「就職 監視委員会」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
34件
1998年2月3日〜2021年10月8日
答弁書あり
34件
提出者 24人(多い順: 浜田 聡、岡本 充功、又市 征治)
答えていない型が出た答弁
23件
お答えすることは困難 14、承知していない 10、趣旨が明らかではない 7、個別の事案 5、検討してまいりたい 3
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
会計実地検査への会計検査院の元職員による立会いの有無について個別具体的な事例を把握することは困難であるが、平成十八年十二月六日の衆議院決算行政監視委員会における質疑において、会計検査院長から、過去には、会計実地検査の初日に個別の検査に先立ち行われる業務の実施状況等についての概況説明において検査対象団体に再就職した会計検査院の元職員が陪席していたことがあったと聞いている旨の答弁がなされていると承知している。なお、会計検査院によれば、現在は、退職予定者に対する説明会において、退職管理に関する国家公務員法の規定等についてと併せて、検査対象団体に再就職した場合には会計実地検査の立会いを行わないことを周知しているとのことであり、このような立会いは行われていないと承知している。
現内閣においては、官民人材交流センター(以下「センター」という。)が国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百六条の二第二項第三号の規定に基づき再就職あっせん(同条第一項に規定されている行為をいう。以下同じ。)を行うことについては、組織の改廃等に伴い離職せざるを得ない場合を除き行わないという方針であり、再就職あっせんを行った事実はない。また、各府省職員が再就職あっせんを行うことを禁止すること(以下「あっせん規制」という。)は同条第一項に規定されており、現内閣において、再就職等監視委員会により各府省職員があっせん規制に違反する行為を行ったとして、同法第百六条の二十一第一項の規定に基づき任命権者に対して懲戒処分その他の措置を行うべき旨の勧告がされた事例はない。
他方、同法には、任命権者による調査に加えて、再就職等監視委員会による調査等が規定されており、同委員会は、同法第百六条の十七第二項において、任命権者による調査の経過について、報告を求め、又は意見を述べることができることとされているほか、調査の実施に際しては、任命権者による調査とは異なり、同法第十八条の三第二項において準用する同法第十七条第二項及び第三項の規定に基づき、同法第百十条第一項の刑事罰によって担保された証人喚問等を行うことができることとされているところである。同法は、このような制度により、再就職等規制違反行為に対する厳格な監視体制を整備しているものと認識している。
再就職等監視委員会の委員長及び委員の任命については、本年五月二十六日の議院運営委員会両院合同代表者会議において人事案を提示した上で、同年六月七日に両議院の同意を求めたが、両議院ともに本会議における採決には至らなかったところである。政府としては、今後改めて両議院の同意を求め、同意が得られ次第、速やかに任命を行う予定である。
⑮ 内閣官房内閣衛星情報センター部長、公務員研修所副所長、食品安全委員会事務局長、公益認定等委員会事務局長、再就職等監視委員会事務局長、北方対策本部審議官、国際平和協力本部事務局次長、日本学術会議事務局次長、官民人材交流センター審議官、沖縄総合事務局長、宮内庁皇室経済主管、公正取引委員会審査管理官、警察庁首席監察官、警察大学校副校長、特別捜査幹部研修所長、国際警察センター所長及び警察政策研究センター所長、警視庁警務部長及び公安部長、証券取引等監視委員会事務局次長、自治大学校副校長、公害等調整委員会事務局長、消防大学校長、最高検察庁事務局長、東京高等検察庁事務局長、外務省監察査察官、財務総合政策研究所次長、財務局金融商品取引所監理官及び金融安定監理官、税務大学校副校長、国税不服審判所次長、国税不服審判所支部首席国税審判官、文化庁文化財鑑査官、国立障害者リハビリテーションセンター自立支援局長、都道府県労働局長、中央労働委員会事務局次長、農林水産技術会議事務局研究総務官、経済産業研修所長、原子力安全・保安院次長、審議官及び首席統括安全審査官、国土交通省総括監察官、国土交通政策研究所長、国土交通政策研究所副所長、国土交通大学校副校長、航空保安大学校長、地方整備局副局長、北海道開発局次長並びに海上保安庁参事官 三号俸又は二号俸
お尋ねの在職中の求職活動に関する承認の権限については、職員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百八十九号。以下「退職管理政令」という。)附則第七条において、再就職等監視委員会の委員長等が任命されるまでの間、内閣総理大臣から再就職等監視委員会への委任の規定が適用されず、内閣総理大臣が当該承認を自ら行う旨規定しており、同条の規定は現在も有効である。
退職管理政令の施行後、現在までに、退職管理政令に基づき再就職等監視委員会の権限を内閣総理大臣が行使した例は、ない。
国家公務員法に規定する再就職等規制の監視の在り方については、再就職等監視委員会の取扱いを含め、今後、公務員制度改革を検討する中で併せて検討していくこととしており、再就職等監視委員会の委員長及び委員の任命については、当該検討状況を踏まえて対応することとしている。
国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)に規定する再就職等規制の監視の在り方については、再就職等監視委員会の取扱いを含め、今後、公務員制度改革を検討する中で併せて検討していくこととしており、再就職等監視委員会の委員長及び委員の任命については、当該検討状況を踏まえて対応することとしている。
政府としては、再就職等監視委員会(以下「委員会」という。)の委員長等として適任であると考える候補者を二度にわたり両議院に提示したところであるが、参議院においては、法律が定めた仕組み自体に反対という趣旨の理由で同意に反対した議員が多数であったため、同意が得られなかったものと承知している。いずれにせよ、委員会の委員長等の任命ができず、委員会が権限を行使できないという状況は早急に解消されることが望ましいと考えており、委員会による権限の行使が可能となるよう、委員会の委員長等の任命につき、関係機関の理解と協力が得られることを期待しているところである。
国家公務員法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百八号。以下「改正法」という。)による改正後の国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号。以下「法」という。)第十八条の四の規定は、再就職等監視委員会(以下「委員会」という。)が権限を行使できる状態にあることを前提としたものであるところ、現時点では法第百六条の八第一項に規定する両議院の同意を得ることができず、委員会の委員長等を任命することができないため、当該前提が成り立たない状況となっている。御指摘の政令は、このような状況の下では法第十八条の四の規定は適用することができないということを前提に制定したものであり、同条の規定を変更するものではない。
国家公務員法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百八号。以下「改正法」という。)附則第五条第一項に規定する内閣総理大臣の承認権限は、同条第二項の規定により再就職等監視委員会に委任されていることから、再就職等監視委員会が専らこれを行使することが予定されていると考える。
2. 答えていない型が返った質問(23件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …か、被公益通報企業の従業員数等の事業規模、株式上場の有無、国家公務員の再就職の件数を示されたい。 六 前回答弁の五について 1 金融庁等では、弁護士資格を持つ任期付職員を採用する場合、任期終了後の再就職先が既に決定してい…
答弁: …金融庁等では、弁護士資格を持つ任期付職員の採用時において、任期終了後の再就職先が既に決定しているかの確認は行っていない。 六の2について 利益相反の確認については、公益通報を受理するかを検討する段階において、通報事案への…
質問: …いる。弁護士資格を持つ任期付職員が任期を終えた際に前職の法律事務所等に再就職することが約束されているのであれば、任期付職員といえども実質的な「大手金融機関の取締役及び監査役等を務める弁護士の事務所」からの出向及び重大な利…
答弁: …ねの「弁護士資格を持つ任期付職員が任期を終えた際に前職の法律事務所等に再就職することが約束されているのであれば、任期付職員といえども実質的な「大手金融機関の取締役及び監査役等を務める弁護士の事務所」からの出向及び重大な利…
質問: …合の被公益通報企業の従業員数等の事業規模、株式上場の有無、国家公務員の再就職の件数を示されたい。 五 金融庁及び証券取引等監視委員会における公益通報に関する保有個人情報の開示請求とは、開示請求者に関する情報のみを開示する…
答弁: …から、以下、これを前提としてお答えすることとする。 金融庁及び証券取引等監視委員会(以下「金融庁等」という。)において公益通報を受理した場合には、必要な調査を行い、検査及び監督の適切かつ効果的な実施、適切な法執行の確保の…
質問: …である。 そこでお尋ねする。 会計検査院の検査対象への会計検査院からの再就職状況について、これまで把握できる限り何人が再就職しているか。また、そのうち、再就職先を会計検査院時代に所管していた人は何人いるか。また、検査対象…
答弁: お尋ねの「会計検査院の検査対象への会計検査院からの再就職状況」について、平成十一年八月十六日から平成十七年八月十五日までの間の状況は、先の答弁書(平成十八年四月四日内閣衆質一六四第一八六号。以下「先の答弁書」という。)三…
質問: …質問する。 (天下り関係) 一の1 民主党政権では鳩山総理の「公務員の再就職について、府省庁によるあっせんを直ちに禁止するとともに、官民人材交流センターによるあっせんも(中略)今後一切行わない」(平成二十一年九月二十九日…
答弁: …法(昭和二十二年法律第百二十号)第百六条の二第二項第三号の規定に基づき再就職あっせん(同条第一項に規定されている行為をいう。以下同じ。)を行うことについては、組織の改廃等に伴い離職せざるを得ない場合を除き行わないという方…
質問: …服用)させること(イ)を想定して営業させていた。また、「配置薬販売会社に就職する場合、特に資格は必要ではありません」というナレーションもあった(ロ)。 (イ)については、同年二月二十二日の日本薬業連絡協議会において、同席…
答弁: 一の1及び2について 登録販売者試験(薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)第三十六条の四第一項に規定する試験をいう。以下同じ。)の受験資格である薬局等(薬局並びに店舗販売業及び配置販売業をいう。以下同じ。)における実務…
質問: …役官僚による天下りあっせん疑惑を指摘した。国土交通省は、八月と十月に、再就職あっせんに関する調査委員会(以下、調査委員会)の調査報告を発表し、あっせん疑惑を否定した。しかしながら、これらの調査結果によって、疑惑は晴れるど…
答弁: …でについて 御指摘の「A氏の後任人事選定の経緯」については、国土交通省再就職あっせんに関する調査委員会(以下「調査委員会」という。)において、旧運輸省の元職員であるA氏(以下「A氏」という。)が作成した資料及び録音した音…
質問: …もそういう見解でよいか。 四 経済産業省から東京電力への天下り(適切な再就職等監視委員会が立ち上がっていない中での前資源エネルギー庁長官が東京電力の顧問に就任しているケースを含む。)について、枝野官房長官は、記者会見にお…
答弁: 一について 株式会社日本政策金融公庫国際協力銀行(国際協力銀行及び日本輸出入銀行を含む。)の過去二十年間(平成二十三年四月二十六日前の二十年間をいう。)の役員のうち、所管省庁において保存が義務付けられている関係書類等によ…
質問: …た月日、勧奨を行った時点でのポスト名、勧奨に応じたか否か、勧奨に際して再就職斡旋を行ったか否か、勧奨に応じた場合の再就職先及び再就職した月日を示されたい。 二 本年六月二十二日の閣議決定で、中高年期の職員を対象に、官民人…
答弁: …勧奨を行った時点での官職、③退職勧奨に応じたか否か、④退職勧奨に際して再就職あっせんを行ったか否か、⑤これらの者のうち、一般職の国家公務員であった者については、平成二十二年八月六日までに国家公務員法(昭和二十二年法律第百…
質問: 国家公務員の定員が計画的に削減されていくなかで、前回、各府省庁において、アルバイト職員等を除いて正規の職員たる部下が全く存在しない、いわゆる「一人係長」は何人いるのか、府省庁毎の人数を調査して頂いた。驚く限りの「一人係長…
答弁: …決定における人事評価の運用を含む。)に関すること。職員の退職に際しての再就職に係る関係省庁等との連絡、調整に関すること。高齢者雇用に関すること。 大臣官房総務課広報室広聴係 厚生労働行政モニター制度に関すること。厚生労働…
3. 過去の質問主意書(34件・新しい順)
質問: …か、被公益通報企業の従業員数等の事業規模、株式上場の有無、国家公務員の再就職の件数を示されたい。 六 前回答弁の五について 1 金融庁等では、弁護士資格を持つ任期付職員を採用する場合、任期終了後の再就職先が既に決定してい…
答弁: …金融庁等では、弁護士資格を持つ任期付職員の採用時において、任期終了後の再就職先が既に決定しているかの確認は行っていない。 六の2について 利益相反の確認については、公益通報を受理するかを検討する段階において、通報事案への…
質問: …いる。弁護士資格を持つ任期付職員が任期を終えた際に前職の法律事務所等に再就職することが約束されているのであれば、任期付職員といえども実質的な「大手金融機関の取締役及び監査役等を務める弁護士の事務所」からの出向及び重大な利…
答弁: …ねの「弁護士資格を持つ任期付職員が任期を終えた際に前職の法律事務所等に再就職することが約束されているのであれば、任期付職員といえども実質的な「大手金融機関の取締役及び監査役等を務める弁護士の事務所」からの出向及び重大な利…
質問: …合の被公益通報企業の従業員数等の事業規模、株式上場の有無、国家公務員の再就職の件数を示されたい。 五 金融庁及び証券取引等監視委員会における公益通報に関する保有個人情報の開示請求とは、開示請求者に関する情報のみを開示する…
答弁: …から、以下、これを前提としてお答えすることとする。 金融庁及び証券取引等監視委員会(以下「金融庁等」という。)において公益通報を受理した場合には、必要な調査を行い、検査及び監督の適切かつ効果的な実施、適切な法執行の確保の…
質問: 政府の再就職等監視委員会は一月二十日、文部科学省が組織的に幹部の天下りをあっせんしていたと認定する調査報告を公表した。これを受けて、文部科学省の前川喜平事務次官が、自らもOBの再就職に関与した責任を取り、同日付で依願退職…
答弁: 1について 御指摘の「安倍総理、山本担当相の指示に基づく調査」については、内閣官房内閣人事局において調査を行うこととしているが、その調査方法、調査対象、調査期間、調査結果の公表の時期等について現時点で具体的に明らかにした…
質問: …である。 そこでお尋ねする。 会計検査院の検査対象への会計検査院からの再就職状況について、これまで把握できる限り何人が再就職しているか。また、そのうち、再就職先を会計検査院時代に所管していた人は何人いるか。また、検査対象…
答弁: お尋ねの「会計検査院の検査対象への会計検査院からの再就職状況」について、平成十一年八月十六日から平成十七年八月十五日までの間の状況は、先の答弁書(平成十八年四月四日内閣衆質一六四第一八六号。以下「先の答弁書」という。)三…
質問: …質問する。 (天下り関係) 一の1 民主党政権では鳩山総理の「公務員の再就職について、府省庁によるあっせんを直ちに禁止するとともに、官民人材交流センターによるあっせんも(中略)今後一切行わない」(平成二十一年九月二十九日…
答弁: …法(昭和二十二年法律第百二十号)第百六条の二第二項第三号の規定に基づき再就職あっせん(同条第一項に規定されている行為をいう。以下同じ。)を行うことについては、組織の改廃等に伴い離職せざるを得ない場合を除き行わないという方…
質問: …服用)させること(イ)を想定して営業させていた。また、「配置薬販売会社に就職する場合、特に資格は必要ではありません」というナレーションもあった(ロ)。 (イ)については、同年二月二十二日の日本薬業連絡協議会において、同席…
答弁: 一の1及び2について 登録販売者試験(薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)第三十六条の四第一項に規定する試験をいう。以下同じ。)の受験資格である薬局等(薬局並びに店舗販売業及び配置販売業をいう。以下同じ。)における実務…
質問: …役官僚による天下りあっせん疑惑を指摘した。国土交通省は、八月と十月に、再就職あっせんに関する調査委員会(以下、調査委員会)の調査報告を発表し、あっせん疑惑を否定した。しかしながら、これらの調査結果によって、疑惑は晴れるど…
答弁: …でについて 御指摘の「A氏の後任人事選定の経緯」については、国土交通省再就職あっせんに関する調査委員会(以下「調査委員会」という。)において、旧運輸省の元職員であるA氏(以下「A氏」という。)が作成した資料及び録音した音…
質問: 再就職等監視委員会の委員長および委員の任命が行われず、違法状態になっていることについて政府の認識を問う。 一 再就職等監視委員会の委員長および委員の任命が行われないことにより、違法状態になっているとの認識を階総務大臣政務…
答弁: 一について 再就職等監視委員会の委員長及び委員の任命については、本年五月二十六日の議院運営委員会両院合同代表者会議において人事案を提示した上で、同年六月七日に両議院の同意を求めたが、両議院ともに本会議における採決には至ら…
質問: 一 指定職の俸給について 1 人事院規則九-四二(指定職俸給表の適用を受ける職員の俸給月額)別表中の全ての「指令」の内容を明らかにしてほしい。その際、全ての具体的な官職と適用する号俸が分かるようにすること。 2 一般職の…
答弁: …公務員研修所副所長、食品安全委員会事務局長、公益認定等委員会事務局長、再就職等監視委員会事務局長、北方対策本部審議官、国際平和協力本部事務局次長、日本学術会議事務局次長、官民人材交流センター審議官、沖縄総合事務局長、宮内…
質問: …もそういう見解でよいか。 四 経済産業省から東京電力への天下り(適切な再就職等監視委員会が立ち上がっていない中での前資源エネルギー庁長官が東京電力の顧問に就任しているケースを含む。)について、枝野官房長官は、記者会見にお…
答弁: 一について 株式会社日本政策金融公庫国際協力銀行(国際協力銀行及び日本輸出入銀行を含む。)の過去二十年間(平成二十三年四月二十六日前の二十年間をいう。)の役員のうち、所管省庁において保存が義務付けられている関係書類等によ…
質問: …た月日、勧奨を行った時点でのポスト名、勧奨に応じたか否か、勧奨に際して再就職斡旋を行ったか否か、勧奨に応じた場合の再就職先及び再就職した月日を示されたい。 二 本年六月二十二日の閣議決定で、中高年期の職員を対象に、官民人…
答弁: …勧奨を行った時点での官職、③退職勧奨に応じたか否か、④退職勧奨に際して再就職あっせんを行ったか否か、⑤これらの者のうち、一般職の国家公務員であった者については、平成二十二年八月六日までに国家公務員法(昭和二十二年法律第百…
質問: 国家公務員の定員が計画的に削減されていくなかで、前回、各府省庁において、アルバイト職員等を除いて正規の職員たる部下が全く存在しない、いわゆる「一人係長」は何人いるのか、府省庁毎の人数を調査して頂いた。驚く限りの「一人係長…
答弁: …決定における人事評価の運用を含む。)に関すること。職員の退職に際しての再就職に係る関係省庁等との連絡、調整に関すること。高齢者雇用に関すること。 大臣官房総務課広報室広聴係 厚生労働行政モニター制度に関すること。厚生労働…
質問: …家公務員法では、いわゆるクーリングオフ規制を廃止し、所管の企業にも直接再就職できるようにする一方で、在職中の求職活動には再就職等監視委員会の承認が必要とされている。麻生内閣は、その承認権限を、暫定的に政令で総理に委任した…
答弁: …政令第三百八十九号。以下「退職管理政令」という。)附則第七条において、再就職等監視委員会の委員長等が任命されるまでの間、内閣総理大臣から再就職等監視委員会への委任の規定が適用されず、内閣総理大臣が当該承認を自ら行う旨規定…
質問: 国家公務員のあり方、特に退職や再就職の問題は、公務員制度が有効に機能するために、重要な点であると考えられる。 よって、次のとおり質問する。 一 「職員の退職管理に関する政令」(平成二十年十二月二十五日政令第三百八十九号)…
答弁: …。 二について 退職管理政令の施行後、現在までに、退職管理政令に基づき再就職等監視委員会の権限を内閣総理大臣が行使した例は、ない。 三について 退職管理政令附則第七条は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成十九年法律…
質問: …以降、今日の原子力研究開発機構に至るまでの間の、同事業団と同機構OBの再就職(いわゆる天下り、以下同じ)先は原発メーカーや原子力安全基盤機構等を含め何社、何団体か。これら再就職先の企業名等と、これら企業等の各年度の動燃事…
答弁: …を支給される職で退職した者(以下「事業団退職者」という。)が役員として再就職した、子会社(動力炉・核燃料開発事業団及び核燃料サイクル開発機構にあっては「特殊法人等に係る行政コスト計算書作成指針」(平成十三年六月十九日財政…
質問: …承認にかかる国家公務員及び防衛省(自衛隊を含む)幹部職員の営利企業への再就職者について、過去十年間に同一の営利企業(同一企業グループを含む)に複数の再就職者がいる場合、その営利企業ごとに、その各再就職者について、再就職の…
答弁: …。)の承認を平成十一年から平成二十年までの間に受けて複数の国家公務員が再就職をした営利企業における当該再就職をした者の最終官職、再就職年月日及び府省庁によるあっせんの有無については、人事院及び防衛省において保存されている…
質問: …の政府答弁書の中で、「天下りとは、府省庁が退職後の職員を企業、団体等に再就職させることをいう」「公務員が、法令に違反することなく、府省庁によるあっせんを受けずに、再就職先の地位や職務内容等に照らし適材適所の再就職をするこ…
答弁: …人材を登用して任命するものであり、府省庁が退職後の職員を企業、団体等に再就職させることをいう「天下り」には該当しない。 現内閣においては、一についてで述べたとおり、天下りのあっせんの根絶を図ることとしており、この方針は、…
質問: 一 国家公務員法第百六条の八では、再就職等監視委員会の委員長及び委員について、「両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命する」と定められており、この規定はすでに施行されている。 1 鳩山内閣発足後、いまだに委員長及び委員の…
答弁: 一について 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)に規定する再就職等規制の監視の在り方については、再就職等監視委員会の取扱いを含め、今後、公務員制度改革を検討する中で併せて検討していくこととしており、再就職等監視委員…
質問: …、いかがか。 二 「工程表」でいう「天下りの根絶」とは、「各府省による再就職のあっせんをなくすこと」である。「各府省による再就職のあっせん」が「内閣総理大臣による再就職のあっせん」に変わるに過ぎず、国家公務員が営利企業、…
答弁: …ゆる「天下り」」とは、予算や権限を背景とした押し付け的なあっせんによる再就職のことを指している。 このようないわゆる「天下り」は、各府省による再就職あっせんの禁止等の規制を導入した国家公務員法等の一部を改正する法律(平成…
質問: …問第二八号に準じるものとする。 一 予算や権限を背景とした押し付け的な再就職のあっせんだけを天下りや渡りと定義するのではなく、国家公務員がその退職者の情報を本人の了承を得たうえで公益法人や営利法人などに紹介すること自体が…
答弁: …律(平成十九年法律第百八号。以下「改正法」という。)が施行され、離職後の就職に関する規制として、各府省による退職者に関する情報の提供等が制限されているところであり、政府としては、当該規制を遵守していくことが肝要であると考…
質問: 官公庁が国家公務員の再就職支援(以下「天下り」という。)は景気の悪化とともに不安定さを増す国民の雇用と異なり、在職していた官公庁においてその斡旋を行うことだけでなく、給与体系や退職金制度も優遇されているとの批判を受け、場…
答弁: 一について 予算や権限を背景とした押し付け的な再就職のあっせんについては、一回目のあっせんであるか二回目以降のあっせんであるかにかかわらず、国民の厳しい批判があるものと認識している。 二について 「官民人材交流センターの…
質問: …五条第二項に規定する内閣総理大臣が承認する権限について、内閣総理大臣は再就職等監視委員会に委任することなく行使できるか。 二 前記改正法により新設された国家公務員法第百六条の七に定める再就職等監視委員会委員長及び委員が、…
答弁: …第五条第一項に規定する内閣総理大臣の承認権限は、同条第二項の規定により再就職等監視委員会に委任されていることから、再就職等監視委員会が専らこれを行使することが予定されていると考える。 二及び三について 再就職等監視委員会…
質問: …重大な影響を及ぼす新たな人事評価制度の構築等が規定されている。また、「再就職規制の見直し」として、現行の事前規制を廃止するとともに、再就職あっせんについては各府省によるあっせんを禁止して、内閣府に設置する「官民人材交流セ…
答弁: …。 新法においては、押し付け的なあっせんを根絶するため、各府省等による再就職あっせんを全面的に禁止するとともに、民間に就職した職員の出身省庁への働きかけ等も規制することとしており、これらに関する不正行為等に対しては刑罰を…
質問: 私は新党日本の議員であるが、参議院で一人であるので無所属扱いとなっている。このため、国政一般について幅広く質疑を行うことができる予算委員会、決算委員会には割当がないことから、質問主意書という手法で政府の姿勢を問うものであ…
答弁: …などの見直しを進めているところである。 また、公益法人への国家公務員の再就職に関しては、第百六十六回国会に提出した「国家公務員法等の一部を改正する法律案」においては、各府省等職員が職員又は職員であった者について、営利企業…
質問: …社に大量に流出していることが、去る二〇〇二年一一月二七日の衆議院決算行政監視委員会で取り上げられてから、既に二年が過ぎた。 「白表紙本」は、検定以外非公開とされ、文部科学省は各教科書発行会社に対して、通知等によって「外部…
答弁: …要な範囲で当該情報を提供しているとのことである。 五について 公務員の再就職の在り方については、行政に対する国民の信頼確保等の観点から重要な問題であると認識しており、文部科学省においては、行政の公正な執行に対する国民の誤…
質問: …問題については既に何度か国会で審議されている。特に公務員の営利企業への再就職(いわゆる天下り)に関する問題については、私を含め多くの同僚議員が取り上げているところである。 その際の政府の答弁の内容について確認したい点があ…
答弁: … 一般職の国家公務員たる職員(以下単に「職員」という。)の営利企業への再就職(以下単に「営利企業への再就職」という。)に係る承認基準については、「公務員制度改革大綱」(平成十三年十二月二十五日閣議決定)に基づき、各府省の…
質問: …された改竄資料であった。このことは、平成十三年十一月七日の衆議院決算行政監視委員会において辻哲夫厚生労働省年金局長(当時)も認めている。国会審議を妨害するこのような資料改竄は誰の指示にもとづき、どのような意図で行ったのか…
答弁: …ころである。 四の(1)及び(2)について 国家公務員の退職後における再就職の状況は、公務を離れた個人に関する情報であり、一般に政府が把握すべき立場にはないこと等から、お尋ねの事項のすべてについてお答えすることは困難であ…
質問: …する特別委員会での私との質疑において、石原行政改革担当大臣は、人事院の再就職承認件数が十二年から十三年にかけて増加していることを例に出し、「人事院の基準をクリアしたら、人事院はその基準をクリアしているものを人数が増えるか…
答弁: 一、六及び七について 職員の営利企業への再就職(以下単に「営利企業への再就職」という。)に係る承認基準については、「公務員制度改革大綱」(平成十三年十二月二十五日閣議決定)に基づき、各府省の権限・予算等を背景とした押し付…
質問: …を乱用した支出であり、その二は、大使(公使)人事の入口=任用と、出口=再就職の両面、とりわけ後者、すなわち「特別職」だからという理由で取引先企業への再就職が全く規制されないという不合理である。 よって以下のとおり質問する…
答弁: …十二年法律第百二十号)第百三条が、一般職の国家公務員に関し離職後二年間の就職先につき一定の制約を設けていることを踏まえ、一般に、国家公務員の再就職については、既存の法令の枠組の中で、国民の疑念を招くようなことがないよう、…
質問: …最近20年間の富士重工業及びそのグループ企業への防衛庁及び自衛隊からの再就職状況について回答されたい。 右質問する。…
答弁: …月六日までの間に富士重工及びその子会社(富士航空整備株式会社を含む。)に就職した者について、防衛庁が把握している各社ごとの就職人数は、別表第二のとおりである。 十について T―5のエンジン修理に係る直近の契約金額(平成十…
質問: …「総務庁内部文書」にあるとおり、総務庁OBが「課長クラス」として育英会に就職し、その後、宮崎氏が理事長になると事務局次長、参事役と昇格し、育英会の事務局幹部として育英会を牛耳った。定年退職の後任は総務庁交通安全対策室のO…
答弁: 一の1について 御質問のとおりと聞いている。 一の2及び4について 総務庁としては、財団法人交通遺児育英会(以下「育英会」という。)に対し、欠員となっている理事及び評議員の選任を早急に行うよう指導しているところである。 …
質問: …ぬ態度を踏襲しているように見受けられた。また、同月二十二日の衆院決算行政監視委員会では、大蔵省官房長に同省紀律保持委員会のあり方などについてただしたが、官房長の答弁態度からは前記法務委員会の政府委員同様、反省の姿勢がほと…
答弁: …命権者が選任しているものである。 なお、大蔵省としては、退職した職員が再就職先の民間企業等において受けた処遇の理由等については承知していない。 二の(3)について 紀律保持委員会は、大蔵省職員の紀律保持を徹底し、その状況…
質問: …けるのか。 二 いわゆる「天下り」について (1) 退官する大蔵官僚の再就職先を大蔵省が斡旋することはあるか。あるとすれば、その理由は。 (2) OBで組織されるといわれる「霞桜会」また「大蔵同友会」とはどのような団体か…
答弁: …職に当たり、退職者本人や民間企業等から要望のある場合には、人事担当者が再就職のあっせんを行うことがある。ただし、実際に再就職を行うかどうかは、本人と当該民間企業等の合意によって決められるものである。 二の(2)について …
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「就職 監視委員会」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「行政改革に関する質問主意書」ほか3件に近い
「国家公務員の退職管理に関する質問主意書」ほか3件に近い
「金融庁法令等遵守調査室のメンバーの選出・任命に関する質問主…」ほか2件に近い
「府省庁による営利企業への再就職のあっせん及び天下りの規模に…」ほか1件に近い
「天下りあっせんの調査に関する質問主意書」ほか1件に近い
「天下り・渡りに関する質問主意書」ほか1件に近い
「天下り・渡りに関する質問主意書」ほか1件に近い
「国家公務員の退職管理および再就職に関する質問主意書」ほか1件に近い
「行政改革に関する質問主意書」ほか1件に近い
「国家公務員の退職管理および再就職に関する質問主意書」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。