「排他的経済水域 大陸棚」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
25件
1997年4月23日〜2025年12月12日
答弁書あり
25件
提出者 16人(多い順: 鈴木 宗男、緒方 林太郎、秋野 公造)
答えていない型が出た答弁
11件
趣旨が明らかではない 8、お答えすることは困難 6、個別の事案 2、検討してまいりたい 2、仮定の質問 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
お尋ねの「施設整備の内容」の具体的に指し示す範囲が必ずしも明らかではないが、沖ノ鳥島における公共事業について、①法第三十七条の二第一項の規定に基づき国土交通大臣(旧建設大臣)が平成十一年度から行った海岸保全施設(法第二条第一項に規定する海岸保全施設をいう。)の新設、改良、災害復旧、維持又は修繕に関する工事、②排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律(平成二十二年法律第四十一号)第八条の規定に基づき国土交通大臣が平成二十三年度から行った特定離島港湾施設(同条に規定する特定離島港湾施設をいう。)の建設、改良又は管理に関する工事の別に、各年度における予算額(百万円未満を四捨五入した数字)をお示しすると、それぞれ以下のとおりである。
その上で申し上げれば、沿岸国は、当該沿岸国及び当該沿岸国の海岸と向かい合っている海岸を有する他国のそれぞれの領海の幅を測定するための基線(以下「領海基線」という。)の間の距離が四百海里未満の場合、当該他国との間における排他的経済水域の境界画定について当該他国との合意に達するまでの間、国連海洋法条約第五十七条を含む関連する国際法に基づき、当該沿岸国の領海基線から二百海里までの排他的経済水域についての権原を有する。我が国は、関連する国際法に基づく当該権原を踏まえ、排他的経済水域及び大陸棚に関する法律(平成八年法律第七十四号)第一条において、我が国が国連海洋法条約に定めるところにより国連海洋法条約第五部に規定する沿岸国の主権的権利その他の権利を行使する水域である排他的経済水域を定めている。なお、同法の規定は、我が国及び我が国の海岸と向かい合っている海岸を有する外国のそれぞれの領海基線の間の距離が四百海里未満の場合、当該外国との間における排他的経済水域の境界画定について我が国が当該外国と合意に達するまでの間、我が国の領海基線から二百海里までの排他的経済水域について我が国が関連する国際法に基づき有する権原に何ら影響を与えるものではない。
タンカー「SANCHI」号と貨物船「CF CRYSTAL」号は、排他的経済水域及び大陸棚に関する法律(平成八年法律第七十四号)第一条第二項の規定に基づく中間線(以下「日中中間線」という。)の中国側で衝突したものである。当該衝突の後、タンカー「SANCHI」号は、日中中間線の日本側で沈没したものと推定される。SANCHI号事故については、海上保安庁の巡視船、航空機等を派遣し、タンカー「SANCHI」号の沈没した海域において、行方不明者の捜索等の業務に当たるとともに、排出油の防除等を行ってきているところであり、SANCHI号事故発生後、海上保安庁の巡視船、航空機等の現場への派遣及び衛星画像により、日中中間線の日本側において、浮流油を確認しており、いずれにせよ、政府として適切に対応してきていると考えている。
お尋ねの「主張できる権原は国連海洋法条約第五十七条によるもの」及び「主張できる権原は国連海洋法条約第七十六条の定義に基づくもの」の意味するところが必ずしも明らかではないが、沿岸国は、当該沿岸国及び当該沿岸国の海岸と向かい合っている海岸を有する他国のそれぞれの領海の幅を測定するための基線(以下「領海基線」という。)の間の距離が四百海里未満の場合、当該他国との間における排他的経済水域又は大陸棚の境界画定について当該他国との合意に達するまでの間、御指摘の海洋法に関する国際連合条約(平成八年条約第六号。以下「国連海洋法条約」という。)第五十七条又は第七十六条を含む関連する国際法に基づき、当該沿岸国の領海基線から二百海里までの排他的経済水域及び大陸棚についての権原を有する。我が国は、関連する国際法に基づく当該権原を踏まえ、排他的経済水域及び大陸棚に関する法律(平成八年法律第七十四号)第一条及び第二条において、我が国が国連海洋法条約に定めるところにより国連海洋法条約第五部に規定する沿岸国の主権的権利その他の権利を行使する水域である排他的経済水域及び我が国が国連海洋法条約に定めるところにより沿岸国の主権的権利その他の権利を行使する大陸棚をそれぞれ定めている。なお、これらの規定は、我が国及び我が国の海岸と向かい合っている海岸を有する外国のそれぞれの領海基線の間の距離が四百海里未満の場合、当該外国との間における排他的経済水域又は大陸棚の境界画定について我が国が当該外国と合意に達するまでの間、我が国の領海基線から二百海里までの排他的経済水域及び大陸棚について我が国が関連する国際法に基づき有する権原に何ら影響を与えるものではない。
お尋ねについては、仮定の質問であり、お答えすることは差し控えたいが、日中間の東シナ海における排他的経済水域及び大陸棚の境界は未画定であることから、我が国が排他的経済水域及び大陸棚の権原を有している海域において中国側が一方的に開発を進めているのであれば、我が国として認められない旨の申入れを行ってきている。
今回の勧告は、大陸棚延長に関するものであり、排他的経済水域及び大陸棚に関する法律(平成八年法律第七十四号)第一条第二項の規定に基づく我が国の排他的経済水域の総面積は、従来どおり約四百五万平方キロメートルである。我が国の大陸棚については、現在は排他的経済水域とほぼ同じ総面積であるが、今回の勧告を踏まえ、同法第二条の規定に基づき、外側に接する海域を新たに設定することにより、その総面積が最大で約三十一万平方キロメートル広がることになる。
政府としては、海洋における我が国の主権的権利等の確保の観点からも、御指摘の鳥島を始めとする国土の保全を図ることは重要な問題であると認識しており、排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律(平成二十二年法律第四十一号)第二条第五項に規定する低潮線保全区域(以下「保全区域」という。)に係る同法の規定の施行に当たり、平成二十三年六月二日に開催された日米合同委員会において、日本側から、鳥島射爆撃場において米軍が射爆撃訓練を行う際には、保全区域について配慮することを要請し、米側から、同法の重要性に鑑み、保全区域について配慮する旨の回答があった。
東シナ海における日中間の協力についての平成二十年六月十八日の合意(以下単に「合意」という。)は、日中間で排他的経済水域及び大陸棚の境界がいまだ画定されていない東シナ海を平和・協力・友好の海とするとの日中両国首脳間の共通認識を実現するための第一歩として、境界画定が実現するまでの過渡的期間における、双方の法的立場を損なわないことを前提とした協力について合意したものである。具体的には、東シナ海の北部において共同開発を行うこと、白樺油ガス田の中間線中国側において中国側が既に開発に着手した場所における開発に日本法人が参加すること、これらに関する必要な国際約束を締結することを主な内容としている。
政府としては、平成二十二年二月九日に排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律案の閣議決定、平成二十二年七月十三日に排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律(平成二十二年法律第四十一号)第三条第一項に規定する基本計画の閣議決定を行っているが、これらの閣議決定に係る事項は、内閣総理大臣及びその他の国務大臣をその構成員とする総合海洋政策本部の所掌に属するものであったが、同じく内閣総理大臣及びその他の国務大臣をその構成員とする閣議において決定するものであったことから、総合海洋政策本部会合を開催するまでの必要がなかったものである。
尖閣諸島については、現時点において、排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律(平成二十二年法律第四十一号)第二条第三項に規定する特定離島として今後定めることは、想定していない。
竹島及び隠岐諸島については、排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律(平成二十二年法律第四十一号)第二条第三項に基づく特定離島として定めることは、現時点において想定していない。
先の答弁書(平成二十一年一月三十日内閣衆質一七一第四三号)一についてで述べたとおり、日中間の東シナ海における大陸棚及び排他的経済水域の境界は未画定であることから、我が国が大陸棚及び排他的経済水域の権原を有している水域で中国側が一方的に資源開発を進めていると疑われる場合には、中国側に対し、そのような開発は認められないとの申入れを行ってきている。かかる取組を踏まえつつ、先の答弁書(平成二十一年一月三十日内閣衆質一七一第四三号)三から五までについてで述べたとおり、政府としては、東シナ海における日中間の協力についての平成二十年六月十八日の合意を実施に移していくことが重要であると考えており、これを中国側に対し求めたものである。
2. 答えていない型が返った質問(11件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …、我が国が口上書によって行った通報は何件か。 四 過去五年間に、我が国の排他的経済水域及び大陸棚における海洋の科学的調査の内、他国が国連海洋法条約第二百四十六条第二項に規定される我が国の同意を得ることなく、行ったものは何…
答弁: 一について お尋ねの「過去五年間に、東シナ海において、日中間の海洋調査活動の相互事前通報の枠組みに基づき、中国から口上書によって行われた通報」は、令和二年は五件、令和三年は八件、令和四年は六件、令和五年は八件及び令和六年…
質問: …ャーナル」において、東海大学海洋学部教授の山田吉彦氏は、沖ノ鳥島が日本の排他的経済水域(以下「EEZ」という。)の基点であるにもかかわらず、十分な管理が行き届いておらず、将来的には中国に軍事的・経済的拠点として狙われる可…
答弁: …国連海洋法条約上、島としての地位は確立しておりますし、よって、周辺海域に排他的経済水域等が設定されています。」と答弁しているとおりである。 二の前段について お尋ねの「地質」については、海岸法(昭和三十一年法律第百一号。…
質問: …いて、次のようなやり取りがある。 ○緒方委員 (略)国連海洋法条約では、排他的経済水域そして大陸棚には主権的権利というのが認められています。主権ではないですけれども、主権的な権利という非常に微妙な言葉が使われているわけで…
答弁: 一について 国際法上、いずれの国も、排他的経済水域においてその権利を行使するに当たり、沿岸国の権利及び義務に妥当な考慮を払うものとされている。その上で、お尋ねについては、個別具体的な状況に応じて判断する必要があるため、一…
質問: …おける中間ライン、操業区域を明らかにされたい。 四 稚内沖における日本の排他的経済水域(EEZ)内は、どこまでかを明らかにされたい。 五 衛星通信漁船監理システム(VMS)に記録が残っていると思うが、その記録からして、稚…
答弁: …本側が考える稚内沖における中間ライン、操業区域」、「稚内沖における日本の排他的経済水域(EEZ)内」及び「日本側が主張する中間ライン」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。 その上で申し上げれ…
質問: …つである「海洋法に関する国際連合条約」(「国連海洋法条約」という。)は、排他的経済水域(EEZ)、大陸棚、公海におけるケーブル敷設の自由を全ての国に認めているが、同時に留保が付けられており、EEZ、大陸棚において沿岸国は…
答弁: …されていると承知している。 三及び四について お尋ねの「わが国のEEZや大陸棚、公海を通過する海底ケーブル」及び「わが国の領土に位置する陸揚局を終端あるいは中継点として接続しない海底ケーブルの敷設・修理に関するもの」の意…
質問: …号事故」の発生場所、漂流、沈没、その後の油状物等の湧出、拡散は、我が国の排他的経済水域内で生じていると考えているのか。政府の認識を示されたい。 四 「SANCHI号事故」の発生後、油状物等の湧出、拡散の状況をどのように把…
答弁: …ついて タンカー「SANCHI」号と貨物船「CF CRYSTAL」号は、排他的経済水域及び大陸棚に関する法律(平成八年法律第七十四号)第一条第二項の規定に基づく中間線(以下「日中中間線」という。)の中国側で衝突したもので…
質問: 一 向かい合っている国の間における排他的経済水域の境界画定について、関係国が合意に達することができない時点において、主張できる権原は国連海洋法条約第五十七条によるものであると考えるが、政府の見解如何。 二 向かい合ってい…
答弁: …海基線」という。)の間の距離が四百海里未満の場合、当該他国との間における排他的経済水域又は大陸棚の境界画定について当該他国との合意に達するまでの間、御指摘の海洋法に関する国際連合条約(平成八年条約第六号。以下「国連海洋法…
質問: 七月十七日付けのロイター通信は、中国国有企業が東シナ海で新たに七か所のガス田開発を準備しており、そのうち二つのガス田は日中中間線の付近にあると報じている。 右を踏まえ、以下質問する。 一 前文で触れた報道の事実関係につい…
答弁: …定の質問であり、お答えすることは差し控えたいが、日中間の東シナ海における排他的経済水域及び大陸棚の境界は未画定であることから、我が国が排他的経済水域及び大陸棚の権原を有している海域において中国側が一方的に開発を進めている…
質問: …が目標として定められている。日本周辺海域のメタンハイドレート資源分布は、排他的経済水域内にあり、商業生産が実現すれば、エネルギーの長期的な安定供給の確保だけでなく、我が国が資源大国になることにより資源外交上優位な立場とな…
答弁: 一及び二について メタンハイドレートからメタンガスを効率的に分離して回収する方法については、これまでの陸上における産出試験の結果等から、いわゆる減圧法が有効であると考えているが、減圧法が海洋においても有効かどうかを確認す…
質問: …方針如何。 三 今回認められた四海域を含めると、日本政府が主張する日本の排他的経済水域の総面積はいくらになるのか明らかにされたい。 また、今回の認定によって、我が国が豊富な海底資源を確保したこととなるが、政府は、これらを…
答弁: …評価している。 三について 今回の勧告は、大陸棚延長に関するものであり、排他的経済水域及び大陸棚に関する法律(平成八年法律第七十四号)第一条第二項の規定に基づく我が国の排他的経済水域の総面積は、従来どおり約四百五万平方キ…
3. 過去の質問主意書(25件・新しい順)
質問: …、我が国が口上書によって行った通報は何件か。 四 過去五年間に、我が国の排他的経済水域及び大陸棚における海洋の科学的調査の内、他国が国連海洋法条約第二百四十六条第二項に規定される我が国の同意を得ることなく、行ったものは何…
答弁: 一について お尋ねの「過去五年間に、東シナ海において、日中間の海洋調査活動の相互事前通報の枠組みに基づき、中国から口上書によって行われた通報」は、令和二年は五件、令和三年は八件、令和四年は六件、令和五年は八件及び令和六年…
質問: …ャーナル」において、東海大学海洋学部教授の山田吉彦氏は、沖ノ鳥島が日本の排他的経済水域(以下「EEZ」という。)の基点であるにもかかわらず、十分な管理が行き届いておらず、将来的には中国に軍事的・経済的拠点として狙われる可…
答弁: …国連海洋法条約上、島としての地位は確立しておりますし、よって、周辺海域に排他的経済水域等が設定されています。」と答弁しているとおりである。 二の前段について お尋ねの「地質」については、海岸法(昭和三十一年法律第百一号。…
質問: …いて、次のようなやり取りがある。 ○緒方委員 (略)国連海洋法条約では、排他的経済水域そして大陸棚には主権的権利というのが認められています。主権ではないですけれども、主権的な権利という非常に微妙な言葉が使われているわけで…
答弁: 一について 国際法上、いずれの国も、排他的経済水域においてその権利を行使するに当たり、沿岸国の権利及び義務に妥当な考慮を払うものとされている。その上で、お尋ねについては、個別具体的な状況に応じて判断する必要があるため、一…
質問: …おける中間ライン、操業区域を明らかにされたい。 四 稚内沖における日本の排他的経済水域(EEZ)内は、どこまでかを明らかにされたい。 五 衛星通信漁船監理システム(VMS)に記録が残っていると思うが、その記録からして、稚…
答弁: …本側が考える稚内沖における中間ライン、操業区域」、「稚内沖における日本の排他的経済水域(EEZ)内」及び「日本側が主張する中間ライン」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。 その上で申し上げれ…
質問: …つである「海洋法に関する国際連合条約」(「国連海洋法条約」という。)は、排他的経済水域(EEZ)、大陸棚、公海におけるケーブル敷設の自由を全ての国に認めているが、同時に留保が付けられており、EEZ、大陸棚において沿岸国は…
答弁: …されていると承知している。 三及び四について お尋ねの「わが国のEEZや大陸棚、公海を通過する海底ケーブル」及び「わが国の領土に位置する陸揚局を終端あるいは中継点として接続しない海底ケーブルの敷設・修理に関するもの」の意…
質問: …号事故」の発生場所、漂流、沈没、その後の油状物等の湧出、拡散は、我が国の排他的経済水域内で生じていると考えているのか。政府の認識を示されたい。 四 「SANCHI号事故」の発生後、油状物等の湧出、拡散の状況をどのように把…
答弁: …ついて タンカー「SANCHI」号と貨物船「CF CRYSTAL」号は、排他的経済水域及び大陸棚に関する法律(平成八年法律第七十四号)第一条第二項の規定に基づく中間線(以下「日中中間線」という。)の中国側で衝突したもので…
質問: …一条3には「人間の居住又は独自の経済的生活を維持することのできない岩は、排他的経済水域又は大陸棚を有しない。」とある。四国海盆について沖ノ鳥島を基点とする我が国の大陸棚延長が認められているということであれば、沖ノ鳥島は「…
答弁: …成八年条約第六号。以下「国連海洋法条約」という。)第七十六条8に規定する大陸棚の限界に関する委員会(以下「大陸棚限界委員会」という。)に対して、我が国の大陸棚の外側の限界を二百海里を超えて設定すること(以下「大陸棚延長」…
質問: 一 向かい合っている国の間における排他的経済水域の境界画定について、関係国が合意に達することができない時点において、主張できる権原は国連海洋法条約第五十七条によるものであると考えるが、政府の見解如何。 二 向かい合ってい…
答弁: …海基線」という。)の間の距離が四百海里未満の場合、当該他国との間における排他的経済水域又は大陸棚の境界画定について当該他国との合意に達するまでの間、御指摘の海洋法に関する国際連合条約(平成八年条約第六号。以下「国連海洋法…
質問: …軍事学術研究所所属の准将が中国の想定するADIZについて、中国が主張する排他的経済水域と大陸棚の端であり、尖閣上空も含むとの認識を示し、具体的な説明をしたとのことであるが、右は事実か。事実であるのなら、具体的にどのような…
答弁: 一について 御指摘の「会合」は、平成二十二年五月十四日及び十五日(現地時間)に北京で開催された第三回日中安全保障問題研究会議(以下「本件会議」という。)であると承知しており、本件会議には政府から、荒井聰内閣総理大臣補佐官…
質問: 七月十七日付けのロイター通信は、中国国有企業が東シナ海で新たに七か所のガス田開発を準備しており、そのうち二つのガス田は日中中間線の付近にあると報じている。 右を踏まえ、以下質問する。 一 前文で触れた報道の事実関係につい…
答弁: …定の質問であり、お答えすることは差し控えたいが、日中間の東シナ海における排他的経済水域及び大陸棚の境界は未画定であることから、我が国が排他的経済水域及び大陸棚の権原を有している海域において中国側が一方的に開発を進めている…
質問: …が目標として定められている。日本周辺海域のメタンハイドレート資源分布は、排他的経済水域内にあり、商業生産が実現すれば、エネルギーの長期的な安定供給の確保だけでなく、我が国が資源大国になることにより資源外交上優位な立場とな…
答弁: 一及び二について メタンハイドレートからメタンガスを効率的に分離して回収する方法については、これまでの陸上における産出試験の結果等から、いわゆる減圧法が有効であると考えているが、減圧法が海洋においても有効かどうかを確認す…
質問: …方針如何。 三 今回認められた四海域を含めると、日本政府が主張する日本の排他的経済水域の総面積はいくらになるのか明らかにされたい。 また、今回の認定によって、我が国が豊富な海底資源を確保したこととなるが、政府は、これらを…
答弁: …評価している。 三について 今回の勧告は、大陸棚延長に関するものであり、排他的経済水域及び大陸棚に関する法律(平成八年法律第七十四号)第一条第二項の規定に基づく我が国の排他的経済水域の総面積は、従来どおり約四百五万平方キ…
質問: …との必要性について、政府の見解如何。 二 二〇一〇年六月二十四日施行の「排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律」を根拠に、鳥島という国土は守られるという口約束が米…
答弁: …の鳥島を始めとする国土の保全を図ることは重要な問題であると認識しており、排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律(平成二十二年法律第四十一号)第二条第五項に規定する…
質問: 日中両国が共同開発に向けて協議を進めている東シナ海ガス田「白樺(中国側呼称:春暁)」について、同ガス田開発を担う中国側の国有企業「中国海洋石油(CNOOC)」の幹部が本年三月八日、同ガス田は既に生産段階にあり、掘削の事実…
答弁: …いての平成二十年六月十八日の合意(以下単に「合意」という。)は、日中間で排他的経済水域及び大陸棚の境界がいまだ画定されていない東シナ海を平和・協力・友好の海とするとの日中両国首脳間の共通認識を実現するための第一歩として、…
質問: 平成十九年に海洋基本法が施行され、翌二十年には海洋基本計画が閣議決定されている。計画期間は、平成二十四年度までの五カ年間であり、海洋における全人類的課題への先導的挑戦、豊かな海洋資源や海洋空間の持続可能な利用に向けた礎づ…
答弁: 一について 政府としては、平成二十二年二月九日に排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律案の閣議決定、平成二十二年七月十三日に排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用…
質問: 平成二十二年九月七日午前に尖閣諸島の久場島沖の日本領海内において、違法操業をしていた中国漁船が、停船を命じた第十一管区海上保安本部の巡視船に故意に衝突し、海上保安官の職務を妨害するという事態が発生した(以下「本事案」とい…
答弁: …ることを考えている。 十三について 尖閣諸島については、現時点において、排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律(平成二十二年法律第四十一号)第二条第三項に規定する…
質問: …基地建設」が含まれ、現在、事業化が進められている。これは韓国政府が竹島に排他的経済水域の基点を置こうとしているためで、慶尚北道では政府支援を受け、鬱陵島と竹島を一体化した事業案をまとめている。これに対し、日本政府としては…
答弁: …府としてお答えする立場にない。 四について 竹島及び隠岐諸島については、排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律(平成二十二年法律第四十一号)第二条第三項に基づく特…
質問: 平成二十一年二月二十八日から三月一日にかけて、中曽根弘文外務大臣は中国を訪問し、楊潔虎(注)中国外交部長との会談(以下、「外相会談」という。)等を行い、それに関する文書(以下、「文書」という。)が外務省HPにおいて「中曽…
答弁: …一第四三号)一についてで述べたとおり、日中間の東シナ海における大陸棚及び排他的経済水域の境界は未画定であることから、我が国が大陸棚及び排他的経済水域の権原を有している水域で中国側が一方的に資源開発を進めていると疑われる場…
質問: …ところ、「前回答弁書」で政府は「政府としては、今後も、我が国が大陸棚及び排他的経済水域の権原を有している水域で中国側が一方的に資源開発を進めることについては、中国側に対し、そのような開発は認められないとの申入れを行ってい…
答弁: …ら四まで及び八についてで述べたとおり、日中間の東シナ海における大陸棚及び排他的経済水域の境界は未画定であることから、我が国が大陸棚及び排他的経済水域の権原を有している水域で中国側が一方的に資源開発を進めていると疑われる場…
質問: 本年一月四日付産経新聞は、東シナ海ガス田問題に関して昨年六月、日中両政府が共同開発の対象とすべく協議を行い、現状を維持することで合意(以下、「日中合意」という。)していた「樫」につき、中国が新たに掘削を行っていたことが本…
答弁: …えたい。 二から四まで及び八について 日中間の東シナ海における大陸棚及び排他的経済水域の境界は未画定であることから、我が国が大陸棚及び排他的経済水域の権原を有している水域で中国側が一方的に資源開発を進めていると疑われる場…
質問: 一 二〇〇七年四月十一日付日中共同プレス発表に 「6.双方は、東シナ海問題を適切に処理するため、以下の共通認識に達した。 (1) 東シナ海を平和・協力・友好の海とすることを堅持する。 (2) 最終的な境界画定までの間の暫…
答弁: 一及び三について 我が国と中華人民共和国との間では、東シナ海における排他的経済水域及び大陸棚の境界が画定しておらず、御指摘の「最終的な境界画定」とは、これらの境界の画定を意味している。 二について 国境という言葉には様々…
質問: …に実施した威嚇射撃)は、事実関係を客観的に示す証拠は存在しないが我が国の排他的経済水域で行われたものと政府は主張している。 この政府の主張は、海上保安庁のホームページに掲載された不審船航跡図が、最初の威嚇射撃地点を日本と…
答弁: …に海上保安庁の巡視船が問題の船舶に対して威嚇射撃を行った地点付近における排他的経済水域及び大陸棚に関する法律(平成八年法律第七十四号)第一条第二項の規定に基づく中間線(以下「日中中間線」という。)は、次の各地点(いずれも…
質問: 地球温暖化とメタンハイドレードに関する質問主意書 メタンと水分子からなるガス水和物の一種であるメタンハイドレードは、火を付けると燃焼する低温高圧で安定する構造をもつ氷状固体物質である。 日本近海に存在するメタンハイドレー…
答弁: …、国際海底機構(以下「機構」という。)が、深海底(国の管轄権の及ぶ区域(排他的経済水域又は大陸棚)の境界の外の海底及びその下をいう。以下同じ。)における概要調査、探査及び開発といった資源の商業利用に関する活動(以下「活動…
質問: …することが出来るよう取り決めておくべきである。国連海洋法条約では、各国に排他的経済水域の独占的利用権を認めるとともに、海洋保全の義務を求めており、ロシア領海での油流出事故対策は一義的にはロシア政府がその義務を負うものと考…
答弁: 一の1について 御指摘の二つの海域に係る排出油防除計画を含め、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号。以下「海防法」という。)に基づき海上保安庁長官が作成する各海域に係る排出油防除計画におい…
質問: 我が国は、平成八年六月二十日、国際海洋法条約を批准して、排他的経済水域を設定したものであるが、同年九月二日に中国の海洋調査船海洋四号が、我が国の排他的経済水域で無許可に海洋調査したのみならず、尖閣諸島の大正島付近の我が国…
答弁: …の中国海洋調査船「海洋十三号」(以下「海洋十三号」という。)は、我が国の排他的経済水域において、本年四月十七日十時頃から同月二十三日十五時頃までの間、外形上海洋の科学的調査の活動と見られる活動を行ったことを確認している。…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「排他的経済水域 大陸棚」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「中国企業による東シナ海ガス田「白樺」の一方的な掘削に関する…」ほか3件に近い
「日中合意を破る形での中国による東シナ海ガス田掘削に対する政…」ほか3件に近い
「中国企業による東シナ海ガス田「白樺」の一方的な掘削に関する…」ほか3件に近い
「中国企業による東シナ海ガス田「白樺」の一方的な掘削に関する…」ほか3件に近い
「海洋の科学的調査等に関する質問主意書」ほか3件に近い
「日中合意を破る形での中国による東シナ海ガス田掘削に対する政…」ほか2件に近い
「日本最南端に位置する沖ノ鳥島への航空拠点整備に関する質問主…」ほか2件に近い
「平成二十一年二月二十八日から三月一日にかけて行われた日中外…」ほか1件に近い
「沿岸域の総合的管理のあり方に関する質問主意書」ほか1件に近い
「日本最南端に位置する沖ノ鳥島への航空拠点整備に関する質問主…」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。