「死刑 必要性」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
32件
1984年8月1日〜2019年4月11日
答弁書あり
32件
提出者 14人(多い順: 保坂展人、保坂 展人、中島 政希)
答えていない型が出た答弁
27件
承知していない 18、お答えすることは困難 15、個別の事案 9、検討してまいりたい 8、趣旨が明らかではない 5、仮定の質問 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
死刑制度の存廃に関する議論については、国民の皆様に自らその必要性を感じ主体的に議論をしていただくことが適切であると考えているところ、平成二十三年十二月までに「死刑の在り方についての勉強会」において行った議論により、死刑の在り方についての中心的な問題である死刑制度の存廃について、廃止論及び存置論双方の主張がおおむね明らかになり、早期にこの議論の内容を取りまとめた報告書を公表することが国民の皆様による議論のために望ましいと判断したことから、当該勉強会を終了し、当該報告書を公表したものである。当該報告書の公表により、国民の皆様に議論の材料を提供することができたものと考えている。
御指摘の事件に係る訴訟の記録のうち、死刑又は無期の禁錮に係る裁判書は、刑事確定訴訟記録法(昭和六十二年法律第六十四号)第二条第二項の保管記録(以下単に「保管記録」という。)として保管し、その余の訴訟の記録は、同法第九条第一項の刑事参考記録(以下単に「刑事参考記録」という。)として保存しているものであり、保管記録については、同法第四条により、これを保管する検察官は、請求があったときは、一定の場合を除き、これを閲覧させなければならず、刑事参考記録については、同法第九条並びに刑事確定訴訟記録法施行規則(昭和六十二年法務省令第四十一号)第十四条及び第十五条により、これを保存する検察庁の長は、学術研究のため必要があると認める場合等には、申出により、これを閲覧させることができるとされており、閲覧の請求又は申出があった場合には、同法等の規定に基づきその許否を判断していると承知している。また、保管記録及び刑事参考記録の謄写については、記録事務規程(昭和六十二年法務省刑総訓第千十八号大臣訓令)第十六条及び第二十条により、これらの記録の閲覧を許す場合には、その謄写を許すことができるとされており、謄写の申出があった場合には、保管記録を保管する検察官及び刑事参考記録を保存する検察庁の長は、謄写の必要性、弊害等を比較衡量してその許否を判断していると承知している。
死刑の執行については、法務大臣の命令によることとされているところ、鳩山法務大臣は、今般の一連の記者会見において、裁判所の確定判決を尊重して死刑執行を厳正に行うべきである旨を述べ、併せて、再審事由の有無等について慎重な検討をする必要性や、執行を命ずる職責の重さについても発言しており、死刑の執行の在り方に関する所感を述べたものと理解している。
我が国で死刑判決に対して自動的上訴制度が設けられていないのは、我が国の刑事司法手続においては、三審制の下で有罪の認定、刑の量定等について上訴が広範に認められ、また、死刑事件では必ず付される弁護人にも上訴権が付与されており、現に、死刑判決がなされた多数の事件で上訴がなされている状況にかんがみれば、自動的上訴制度を設けるべき実質的必要性に欠けるからであると考えている。
お尋ねの「種々の配慮」については、死刑の必要性、情報公開などに関する質問に対する答弁書(平成十年二月十三日内閣衆質一四二第一号)三の2についてでお答えしたとおり、希望者には教誨師による宗教教誨の機会の付与、請願作業の奨励、短歌などの趣味面での余暇活動の援助、ビデオ視聴、菓子類の購入許可等の措置を講じているところである。
政府としては、死刑執行と法務省に関する質問に対する答弁書(平成十一年一月二十六日内閣衆質一四四第一号)三の(5)及び(6)についてでお答えした理由により、死刑を執行した者の中には誤判による無実の者が含まれていることはないものと確信しているのであって、このように確信していることと人的基盤の整備の必要性とは別の問題である。
死刑執行に当たった職員から、折に触れてその心情等が述べられた場合には、十分耳を傾けなければならないと考えているが、その心情等を自ら述べていない職員からあえて組織的にこれを聴取する必要性があるとは考えていないからである。
死刑の必要性、情報公開などに関する再質問に対する答弁書(平成十年三月二十四日内閣衆質一四二第一〇号)六の(2)について等でお答えしたとおり、既に死刑を執行した者の中には誤判による無実の者が含まれていることはないものと確信している。
御質問は、いわゆる免田事件、財田川事件、松山事件等の具体的事件の捜査手続又は刑事裁判手続における検察官及び裁判所の判断にかかわる事柄であるので、死刑の必要性、情報公開などに関する再質問に対する答弁書(平成十年三月二十四日内閣衆質一四二第一〇号。以下「平成十年三月答弁書」という。)六の(3)についてと同様に、答弁を差し控えたい。
なお、平成十年三月答弁書六の(3)について、死刑の必要性、情報公開などに関する第三回質問に対する答弁書(平成十年五月一日内閣衆質一四二第二〇号)六の(3)について並びに死刑制度などに関する質問に対する答弁書(平成十年八月二十一日内閣衆質一四二第六四号)六の(3)について及び六の(6)についてでお答えしたとおり、検察当局においては、これらの事件に係る再審の判決において、捜、査又は公判にかかわる問題点が指摘されたことを深刻に受け止め、右指摘に係る問題点を踏まえて、信用性のある供述の確保とその裏付け捜査の徹底、証拠物やその鑑定等の客観的な証拠の十分な収集、検討等に一層の意を用い、事件の適正な捜査処理に努めているとともに、公判においても、法が定めるところに従い、適正な訴訟活動に努めているところである。
死刑は、適正な法の手続に基づいて言い渡された確定判決により、執行しているものであって、当該裁判の内容については、裁判公開の原則により明らかにされている上、死刑執行の事実については、毎年の統計において執行数を公表しているところである。これに加えて、死刑の執行は、死刑の必要性、情報公開などに関する質問に対する答弁書(平成十年二月十三日内閣衆質一四二第一号)六の1について及び死刑の必要性、情報公開などに関する再質問に対する答弁書(平成十年三月二十四日内閣衆質一四二第一〇号)六の(1)についてでお答えしたとおり、極めて慎重な手続を経て行われているのであって、刑罰権行使の適正は十分図られているものと考えている。
死刑の必要性、情報公開などに関する第三回質問に対する答弁書(平成十年五月一日内閣衆質一四二第二〇号。以下「平成十年五月答弁書」という。)一の(8)についてでお答えしたとおりであり、今後も同様である。
2. 答えていない型が返った質問(27件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …さない刑事施設職員の団結権を制約している理由について、職務遂行上の実務的必要性及び不可欠性を含めて、具体的に明らかにされたい。なお、あわせて出入国在留管理庁においては入国警備官のみが警察と同視される一方、入国審査官等の団…
答弁: …者、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の規定により勾留される者、死刑の言渡しを受けて拘置される者等を収容する施設であり、刑務官は、厳しい服務規律を保持し、階級制による指揮命令系統に基づき、一体となって行動すること…
質問: …が無抵抗の市民をロープで縛り上げ、身体の自由を奪ってまで拘束する相当性、必要性、妥当性について政府の見解を示されたい。 三 概して、警察官が市民をロープで緊縛し、身体の自由を奪って拘束する行為は、憲法第三十三条及び刑事訴…
答弁: …衆国軍隊の権限ある者に嘱託して行うものとする」と規定し、同条第二項は、「死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁こにあたる罪に係る現行犯人を追跡して前項の施設又は区域内において逮捕する場合には、同項の同意を得るこ…
質問: 滝実法務大臣は、十月二十四日の大臣就任後の記者会見においてわが国の死刑制度について、(死刑を廃止した諸外国の)国際的な流れを頭に入れる必要がある、日本だけで内向きに判断するだけでは済まない問題だと思っているとの見解を示し…
答弁: 一から三まで、五、八及び九について 死刑制度の存廃については、諸外国における動向等も参考にする必要があるが、基本的には、各国において、当該国の国民感情、犯罪情勢、刑事政策の在り方等を踏まえて慎重に検討し、独自に決定すべき…
質問: …え再度質問する。 一 前回答弁書によれば、二・二六事件の裁判記録のうち、死刑又は無期の禁錮に係る裁判書を「保管記録」と称し、その余の訴訟記録は「刑事参考記録」と称するとのことだが、この「保管記録」、「刑事参考記録」は、東…
答弁: …六十二年法律第六十四号)第二条第二項の保管記録をいう。以下同じ。)である死刑又は無期の禁錮に係る裁判書及び刑事参考記録(同法第九条第一項の刑事参考記録をいう。以下同じ。)であるその余の訴訟の記録のいずれも、東京地方検察庁…
質問: 二・二六事件は近代日本政治史上、時代を画する重大事件である。その裁判記録は、わが国の政治史、思想史、法制史を考える上で第一級の資料であるにもかかわらず公開されていないため、学問的研究の進展に著しい支障が生じている。このク…
答弁: 一から三までについて 御指摘の事件に係る訴訟の記録のうち、死刑又は無期の禁錮に係る裁判書は、刑事確定訴訟記録法(昭和六十二年法律第六十四号)第二条第二項の保管記録(以下単に「保管記録」という。)として保管し、その余の訴訟…
質問: …るがしかねないものであることから、専門家である弁護士を付添人として付する必要性は高い。 右制度の概要と当該制度の運用状況を踏まえ、以下、政府に質問する。 一 これまで、非行事実の認定手続の適正化や少年の権利保護等のために…
答弁: …成十二年の同法の改正により、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪又は死刑若しくは無期若しくは短期二年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪の事件において、家庭裁判所が審判に検察官を出席させる決定をした場合には、検察官が審判…
質問: 一 法務省は二〇〇八年二月一日、三人の死刑を執行したことを、死刑囚の氏名、執行場所、犯行事実の概要と共に発表した。右の死刑執行は昨年十二月に執行されてから二カ月弱で、前回の執行以降の死刑執行としては最短の期間であると承知…
答弁: …る情状の有無等につき、慎重に検討し、これらの事由等がないと認めた場合に、死刑執行命令を発しているところであり、御指摘の本年二月一日の執行についても、同様の精査・検討を経て、これらの事由等がないと認め、死刑執行命令を発した…
質問: …各々について回答されたい。 3 現在導入が準備されている裁判員制度では、死刑、無期懲役などに問われる重い犯罪が審理される法廷に限って、裁判員が審理に加わることになっている。右に見るように高い割合で発生する被告人の拘禁反応…
答弁: 一の1について 司法研修所の委嘱を受け、裁判官等が、量刑に関する一般の国民及び裁判官の意識についての研究を行い、アンケートに対する回答結果を基に、一般の国民及び裁判官が、それぞれ、量刑の判断に当たってどのような因子を重視…
質問: 一 二〇〇七年九月二十五日、閣議後の記者会見にて、鳩山邦夫法相が我が国の死刑制度について「法務大臣が絡まなくても自動的に(執行が)進むような方法を考えたらどうかと思うことがある」「法務大臣に責任をおっかぶせるような形では…
答弁: 一について 死刑の執行については、法務大臣の命令によることとされているところ、鳩山法務大臣は、今般の一連の記者会見において、裁判所の確定判決を尊重して死刑執行を厳正に行うべきである旨を述べ、併せて、再審事由の有無等につい…
質問: …るよう、政府としての対応体制を確立するべきであると考えるがどうか。 四 死刑制度と死刑確定者の処遇について 死刑制度と死刑確定者の処遇については、委員会は、十九、二十項において、最近の立法が死刑確定者の面会及び通信の権利…
答弁: …し、適切に対処してまいりたい。 四の(一)について 刑事施設においては、死刑確定者の身柄を確保するとともに、その者が心情の安定を得られるように留意する必要がある。このため、刑事収容施設法第三十六条は、死刑確定者の処遇は、…
3. 過去の質問主意書(32件・新しい順)
質問: …さない刑事施設職員の団結権を制約している理由について、職務遂行上の実務的必要性及び不可欠性を含めて、具体的に明らかにされたい。なお、あわせて出入国在留管理庁においては入国警備官のみが警察と同視される一方、入国審査官等の団…
答弁: …者、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の規定により勾留される者、死刑の言渡しを受けて拘置される者等を収容する施設であり、刑務官は、厳しい服務規律を保持し、階級制による指揮命令系統に基づき、一体となって行動すること…
質問: …が無抵抗の市民をロープで縛り上げ、身体の自由を奪ってまで拘束する相当性、必要性、妥当性について政府の見解を示されたい。 三 概して、警察官が市民をロープで緊縛し、身体の自由を奪って拘束する行為は、憲法第三十三条及び刑事訴…
答弁: …衆国軍隊の権限ある者に嘱託して行うものとする」と規定し、同条第二項は、「死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁こにあたる罪に係る現行犯人を追跡して前項の施設又は区域内において逮捕する場合には、同項の同意を得るこ…
質問: 滝実法務大臣は、十月二十四日の大臣就任後の記者会見においてわが国の死刑制度について、(死刑を廃止した諸外国の)国際的な流れを頭に入れる必要がある、日本だけで内向きに判断するだけでは済まない問題だと思っているとの見解を示し…
答弁: 一から三まで、五、八及び九について 死刑制度の存廃については、諸外国における動向等も参考にする必要があるが、基本的には、各国において、当該国の国民感情、犯罪情勢、刑事政策の在り方等を踏まえて慎重に検討し、独自に決定すべき…
質問: …え再度質問する。 一 前回答弁書によれば、二・二六事件の裁判記録のうち、死刑又は無期の禁錮に係る裁判書を「保管記録」と称し、その余の訴訟記録は「刑事参考記録」と称するとのことだが、この「保管記録」、「刑事参考記録」は、東…
答弁: …六十二年法律第六十四号)第二条第二項の保管記録をいう。以下同じ。)である死刑又は無期の禁錮に係る裁判書及び刑事参考記録(同法第九条第一項の刑事参考記録をいう。以下同じ。)であるその余の訴訟の記録のいずれも、東京地方検察庁…
質問: 二・二六事件は近代日本政治史上、時代を画する重大事件である。その裁判記録は、わが国の政治史、思想史、法制史を考える上で第一級の資料であるにもかかわらず公開されていないため、学問的研究の進展に著しい支障が生じている。このク…
答弁: 一から三までについて 御指摘の事件に係る訴訟の記録のうち、死刑又は無期の禁錮に係る裁判書は、刑事確定訴訟記録法(昭和六十二年法律第六十四号)第二条第二項の保管記録(以下単に「保管記録」という。)として保管し、その余の訴訟…
質問: …るがしかねないものであることから、専門家である弁護士を付添人として付する必要性は高い。 右制度の概要と当該制度の運用状況を踏まえ、以下、政府に質問する。 一 これまで、非行事実の認定手続の適正化や少年の権利保護等のために…
答弁: …成十二年の同法の改正により、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪又は死刑若しくは無期若しくは短期二年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪の事件において、家庭裁判所が審判に検察官を出席させる決定をした場合には、検察官が審判…
質問: 一 法務省は二〇〇八年二月一日、三人の死刑を執行したことを、死刑囚の氏名、執行場所、犯行事実の概要と共に発表した。右の死刑執行は昨年十二月に執行されてから二カ月弱で、前回の執行以降の死刑執行としては最短の期間であると承知…
答弁: …る情状の有無等につき、慎重に検討し、これらの事由等がないと認めた場合に、死刑執行命令を発しているところであり、御指摘の本年二月一日の執行についても、同様の精査・検討を経て、これらの事由等がないと認め、死刑執行命令を発した…
質問: …各々について回答されたい。 3 現在導入が準備されている裁判員制度では、死刑、無期懲役などに問われる重い犯罪が審理される法廷に限って、裁判員が審理に加わることになっている。右に見るように高い割合で発生する被告人の拘禁反応…
答弁: 一の1について 司法研修所の委嘱を受け、裁判官等が、量刑に関する一般の国民及び裁判官の意識についての研究を行い、アンケートに対する回答結果を基に、一般の国民及び裁判官が、それぞれ、量刑の判断に当たってどのような因子を重視…
質問: 一 二〇〇七年九月二十五日、閣議後の記者会見にて、鳩山邦夫法相が我が国の死刑制度について「法務大臣が絡まなくても自動的に(執行が)進むような方法を考えたらどうかと思うことがある」「法務大臣に責任をおっかぶせるような形では…
答弁: 一について 死刑の執行については、法務大臣の命令によることとされているところ、鳩山法務大臣は、今般の一連の記者会見において、裁判所の確定判決を尊重して死刑執行を厳正に行うべきである旨を述べ、併せて、再審事由の有無等につい…
質問: …るよう、政府としての対応体制を確立するべきであると考えるがどうか。 四 死刑制度と死刑確定者の処遇について 死刑制度と死刑確定者の処遇については、委員会は、十九、二十項において、最近の立法が死刑確定者の面会及び通信の権利…
答弁: …し、適切に対処してまいりたい。 四の(一)について 刑事施設においては、死刑確定者の身柄を確保するとともに、その者が心情の安定を得られるように留意する必要がある。このため、刑事収容施設法第三十六条は、死刑確定者の処遇は、…
質問: …捜査なども考えられるのか。 �B 国際的組織犯罪について国際的捜査共助の必要性が指摘されているが、国際的組織犯罪についての捜査共助は、どの程度行われているのか。 �C ある国では参加罪を定め、ある国では共謀罪を定めている…
答弁: …上で、組織的犯罪処罰法において未遂罪や予備罪が設けられていない罪を含め、死刑又は無期若しくは長期四年以上の懲役若しくは禁錮の刑が定められている罪(以下「重大な犯罪」という。)に当たる行為で、団体の活動として、当該行為を実…
質問: …くが、これは事実か。対象となっている被収容者の概数、刑事被告人・受刑者・死刑確定者の別及び使用形態(常時屋上か、交替制か)を回答されたい。 4 屋上の運動場の使用実績があるとすれば、地上の運動場を残し、被収容者全員を対象…
答弁: …(労役場に留置されている者を含む。)が八名である。 なお、右の者のほか、死刑確定者についても屋上運動場を使用させる場合があると承知している。 二の4について 東京拘置所には、現在、南収容棟以外の既存の収容棟三棟に隣接して…
質問: 先の国会で提出した「検事らの待遇と死刑執行などに関する質問主意書」に対する七月十七日付け政府答弁書(以下「七月答弁書」とする)の内容について質問するとともに、死刑制度全般についても問う。 一 検事らの高給 (1) 七月答…
答弁: 一の(1)について 検事らの待遇と死刑執行などに関する質問に対する答弁書(平成十三年七月十七日内閣衆質一五一第一三五号。以下「平成十三年七月十七日答弁書」という。)別表一の検事及び裁判官の年収額は、俸給・報酬額に、各区分…
質問: …判官の高額な給与の相当性と通常国会終了後や参院選公示日に繰り返されてきた死刑の執行について、質問する。国会法所定の期限内に答弁されたい。 一 検事らの待遇について (1) 検事、裁判官の年間給与はいくらか。それぞれ号級ご…
答弁: …。)がオブザーバー国である日本とアメリカ合衆国(以下「米国」という。)の死刑制度に関して行った決議内容の主要な点は、次のとおりである。 1 議員会議は、場所のいかんにかかわらず死刑執行を非難し、特に、人権の尊重を約したオ…
質問: 六月から七月にかけて相次いだオウム真理教事件の判決で、死刑を求刑された被告人の一人が無期懲役となった。報道によると、この被告人が若いこともあり、被害者側からは「二十年程度で社会に復帰するのは、納得できない」との声が聞かれ…
答弁: …判決確定前の時点において、遺族のうち、七十三・三パーセントの者が加害者を死刑に処することを、十二・三パーセントの者が無期懲役に処することを希望すると述べており、また、八十四・〇パーセントの者が加害者の社会復帰に絶対に反対…
質問: …る。一九九八年一一月一〇日、中村法務大臣は記者会見で、最終見解採択直後に死刑執行が行われたことに関し「勧告は一つの意見」とし「死刑の執行は国内問題」と述べたとされる。しかし、このような見解は、自由権規約の下に設立された規…
答弁: …的に運用するなどして、柔軟に対応することとしている。 第三の九について 死刑について規定している刑法(明治四十年法律第四十五号)は法務省が所管している。 我が国においては、法定刑として死刑が定められている罪は、殺人、強盗…
質問: …動装置そのものが、規格改訂・変更されることもあり得る。 「盗聴法」対象の死刑相当犯罪の公訴時効は一五年であり、少なくともオーディオカセットテープ等今後一五年間安定して利用できる機材を使用すべきではないか。 3 「盗聴法」…
答弁: …る予定であるが、その配備及び仕様の詳細については、機器の開発状況、捜査の必要性等を考慮して決定していくこととしている。 また、海上保安庁においては、警察及び検察と共通の規格及び性能の記録装置を配備する予定であるが、その配…
質問: 臨時国会が間もなく閉会する。また、死刑が執行される。死刑確定者にとって、国会の閉会は殺される恐怖におびえる日々の始まりだ。「今度こそ自分か」「もしかすると、自分だ」。独房の外の足音に身を震わせ、生つばをのむ。何度もそうし…
答弁: 一の(一)について 平成九年以前の死刑執行に関しては、死刑執行の年月日等を公表していないことから、答弁を差し控えたい。平成十年以後においては、死刑執行後に執行の事実及び執行を受けた者の人数に限って公表することとしているが…
質問: 行刑施設の被収容者の領置物について、従来、その総量を規制する措置は採られてこなかったところ、「被収容者の領置物の管理に関する規則」(平成九年法務省令第三八号)が平成九年一〇月一日から施行され、各行刑施設において「被収容者…
答弁: …類の種類及び品目例(受刑者用) (注) 上記表(未決用)は、未決拘禁者、死刑確定者、労役場留置者、拘留受刑者及び被監置者に対する例であり、また、上記表(受刑者用)は、懲役受刑者及び禁錮受刑者に対する例である。 別添3 別…
質問: …や高齢者の被拘禁者にはどのような配慮をしているか。 (6) 長期収容者(死刑確定者を含む)には「拘禁症」と呼ばれる特有の神経症が発生するケースがあるようだが、どのように対応しているか。 (7) 熊本刑務所では、夏期におい…
答弁: …、勧告的な性格を持つものであり、法的拘束力はない。 二の(4)について 死刑執行と法務省に関する質問に対する答弁書(平成十一年一月二十六日内閣衆質一四四第一号)三の(4)についてでお答えしたとおり、死刑確定者については、…
質問: 報道によると、法務省は一九九八年十一月十九日、死刑確定者三人の刑を執行したと発表したという。政府は死刑について、これまでの法務委員会質疑や質問主意書に対し、繰り返し議論の必要性を答弁してきた。さらに、死刑の議論については…
答弁: …官房秘書課広報室職員が、法務省内において、新聞社等の記者に対し、「本日、死刑確定者三名に対して、死刑の執行をしました。」旨記載したメモを配布するなどして、死刑執行の事実を発表した。 調査した範囲では、法務省が、死刑執行の…
質問: …4) 日本においては、免田事件、財田川事件、松山事件など、一九八〇年代に死刑確定事件で誤判があきらかになり、再審で無罪となったケースがあいついだ。誤判によって、何十年も死刑囚として獄中に囚われていたことを考えると、きわめ…
答弁: …又は刑事裁判手続における検察官及び裁判所の判断にかかわる事柄であるので、死刑の必要性、情報公開などに関する再質問に対する答弁書(平成十年三月二十四日内閣衆質一四二第一〇号。以下「平成十年三月答弁書」という。)六の(3)に…
質問: 八月十一日提出の「参院選公示日の死刑執行に関する再質問主意書」(以下、再質問という)に対する九月十一日付け政府答弁書(以下、答弁書という)は、既に広く報道されている六月二十五日の死刑執行について、事実の確認を拒んだ上、死…
答弁: 一の(1)について 死刑は、適正な法の手続に基づいて言い渡された確定判決により、執行しているものであって、当該裁判の内容については、裁判公開の原則により明らかにされている上、死刑執行の事実については、毎年の統計において執…
質問: …たと政府は確信しているか。 二 事件とオウム真理教などについて (1) 死刑確定者が再審で無罪になるなどの「冤罪」事件から、捜査当局はどのような教訓を得てきたか。あるいは、裁判所との見解の相違と考えているのか。 (2) …
答弁: …ついて 林郁夫被告人に対する無期懲役の求刑については、組織犯罪対策法案と死刑に関する質問に対する答弁書(平成十年五月二十九日内閣衆質一四二第二八号)四の(2)についてで答弁したとおり、いわゆる「司法取引」によるものではな…
質問: 死刑の是非については、五月十三日の衆院法務委員会で実質的な集中審議がなされるなど、議論が続いている。今後さらに論議を深め、死刑の本質を明らかにするため、日本の死刑制度の歴史的経緯、世界の動向、同様に国家権力が人命を奪う戦…
答弁: 一の(1)について 我が国において死刑が開始された時期、状況等については、承知していない。 なお、文献によれば、八世紀に成立した律令制の下において、制度として笞、杖、徒、流、死の刑罰が整備されたとされているが、それ以前の…
質問: …律案」に国連人権委員会決議(本年四月三日)で新たな法制化を制限されている死刑が盛り込まれた。このため、捜査機関の信用性をただす「日本共産党幹部宅盗聴事件の事実認定と責任所在などに関する質問主意書」、同再質問主意書と並行し…
答弁: 一の(1)について 各種の国際会議において組織的な犯罪に対する対策と死刑存置の問題は別個に議論されているものであり、我が国が参加した組織的な犯罪対策に関する国際連合等の国際会議において組織的な犯罪に関し死刑を刑罰に規定す…
質問: 二月十七日提出の「死刑の必要性、情報公開などに関する再質問主意書」(以下「再質問主意書」とする)に対する三月二十四日の政府答弁書(以下「答弁書」とする)は、死刑に関する従前の答弁書よりやや具体性を持つ内容となったが、依然…
答弁: …ろである。 一の(2)について 平成六年九月実施の総理府世論調査における死刑制度の存廃に関する質問は、法務省において案を作成し、総理府において世論調査実施の専門的機関としての見地から検討を加えて、作成されたものである。 …
質問: 一月十六日提出の「死刑の必要性、情報公開などに関する質問」に対する二月十三日付け政府答弁書には明らかに実例、根拠を欠き、合理性に乏しい不十分な答弁が散見されたため、以下再質問する。少なくとも二月三日提出の「大蔵省不祥事と…
答弁: 一の(1)について 平成六年九月実施の総理府世論調査の結果によれば、死刑制度の存廃について、「どんな場合でも死刑は廃止すべきである」と答えた者の割合は、十三・六パーセント、「場合によっては死刑もやむを得ない」と答えた者の…
質問: 一九九七年十一月の日弁連要望書などに続き、九八年に入っても死刑廃止条約の批准を求めるNGO組織が国連人権委員会特別報告官に対し、日本に死刑執行の停止を求める緊急アピールの布告を要請するなど、死刑をめぐる論議が続いている現…
答弁: 一の1について 死刑制度の存廃は、国民世論に十分配慮しつつ、社会における正義の実現等種々の観点から慎重に検討すべき問題であるところ、国民世論の多数が、極めて悪質、凶悪な犯罪については、死刑もやむを得ないと考えており、多数…
質問: 現在、国際社会は死刑廃止の潮流の中にある。これは、第二次大戦後、国連に集う各国が、さまざまな機会を通じて、死刑廃止に向けての国際的な枠組みを作る努力を重ねてきたことの結果である。 すなわち、国連は一九六二年以降、死刑に関…
答弁: 一の1について 個々具体的な死刑執行に関する事項については、死刑を執行された者の遺族の感情、他の死刑確定者の心情の安定等に配慮し、答弁を差し控えさせていただきたい。一般論として言えば、死刑執行については、あくまで個々の具…
質問: …法廷は、刑法第二百条(尊属殺)は「自己又ハ配偶者ノ直系尊属ヲ殺シタル者ハ死刑又ハ無期懲役ニ処ス」とあつて、余りにも重く、酌量すべき情状があつても刑の執行を猶予することができないなど、普通殺人との間に著しく不合理な差別的取…
答弁: 一、二及び三について 御指摘の最高裁判所大法廷判決の趣旨にかんがみ、刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百条については、改正の必要があるものと承知している。 この問題は、親子関係の在り方に深く関連するものであり、国民各層…
質問: …三事件に関する質問主意書 最近、免田栄、谷口繁義、斉藤幸夫被告と相次いで死刑確定囚の再審事件が無罪になり、国民の注目を浴びている。 この際、いかにして、かかる事案が惹起したのか冷静に分析し、今後の人権擁護、捜査の完全等の…
答弁: …も、その態様、被害の程度等に照らし、軽微な事件とは言えず、いずれも逮捕の必要性があつた事案である。 再審判決は、必ずしもこの点について明確な判断を示してはいないが、被告人の自白の任意性に関連し、被告人の自白は、不当に長く…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「死刑 必要性」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「拷問等禁止委員会最終見解のうち、刑事司法・刑事拘禁と入管手…」ほか2件に近い
「死刑制度を取り巻く状況と死刑制度に対する政府の認識に関する…」ほか2件に近い
「拷問等禁止委員会最終見解のうち、刑事司法・刑事拘禁と入管手…」ほか2件に近い
「拷問等禁止委員会最終見解のうち、刑事司法・刑事拘禁と入管手…」ほか2件に近い
「国会閉会後に繰り返される死刑執行と世論調査などに関する質問…」ほか2件に近い
「死刑制度を取り巻く状況と死刑制度に対する政府の認識に関する…」ほか1件に近い
「矯正施設の処遇に関する質問主意書」ほか1件に近い
「矯正施設の処遇に関する質問主意書」ほか1件に近い
「死刑制度廃止についての議論に関する質問主意書」ほか1件に近い
「矯正施設の処遇に関する質問主意書」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。