「最低賃金 生活保護」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
25件
2004年4月5日〜2024年12月2日
答弁書あり
25件
提出者 16人(多い順: 長妻 昭、山井 和則、浜田 聡)
答えていない型が出た答弁
16件
お答えすることは困難 11、検討してまいりたい 9、趣旨が明らかではない 8、承知していない 4、個別の事案 2
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
地域別最低賃金については、最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)第九条第二項において「地域における労働者の生計費及び賃金並びに通常の事業の賃金支払能力を考慮して定められなければならない」とされていること、及び同条第三項において「前項の労働者の生計費を考慮するに当たつては、労働者が健康で文化的な最低限度の生活を営むことができるよう、生活保護に係る施策との整合性に配慮するものとする」とされていることを踏まえて決定されている。「労働者の生計費」とは、労働者の生活のために必要な費用をいい、これに関しては、消費者物価指数、生活保護における若年単身世帯の生活扶助基準の都道府県内人口加重平均に住宅扶助の実績値を加えたもの、都道府県の人事委員会の給与に関する報告及び勧告の参考資料である標準生計費等の指標を参考にしている。これらの指標のうち、消費者物価指数については、直近の「二千十五年基準消費者物価指数品目情報一覧」によると、作成の際に用いられる品目として「放送受信料(NНK)」を含んでいることから、地域別最低賃金の決定に当たっては、お尋ねの「協会の放送受信料」を考慮している。
地域別最低賃金は、最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)第九条第二項において「地域における労働者の生計費及び賃金並びに通常の事業の賃金支払能力を考慮して定められなければならない」とされていること、及び同条第三項において「前項の労働者の生計費を考慮するに当たつては、労働者が健康で文化的な最低限度の生活を営むことができるよう、生活保護に係る施策との整合性に配慮するものとする」とされていることを踏まえて決定されている。
平成二十七年度においては、地域別最低賃金額が最も低い都道府県は鳥取県、高知県、宮崎県及び沖縄県であり、これらの県における最低賃金額は六百九十三円である。また、地域別最低賃金額が最も高い都道府県は東京都であり、同都における最低賃金額は九百七円である。地域別最低賃金は、最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)第九条第二項に規定されているように、地域における労働者の生計費及び賃金並びに通常の事業の賃金支払能力(以下「地域における労働者の生計費等」という。)を考慮して定められなければならないものであるから、地域の実情を踏まえずに最低賃金を「全国一律にすることを検討する」ことは適切ではなく、また、「都市と地方の最低賃金格差を今以上に埋めること」が具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、右で述べたような最低賃金についての都市部と地方との間の額の差については、地域における労働者の生計費等が適切に考慮された結果であると考えている。また、同条第三項において、同条第二項の「労働者の生計費を考慮するに当たつては、労働者が健康で文化的な最低限度の生活を営むことができるよう、生活保護に係る施策との整合性に配慮するものとする」とされていることも踏まえ、地域別最低賃金の決定に当たっては地域における労働者の生計費が適切に考慮されていることから、「最低賃金を生活保障の観点から再定義する検討をはじめる」必要はないものと考えている。
各年度に改定した地域別最低賃金は、最低賃金審議会において、地域における労働者の生計費及び賃金並びに通常の事業の賃金支払能力を考慮して調査審議の上決定されたものであるが、お尋ねの理由については、平成二十二年度から平成二十四年度にかけて、平成十九年の最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)改正に基づき最低賃金額と生活保護水準との乖離額の計画的な解消に努めたことや、平成二十五年以降デフレ脱却に向かう過程で物価が上昇したことなどによるものと考えている。
労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第一条に規定する労働条件とは、賃金だけでなく、安全衛生や災害補償等が含まれるものであることから、賃金について一定の額を提示することは困難であるが、政府としては、地域別最低賃金の水準について、最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)第九条第二項及び第三項の規定に基づき、生活保護を下回らない水準となるよう配慮すべきであると考えている。
政府としては、御指摘の経済的、社会的及び文化的権利に関する委員会の最終見解に対して「最低賃金が生活保護の水準を下回っている地域が存在することについては、労働者が健康で文化的な最低限度の生活を営むことができるよう、二〇〇七年に最低賃金法が改正され、最低賃金を決定する際には、生活保護との整合性に配慮すべきことが既に明確化されている。同規定を踏まえ、最低賃金額が生活保護の水準を下回っている場合には、最低賃金を引き上げることで、この乖離額の計画的な解消に努めている。」との意見を同委員会に提出する予定である。
地域別最低賃金については、最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)第九条第二項の「地域別最低賃金は、地域における労働者の生計費及び賃金並びに通常の事業の賃金支払能力を考慮して定められなければならない。」との規定及び同条第三項の「前項の労働者の生計費を考慮するに当たつては、労働者が健康で文化的な最低限度の生活を営むことができるよう、生活保護に係る施策との整合性に配慮するものとする。」との規定に基づき決定することとされている。地域別最低賃金額は、同法第十条第一項に規定する最低賃金審議会における調査審議において同法第九条第二項の要素を考慮した上で、決定されるものであるため、生活扶助基準の見直しに機械的に連動するものではない。このため、今回の生活扶助基準の見直しの影響の有無等をお答えすることは困難であるが、政府としては、地域別最低賃金額の引上げに向けて、通常の事業の賃金支払能力を向上させ、労働者の賃金が上昇するよう、一の3から5まで及び7についてで述べた成長戦略により、企業の収益を向上させ、それが雇用の拡大や賃金の上昇をもたらすような好循環を生み出すよう、努めてまいりたい。
お尋ねの「生活保護基準を考慮して支給額が定められている他の制度」の意味するところが必ずしも明らかではないことから、網羅的かつ確定的にお答えすることは困難であるが、例えば、個人の道府県民税(個人の都民税を含む。)及び個人の市町村民税(個人の特別区民税を含む。)(以下「個人住民税」という。)の均等割及び所得割については、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第二十四条の五第一項第一号及び第二百九十五条第一項第一号(これらの規定を同法第一条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の規定による生活扶助(以下「生活扶助」という。)を受けている者に対しては非課税とされている。また、個人住民税の均等割については、地方税法第二十四条の五第三項及び第二百九十五条第三項(これらの規定を同法第一条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により、前年の合計所得金額が一定の金額以下である者に対しても非課税とされており、当該金額は、前年の生活扶助基準を勘案して定めることとしている。個人住民税の所得割については、同法附則第三条の三第一項及び第四項(これらの規定を同法第一条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により、その者の前年の所得について同法第三十二条及び第三百十三条の規定により算定した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が一定の金額以下である者に対しても非課税とされており、当該金額は、前年の生活保護法第八条第一項の基準(以下「生活保護基準」という。)を勘案して定めることとしている。平成二十三年度の市町村税課税状況等の調の結果等に基づき推計すると、個人住民税の均等割の納税義務を有しない者の数は、同年度において約六千七百八十九万人、個人住民税の所得割の納税義務を有しない者の数は、同年度において約七千二百二十四万人であるが、生活扶助基準の見直しに伴い影響を受ける可能性があるのは、これらの者の一部であることに留意する必要がある。国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第七十六条の規定による給料等の差押禁止については、生活扶助の基準となる金額で給料等の支給の基礎となった期間に応ずるものを勘案して定める金額等により差し押さえることができない金額が定められている。この制度については、特定の者を対象とするものではないことから、対象者の数をお示しすることは困難である。経済的理由により就学困難と認められる学齢児童又は学齢生徒(以下「児童生徒」という。)の保護者に対する必要な援助(以下「就学援助」という。)については、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号。以下「学教法」という。)第十九条の規定により、市町村(特別区を含む。以下同じ。)が行わなければならないこととされているほか、就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律(昭和三十一年法律第四十号。以下「就学援助法」という。)第二条の規定により、国は、市町村がその区域内に住所を有する児童生徒の保護者で生活保護法第六条第二項に規定する要保護者であるものに対して学用品費等を支給する場合には、予算の範囲内において、これに要する経費を補助することとされている。文部科学省が実施した調査によると、学教法第十九条の規定による援助の対象となった児童生徒の数は、同年度において約百五十七万人、就学援助法第二条の規定による補助の対象となった児童生徒の数は、同年度において約十五万人であるが、生活扶助基準の見直しに伴い影響を受ける可能性があるのは、これらの者の一部であることに留意する必要がある。保育所の保育料については、保育の実施義務を有する市町村長(特別区の区長を含む。)が、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第五十六条第三項の規定に基づき扶養義務者等の所得に応じて徴収しているが、同法第五十三条の規定に基づく私立保育所の保育費用に係る保育所運営費国庫負担金については、生活保護法による保護を受けている世帯等に属する入所児童に係る保育料は無料として算定することとしている。当該負担金の算定に当たって保育料を無料としている生活保護法による保護を受けている世帯等に属する私立保育所の入所児童の数は、平成二十三年十月一日において二万二千六百九十六人であるが、生活扶助基準の見直しに伴い影響を受ける可能性があるのは、これらの者の一部であることに留意する必要がある。また、児童福祉法による児童入所施設措置費等の一部については、生活保護基準の改定に準じて、その額を改定している。当該措置費等については、特定の者を対象とするものではないことから、対象者の数をお示しすることは困難である。国民健康保険制度においては、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第六条第九号の規定により、生活保護法による保護を受けている世帯(その保護を停止されている世帯を除く。以下同じ。)に属する者は、国民健康保険の被保険者としないこととされている。同号の規定により国民健康保険の被保険者とならない者の数は、把握していない。地域別最低賃金については、最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)第九条第二項の「地域別最低賃金は、地域における労働者の生計費及び賃金並びに通常の事業の賃金支払能力を考慮して定められなければならない。」との規定及び同条第三項の「前項の労働者の生計費を考慮するに当たつては、労働者が健康で文化的な最低限度の生活を営むことができるよう、生活保護に係る施策との整合性に配慮するものとする。」との規定に基づき決定することとされている。平成二十一年の経済センサス基礎調査の結果等に基づき推計すると、地域別最低賃金の適用労働者数は、同年七月において約五千百二十万人であるが、これらの者が生活扶助基準の見直しに伴い影響を受けるかどうかは、同法第十条第一項に規定する最低賃金審議会における調査審議において、同法第九条第二項の要素を考慮した上での最低賃金額の決定によるものであり、生活扶助基準の見直しに伴い影響を受ける可能性がある者の数をお示しすることは困難である。国民年金保険料については、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第八十九条の規定により、国民年金の被保険者が生活扶助を受けているとき等は納付することを要しないとされている。同条の規定により国民年金保険料を納付することを要しないとされた者の数は、平成二十三年度末において約百三十一万人であるが、生活扶助基準の見直しに伴い影響を受ける可能性があるのは、これらの者の一部であることに留意する必要がある。戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)第十八条第一項に規定する療養手当については、生活扶助基準の改定に準じて支給額を改定している。当該療養手当の支給対象者の数は、平成二十五年一月において一人である。後期高齢者医療制度においては、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第五十一条第一号の規定により、生活保護法による保護を受けている世帯に属する者は、後期高齢者医療の被保険者としないこととされている。七十五歳以上の者のうち、同号の規定により後期高齢者医療の被保険者とならない者の数は、平成二十二年七月一日において約三十三万人であるが、生活扶助基準の見直しに伴い影響を受ける可能性があるのは、これらの者の一部であることに留意する必要がある。六十五歳以上七十五歳未満の者のうち、同号の規定により後期高齢者医療の被保険者とならない者の数は、把握していない。中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)による支援給付は、同法第二条第一項に規定する中国残留邦人等(明治四十四年四月二日以後、昭和二十一年十二月三十一日以前に生まれた者等であって、永住帰国した日から引き続き一年以上本邦に住所を有する六十歳以上の者に限る。)であって昭和三十六年四月一日以後に初めて永住帰国したもの等のうち、その者の属する世帯の収入の額がその者について生活保護基準により算出した額に比して不足するものに対して、その不足する範囲内において行うものとされている。福祉行政報告例(平成二十四年十月分概数)によれば、当該支援給付の対象者の数は、平成二十四年十月において七千二百三十人である。高額介護サービス費等(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第五十一条第一項に規定する高額介護サービス費及び同法第六十一条第一項に規定する高額介護予防サービス費をいう。以下同じ。)については、所得の状況等に応じた段階的な支給額が定められている。平成二十二年度の介護保険事業状況報告によれば、生活保護法第六条第一項に規定する被保護者(以下「被保護者」という。)であること等を要件としている段階に該当する介護保険の第一号被保険者であって、高額介護サービス費等を受給した者の数は、平成二十三年三月において約十万人であるが、生活扶助基準の見直しに伴い影響を受ける可能性があるのは、これらの者の一部であることに留意する必要がある。また、介護保険の第一号被保険者の保険料については、所得の状況等に応じた段階的な保険料率により算定されることとされている。平成二十二年度の介護保険事業状況報告によれば、被保護者であること等を要件としている段階に該当する介護保険の第一号被保険者数は、同年度末において約七十八万人であるが、生活扶助基準の見直しに伴い影響を受ける可能性があるのは、これらの者の一部であることに留意する必要がある。障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)第二十九条第一項に規定する介護給付費及び訓練等給付費に係る負担上限月額については、障害者又は障害児の保護者(以下「障害者等」という。)及び当該障害者等と同一の世帯に属する者が被保護者等である場合に零とされている。国民健康保険団体連合会の支払実績によれば、被保護者等であることにより同法第十九条第一項に規定する介護給付費等に係る負担上限月額が零の障害者等の数は、平成二十四年九月において約八万人であるが、生活扶助基準の見直しに伴い影響を受ける可能性があるのは、これらの者の一部であることに留意する必要がある。また、同法第五十八条第一項に規定する自立支援医療費に係る負担上限月額については、障害者等及び支給認定基準世帯員(障害者自立支援法施行令(平成十八年政令第十号)第二十九条第一項に規定する支給認定基準世帯員をいう。)が被保護者等である場合に零とされている。平成二十三年度の福祉行政報告例によれば、自立支援医療費に係る負担上限月額を零として自立支援医療費の支給認定を行った件数は、同年度において三十一万七千六十一件であるが、生活扶助基準の見直しに伴い影響を受ける可能性があるのは、これらのうちの一部であることに留意する必要がある。ハンセン病問題の解決の促進に関する法律(平成二十年法律第八十二号)第十五条第二項に規定するハンセン病療養所非入所者給与金の援護加算については、ハンセン病療養所非入所者給与金の要援護加算者について、生活保護基準の例により測定したその者の需要を基とし、そのうち、その者の金銭又は物品で満たすことのできない不足分を補う程度において行うものとされている。当該給与金の援護加算の対象者の数は、平成二十四年十二月において四人である。また、同法第十九条第一項に規定する入所者の親族に対する援護については、要援護者について、生活保護基準の例により測定したその者の需要を基とし、そのうち、その者の金銭又は物品で満たすことのできない不足分を補う程度において行うものとされている。当該援護の対象者の数は、平成二十三年度末において三十五人である。
お尋ねの「低所得者対策」の意味するところが必ずしも明らかではないことから、網羅的かつ確定的にお答えすることは困難であるが、例えば、個人の道府県民税(個人の都民税を含む。)及び個人の市町村民税(個人の特別区民税を含む。)(以下「個人住民税」という。)の均等割及び所得割については、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第二十四条の五第一項第一号及び第二百九十五条第一項第一号(これらの規定を同法第一条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の規定による生活扶助(以下「生活扶助」という。)を受けている者に対しては非課税とされている。また、個人住民税の均等割については、地方税法第二十四条の五第三項及び第二百九十五条第三項(これらの規定を同法第一条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により、前年の合計所得金額が一定の金額以下である者に対しても非課税とされており、当該金額は、前年の生活扶助基準を勘案して定めることとしている。個人住民税の所得割については、同法附則第三条の三第一項及び第四項(これらの規定を同法第一条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により、その者の前年の所得について同法第三十二条及び第三百十三条の規定により算定した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が一定の金額以下である者に対しても非課税とされており、当該金額は、前年の生活保護法第八条第一項の基準(以下「生活保護基準」という。)を勘案して定めることとしている。平成二十三年度の市町村税課税状況等の調の結果等に基づき推計すると、個人住民税の均等割の納税義務を有しない者の数は、同年度において約六千七百八十九万人、個人住民税の所得割の納税義務を有しない者の数は、同年度において約七千二百二十四万人であるが、生活扶助基準の見直しに伴い影響を受ける可能性があるのは、これらの者の一部であることに留意する必要がある。国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第七十六条の規定による給料等の差押禁止については、生活扶助の基準となる金額で給料等の支給の基礎となった期間に応ずるものを勘案して定める金額等により差し押さえることができない金額が定められている。この制度については、特定の者を対象とするものではないことから、対象者の数をお示しすることは困難である。経済的理由により就学困難と認められる学齢児童又は学齢生徒(以下「児童生徒」という。)の保護者に対する必要な援助(以下「就学援助」という。)については、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号。以下「学教法」という。)第十九条の規定により、市町村(特別区を含む。以下同じ。)が行わなければならないこととされているほか、就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律(昭和三十一年法律第四十号。以下「就学援助法」という。)第二条の規定により、国は、市町村がその区域内に住所を有する児童生徒の保護者で生活保護法第六条第二項に規定する要保護者であるものに対して学用品費等を支給する場合には、予算の範囲内において、これに要する経費を補助することとされている。文部科学省が実施した調査によると、学教法第十九条の規定による援助の対象となった児童生徒の数は、同年度において約百五十七万人、就学援助法第二条の規定による補助の対象となった児童生徒の数は、同年度において約十五万人であるが、生活扶助基準の見直しに伴い影響を受ける可能性があるのは、これらの者の一部であることに留意する必要がある。保育所の保育料については、保育の実施義務を有する市町村長(特別区の区長を含む。)が、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第五十六条第三項の規定に基づき扶養義務者等の所得に応じて徴収しているが、同法第五十三条の規定に基づく私立保育所の保育費用に係る保育所運営費国庫負担金については、生活保護法による保護を受けている世帯等に属する入所児童に係る保育料は無料として算定することとしている。当該負担金の算定に当たって保育料を無料としている生活保護法による保護を受けている世帯等に属する私立保育所の入所児童の数は、平成二十三年十月一日において二万二千六百九十六人であるが、生活扶助基準の見直しに伴い影響を受ける可能性があるのは、これらの者の一部であることに留意する必要がある。また、児童福祉法による児童入所施設措置費等の一部については、生活保護基準の改定に準じて、その額を改定している。当該措置費等については、特定の者を対象とするものではないことから、対象者の数をお示しすることは困難である。国民健康保険制度においては、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第六条第九号の規定により、生活保護法による保護を受けている世帯(その保護を停止されている世帯を除く。以下同じ。)に属する者は、国民健康保険の被保険者としないこととされている。同号の規定により国民健康保険の被保険者とならない者の数は、把握していない。地域別最低賃金については、最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)第九条第二項の「地域別最低賃金は、地域における労働者の生計費及び賃金並びに通常の事業の賃金支払能力を考慮して定められなければならない。」との規定及び同条第三項の「前項の労働者の生計費を考慮するに当たつては、労働者が健康で文化的な最低限度の生活を営むことができるよう、生活保護に係る施策との整合性に配慮するものとする。」との規定に基づき決定することとされている。平成二十一年の経済センサス基礎調査の結果等に基づき推計すると、地域別最低賃金の適用労働者数は、同年七月において約五千百二十万人であるが、これらの者が生活扶助基準の見直しに伴い影響を受けるかどうかは、同法第十条第一項に規定する最低賃金審議会における調査審議において、同法第九条第二項の要素を考慮した上での最低賃金額の決定によるものであり、生活扶助基準の見直しに伴い影響を受ける可能性がある者の数をお示しすることは困難である。国民年金保険料については、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第八十九条の規定により、国民年金の被保険者が生活扶助を受けているとき等は納付することを要しないとされている。同条の規定により国民年金保険料を納付することを要しないとされた者の数は、平成二十三年度末において約百三十一万人であるが、生活扶助基準の見直しに伴い影響を受ける可能性があるのは、これらの者の一部であることに留意する必要がある。戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)第十八条第一項に規定する療養手当については、生活扶助基準の改定に準じて支給額を改定している。当該療養手当の支給対象者の数は、平成二十五年一月において一人である。後期高齢者医療制度においては、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第五十一条第一号の規定により、生活保護法による保護を受けている世帯に属する者は、後期高齢者医療の被保険者としないこととされている。七十五歳以上の者のうち、同号の規定により後期高齢者医療の被保険者とならない者の数は、平成二十二年七月一日において約三十三万人であるが、生活扶助基準の見直しに伴い影響を受ける可能性があるのは、これらの者の一部であることに留意する必要がある。六十五歳以上七十五歳未満の者のうち、同号の規定により後期高齢者医療の被保険者とならない者の数は、把握していない。中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)による支援給付は、同法第二条第一項に規定する中国残留邦人等(明治四十四年四月二日以後、昭和二十一年十二月三十一日以前に生まれた者等であって、永住帰国した日から引き続き一年以上本邦に住所を有する六十歳以上の者に限る。)であって昭和三十六年四月一日以後に初めて永住帰国したもの等のうち、その者の属する世帯の収入の額がその者について生活保護基準により算出した額に比して不足するものに対して、その不足する範囲内において行うものとされている。福祉行政報告例(平成二十四年十月分概数)によれば、当該支援給付の対象者の数は、平成二十四年十月において七千二百三十人である。高額介護サービス費等(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第五十一条第一項に規定する高額介護サービス費及び同法第六十一条第一項に規定する高額介護予防サービス費をいう。以下同じ。)については、所得の状況等に応じた段階的な支給額が定められている。平成二十二年度の介護保険事業状況報告によれば、生活保護法第六条第一項に規定する被保護者(以下「被保護者」という。)であること等を要件としている段階に該当する介護保険の第一号被保険者であって、高額介護サービス費等を受給した者の数は、平成二十三年三月において約十万人であるが、生活扶助基準の見直しに伴い影響を受ける可能性があるのは、これらの者の一部であることに留意する必要がある。また、介護保険の第一号被保険者の保険料については、所得の状況等に応じた段階的な保険料率により算定されることとされている。平成二十二年度の介護保険事業状況報告によれば、被保護者であること等を要件としている段階に該当する介護保険の第一号被保険者数は、同年度末において約七十八万人であるが、生活扶助基準の見直しに伴い影響を受ける可能性があるのは、これらの者の一部であることに留意する必要がある。障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)第二十九条第一項に規定する介護給付費及び訓練等給付費に係る負担上限月額については、障害者又は障害児の保護者(以下「障害者等」という。)及び当該障害者等と同一の世帯に属する者が被保護者等である場合に零とされている。国民健康保険団体連合会の支払実績によれば、被保護者等であることにより同法第十九条第一項に規定する介護給付費等に係る負担上限月額が零の障害者等の数は、平成二十四年九月において約八万人であるが、生活扶助基準の見直しに伴い影響を受ける可能性があるのは、これらの者の一部であることに留意する必要がある。また、同法第五十八条第一項に規定する自立支援医療費に係る負担上限月額については、障害者等及び支給認定基準世帯員(障害者自立支援法施行令(平成十八年政令第十号)第二十九条第一項に規定する支給認定基準世帯員をいう。)が被保護者等である場合に零とされている。平成二十三年度の福祉行政報告例によれば、自立支援医療費に係る負担上限月額を零として自立支援医療費の支給認定を行った件数は、同年度において三十一万七千六十一件であるが、生活扶助基準の見直しに伴い影響を受ける可能性があるのは、これらのうちの一部であることに留意する必要がある。ハンセン病問題の解決の促進に関する法律(平成二十年法律第八十二号)第十五条第二項に規定するハンセン病療養所非入所者給与金の援護加算については、ハンセン病療養所非入所者給与金の要援護加算者について、生活保護基準の例により測定したその者の需要を基とし、そのうち、その者の金銭又は物品で満たすことのできない不足分を補う程度において行うものとされている。当該給与金の援護加算の対象者の数は、平成二十四年十二月において四人である。また、同法第十九条第一項に規定する入所者の親族に対する援護については、要援護者について、生活保護基準の例により測定したその者の需要を基とし、そのうち、その者の金銭又は物品で満たすことのできない不足分を補う程度において行うものとされている。当該援護の対象者の数は、平成二十三年度末において三十五人である。
最低賃金と生活保護の水準の比較については、中央最低賃金審議会における議論をも踏まえ、毎年、最低賃金額から税や社会保険料を控除した後の金額(以下「控除後の最低賃金額」という。)と、生活保護における若年単身世帯の生活扶助基準の都道府県内人口加重平均に住宅扶助の実績値を加えたもの(以下「生活保護水準」という。)との比較を行い、控除後の最低賃金額が生活保護水準を下回る都道府県については、地方最低賃金審議会において、当該差額を解消するまでの年数を設け、計画的に解消を図っているところである。
また、労使の代表を含む最低賃金審議会における議論を踏まえ、毎年、地域別最低賃金額から税や社会保険料を控除した後の金額(以下「控除後の最低賃金額」という。)と、生活保護における若年単身世帯の生活扶助基準の都道府県内人口加重平均に住宅扶助の実績値を加えたもの(以下「生活保護水準」という。)との比較を行い、控除後の最低賃金額が生活保護水準を下回る都道府県については、生活保護水準と控除後の最低賃金額との差額を解消するまでの年数を設け、計画的に解消を図っているところである。
政府としては、最低賃金が生活保護の水準を下回ることは就労意欲の低下をもたらすなどモラルハザードの観点から適当ではないと認識している。
2. 答えていない型が返った質問(16件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 我が国のいわゆる解雇規制については、これまで国会や有識者等において様々に論じられてきている。解雇が困難な国ほど、労働者にとって利点が大きいような印象を持つが、正規労働者の解雇が困難であるがゆえに、正規労働者の採用を阻害し…
答弁: …度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金をいう。) ②五千万円 ①中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(「中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)交付要綱」(平成二十三年四月一日付け厚生労働省発基〇四〇一…
質問: 最低賃金法は第一条において、「この法律は、賃金の低廉な労働者について、賃金の最低額を保障することにより、労働条件の改善を図り、もつて、労働者の生活の安定、労働力の質的向上及び事業の公正な競争の確保に資するとともに、国民経…
答弁: …る限り、お尋ねのような調査・分析は行っていない。 二について お尋ねの「最低賃金の水準とその国の生産性との間の相関関係」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。 三について 地域別最低賃金は、最…
質問: …・均衡処遇の実現に向けた取組みを踏まえ、以下のとおり質問する。 一 法定最低賃金の遵守について 二〇〇八年に最低賃金法が改正されて以来八年が経過し、地域別最低賃金については、生活保護との逆転現象の解消の道筋が見えてきた。…
答弁: 一について 御指摘については、政府としては、最低賃金の実効性の確保は重要であると考えている。このため、毎年度、賃金水準が低いなど最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)違反の可能性があると考えられる使用者を対象として、…
質問: 現在、日本の最低賃金は全国四地域に分けられ、それぞれで最低賃金額が異なる。最低県と最高都道府県と、その金額を明示した上で、なぜ、これほどの差があるのか説明をいただきたい。 G7諸国で最低賃金が全国一律でない国をお示し願い…
答弁: 平成二十七年度においては、地域別最低賃金額が最も低い都道府県は鳥取県、高知県、宮崎県及び沖縄県であり、これらの県における最低賃金額は六百九十三円である。また、地域別最低賃金額が最も高い都道府県は東京都であり、同都における…
質問: 最低賃金法に基づいて都道府県別に設定されている地域別最低賃金は、本質問主意書を提出する段階では、最も高い東京で時間額八百五十円、最も低い島根及び高知では時間額六百五十二円、全国加重平均額七百四十九円という水準である。 こ…
答弁: …、賃金について一定の額を提示することは困難であるが、政府としては、地域別最低賃金の水準について、最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)第九条第二項及び第三項の規定に基づき、生活保護を下回らない水準となるよう配慮すべき…
質問: …回の生活保護基準改定までの措置か。時限措置なのか、恒久措置なのか。 6 最低賃金も、生活保護基準切り下げに伴う影響は受けないと明言できるのか。 7 地方税非課税世帯ラインも、生活保護基準切り下げに伴う影響は受けないと明言…
答弁: …成過程において検討し、適切に対応してまいりたい。 二の6について 地域別最低賃金については、最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)第九条第二項の「地域別最低賃金は、地域における労働者の生計費及び賃金並びに通常の事業の…
質問: 生活保護基準の見直しは、就学援助を始めとした生活困窮者支援を目的とする他制度の支給要件に影響し、国民生活に重大な影響を与えかねない。この観点から、以下質問する。 一 生活保護基準を考慮して支給額が定められている他の制度の…
答弁: …定により国民健康保険の被保険者とならない者の数は、把握していない。地域別最低賃金については、最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)第九条第二項の「地域別最低賃金は、地域における労働者の生計費及び賃金並びに通常の事業の…
質問: 一 生活保護等についてお尋ねする。 1 生活保護における不正受給額の全体額に占める割合をお示し願いたい。同時に雇用保険、公的年金保険における同様の比率もお示し願いたい。 2 生活保護額を減額する理由をお示し願いたい。 3…
答弁: …定により国民健康保険の被保険者とならない者の数は、把握していない。地域別最低賃金については、最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)第九条第二項の「地域別最低賃金は、地域における労働者の生計費及び賃金並びに通常の事業の…
質問: …にどの程度の生活レベルと認識しているか見解を示されたい。 十 年金受給や最低賃金での労働よりも、生活保護を受けた方が、金銭面、保障面で、より厚い待遇を受けられることから、モラルハザードや勤労意欲低下の要因になっていると指…
答弁: …あり、両制度を単純に比較することは適当ではない。 また、労使の代表を含む最低賃金審議会における議論を踏まえ、毎年、地域別最低賃金額から税や社会保険料を控除した後の金額(以下「控除後の最低賃金額」という。)と、生活保護にお…
質問: 去る七月十四日、厚生労働省は、最低賃金で働いて得る収入より、生活保護で受け取る収入の方が上回る逆転現象が生じた地域が、十二都道府県になったと公表した。これは、労働意欲を低下させることになるのでないかと懸念される。 従って…
答弁: 一について 政府としては、最低賃金が生活保護の水準を下回ることは就労意欲の低下をもたらすなどモラルハザードの観点から適当ではないと認識している。 二について 最低賃金と生活保護の水準の比較については、最低賃金額と生活保護…
3. 過去の質問主意書(25件・新しい順)
質問: 我が国のいわゆる解雇規制については、これまで国会や有識者等において様々に論じられてきている。解雇が困難な国ほど、労働者にとって利点が大きいような印象を持つが、正規労働者の解雇が困難であるがゆえに、正規労働者の採用を阻害し…
答弁: …度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金をいう。) ②五千万円 ①中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(「中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)交付要綱」(平成二十三年四月一日付け厚生労働省発基〇四〇一…
質問: …については打ち出したものの、正社員やフルタイムで働いているにもかかわらず生活保護の水準以下しか収入が得られない「ワーキングプア」の方や低年金者は、同様に新型コロナウイルス感染症と物価高のダブルパンチを受けて厳しい生活状況…
答弁: …尋ねの「ワーキングプアの方」への「支援」については、総合緊急対策に加え、最低賃金の引上げ及び賃上げが可能な環境の整備、非正規雇用労働者の正社員転換等の支援、求職者支援制度による就職支援、生活困窮者自立支援制度等による支援…
質問: …信料を、総務省から認可を受けた基準によって全額免除している。 ところで、最低賃金法九条三項によれば、最低賃金は生活保護に係る施策との整合性に配慮することとされている。最低賃金決定の際、協会に支払う放送受信料が考慮されてい…
答弁: 一について 地域別最低賃金については、最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)第九条第二項において「地域における労働者の生計費及び賃金並びに通常の事業の賃金支払能力を考慮して定められなければならない」とされていること、…
質問: 最低賃金法は第一条において、「この法律は、賃金の低廉な労働者について、賃金の最低額を保障することにより、労働条件の改善を図り、もつて、労働者の生活の安定、労働力の質的向上及び事業の公正な競争の確保に資するとともに、国民経…
答弁: …る限り、お尋ねのような調査・分析は行っていない。 二について お尋ねの「最低賃金の水準とその国の生産性との間の相関関係」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。 三について 地域別最低賃金は、最…
質問: …・均衡処遇の実現に向けた取組みを踏まえ、以下のとおり質問する。 一 法定最低賃金の遵守について 二〇〇八年に最低賃金法が改正されて以来八年が経過し、地域別最低賃金については、生活保護との逆転現象の解消の道筋が見えてきた。…
答弁: 一について 御指摘については、政府としては、最低賃金の実効性の確保は重要であると考えている。このため、毎年度、賃金水準が低いなど最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)違反の可能性があると考えられる使用者を対象として、…
質問: 現在、日本の最低賃金は全国四地域に分けられ、それぞれで最低賃金額が異なる。最低県と最高都道府県と、その金額を明示した上で、なぜ、これほどの差があるのか説明をいただきたい。 G7諸国で最低賃金が全国一律でない国をお示し願い…
答弁: 平成二十七年度においては、地域別最低賃金額が最も低い都道府県は鳥取県、高知県、宮崎県及び沖縄県であり、これらの県における最低賃金額は六百九十三円である。また、地域別最低賃金額が最も高い都道府県は東京都であり、同都における…
質問: …その理由をどのように考えていますか。 六 消費者物価指数を勘案した地域別最低賃金額(実質地域別最低賃金額)について、二〇〇九年度に対して二〇一二年度は、民主党政権を経て何パーセント増加しましたか。また、二〇一二年度に対し…
答弁: …上昇したことによるものと考えている。 六について 各年度に改定した地域別最低賃金額の全国加重平均額を、当該各年の消費者物価指数(持家の帰属家賃を除く総合の年平均(平成二十七年については、一月から十一月までの平均)の指数)…
質問: 一 法定最低賃金の遵守と理解普及の推進について 1 平成二十年の最低賃金法改正で、最低賃金の決定基準や罰金の上限額、派遣労働者への適用等が見直され、地域別最低賃金について生活保護との逆転現象の解消の道筋が見えてきた。更な…
答弁: 一の1について 御指摘については、政府としては、最低賃金の実効性の確保は重要であると考えている。このため、毎年度、賃金水準が低いなど最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)違反の可能性があると考えられる使用者を対象とし…
質問: 最低賃金法に基づいて都道府県別に設定されている地域別最低賃金は、本質問主意書を提出する段階では、最も高い東京で時間額八百五十円、最も低い島根及び高知では時間額六百五十二円、全国加重平均額七百四十九円という水準である。 こ…
答弁: …、賃金について一定の額を提示することは困難であるが、政府としては、地域別最低賃金の水準について、最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)第九条第二項及び第三項の規定に基づき、生活保護を下回らない水準となるよう配慮すべき…
質問: …立支援法案の生活困窮者就労訓練事業における訓練等に従事する者については、最低賃金その他の労働関係法規の適用があるか。適用がないとする場合、訓練の名の下の労働関係法規の潜脱をいかにして回避するのか、政府の見解を示されたい。…
答弁: …活を維持することができなくなるおそれのある者」と規定されていたことから、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第二項に規定する要保護者は含まれない。 このため、生活困窮者自立支援法案に基づく支援は、生活保護法第…
質問: …立支援法案の生活困窮者就労訓練事業における訓練等に従事する者については、最低賃金その他の労働関係法規の適用があるか。適用がないとする場合、訓練の名の下の労働関係法規の潜脱をいかにして回避するのか。また、対象となる訓練等を…
答弁: 一について 第百八十三回国会に提出した生活保護法の一部を改正する法律案については、審査未了により廃案となったところであり、可能な限り早期に、改めて、所要の法案を国会に提出したいと考えている。この法案の内容については、第百…
質問: …回の生活保護基準改定までの措置か。時限措置なのか、恒久措置なのか。 6 最低賃金も、生活保護基準切り下げに伴う影響は受けないと明言できるのか。 7 地方税非課税世帯ラインも、生活保護基準切り下げに伴う影響は受けないと明言…
答弁: …成過程において検討し、適切に対応してまいりたい。 二の6について 地域別最低賃金については、最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)第九条第二項の「地域別最低賃金は、地域における労働者の生計費及び賃金並びに通常の事業の…
質問: 生活保護基準の見直しは、就学援助を始めとした生活困窮者支援を目的とする他制度の支給要件に影響し、国民生活に重大な影響を与えかねない。この観点から、以下質問する。 一 生活保護基準を考慮して支給額が定められている他の制度の…
答弁: …定により国民健康保険の被保険者とならない者の数は、把握していない。地域別最低賃金については、最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)第九条第二項の「地域別最低賃金は、地域における労働者の生計費及び賃金並びに通常の事業の…
質問: 一 生活保護等についてお尋ねする。 1 生活保護における不正受給額の全体額に占める割合をお示し願いたい。同時に雇用保険、公的年金保険における同様の比率もお示し願いたい。 2 生活保護額を減額する理由をお示し願いたい。 3…
答弁: …定により国民健康保険の被保険者とならない者の数は、把握していない。地域別最低賃金については、最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)第九条第二項の「地域別最低賃金は、地域における労働者の生計費及び賃金並びに通常の事業の…
質問: 厚生労働大臣の諮問機関・中央最低賃金審議会の小委員会は、先月二十六日、都道府県別の最低賃金の今年度における引き上げ額の目安を決め、昨年度全国平均に比べ九円減の六円とした。 これまで、現政権の「製造業への派遣は原則禁止」「…
答弁: 一から三までについて 本年七月二十七日に労使の代表を含む中央最低賃金審議会が答申した「平成二十三年度地域別最低賃金額改定の目安について」は、同審議会において、昨年六月に政府、労働界及び産業界の代表等が参加した雇用戦略対話…
質問: …にどの程度の生活レベルと認識しているか見解を示されたい。 十 年金受給や最低賃金での労働よりも、生活保護を受けた方が、金銭面、保障面で、より厚い待遇を受けられることから、モラルハザードや勤労意欲低下の要因になっていると指…
答弁: …あり、両制度を単純に比較することは適当ではない。 また、労使の代表を含む最低賃金審議会における議論を踏まえ、毎年、地域別最低賃金額から税や社会保険料を控除した後の金額(以下「控除後の最低賃金額」という。)と、生活保護にお…
質問: 去る七月十四日、厚生労働省は、最低賃金で働いて得る収入より、生活保護で受け取る収入の方が上回る逆転現象が生じた地域が、十二都道府県になったと公表した。これは、労働意欲を低下させることになるのでないかと懸念される。 従って…
答弁: 一について 政府としては、最低賃金が生活保護の水準を下回ることは就労意欲の低下をもたらすなどモラルハザードの観点から適当ではないと認識している。 二について 最低賃金と生活保護の水準の比較については、最低賃金額と生活保護…
質問: …には不景気により雇用ニーズが大幅に落ち込んでいることもあるが、根底には「最低賃金制度の下で経営者が労働者に求める就労能力と、ホームレスの方々が現に持っている就労能力の間に乖離がある」ことがあると考える。就職できなかった人…
答弁: 一について お尋ねについては、平成二十一年一月にホームレスの実態に関する全国調査を実施したところであり、その結果及び今後の非正規労働者の雇止め等の状況を踏まえ、地方公共団体との緊密な連携の確保に努めつつ、御指摘のような対…
質問: …受領したが、答弁内容について疑義があるので、以下のとおり質問する。 今、最低賃金法改正案が国会で審議されているが、同時に生活保護基準の引き下げが検討会で議論されている。生活保護基準が引き下げられたら、最低賃金の上げ幅も影…
答弁: …八第二七号)三についてでお答えしたとおり、現在国会において審議されている最低賃金法の一部を改正する法律案による改正後の最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)第九条第一項に規定する地域別最低賃金については、同条第二項及…
質問: …向によって、格差の拡大とその固定化が憂慮される事態となっている。 また、最低賃金の額が生活保護の給付額を下回る逆転現象が起きている地域が広範に見られるという問題も指摘されている。これでは、労働者の働く意欲を失わせ、このま…
答弁: …測調査」による業況判断及び経常利益の状況等の資料を参考にしている。地域別最低賃金については、地方最低賃金審議会において、平成十九年度においても従来と同様、これらの資料を参考にし、地域の実情を踏まえた調査審議を経て適切に決…
質問: …を出す予定か。また、どのようなメンバーか。 三 今、継続審議になっている最低賃金法改正法案において、地域別最低賃金は「生活保護に係る施策との整合性に配慮するものとする」と規定されているが、生活保護基準額がもし下がれば、最…
答弁: …ては、現時点では未定である。 三について 本年三月十三日に国会に提出した最低賃金法の一部を改正する法律案による改正後の最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)第九条第二項は、「地域別最低賃金は、地域における労働者の生計…
質問: …する法律の一部を改正する法律案(以下「パート労働法改正案」という。)及び最低賃金法の一部を改正する法律案(以下「最低賃金法改正案」という。)は、公正で安定した雇用を実現することで、人間らしい生活を保障するために寄与しなけ…
答弁: …、政府又は政府関係機関が調査を実施したことはない。 二について 我が国の最低賃金の水準については、最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)に基づく地域別最低賃金の平成十八年度の全国加重平均額が六百七十三円である。一方、…
質問: …っている。しかも、生活保護基準を下回る賃金水準が随所で発生しており、地域最低賃金違反も多発する異常事態であるとしている。 タクシー業界は、その経費の八割近くが総人件費によって占められている産業であり、その事業者とタクシー…
答弁: 一について お尋ねの都道府県別の全産業労働者及びタクシー運転者それぞれの年間賃金、年間労働時間及び時間当たり賃金の最近十年間の推移については、調査し、集計しておらず、また、厚生労働省の「賃金構造基本統計調査報告」等に基づ…
質問: …水準以下まで収入が低下していることを政府はどのように認識しているのか。 最低賃金法に違反する賃金も各地で発生しており、低賃金が引き起こす長時間労働や労働者の質の低下から、タクシーの安全・安心が損なわれる重大事態となってい…
答弁: …シー事業に係る事業場に対して監督指導を実施したところであるが、その際に、最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)違反が認められた事業場は、四十五となっている。 政府としては、タクシー運転者の賃金、労働時間等の労働条件の…
質問: …〇〇一年三月二一日の参議院予算委員会において、日本共産党の吉川春子議員の最低賃金に関する質疑の答弁において、「その最低賃金額の決定ということと生活保護とを比較してどうかということをおっしゃいますけれども、・・・トータルで…
答弁: 一について 最低賃金制度は、最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)の規定に基づき、使用者に対し最低賃金額以上の賃金の支払を罰則をもって強制するものであり、最低賃金は労働者の生計費や類似の労働者の賃金に加え通常の事業の…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「最低賃金 生活保護」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「全ての労働者の均等・均衡処遇の実現に向けた更なる取組みに関…」ほか2件に近い
「全ての労働者の均等・均衡処遇の実現に向けた更なる取組みに関…」ほか2件に近い
「地域別最低賃金に関する質問主意書」ほか2件に近い
「生活困窮者自立支援法案に関する質問主意書」ほか2件に近い
「産業空洞化政策における最低賃金に関する質問主意書」ほか1件に近い
「生活保護基準の見直しに関する質問主意書」ほか1件に近い
「生活保護と不正受給の問題に関する質問主意書」ほか1件に近い
「生活保護基準の見直しに関する質問主意書」ほか1件に近い
「生活保護と不正受給の問題に関する質問主意書」ほか1件に近い
「生活保護、年金記録問題等に関する質問主意書」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。