「藤山 マッカーサー口頭了解」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
45件
1981年5月21日〜2017年9月28日
答弁書あり
45件
提出者 11人(多い順: 鈴木 宗男、鈴木 貴子、秦 豊)
答えていない型が出た答弁
14件
承知していない 8、お答えすることは困難 8、趣旨が明らかではない 5、仮定の質問 1、検討してまいりたい 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
その上で申し上げれば、米国軍隊による核の持込みが行われる場合は、米国軍隊の装備における重要な変更を事前協議の対象とする日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(昭和三十五年条約第六号)第六条の実施に関する交換公文の規定及びいわゆる藤山・マッカーサー口頭了解から、全て事前協議の対象となるということは明らかである。
いわゆる藤山・マッカーサー口頭了解の内容については、昭和三十五年の衆議院日米安全保障条約等特別委員会以来、政府として説明を行ってきている。その後、それらを整理して、昭和四十三年四月二十五日に外務省が文書の形にまとめて説明し、また、昭和五十年三月二十六日にその内容について米国政府との間で文書で確認している。当該了解の取扱いは外務省北米局及び国際法局が行ってきている。
政府として、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(昭和三十五年条約第六号。以下「日米安保条約」という。)の下での核兵器の持込みに関する事前協議制度についての日米間の合意は、日米安保条約第六条の実施に関する交換公文及びいわゆる藤山・マッカーサー口頭了解がすべてであり、秘密であると否とを問わずこの他に何らかの取決めがあるという事実はない旨、本年九月十六日の岡田外務大臣の大臣命令に基づく調査開始前に国会に対して説明してきたのは、政府としてのこれまでの一貫した立場を答弁してきたものである。
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(昭和三十五年条約第六号。以下「日米安保条約」という。)の下での事前協議制度についての日米間の合意に関し、日米安保条約第六条の実施に関する交換公文及びいわゆる藤山・マッカーサー口頭了解の他の何らかの取決めの有無をめぐる問題については、現在、本年九月十六日の岡田外務大臣の大臣命令に基づき調査中であり、その結果も踏まえ適切に対処してまいりたい。
外務省としては、記事中の発言内容等について承知しておらず、お尋ねにお答えすることは困難である。日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(昭和三十五年条約第六号。以下「日米安保条約」という。)の下での核兵器の持込みに関する事前協議制度についての日米間の合意は、日米安保条約第六条の実施に関する交換公文及びいわゆる藤山・マッカーサー口頭了解がすべてであり、秘密であると否とを問わずこの他に何らかの取決めがあるという事実はない。
また、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(昭和三十五年条約第六号。以下「日米安保条約」という。)の下での核兵器の持込みに関する事前協議制度についての日米間の合意は、日米安保条約第六条の実施に関する交換公文及びいわゆる藤山・マッカーサー口頭了解がすべてであり、秘密であると否とを問わずこの他に何らかの取決めがあるという事実はない。
政府として、先の答弁書(平成十九年十月十九日内閣衆質一六八第一〇一号)一、二及び五について等で累次にわたってお答えしているとおり、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(昭和三十五年条約第六号。以下「日米安保条約」という。)の下での核兵器の持込みに関する事前協議制度についての日米間の合意は、日米安保条約第六条の実施に関する交換公文及びいわゆる藤山・マッカーサー口頭了解がすべてであり、秘密であると否とを問わずこの他に何らかの取決めがあるという事実はなく、この点につき確認をする必要はないと考えている。
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(昭和三十五年条約第六号。以下「日米安保条約」という。)の下での核兵器の持込みに関する事前協議制度についての日米間の合意は、日米安保条約第六条の実施に関する交換公文及びいわゆる藤山・マッカーサー口頭了解がすべてであり、秘密であると否とを問わずこの他に何らかの取決めがあるという事実はない。
御指摘の記事については承知しているが、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(昭和三十五年条約第六号。以下「日米安保条約」という。)の下での戦闘作戦行動のための基地としての我が国国内の施設及び区域の使用に関する事前協議制度についての日米間の合意は、日米安保条約第六条の実施に関する交換公文及びいわゆる藤山・マッカーサー口頭了解がすべてであり、秘密であると否とを問わずこの他に何らかの取決めがあるという事実はない。また、在アメリカ合衆国日本国大使館でも御指摘の「朝鮮有事の密約」に関する公文書の確認を行っていない。
過去に日米安保条約第六条の実施に関する交換公文及びいわゆる藤山・マッカーサー口頭了解にいう事前協議の主題に該当する場合がなかったため、日米間で日米安保条約の下での事前協議が行われたことはない。
御指摘の記事については承知しているが、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(昭和三十五年条約第六号。以下「日米安保条約」という。)の下での核兵器の持込みに関する事前協議制度についての日米間の合意は、日米安保条約第六条の実施に関する交換公文及びいわゆる藤山・マッカーサー口頭了解がすべてであり、秘密であると否とを問わずこの他に何らかの取決めがあるという事実はなく、外務省としては、御指摘の確認をする必要はないと考えている。
お尋ねの意味が必ずしも明らかではないが、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(昭和三十五年条約第六号。以下「日米安保条約」という。)の下での核兵器の持込みに関する事前協議制度についての日米間の合意は、日米安保条約第六条の実施に関する交換公文及びいわゆる藤山・マッカーサー口頭了解がすべてであり、秘密であると否とを問わずこの他に何らかの取決めがあるという事実はないところ、御指摘の答弁書は、外務省において御指摘の質問主意書における質問に基づき作成され、外務大臣が閣議請議を行い、平成十九年十月十九日及び三十日の閣議においてそれぞれ決定されたものであり、政府として、適切な対応であったと考えている。
2. 答えていない型が返った質問(14件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 米軍占領下の沖縄で、大量の核兵器が配備され、その大半が嘉手納弾薬庫地区に貯蔵されていたことを二〇一五年に米国が公式に認めた。その後、米国の極秘文書が開示され、嘉手納の弾薬庫などに核兵器が配備されていたこと、一九五九年六月…
答弁: …(昭和三十五年条約第六号)第六条の実施に関する交換公文の規定及びいわゆる藤山・マッカーサー口頭了解から、全て事前協議の対象となるということは明らかである。 米国政府は、累次の機会に同条約及びその関連取極に基づく日本に対す…
質問: …ての日米間の合意は、日米安保条約第六条の実施に関する交換公文及びいわゆる藤山・マッカーサー口頭了解がすべてであり、秘密であると否とを問わずこの他に何らかの取決めがあるという事実はない。」とされている。また、�Bの密約につ…
答弁: 一について 御指摘の「合意議事録」(以下「本件文書」という)については、外務省調査チームによる調査の結果、外務省の文書からは発見されず、また、当時外務省として何らかの関与又は知識があったことを示す文書の存在も確認されなか…
質問: …ての日米間の合意は、日米安保条約第六条の実施に関する交換公文及びいわゆる藤山・マッカーサー口頭了解がすべてであり、秘密であると否とを問わずこの他に何らかの取決めがあるという事実はない。」とされている。また、�Bの密約につ…
答弁: 一及び二について 御指摘の報道については承知している。御指摘の「合意議事録」(以下「本件文書」という。)は、佐藤内閣総理大臣(当時)及びニクソン米国大統領(当時)との間で署名されたものと推察されるが、外務省調査チームによ…
質問: …ての日米間の合意は、日米安保条約第六条の実施に関する交換公文及びいわゆる藤山・マッカーサー口頭了解がすべてであり、秘密であると否とを問わずこの他に何らかの取決めがあるという事実はなく、この点につき確認をする必要はないと考…
答弁: 一から四までについて 先の答弁書(平成二十一年六月二十六日内閣衆質一七一第五五四号)一及び二についてでお答えしたとおり、外務省としては、御指摘の記事は承知しているが、お尋ねの「証言」の内容等について承知しておらず、お尋ね…
質問: 本年六月二十九日付の毎日新聞一面に、「米核持ち込み 密約文書引き継ぐ 村田元次官『外相に説明』」との題で、一九八七年七月に外務省事務次官に就任した村田良平氏が、毎日新聞社の取材に対し、一九六〇年の日米安全保障条約改定時に…
答弁: …ての日米間の合意は、日米安保条約第六条の実施に関する交換公文及びいわゆる藤山・マッカーサー口頭了解がすべてであり、秘密であると否とを問わずこの他に何らかの取決めがあるという事実はない。 四について 御指摘の者の前任の外務…
質問: 本年六月二十二日付の共同通信社による配信記事を受けた新聞報道によると、宗谷、津軽、大隈、対馬海峡東水道、同西水道の五海峡に関し、政府が領海法で可能とされている十二海里の領海幅ではなく、それらを「特別海域」として三海里の領…
答弁: …ての日米間の合意は、日米安保条約第六条の実施に関する交換公文及びいわゆる藤山・マッカーサー口頭了解がすべてであり、秘密であると否とを問わずこの他に何らかの取決めがあるという事実はない。…
質問: 本年六月一日付の共同通信社による配信記事を受けた新聞報道によると、一九六〇年の日米安全保障条約改定時に核兵器を搭載した米軍の艦船や航空機が我が国に立ち寄ることを黙認するとしたいわゆる核持ち込み密約(以下、「密約」という。…
答弁: …ての日米間の合意は、日米安保条約第六条の実施に関する交換公文及びいわゆる藤山・マッカーサー口頭了解がすべてであり、秘密であると否とを問わずこの他に何らかの取決めがあるという事実はなく、この点につき確認をする必要はないと考…
質問: 本年六月一日付の共同通信社による配信記事を受けた新聞報道によると、一九六〇年の日米安全保障条約改定時に核兵器を搭載した米軍の艦船や航空機が我が国に立ち寄ることを黙認するとしたいわゆる核持ち込み密約(以下、「密約」という。…
答弁: …ての日米間の合意は、日米安保条約第六条の実施に関する交換公文及びいわゆる藤山・マッカーサー口頭了解がすべてであり、秘密であると否とを問わずこの他に何らかの取決めがあるという事実はない。 二について 御指摘の期間において外…
質問: …ての日米間の合意は、日米安保条約第六条の実施に関する交換公文及びいわゆる藤山・マッカーサー口頭了解がすべてであり、秘密であると否とを問わずこの他に何らかの取決めがあるという事実はなく、外務省としては、御指摘の確認をする必…
答弁: …ての日米間の合意は、日米安保条約第六条の実施に関する交換公文及びいわゆる藤山・マッカーサー口頭了解がすべてであり、秘密であると否とを問わずこの他に何らかの取決めがあるという事実はないところ、御指摘の答弁書は、外務省におい…
質問: …ての日米間の合意は、日米安保条約第六条の実施に関する交換公文及びいわゆる藤山・マッカーサー口頭了解がすべてであり、秘密であると否とを問わずこの他に何らかの取決めがあるという事実はない。」との答弁がなされているが、外務省が…
答弁: …ての日米間の合意は、日米安保条約第六条の実施に関する交換公文及びいわゆる藤山・マッカーサー口頭了解がすべてであり、秘密であると否とを問わずこの他に何らかの取決めがあるという事実はない。 三及び四について 外務省として、御…
3. 過去の質問主意書(45件・新しい順)
質問: 米軍占領下の沖縄で、大量の核兵器が配備され、その大半が嘉手納弾薬庫地区に貯蔵されていたことを二〇一五年に米国が公式に認めた。その後、米国の極秘文書が開示され、嘉手納の弾薬庫などに核兵器が配備されていたこと、一九五九年六月…
答弁: …(昭和三十五年条約第六号)第六条の実施に関する交換公文の規定及びいわゆる藤山・マッカーサー口頭了解から、全て事前協議の対象となるということは明らかである。 米国政府は、累次の機会に同条約及びその関連取極に基づく日本に対す…
質問: …ての日米間の合意は、日米安保条約第六条の実施に関する交換公文及びいわゆる藤山・マッカーサー口頭了解がすべてであり、秘密であると否とを問わずこの他に何らかの取決めがあるという事実はない。」との答弁がなされているが、「文書」…
答弁: 一及び三について お尋ねについては、先の答弁書(平成二十七年二月三日内閣衆質一八九第一三号)一及び二についてでお答えしたとおりである。 二について お尋ねについては、先の答弁書(平成二十五年十一月五日内閣衆質一八五第三六…
質問: …ての日米間の合意は、日米安保条約第六条の実施に関する交換公文及びいわゆる藤山・マッカーサー口頭了解がすべてであり、秘密であると否とを問わずこの他に何らかの取決めがあるという事実はない。」との答弁がなされているが、「文書」…
答弁: 一、三及び四について お尋ねについては、先の答弁書(平成二十七年二月三日内閣衆質一八九第一三号)一及び二についてでお答えしたとおりである。 二について お尋ねについては、先の答弁書(平成二十五年十一月五日内閣衆質一八五第…
質問: …ての日米間の合意は、日米安保条約第六条の実施に関する交換公文及びいわゆる藤山・マッカーサー口頭了解がすべてであり、秘密であると否とを問わずこの他に何らかの取決めがあるという事実はない。」との答弁がなされているが、「文書」…
答弁: 一及び二について 外交記録公開については、外交記録が、国民共有の知的資源として、主権者である国民が主体的に利用し得るものであることに鑑み、作成又は取得から三十年以上が経過した行政文書は公開するとの原則の下、外務省が保有す…
質問: …ての日米間の合意は、日米安保条約第六条の実施に関する交換公文及びいわゆる藤山・マッカーサー口頭了解がすべてであり、秘密であると否とを問わずこの他に何らかの取決めがあるという事実はない。」との答弁がなされている。「報告書」…
答弁: 一について お尋ねについては、先の答弁書(平成二十五年十一月十五日内閣衆質一八五第五九号)一から三までについてでお答えしたとおりであるから、お尋ねの答弁書の決裁に関与した職員について、その官職氏名を明らかにする必要がある…
質問: …ての日米間の合意は、日米安保条約第六条の実施に関する交換公文及びいわゆる藤山・マッカーサー口頭了解がすべてであり、秘密であると否とを問わずこの他に何らかの取決めがあるという事実はない。」との答弁がなされている。「報告書」…
答弁: 一及び二について お尋ねについては、先の答弁書(平成二十五年十一月十五日内閣衆質一八五第五九号)一から三までについてでお答えしたとおりである。 三について 政府としては、国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第七十四条に基…
質問: …ての日米間の合意は、日米安保条約第六条の実施に関する交換公文及びいわゆる藤山・マッカーサー口頭了解がすべてであり、秘密であると否とを問わずこの他に何らかの取決めがあるという事実はない。」との答弁がなされている。「報告書」…
答弁: 一から三までについて お尋ねの答弁書は、外務省北米局において起案し、同省においてしかるべく決裁を経た上で、内閣として決定したものである。 四から七までについて お尋ねについては、先の答弁書(平成二十五年十一月五日内閣衆質…
質問: …ての日米間の合意は、日米安保条約第六条の実施に関する交換公文及びいわゆる藤山・マッカーサー口頭了解がすべてであり、秘密であると否とを問わずこの他に何らかの取決めがあるという事実はない。」とある。右答弁は、「報告書」で述べ…
答弁: 一から三までについて お尋ねの答弁書は、外務省北米局において起案し、同省においてしかるべく決裁を経た上で、内閣として決定したものである。 四から七まで及び九について お尋ねについては、先の答弁書(平成二十五年十一月五日内…
質問: …ての日米間の合意は、日米安保条約第六条の実施に関する交換公文及びいわゆる藤山・マッカーサー口頭了解がすべてであり、秘密であると否とを問わずこの他に何らかの取決めがあるという事実はない。」との答弁がなされている。「報告書」…
答弁: 一から五までについて いわゆる「密約」問題については、この問題により、外交に対する国民の理解と信頼が失われているとの観点から、過去の事実を徹底的に明らかにするため、平成二十一年九月から外務省が徹底した調査(以下「外務省調…
質問: …ての日米間の合意は、日米安保条約第六条の実施に関する交換公文及びいわゆる藤山・マッカーサー口頭了解がすべてであり、秘密であると否とを問わずこの他に何らかの取決めがあるという事実はない。」とある。かつて自民党政権が、右のよ…
答弁: 一から四までについて いわゆる「密約」問題については、この問題により、外交に対する国民の理解と信頼が失われているとの観点から、過去の事実を徹底的に明らかにするため、平成二十一年九月から外務省が徹底した調査(以下「外務省調…
質問: …ての日米間の合意は、日米安保条約第六条の実施に関する交換公文及びいわゆる藤山・マッカーサー口頭了解がすべてであり、秘密であると否とを問わずこの他に何らかの取決めがあるという事実はない。」とある。閣議という重い手続きを経て…
答弁: 一及び三について いわゆる「密約」問題については、この問題により、外交に対する国民の理解と信頼が失われているとの観点から、過去の事実を徹底的に明らかにするため、平成二十一年九月から外務省が徹底した調査を行い、その結果を平…
質問: …ての日米間の合意は、日米安保条約第六条の実施に関する交換公文及びいわゆる藤山・マッカーサー口頭了解がすべてであり、秘密であると否とを問わずこの他に何らかの取決めがあるという事実はない。」と、それに反する虚偽の答弁がなされ…
答弁: 一について 先の答弁書(平成二十二年四月二日内閣衆質一七四第二九九号)一から三までについてでお答えしたとおりであるから、お尋ねの答弁書の作成等に関与した職員について、その官職氏名を明らかにする必要があるとは考えていない。…
質問: …ての日米間の合意は、日米安保条約第六条の実施に関する交換公文及びいわゆる藤山・マッカーサー口頭了解がすべてであり、秘密であると否とを問わずこの他に何らかの取決めがあるという事実はない。」とされている。また、�Bの密約につ…
答弁: 一について 御指摘の「合意議事録」(以下「本件文書」という)については、外務省調査チームによる調査の結果、外務省の文書からは発見されず、また、当時外務省として何らかの関与又は知識があったことを示す文書の存在も確認されなか…
質問: …ての日米間の合意は、日米安保条約第六条の実施に関する交換公文及びいわゆる藤山・マッカーサー口頭了解がすべてであり、秘密であると否とを問わずこの他に何らかの取決めがあるという事実はない。」と、それに反する虚偽の答弁がなされ…
答弁: 一から三までについて 先の答弁書(平成二十二年三月十九日内閣衆質一七四第二四一号)一及び二についてでお答えしたとおりであり、お尋ねの答弁書は、当時、外務省北米局において起案し、外務省においてしかるべく決裁を経た上で、内閣…
質問: …日米間の合意に関し、日米安保条約第六条の実施に関する交換公文及びいわゆる藤山・マッカーサー口頭了解の他の何らかの取決めの有無をめぐる問題については、現在、本年九月十六日の岡田外務大臣の大臣命令に基づき調査中であり、その結…
答弁: 一から三までについて いわゆる「密約」問題については、この問題により、外交に対する国民の理解と信頼が失われているとの観点から、過去の事実を徹底的に明らかにするため、岡田克也外務大臣が外務大臣就任時に徹底調査を命じ、その結…
質問: …ての日米間の合意は、日米安保条約第六条の実施に関する交換公文及びいわゆる藤山・マッカーサー口頭了解がすべてであり、秘密であると否とを問わずこの他に何らかの取決めがあるという事実はない。」とされている。また、�Bの密約につ…
答弁: 一及び二について 御指摘の報道については承知している。御指摘の「合意議事録」(以下「本件文書」という。)は、佐藤内閣総理大臣(当時)及びニクソン米国大統領(当時)との間で署名されたものと推察されるが、外務省調査チームによ…
質問: …ての日米間の合意は、日米安保条約第六条の実施に関する交換公文及びいわゆる藤山・マッカーサー口頭了解がすべてであり、秘密であると否とを問わずこの他に何らかの取決めがあるという事実はない。」とされている。右を踏まえ、質問する…
答弁: 一から三までについて いわゆる藤山・マッカーサー口頭了解の内容については、昭和三十五年の衆議院日米安全保障条約等特別委員会以来、政府として説明を行ってきている。その後、それらを整理して、昭和四十三年四月二十五日に外務省が…
質問: …ての日米間の合意は、日米安保条約第六条の実施に関する交換公文及びいわゆる藤山・マッカーサー口頭了解がすべてであり、秘密であると否とを問わずこの他に何らかの取決めがあるという事実はない。」とある。結果として、これらの答弁は…
答弁: 一及び二について お尋ねの答弁書は、当時、外務省北米局において起案し、外務省においてしかるべく決裁を経た上で、内閣として決定したものである。 三及び四について いわゆる「密約」問題については、この問題により、外交に対する…
質問: …約」という。)並びに日米安保条約第六条の実施に関する交換公文及びいわゆる藤山・マッカーサー口頭了解上、核装備を有する米軍艦の我が国領海の通過を含め、いかなる核兵器の我が国への持込みも事前協議の対象である。核兵器の持込みに…
答弁: …ての日米間の合意は、日米安保条約第六条の実施に関する交換公文及びいわゆる藤山・マッカーサー口頭了解がすべてであり、秘密であると否とを問わずこの他に何らかの取決めがあるという事実はない旨、本年九月十六日の岡田外務大臣の大臣…
質問: …ての日米間の合意は、日米安保条約第六条の実施に関する交換公文及びいわゆる藤山・マッカーサー口頭了解がすべてであり、秘密であると否とを問わずこの他に何らかの取決めがあるという事実はない。」、また他の答弁書(例えば内閣衆質一…
答弁: 一について 現在、本年九月十六日の岡田外務大臣の大臣命令に基づき調査中であり、その作業の進捗状況は同大臣に随時報告している。 二について 本件調査については、外務本省及び在米大使館に存在する日米間の安全保障関係ファイル及…
質問: …ての日米間の合意は、日米安保条約第六条の実施に関する交換公文及びいわゆる藤山・マッカーサー口頭了解がすべてであり、秘密であると否とを問わずこの他に何らかの取決めがあるという事実はない。」との旨答弁し、「核密約」の存在を否…
答弁: …日米間の合意に関し、日米安保条約第六条の実施に関する交換公文及びいわゆる藤山・マッカーサー口頭了解の他の何らかの取決めの有無をめぐる問題については、現在、本年九月十六日の岡田外務大臣の大臣命令に基づき調査中であり、その結…
質問: …ての日米間の合意は、日米安保条約第六条の実施に関する交換公文及びいわゆる藤山・マッカーサー口頭了解がすべてであり、秘密であると否とを問わずこの他に何らかの取決めがあるという事実はない。」との答弁がなされている。右は政府、…
答弁: 一、二及び四について 先の答弁書(平成二十一年七月六日内閣衆質一七一第六一二号)三及び六についてでお答えしたとおりである。 三について 先の答弁書(平成二十一年七月六日内閣衆質一七一第六一二号)五についてでお答えしたとお…
質問: …ての日米間の合意は、日米安保条約第六条の実施に関する交換公文及びいわゆる藤山・マッカーサー口頭了解がすべてであり、秘密であると否とを問わずこの他に何らかの取決めがあるという事実はなく、この点につき確認をする必要はないと考…
答弁: 一から四までについて 先の答弁書(平成二十一年六月二十六日内閣衆質一七一第五五四号)一及び二についてでお答えしたとおり、外務省としては、御指摘の記事は承知しているが、お尋ねの「証言」の内容等について承知しておらず、お尋ね…
質問: 本年六月二十九日付の毎日新聞一面に、「米核持ち込み 密約文書引き継ぐ 村田元次官『外相に説明』」との題で、一九八七年七月に外務省事務次官に就任した村田良平氏が、毎日新聞社の取材に対し、一九六〇年の日米安全保障条約改定時に…
答弁: …ての日米間の合意は、日米安保条約第六条の実施に関する交換公文及びいわゆる藤山・マッカーサー口頭了解がすべてであり、秘密であると否とを問わずこの他に何らかの取決めがあるという事実はない。 四について 御指摘の者の前任の外務…
質問: 本年六月二十二日付の共同通信社による配信記事を受けた新聞報道によると、宗谷、津軽、大隈、対馬海峡東水道、同西水道の五海峡に関し、政府が領海法で可能とされている十二海里の領海幅ではなく、それらを「特別海域」として三海里の領…
答弁: …ての日米間の合意は、日米安保条約第六条の実施に関する交換公文及びいわゆる藤山・マッカーサー口頭了解がすべてであり、秘密であると否とを問わずこの他に何らかの取決めがあるという事実はない。…
質問: 本年六月一日付の共同通信社による配信記事を受けた新聞報道によると、一九六〇年の日米安全保障条約改定時に核兵器を搭載した米軍の艦船や航空機が我が国に立ち寄ることを黙認するとしたいわゆる核持ち込み密約(以下、「密約」という。…
答弁: …ての日米間の合意は、日米安保条約第六条の実施に関する交換公文及びいわゆる藤山・マッカーサー口頭了解がすべてであり、秘密であると否とを問わずこの他に何らかの取決めがあるという事実はなく、この点につき確認をする必要はないと考…
質問: 本年六月一日付の共同通信社による配信記事を受けた新聞報道によると、一九六〇年の日米安全保障条約改定時に核兵器を搭載した米軍の艦船や航空機が我が国に立ち寄ることを黙認するとしたいわゆる核持ち込み密約(以下、「密約」という。…
答弁: …ての日米間の合意は、日米安保条約第六条の実施に関する交換公文及びいわゆる藤山・マッカーサー口頭了解がすべてであり、秘密であると否とを問わずこの他に何らかの取決めがあるという事実はない。 二について 御指摘の期間において外…
質問: …るか。 五 「朝日記事」によると、「朝鮮有事の密約」の公文書とは、当時の藤山愛一郎外務大臣とマッカーサー駐日米国大使との間で署名された一九六〇年六月二十三日付の議事録であり、月刊文藝春秋七月号にもその全文が掲載されている…
答弁: …ての日米間の合意は、日米安保条約第六条の実施に関する交換公文及びいわゆる藤山・マッカーサー口頭了解がすべてであり、秘密であると否とを問わずこの他に何らかの取決めがあるという事実はない。また、在アメリカ合衆国日本国大使館で…
質問: 一 二〇〇七年十一月十四日付東京新聞夕刊十面に、「核搭載船密約 確認迫る 佐藤元首相らに米側『寄港拒否』で危機感 外務省も記録保管」との見出しで、一九六〇年の日米安保条約改定時に、事前協議の対象とされていた核兵器搭載船の…
答弁: …ての日米間の合意は、日米安保条約第六条の実施に関する交換公文及びいわゆる藤山・マッカーサー口頭了解がすべてであり、秘密であると否とを問わずこの他に何らかの取決めがあるという事実はなく、外務省としては、御指摘の確認をする必…
質問: …ての日米間の合意は、日米安保条約第六条の実施に関する交換公文及びいわゆる藤山・マッカーサー口頭了解がすべてであり、秘密であると否とを問わずこの他に何らかの取決めがあるという事実はなく、外務省としては、御指摘の確認をする必…
答弁: …ての日米間の合意は、日米安保条約第六条の実施に関する交換公文及びいわゆる藤山・マッカーサー口頭了解がすべてであり、秘密であると否とを問わずこの他に何らかの取決めがあるという事実はないところ、御指摘の答弁書は、外務省におい…
質問: …ての日米間の合意は、日米安保条約第六条の実施に関する交換公文及びいわゆる藤山・マッカーサー口頭了解がすべてであり、秘密であると否とを問わずこの他に何らかの取決めがあるという事実はない。」と答弁(以下、「答弁」という。)し…
答弁: …ての日米間の合意は、日米安保条約第六条の実施に関する交換公文及びいわゆる藤山・マッカーサー口頭了解がすべてであり、秘密であると否とを問わずこの他に何らかの取決めがあるという事実はなく、外務省としては、御指摘の確認をする必…
質問: …ての日米間の合意は、日米安保条約第六条の実施に関する交換公文及びいわゆる藤山・マッカーサー口頭了解がすべてであり、秘密であると否とを問わずこの他に何らかの取決めがあるという事実はない。」との答弁がなされているが、外務省が…
答弁: …ての日米間の合意は、日米安保条約第六条の実施に関する交換公文及びいわゆる藤山・マッカーサー口頭了解がすべてであり、秘密であると否とを問わずこの他に何らかの取決めがあるという事実はない。 三及び四について 外務省として、御…
質問: …ての日米間の合意は、日米安保条約第六条の実施に関する交換公文及びいわゆる藤山・マッカーサー口頭了解がすべてであり、秘密であると否とを問わずこの他に何らかの取決めがあるという事実はない。」との答弁がなされている。しかし、前…
答弁: …ての日米間の合意は、日米安保条約第六条の実施に関する交換公文及びいわゆる藤山・マッカーサー口頭了解がすべてであり、秘密であると否とを問わずこの他に何らかの取決めがあるという事実はない。…
質問: 一 二〇〇七年六月十八日付北海道新聞二面に、「沖縄核密約 通話記録 米で発見 再持ち込み合意裏付け」との見出しで、 「一九六九年の沖縄返還交渉時に佐藤栄作首相の密使となって核持ち込みに関する日米密約を仕組んだ若泉敬氏(元…
答弁: …ての日米間の合意は、日米安保条約第六条の実施に関する交換公文及びいわゆる藤山・マッカーサー口頭了解がすべてであり、秘密であると否とを問わずこの他に何らかの取決めがあるという事実はない。…
質問: 在日米軍再編に関し、平成十八年五月の日米安全保障協議委員会において、「再編実施のための日米のロードマップ」(以下「ロードマップ」という。)が合意されたことを受け、政府は、「我が国の平和及び安全の維持に資する」として、今回…
答弁: …の相互協力及び安全保障条約第六条の実施に関する交換公文の規定及びいわゆる藤山・マッカーサー口頭了解から、いずれも事前協議の対象とはならない。 一三について 平成十八年五月一日の日米安全保障協議委員会の際に発表された「再編…
質問: 一 核兵器を搭載したアメリカ軍艦船が日本の領海を通航することは認められるか。 二 核兵器を搭載したアメリカ軍艦船が日本の港に寄港することは認められるか。 三 二〇〇七年一月七日付毎日新聞が、「核艦船 日米、寄港容認検討 …
答弁: …約」という。)並びに日米安保条約第六条の実施に関する交換公文及びいわゆる藤山・マッカーサー口頭了解上、核装備を有する米軍艦の我が国領海の通過を含め、いかなる核兵器の我が国への持込みも事前協議の対象である。核兵器の持込みに…
質問: 本年十一月十六日に放映されたテレビ番組において、久間章生防衛庁長官は、米軍の核搭載潜水艦などが日本領域をかすめる場合、「『持ち込み』にはならない」と発言した。その後、安倍晋三内閣総理大臣は、非核三原則を堅持することを表明…
答弁: …約」という。)並びに日米安保条約第六条の実施に関する交換公文及びいわゆる藤山・マッカーサー口頭了解上、核装備を有する米軍艦の我が国領海の通過を含め、いかなる核兵器の我が国への持込みも事前協議の対象である。核兵器の持込みに…
質問: 米国原子力軍艦のホワイト・ビーチ地区への寄港に関する質問主意書 アメリカの核軍縮団体である天然資源保護協会は、情報公開法による請求によって入手した米国防次官補室作成の「核兵器の管理及び配備の歴史、一九四五年から一九七七年…
答弁: …議の対象とする日米安保条約第六条の実施に関する交換公文の規定及びいわゆる藤山・マッカーサー口頭了解から、すべて事前協議の対象となるということは明らかである。 米国政府は、累次の機会に日米安保条約及びその関連取極に基づく日…
質問: …」についての取り決め)と、核持ち込みの事前協議の実施に関する解釈を示した藤山・マッカーサー口頭了解以外に、秘密協定は「口頭にしろ、文書にしろ一切ございません」(木村外務大臣、七四年十月十四日)と繰り返し答弁してきた。 し…
答弁: …公文の解釈を日米両国間の了解事項として交渉当事者が口頭で確認したいわゆる藤山・マッカーサー口頭了解がすべてであり、秘密であると否とを問わずこの他に何らかの取決めがあるという事実はない。 右答弁する。…
質問: 米原潜の日本寄港に関する質問主意書 今年初頭以来、横須賀、佐世保に寄港する米原潜の数は、既に年間最多の記録を更新しつつあるが、それに関連して質問する。 一 今年一月から現在までに横須賀と佐世保に寄港した米原潜の艦名、艦艇…
答弁: …の装備における重要な変更を事前協議の対象とする交換公文の規定及びいわゆる藤山・マッカーサー口頭了解から十分に明らかであり、この点に関し日米間に了解の違いはないと考える。 また、米国政府は、累次の機会に日米安保条約及びその…
質問: …象ではない。核の持込みとは地上への配置、貯蔵を指すものであり、このことは藤山・マッカーサー口頭了解において明らかである。」等のうち、重ねて尋ねるが、「口頭了解」の存在は認めるのか。また、それは、どのような内容か。 十一 …
答弁: …の装備における重要な変更を事前協議の対象とする交換公交の規定及びいわゆる藤山・マッカーサー口頭了解から十分に明らかであり、この点に関し日米間に了解の違いはないと考える。 十七について 御指摘のようなことがあつたとは承知し…
質問: …の米戦艦ニュージャージーによる持ち込みは、日米安保条約・事前協議に関する藤山・マッカーサー口頭了解に明記されている「中・長距離ミサイル」の持ち込みに該当することは、政府提出の英文をみても明らかである。故に、この規定を厳格…
答弁: 一から八までについて 政府が従来から一貫して説明しているとおり、日米安保条約第六条の実施に関する交換公文にいう「装備における重要な変更」とは、「核弾頭及び中・長距離ミサイルの持込み並びにそれらの基地の建設」をいい、ICB…
質問: 限定核戦争等に関する質問主意書 ライシャワー発言以来、わが国においても核論議が、深刻な問題となつた。また、西欧諸国の反核運動の高まり、レーガン政権と同盟国の不協和音、戦域核をめぐる米・ソの応酬など、事態は予想以上に急テン…
答弁: …の装備における重要な変更を事前協議の対象とする交換公文の規定及びいわゆる藤山・マッカーサー口頭了解から十分に明らかであり、この点に関し日米間に了解の違いはないと考える。装備における重要な変更について事前協議を行うことは、…
質問: 衆議院議長 福田 一 殿 ライシャワー発言究明のための随時協議に関する質問主意書 非核三原則の内、「核を持込ませず」の原則は以下の理由により、形骸化、空洞化し、まさに虚構となつている。 1 核の「持込み」(イントロダクシ…
答弁: …の装備における重要な変更を事前協議の対象とする交換公文の規定及びいわゆる藤山・マッカーサー口頭了解から十分に明らかであり、この点に関し日米間に了解の違いはないと考える。 また、去る五月二十日の園田外務大臣とマンスフィール…
質問: …サイルの持込み並びにそれらの基地の建設」であるという日米了解は、いわゆる藤山、マッカーサー口頭了解(ゼントルメンズアグリーメント)であり、口頭なるが故に正式文書は存在しないとされてきた。実はそこに問題の根源がある。 米側…
答弁: …の装備における重要な変更を事前協議の対象とする交換公文の規定及びいわゆる藤山・マッカーサー口頭了解から十分に明らかであり、この点に関し日米間に了解の違いはないと考える。 2 御指摘の内閣官房長官の発言は、核装備を有する米…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「藤山 マッカーサー口頭了解」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「一九七二年の沖縄返還時における有事の際の核持ち込みを認めた…」ほか7件に近い
「一九七二年の沖縄返還時における有事の際の核持ち込みに係る密…」ほか2件に近い
「外務省における各種密約の調査等に関する第三回質問主意書」ほか2件に近い
「一九七二年の沖縄返還時における有事の際の核持ち込みに係る密…」ほか2件に近い
「一九六〇年の日米安全保障条約改定時における核持ち込みに係る…」ほか2件に近い
「一九六〇年の日米安全保障条約改定時における核持ち込みに係る…」ほか2件に近い
「一九七二年の沖縄返還時における有事の際の核持ち込みに係る密…」ほか1件に近い
「いわゆる密約問題について外務省において保管されているはずの…」に近い
「いわゆる密約問題について外務省において保管されているはずの…」に近い
「一九七二年の沖縄返還時における有事の際の核持ち込みに係る密…」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。