「建設業法」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
5件
2024年12月16日〜2025年12月9日
答弁書あり
5件
提出者 5人(多い順: ラサール石井、櫻井 周、八幡 愛)
答えていない型が出た答弁
5件
お答えすることは困難 4、趣旨が明らかではない 4
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
お尋ねの「工期の管理」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「工期」については、契約の当事者間の合意に基づくものであると認識しており、また、建設業法(昭和二十四年法律第百号)第十九条の五において、「注文者」は「著しく短い期間を工期とする請負契約を締結してはならない」と定められているため、御指摘の「パビリオン建設」に係る「工期」については、一義的には、参加国及び請負事業者等に責任があるものと承知している。その上で、参加契約書第一条において、全ての参加国に対して、日本において適用される全ての法令を遵守するよう求めており、その上で、博覧会協会は、参加国に対して、関連法令等を遵守するよう周知したと承知している。
御指摘の「大阪・関西万博で工事費等の未払が発生した背景には、工事が多重委託構造になり、建設業の許可を受けていない事業者が中間に入り込んでいたことがある」の具体的に意味するところが明らかではなく、これを前提としたお尋ねについて一概にお答えすることは困難であるが、一般論として申し上げれば、建設業法第三条第一項に基づき建設業の許可を行う国土交通大臣及び都道府県知事は、契約の当事者間で契約内容についての見解に相違がある場合には、同法等に基づき、当事者間での解決に向けた必要な措置をとるよう促すこととしており、また、同法に違反する行為が確認された場合は、建設業の許可を行う同大臣及び都道府県知事において、必要な指導監督を行っているところである。
お尋ねの「工事代金未払い」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、一般論として申し上げれば、建設工事の請負代金の支払については、「建設業法令遵守ガイドライン(第十一版)」(平成十九年六月国土交通省策定(最終改定 令和六年十二月))において、「下請代金については、元請負人と下請負人の合意により交わされた下請契約に基づいて適正に支払われなければならない」としており、建設業法(昭和二十四年法律第百号)第三条第一項に基づき建設業の許可を行う国土交通大臣及び都道府県知事は、契約の当事者間で契約内容についての見解に相違がある場合には、同法等に基づき当事者間で解決に向けた必要な措置をとるよう促すこととしている。
御指摘の「下請けいじめ」、「下請けいじめ防止策」及び「工事代金未払い」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではなく、また、お尋ねの「発生した原因」については、個別具体の事情によるものであるが、その上で、一般論として申し上げれば、国土交通省において、請負契約の適正化について、元請下請間の取引の適正化を図るため、「建設業法令遵守ガイドライン(第十一版)」の策定や「下請契約及び下請代金支払の適正化並びに施工管理の徹底等について」(令和七年八月一日付け国不建推第十九号・国不建振第八十七号・国官参建第四十二号国土交通省不動産・建設経済局長通知)等の通知の発出等を通じて周知している。また、建設業法に違反する行為が確認された場合は、建設業の許可を行う国土交通大臣及び都道府県知事において、必要な指導監督を行っているところである。
1のお尋ねについては、お尋ねの「インボイス制度がこうしたインフラ業種に与える影響」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、例えば、お尋ねのインボイス制度が建設業に与える影響については、令和七年五月三十日の衆議院財務金融委員会において、堤国土交通省大臣官房審議官が「インボイス制度による一人親方等への影響につきましては、業界団体等が行った調査において、収入が減るなら廃業を検討するとの声や、経過措置終了後の廃業、転職を視野に入れているなどの声が一定割合あると承知しております。国土交通省といたしましては、インボイス制度の導入を契機に一方的な形で受注者の収入が減ることのないようにすることが重要であると認識しておりまして、消費税相当額の取引価格への反映について、注文者と受注者の間で十分に協議を行うことが必要だと考えております。そのため、令和六年四月に、各建設業団体に対して、当事者間で十分に協議し、適切な価格交渉と価格転嫁を行うよう改めて求めたところでございます。また、駆け込みホットラインにおいて、建設業法違反が疑われる不適正な取引情報を随時受け付けておりますので、必要に応じて建設Gメンが調査を行い、改善を強く求めてまいります。加えまして、インボイス制度に限らない話として申し上げますが、一人親方など現場を担う方々の離職、廃業を防ぐには、取引の中で十分な労務費が確保されることが重要でございます。このため、昨年、建設業法を改正し、労務費の確保と行き渡りを図るための標準労務費制度を創設したところでございます。こうした制度も活用しながら、一人親方など現場を担う方々にまで適正な水準の労務費が行き渡ることとなるよう、しっかり取り組んでまいります。」と答弁しているとおりである。
お尋ねの「外資系企業」及び「国内での工事」の具体的に意味するところが明らかではなく、お答えすることは困難であるが、いずれにせよ、一般論として、下請代金支払遅延等防止法(昭和三十一年法律第百二十号)第二条第四項の規定により、建設業(建設業法(昭和二十四年法律第百号)第二条第二項に規定する建設業をいう。以下同じ。)を営む者が業として請け負う建設工事(建設業法第二条第一項に規定する建設工事をいう。)の全部又は一部を他の建設業を営む者に請け負わせることについては、下請代金支払遅延等防止法第二条第四項に規定する役務提供委託から除かれているが、建設業法の諸規制の適用を受けている。
お尋ねの「実情」については、建設業者(建設業法(昭和二十四年法律第百号。以下「法」という。)第二条第三項に規定する建設業者をいう。以下同じ。)の規模によって、御指摘の「長時間労働の改善」に向けた取組状況に差があると認識しているところ、御指摘の「全面活用の取組等を拡大させるとしてきた」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、建設業における生産性向上についての取組として、建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第四十九号)による改正により、法第二十五条の二十八第一項及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成十二年法律第百二十七号。以下「入契法」という。)第十六条の規定により、法第十七条に規定する特定建設業者及び入契法第二条第二項に規定する公共工事に係る建設業者(以下「特定建設業者等」という。)は、建設工事(法第二条第一項に規定する建設工事をいう。以下同じ。)の適正な施工を確保するために必要な情報通信技術の活用に関し必要な措置を講ずるよう努めなければならないこととされたほか、法第二十六条第三項及び第四項並びに建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第三十条の規定により、工事現場ごとに専任で置かれるべき法第二十六条第一項に規定する主任技術者又は同条第二項に規定する監理技術者は、情報通信技術の活用等の一定の要件を満たした場合、二の工事現場に係る業務を兼務することができることとされた。さらに、国土交通省においては、令和六年十二月十三日、法第二十五条の二十八第三項の規定に基づき、「情報通信技術を活用した建設工事の適正な施工を確保するための基本的な指針」(令和六年国土交通省告示第千三百三十三号。以下「指針」という。)を定め、建設業全体の生産性向上の観点から、特定建設業者等に加えて、特定建設業者等以外の建設業者においても、「その経営規模や工種内容等に応じて、ICTに係る設備投資と人材育成に積極的に取り組むべき」こと等を示したところである。今後とも、政府としては、関係法令や指針に基づき、御指摘の「中小企業」を含む建設業全体の生産性向上に取り組む考えである。
2. 答えていない型が返った質問(5件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …同予備費を工事費等の未払被害の救済に充てることは可能か示されたい。 五 建設業法(昭和二十四年法律第百号)第十九条の五は、「注文者は、その注文した建設工事を施工するために通常必要と認められる期間に比して著しく短い期間を工…
答弁: …については、契約の当事者間の合意に基づくものであると認識しており、また、建設業法(昭和二十四年法律第百号)第十九条の五において、「注文者」は「著しく短い期間を工期とする請負契約を締結してはならない」と定められているため、…
質問: …れ政府の把握しているところを明らかにされたい。 二 工事代金の支払遅延は建設業法に抵触するものであり、行政機関が工事代金未払いの元請負人に対し支払いを行うよう勧奨すべきと考えるが、政府の見解はどのようなものか。 三 今回…
答弁: …ないが、一般論として申し上げれば、建設工事の請負代金の支払については、「建設業法令遵守ガイドライン(第十一版)」(平成十九年六月国土交通省策定(最終改定 令和六年十二月))において、「下請代金については、元請負人と下請負…
質問: 政府は、二〇二三年一月から適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)を導入したが、制度施行から一年半が経過した現在、民間団体が実施した実態調査(本年五月に公表された一万人のインボイス実態調査。以下、「実態調査」という…
答弁: …よう改めて求めたところでございます。また、駆け込みホットラインにおいて、建設業法違反が疑われる不適正な取引情報を随時受け付けておりますので、必要に応じて建設Gメンが調査を行い、改善を強く求めてまいります。加えまして、イン…
質問: 大阪・関西万博の海外パビリオン建設に携わった日本の下請事業者への工事費未払が報じられている。報道によると、日本国際博覧会協会(以下「万博協会」という。)は工事費の支払を受けていない下請事業者の問合せに対し、「参加国が元請…
答弁: …等防止法(昭和三十一年法律第百二十号)第二条第四項の規定により、建設業(建設業法(昭和二十四年法律第百号)第二条第二項に規定する建設業をいう。以下同じ。)を営む者が業として請け負う建設工事(建設業法第二条第一項に規定する…
質問: 建設業は、生活インフラや建物の整備、自然災害の復興等、地域の発展に欠かせないが、一般社団法人日本建設業連合会によれば、令和五年の建設業就業者数は四百八十三万人で、平成九年のピーク時から約三割減少している。担い手の高齢化や…
答弁: 一について お尋ねの「実情」については、建設業者(建設業法(昭和二十四年法律第百号。以下「法」という。)第二条第三項に規定する建設業者をいう。以下同じ。)の規模によって、御指摘の「長時間労働の改善」に向けた取組状況に差が…
3. 過去の質問主意書(5件・新しい順)
質問: …同予備費を工事費等の未払被害の救済に充てることは可能か示されたい。 五 建設業法(昭和二十四年法律第百号)第十九条の五は、「注文者は、その注文した建設工事を施工するために通常必要と認められる期間に比して著しく短い期間を工…
答弁: …については、契約の当事者間の合意に基づくものであると認識しており、また、建設業法(昭和二十四年法律第百号)第十九条の五において、「注文者」は「著しく短い期間を工期とする請負契約を締結してはならない」と定められているため、…
質問: …れ政府の把握しているところを明らかにされたい。 二 工事代金の支払遅延は建設業法に抵触するものであり、行政機関が工事代金未払いの元請負人に対し支払いを行うよう勧奨すべきと考えるが、政府の見解はどのようなものか。 三 今回…
答弁: …ないが、一般論として申し上げれば、建設工事の請負代金の支払については、「建設業法令遵守ガイドライン(第十一版)」(平成十九年六月国土交通省策定(最終改定 令和六年十二月))において、「下請代金については、元請負人と下請負…
質問: 政府は、二〇二三年一月から適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)を導入したが、制度施行から一年半が経過した現在、民間団体が実施した実態調査(本年五月に公表された一万人のインボイス実態調査。以下、「実態調査」という…
答弁: …よう改めて求めたところでございます。また、駆け込みホットラインにおいて、建設業法違反が疑われる不適正な取引情報を随時受け付けておりますので、必要に応じて建設Gメンが調査を行い、改善を強く求めてまいります。加えまして、イン…
質問: 大阪・関西万博の海外パビリオン建設に携わった日本の下請事業者への工事費未払が報じられている。報道によると、日本国際博覧会協会(以下「万博協会」という。)は工事費の支払を受けていない下請事業者の問合せに対し、「参加国が元請…
答弁: …等防止法(昭和三十一年法律第百二十号)第二条第四項の規定により、建設業(建設業法(昭和二十四年法律第百号)第二条第二項に規定する建設業をいう。以下同じ。)を営む者が業として請け負う建設工事(建設業法第二条第一項に規定する…
質問: 建設業は、生活インフラや建物の整備、自然災害の復興等、地域の発展に欠かせないが、一般社団法人日本建設業連合会によれば、令和五年の建設業就業者数は四百八十三万人で、平成九年のピーク時から約三割減少している。担い手の高齢化や…
答弁: 一について お尋ねの「実情」については、建設業者(建設業法(昭和二十四年法律第百号。以下「法」という。)第二条第三項に規定する建設業者をいう。以下同じ。)の規模によって、御指摘の「長時間労働の改善」に向けた取組状況に差が…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「建設業法」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「大阪・関西万博の海外パビリオン建設費の未払に関する質問主意書」ほか2件に近い
「大阪・関西万博における工事費等の未払被害等の救済及び責任糾…」ほか2件に近い
「大阪・関西万博における工事費等の未払被害等の救済及び責任糾…」ほか2件に近い
「大阪・関西万博の海外パビリオン建設費の未払に関する質問主意書」ほか1件に近い
「大阪・関西万博海外パビリオン建設工事請負代金未払い問題に関…」ほか1件に近い
「大阪・関西万博における工事費等の未払被害等の救済及び責任糾…」に近い
「大阪・関西万博における工事費等の未払被害等の救済及び責任糾…」に近い
「大阪・関西万博における工事費等の未払被害等の救済及び責任糾…」に近い
「インボイス制度の実態と今後の改善措置に関する質問主意書」に近い
「大阪・関西万博の海外パビリオン建設費の未払に関する質問主意書」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。