「国連 特別報告者」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
22件
1990年11月7日〜2025年8月5日
答弁書あり
22件
提出者 17人(多い順: 逢坂 誠二、鈴木 宗男、緒方 林太郎)
答えていない型が出た答弁
11件
趣旨が明らかではない 6、お答えすることは困難 5、承知していない 2、個別の事案 1、仮定の質問 1、検討してまいりたい 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
政府としては、これまでも国連人権理事会がその決議に基づき設置した特別報告者(以下「特別報告者」という。)との有意義かつ建設的な対話を実現し、特別報告者による報告が客観的で正確な情報に基づき、正しい理解の下になされるよう、特別報告者に全面的に協力してきたところであり、このような姿勢に変更はない。今般のジョゼフ・カンナタチ特別報告者の書簡は、我が国政府からの事前の説明の機会を設けることなく公開書簡として一方的に発出されたものであり、その内容には誤解に基づくと考えられる点も多く、我が国政府として受け入れ難い内容のものであったことから、同特別報告者に対し、このような内容の書簡を一方的に公開書簡として発出したことは不適切である旨を指摘して強く抗議したものである。政府としては、我が国の取組を国際社会において、正確に説明していくためにも、今後しかるべく対応する考えである。
御指摘の宣言草案は、国連の差別防止・少数者保護小委員会(以下「小委員会」という。)により任命された特別報告者が作成したものであり、現在小委員会の下に設置された作業部会で審議されている段階である。また、「合法的永住者」の概念自体具体的に何を意味するかも明確でないので、我が国において「合法的永住者」にどのような人々が当てはまるかを列記することはできない。
2. 答えていない型が返った質問(11件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …度の積極的な活用を促し、自発的な帰国を促進する。」との方針を打ち出した。国連の特別報告者等から、日本の入国管理制度は既に国際人権法に違反していると批判を受けているが、ゼロプラン導入によって人権侵害が一層加速することが懸念…
答弁: 一及び三について お尋ねのような形での統計をとっておらず、お答えすることは困難である。 二について 前段のお尋ねについては、「強制送還の判断基準」の意味するところが必ずしも明らかではないが、退去強制令書を発付するに当たっ…
質問: …上の併合であり、国際人権規約に違反していることを明確に示している。また、国連総会は同年九月十八日、イスラエルに対し、占領地からの撤退を求める決議を採択した。 一方で、国連人権高等弁務官事務所は、国連人権理事会決議に基づき…
答弁: 一について お尋ねの「包括的な調査」の具体的に指し示す範囲が必ずしも明らかではないが、政府としては、御指摘の「日本企業の実態」については、令和七年五月二十三日の参議院政府開発援助等及び沖縄・北方問題に関する特別委員会にお…
質問: …での規範から逸脱している旨述べている。また、同氏は、令和六年四月三十日の国連の勧告によれば、日本政府のガイドライン(「宗教の信仰等に関係する児童虐待等への対応に関するQ&A」について)の内容がエホバの証人の信者に対する暴…
答弁: 一の1について 特定不法行為等に係る被害者の迅速かつ円滑な救済に資するための日本司法支援センターの業務の特例並びに宗教法人による財産の処分及び管理の特例に関する法律(令和五年法律第八十九号。以下「特例法」という。)第三条…
質問: …省が、外務省領事局政策課と厚生労働省との間で協議・調整を行ったと聞くが、国連の国内避難民特別報告者の訪日についても外務省領事局政策課と厚労省は共に検討を行っているのか。 二 ダマリー氏の特別報告者としての任期は今年十月ま…
答弁: 一及び二について お尋ねのセシリア・ヒメネス・ダマリー国内避難民特別報告者の訪日の受入れについては、政府としては、外務省が先方とのやり取りを行いつつ、関係府省庁において、それぞれの所掌に応じ検討を行っているが、政府部内の…
質問: …れる。一刻も早く拉致被害者を救出する必要があるが、我が国は本年二月開催の国連人権理事会に提出された北朝鮮人権状況決議案で提出国に復帰せず、共同提案国に復帰するにとどまった。 本年二月に国際人権団体ヒューマン・ライツ・ウォ…
答弁: お尋ねについては、仮定の質問であり、お答えすることは差し控えたい。…
質問: 国連人権理事会及び国連総会において採択されてきた「北朝鮮人権状況決議」(以下「決議」とする)に関して質問いたします。 一 本年採択された決議と、昨年までに採択されてきた決議との相違点について順を追って御説明下さい。併せて…
答弁: …二月に公表され、人道に対する犯罪に言及している北朝鮮における人権に関する国連調査委員会の報告書の内容に言及しているが、当該報告書の個々の文言が意味するところについて、政府としてお答えする立場にない。 四及び五について 平…
質問: 一九九六年に公表された国連人権委員会特別報告者クマラスワミ女史による報告(以下「クマラスワミ報告」という。)は、その附属文書で日本の慰安婦の問題について取り上げた。これを受け、当時の日本政府は「日本政府の見解」と題する詳…
答弁: 一について 国際連合人権委員会が任命したクマラスワミ特別報告者による報告書(以下「クマラスワミ報告書」という。)が、平成八年二月に、国際連合に提出されたことを受け、我が国は、同年三月に、クマラスワミ報告書に対する日本政府…
質問: 二〇一六年三月、児童買春や児童ポルノについて、国連女子差別撤廃委員会により対日勧告が行われ、国連特別報告者が国連人権理事会に報告を提出する見込みとなっている。 これらを控え、国際約束上の児童ポルノの定義と日本の負う義務に…
答弁: 一について 我が国が締結している国際約束において、御指摘の児童の売買、児童買春及び児童ポルノに関する児童の権利に関する条約の選択議定書(平成十七年条約第二号。以下「児童の売買等に関する児童の権利条約選択議定書」という。)…
質問: …問題が恒常的に生じている。 こうした状況に鑑み、日本政府はEUとともに、国連において、北朝鮮に全ての人の人権と基本的自由の尊重、拉致被害者の即時帰国と問題解決等を求める北朝鮮人権状況決議の国連総会本会議への共同提出者とな…
答弁: …点から対処していくことが重要であると考えている。 二について お尋ねの「国連事実調査委員会」が何を指すのかは必ずしも明らかではないが、国際連合人権理事会決議に基づいて、リビア及びシリアにおける人権侵害に関する調査委員会が…
質問: 二〇〇七年十二月七日、国連人権理事会のピネイロ特別報告者はミャンマーの人権状況についての調査をまとめた報告書(以下、「報告書」という。)を発表した。このことと、「前回答弁書」(内閣衆質一六八第一九一号)を踏まえ、再度質問…
答弁: 一について 長井健司氏死亡事件に関しては、これまでミャンマー連邦(以下「ミャンマー」という。)政府から、同事件はデモの鎮圧に際して偶発的に発生した出来事であり、発砲はミャンマーの規律に基づいて行われており違法性はなく、ま…
3. 過去の質問主意書(22件・新しい順)
質問: …度の積極的な活用を促し、自発的な帰国を促進する。」との方針を打ち出した。国連の特別報告者等から、日本の入国管理制度は既に国際人権法に違反していると批判を受けているが、ゼロプラン導入によって人権侵害が一層加速することが懸念…
答弁: 一及び三について お尋ねのような形での統計をとっておらず、お答えすることは困難である。 二について 前段のお尋ねについては、「強制送還の判断基準」の意味するところが必ずしも明らかではないが、退去強制令書を発付するに当たっ…
質問: …上の併合であり、国際人権規約に違反していることを明確に示している。また、国連総会は同年九月十八日、イスラエルに対し、占領地からの撤退を求める決議を採択した。 一方で、国連人権高等弁務官事務所は、国連人権理事会決議に基づき…
答弁: 一について お尋ねの「包括的な調査」の具体的に指し示す範囲が必ずしも明らかではないが、政府としては、御指摘の「日本企業の実態」については、令和七年五月二十三日の参議院政府開発援助等及び沖縄・北方問題に関する特別委員会にお…
質問: …での規範から逸脱している旨述べている。また、同氏は、令和六年四月三十日の国連の勧告によれば、日本政府のガイドライン(「宗教の信仰等に関係する児童虐待等への対応に関するQ&A」について)の内容がエホバの証人の信者に対する暴…
答弁: 一の1について 特定不法行為等に係る被害者の迅速かつ円滑な救済に資するための日本司法支援センターの業務の特例並びに宗教法人による財産の処分及び管理の特例に関する法律(令和五年法律第八十九号。以下「特例法」という。)第三条…
質問: …省が、外務省領事局政策課と厚生労働省との間で協議・調整を行ったと聞くが、国連の国内避難民特別報告者の訪日についても外務省領事局政策課と厚労省は共に検討を行っているのか。 二 ダマリー氏の特別報告者としての任期は今年十月ま…
答弁: 一及び二について お尋ねのセシリア・ヒメネス・ダマリー国内避難民特別報告者の訪日の受入れについては、政府としては、外務省が先方とのやり取りを行いつつ、関係府省庁において、それぞれの所掌に応じ検討を行っているが、政府部内の…
質問: …れる。一刻も早く拉致被害者を救出する必要があるが、我が国は本年二月開催の国連人権理事会に提出された北朝鮮人権状況決議案で提出国に復帰せず、共同提案国に復帰するにとどまった。 本年二月に国際人権団体ヒューマン・ライツ・ウォ…
答弁: お尋ねについては、仮定の質問であり、お答えすることは差し控えたい。…
質問: 五月二十七日、G7でイタリアに訪問した安倍首相は、国連のグテーレス事務総長と会談した。この会談の概要は一斉に報道されたが、その中で、国連人権理事会の特別報告者の問題が言及された。 例えば、NHKでは「グテーレス氏は、各国…
答弁: …摘の外務省が平成二十九年五月二十七日に公表した「安倍総理大臣とグテーレス国連事務総長との 懇談」及び同月二十九日の参議院本会議での岸田外務大臣の答弁における「国連の総意」は、国際連合(以下「国連」という。)の組織としての…
質問: 政府は、ジョゼフ・カンナタチ国連人権理事会「プライバシーの権利」特別報告者の活動に全面的に協力しているか。 右質問する。…
答弁: 政府としては、国際連合人権理事会がその決議に基づき設置した特別報告者(以下「特別報告者」という。)との有意義かつ建設的な対話を実現し、特別報告者による報告が客観的で正確な情報に基づき、正しい理解の下になされるよう、特別報…
質問: 政府は、トマス・オヘア・キンタナ国連北朝鮮人権状況特別報告者の活動に全面的に協力しているか。 右質問する。…
答弁: 政府としては、国際連合人権理事会がその決議に基づき設置した特別報告者(以下「特別報告者」という。)との有意義かつ建設的な対話を実現し、特別報告者による報告が客観的で正確な情報に基づき、正しい理解の下になされるよう、特別報…
質問: 五月二十二日、菅官房長官は記者会見で、人権状況などを調査・監視する国連特別報告者が「共謀罪」の趣旨を盛り込んだ組織犯罪処罰法改正案はプライバシーや表現の自由を制約するおそれがあるとの書簡を安倍晋三首相に送ったことについて…
答弁: …際連合人権理事会(以下「人権理事会」という。)がその決議に基づき設置した特別報告者(以下「特別報告者」という。)は、特定の国の状況又は特定の人権に関するテーマについて調査報告を行うために人権理事会から個人としての資格で任…
質問: 現在、審議中のテロ等準備罪法案に対して、プライバシーの権利に関する国連特別報告者ジョセフ・ケナタッチ氏が、プライバシーや表現の自由を制約するおそれがあると強い懸念を示す書簡を安倍内閣総理大臣宛てに送付したとの報道がある。…
答弁: 一から五までについて 現在国会で審議中の組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案による改正後の組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号。以下「改正後…
質問: 五月十八日、国連人権理事会の任命した、プライバシー権に関する特別報告者であるジョセフ・ケナタッチ氏がテロ等準備罪法案はプライバシー権と表現の自由を制約するおそれがあるとして、深刻な懸念を表明する書簡(以下、「本書簡」とい…
答弁: 一から三までについて 現在国会で審議中の組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案による改正後の組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号。以下「改正後…
質問: 国連人権理事会及び国連総会において採択されてきた「北朝鮮人権状況決議」(以下「決議」とする)に関して質問いたします。 一 本年採択された決議と、昨年までに採択されてきた決議との相違点について順を追って御説明下さい。併せて…
答弁: …二月に公表され、人道に対する犯罪に言及している北朝鮮における人権に関する国連調査委員会の報告書の内容に言及しているが、当該報告書の個々の文言が意味するところについて、政府としてお答えする立場にない。 四及び五について 平…
質問: 一九九六年に公表された国連人権委員会特別報告者クマラスワミ女史による報告(以下「クマラスワミ報告」という。)は、その附属文書で日本の慰安婦の問題について取り上げた。これを受け、当時の日本政府は「日本政府の見解」と題する詳…
答弁: 一について 国際連合人権委員会が任命したクマラスワミ特別報告者による報告書(以下「クマラスワミ報告書」という。)が、平成八年二月に、国際連合に提出されたことを受け、我が国は、同年三月に、クマラスワミ報告書に対する日本政府…
質問: 二〇一六年三月、児童買春や児童ポルノについて、国連女子差別撤廃委員会により対日勧告が行われ、国連特別報告者が国連人権理事会に報告を提出する見込みとなっている。 これらを控え、国際約束上の児童ポルノの定義と日本の負う義務に…
答弁: 一について 我が国が締結している国際約束において、御指摘の児童の売買、児童買春及び児童ポルノに関する児童の権利に関する条約の選択議定書(平成十七年条約第二号。以下「児童の売買等に関する児童の権利条約選択議定書」という。)…
質問: …見学者の事実誤認に歯止めがかからない状況が続いている。また、一九九六年の国連人権委員会では「military sexual slavery」という言葉で強制連行の事実を認めたクマラスワミ特別報告者による報告書(以下「クマ…
答弁: 一及び二について 政府として、個々の報道について答弁することは差し控えたいが、国際社会において、客観的事実に基づく正しい歴史認識が形成され、日本の基本的立場や取組に対して正当な評価を受けるべく、これまで以上に対外発信を強…
質問: 国連「健康に対する権利」に関する特別報告者アナンド・グローバー氏は、日本政府から招待を受けて二〇一二年十一月に日本を訪問し調査を行った。この訪問の目的は、対話と協調の精神で健康に対する権利の実現のため日本政府が講じた対策…
答弁: …確認される可能性は小さいとされている。 さらに、原子放射線の影響に関する国連科学委員会(UNSCEAR)が同年五月三十一日に行った年次会合の総括においては、同日時点では、事故における被ばくによる健康への影響は生じておらず…
質問: 弁護士の戸塚悦朗氏は、一九九二年二月、国連人権委員会で従軍慰安婦問題を「日本帝国軍のセックス・スレイブ」だとし、NGOとして初めて提訴した。彼は、一九九二年から一九九五年までの四年間に、国連に対して合計十八回のロビー活動…
答弁: 一及び二について 国際連合人権委員会が任命したクマラスワミ特別報告者による報告書(以下「クマラスワミ報告書」という。)が、平成八年二月に、国際連合に提出されたことを受け、我が国は、同年三月に、クマラスワミ報告書に対する日…
質問: …問題が恒常的に生じている。 こうした状況に鑑み、日本政府はEUとともに、国連において、北朝鮮に全ての人の人権と基本的自由の尊重、拉致被害者の即時帰国と問題解決等を求める北朝鮮人権状況決議の国連総会本会議への共同提出者とな…
答弁: …点から対処していくことが重要であると考えている。 二について お尋ねの「国連事実調査委員会」が何を指すのかは必ずしも明らかではないが、国際連合人権理事会決議に基づいて、リビア及びシリアにおける人権侵害に関する調査委員会が…
質問: …二月二十一日に閣議決定された政府答弁書(内閣衆質一六八第三一八号)では、国連人権理事会のピネイロ特別報告者が二〇〇七年十一月下旬にミャンマーを訪問し、軍事政権当局、野党幹部、拘束された人々らと面会してその結果をまとめた「…
答弁: 一から三までについて 平成二十年二月十九日にミャンマー連邦(以下「ミャンマー」という。)のヤンゴン市においてミャンマー警察と長井健司氏死亡事件について協議を行うため、外務省の職員並びに警視庁及び警察庁の専門家が出張した。…
質問: 二〇〇七年十二月七日、国連人権理事会のピネイロ特別報告者はミャンマーの人権状況についての調査をまとめた報告書(以下、「報告書」という。)を発表した。このことと、「前回答弁書」(内閣衆質一六八第一九一号)を踏まえ、再度質問…
答弁: 一について 長井健司氏死亡事件に関しては、これまでミャンマー連邦(以下「ミャンマー」という。)政府から、同事件はデモの鎮圧に際して偶発的に発生した出来事であり、発砲はミャンマーの規律に基づいて行われており違法性はなく、ま…
質問: …、追加して以下の通り再質問する。 一 先住民族の定義に関し、一九七一年に国連人権小委員会はホセ・マルチネス・コーポを特別報告者に任命し、先住民の差別に関する調査報告を求めたところ、一九八三年にその最終報告(以下、「コーポ…
答弁: 一について 御指摘の報告書の内容についての情報は有している。 二について 御指摘の報告書について、外務省作成の仮訳が存在しているとは承知していない。 三及び四について 「先住民」及び「先住民族」については、現在のところ、…
質問: …この宣言草案で規定されるべきではない。」として、第十一条の削除を求めた(国連文書E/CN.4/Sub.2/1989/44/Add.5)。また当見解を提出された理由について中山太郎外務大臣あて七月三十一日付け公開質問状にて…
答弁: 一について 御指摘の宣言草案は、国連の差別防止・少数者保護小委員会(以下「小委員会」という。)により任命された特別報告者が作成したものであり、現在小委員会の下に設置された作業部会で審議されている段階である。また、「合法的…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「国連 特別報告者」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「国連の北朝鮮人権状況決議に関する質問主意書」ほか2件に近い
「国連の北朝鮮人権状況決議に関する質問主意書」ほか2件に近い
「国連人権理事会の特別報告者であるケナタッチ氏の書簡に対する…」ほか2件に近い
「ミャンマーにおける邦人殺害に係る調査チームの派遣に関する質…」ほか1件に近い
「いわゆるクマラスワミ報告に対する日本政府反論書に関する質問…」ほか1件に近い
「国連における北朝鮮人権状況決議に「事実調査委員会」の設置を…」ほか1件に近い
「国連の北朝鮮人権状況決議に関する質問主意書」ほか1件に近い
「国連の北朝鮮人権状況決議に関する質問主意書」ほか1件に近い
「朝日新聞の慰安婦記事訂正に関する質問主意書」ほか1件に近い
「国連「健康に対する権利」に関する勧告書及び日本政府の対応に…」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文6段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。