した現在も、相次ぐ汚染水漏れ等、未だ収束にはほど遠い現状である。一方、平成三十二年には東電福島第一原発爆発事故現場から直線距離…
答弁: 一について お尋ねについては、東京電力株式会社福島第一原子力発電所の事故に伴い大気中に放出された放射性物質が主な要因となっていると考えられる。 二について 御指摘の「定期土壌汚染モニタリング」は、東京電力株式会社福島第一…
質問: …変更を閣議決定した。この中で、健康支援に関し、環境省の「東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う住民の健康管理のあり方に関する専門家会議」(以下「専門家会議」という。)の中間取りまとめを引用し、これまで多くの被災当事者や自…
答弁: …踏まえると、地域で計測される放射線量のみならず、東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故(以下「事故」という。)の初期の内部被ばくの状況なども勘案した上で、地域ごとの被ばく線量を評価し、その上で支援すべき地域及び対象者を…
質問: …明記している。 原発事故子ども・被災者支援法を踏まえた「東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う住民の健康管理のあり方に関する専門家会議」(以下「専門家会議」という。)が既に十二回(二〇一四年十月二十日時点)開催されている…
答弁: 一について 「東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う住民の健康管理のあり方に関する専門家会議」(以下「専門家会議」という。)においては、御指摘の「福島県以外の「汚染状況重点調査地域」」が所在する福島県の近隣県についても、…
質問: 本年五月二十一日、福井地方裁判所(樋口英明裁判長)は関西電力株式会社大飯原子力発電所(以下「大飯原発」という。)の、現在定期検査中の第三号機、第四号機の再稼動を、大飯原発の安全技術や設備を「確たる根拠のない楽観的な見通し…
答弁: …尋ねの意味するところが必ずしも明らかではないが、東京電力株式会社福島第一原子力発電所(以下「福島第一原子力発電所」という。)第一号機、第三号機及び第四号機の原子炉建屋が爆発した時点での放射性物質の総量及び放出量については…
質問: 東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故(以下「原発事故」という。)から、三年三か月が経過したが、十数万人の住民が事故によって、住み慣れたふるさとを離れ、不自由な生活を強いられている。 私は、去る六月九日に原発事故避難者…
答弁: 一について 復興庁においては、定期的に東日本大震災による全国及び都道府県別の避難者等の数を調査しており、その結果を同庁のホームページに掲載しているが、その世帯数については承知していない。 二について お尋ねの「復興住宅」…
質問: 福島第一原子力発電所事故の原因究明と再発防止は、日本の政府と国民が世界に負った責務である。東京電力福島原子力発電所事故における事故調査・検証委員会(以下政府事故調)は、以下のような提言(以下最終提言)を行っている。 「東…
答弁: …一日時点において、東京電力株式会社の社員であり、東京電力株式会社福島第一原子力発電所長であったものと承知している。また、東京電力福島原子力発電所における事故調査・検証委員会(以下「政府事故調査委員会」という。)は、東京電…
質問: …答えた。 このように、東日本大震災により発生した東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故(以下「原発事故」という。)以降、様々な状況において「風評被害」という言葉が多用されているが、そもそも「風評被害」とは、辞書において…
答弁: …概にお答えすることは困難である。 なお、「東京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針」(平成二十三年八月五日原子力損害賠償紛争審査会決定。以下「中間指針」という。)におい…
質問: …腺がんの潜伏期間は最低でも四年から五年と言われているが、東京電力福島第一原子力発電所事故後すでに三年が経過している現在においては、小児甲状腺がんの兆候が表れ始めることが懸念される。 そこで、以下の通り、質問する。 一 政…
答弁: …科学委員会(UNSCEAR)において公表された東京電力株式会社の福島第一原子力発電所の事故(以下「事故」という。)後の放射線による住民の健康影響等に係る報告書において、チェルノブイリ原子力発電所事故後の周辺住民の甲状腺被…
質問: 現在、日本における原子力発電所及び六ヶ所再処理工場に対しては、原子力規制委員会が実用原子炉及びその付属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則(平成二十五年六月二十八日原子力規制委員会規則第五号)等(以下「新規制基準」…
答弁: …会においては、最新の科学的知見や国際原子力機関等の規制基準を参考にしつつ原子力発電所の規制に必要な基準を設定し、原子力発電所がその基準に適合しているか否かを確認することとしているところであり、また、安全性の追求に終わりは…
質問: 東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故(以下「原発事故」という。)により放出された、ヨウ素百三十一を主とする短半減期放射性核種(以下「短半減期放射性核種」という。)を含んだ放射性プルームは、福島県内に留まらず、広く東北…
答弁: …た」の意味するところが必ずしも明らかでないが、東京電力株式会社の福島第一原子力発電所の事故(以下「事故」という。)の後に、国、都道府県等が実施した環境放射能水準調査等の放射線モニタリングの結果によると、人工放射性核種が全…
質問: 平成二十三年三月十一日の東日本大震災と同時に発生した東京電力福島第一原子力発電所事故(以下「原発事故」という。)から二年七か月が経過する今日、政府は原発事故は全体的にはコントロールされているとの見解のもと避難指示区域再編…
答弁: …むね移行しているものと認識している。 六について 政府としては、御指摘の「事故収束宣言」が、御指摘の答弁によって撤回されたものとは認識していない。 七について お尋ねについては、ICRPの勧告等を踏まえ、避難指示解除日以…
質問: 国連「健康に対する権利」に関する特別報告者アナンド・グローバー氏は、日本政府から招待を受けて二〇一二年十一月に日本を訪問し調査を行った。この訪問の目的は、対話と協調の精神で健康に対する権利の実現のため日本政府が講じた対策…
答弁: …ていくこととしている。 三について 御指摘の記載については、東京電力福島原子力発電所における事故調査・検証委員会が平成二十四年七月二十三日に取りまとめた最終報告書を基に記載したものである。 四について 福島県における県民…
質問: …があるが、その方向性及び要点について以下質問する。 一 東京電力福島第一原子力発電所事故(以下「原発事故」という。)の最大の教訓の一つは、たった一度の原子力事故が、長期にわたるおびただしい被害を生み、住民に計り知れない苦…
答弁: …や現在進行中の平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故(以下「平成二十三年原子力事故」という。)の賠償の実情等を踏まえながら、総合的に検討を進めることとしており、現在、東京電力株式会社…
質問: 東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故により、多くの放射性物質が大気中に放出された。放射線が人体に与える影響に関する確固たる数値基準は存在しないため、放射線被ばくを可能な限り少なくすることが求められていることに鑑み、放…
答弁: …階に応じて適切に指導することとしている。加えて、東京電力株式会社福島第一原子力発電所の事故(以下「福島原発事故」という。)を踏まえ、平成二十三年に、文部科学省において学校教育における児童生徒に対する指導の一助として、小学…
質問: …質問する。 一 二〇一二年五月三十日、野田首相は首相官邸で、第七回となる原子力発電所に関する四大臣会合を開催し、「大飯発電所三、四号機の再起動について、関西広域連合からは、原子力規制庁等の政府機関が発足していない中で、政…
答弁: …から三までについて 御指摘の野田内閣総理大臣の発言は、定期検査で停止中の原子力発電所の運転再開については、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)等に基づき経済産業大臣が所掌していることを前提として、関西電力株式会社大飯…
質問: 平成二十四年五月三十日、政府は、大飯原子力発電所三、四号機の再稼働に関する四大臣会合を開き、同会合で野田佳彦内閣総理大臣は「関係自治体の一定の理解を得られたと認識している。立地自治体の判断が得られれば、四大臣会合で議論し…
答弁: …特命担当大臣(以下「四大臣」という。)において、平成二十四年四月六日に「原子力発電所の再起動にあたっての安全性に関する判断基準」(以下「判断基準」という。)を取りまとめ、これに基づき、同月十三日に、地震・津波による全電源…
質問: …ると考えるか。できていないのであれば、いつまでに明らかにするのか。 5 「事故調査が終わらない段階において再稼働をするだけの緊急性の証明」が必要と指摘されているが、政府はそれを証明できていると考えるか。証明できているなら…
答弁: 一について 原子力発電所に関する四大臣会合(以下「四大臣会合」という。)には、これまで全ての会合において、野田内閣総理大臣、枝野経済産業大臣、細野内閣府特命担当大臣、藤村内閣官房長官が出席し、また、「原子力発電所に関する…
質問: …て接触していたことが二十三日、分かった。」とのことである。 東京電力福島原子力発電所事故調査委員会は、国会による原子力に関する行政の監視に関する機能の充実強化に資するため、国会に設置された機関である。 にもかかわらず、原…
答弁: …は、本年二月二十日午後六時十五分頃から午後七時三十分頃まで、東京電力福島原子力発電所事故調査委員会(以下「事故調査委員会」という。)の黒川委員長等に対して、今国会に提出した原子力の安全の確保に関する組織及び制度を改革する…
質問: 東京電力福島第一原子力発電所事故により放出された放射性セシウムが、東日本全体に及ぶ広範囲に拡散されていることについては、文部科学省の調査報告などによっても明らかである。 これらの放射性セシウムが、河川等の水系に従って、湖…
答弁: …に変化するかについての予測は行っていない。なお、東京電力株式会社福島第一原子力発電所の事故により放出された放射性物質(以下「事故由来放射性物質」という。)による環境の汚染への対処等に資するため、文部科学省が独立行政法人日…
質問: 東日本大震災及び東京電力福島第一原子力発電所の事故を受けて、米原子力軍艦の安全性について市民の不安が高まっている。横須賀市長も本年四月十五日付けの外務大臣に対する要請書「米原子力軍艦の安全性について」を提出し、その中で「…
答弁: …例である。」と述べられている。 三の3について 東京電力株式会社福島第一原子力発電所の事故発生時において、御指摘の「非常用復水器」がどのように機能したかについては、現在も調査及び検証を続けているところであり、現時点におい…
質問: …能影響予測ネットワークシステム(以下「SPEEDI」という。)は、万一の原子力発電所の事故に伴う放射能汚染の広がりをいち早く地域住民に知らせることで、被ばく被害を最小限度に抑えることが可能であり、その利用を効果的に活用す…
答弁: …却水の漏えいによる冷却機能喪失など様々な設備故障の複合的な発生を仮定した原子力発電所等の事故のシナリオに応じて、文部科学省がセンターに委託している事業の一環として作成されているものであり、膨大な量のシナリオが存在するため…
質問: 東京電力福島第一原子力発電所事故以来、食品汚染、除染、住民の健康管理などの放射能対策について、政府は対応を行っているものの、国民の目からすれば、「泥縄」的感はぬぐえない。特に、「直ちに健康に影響を及ぼさない」という政府発…
答弁: 一から五までについて 旧ソヴィエト連邦において発生したチェルノブイリ原子力発電所事故については、内閣府原子力安全委員会において、昭和六十二年五月二十八日に、同事故の状況や安全確保のための国際機関等の対応等について、報告書…
質問: …平成二十四年四月の設置を目指して作業を行う」とした。 一方、東京電力福島原子力発電所における事故調査・検証委員会(以下「畑村委員会」という。)が設置されており、事故原因やこれまでの安全規制の問題点を踏まえた関係行政組織の…
答弁: …国会に提出できるよう、準備を進めてまいりたい。 二について 東京電力福島原子力発電所における事故調査・検証委員会(以下「検証委員会」という。)における法規制のあり方の検討チームについては、他チームの作業状況を踏まえつつ整…
質問: 日本は、本年三月十一日に東京電力福島第一原子力発電所における核エネルギーの制御不能による空前絶後とも言うべき大事故によって塗炭の苦しみを受けている。実際に当該事業所内については、原子炉や放射性物質障壁が壊滅し、再建不能で…
答弁: …経済産業省に対し、東京電力株式会社(以下「東京電力」という。)の福島第一原子力発電所の事故時運転操作手順書、特に非常用復水器及び格納容器スプレーの取扱いに関する部分を含むものの提出を求められ、同月三十日、原子力安全・保安…
質問: 福島第一原発事故による放射性物質の除染に当たっての放出放射線量の試算に関する質問主意書 政府は東京電力・福島第一原発事故によって広範囲に飛散した国土の汚染状態を解決する「除染」を国家的一大プロジェクトとしているが、その判…
答弁: …すのか必ずしも明らかではないが、東京電力株式会社によると、同社の福島第一原子力発電所の第一号機から第三号機までの各号機について、直近の定期検査時における原子炉の起動の際に装荷されていたウランの重量は、第一号機で六万五千七…
質問: 福島第一原発事故を受け、政府は本年四月に「警戒区域」、「計画的避難区域」を設定したが、その区域外におけるホットスポットとしての「特定避難勧奨地点」の指定は、その後現政権による後手の対応により六月と遅れて決めた。SPEED…
答弁: …ころ、その平成二十三年六月三日の公表分において、東京電力株式会社福島第一原子力発電所の事故(以下「本件事故」という。)発生後一年間の積算線量が二十ミリシーベルトを超えると推定される地点が、御指摘の警戒区域及び計画的避難区…
質問: 平成二十三年五月十六日の衆議院予算委員会では、東日本大震災に伴う福島第一原子力発電所事故の現状と今後の対応を巡り、質疑がなされたところである。ついては、一日も早い事態の収束と避難されている方々への対応を望む立場から、政府…
答弁: 一の�@について 東京電力株式会社においては、同社の福島第一原子力発電所及び福島第二原子力発電所の事故に関して、原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)の規定に基づく指示により避難等を余儀なくされた方々に対…
質問: …ついて質問する。 一 「もんじゅ」は高速増殖炉開発の初期段階である。新型原子力発電所は一般に五つの段階を踏んで進められるという。臨界実験装置に始まり、実験炉の段階を経て、「もんじゅ」は第三段階の原型炉にあたる。原型炉は、…
答弁: …ことが期待される。」とされているところであるが、東京電力株式会社福島第一原子力発電所の事故(以下「福島原発事故」という。)を受け、今後の高速増殖炉に係る政策を含む原子力政策の在り方については、福島原発事故の原因についての…
質問: …にされてきていない。したがって、昨年八月の関西電力(以下関電という)美浜原子力発電所三号機の二次冷却水漏洩事故の労災の全容解明に取り組むことは、これからの原発労災解明や対策につながる重要な契機になるものである。 この関電…
答弁: …環境への放射線による影響は認められていない。 しかしながら、本件事故は、原子力発電所で発生したものであり、かつ、死傷者十一人という前例のない深刻な結果をもたらしたことから、政府としては、本件事故を原子力発電所における重大…
質問: …アジア地域に原子力災害を広げ、取り返しのつかない被害をもたらす危険を伴う原子力発電所の輸出、推進政策ではなく、自然と共有し将来も安全な発電設備の輸出へと政策を転換する用意はないか答えられよ。 右質問する。…
答弁: …国等の責務であると国際的に認識されているものと理解しており、台湾電力龍門原子力発電所(以下「台湾第四原発」という。)の安全確保についても、台湾第四原発向けとして株式会社日立製作所及び株式会社東芝による輸出を許可した原子炉…
質問: 原子力委員会は今年六月にITER計画の推進、日本へのITER誘致の方針を決定した。その後、文部科学省がITER誘致候補地の選定作業を進め、十月十八日、那珂町と六ヶ所村が「十分な適性を有している」との選定結果を発表した。誘…
答弁: …上の根拠を有しているものと考えている。 五の(二)について ITERは、原子力発電所のような核分裂炉とは性質が異なり、エネルギーの発生に伴って高放射性の物質を発生せず、連鎖反応ではないため核的暴走を生じない等の特徴を有す…
質問: …ずか三ヶ月余の間に、二件三機の墜落事故を起こした。事故機が連続して集落や原子力発電所の至近距離に墜落するという事態に住民は、自衛隊機の訓練飛行に不安を募らせている。周辺自治体は、防衛庁に強い姿勢で、事故原因の究明と抜本的…
答弁: …事故機は、本年七月四日午前十時十六分ころ、約二千七百フィートの高度で女川原子力発電所から半径二マイル以内に進入し、約二十五秒後に約千三百フィートの高度で離脱したが、その際の航跡は、別紙2のとおりである。 当時、飛行場管制…
質問: …T4型機二機が宮城県牡鹿半島付近で消息を絶った。この近くには東北電力女川原子力発電所があるだけに、住民の不安は計り知れない。そこで、以下質問する。 一 今年三月二十二日にも松島基地の練習機が女川町の山中に墜落している。そ…
答弁: …ついては、関係地方公共団体に説明を行ったところである。 四について 女川原子力発電所の上空に航空自衛隊が訓練を行うこととしている空域はなく、常時設定されている最も近い訓練空域は同発電所から約三十三キロメートル、曲技飛行を…
質問: …と大切だからである。 人類はすでに一九七九年三月二十八日のスリーマイル島原子力発電所二号炉の事故、一九八六年四月二十六日のチェルノブイリ原子力発電所四号炉の事故、同年九月二十九日のハンフォード核複合施設内のプルトニウム生…
答弁: …られず、御質問の想定は行っていない。 四の1について 電気事業者が有する原子力発電所に係る御質問の建設費は、電気事業者の算定によれば別表第一のとおりになると承知している。ただし、別表第一の建設費には、研究開発費等原子力発…
質問: …う保証はないと思われるので、原発事故への対応等についてお伺いする。 一 原子力発電所の「事故」の定義について、以下のとおり質問する。 (一) 「原子力発電所の事故」とはどのようなものを指すのか。 (二) そのうち「過酷事…
答弁: 一の(一)から(五)までについて 法令上、原子力発電所の事故及び故障について一般的に定義したものはないが、原子炉設置者から内閣総理大臣又は通商産業大臣に対し、報告させることができる原子力発電所における事故及び故障として、…
質問: …う保証はないと思われるので、原発事故への対応等についてお伺いする。 一 原子力発電所の「事故」の定義について、以下のとおり質問する。 (一) 「原子力発電所の事故」とはどのようなものを指すのか。 (二) そのうち「過酷事…
質問: 衆議院議長 原 健三郎 殿 ソ連原子力発電所事故調査報告に関する質問主意書 ソ連チェルノブイリ原子力発電所の事故(以下「ソ連事故」と略記する。)に関して、本年五月二十八日原子力安全委員会ソ連原子力発電所事故調査特別委員会…
答弁: 一の1について ソヴィエト連邦チェルノブイル原子力発電所事故(以下「チェルノブイル事故」という。)に関するソヴィエト連邦政府の報告及び情報について、原子力安全委員会ソ連原子力発電所事故調査特別委員会がソ連原子力発電所事故…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「原子力発電所 「事故」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「吉田昌郎・元福島第一原子力発電所所長に対して行われたヒアリ…」ほか2件に近い
「福島県外における健康調査に関する質問主意書」ほか2件に近い
「福島県外における健康調査に関する質問主意書」ほか2件に近い
「東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故による、福島県以外…」ほか2件に近い
「東京電力福島第一原子力発電所事故と被害に関する原因調査・検…」ほか2件に近い
「東京電力福島第一原子力発電所事故と被害に関する原因調査・検…」ほか2件に近い
「東京電力原子力事故後に行われている甲状腺検査に関する質問主…」ほか1件に近い
「東京電力福島第一原発事故に伴う「除去土壌」の再生利用に関す…」ほか1件に近い
「原子力損害の賠償負担金に関する質問主意書」ほか1件に近い
「東京電力原子力事故後に行われている甲状腺検査に関する質問主…」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。