「在留資格認定証明書」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
27件
1991年5月8日〜2026年6月5日
答弁書あり
27件
提出者 17人(多い順: 神谷 宗幣、松原 仁、山井 和則)
答えていない型が出た答弁
23件
趣旨が明らかではない 19、お答えすることは困難 16、承知していない 5、検討してまいりたい 5、個別の事案 5
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
御指摘の「留学生が妊娠又は出産しても直ちに退学、帰国又は在留資格喪失となるものでないこと、休学・復学や在留期間更新又は在留資格変更の可能性があること」については、例えば、「留学」の在留資格認定証明書の交付等を申請する者及びその関係者の予見可能性を高めるため、出入国在留管理庁のホームページにおいて公表している「「著しく不適切な受入体制」の考え方」(令和六年四月出入国在留管理庁策定)において、「合理的な理由なく留学生の意に反して除籍・退学・帰国等させる行為」は「人権侵害行為」に含まれることを示している。加えて、文部科学省においては、高等学校等における妊娠した生徒の学業の継続に向けた考え方等について、都道府県教育委員会等に対し、「公立の高等学校における妊娠を理由とした退学等に係る実態把握の結果等を踏まえた妊娠した生徒への対応等について(通知)」(平成三十年三月二十九日付け二十九初児生第千七百九十一号文部科学省初等中等教育局児童生徒課長及び健康教育・食育課長連名通知)を発出し、「生徒に学業継続の意思がある場合は、教育的な指導を行いつつ、安易に退学処分や事実上の退学勧告等の対処は行わないという対応も十分考えられること」、「当該生徒の希望に応じ・・・学業の継続を前提として、転学、休学又は全日制から定時制・通信制への転籍を支援することも考えられること」、「生徒が退学を申し出た場合には・・・退学以外に休学、全日制から定時制・通信制への転籍及び転学等学業を継続するための様々な方策があり得ることについて必要な情報提供を行うこと」等を示している。
お尋ねの「名義貸しや形式的な経営実態による「経営・管理」ビザの不正取得事案」及び「こうした不正取得」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、仮にこれが出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)別表第一の二の表の経営・管理の項の下欄に掲げる活動の実態がないにもかかわらず、「経営・管理」の在留資格を取得しようとする事案についてのお尋ねであれば、当該在留資格に係る入管法第七条の二第一項に規定する在留資格認定証明書の交付申請等(以下「在留資格認定証明書交付申請等」という。)の中には、事業の実態に疑義がある事案があることは承知しているが、その件数及びこのうちお尋ねの「摘発・退去強制処分に至った事案」の内容及び件数については、在留資格認定証明書交付申請等に対する処分についてその理由別の統計を作成しているものではないため、お答えすることは困難である。また、こうした事業の実態に疑義がある事案への対策として、在留資格認定証明書交付申請等に係る審査における実地調査の強化に努めるとともに、国家公務員全体の定員の削減が求められている中で、適正な出入国在留管理行政の遂行のため、必要な人員の確保に努めてきたところであり、引き続き、必要な調査を含めた厳格な審査を行うこと及び必要な人員の確保に努めてまいりたい。
お尋ねの「ペーパーカンパニーの活用事例」については、在留資格認定証明書交付申請等に係る審査において、事業の実態がないことが判明した場合には、不交付処分等を行っている。お尋ねの「移民ブローカーによる斡旋事例」については、その具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、例えば、「経営・管理」の在留資格に係る入管法第二十条第二項の規定による在留資格の変更の申請に関し当該申請の取次ぎをした者が不正行為を行ったと疑われる事例があることは把握している。
お尋ねの「特区民泊に関する運用実態の調査を強化し」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、「経営・管理」等の在留資格認定証明書交付申請等に係る審査において、六の1でお尋ねの「民泊事業」について、その事業の実態に疑義があれば、審査を担当する職員が実地調査等の必要な調査を実施しており、正当な理由なく「経営・管理」等の在留資格に該当する活動を行っておらず、かつ、他の活動を行い又は行おうとして在留していること等が判明した場合は、入管法第二十二条の四第一項の規定による在留資格の取消手続を執ることとしているほか、入管法第二十四条に定める退去強制事由に該当する外国人に対しては、入管法に定める退去強制手続を執ることとしており、引き続きこれらの対応に努めてまいりたい。
先の答弁書(令和七年五月三十日内閣衆質二一七第一九五号)十についてで述べたとおり、「経営・管理」の在留資格に係る出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第七条の二第一項に規定する在留資格認定証明書の交付申請等が行われた場合に、事業の実態に疑義があれば、審査を担当する職員が実地調査等の必要な調査を実施し、適正な出入国在留管理を行う必要があると考えており、これまでも、実地調査で判明した事実に基づいて、当該申請等に対し不交付処分等を行っているところ、引き続き、このような調査の積極的な実施に努めてまいりたい。
お尋ねの「対応事例」については、今後の入国審査等の事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあることから、お答えを差し控えるが、「審査及び確認方法等」及び「審査手順」については、令和四年一月二十四日の衆議院予算委員会において、古川法務大臣(当時)が「在留資格認定証明書の交付申請などの審査に当たりまして、これは通常、受入先、あるいは学歴、本邦でどのような活動内容をするのかというようなことを申請書等で確認しておりますけれども、これに加えまして、機微技術の流出防止の観点から、必要に応じまして、これまでの実績、あるいは具体的な研究内容等に関する資料の提出などを求めることといたしております」と答弁したとおりである。
また、「当該制度設計」については、政府としては、「統合イノベーション戦略二〇二五」(令和七年六月六日閣議決定)において、「技術流出防止の観点から・・・留学生・外国人研究者等の受入れ審査強化等に引き続き取り組んでいく」こととしており、これも踏まえ、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「法」という。)第七条の二第一項に規定される在留資格認定証明書の交付申請の審査に当たっては、本邦に上陸しようとする外国人が法第七条第一項第二号に掲げる条件に適合しているかどうか、また、出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和五十六年法務省令第五十四号)第六条の二第五項の規定に基づき、法第七条第一項第一号、第三号又は第四号に掲げる条件に適合しているかどうかを審査することとしている。
不動産の売買等を営む会社を経営しようとする者に対し、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)別表第一の二の表の上欄の「経営・管理」の在留資格が認められた事例は承知しているが、同法第七条の二第一項に規定する在留資格認定証明書の交付申請等の審査においては、事業経営の実態の有無を確認し、これがないことが判明すれば、不交付処分等を行っている。
お尋ねについては、令和四年一月二十四日の衆議院予算委員会において、古川法務大臣(当時)が「在留資格認定証明書の交付申請などの審査に当たりまして、これは通常、受入先、あるいは学歴、本邦でどのような活動内容をするのかというようなことを申請書等で確認しておりますけれども、これに加えまして、機微技術の流出防止の観点から、必要に応じまして、これまでの実績、あるいは具体的な研究内容等に関する資料の提出などを求めることといたしております」と答弁したとおりである。
お尋ねの「本邦において事業の経営を行うことが主たる目的であると偽って経営・管理の在留資格を取得すること」及び「不正な手段による在留資格の取得」の意味するところが必ずしも明らかではないが、いずれにせよ、「経営・管理」の在留資格に係る出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第七条の二第一項に規定する在留資格認定証明書の交付申請等(以下「在留資格認定証明書交付申請等」という。)に係る審査において、事業の実態がないことが判明すれば、不交付処分等を行っているところ、例えば、不実の記載のある文書等の提出等により交付を受けた在留資格認定証明書を提出するなどして上陸許可の証印等を受けることについては、入管法第二十二条の四第一項による在留資格の取消しや入管法第七十条第一項の罰則の対象となり得る。
在留資格認定証明書交付申請等の許否については、個別の事案に応じて、申請内容や申請人の状況等の諸般の事情を総合的に考慮して判断することとなるため、お尋ねについて一概にお答えすることは困難である。
「経営・管理」の在留資格に係る在留資格認定証明書交付申請等が行われた場合に、事業の実態に疑義があれば、審査を担当する職員が実地調査等の必要な調査を実施し、適正な出入国在留管理を行う必要があると考えている。
2. 答えていない型が返った質問(23件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 外国人留学生が妊娠又は出産を理由又は契機として、退学、除籍、休学、転校・転学、帰国勧奨、在留資格更新困難、相談先につながれない孤立等に直面する事例が指摘されている。妊娠した留学生が「退学になる」、「帰国させられる」、「在…
答弁: …間更新又は在留資格変更の可能性があること」については、例えば、「留学」の在留資格認定証明書の交付等を申請する者及びその関係者の予見可能性を高めるため、出入国在留管理庁のホームページにおいて公表している「「著しく不適切な受…
質問: 私が提出した「「経営・管理」の在留資格を悪用した外国人移住の実態に関する質問主意書」(第二百十七回国会質問第七〇号。以下「本件質問主意書」という。)に対する答弁書(内閣参質二一七第七〇号。以下「本件答弁書」という。)では…
答弁: …いてのお尋ねであれば、当該在留資格に係る入管法第七条の二第一項に規定する在留資格認定証明書の交付申請等(以下「在留資格認定証明書交付申請等」という。)の中には、事業の実態に疑義がある事案があることは承知しているが、その件…
質問: 東京都中央区「晴海フラッグ」において、外国人や外国法人による不動産の集中的な取得が行われているとの報道や住民からの訴えがある。特に、中国籍投資家が複数名義を利用して複数戸を購入しているとの具体的な証言があり、実際の居住実…
答弁: …在留資格が認められた事例は承知しているが、同法第七条の二第一項に規定する在留資格認定証明書の交付申請等の審査においては、事業経営の実態の有無を確認し、これがないことが判明すれば、不交付処分等を行っている。 六について 御…
質問: 我が国においては、近年、国際的な学術・研究交流の促進を目的として、世界有数の高等教育機関であるハーバード大学を始めとする外国大学からの留学生や研究者の受入れを積極的に進めている。文部科学省は、こうした動きをグローバル人材…
答弁: …令和四年一月二十四日の衆議院予算委員会において、古川法務大臣(当時)が「在留資格認定証明書の交付申請などの審査に当たりまして、これは通常、受入先、あるいは学歴、本邦でどのような活動内容をするのかというようなことを申請書等…
質問: 最近、出入国管理行政について、我が国の健康保険制度の濫用やいわゆる移民ブローカーの存在等、経営・管理の在留資格に関する不法、不適切な行為が広く報道され、現行制度や運用について幅広く疑問の声が届いている。また、このような事…
答弁: …六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第七条の二第一項に規定する在留資格認定証明書の交付申請等(以下「在留資格認定証明書交付申請等」という。)に係る審査において、事業の実態がないことが判明すれば、不交付処分等を行…
質問: 政府は、少子高齢化による労働力不足や国際競争力の強化を目的として、「高度専門職」という在留資格を設け、高度人材の受入れを推進している。平成二十一年五月二十九日の高度人材受入推進会議による報告書では、高度人材を「国内の資本…
答弁: …化」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、「高度専門職」の在留資格認定証明書の交付申請等に係る審査については、「学歴、年収、日本語能力等」を考慮して行っているのみならず、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六…
質問: 外国人による「経営・管理」の在留資格や永住権の不正取得が深刻な問題となっている。特に、近年、中国人富裕層が、日本の高品質な医療サービスを低コストで享受するため、日本に会社を設立し、「経営・管理」の在留資格を取得して移住す…
答弁: …及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第七条の二第一項に規定する在留資格認定証明書の交付申請等に係る審査に際して、当該申請に係る申請書にある申請人の報酬額の記載を確認するとともに、必要に応じて、報酬額を証する文書…
質問: …産業上の分野において、必要な人材が確保されたと認められるときは、一時的に在留資格認定証明書の交付の停止の措置をとる」(内閣衆質一九七第一九号)とのことであるが、「必要な人材が確保されたと認められるとき」は、どのような内容…
答弁: 一について 政府としては、例えば、国民の人口に比して、一定程度の規模の外国人を家族ごと期限を設けることなく受け入れることによって国家を維持していこうとする政策については、専門的、技術的分野の外国人を積極的に受け入れること…
質問: 高度外国人材の受入れにかかる「新たな制度」の創設について、特別高度人材(J−Skip)がある。この「特別高度人材」は高度外国人材の来日を促進することを目的に創設され、収入要件(年収二千万円もしくは四千万円以上)がメインと…
答弁: …る。 二について 御指摘の「特別高度人材」である者として「高度専門職」の在留資格認定証明書の交付申請又は「高度専門職」の在留資格への在留資格変更申請をすることが想定される外国人の数については、社会経済情勢の変化等様々な要…
質問: …解を問う。 2 現に、湖北省、浙江省が発行する中国の旅券を持つ外国人が、在留資格認定証明書の交付を受けようとする際、その審査に閣議了解はどのように影響するのか、政府の見解を示されたい。 右質問する。…
答弁: …るところが必ずしも明らかではないが、本取扱い等を踏まえ、対象外国人からの在留資格認定証明書の交付申請に係る審査については、当分の間、保留することとしている。…
3. 過去の質問主意書(27件・新しい順)
質問: 外国人留学生が妊娠又は出産を理由又は契機として、退学、除籍、休学、転校・転学、帰国勧奨、在留資格更新困難、相談先につながれない孤立等に直面する事例が指摘されている。妊娠した留学生が「退学になる」、「帰国させられる」、「在…
答弁: …間更新又は在留資格変更の可能性があること」については、例えば、「留学」の在留資格認定証明書の交付等を申請する者及びその関係者の予見可能性を高めるため、出入国在留管理庁のホームページにおいて公表している「「著しく不適切な受…
質問: 私が提出した「「経営・管理」の在留資格を悪用した外国人移住の実態に関する質問主意書」(第二百十七回国会質問第七〇号。以下「本件質問主意書」という。)に対する答弁書(内閣参質二一七第七〇号。以下「本件答弁書」という。)では…
答弁: …いてのお尋ねであれば、当該在留資格に係る入管法第七条の二第一項に規定する在留資格認定証明書の交付申請等(以下「在留資格認定証明書交付申請等」という。)の中には、事業の実態に疑義がある事案があることは承知しているが、その件…
質問: …管理」の在留資格に係る出入国管理及び難民認定法第七条の二第一項に規定する在留資格認定証明書の交付申請等に係る審査に大きな問題があることを認識していないものであり、遺憾である。 本職の十番目の質問に対して、政府は、「「経営…
答弁: …及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第七条の二第一項に規定する在留資格認定証明書の交付申請等が行われた場合に、事業の実態に疑義があれば、審査を担当する職員が実地調査等の必要な調査を実施し、適正な出入国在留管理を…
質問: オーストラリアの複数の報道機関は二〇二〇年十二月、中国共産党員約百九十五万人分の名簿データベースを入手・分析した旨報じた。この中には、外国の大企業、領事館、大学、研究機関等に勤務する党員の情報が含まれているとされる。同報…
答弁: …令和四年一月二十四日の衆議院予算委員会において、古川法務大臣(当時)が「在留資格認定証明書の交付申請などの審査に当たりまして、これは通常、受入先、あるいは学歴、本邦でどのような活動内容をするのかというようなことを申請書等…
質問: 東京都中央区「晴海フラッグ」において、外国人や外国法人による不動産の集中的な取得が行われているとの報道や住民からの訴えがある。特に、中国籍投資家が複数名義を利用して複数戸を購入しているとの具体的な証言があり、実際の居住実…
答弁: …在留資格が認められた事例は承知しているが、同法第七条の二第一項に規定する在留資格認定証明書の交付申請等の審査においては、事業経営の実態の有無を確認し、これがないことが判明すれば、不交付処分等を行っている。 六について 御…
質問: 我が国においては、近年、国際的な学術・研究交流の促進を目的として、世界有数の高等教育機関であるハーバード大学を始めとする外国大学からの留学生や研究者の受入れを積極的に進めている。文部科学省は、こうした動きをグローバル人材…
答弁: …令和四年一月二十四日の衆議院予算委員会において、古川法務大臣(当時)が「在留資格認定証明書の交付申請などの審査に当たりまして、これは通常、受入先、あるいは学歴、本邦でどのような活動内容をするのかというようなことを申請書等…
質問: 最近、出入国管理行政について、我が国の健康保険制度の濫用やいわゆる移民ブローカーの存在等、経営・管理の在留資格に関する不法、不適切な行為が広く報道され、現行制度や運用について幅広く疑問の声が届いている。また、このような事…
答弁: …六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第七条の二第一項に規定する在留資格認定証明書の交付申請等(以下「在留資格認定証明書交付申請等」という。)に係る審査において、事業の実態がないことが判明すれば、不交付処分等を行…
質問: 政府は、少子高齢化による労働力不足や国際競争力の強化を目的として、「高度専門職」という在留資格を設け、高度人材の受入れを推進している。平成二十一年五月二十九日の高度人材受入推進会議による報告書では、高度人材を「国内の資本…
答弁: …化」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、「高度専門職」の在留資格認定証明書の交付申請等に係る審査については、「学歴、年収、日本語能力等」を考慮して行っているのみならず、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六…
質問: 外国人による「経営・管理」の在留資格や永住権の不正取得が深刻な問題となっている。特に、近年、中国人富裕層が、日本の高品質な医療サービスを低コストで享受するため、日本に会社を設立し、「経営・管理」の在留資格を取得して移住す…
答弁: …及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第七条の二第一項に規定する在留資格認定証明書の交付申請等に係る審査に際して、当該申請に係る申請書にある申請人の報酬額の記載を確認するとともに、必要に応じて、報酬額を証する文書…
質問: …産業上の分野において、必要な人材が確保されたと認められるときは、一時的に在留資格認定証明書の交付の停止の措置をとる」(内閣衆質一九七第一九号)とのことであるが、「必要な人材が確保されたと認められるとき」は、どのような内容…
答弁: 一について 政府としては、例えば、国民の人口に比して、一定程度の規模の外国人を家族ごと期限を設けることなく受け入れることによって国家を維持していこうとする政策については、専門的、技術的分野の外国人を積極的に受け入れること…
質問: 高度外国人材の受入れにかかる「新たな制度」の創設について、特別高度人材(J−Skip)がある。この「特別高度人材」は高度外国人材の来日を促進することを目的に創設され、収入要件(年収二千万円もしくは四千万円以上)がメインと…
答弁: …る。 二について 御指摘の「特別高度人材」である者として「高度専門職」の在留資格認定証明書の交付申請又は「高度専門職」の在留資格への在留資格変更申請をすることが想定される外国人の数については、社会経済情勢の変化等様々な要…
質問: …解を問う。 2 現に、湖北省、浙江省が発行する中国の旅券を持つ外国人が、在留資格認定証明書の交付を受けようとする際、その審査に閣議了解はどのように影響するのか、政府の見解を示されたい。 右質問する。…
答弁: …るところが必ずしも明らかではないが、本取扱い等を踏まえ、対象外国人からの在留資格認定証明書の交付申請に係る審査については、当分の間、保留することとしている。…
質問: 今月、公益財団法人日本国際教育支援協会が実施する「日本語能力試験」の合格を証明する「認定書」が偽造され、SNS(ソーシャルネットワークサービス)で販売されていることが報じられました。昨年も、日本語能力試験の認定書を偽造し…
答弁: …での統計をとっておらず、お答えすることは困難である。 二及び三について 在留資格認定証明書等に係る審査において、地方出入国在留管理局に提出された日本語能力の試験結果を証明する書類(以下「証明書類」という。)に疑義がある場…
質問: 政府は、我が国における人手不足の分野で一定の技能を持つ人を対象に新たな在留資格「特定技能」を来年四月に創設するため「出入国管理及び難民認定法」及び「法務省設置法」の改正案を国会に提出した。 これは、我が国における入国管理…
答弁: …る活動を行おうとする外国人」は上陸のための条件に適合していることについて在留資格認定証明書をもって証明しなければならないとされていることを前提として、改正後入管法第七条の二第三項及び第四項の規定に基づき、「特定産業分野・…
質問: …入れ枠を四千人とし、今年七月一日に施行されました。 四ヶ月経過した時点で在留資格認定証明書が発行されたのは、僅か四件(十一月十日現在)と受け入れ枠の千分の一でしかありません。 申請の条件が厳し過ぎることが原因だとの指摘も…
答弁: …のいずれにも該当する者を対象としており、同表第九号において、本制度に係る在留資格認定証明書の交付申請をした日が、同証明書の年間交付総数が地域社会への影響等の観点から法務大臣が関係行政機関の長と協議して相当と認める数を超え…
質問: 政府は、平成三十年十月十二日に、「外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議」を開催し、外国人材の受入れを進めるための、「『出入国管理及び難民認定法』及び『法務省設置法』の一部を改正する法律案」(以下、本件法律案という。…
答弁: …第三百十九号)においては、産業上の分野ごとに定める分野別運用方針において在留資格認定証明書の交付の停止の措置に関する事項を定め、当該分野別運用方針に基づき、その産業上の分野において、必要な人材が確保されたと認められるとき…
質問: 政府は、平成三十年十月十二日に、「外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議」を開催し、外国人材の受入れを進めるための、「『出入国管理及び難民認定法』及び『法務省設置法』の一部を改正する法律案」の骨子について議論しました…
答弁: …、改正後入管法においては、産業上の分野ごとに定める分野別運用方針において在留資格認定証明書の交付の停止の措置に関する事項を定め、当該分野別運用方針に基づき、その産業上の分野において、必要な人材が確保されたと認められるとき…
質問: 政府は、平成三十年十月十二日に、「外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議」(以下、本件閣僚会議という。)を開催し、外国人材の受入れを進めるための、「『出入国管理及び難民認定法』及び『法務省設置法』の一部を改正する法律…
答弁: …同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による同条第一項に規定する在留資格認定証明書の交付の停止の措置」に関する事項を定めるとしているところ、策定された分野別運用方針に基づき、産業上の分野ごとに、必要な人材が確保さ…
質問: …び、本邦に上陸しようとする外国人から、特定農業支援活動を行うものとして、在留資格認定証明書の交付の申請があった場合には、当該特定農業支援活動を「本邦において行うことができる活動」として法務大臣があらかじめ告示をもって定め…
答弁: 一について お尋ねの「「本邦においてできる活動」として認められる活動」は、国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第七十一号)による改正後の国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七…
質問: …対する需要と期待が高まっている。 以上のことから、日本語教育機関に対する在留資格認定証明書交付申請等について、以下質問する。 一 二〇一〇年から二〇一六年までの各年における日本語教育機関への入学希望者に対する在留資格認定…
答弁: …をいう。以下同じ。)において専ら日本語の教育を受けようとする申請人からの在留資格認定証明書の交付申請について、①その件数、②在留資格認定証明書の交付件数及び③在留資格認定証明書の交付率(小数点第二位を四捨五入した数字)を…
質問: …依頼を受け、二名以上の当該日本語学校の入学内定者について、「留学」に係る在留資格認定証明書交付申請を入国管理局に行った場合において、後に、在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書等に虚偽のものが含まれていることが発覚した…
答弁: 一から三まで及び五について ある事案において、犯罪が成立するか否かや、ある者が捜査の対象となるか否かについては、個別具体的な事実関係に即して判断されるべきものであり、一概にお答えすることは困難である。 なお、一般論として…
質問: 一 新しい産業や市場を創出するための方策や発明の奨励について 1 新しい産業や市場を創出するためには、異分野・異業種間交流等によるアイデアの創発、また「シーズ指向からニーズ指向へ」の発想の転換等の重要性が一般的に指摘され…
答弁: …か否かにかかわらず、法務大臣の権限を委任された地方入国管理局長の交付する在留資格認定証明書の提示があれば、原則として申請受理の翌日から起算して五業務日である。 本邦で就労を予定している外国人及びその家族に係る在留資格認定…
質問: 一 外国人留学生の出身国・地域について 独立行政法人日本学生支援機構の平成二十五年度外国人留学生在籍状況調査結果によると、平成二十五年五月一日時点の留学生数十三万五千五百十九人のうち、アジアからの留学生が十二万四千五百四…
答弁: …を踏まえ、検討してまいりたい。 二について 法務省の外国人留学生に対する在留資格認定証明書等に係る審査については、当該審査業務の繁閑の状況に応じて、当該審査を担当する部署に職員を臨時的に配置するなどして適正かつ円滑な審査…
質問: 近年、企業は厳しい生存競争に打ち勝つ為、人員削減・省力化を実施し一人の人員が専門の業務とは別に、専門業務外の仕事をしている。繁忙期になれば経営者を含む幹部自らが現場に立ち陣頭指揮をとる状況の中、外国人技術者のみが自らの専…
答弁: …よる許可を受けなければ、当該業務を行うことは認められない。 4について 在留資格認定証明書に係る審査については、厳格な審査の実施とともに処理の迅速化にも努めており、事案の難易に応じた審査の実施や未処理案件の進行管理等を適…
質問: …されたい。 五 本年四月に日本への留学・就学を希望していた中国人に対する在留資格認定証明書の交付率が昨年同時期に比べて激減していること、及び地方入国管理局によって交付率が大幅に異なっていることについて、申請書類を審査する…
答弁: …応じて、同様の協力要請を行うことを検討することとしている。 五について 在留資格認定証明書は、入管法第七条第一項第二号に掲げる上陸のための条件に適合している外国人に交付されるものであり、その交付の要件は全国共通であって、…
質問: …からざる」外国人の入国を阻止する一方で、「好ましい」外国人については徒に在留資格認定証明書の交付を遅らせることなく、円滑に入国を許可するためには、在留資格認定業務を担当する入国管理局の職員の大幅な増員が必要であると考える…
答弁: 一について 平成十五年における来日外国人による刑法犯の検挙人員のうち、本邦に在留する資格を有する者(以下「正規滞在者」という。)についての在留資格別内訳を見ると、「定住者」が約二十五・〇パーセント、「留学」が約十六・五パ…
質問: …ているが、事実はどのようになっているのか。 4 平成三年四月期、就学生の在留資格認定証明書の発給状況について、現在認定されているすべての日本語教育施設の認定発給率を各施設毎に公開して頂きたい。 5 審査内容の一項目として…
答弁: …就学の項の下欄に掲げる活動を行おうとする者(以下「就学生」という。)から在留資格認定証明書の交付申請があったときは、法第七条の二に基づき、申請人が法第七条第一項第二号に掲げる条件に適合しているか否かを個別に審査し、適合し…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「在留資格認定証明書」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「政府が進める「外国人材の受入れ」の対象業種等に関する質問主…」ほか3件に近い
「経営・管理の在留資格に関する質問主意書」ほか3件に近い
「政府が進める「外国人材の受入れ」における基本的認識等に関す…」ほか2件に近い
「政府の進める外国人材の受け入れ政策に関する質問主意書」ほか2件に近い
「政府が進める「外国人材の受入れ」における基本的認識等に関す…」ほか1件に近い
「政府が進める「外国人材の受入れ」における基本的認識等に関す…」ほか1件に近い
「政府が進める「外国人材の受入れ」の対象業種等に関する質問主…」ほか1件に近い
「日本人労働者と政府が進める「外国人材の受入れ」による外国人…」ほか1件に近い
「政府の進める外国人材の受け入れ政策に関する質問主意書」ほか1件に近い
「政府が進める「外国人材の受入れ」における基本的認識等に関す…」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。