「難民認定制度」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
34件
1998年6月9日〜2026年6月29日
答弁書あり
34件
提出者 18人(多い順: 石橋 通宏、保坂 展人、牧山 ひろえ)
答えていない型が出た答弁
32件
趣旨が明らかではない 25、お答えすることは困難 24、個別の事案 11、承知していない 9、検討してまいりたい 8
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
お尋ねの「他国におけるエチオピア人難民認定申請者の難民認定率ないし庇護率」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではなく、また、諸外国における難民認定制度及び「庇護」に関する制度について網羅的に把握していないため、お答えすることは困難である。
お尋ねの「査証免除措置の趣旨を逸脱した目的外の利用」及び「多数存在する」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、いずれにせよ、政府としては、「査証免除措置」及び難民認定制度がそれぞれの目的に沿って適切に利用されるべきであると考えている。
出入国在留管理庁においては、難民に該当するか否かの判断において考慮すべきポイントを整理するなどした「難民該当性判断の手引」(令和五年三月二十三日付け入管庁入第六百五十四号出入国在留管理庁長官通知。以下「手引」という。)を策定しているところ、その「はしがき」においては、「本文書は、上記専門部会が取りまとめた「難民認定制度の見直しの方向性に関する検討結果(報告)」において、いわゆる「新しい形態の迫害」として言及された、性的マイノリティであることやジェンダーに起因する迫害といった、難民条約締結当時には想定されていなかったであろう事情に関連する内容にも言及している」としている。その上で、同「はしがき」においては、「本文書の内容は、今後も更新され得るものである。」としており、手引の更新に係る検討の一環として、令和六年二月より、難民審査参与員が御指摘の「新しい形態の迫害」に係るものも含めた手引の内容に関する提言を行う取組を開始し、御指摘の「仕組み」を構築した。
御指摘の「一般化・明確化」については、難民認定制度の透明性向上の観点から、現在、我が国及び諸外国の実例や国連難民高等弁務官事務所(以下「UNHCR」という。)が公表した文書なども参考にしながら検討中であり、所要の作業が終わり次第、できる限り早期に公表する予定である。
御指摘の「一般化・明確化」については、難民認定制度の透明性向上の観点から、現在、我が国及び諸外国の実例や国連難民高等弁務官事務所(以下「UNHCR」という。)が公表した文書なども参考にしながら検討中であり、所要の作業が終わり次第、できる限り早期に公表する予定である。
御指摘の平成十六年五月十九日の衆議院法務委員会における野沢法務大臣(当時)の発言は、出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律(平成十六年法律第七十三号)による仮滞在許可制度の創設等を含む難民認定制度の見直しの趣旨について、難民認定申請中の者及び難民と認定された者の法的地位の安定を図ることにあることを述べたものであるところ、同法により新設された入管法第六十一条の二の六第三項の規定の趣旨が難民認定手続中の者の法的地位の安定を図ることにあることは、当該発言からも明らかであるから、「先般の、送還停止効の目的は法的地位の安定である旨の答弁は、立法趣旨に反する」との御指摘は当たらないものと考えている。
退去強制手続においては、従前から、個々の事案ごとに、被収容者の健康状態その他の事情を考慮して人道上の観点から配慮が必要な場合に仮放免の措置をとるなどし、また、難民認定手続においては、従前から、難民の地位に関する条約(昭和五十六年条約第二十一号。以下「難民条約」という。)第一条の規定又は難民の地位に関する議定書(昭和五十七年条約第一号)第一条の規定により難民条約の適用を受ける者を、難民認定申請(入管法第六十一条の二第一項の規定による難民の認定の申請をいう。)の内容により個別に審査して難民と認定するなど、退去強制手続及び難民認定手続の適正な運用に努めてきたところであるが、更なる適正化を図るため「収容・送還に関する専門部会」が取りまとめた報告書「送還忌避・長期収容問題の解決に向けた提言」及び「難民認定制度に関する専門部会」が取りまとめた報告書「難民認定制度の見直しの方向性に関する検討結果(報告)」を踏まえ、これらの報告書で示された論点について、現在、法務省において検討を行っているところである。
前段のお尋ねについては、平成三十年一月十五日に行った「難民認定制度の運用の更なる見直し」によって、濫用・誤用的な難民認定申請が激減したと考えられるところ、平成三十一年及び令和元年に処理した案件では、平成三十年の処理案件の多数を占めた、比較的審査に時間を要しない濫用・誤用的な案件が減少した一方、難民の地位に関する条約上の迫害事由に明らかに該当しないとはいえず、審査に時間を要する案件が増加したことが、処理数減少の主たる理由であると考えている。
現在、難民認定制度の濫用・誤用的な申請の迅速処理等の対象となる案件の振り分けは、同会議による検証結果における指摘を踏まえて適正に行っているところであり、引き続き、案件の適正な振り分けに努めてまいりたい。
御指摘の「通常の難民認定制度の手続と区分して対応することで、真に難民認定を要する者への対応を迅速化できる」の意味するところが必ずしも明らかではないが、庇護を要する者を適切に保護しつつ、送還の回避を目的とする濫用・誤用的な難民認定申請に対処するための運用上又は法整備上の措置については、専門部会における議論を踏まえて検討を行っていく考えである。
お尋ねの「「真の難民」の庇護の実現は、現時点でどの程度達成されていると考えているか」の意味するところが必ずしも明らかではないが、平成二十七年九月に公表された「難民認定制度の運用の見直しの概要」を踏まえ、例えば、難民の認定又は難民不認定処分がなされた事例の公表の拡充、人道配慮による在留許可がなされた事例の公表及びそれらの事例の判断のポイントの公表並びに難民調査官及び難民審査参与員の増員といった取組により、「保護対象、認定判断及び手続の明確化」及び「難民認定行政に係る体制・基盤の強化」を図るとともに、案件の内容を早期に見極め、案件の内容に応じた適正な審査を実施することにより、また、就労等を目的として申請を繰り返す者に対しては、就労や在留を許可しない措置を講ずることにより、真に庇護を求める者を迅速かつ確実に保護することに努めてきたところである。しかしながら、難民認定申請数は増加し続け、その申請の中には、明らかに難民と認められない事情を理由とするものが相当数存在し、真に庇護を求める者の迅速な保護に支障を生じたため、平成三十年一月十五日に「難民認定制度の運用の更なる見直し」を行った。
このような取組の結果、平成三十年の難民認定申請数は、平成二十九年の一万九千六百二十九人から一万四百九十三人へと同年と比べてほぼ半減した一方で、平成三十年の難民認定数は、平成二十九年の二十人から四十二人に倍増しており、これまでのところ、濫用・誤用的な申請を抑制し、真の難民の迅速な保護を図るという目的にかなう一定程度の効果を上げていると考えているが、引き続き、難民認定制度の濫用・誤用に対する措置を確実に講じて、真に庇護を求める者を迅速かつ確実に保護することに努めてまいりたい。
2. 答えていない型が返った質問(32件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …て 政府は二〇一五年九月から「難民の迅速かつ確実な庇護」を推進するための難民認定制度の運用の見直しを行っている。空港は難民保護の正に最前線であり、上陸審査時に難民認定申請を希望した者に適切に対処できているかどうかは、「難…
答弁: 一の1について 一時庇護上陸(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第十八条の二第一項の一時庇護のための上陸をいう。以下同じ。)の許否については、個別の事案に応じて判断すべきもの…
質問: …ち、二十歳未満の者の数及びその年齢の内訳を示されたい。 3 二〇二五年の難民認定制度の「濫用」の件数を示されたい。 二 案件振り分けについて 「難民認定等事務取扱要領」(二〇二四年六月十日一部改正)は、難民認定申請案件を…
答弁: 一の1について 令和七年に難民認定申請(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第六十一条の二第一項の難民の認定の申請をいう。以下同じ。)をした者のうち、難民認定申請時に二十歳未満…
質問: 難民認定制度は、難民条約に基づき真に庇護を必要とする者を保護するための制度として国際的に重視されている。一方、我が国では、就労目的による偽装申請や再申請を繰り返すことにより、送還を回避し長期的に滞在することを目的とする濫…
答弁: 一について お尋ねについては、国会において行われた参考人質疑における参考人の発言に関するものであり、政府としてお答えすることは差し控えたい。 二について 前段のお尋ねについては、地方出入国在留管理局等(地方出入国在留管理…
質問: …の者の数及び難民認定申請回数別の内訳を示されたい。 (3) 二〇二四年の難民認定制度の「濫用」の件数を示されたい。 (4) 二〇二五年三月に公表された「令和六年における難民認定者数等について」によれば、二〇二四年の難民認…
答弁: 一の1の(1)及び(2)について 令和五年末時点で難民認定申請(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第六十一条の二第一項の難民の認定の申請をいう。以下同じ。)中の者の数及び審査…
質問: エチオピアは、ノーベル平和賞を受賞したアビィ・アハメド・アリ首相の下で、この三年の間に内戦状態に陥り、民族浄化とも評される深刻な民族対立が生じている。日本におけるエチオピア人難民の保護の現状について以下質問する。 一 エ…
答弁: …」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではなく、また、諸外国における難民認定制度及び「庇護」に関する制度について網羅的に把握していないため、お答えすることは困難である。 二の8について お尋ねの「エチオピアにおける人…
質問: …国籍者が来日する際における査証免除措置の趣旨を逸脱した目的外の利用、及び難民認定制度の濫用あるいは誤用が疑われる申請が多数存在するとの指摘について、政府の認識如何。 五 我が国は、過去に、パキスタン・イスラム共和国、バン…
答弁: …ずしも明らかではないが、いずれにせよ、政府としては、「査証免除措置」及び難民認定制度がそれぞれの目的に沿って適切に利用されるべきであると考えている。 五について お尋ねの「友好関係が決定的に損なわれた」の具体的に意味する…
質問: …、就労を目的に来日し、難民としての認識が薄い者が急増した時期もあった。 難民認定制度が導入された一九八二年以降二〇二二年までの四十年間で難民認定されたクルド人は一人しかいない。この一人に関しても札幌高裁で難民不認定処分を…
答弁: 一について 御指摘の「不法行為を行う外国人」を「法に基づき厳格に対処(強制送還等)」することについては、政府としては、日本人と外国人が安心して安全に暮らせる社会を実現することが重要であると考えており、関係機関が緊密に連携…
質問: …の者の数及び難民認定申請回数別の内訳を示されたい。 (3) 二〇二三年の難民認定制度の「濫用」の件数を示されたい。 (4) 二〇二四年三月に公表された「令和五年における難民認定者数等について」によれば、二〇二三年の難民認…
答弁: …ろ、その「はしがき」においては、「本文書は、上記専門部会が取りまとめた「難民認定制度の見直しの方向性に関する検討結果(報告)」において、いわゆる「新しい形態の迫害」として言及された、性的マイノリティであることやジェンダー…
質問: …、難民認定が恣意的・不透明に行われていることにある。出入国在留管理庁は、難民認定制度に関する専門部会から難民該当性に関する規範的要素を一般化・明確化すべきとの提言を受け、本年三月「難民該当性判断の手引」を策定・公表した。…
答弁: 一について 御指摘の「今までの難民認定の基準」の意味するところが必ずしも明らかではないが、「難民該当性判断の手引」(令和五年三月二十三日付け入管庁入第六百五十四号出入国在留管理庁長官通知)は、我が国の実務上の先例や裁判例…
質問: 一 灰色の利益について 出入国在留管理庁は、難民認定制度の運用の一層の適正化に向けた取組の一環として、難民該当性を判断する際に考慮すべきポイントを整理するなどした「難民該当性判断の手引」を策定した。 その一方で、国際標準…
答弁: 一の1について お尋ねの「「事実認定の留意事項」には灰色の利益は含まれるのか。」の意味するところが必ずしも明らかではないが、「調査における事実認定に係る留意事項」は、御指摘の「難民認定基準ハンドブック」の記載も参考にしつ…
3. 過去の質問主意書(34件・新しい順)
質問: …て 政府は二〇一五年九月から「難民の迅速かつ確実な庇護」を推進するための難民認定制度の運用の見直しを行っている。空港は難民保護の正に最前線であり、上陸審査時に難民認定申請を希望した者に適切に対処できているかどうかは、「難…
答弁: 一の1について 一時庇護上陸(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第十八条の二第一項の一時庇護のための上陸をいう。以下同じ。)の許否については、個別の事案に応じて判断すべきもの…
質問: …ち、二十歳未満の者の数及びその年齢の内訳を示されたい。 3 二〇二五年の難民認定制度の「濫用」の件数を示されたい。 二 案件振り分けについて 「難民認定等事務取扱要領」(二〇二四年六月十日一部改正)は、難民認定申請案件を…
答弁: 一の1について 令和七年に難民認定申請(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第六十一条の二第一項の難民の認定の申請をいう。以下同じ。)をした者のうち、難民認定申請時に二十歳未満…
質問: 難民認定制度は、難民条約に基づき真に庇護を必要とする者を保護するための制度として国際的に重視されている。一方、我が国では、就労目的による偽装申請や再申請を繰り返すことにより、送還を回避し長期的に滞在することを目的とする濫…
答弁: 一について お尋ねについては、国会において行われた参考人質疑における参考人の発言に関するものであり、政府としてお答えすることは差し控えたい。 二について 前段のお尋ねについては、地方出入国在留管理局等(地方出入国在留管理…
質問: …の者の数及び難民認定申請回数別の内訳を示されたい。 (3) 二〇二四年の難民認定制度の「濫用」の件数を示されたい。 (4) 二〇二五年三月に公表された「令和六年における難民認定者数等について」によれば、二〇二四年の難民認…
答弁: 一の1の(1)及び(2)について 令和五年末時点で難民認定申請(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第六十一条の二第一項の難民の認定の申請をいう。以下同じ。)中の者の数及び審査…
質問: エチオピアは、ノーベル平和賞を受賞したアビィ・アハメド・アリ首相の下で、この三年の間に内戦状態に陥り、民族浄化とも評される深刻な民族対立が生じている。日本におけるエチオピア人難民の保護の現状について以下質問する。 一 エ…
答弁: …」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではなく、また、諸外国における難民認定制度及び「庇護」に関する制度について網羅的に把握していないため、お答えすることは困難である。 二の8について お尋ねの「エチオピアにおける人…
質問: …国籍者が来日する際における査証免除措置の趣旨を逸脱した目的外の利用、及び難民認定制度の濫用あるいは誤用が疑われる申請が多数存在するとの指摘について、政府の認識如何。 五 我が国は、過去に、パキスタン・イスラム共和国、バン…
答弁: …ずしも明らかではないが、いずれにせよ、政府としては、「査証免除措置」及び難民認定制度がそれぞれの目的に沿って適切に利用されるべきであると考えている。 五について お尋ねの「友好関係が決定的に損なわれた」の具体的に意味する…
質問: …、就労を目的に来日し、難民としての認識が薄い者が急増した時期もあった。 難民認定制度が導入された一九八二年以降二〇二二年までの四十年間で難民認定されたクルド人は一人しかいない。この一人に関しても札幌高裁で難民不認定処分を…
答弁: 一について 御指摘の「不法行為を行う外国人」を「法に基づき厳格に対処(強制送還等)」することについては、政府としては、日本人と外国人が安心して安全に暮らせる社会を実現することが重要であると考えており、関係機関が緊密に連携…
質問: …の者の数及び難民認定申請回数別の内訳を示されたい。 (3) 二〇二三年の難民認定制度の「濫用」の件数を示されたい。 (4) 二〇二四年三月に公表された「令和五年における難民認定者数等について」によれば、二〇二三年の難民認…
答弁: …ろ、その「はしがき」においては、「本文書は、上記専門部会が取りまとめた「難民認定制度の見直しの方向性に関する検討結果(報告)」において、いわゆる「新しい形態の迫害」として言及された、性的マイノリティであることやジェンダー…
質問: …、難民認定が恣意的・不透明に行われていることにある。出入国在留管理庁は、難民認定制度に関する専門部会から難民該当性に関する規範的要素を一般化・明確化すべきとの提言を受け、本年三月「難民該当性判断の手引」を策定・公表した。…
答弁: 一について 御指摘の「今までの難民認定の基準」の意味するところが必ずしも明らかではないが、「難民該当性判断の手引」(令和五年三月二十三日付け入管庁入第六百五十四号出入国在留管理庁長官通知)は、我が国の実務上の先例や裁判例…
質問: 一 灰色の利益について 出入国在留管理庁は、難民認定制度の運用の一層の適正化に向けた取組の一環として、難民該当性を判断する際に考慮すべきポイントを整理するなどした「難民該当性判断の手引」を策定した。 その一方で、国際標準…
答弁: 一の1について お尋ねの「「事実認定の留意事項」には灰色の利益は含まれるのか。」の意味するところが必ずしも明らかではないが、「調査における事実認定に係る留意事項」は、御指摘の「難民認定基準ハンドブック」の記載も参考にしつ…
質問: …の者の数及び難民認定申請回数別の内訳を示されたい。 (3) 二〇二二年の難民認定制度の「濫用」の件数を示されたい。 (4) 難民認定事務取扱要領は、難民認定申請案件を「難民条約上の難民である可能性が高い案件、又は、本国が…
答弁: 一の1の(1)及び(2)について 令和三年末時点で難民認定申請(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第六十一条の二第一項の難民の認定の申請をいう。以下同じ。)中の者の数及び審査…
質問: …申立てを含む。以下同じ。)中の者の数を示されたい。 (3) 二〇二一年の難民認定制度の「濫用」の件数を示されたい。 (4) 二〇二二年五月に公表された「令和三年における難民認定申請者数等について」によれば、二〇二一年の難…
答弁: …速報値)である。 六の1について 御指摘の「一般化・明確化」については、難民認定制度の透明性向上の観点から、現在、我が国及び諸外国の実例や国連難民高等弁務官事務所(以下「UNHCR」という。)が公表した文書なども参考にし…
質問: …申立てを含む。以下同じ。)中の者の数を示されたい。 (3) 二〇二〇年の難民認定制度の「濫用」の件数を示されたい。 (4) 二〇二〇年三月に公表された「令和二年における難民認定申請者数等について」によれば、二〇二〇年の難…
答弁: …いない。 一の2の(7)について 御指摘の「一般化・明確化」については、難民認定制度の透明性向上の観点から、現在、我が国及び諸外国の実例や国連難民高等弁務官事務所(以下「UNHCR」という。)が公表した文書なども参考にし…
質問: 令和元年十月、法務大臣の私的懇談会である第七次出入国管理政策懇談会の下に、「収容・送還に関する専門部会」が設置され、令和二年六月、当該専門部会から「送還忌避・長期収容問題の解決に向けた提言」が出された。今後、この提言を反…
答弁: …」が取りまとめた報告書「送還忌避・長期収容問題の解決に向けた提言」及び「難民認定制度に関する専門部会」が取りまとめた報告書「難民認定制度の見直しの方向性に関する検討結果(報告)」を踏まえ、これらの報告書で示された論点につ…
質問: …積み残しの検討課題となっているものでございますけれども、退去強制手続中に難民認定制度を行えば送還が停止されるという制度の見直しでございます。このような問題については、特に御検討をお願いしたいと考えているところでございます…
答弁: 一の1について お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、御指摘の「新型コロナウイルス感染症対策専門家会議」(以下「専門家会議」という。)は、「審議会等の整理合理化に関する基本的計画」(平成十一年四月二十七日閣議決定)にい…
質問: …申立てを含む。以下同じ。)中の者の数を示されたい。 (3) 二〇一九年の難民認定制度の「濫用」の件数を示されたい。 2 難民認定者及び人道配慮による在留許可者について (1) 二〇一六年から二〇一九年に難民として認定され…
答弁: …の(2)について 前段のお尋ねについては、平成三十年一月十五日に行った「難民認定制度の運用の更なる見直し」によって、濫用・誤用的な難民認定申請が激減したと考えられるところ、平成三十一年及び令和元年に処理した案件では、平成…
質問: …身取引者、わいせつ、薬物事犯等、反社会的で重大な罪により罰せられた者」「難民認定制度の悪質な濫用事案として在留が認められなかった者」「仮放免の条件違反のおそれ又は仮放免事由の消滅により、仮放免許可期間が延長不許可となり再…
答弁: 一の1、3及び4について お尋ねのような形での統計をとっておらず、お答えすることは困難である。 一の2について お尋ねの「難民の認定を受けた時点で退去強制令書発付を受けていた者と受けていない者の合計人数」の意味するところ…
質問: …う。 4 難民認定手続中は一律に送還が停止されることに着目して申請に及ぶ難民認定制度の濫用的利用者が存在すると聞く。退去強制令書の発付後になされた難民認定申請は制度の濫用とみなし、通常の難民認定制度の手続と区分して対応す…
答弁: …を踏まえて検討を行っていく考えである。 一の4について 御指摘の「通常の難民認定制度の手続と区分して対応することで、真に難民認定を要する者への対応を迅速化できる」の意味するところが必ずしも明らかではないが、庇護を要する者…
質問: …において、ESFRAをどの都道府県で提供したかそれぞれ示されたい。 九 難民認定制度の運用の見直しの実務について 1 法務省が二〇一五年九月十五日に公表した「難民認定制度の運用の見直しの概要」の5の(1)において構築する…
答弁: …意味するところが必ずしも明らかではないが、平成二十七年九月に公表された「難民認定制度の運用の見直しの概要」を踏まえ、例えば、難民の認定又は難民不認定処分がなされた事例の公表の拡充、人道配慮による在留許可がなされた事例の公…
質問: …一月十五日より、真の難民の迅速な保護に支障を生じさせないようにするため、難民認定制度の更なる運用の見直しが行われたが、その効果はあったか説明されたい。 (4) 二〇一七年末時点で、審査請求(行政不服審査法の施行に伴う関係…
答弁: …は、統計をとっておらず、お答えすることは困難である。 さらに、御指摘の「難民認定制度の更なる運用の見直し」を行った平成三十年一月十五日から五か月程度しか経過していない現時点においては、その「効果」について言及するのは時期…
質問: …及びどのような迫害を受けていたのかを明らかにされたい。 2 二〇一六年の難民認定制度の「濫用」の件数を示されたい。仮に統計をとっていないのであれば、法務省が二〇一五年九月十五日に公表した「難民認定制度の運用の見直しの概要…
答弁: …行うように努める所存であり、また、難民認定申請数が急増している要因である難民認定制度の濫用・誤用に対する措置を確実に講じていくとともに、その効果を検証しつつ、更なる対策についても検討してまいりたい。 一の4について 平成…
質問: …、同日、法務省入国管理局は、真の難民の迅速かつ確実な庇護を推進するため、難民認定制度の運用の見直しの概要を公表した。同日に改正された難民認定事務取扱要領は、効率的な審査の実現のためとして、難民認定申請案件を「難民条約上の…
答弁: …④百一件 インド ①零件 ②二件 ③六件 ④百九十八件 二の6について 難民認定制度の運用においては、案件の内容を早期に見極め、案件の内容に応じた適正な審査を実施することにより、真に庇護を求める者を迅速かつ確実に保護する…
質問: 日本の難民認定制度をめぐっては、国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)が平成二十七年七月二十四日、「世界的に難民の数が増えている中で、日本政府の難民認定は改善が進んでいない。真正の難民申請者が『偽装滞在者』と看做されるこ…
答弁: 一について 平成二十六年十二月十八日に行われたチャーター機による送還(以下「本件送還」という。)により送還された者は、三十二人である。 二の1について お尋ねの「経歴」の意味するところが必ずしも明らかではないが、本件送還…
質問: …いるか。いるならばそれはどのような迫害か説明されたい。 2 法務省がいう難民認定制度の「濫用」の定義を明らかにされたい。また、二〇一〇年から二〇一五年末までの難民認定制度濫用の件数を示されたい。 六 抜本的な改革について…
答弁: …示すること」の意味するところが必ずしも明らかではないが、難民審査参与員が難民認定制度に関する自らの意見を表明するために、守秘義務その他法令に反しない限りにおいて報道機関の取材に応じることについては、法務省としては、了解し…
質問: 二〇一四年における我が国の難民庇護の状況は、難民認定申請者数五千人に対し、認定された者が十一人と報告されている。同年、韓国では申請者数二千八百九十六人中、認定された者が九十四人であった。また、ドイツは一万千人、英国は九千…
答弁: …平成二十六年が約十五か月、平成二十七年が約十四か月である。 五について 難民認定制度については、法務大臣の下で開催された「第六次出入国管理政策懇談会」及び「難民認定制度に関する専門部会」の報告書の内容を踏まえ、手続全体の…
質問: …あり、前年に比べ百二十五人増加し、申請数及び異議申立数いずれも、我が国に難民認定制度が発足した昭和五十七年以降最多であったと聞く。 この背景には、平成二十二年に在留資格を持つ人に限り難民認定申請から六か月経てば就労が認め…
答弁: …については、法務大臣の下で開催された「第六次出入国管理政策懇談会」及び「難民認定制度に関する専門部会」の報告書の内容を踏まえ、手続全体の公平性、透明性の向上を図りつつ、真に庇護されるべき者を迅速かつ確実に認定するための手…
質問: …かとの指摘がなされている(平成二十六年十二月第六次出入国管理政策懇談会・難民認定制度に関する専門部会「難民認定制度の見直しの方向性に関する検討結果(報告)」(以下「検討結果」という。)二頁)。 他方で、我が国の難民認定申…
答弁: …については、法務大臣の下で開催された「第六次出入国管理政策懇談会」及び「難民認定制度に関する専門部会」の報告書の内容を踏まえ、手続全体の公平性、透明性の向上を図りつつ、真に庇護されるべき者を迅速かつ確実に認定するための手…
質問: …定しており、現行の出入国管理及び難民認定法で問題はないとする。しかし、「難民認定制度に関する検討結果(最終報告)」は、「難民であることの立証責任は、申請者に課せられている。もっとも、難民認定の申請者は、一般に我が国におい…
答弁: 1について 御指摘の改善措置は、いずれも、被収容者の処遇に関する責任者である入国者収容所長及び地方入国管理局長(以下「所長等」という。)において、被収容者の人権に配慮しつつ適正な処遇を実施するために、その時々の施設の状況…
質問: …を目途に検討を行うこと」を決議している。本年は施行三年目にあたり、新たな難民認定制度の検証を行うとの趣旨から、以下政府(法務省)に対し、質問する。一問一問丁寧かつ具体的に答弁されたい。 一 平成十九年九月十三日提出の質問…
答弁: 一の1について 平成十七年一月一日以前に難民認定申請を受理し、平成十八年十二月三十一日時点で難民認定申請に係る処分の告知を行っていない三十九件のうち、平成十九年十月末時点で処分の告知を行っていない件数は二十六件である。ま…
質問: 二〇〇五年五月より改正出入国管理及び難民認定法が施行され、新たな難民認定制度が始まった。この改正案議決にあたり、衆議院、参議院はそれぞれの法務委員会において、附帯決議を付し、手続の「適正性」、「迅速性」、「客観性」、「透…
答弁: 一の1について 難民認定申請をした者の数は、平成十四年が二百五十人、平成十五年が三百三十六人、平成十六年が四百二十六人、平成十七年が三百八十四人、平成十八年が九百五十四人であり、難民認定を受けた者の数は、平成十四年が十四…
質問: …出入国管理及び難民認定法」が施行され、難民審査参与員制度をはじめ、新たな難民認定制度が始まった。この改正案議決にあたり、衆議院、参議院はそれぞれ附帯決議を付し、手続きの「適正性」、「迅速性」、「客観性」、「透明性」を確保…
答弁: …二十五年間の軌跡−」の作成に係る企画段階において、難民審査参与員に対し、難民認定制度発足以来の難民認定申請内容の分析、難民審査参与員制度の創設経緯や趣旨、難民審査参与員制度の手続の流れ、難民不認定理由の説明状況及び難民審…
質問: …、このような評価と処遇の見直しを実施すべきであると考えるがどうか。 六 難民認定制度と入管収容施設における処遇について 委員会は、最終見解の十四項において、国内法及び運用において、一部の条項が条約第三条に適合していないこ…
答弁: 一について 拷問及び他の残虐な、非人道的な又は品位を傷つける取扱い又は刑罰に関する条約(平成十一年条約第六号。以下「拷問等禁止条約」という。)第十七条1の規定に基づいて設置された拷問の禁止に関する委員会(以下「委員会」と…
質問: 政府は、我が国の難民認定体制の不備に対する国会等での度重なる批判を踏まえ、本年三月四日に出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案(以下「政府提出法案」とする。)を国会に提出した。その内容は、難民認定の申請期限の撤廃…
答弁: …ことにより、専ら退去強制を免れることを目的として難民認定申請を行うなどの難民認定制度の濫用の防止にもつながるとともに、難民の法的地位の早期確定や難民認定申請案件の迅速かつ適正な処理にも資するものと考えられる。…
質問: …ここ数年間の、具体的な件数はそれぞれ何件か、明らかにされたい。 (二) 難民認定制度の存在や申請方法、そして六〇日間の申請期間制限について、いかなる教示をしているのか。教示の有無を、また、教示しているならば、その教示担当…
答弁: 一の1の(一)について 入国審査官は、船舶等に乗っている外国人から庇護を求める申請があった場合において、申請人が難民の地位に関する条約(昭和五十六年条約第二十一号。以下「難民条約」という。)第一条A(2)に規定する理由そ…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「難民認定制度」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「「送還忌避・長期収容問題の解決に向けた提言」のうち収容の在…」ほか2件に近い
「退去強制事由に該当する外国人の送還に関する質問主意書」ほか2件に近い
「退去強制事由に該当する外国人の送還に関する質問主意書」ほか2件に近い
「「難民該当性判断の手引」に関する質問主意書」ほか2件に近い
「トルコ国籍者への査証免除措置に関する質問主意書」ほか1件に近い
「我が国における難民認定の実態に関する質問主意書」ほか1件に近い
「退去強制事由に該当する外国人の送還に関する質問主意書」ほか1件に近い
「「難民該当性判断の手引」に関する質問主意書」ほか1件に近い
「退去強制事由に該当する外国人の送還に関する質問主意書」ほか1件に近い
「「難民該当性判断の手引」に関する質問主意書」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。