KurageKurage 質問主意書アシスト

「日本放送協会 放送受信料」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
28件
2000年10月19日〜2025年6月10日
答弁書あり
28件
提出者 11人(多い順: 浜田 聡、照屋 寛徳、松野信夫)
答えていない型が出た答弁
19件
お答えすることは困難 10、承知していない 8、趣旨が明らかではない 6、検討してまいりたい 4、個別の事案 2、仮定の質問 1

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)における保護は、厚生労働大臣の定める基準により測定した要保護者の需要を基とし、そのうち、その者の金銭又は物品で満たすことのできない不足分を補う程度において行うものとされているところ、日本放送協会の受信料については、放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第六十四条第二項の規定に基づく日本放送協会放送受信料免除基準により、公共の福祉のために、あまねく日本全国において受信できるように豊かで、かつ、良い放送番組による国内基幹放送を行う等の公共放送としての社会的使命に鑑み、教育及び社会的福祉の観点等から、生活保護法に規定する扶助を受けている者等について、全額免除することとされており、衣食その他日常生活の需要を満たすために必要なもの及び移送の範囲内において行われる同法第十二条に規定する生活扶助については、当該受信料に係る需要が発生していないことを前提に、現在の基準を設定しているものである。
御指摘の「放送受信料の免除につき、三か月を超える部分についても免除を認め」ることについては、令和二年五月十一日、日本放送協会(以下「協会」という。)から総務大臣に対し、放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第六十四条第二項の規定に基づく日本放送協会放送受信料免除基準付則第三項の規定に基づき、免除の期間を二箇月とする等の承認申請が行われ、同日、承認したところである。
「生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について」(昭和二十九年五月八日付け社発第三八二号厚生省社会局長通知)において、生活に困窮する外国人に対して、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)に基づく保護に準じた保護を行うこととされている趣旨に鑑み、日本放送協会においては、御指摘の「準生活保護措置を受けている外国人」が、放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第六十四条第二項の規定に基づき総務大臣の認可を受けた日本放送協会放送受信料免除基準(放送法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六十五号)第二条の規定による改正前の放送法第三十二条第二項の規定に基づき総務大臣の認可を受けた日本放送協会放送受信料免除基準を含む。)の生活保護法に規定する扶助を受けている者とみなされると解してきており、政府としても、そのように解することは問題ないものと考えてきたところである。そのため、「準生活保護措置を受けている外国人」の「放送受信料を協会が免除する行為は放送法百八十五条に抵触する」、「放送受信料を免除しないのは、明らかに協会による外国人差別である」及び「公共放送の放送受信料が免除されないことは「その待遇につきまして変わるところがない」とは言えない」との御指摘は当たらないと考える。
お尋ねの「生活保護の受給審査」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、日本放送協会(以下「協会」という。)の放送受信料免除申請書は、生活保護の要否の判断に用いられない。
先の答弁書(平成十九年二月二十日内閣衆質一六六第四二号)一についてでお答えしたとおり、政府としては、我が国に駐留するアメリカ合衆国(以下「合衆国」という。)軍隊の構成員及び軍属並びにそれらの家族(以下「合衆国軍隊の構成員等」という。)であって、法第六十四条第一項に規定する協会の放送を受信することのできる受信設備(以下「受信設備」という。)を設置した者は、同項及び日本放送協会放送受信規約の規定により、協会と放送受信契約を締結し、放送受信料を支払う義務があるものと考えている。一方、合衆国側は、協会の放送受信料が一種の租税であり、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和三十五年条約第七号)第十三条の規定に基づき、合衆国軍隊の構成員等はその支払を免除されるとの見解を有していることから、政府としては、合衆国側に対して、放送受信料が租税に当たらず、放送受信契約を締結して放送受信料を支払う義務があることを説明する等してきているが、合衆国側は、その見解を変えるには至っていないと承知している。
お尋ねの「低所得者対策で、生活保護基準等を参考にして対象を決めている対策」及び「対象を維持する手法」の意味するところが必ずしも明らかではないことから、網羅的かつ確定的にお答えすることは困難であるが、今回の生活扶助基準の見直しに伴いその対象者に直接影響が生じる可能性がある、法令に基づく制度及び国の予算措置による制度並びにこれらの制度に係る平成二十五年度の対応については、厚生労働省のホームページに「生活扶助基準の見直しに伴い他制度に生じる影響について」中の「生活扶助基準の見直しの影響を受ける国の制度」として掲載しているとおりであり、政府として把握している今回の生活扶助基準の見直しに伴いその対象者に影響が生じる可能性がある地方単独事業等については、「生活扶助基準の見直しに伴い他制度に生じる影響について」中の「地方単独事業等」として掲載しているとおりである。また、これらの制度の対象者の数については、保育所の保育料については、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第五十三条の規定に基づく私立保育所の保育費用に係る保育所運営費国庫負担金の算定に当たって保育料を無料としている生活保護法による保護を受けている世帯(以下「被保護世帯」という。)等に属する私立保育所の入所児童の数は、平成二十三年十月一日において二万二千六百九十六人であるが、生活扶助基準の見直しに伴い影響を受ける可能性があるのは、これらの者の一部であることに留意する必要がある。生活保護基準の改定に準じて、その額の一部を改定している児童福祉法による児童入所施設措置費等については、特定の者を対象とするものではないことから、対象者の数をお示しすることは困難である。「小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業の実施について」(平成十七年二月二十一日付け雇児発第〇二二一〇〇二号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に基づく小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業において徴収金を無料とされた被保護世帯等に属する児童等の数は、平成二十三年度において二十二人であるが、生活扶助基準の見直しに伴い影響を受ける可能性があるのは、これらの者の一部であることに留意する必要がある。母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第二十条の規定に基づく未熟児に対する養育医療給付事業の徴収金については、同法第二十一条の三の規定に基づく養育医療給付事業に係る母子保健衛生費等国庫負担金の算定に当たって徴収金を無料としている被保護世帯等に属する未熟児の数は、同年度において二百七十四人であるが、生活扶助基準の見直しに伴い影響を受ける可能性があるのは、これらの者の一部であることに留意する必要がある。児童福祉法第二十条の規定に基づく結核に罹患している児童に対する結核児童療育給付事業の徴収金については、同法第五十三条の規定に基づく結核児童療育給付事業に係る母子保健衛生費等国庫負担金の算定に当たって徴収金を無料としている被保護世帯等に属する児童の数は、同年度において零人である。「保育対策等促進事業の実施について」(平成二十年六月九日付け雇児発第〇六〇九〇〇一号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に基づく病児・病後児保育において利用料を免除された被保護世帯に属する利用者の数は、同年度において延べ八千七百六十七人であるが、生活扶助基準の見直しに伴い影響を受ける可能性があるのは、これらの者の一部であることに留意する必要がある。児童入所施設等への措置等に係る徴収金については、同条の規定に基づく児童入所施設等の措置費用等に係る児童入所施設措置費等国庫負担金の算定に当たって徴収金を無料としている、被保護世帯等に属する児童入所施設等(母子生活支援施設を除く。)の入所児童等の数は、平成二十二年七月一日において七千二百五十一人であり、被保護世帯等である母子生活支援施設の入所世帯の数は、同日から平成二十三年六月三十日までの間において六千五百四十五世帯であるが、生活扶助基準の見直しに伴い影響を受ける可能性があるのは、これらの者又は世帯の一部であることに留意する必要がある。障害児入所施設等への措置に係る徴収金については、同法第四十九条の二及び第五十三条の規定に基づく障害児入所施設等の措置費用に係る障害児施設措置費(給付費等)国庫負担金の算定に当たって徴収金を無料としている被保護世帯等に属する障害児入所施設等の措置児童等の数は、平成二十四年七月一日において九百九十七人であるが、生活扶助基準の見直しに伴い影響を受ける可能性があるのは、これらの者の一部であることに留意する必要がある。老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第十一条の規定に基づく措置により養護老人ホームに入所している被保護世帯に属する者等の数は、平成二十三年度の福祉行政報告例によれば、同年度末において約六万人であるが、生活扶助基準の見直しに伴い影響を受ける可能性があるのは、これらの者の一部であることに留意する必要がある。また、同条の規定に基づく養護老人ホームへの措置に係る徴収金を無料とされた生活保護法第六条第一項に規定する被保護者(以下「被保護者」という。)である当該措置に係る者の扶養義務者の数は、同年度の福祉行政報告例によれば、平成二十四年四月一日において七百四十三人であるが、生活扶助基準の見直しに伴い影響を受ける可能性があるのは、これらの者の一部であることに留意する必要がある。「低所得者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額の軽減制度の実施について」(平成十二年五月一日付け老発第四七四号厚生省老人保健福祉局長通知)に基づく社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業において、介護保険サービス等の利用者が被保護者であることにより社会福祉法人等による利用者負担額軽減に要した費用の一部が国の補助の対象とされた当該利用者の数は、平成二十三年度の介護保険事業費補助金の事業実績報告書によれば、同年度において約千七百人であるが、生活扶助基準の見直しに伴い影響を受ける可能性があるのは、これらの者の一部であることに留意する必要がある。「生活福祉資金の貸付けについて」(平成二十一年七月二十八日付け厚生労働省発社援〇七二八第九号厚生労働事務次官通知)等に基づく都道府県社会福祉協議会による「要保護世帯向け不動産担保型生活資金」(以下「生活資金」という。)の貸付けの決定が行われた世帯の数は、同年度において二百二十八世帯であるが、生活資金の貸付けについては、年度ごとにこれを必要とする世帯からの申請を受けて行われるものであることから、生活扶助基準の見直しに伴い影響を受ける可能性がある世帯の数をお示しすることは困難である。「介護福祉士等修学資金の貸付けについて」(平成五年五月三十一日付け厚生省発社援第一六四号厚生事務次官通知)等に基づく被保護世帯に準ずる経済状況にある世帯に属する者に対する介護福祉士等修学資金貸付制度等については、平成二十四年度経済危機対応・地域活性化予備費等において新たに実施されるものであることから、現時点において対象者の数をお示しすることは困難である。生活扶助基準の改定に準じて支給額を改定している戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)第十八条第一項に規定する療養手当の支給対象者の数は、平成二十五年一月において一人である。国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第八十九条の規定により国民年金保険料の納付を要しないとされた生活保護法による生活扶助を受けていた国民年金の被保険者等の数は、平成二十三年度末において約百三十一万人であるが、生活扶助基準の見直しに伴い影響を受ける可能性があるのは、これらの者の一部であることに留意する必要がある。国民健康保険制度において、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号。以下「国保法」という。)第六条第九号の規定により国民健康保険の被保険者とならない被保護世帯(その保護を停止されている世帯を除く。)に属する者の数は、把握していない。後期高齢者医療制度において、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号。以下「高確法」という。)第五十一条第一号の規定により後期高齢者医療の被保険者とならない被保護世帯(その保護を停止されている世帯を除く。)に属する七十五歳以上の者の数は、平成二十二年七月一日において約三十三万人であるが、生活扶助基準の見直しに伴い影響を受ける可能性があるのは、これらの者の一部であることに留意する必要がある。同号の規定により後期高齢者医療の被保険者とならない被保護世帯(その保護を停止されている世帯を除く。)に属する六十五歳以上七十五歳未満の者の数は、把握していない。国民健康保険制度において、国保法第七十二条第一項、国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令(昭和三十四年政令第四十一号)第四条第三項及び国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令(昭和三十八年厚生省令第十号)第六条第三号の規定により、その属する世帯の世帯主及び全ての被保険者の収入の額の合計額が生活保護基準の例により測定したこれらの者の需要の額の合計額以下である等の被保険者に対して市町村が行った一部負担金の減免措置が国の財政支援の対象となったものの件数は、平成二十三年度において四百六十二件であるが、生活扶助基準の見直しに伴い影響を受ける可能性があるのは、これらの件数の一部であることに留意する必要がある。国保法第四十四条の規定に基づき、市町村により、生活保護基準等を参考にして一部負担金の減免措置が採られた震災、失業等により生活が著しく困難となった被保険者の数は、把握していない。後期高齢者医療制度において、高確法第九十五条第一項、前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令(平成十九年政令第三百二十五号)第六条第三項及び後期高齢者医療の調整交付金の交付額の算定に関する省令(平成十九年厚生労働省令第百四十一号)第六条第二号の規定により、その属する世帯の世帯主及び全ての世帯員の収入の額の合計額が生活保護基準の例により測定したこれらの者の需要の額の合計額以下である等の被保険者に対して後期高齢者医療広域連合が行った一部負担金の減免措置が国の財政支援の対象となったものの件数は、同年度において零件である。高確法第六十九条の規定に基づき、後期高齢者医療広域連合により、生活保護基準等を参考にして一部負担金の減免措置が採られた震災、失業等により生活が著しく困難となった被保険者の数は、把握していない。介護保険の第一号被保険者の保険料について、被保護者であること等を要件としている保険料の段階に該当する介護保険の第一号被保険者数は、平成二十二年度の介護保険事業状況報告によれば、同年度末において約七十八万人であるが、生活扶助基準の見直しに伴い影響を受ける可能性があるのは、これらの者の一部であることに留意する必要がある。高額介護サービス費等(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第五十一条第一項に規定する高額介護サービス費及び同法第六十一条第一項に規定する高額介護予防サービス費をいう。以下同じ。)について、被保護者であること等を要件としている支給額の段階に該当する介護保険の第一号被保険者であって、高額介護サービス費等を受給した者の数は、同年度の介護保険事業状況報告によれば、平成二十三年三月において約十万人であるが、生活扶助基準の見直しに伴い影響を受ける可能性があるのは、これらの者の一部であることに留意する必要がある。特定入所者介護サービス費(介護保険法第五十一条の三第一項に規定する特定入所者介護サービス費をいう。以下同じ。)について、被保護者であること等を要件としている支給額の段階に該当する介護保険の第一号被保険者であって、特定入所者介護サービス費を受給した者の数は、平成二十二年度の介護保険事業状況報告によれば、同年度末において約七万人であるが、生活扶助基準の見直しに伴い影響を受ける可能性があるのは、これらの者の一部であることに留意する必要がある。障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)第五十八条第一項に規定する自立支援医療費に係る負担上限月額について、障害者又は障害児の保護者及び支給認定基準世帯員(障害者自立支援法施行令(平成十八年政令第十号)第二十九条第一項に規定する支給認定基準世帯員をいう。)が被保護者等であることにより当該負担上限月額を零として自立支援医療費の支給認定を行った件数は、平成二十三年度の福祉行政報告例によれば、同年度において三十一万七千六十一件であるが、生活扶助基準の見直しに伴い影響を受ける可能性があるのは、これらの件数の一部であることに留意する必要がある。同法第七十条第一項に規定する療養介護医療費に係る負担上限月額について、障害者及び当該障害者と同一の世帯に属する者が被保護者等であることにより当該負担上限月額を零として療養介護医療費の支給決定を行った者の数は、把握していない。同法第七十一条第一項に規定する基準該当療養介護医療費に係る負担上限月額について、障害者及び当該障害者と同一の世帯に属する者が被保護者等であることにより当該負担上限月額を零として基準該当療養介護医療費の支給決定を行った者の数は、把握していない。児童福祉法第二十一条の五の二十八第一項に規定する肢体不自由児通所医療費に係る肢体不自由児通所医療負担上限月額について、障害児の保護者及び当該障害児の保護者と同一の世帯に属する者が被保護者等であることにより当該肢体不自由児通所医療負担上限月額を零として肢体不自由児通所医療費の通所給付決定を行った者の数は、把握していない。同法第二十四条の二十第一項に規定する障害児入所医療費に係る障害児入所医療負担上限月額について、障害児の保護者及び当該障害児の保護者と同一の世帯に属する者が被保護者等であることにより当該障害児入所医療負担上限月額を零として障害児入所医療費の入所給付決定を行った者の数は、把握していない。就学援助については、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第十九条の規定による市町村の援助の対象となった児童生徒の数は、文部科学省が実施した調査によれば、同年度において約百五十七万人であり、就学援助法第二条の規定により、市町村が児童生徒の保護者で生活保護法第六条第二項に規定する要保護者であるものに対する学用品費等の支給に要した経費が国の補助の対象となった児童生徒の数は、同年度において約十五万人であるが、生活扶助基準の見直しに伴い影響を受ける可能性があるのは、これらの者の一部であることに留意する必要がある。生活保護基準の例により測定した保護者等の属する世帯の需要の額を基に、当該世帯の収入の額に応じて支弁等の内容を定めている特別支援教育就学奨励費(特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和二十九年法律第百四十四号)第二条第四項の規定に基づき国がその経費の全部又は一部を支弁する特別支援学校への就学のため必要な経費及び同法第四条の規定に基づき国がその経費の一部を負担する特別支援学校への就学のため必要な経費、「特別支援教育就学奨励費負担金等及び要保護児童生徒援助費補助金交付要綱」(昭和六十二年五月二十二日文部大臣裁定)第四条の規定に基づき国がその経費の一部を補助する特別支援学校への就学のため必要な経費並びに「要保護児童生徒援助費補助金及び特別支援教育就学奨励費補助金交付要綱」(昭和六十二年五月一日文部大臣裁定)第三条の規定に基づき国がその経費の一部を補助する特別支援学級への就学のため必要な経費をいう。)の支弁等の対象となった保護者等の数は、同年度において約二十一万人であるが、生活扶助基準の見直しに伴い影響を受ける可能性があるのは、これらの者の一部であることに留意する必要がある。「幼稚園就園奨励費補助金交付要綱」(平成十年六月十七日文部大臣裁定)に基づく就園奨励事業の対象となった被保護世帯等に属する幼児の保護者の数は、同年度において約三千人であるが、生活扶助基準の見直しに伴い影響を受ける可能性があるのは、これらの者の一部であることに留意する必要がある。被保護世帯に属する児童生徒等の経済的理由により授業料等の納付が困難な児童生徒に対し授業料等の減免措置を行う学校法人に対する都道府県による私立高等学校等授業料等減免に係る補助事業の対象となった児童生徒の数は、同年度において約二十五万人であるが、当該補助事業については、都道府県ごとに補助対象基準が異なることから、生活扶助基準の見直しに伴い影響を受ける可能性がある者の数をお示しすることは困難である。電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第百三条の二第四項第十号の二の規定による受信機器購入等支援事業において、生活保護法による保護を受けていることにより当該事業の対象とされた世帯数は、把握していない。総合法律支援法(平成十六年法律第七十四号)第三十四条第二項第一号に規定する民事法律扶助事業において、日本司法支援センターにより、当該事業に係る立替金の償還を猶予された被保護者の数は、把握していないが、当該事業に係る立替金の償還を免除された被保護者の数は、同年度において一万九千二百三十六人である。当該事業に係る立替金の償還の免除については、免除を受けようとする者からの申請を受けて行われるものであることから、生活扶助基準の見直しに伴い影響を受ける可能性がある者の数をお示しすることは困難である。公害紛争処理法施行令(昭和四十五年政令第二百五十三号)第十九条第一項等の規定により公害等調整委員会に対する調停の申請等をする場合における手数料が免除された被保護世帯に属する者の数は、同年度において零人である。独立行政法人自動車事故対策機構法(平成十四年法律第百八十三号)第十三条第五号イの規定による自動車事故により死亡した者の遺族等である義務教育終了前の児童が属する世帯が被保護世帯等である場合の当該児童に対する生活資金の貸付けの対象となった児童の数は、同年度の独立行政法人自動車事故対策機構の業務実績報告書によれば、同年度において四百二十六人であるが、生活扶助基準の見直しに伴い影響を受ける可能性があるのは、これらの者の一部であることに留意する必要がある。住宅騒音防止工事について、公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(昭和四十二年法律第百十号)第八条の二の規定及び「住宅騒音防止対策事業費補助金交付要綱」(昭和四十九年九月三十日付け空騒第一七七号運輸大臣通知)に基づく住宅騒音防止対策事業による補助金の交付を受けた被保護者等の属する世帯の数は、同年度において六十三世帯であるが、当該補助金の交付については、年度ごとに住宅騒音防止工事を必要とする世帯からの申請を受けて行われるものであることから、生活扶助基準の見直しに伴い影響を受ける可能性がある世帯の数をお示しすることは困難である。空気調和機器の稼働について、「生活保護等世帯空気調和機器稼働費補助金交付要綱」(平成元年十月三十一日付け空環第一三三号運輸大臣通知)に基づく生活保護等世帯空気調和機器稼働費補助事業による補助金の交付を受けた被保護世帯等の数は、同年度において千百二十四世帯であるが、生活扶助基準の見直しに伴い影響を受ける可能性があるのは、これらの世帯の一部であることに留意する必要がある。北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律(昭和三十六年法律第百六十二号)に基づき、独立行政法人北方領土問題対策協会が実施する低利融資制度において、融資を受けている者の属する世帯が生活保護法による保護を受けることとなったことにより、同協会が定める内規に基づき、債務の不履行に伴う遅延損害金を免除された者の数は、同年度において零人である。空気調和機器機能復旧工事について、防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律(昭和四十九年法律第百一号)第四条の規定及び「防衛施設周辺における住宅防音事業及び空気調和機器稼働事業に関する補助金交付要綱」(平成二十二年三月二十九日付け防衛省訓令第十号。以下「防衛施設周辺補助金交付要綱」という。)に基づく住宅防音事業(空気調和機器機能復旧工事)による補助金の交付を受けた被保護世帯等の数は、同年度において百三十五世帯であるが、当該補助金の交付については、年度ごとに空気調和機器機能復旧工事を必要とする世帯からの申請を受けて行われるものであることから、生活扶助基準の見直しに伴い影響を受ける可能性がある世帯の数をお示しすることは困難である。空気調和機器の稼働について、防衛施設周辺補助金交付要綱に基づく空気調和機器稼働事業による補助金の交付を受けた被保護世帯等の数は、同年度において八百十三世帯であるが、生活扶助基準の見直しに伴い影響を受ける可能性があるのは、これらの世帯の一部であることに留意する必要がある。中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)による、同法第二条第一項に規定する中国残留邦人等(明治四十四年四月二日以後、昭和二十一年十二月三十一日以前に生まれた者等であって、永住帰国した日から引き続き一年以上本邦に住所を有する六十歳以上の者に限る。)であって昭和三十六年四月一日以後に初めて永住帰国したもの等のうち、その者の属する世帯の収入の額がその者について生活保護基準により算出した額に比して不足するものに対して、その不足する範囲内において行う支援給付の対象者の数は、福祉行政報告例(平成二十四年十月分概数)によれば、平成二十四年十月において七千二百三十人である。ハンセン病問題の解決の促進に関する法律(平成二十年法律第八十二号)第十九条第一項の規定による、要援護者について、生活保護基準の例により測定したその者の需要を基とし、そのうち、その者の金銭又は物品で満たすことのできない不足分を補う程度において行う入所者の親族に対する援護の対象者の数は、平成二十三年度末において三十五人である。同法第十五条第二項に規定するハンセン病療養所非入所者給与金の要援護加算者について、生活保護基準の例により測定したその者の需要を基とし、そのうち、その者の金銭又は物品で満たすことのできない不足分を補う程度において行うハンセン病療養所非入所者給与金の援護加算の対象者の数は、平成二十四年十二月において四人である。独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成十四年法律第百六十二号)第十七条第四項ただし書の規定により独立行政法人日本スポーツ振興センターの実施する災害共済給付に係る共済掛金の徴収を免除された生活保護法第六条第二項に規定する要保護者等に該当する児童生徒等の保護者の数は、把握していない。被保護世帯に属する生徒等の経済的理由により修学が困難な高等学校等の生徒に対する都道府県による高等学校等奨学金事業の対象となった生徒の数は、平成二十三年度において約十五万九千人であるが、当該事業については、都道府県ごとに対象者の要件が異なることから、生活扶助基準の見直しに伴い影響を受ける可能性がある者の数をお示しすることは困難である。被保護世帯に属する学生等の経済的理由により修学が困難な学生に対する各大学等による大学等授業料減免等により、各大学等の授業料が減免等された学生の数は、把握していない。同法による生活扶助を含む公的扶助を受けていたことにより日本放送協会の放送受信料が免除された放送受信契約の数は、同協会の同年度の業務報告書によれば、同年度において百五万六百二十二件であるが、生活扶助基準の見直しに伴い影響を受ける可能性があるのは、これらの契約の一部であることに留意する必要がある。また、厚生労働省のホームページに掲載している制度を除き、地方公共団体や民間団体等が独自に実施する制度については、把握していない。
チューナー等の無償給付を行う受信機器購入等対策事業は、日本放送協会(以下「NHK」という。)の放送受信料の全額免除世帯(以下「受信料全額免除世帯」という。)及び市町村民税(特別区民税を含む。)の非課税世帯(受信料全額免除世帯を除く。以下「住民税非課税世帯」という。)のうち、地上デジタル放送に対応していない世帯を対象に、申込みに応じて支援を行うこととしている。当該事業において申込みの対象になると想定している世帯数は、受信料全額免除世帯にあっては最大約百四十万、住民税非課税世帯にあっては最大約百五十六万である。
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第三十二条第一項は、「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。」と規定している。すなわち、受信設備設置者は、実際の視聴の有無にかかわらず、日本放送協会(以下「協会」という。)と放送受信契約を締結する義務があり、放送受信契約を締結した者は、放送受信料を支払う義務がある。また、協会は、あまねく全国において、豊かで、かつ、良い番組を放送することを目的として設立され、その趣旨にのっとった様々な放送を行っているが、協会は、公共放送機関として、放送受信料により支えられており、放送受信料は、協会がその業務を行うための一種の国民的負担として設けられたものと考えられる。御指摘の橋本会長の答弁もその趣旨を述べたものと理解している。
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号。以下「法」という。)第三十二条第一項に規定する日本放送協会(以下「協会」という。)の放送を受信することのできる受信設備(以下「受信設備」という。)を設置した者は、同項及び日本放送協会放送受信規約の規定により、協会と放送受信契約を締結し、放送受信料を支払う義務がある。
総務省としては、お尋ねの「携帯電話、パソコン、有線型テレビ放送に係る受信設備」についても、これらが法第三十二条第一項に規定する協会の放送を受信することのできる受信設備に該当すれば、その設置者には、原則として、同項及び日本放送協会放送受信規約第二条の規定に従って、協会と放送受信契約を締結して放送受信料を支払う義務があるものと承知している。
お尋ねの「携帯電話、パソコンでのテレビ受像及び有線型のテレビ放送についても、利用者は・・・受信契約を締結して受信料を支払う義務がある」かという点については、これらが協会の放送を受信することのできる受信設備であれば、法第三十二条第一項及び日本放送協会放送受信規約第二条等の規定に従って、協会と放送受信契約を締結して放送受信料を支払う義務がある場合がある。なお、御指摘の「携帯電話等を利用する者」が、「自宅にはテレビを所有していてこれについては受信契約を締結している場合」については、協会においては、これらの規定に従い、改めて放送受信契約を締結することは求めないとの取扱いを行っていると聞いている。
御指摘の日本放送協会放送受信料免除基準に基づく自衛隊及び日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊の飛行場及び射爆撃場(以下「自衛隊飛行場等」という。)の周辺の放送受信契約者に対する受信料の免除措置は、昭和五十七年に廃止されている。

2. 答えていない型が返った質問(19件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

提出 2025年6月10日 浜田 聡 答弁 2025年6月20日
質問: …定されていない公用車としては、どのような公用車があるか示されたい。 三 日本放送協会放送受信料免除基準(以下「NHKの免除基準」という。)について 1 NHKの免除基準によると、社会福祉施設等や学校はNHK受信料が免除さ…
答弁: …難である。 三の1について お尋ねの「社会福祉施設等や学校」については、日本放送協会(以下「協会」という。)の、公共の福祉のために、あまねく日本全国において受信できるように豊かで、かつ、良い放送番組による国内基幹放送を行…
提出 2023年2月20日 ガーシー 答弁 2023年3月3日
参議院 第211回 第23号承知していない ×1
質問: 日本放送協会(以下「NHK」という。)は、NHK放送受信規約第十二条の二において、放送受信料の支払いの延滞について、「放送受信契約者が放送受信料の支払いを三期分以上滞納したときは、所定の放送受信料を支払うほか、一期あたり…
答弁: …、政府として事実関係を承知していない。 御指摘の「延滞利息」については、日本放送協会(以下「協会」という。)が放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第六十四条第三項の規定に基づき総務大臣の認可を受けた日本放送協会放送受信…
提出 2021年3月8日 浜田 聡 答弁 2021年3月19日
参議院 第204回 第33号趣旨が明らかではない ×1
質問: …「健康で文化的な生活水準」を維持することが保障されている。 また、NHK放送受信料制度には受信料免除基準が定められており、生活保護法において被保護者となるものはNHK放送受信料の全額免除が定められている。一方で、NHK放…
答弁: …満たすことのできない不足分を補う程度において行うものとされているところ、日本放送協会の受信料については、放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第六十四条第二項の規定に基づく日本放送協会放送受信料免除基準により、公共の福祉…
提出 2020年11月13日 浜田 聡 答弁 2020年11月27日
質問: 日本放送協会(以下「協会」という。)は、協会への放送受信料支払いなどの金銭債権の回収を、弁護士法人でない委託業者に、業務委託契約書(以下「契約書」という。)の契約内容に基づき、多くの場合は委託業者による戸別訪問によって業…
答弁: 一から五までについて お尋ねの各業務が弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第七十二条の規定に違反するか否かについては、個別具体的な事実関係に即して判断されるべき事柄であり、お答えすることは困難である。…
提出 2020年11月6日 浜田 聡 答弁 2020年11月17日
質問: 日本放送協会(以下「協会」という。)は、協会への放送受信料支払いなどの金銭債権の回収を、当事者でない委託業者に戸別訪問によって行わせている。NHKから国民を守る党のコールセンターや所属議員、関係者の元には、この委託業者が…
答弁: 一から三までについて お尋ねの各行為が弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第七十二条の規定に違反するか否かについては、個別具体的な事実関係に即して判断されるべき事柄であり、お答えすることは困難である。…
提出 2020年5月20日 浜田 聡 答弁 2020年5月29日
質問: 日本放送協会(以下「協会」という。)の令和二年度NHK予算は三月三十一日、参議院本会議で与野党の賛成多数で承認された。賛成多数ではあるものの、NHKから国民を守る党、日本維新の会、日本共産党などが反対し、与野党の全会一致…
答弁: …を超える部分についても免除を認め」ることについては、令和二年五月十一日、日本放送協会(以下「協会」という。)から総務大臣に対し、放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第六十四条第二項の規定に基づく日本放送協会放送受信料免…
提出 2020年3月23日 丸山 穂高(無所属) 答弁 2020年4月3日
衆議院 第201回 第132号お答えすることは困難 ×1
質問: …策として同種の対応が実施可能かどうか業界団体に働きかけてはどうか。 4 日本放送協会の放送受信料について、日本放送協会は総務大臣の認可を受けることで放送受信料の免除が行える。放送受信料の免除又は猶予に向けた対応を日本放送…
答弁: …することは困難であると承知している。 一の4について 総務省においては、日本放送協会に対し、令和二年三月十八日に、放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第六十四条第三項の規定に基づき総務大臣の認可を受けた日本放送協会放送…
提出 2020年1月20日 中谷 一馬(立憲民主・国民・社保・無所属フォーラム) 答弁 2020年1月31日
衆議院 第201回 第11号お答えすることは困難 ×1
質問: 通信と放送が融合する新時代におけるNHK(日本放送協会)の受信料のあり方について、以下、質問する。 一 公共放送のモデルと言われるイギリスの公共放送BBCに大きな変化が起ころうとしている。 二〇一九年十二月十二日にイギリ…
答弁: …している。 二について 御指摘の「チューナーレス液晶テレビ」については、日本放送協会(以下「協会」という。)の放送を受信することのできる受信設備ではないため、これを設置した者は、放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第六…
提出 2019年12月4日 浜田 聡 答弁 2019年12月17日
参議院 第200回 第91号仮定の質問 ×1
質問: 日本放送協会(以下「協会」という。)について、以下四点質問する。 一 平成二十九年十二月六日の受信契約締結承諾等請求事件の最高裁判所大法廷判決において、小池、菅野両裁判官は、「不当利得構成については、受信設備を設置するこ…
答弁: …問であり、お答えすることは差し控えたい。 三について お尋ねについては、日本放送協会(以下「協会」という。)からは、受信料の契約・収納業務の委託先の訪問員が、居住者の意思に反し、住居に上がって協会の放送を受信することので…
提出 2019年11月15日 浜田 聡 答弁 2019年11月26日
参議院 第200回 第63号趣旨が明らかではない ×1
質問: …三 その他」の「二 放送受信料」において、「受信料免除申請書については、日本放送協会において用紙を印刷し、各放送局に配付することとされているので、もよりの放送局と連絡のうえこれを受領し、あらかじめ福祉事務所に備えておくこ…
答弁: …生活保護の受給審査」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、日本放送協会(以下「協会」という。)の放送受信料免除申請書は、生活保護の要否の判断に用いられない。 二及び三について 「生活保護法による保護の実施要…

3. 過去の質問主意書(28件・新しい順)

提出 2025年6月10日 浜田 聡 答弁 2025年6月20日
質問: …定されていない公用車としては、どのような公用車があるか示されたい。 三 日本放送協会放送受信料免除基準(以下「NHKの免除基準」という。)について 1 NHKの免除基準によると、社会福祉施設等や学校はNHK受信料が免除さ…
答弁: …難である。 三の1について お尋ねの「社会福祉施設等や学校」については、日本放送協会(以下「協会」という。)の、公共の福祉のために、あまねく日本全国において受信できるように豊かで、かつ、良い放送番組による国内基幹放送を行…
提出 2023年2月20日 ガーシー 答弁 2023年3月3日
参議院 第211回 第23号承知していない ×1
質問: 日本放送協会(以下「NHK」という。)は、NHK放送受信規約第十二条の二において、放送受信料の支払いの延滞について、「放送受信契約者が放送受信料の支払いを三期分以上滞納したときは、所定の放送受信料を支払うほか、一期あたり…
答弁: …、政府として事実関係を承知していない。 御指摘の「延滞利息」については、日本放送協会(以下「協会」という。)が放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第六十四条第三項の規定に基づき総務大臣の認可を受けた日本放送協会放送受信…
提出 2023年2月14日 ガーシー 答弁 2023年2月24日
参議院 第211回 第17号
質問: 日本放送協会(以下「NHK」という。)は、放送受信料免除基準において、放送受信料の全額免除の対象として、公的扶助受給者、市町村民税非課税の身体障害者、市町村民税非課税の知的障害者、市町村民税非課税の精神障害者、社会福祉施…
答弁: 日本放送協会(以下「協会」という。)の受信料については、放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)において、協会が受信料の免除の基準を定め、総務大臣の認可を受けることとされており、お尋ねの住民税非課税世帯の受信料免除に係る取…
提出 2021年12月13日 浜田 聡 答弁 2021年12月24日
参議院 第207回 第13号
質問: …ている。この「受信料の支払を延滞した場合」について、以下質問する。 一 日本放送協会受信規約(以下「同規約」という。)第十二条の二に定められている「放送受信契約者が放送受信料の支払いを三期分以上延滞したときは、所定の放送…
答弁: 一について 日本放送協会(以下「協会」という。)が放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第六十四条第三項の規定に基づき総務大臣の認可を受けた日本放送協会放送受信規約(以下「規約」という。)第十二条の二は、放送法施行規則(…
提出 2021年11月10日 浜田 聡 答弁 2021年11月19日
参議院 第206回 第4号
質問: …合における追徴方法のいずれをも定める必要があると考えられる。これに基づき日本放送協会が定めなければならない契約の条項について、以下質問する。 一 日本放送協会放送受信規約第十二条の二には「放送受信契約者が放送受信料の支払…
答弁: 一について 御指摘の「日本放送協会放送受信規約第十二条の二」は、放送法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十号。以下「施行規則」という。)第二十三条第七号の「受信料の支払を延滞した場合における受信料の追徴方法」につ…
提出 2021年3月8日 浜田 聡 答弁 2021年3月19日
参議院 第204回 第33号趣旨が明らかではない ×1
質問: …「健康で文化的な生活水準」を維持することが保障されている。 また、NHK放送受信料制度には受信料免除基準が定められており、生活保護法において被保護者となるものはNHK放送受信料の全額免除が定められている。一方で、NHK放…
答弁: …満たすことのできない不足分を補う程度において行うものとされているところ、日本放送協会の受信料については、放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第六十四条第二項の規定に基づく日本放送協会放送受信料免除基準により、公共の福祉…
提出 2020年11月13日 浜田 聡 答弁 2020年11月27日
質問: 日本放送協会(以下「協会」という。)は、協会への放送受信料支払いなどの金銭債権の回収を、弁護士法人でない委託業者に、業務委託契約書(以下「契約書」という。)の契約内容に基づき、多くの場合は委託業者による戸別訪問によって業…
答弁: 一から五までについて お尋ねの各業務が弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第七十二条の規定に違反するか否かについては、個別具体的な事実関係に即して判断されるべき事柄であり、お答えすることは困難である。…
提出 2020年11月6日 浜田 聡 答弁 2020年11月17日
質問: 日本放送協会(以下「協会」という。)は、協会への放送受信料支払いなどの金銭債権の回収を、当事者でない委託業者に戸別訪問によって行わせている。NHKから国民を守る党のコールセンターや所属議員、関係者の元には、この委託業者が…
答弁: 一から三までについて お尋ねの各行為が弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第七十二条の規定に違反するか否かについては、個別具体的な事実関係に即して判断されるべき事柄であり、お答えすることは困難である。…
提出 2020年9月16日 浜田 聡 答弁 2020年10月2日
参議院 第202回 第9号
質問: 日本放送協会(以下「協会」という。)は生活保護法による扶助を受けている者の放送受信料を、総務省から認可を受けた基準によって全額免除している。 ところで、最低賃金法九条三項によれば、最低賃金は生活保護に係る施策との整合性に…
答弁: …準消費者物価指数品目情報一覧」によると、作成の際に用いられる品目として「放送受信料(NНK)」を含んでいることから、地域別最低賃金の決定に当たっては、お尋ねの「協会の放送受信料」を考慮している。 二について 人事院におい…
提出 2020年5月20日 浜田 聡 答弁 2020年5月29日
質問: 日本放送協会(以下「協会」という。)の令和二年度NHK予算は三月三十一日、参議院本会議で与野党の賛成多数で承認された。賛成多数ではあるものの、NHKから国民を守る党、日本維新の会、日本共産党などが反対し、与野党の全会一致…
答弁: …を超える部分についても免除を認め」ることについては、令和二年五月十一日、日本放送協会(以下「協会」という。)から総務大臣に対し、放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第六十四条第二項の規定に基づく日本放送協会放送受信料免…
提出 2020年3月23日 丸山 穂高(無所属) 答弁 2020年4月3日
衆議院 第201回 第132号お答えすることは困難 ×1
質問: …策として同種の対応が実施可能かどうか業界団体に働きかけてはどうか。 4 日本放送協会の放送受信料について、日本放送協会は総務大臣の認可を受けることで放送受信料の免除が行える。放送受信料の免除又は猶予に向けた対応を日本放送…
答弁: …することは困難であると承知している。 一の4について 総務省においては、日本放送協会に対し、令和二年三月十八日に、放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第六十四条第三項の規定に基づき総務大臣の認可を受けた日本放送協会放送…
提出 2020年1月30日 浜田 聡 答弁 2020年2月10日
参議院 第201回 第22号
質問: 時事通信の平成二十八年九月七日付記事によれば、総務省は、日本放送協会(以下「協会」という。)に対し、テレビを持たずワンセグ機能付き携帯電話のみを利用している者(以下「ワンセグ携帯のみを利用している者」という。)を対象とし…
答弁: 一及び二について 御指摘の「ワンセグ携帯のみを利用している者を対象とした協会の受信料」について、「見直しを求めた」及び「通常のテレビの十二分の一にするよう要請した」との事実はない。…
提出 2020年1月29日 浜田 聡 答弁 2020年2月7日
参議院 第201回 第18号
質問: …三十二条の二により生活保護に準ずる人道的措置が行われている。 ところで、日本放送協会(以下「協会」という。)の放送受信料免除基準(以下「基準」という。)によれば、生活保護法に規定する扶助、ハンセン病問題の解決の促進に関す…
答弁: …第百四十四号)に基づく保護に準じた保護を行うこととされている趣旨に鑑み、日本放送協会においては、御指摘の「準生活保護措置を受けている外国人」が、放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第六十四条第二項の規定に基づき総務大臣…
提出 2020年1月20日 中谷 一馬(立憲民主・国民・社保・無所属フォーラム) 答弁 2020年1月31日
衆議院 第201回 第11号お答えすることは困難 ×1
質問: 通信と放送が融合する新時代におけるNHK(日本放送協会)の受信料のあり方について、以下、質問する。 一 公共放送のモデルと言われるイギリスの公共放送BBCに大きな変化が起ころうとしている。 二〇一九年十二月十二日にイギリ…
答弁: …している。 二について 御指摘の「チューナーレス液晶テレビ」については、日本放送協会(以下「協会」という。)の放送を受信することのできる受信設備ではないため、これを設置した者は、放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第六…
提出 2019年12月4日 浜田 聡 答弁 2019年12月17日
参議院 第200回 第91号仮定の質問 ×1
質問: 日本放送協会(以下「協会」という。)について、以下四点質問する。 一 平成二十九年十二月六日の受信契約締結承諾等請求事件の最高裁判所大法廷判決において、小池、菅野両裁判官は、「不当利得構成については、受信設備を設置するこ…
答弁: …問であり、お答えすることは差し控えたい。 三について お尋ねについては、日本放送協会(以下「協会」という。)からは、受信料の契約・収納業務の委託先の訪問員が、居住者の意思に反し、住居に上がって協会の放送を受信することので…
提出 2019年11月15日 浜田 聡 答弁 2019年11月26日
参議院 第200回 第63号趣旨が明らかではない ×1
質問: …三 その他」の「二 放送受信料」において、「受信料免除申請書については、日本放送協会において用紙を印刷し、各放送局に配付することとされているので、もよりの放送局と連絡のうえこれを受領し、あらかじめ福祉事務所に備えておくこ…
答弁: …生活保護の受給審査」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、日本放送協会(以下「協会」という。)の放送受信料免除申請書は、生活保護の要否の判断に用いられない。 二及び三について 「生活保護法による保護の実施要…
提出 2016年10月14日 井坂 信彦(民進党・無所属クラブ) 答弁 2016年10月25日
質問: …について、政府として適切な方法であるとの認識なのか、見解は如何に。 四 放送受信料にかかる民事手続きの状況と受信料徴収にかける費用について 二〇一五年十月三日付け読売新聞によると、「総務省や自民党は、NHKが受信料徴収に…
答弁: …点となっており、お答えすることは差し控えたい。 二について 受信料を含む日本放送協会(以下「協会」という。)を取り巻く課題については、平成二十七年十一月から総務省が開催している「放送を巡る諸課題に関する検討会」において検…
提出 2014年10月16日 照屋 寛徳(社会民主党・市民連合) 答弁 2014年10月24日
衆議院 第187回 第27号承知していない ×1
質問: 冒頭、強い抗議の意思を日本放送協会(以下、NHKという)に示したい。 それは、NHK経営委員で作家の百田尚樹氏が、去る九月二十日に逝去した故土井たか子社民党名誉党首に対し、短文投稿サイト・ツイッター(以下、ツイッターとい…
答弁: 一について 御指摘のような発言に係る日本放送協会(以下「協会」という。)の認識等は承知していない。 二について 協会の経営委員会の委員が個人的に行った発言等について、政府として見解を述べることは差し控えたい。 現在の協会…
提出 2013年2月18日 長妻 昭(民主党・無所属クラブ) 答弁 2013年2月26日
質問: 一 安倍内閣の格差・貧困に関する考え方をお尋ねする。 1 貧困は、自己責任か、社会の責任か、どちらだとお考えか。お答えできなければ、どちらにより比重があるとお考えか。 2 格差には、どのような種類があると考えるか。 3 …
答弁: …、把握していない。同法による生活扶助を含む公的扶助を受けていたことにより日本放送協会の放送受信料が免除された放送受信契約の数は、同協会の同年度の業務報告書によれば、同年度において百五万六百二十二件であるが、生活扶助基準の…
提出 2012年4月4日 照屋 寛徳(社会民主党・市民連合) 答弁 2012年4月13日
質問: …発動機を有する航空機の離陸、着陸等が頻繁に実施される地域において、NHK放送受信料のうち地上波放送分の半額助成制度(以下「NHK放送受信料助成制度」という)が実施されている。この間、爆音被害で苦しむ嘉手納基地等の在日米軍…
答弁: …繁に実施されるものの周辺地域のうち、防衛大臣が定める一定の区域において、日本放送協会との放送受信契約者に対し、地上系によるテレビジョン放送の受信料の半額に相当する額を助成するものであるところ、その対象区域や助成額について…
提出 2011年2月23日 加藤 修一 答弁 2011年3月4日
参議院 第177回 第88号承知していない ×2
質問: 国家の政策によるテレビ放送のアナログ放送から地上デジタル放送(以下「地デジ」という。)への完全移行は、放送分野における国際的な展開等の観点から重要な政策であり、総務省が完全移行に向けて懸命な取組をしていることは重々承知を…
答弁: 一について チューナー等の無償給付を行う受信機器購入等対策事業は、日本放送協会(以下「NHK」という。)の放送受信料の全額免除世帯(以下「受信料全額免除世帯」という。)及び市町村民税(特別区民税を含む。)の非課税世帯(受…
提出 2007年5月28日 逢坂 誠二(民主党・無所属クラブ) 答弁 2007年6月5日
衆議院 第166回 第252号承知していない ×2
質問: …放送を配信することができる。 この「BS−IF伝送方式」を採用した場合、日本放送協会と利用者との受信契約において、「BSデジタル放送が、好むと好まざるとに関わらず、視聴できてしまう環境」を行政などが自動的につくってしまう…
答弁: …規定している。すなわち、受信設備設置者は、実際の視聴の有無にかかわらず、日本放送協会(以下「協会」という。)と放送受信契約を締結する義務があり、放送受信契約を締結した者は、放送受信料を支払う義務がある。また、協会は、あま…
提出 2007年2月7日 照屋 寛徳(社会民主党・市民連合) 答弁 2007年2月20日
質問: 私が、先に平成十九年一月二十五日付で「日本放送協会の受信料不払い問題等に関する質問主意書」(以下、質問主意書という)を提出したところ、同年二月二日付で、内閣より答弁書を受領した。私の前記質問主意書は、主として、NHK沖縄…
答弁: …二十五年法律第百三十二号。以下「法」という。)第三十二条第一項に規定する日本放送協会(以下「協会」という。)の放送を受信することのできる受信設備(以下「受信設備」という。)を設置した者は、同項及び日本放送協会放送受信規約…
提出 2007年1月25日 照屋 寛徳(社会民主党・市民連合) 答弁 2007年2月2日
衆議院 第166回 第4号承知していない ×2
質問: 最近、日本放送協会(以下、NHKという)沖縄放送局が、沖縄県内の受信料不払い(未納を含む)世帯主等に対し、受信料支払い請求書を送付し、これを受領した者が困惑し、不満の声が上がっている。受信料支払い請求書を受領した者が困惑…
答弁: 一について 日本放送協会(以下「協会」という。)は、放送法(昭和二十五年法律第百三十二号。以下「法」という。)第三十八条第一項の規定に基づき、毎事業年度の業務報告書を作成し、総務大臣に提出しなければならないこととされてお…
提出 2005年4月13日 松野信夫(民主党・無所属クラブ) 答弁 2005年4月22日
衆議院 第162回 第49号
質問: 日本放送協会の受信料問題については、本年三月十日に質問主意書を提出して同月十八日付答弁書(以下、三月十八日付答弁書という)を受領し、更に同月二十八日に再質問主意書を提出して同年四月五日付答弁書(以下、四月五日付答弁書とい…
答弁: 一から三までについて 日本放送協会(以下「協会」という。)からは、御指摘の「放送受信契約を締結している者」は、日本放送協会放送受信規約(以下「規約」という。)第三条に定める放送受信契約書を協会に提出した者をいい、御指摘の…
提出 2005年3月28日 松野信夫(民主党・無所属クラブ) 答弁 2005年4月5日
衆議院 第162回 第40号
質問: 日本放送協会の度重なる不祥事等を契機に日本放送協会受信料問題が発生しており、受信料の未納問題については、すでに本年三月十日に質問主意書を提出して、内閣から同年同月十八日付けで答弁書(以下、前回答弁書)を受領している。しか…
答弁: …三月十八日内閣衆質一六二第三一号)でお答えした受信料の収納率については、日本放送協会(以下「協会」という。)によれば、その分母は、当該事業年度において協会と放送受信契約を締結している者から収納すべき受信料の総額であり、分…
提出 2005年3月10日 松野信夫(民主党・無所属クラブ) 答弁 2005年3月18日
衆議院 第162回 第31号お答えすることは困難 ×2
質問: 近時の日本放送協会の度重なる不祥事等を契機に、日本放送協会受信料未納問題が発生している。最近では、全国での受信料未納は約四十万件にもなろうかという状況であり、看過できない事態である。受信料の未納問題については、その前提と…
答弁: 一について 日本放送協会(以下「協会」という。)は、放送法(昭和二十五年法律第百三十二号。以下「法」という。)第三十八条第一項の規定に基づき、毎事業年度の業務報告書を作成し、総務大臣に提出しているところ、同業務報告書の中…
提出 2000年10月19日 松本善明(日本共産党) 答弁 2000年11月10日
衆議院 第150回 第16号
質問: …前住宅と見なし住宅防音補助対象とすべきであると思うがどうか。 4 現在の日本放送協会放送受信料基準は、一九七〇年に改正されたものであり、その後、配備機種の変更、機数の増加等によって、騒音量の増大、フラッター現象や音声が聞…
答弁: …実に実施していくことが先決であると考えている。 五の4について 御指摘の日本放送協会放送受信料免除基準に基づく自衛隊及び日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊の飛行場及び射爆撃場(以下「自衛隊飛行場等」という。)の周辺の放送…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「日本放送協会 放送受信料」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「日本放送協会の放送受信料延滞に関する質問主意書」ほか7件に近い
提出 2013年6月12日 中田 宏(日本維新の会) 答弁 2013年6月21日
衆議院 第183回 第103号
「放送受信設備の有無と放送受信契約との関係に関する質問主意書」ほか3件に近い
提出 2024年11月12日 齊藤 健一郎 答弁 2024年11月22日
参議院 第215回 第8号趣旨が明らかではない ×1
「令和二年度NHK予算記載の「受信契約件数」および「受信料支…」ほか3件に近い
提出 2019年11月11日 浜田 聡 答弁 2019年11月22日
「NHKの受信料徴収にかける費用に関する質問主意書」ほか3件に近い
提出 2023年3月6日 ガーシー 答弁 2023年3月17日
参議院 第211回 第35号
「放送受信設備の有無と放送受信契約との関係に関する質問主意書」ほか2件に近い
提出 2019年12月9日 浜田 聡 答弁 2019年12月20日
参議院 第200回 第116号趣旨が明らかではない ×1
「放送受信設備の有無と放送受信契約との関係に関する質問主意書」ほか2件に近い
提出 2019年11月20日 浜田 聡 答弁 2019年11月29日
「放送受信設備の有無と放送受信契約との関係に関する質問主意書」ほか2件に近い
提出 2019年10月4日 中谷 一馬(立憲民主・国民・社保・無所属フォーラム) 答弁 2019年10月15日
衆議院 第200回 第10号趣旨が明らかではない ×1
「日本放送協会の放送受信料の免除に関する質問主意書」ほか2件に近い
提出 2020年3月11日 浜田 聡 答弁 2020年3月24日
「NHKの受信料徴収にかける費用に関する質問主意書」ほか2件に近い
提出 2020年1月20日 浜田 聡 答弁 2020年1月31日
参議院 第201回 第13号
「放送法施行規則第二十三条第七号に定められたNHK放送受信料…」ほか2件に近い
提出 2023年2月21日 ガーシー 答弁 2023年3月3日
参議院 第211回 第25号趣旨が明らかではない ×1

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。

作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。