「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
44件
2012年2月20日〜2025年8月1日
答弁書あり
44件
提出者 25人(多い順: 石上 俊雄、松平 浩一、山井 和則)
答えていない型が出た答弁
37件
趣旨が明らかではない 28、お答えすることは困難 25、検討してまいりたい 11、個別の事案 3、承知していない 3、仮定の質問 2
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
従来、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和五年法律第四十八号。以下「改正法」という。)による改正前の国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第九条第三項及び第六項、第三十六条第一項ただし書、第五十二条第一項ただし書、第五十二条の二第一項ただし書、第五十三条第一項ただし書、第五十四条第一項ただし書及び第二項ただし書、第五十四条の二第一項ただし書並びに第五十四条の三第一項並びに行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令(令和六年厚生労働省令第百十九号。以下「改正省令」という。)による改正前の国民健康保険法施行規則(昭和三十三年厚生省令第五十三号)第五条の六の規定に基づき、世帯主が納期限から一年が経過するまでの間に保険料を納付しない場合においては、当該保険料の滞納につき災害その他の政令で定める特別の事情があると認められる場合を除き、療養の給付等に代えて、特別療養費を支給するものとし、短期被保険者証も含めた被保険者証の返還を求め、被保険者資格証明書を交付していた。現在、改正法による改正後の国民健康保険法第五十四条の三第一項並びに改正省令による改正後の国民健康保険法施行規則第二十七条の四の三並びに第二十七条の五の二第一項及び第四項第六号の規定に基づき、世帯主が納期限から一年が経過するまでの間に保険料を納付しない場合においては、当該保険料の滞納につき災害その他の政令で定める特別の事情があると認められる場合を除き、療養の給付等に代えて、特別療養費を支給するものとし、資格確認書を交付されている者に対しては資格確認書の返還を求め、特別療養費を支給する旨を記載した資格確認書を交付するものとしている。
御指摘の「公営競技の投票券購入や払戻金の支払いに関しマイナンバーを紐づけること」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、個人番号を利用することができる行政事務については、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第九条において規定されており、御指摘の「公営競技の投票券購入や払戻金の支払い」は想定されていない。
御指摘の「原口五原則」の趣旨を踏まえた行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号利用法」という。)の条文としては、例えば、「権利保障の原則」については番号利用法第七条及び第八条が、「自己情報コントロールの原則」及び「プライバシー保護の原則」については番号利用法第九条、第十五条、第十九条、第二十条及び第二十三条が、「最大効率化の原則」については番号利用法第八条が、「国・地方協力の原則」については番号利用法第五条及び第二十一条が、それぞれ該当するものと考えている。
御指摘の「同様の確認」を行う方法としては、デジタル庁の長である内閣総理大臣に対して個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第七十六条第一項の規定による開示の請求を行う方法があるところ、当該請求に当たっては、書面による手続が必要であり、また、原則として所要の手数料を納付する必要があるが、当該手数料については、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成二十六年政令第百五十五号)第三十三条第一項の規定により、経済的困難により当該手数料を納付する資力がないと認めるときは、免除することができることとされていることから、当該場合以外の場合において、実費の範囲内において定められる当該手数料の負担を求めないこととするまでの必要はないものと考えている。
お尋ねの「命令制定までの過程」及び「国の行政機関及び地方公共団体からの提案を受け付ける体制」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「「準ずる事務」の対象となる事務」については、各府省庁の意見や地方公共団体からの提案等を踏まえ、デジタル庁及び総務省等において協議を行った上で、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三十九条第四項第一号に該当する場合を除き同法の規定による意見公募手続を行い、当該意見公募手続で提出された意見を十分に考慮して、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第九条第一項に規定する準法定事務及び準法定事務処理者を定める命令(令和六年デジタル庁・総務省令第八号)において定めることとしている。
御指摘の「管理の留意点等をマニュアル等で示す」及び「マニュアル等の作成以外」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、お尋ねのような「方法を示していくこと」は必要であると考えている。その上で、政府としては、「マイナンバーカードと健康保険証の一体化に関する検討会専門家ワーキンググループ」において、介護施設等や支援団体等の関係団体から、御指摘の「現場」における個人番号カードの管理に際しての管理方法や暗証番号の取扱いについての懸念等の意見があったことなどを踏まえ、当該管理方法についての懸念に対しては、「福祉施設・支援団体の方向けマイナンバーカード取得・管理マニュアル」(令和五年八月七日付けデ国第五三二号等デジタル庁国民向けサービスグループ参事官等通知別添一及び同日付け総行マ第一〇五号総務省自治行政局住民制度課マイナンバー制度支援室長通知別添一)を作成し、都道府県及び指定都市並びに関係団体を通じて周知したところであり、加えて、当該暗証番号の取扱いについての懸念に対しては、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令の一部を改正する命令(令和五年デジタル庁令・総務省令第十七号)を制定するとともに、「福祉施設・支援団体の方向けマイナンバーカード取得・管理マニュアル」を改訂し、「暗証番号の設定や管理に不安がある方等が安心してマイナンバーカードを取得し、利用でき、代理交付を受ける方の負担軽減にもつながるよう」、「利用者証明用電子証明書の利用に係る本人確認方法を機器による顔認証又は目視による顔確認に限定する設定を行い、暗証番号の設定を不要とした」「顔認証マイナンバーカード」を導入したところである。さらに、これら以外のお尋ねの「対策」の「取組状況」については、「マイナンバーカードの更なる申請促進に向けた福祉施設・支援団体への出張申請受付等の積極的な実施について」(令和六年九月三十日付け総務省自治行政局住民制度課マイナンバー制度支援室長等事務連絡)において、「福祉施設等において、・・・マイナンバーカードの取得支援及びカードの管理を行う上で・・・有効と考えられる対応について」として、「福祉施設等において、暗証番号の設定や管理に不安があるとの声を踏まえ、施設利用者や施設スタッフの方々が安心してカードを取得し、利用できるよう、顔認証マイナンバーカード・・・を導入して」いる中での、御指摘の「現場の実態」として市区町村から報告のあった「福祉施設・施設団体等から施設利用者の親族等へ顔認証マイナンバーカードのメリットについて積極的に周知を行った結果、申請促進に繋がった事例」等を紹介するなどにより、個人番号カードの管理に際しての対応について丁寧に周知してきたところである。
御指摘の「短期被保険者証」の「廃止」に伴い、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和五年法律第四十八号)第十条の規定による改正後の国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第五十四条の三の規定等においては、市町村(特別区を含む。以下同じ。)は、保険料を滞納している世帯主が、当該保険料の納期限から一年間が経過するまでの間に、当該市町村が当該保険料の納付の勧奨及び当該保険料の納付に係る相談の機会の確保等の保険料の納付に資する取組を行ってもなお当該保険料を納付しない場合において、当該保険料の滞納につき災害等の特別の事情があると認められる場合を除き、あらかじめ、当該世帯主に対し通知を行った上で、療養の給付に代えて、特別療養費を支給すること等としたところであり、御指摘の「短期被保険者証」の「廃止」前と同様に、御指摘の「市町村の窓口で被保険者が保険料の減免や分割納付など相談」の機会を確保することとしており、また、「いきなり患者十割負担」とはならないことから、御指摘のように「短期被保険者証」を「存続すべき」とは考えておらず、また、「患者窓口負担(三割)が継続できる新たな制度を設ける必要がある」とは考えていない。
お尋ねの「不当な不利益」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、個人番号カード(以下「カード」という。)は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第十六条の二第一項の申請に基づいて作成され、同法第十七条第一項に基づいて交付されるものとされており、カードと御指摘の「国家公務員身分証」との一体化に際してもこの点を変更するものではない。
御指摘の「施行後一年以内に振り仮名の届出を完了する計画」の意味するところが必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難であるが、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和五年法律第四十八号。以下「改正法」という。)附則第六条第一項から第三項まで、第七条第一項から第三項まで並びに第八条第一項及び第二項は、改正法による戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の一部改正の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して一年以内に限り、氏又は名の振り仮名等の届出をすることができる旨規定しているところ、これらの規定は、氏又は名の振り仮名等の届出を義務付けるものではなく、適切な内容であると考えている。
現在の個人番号に係る制度(以下「個人番号制度」という。)については、御指摘の「原口五原則」も踏まえて、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号利用法」という。)において、行政運営の効率化等を目的とし、個人番号を利用することができる行政事務及び特定個人情報(番号利用法第二条第八項に規定する特定個人情報をいう。)の提供をすることができる場合を限定するなどしているほか、政府として、地方公共団体と連携した個人番号カードの普及及び利活用の推進等に取り組んでいる。
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、個人番号カードは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第十六条の二第一項の申請に基づいて作成され、同法第十七条第一項に基づいて交付されるものとされており、その旨をデジタル庁のウェブサイト等において、携帯電話事業者を含む民間事業者等に周知している。
また、御指摘の「利用率四・五%という数値」は、医療保険者が被保険者又は被扶養者の資格に係る情報を被保険者又は被扶養者本人のものと異なる個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号をいう。)と結び付けたこと等による御指摘のような「国民の不安」によるもののみならず、御指摘の「マイナ保険証」を利用することで、患者は本人の健康や医療に関するデータに基づいたより適切な医療を受けることが可能となるなどの様々なメリットが、国民に十分に浸透していないこと等によるものであると考えている。
2. 答えていない型が返った質問(37件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 二〇二四年十二月二日をもって医療保険の保険証が廃止された。国民健康保険料(税)の滞納によって特別療養費を給付されることとなった世帯に属する者が、傷病で医療を受ける必要性が生じたにもかかわらず、医療機関の窓口における医療費…
答弁: 一の1について 従来、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和五年法律第四十八号。以下「改正法」という。)による改正前の国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)…
質問: 競馬、競輪、競艇、オートレースは公営競技として国または地方公共団体の出資のもと開催されている。この公営競技においては、近年、インターネットを用いた投票の方式の導入により、公営競技場や場外投票券売場に赴かずとも投票券を購入…
答弁: …しも明らかではないが、個人番号を利用することができる行政事務については、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第九条において規定されており、御指摘の「公営競技の投…
質問: 私が提出した質問に対する答弁書(内閣衆質二一六第四号。以下「令和六年答弁書」という。)を令和六年十二月十日に受領したが、答弁内容に不十分な部分があるので、質問の意図をより明らかにした上で質問する。 一 番号に関する原口五…
答弁: 一について 御指摘の「原口五原則」の趣旨を踏まえた行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号利用法」という。)の条文としては、例えば、「権利保障の原則」につ…
質問: 医療のデジタル化を進めること自体は否定しないが、それを進める上で、誰一人取り残されないよう配慮が必要である。特に、医療機関を利用する機会が多い高齢者や障がい者等に対しては、医療を受ける権利を守るため、より一層の配慮が求め…
答弁: …名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令の一部を改正す…
質問: …、資格確認書を申請によらず保険者の職権で交付するとしている。二〇二三年「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律案」の審議においては、政府から資格確認書の対象は、「マイナン…
答弁: …セントである。 二について 御指摘の「短期被保険者証」の「廃止」に伴い、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和五年法律第四十八号)第十条の規定による改正後の国民健康…
質問: 政府は、デジタル社会の実現に向けた取組の一環として、マイナンバーカードの普及と利活用の促進を重要な政策課題としてきた。「「日本再興戦略」改訂二〇一五」(平成二十七年六月三十日閣議決定)及び「世界最先端IT国家創造宣言」(…
答弁: …が必ずしも明らかではないが、個人番号カード(以下「カード」という。)は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第十六条の二第一項の申請に基づいて作成され、同法第十…
質問: 二千二十五年五月二十六日の改正戸籍法施行により、戸籍に氏名の振り仮名を記載することが義務化される。この取組は、行政のデジタル化を推進する一環として行われているが、効率的なデータ管理や本人確認の精度向上、不正行為の防止とい…
答弁: …味するところが必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難であるが、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和五年法律第四十八号。以下「改正法」という。)附則第六条…
質問: 平成二十二年三月十五日に開催された「第三回社会保障・税に関わる番号制度に関する検討会」において、当時、総務大臣だった私は、「番号に関する原口五原則(以下「原口五原則」という。)」を提示した。原口五原則は、�@「権利保障の…
答弁: …「個人番号制度」という。)については、御指摘の「原口五原則」も踏まえて、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号利用法」という。)において、行政運営の効率…
質問: …応は行われるか。 五 令和六年五月二十四日より意見受付が開始されている「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令案(仮…
答弁: 一について お尋ねの「一件の意見も提出されなかった事例」は存在する。また、その他のお尋ねについては、関係する資料の保存期間が経過しているものもあること及び調査に膨大な作業を要することから、網羅的にお答えすることは困難であ…
質問: …あってはならないとの認識はあるか」と質問した。これに対し、岸田内閣から「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第十七条第一項において、カードは申請に基づいて交付さ…
答弁: 一について お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、個人番号カードは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第十六条の二第一項の申請に基づいて作成され、同法第十七…
3. 過去の質問主意書(44件・新しい順)
質問: 二〇二四年十二月二日をもって医療保険の保険証が廃止された。国民健康保険料(税)の滞納によって特別療養費を給付されることとなった世帯に属する者が、傷病で医療を受ける必要性が生じたにもかかわらず、医療機関の窓口における医療費…
答弁: 一の1について 従来、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和五年法律第四十八号。以下「改正法」という。)による改正前の国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)…
質問: 競馬、競輪、競艇、オートレースは公営競技として国または地方公共団体の出資のもと開催されている。この公営競技においては、近年、インターネットを用いた投票の方式の導入により、公営競技場や場外投票券売場に赴かずとも投票券を購入…
答弁: …しも明らかではないが、個人番号を利用することができる行政事務については、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第九条において規定されており、御指摘の「公営競技の投…
質問: 私が提出した質問に対する答弁書(内閣衆質二一六第四号。以下「令和六年答弁書」という。)を令和六年十二月十日に受領したが、答弁内容に不十分な部分があるので、質問の意図をより明らかにした上で質問する。 一 番号に関する原口五…
答弁: 一について 御指摘の「原口五原則」の趣旨を踏まえた行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号利用法」という。)の条文としては、例えば、「権利保障の原則」につ…
質問: 医療のデジタル化を進めること自体は否定しないが、それを進める上で、誰一人取り残されないよう配慮が必要である。特に、医療機関を利用する機会が多い高齢者や障がい者等に対しては、医療を受ける権利を守るため、より一層の配慮が求め…
答弁: …名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令の一部を改正す…
質問: …、資格確認書を申請によらず保険者の職権で交付するとしている。二〇二三年「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律案」の審議においては、政府から資格確認書の対象は、「マイナン…
答弁: …セントである。 二について 御指摘の「短期被保険者証」の「廃止」に伴い、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和五年法律第四十八号)第十条の規定による改正後の国民健康…
質問: 政府は、デジタル社会の実現に向けた取組の一環として、マイナンバーカードの普及と利活用の促進を重要な政策課題としてきた。「「日本再興戦略」改訂二〇一五」(平成二十七年六月三十日閣議決定)及び「世界最先端IT国家創造宣言」(…
答弁: …が必ずしも明らかではないが、個人番号カード(以下「カード」という。)は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第十六条の二第一項の申請に基づいて作成され、同法第十…
質問: 二千二十五年五月二十六日の改正戸籍法施行により、戸籍に氏名の振り仮名を記載することが義務化される。この取組は、行政のデジタル化を推進する一環として行われているが、効率的なデータ管理や本人確認の精度向上、不正行為の防止とい…
答弁: …味するところが必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難であるが、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和五年法律第四十八号。以下「改正法」という。)附則第六条…
質問: 平成二十二年三月十五日に開催された「第三回社会保障・税に関わる番号制度に関する検討会」において、当時、総務大臣だった私は、「番号に関する原口五原則(以下「原口五原則」という。)」を提示した。原口五原則は、�@「権利保障の…
答弁: …「個人番号制度」という。)については、御指摘の「原口五原則」も踏まえて、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号利用法」という。)において、行政運営の効率…
質問: …応は行われるか。 五 令和六年五月二十四日より意見受付が開始されている「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令案(仮…
答弁: 一について お尋ねの「一件の意見も提出されなかった事例」は存在する。また、その他のお尋ねについては、関係する資料の保存期間が経過しているものもあること及び調査に膨大な作業を要することから、網羅的にお答えすることは困難であ…
質問: …あってはならないとの認識はあるか」と質問した。これに対し、岸田内閣から「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第十七条第一項において、カードは申請に基づいて交付さ…
答弁: 一について お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、個人番号カードは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第十六条の二第一項の申請に基づいて作成され、同法第十七…
質問: 本年十月二十七日、三十日の衆議院予算委員会での質疑等を踏まえ、岸田内閣の税制等にかかる政策の方向性について確認させて頂きたいと考えています。 そこで以下のとおり、質問します。 一 「経済財政運営と改革の基本方針二〇二三」…
答弁: …扶養者の資格に係る情報を被保険者又は被扶養者本人のものと異なる個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号をいう。)と結び付けた…
質問: 令和五年六月二日、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律案」(閣法四十六号)が成立した。 日本の社会保障制度は、憲法第二十五条生存権(健康で文化的な最低限度の生活を営む…
答弁: …を内容とする国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)等の改正を含む行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和五年法律第四十八号。以下「改正法」という。)が、令和五…
質問: 岸田政権は、二〇二四年秋に紙の健康保険証を廃止し、マイナンバーカードに一本化する方針だが、医療現場のみならず、国民生活の様々な面で不利益を強いる懸念が広がっている。 市区町村でのマイナンバーカードの受け取りや住民票等の発…
答弁: …までより不便な生活」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第十七条第一項において、カードは申請に基づいて交付さ…
質問: 医療機関でマイナンバーカードと一体化した健康保険証(以下、「マイナ保険証」という。)を用いてオンライン資格確認を行った際に、別人の名前、性別、生年月日、住所等の情報が紐づけられていることが判明するという事故が生じている。…
答弁: …「誤登録」について、医療保険者から被保険者等本人のものと異なる個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)が…
質問: 令和五年四月より、原則、全ての保険医療機関及び保険薬局に、オンライン資格確認の導入が義務付けられることとなっている。オンライン資格確認を導入するためには、顔認証付きカードリーダーの設置、システム改修等の準備作業が必要とな…
答弁: …し、これ以降、健康保険証を新規に交付しないことを目指すこととした。なお、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第十七条第一項において、カードは申請に基づいて交付さ…
質問: …政府の見解を問う。 三 前答弁書の二において、「個人番号カードの交付は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第十七条第一項の規定に基づき、市町村長(特別区の区長…
答弁: 一について 個人番号カード交付事業費補助金については、先の答弁書(令和三年三月九日内閣衆質二〇四第五六号。以下「前回答弁書」という。)一についてでお答えしたとおり、毎年度の予算編成過程において検討するものであるが、御指摘…
質問: 今後、マイナンバーの重要性はますます高まっていくことは論をまたない。それだけに漏洩した時、または、漏洩が疑われたとき、徹底的な調査を通じて、防止策を日々向上させることが欠かせない。そこでお尋ねする。 一 日本年金機構の法…
答弁: …いものと判断」していると聞いており、「当該メール」による通報については、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第四十九条に規定する自己又は第三者の不正な利益を図る…
質問: マイナンバーカードは、三月から健康保険証としての利用が始まり、新型コロナワクチンの接種記録を管理しようという試みも検討されている。確定申告においても、密を避けるため、マイナンバーカードによる電子申告が奨励され、この一年で…
答弁: …して必要な支援を行ってまいりたい。 二について 個人番号カードの交付は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第十七条第一項の規定に基づき、市町村長(特別区の区長…
質問: …報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものである。一方、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」の施行より前から海外に居住している邦人については、マイナンバーを有していないため…
答弁: 一の1について 前段のお尋ねについては、海外在留邦人の居住国など、具体的な状況が明らかではないため、一概にお答えすることは困難である。 後段のお尋ねについては、国内に住所を定め、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号…
質問: …を確認することができなくなることも多い。特定健康診査等の記録については、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の改正等により、これを保険者間で引き継ぐことができることとされたとはいえ、診断情報…
答弁: 一について お尋ねの「自らの診断情報を取り扱う・・・医療機関を把握し」及び「自らの診断情報を取得し、保有する権利を有する」の意味するところが必ずしも明らかではないが、医療機関等が扱う健康診査等の結果に関する情報(以下「結…
質問: …価書」ではマイナンバーに係る業務について再委託しないとされていた。また、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律では、個人番号利用事務等を委託元の許諾を得た場合に限り再委託できるとされている。特…
答弁: …機構等が行う情報提供ネットワークシステムを利用した情報照会及び情報提供(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号利用法」という。)第十九条第七号又は第八号…
質問: 容易照合性がない個人に関する情報(なお、個人識別性があるものを除き、以下「本件情報」という)を第三者に提供する場合、同意の取得義務等は課されていない(個人情報保護法第二十三条参照)。 ここで、「容易照合性がある」とは、「…
答弁: 一及び二について お尋ねについては、個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第六十五号)附則第十二条第三項において、「政府は、…
質問: 二〇一八年六月七日付け質問主意書に関連し、プロファイリングに関して以下再質問する。なお、プロファイリング等の定義は、前回の質問主意書に従う。 一 行動ターゲティング広告においては、要配慮個人情報を推知させる情報を教師とし…
答弁: …ずしも明らかではないが、お尋ねについては、個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第六十五号)附則第十二条第三項において、「政…
質問: かつて経済産業省が公表していた「個人情報の保護に関する法律についての経済産業分野を対象とするガイドライン」(以下、「経産ガイドライン」という)には、事業者がプライバシーポリシーに盛り込むべき事項等が具体的に記載されていた…
答弁: 一及び二について 個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第六十五号)第二条の規定による改正後の個人情報の保護に関する法律(平…
質問: 二〇一七年五月三十日施行の個人情報保護法改正法(以下、「改正法」という)において、「要配慮個人情報」とは、「本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他…
答弁: …難である。 四について お尋ねについては、個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第六十五号)附則第十二条第三項において、「政…
質問: …体においては制度の導入により業務負担が増加している状況がある。たとえば、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「マイナンバー法」という。)第十九条にある特定個人情報の提供が許されるケース…
答弁: …等老朽インフラに対する技術的対応を推進することとしている。 四について 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)に基づく番号制度においては、個人番号関係事務実施者(…
質問: 平成二十八年一月から、いわゆるマイナンバーの利用が開始されています。このマイナンバー制度と、ストックホルム合意に明記されている拉致被害者等との関連について質問いたします。 一 ストックホルム合意にいう「一九四五年前後に北…
答弁: …指摘の「マイナンバーが交付」の意味するところが必ずしも明らかではないが、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号が指定される者は、同法…
質問: 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律が施行され国民にマイナンバーが付与された。国民はマイナンバーが有意義に活用されることを望んでおり、行政手続においてもその便宜が図られなければならない。 就…
答弁: …。こうしたこと等を踏まえ、保護台帳等の写しを添付した細則に基づく通知を、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十四項に規定する情報提供ネットワークシステム…
質問: 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(「本法」という。)に基づき、国民一人一人に個人番号(「マイナンバー」という。)が付与されている。 平成二十八年五月二十四日の閣議で、政府は官民による個人…
答弁: …ては、御指摘の「マイナンバーの漏えい、誤廃棄、紛失する事案」については、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号利用法」という。)に基づく特定個人情報(番…
質問: 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(「本法」という。)に基づき、国民一人一人に個人番号(「マイナンバー」という。)が付与されている。 マイナンバー制度は、税負担の公平化、社会保障給付の適正…
答弁: 一及び二について 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号利用法」という。)第二十七条において、行政機関の長等(番号利用法第二条第十四項に規定する行政機関…
質問: 昨年提出した、「社会保障と税の一体改革に関する質問主意書」(第百八十九回国会質問第二三二号)に対する答弁書(内閣参質一八九第二三二号)が閣議決定されてから、約一年が経過している。この間の社会保障と税の一体改革についての取…
答弁: …を改正する等の法律(平成二十四年法律第六十八号)第七条第一号イにおいて、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)に基づく番号制度の本格的な稼動及び定着を前提に、関連…
質問: 欧米先進国の企業家や政策立案者の間でここ数年、「第四次産業革命」と呼ばれるテクノロジーの一大潮流が大きな注目を集めている。IoTやビッグデータ解析、人工知能等、未曾有の技術革新が、様々な製造現場や生活場面において革命的な…
答弁: …を一元的に推進している。 二の1について 個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第六十五号)附則第十二条第三項において、政府…
質問: 消費税率引上げによる増収分は、全て社会保障の充実・安定化に向けることとなっている。また、社会保障の安定財源確保と財政健全化の同時達成を目指す観点から、消費税率が十パーセントに引き上げられた際の増収見込額十四兆円については…
答弁: …得や資産の把握が難しいこと、総合合算制度及び給付付き税額控除の前提となる行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)による行政手続における特定の個人を識別するための番号…
質問: 持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律(平成二十五年十二月五日成立。以下、「社会保障改革プログラム法」という。)の成立後に公表された資料「社会保障・税一体改革による社会保障の充実」では、消費税が十…
答弁: …を改正する等の法律(平成二十四年法律第六十八号)第七条第一号イにおいて、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)に基づく番号制度の本格的な稼動及び定着を前提に、関連…
質問: …んでいただきたく要請する次第である。 一 施行、運用開始の期日について 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」という。)附則では、施行は公布日から三年を超えない範囲、番号法第九…
答弁: 一の1から3までについて 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号利用法」という。)の施行期日及び番号利用法附則第一条第四号に掲げる規定の施行期日(以下「…
質問: 一 医療保険制度改革について 1 医療保険制度改革について、後期高齢者支援金の負担方法への全面総報酬割導入のような従来の仕組みの中での制度間の負担の付け替えではなく、保険者機能の発揮に着目した医療保険制度改革を目指すべき…
答弁: …を改正する等の法律(平成二十四年法律第六十八号)第七条第一号イにおいて、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号利用法」という。)による行政手続における特…
質問: 一 経済連携協定の促進について 1 海外で売れるモノづくり体制の構築に資するTPP等経済連携協定の交渉では、主張すべきは主張しながらも、国内で懸念の大きい分野には激変緩和策等を講じつつ早期妥結を目指すべきである。その際、…
答弁: …めてまいりたい。 また、現在国会で審議中の個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律案において、諸外国の制度との整合性を確保する観点から、我が国か…
質問: 現在、国会で審議されている個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第三四号。以下「本法律案」という。)及び同法に係る下位法令とデジタルコ…
答弁: 一について お尋ねの「政令等」については、対象となる符号の割当ての方法や利用の実態を踏まえ、検討してまいりたい。 二について お尋ねの「ブラウザゲームの資産譲渡」の意味するところが必ずしも明らかでないが、一般論としては、…
質問: 一 番号法に関する基本的事項について 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」とする。)第十九条第十二号では、刑事事件の捜査、その他政令で定める公益上の必要があるとき等の場合に特…
答弁: …いて お尋ねの「捜査関係事項照会の際に、個人番号により照会すること」は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「法」という。)第十九条第十二号に該当する適法な…
質問: 「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(平成二十五年法律第二十七号)、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」(平成二…
答弁: 一について 社会保障・税番号制度に関するお尋ねの「住民基本台帳システム」及び「税務、福祉等のその他のシステム」については、平成二十六年度から順次必要な改修に着手できるよう、現在、各地方公共団体において、予算計上のための準…
質問: 持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律案で言及されている介護保険制度の改正については、具体的には社会保障制度審議会介護保険部会にて議論されている。その内容の中には、高齢者はもとより、その家族にも経…
答弁: …を改正する等の法律(平成二十四年法律第六十八号)第七条第一号イにおいて、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)に基づく番号制度の本格的な稼動及び定着を前提に、関連…
質問: 政府は、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律案」及び関係法案を提出した。この法案によって構築される情報提供ネットワークシステムによって、法案の別表第二上段に掲げられた情報照会者が、二段目に…
答弁: 一及び二について 今国会に提出している行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律案(以下「番号利用法案」という。)別表第二第二欄に掲げる事務を処理する同表第一欄に掲げる情報照会者が、同表第四欄に掲…
質問: 政府は、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律案」及び関係法案を提出した。この法案によって構築される情報提供ネットワークシステムによって、法案の別表第二上段に掲げられた情報照会者が、二段目に…
答弁: 一について 今国会に提出している行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律案(以下「番号利用法案」という。)別表第二第一欄に掲げる情報照会者、同表第二欄に掲げる事務、同表第三欄に掲げる情報提供者及…
質問: 平成二十四年二月二十日の衆議院予算委員会において、古川国務大臣は、「マイナンバー法案」のメリットについて、現在自治体では、税務署との間では税情報を紙でやり取りし、それを改めてデータとして織り込んでいるとの認識を答弁された…
答弁: …閲覧又は記録は、eLTAXを使用して行われているが、今国会に提出している行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律案により個人番号が導入され、確定申告書その他の関係書類に個人番号が記載されるように…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「健康保険証の存続と地域単位の医療のデジタル化推進等に関する…」ほか6件に近い
「マイナンバーカードと一体化した健康保険証の制度に関する質問…」ほか3件に近い
「国民健康保険被保険者等の必要な医療の確保に関する質問主意書」ほか2件に近い
「マイナンバーカードと一体化した健康保険証の制度に関する質問…」ほか2件に近い
「国家公務員身分証をマイナンバーカードに置き換える方針に関す…」ほか2件に近い
「国家公務員身分証をマイナンバーカードに置き換える方針に関す…」ほか2件に近い
「原口五原則とマイナンバー制度との整合性に関する質問主意書」ほか1件に近い
「海外在留邦人等へのマイナンバー付番及び特別定額給付金の支給…」ほか1件に近い
「紙の健康保険証の廃止に関する質問主意書」ほか1件に近い
「紙の健康保険証の廃止に関する質問主意書」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。