「「動物 愛護」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
38件
1986年5月14日〜2026年7月21日
答弁書あり
38件
提出者 20人(多い順: 塩村 あやか、松原 仁、川田 龍平)
答えていない型が出た答弁
31件
お答えすることは困難 17、趣旨が明らかではない 17、承知していない 16、検討してまいりたい 3、個別の事案 2
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
また、御指摘の「繁殖制限」に関しては、法第七条第五項の規定において、「動物の所有者は、その所有する動物がみだりに繁殖して適正に飼養することが困難とならないよう、繁殖に関する適切な措置を講ずるよう努めなければならない」とされ、御指摘の「動物愛護センター」は、法第三十七条の二第二項第五号の規定に基づき、「繁殖制限」に関することを含む広報その他の啓発活動を行っているところである。
お尋ねの「動物愛護管理法上、一切の問題がない」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「闘犬」も含め、伝統的な行事として行われる行為が「動物虐待に該当する」か否かについては、令和六年三月六日の参議院予算委員会において、伊藤環境大臣(当時)が「伝統行事だからといって動物虐待が許されるわけではありません。動物虐待に該当するか否か、これは、その行為の目的、手段、態様、動物の苦痛の程度等から判断されるものだと考えております。長きにわたって文化として地域には根付いておりますけれども、社会的に容認されているものである場合には、正当な目的があるとは、ある行為とは言えると考えております。しかしながら、正当な目的があったとしても、当該行為の手段、態様等が社会通念上容認される範囲を超えている場合には、動物愛護管理法の趣旨に照らして問題があると、そのように考えます。個別の伝統行事における動物の取扱いが虐待等に当たるかどうか、これは最終的には司法の場で判断されるものというふうに考えます」と答弁しているとおりである。
お尋ねの「闘犬の取扱いや考え方」も含め、「動物愛護管理のあり方検討報告書」(平成二十三年十二月中央環境審議会動物愛護部会動物愛護管理のあり方検討小委員会作成)において、「闘犬等の動物同士を闘わせる行為については禁止すべきであるという意見があったが、伝統行事として社会的に認容されている事例については一律に禁止することは適切ではない。・・・行事開催者の動物取扱業の登録の徹底・・・など、動物への負担を可能な限り軽減し、情報集約や実施内容の透明性を確保する取組が必要である」とされたことも踏まえ、例えば、動物(動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第十条第一項に規定する動物をいう。以下同じ。)の取扱いに当たって、同項に規定する第一種動物取扱業の登録や、同法第二十四条の二の二に規定する第二種動物取扱業の届出等の仕組みがあるところ、同法第二十一条第一項(同法第二十四条の四第一項の規定において準用する場合を含む。)の規定に基づき、第一種動物取扱業者及び第二種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の方法等の基準を定める省令(令和三年環境省令第七号)を定めた上で、都道府県等による同令の厳格な運用に資するよう、「動物取扱業における犬猫の飼養管理基準の解釈と運用指針~守るべき基準のポイント~」(令和三年五月環境省作成)において、「第一種動物取扱業及び第二種動物取扱業の遵守基準のうち、特に立入検査において確認が行われる事項を中心にチェックリストとしてまとめて」示す等するとともに、「動物虐待等に関する対応ガイドライン」(令和四年三月環境省策定(最終改訂 令和七年三月))において、「実際に「虐待」該当性が問題となった事案としては、例えば、闘犬・闘牛・馬力大会がある。動物保護管理法下でのこれらについての疑義照会に対して、内閣総理大臣官房管理室長は「伝統行事として社会的に認容されている闘犬、馬力大会等を実施する行為は、当該行事を行うために必要な限度を超えて動物に苦痛を与えるような手段、方法を用いた場合を除き、動物の保護及び管理に関する法律第十三条(保護動物虐待罪)の規定に該当しないものと解する」と回答している。また、警察庁保安部防犯少年課長は「伝統行事として行われるものであっても、残虐であれば同法第十三条(保護動物虐待罪)に該当する」とした上で、「闘犬・闘牛について残虐かどうかは、当該闘犬・闘牛が動物を死に至らせ又は以後の生存に重大な影響を及ぼすような傷を負わせる性質を有するかどうかを基準として判断している」・・・と回答している。(中略)地域性、時代性により社会通念は常に変化しており、一つ一つの事案について、これらを踏まえた慎重な判断が求められる」等と示すことなどにより、都道府県等を通じて、動物取扱業者における動物の適正な取扱いを促しているところである。政府としては、引き続き、こうした取組を進めることとしており、現時点で、お尋ねのように「闘犬を全国的に禁止する」ことは考えていない。
お尋ねの趣旨及び「教育機関」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、小学校学習指導要領(平成二十九年文部科学省告示第六十三号)、中学校学習指導要領(平成二十九年文部科学省告示第六十四号)及び高等学校学習指導要領(平成三十年文部科学省告示第六十八号)において、生命を尊重する態度を養うこと等について規定していることに加え、例えば、動物実験については、「高等学校学習指導要領(平成三十年告示)解説理科編 理数編」(平成三十年七月文部科学省・令和三年八月一部改訂)において、「動物を用いた実験を行う際には、・・・動物の愛護及び管理に関する法律(いわゆる動物愛護管理法)など、関連法令に従い適切に行う必要がある」としており、お尋ねの「整合性」に問題があるとは考えていない。
御指摘の「動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)について、政府で「畜産動物」若しくは「産業動物」又はそれに類する条項の新設を検討したこと」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、仮に動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)における「畜産動物」や「産業動物」に係る規定の新設についてのお尋ねであれば、政府としてはその新設を検討したことはなく、また、現時点において検討する予定もない。
動物の愛護及び管理に関する法律第四十条第一項において、「動物を殺さなければならない場合には、できる限りその動物に苦痛を与えない方法によつてしなければならない」こととされているとともに、同条第二項において、「環境大臣は、関係行政機関の長と協議して、前項の方法に関し必要な事項を定めることができる」こととされている。この「方法」として、動物の殺処分方法に関する指針(平成七年総理府告示第四十号)において、「殺処分動物の殺処分方法は、化学的又は物理的方法により、できる限り殺処分動物に苦痛を与えない方法を用いて当該動物を意識の喪失状態にし、心機能又は肺機能を非可逆的に停止させる方法によるほか、社会的に容認されている通常の方法によること」と規定している。政府としては、この規定に従った対応がとられるよう、各都道府県等に対して通知を発出するなどしてきているところであり、引き続き、必要な取組を行ってまいりたい。
御指摘の「引退する競走馬」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「終生飼養」については、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第七条第四項において、「動物の所有者は、その所有する動物の飼養又は保管の目的等を達する上で支障を及ぼさない範囲で、できる限り」「努めなければならない」こととされており、登録が抹消された馬を「殺処分すること」が「「終生飼養」の責任を果たさず動物の愛護及び管理に関する法律に反する行為」であるとは必ずしも言えないと考えている。
令和三年七月五日、環境省の担当官が公益社団法人日本犬保存会(以下「保存会」という。)の担当者と面会した際、同担当者から、犬を犬種の保存のためだけに繁殖させて販売しない場合に動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号。以下「動物愛護管理法」という。)第十条第一項の規定に基づく第一種動物取扱業の登録が必要か否かについての質問があった。
環境省として、御指摘の「飼養管理基準省令の厳格な運用」の徹底を図るため、飼養管理基準の運用主体である都道府県知事等に対しては、技術的助言として「「動物取扱業における犬猫の飼養管理基準の解釈と運用指針~守るべき基準のポイント~」の策定について(通知)」(令和三年五月二十五日付け環自総発第二一〇五二五一号環境省自然環境局長通知)を発出し、動物取扱業関係団体等に対しては、「「動物取扱業における犬猫の飼養管理基準の解釈と運用指針~守るべき基準のポイント~」の策定について」(令和三年五月二十五日付け環境省自然環境局総務課動物愛護管理室事務連絡)を発出したことなどにより動物取扱業者等への飼養管理基準の遵守についての周知を要請しているほか、同省のウェブサイトを通じた周知を進めているところである。
御指摘の事件については、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号。以下「動物愛護管理法」という。)及び知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成十一年長野県条例第四十六号。以下「事務処理条例」という。)に基づき、長野県及び松本市が御指摘の動物取扱業者の指導及び監督を行ってきたところ、同県において、現在、同県が動物愛護管理法に基づき行った対応等の事実関係、評価及び改善策について整理を行っているところと承知している。
改正法による動物愛護管理法の改正内容及び飼養管理基準については、同日付けで、都道府県知事等に対し、「動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行について(通知)」(令和三年四月一日付け環自総発第二一〇四〇一一〇号環境省自然環境局長通知)を発出し、この中で、「基準を満たさない不適切な状態を放置し、速やかに改善する意志がないような悪質な事業者に対しては、勧告、命令、取消処分、刑事告発といった手段を効果的に活用するといった厳格な対応を図ることが重要である」と通知した。
環境省は、動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第三十九号。以下「改正法」という。)による改正後の動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号。以下「動物愛護管理法」という。)第二十一条第一項の規定の令和三年六月一日の施行に先立って、同項の規定に基づき第一種動物取扱業者及び第二種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の方法等の基準を定める省令(令和三年環境省令第七号。以下「飼養管理基準」という。)を同年四月一日に公布した。
2. 答えていない型が返った質問(31件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 「動物の愛護及び管理に関する法律」(昭和四十八年法律第百五号。以下、法という。)第三十七条の二第二項は、都道府県等が設置する動物愛護センターの業務について定めており、動物愛護及び管理に関する広報その他の啓発活動等の業務を…
答弁: …。 また、御指摘の「繁殖制限」に関しては、法第七条第五項の規定において、「動物の所有者は、その所有する動物がみだりに繁殖して適正に飼養することが困難とならないよう、繁殖に関する適切な措置を講ずるよう努めなければならない」…
質問: …い。 三 動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号。以下「動物愛護管理法」という。)第二条では、基本原則として「何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにする」と規定されている。闘犬…
答弁: …を目的とする」と規定されているものと承知している。 三について お尋ねの「動物愛護管理法上、一切の問題がない」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「闘犬」も含め、伝統的な行事として行われる行為が「動物虐待…
質問: …度的ガバナンスの強化について 意見公募、監視委員会の設置、国民代表(動物愛護団体、生命倫理研究者、産業界等を含む多様な関係者)の参画などを通じて、国民の倫理的懸念を制度的に反映させる、対話型政策形成を推進するための仕組み…
答弁: …針、厚生労働省基本指針及び農林水産省基本指針において、研究機関等の長は、「動物実験等の開始前に動物実験責任者に動物実験計画を申請させ、その動物実験計画について動物実験委員会の審査を経て」、「その申請を承認し、又は却下する…
質問: …成二十九年告示)解説 生活編」には、小学校第一学年及び第二学年において、「動物を飼ったり植物を育てたりする活動を通して、それらの育つ場所、変化や成長の様子に関心をもって働きかけることができ、それらは生命をもっていることや…
答弁: …、小学校学習指導要領(平成二十九年文部科学省告示第六十三号)においては、「動物を飼ったり植物を育てたりする活動を通して、それらの育つ場所、変化や成長の様子に関心をもって働きかけることができ、それらは生命をもっていることや…
質問: …護に関する国際団体である世界動物保護協会(WAP)が二〇二〇年に発表した「動物保護指数」において、日本は総合「E」評価、特に畜産動物(産業動物)における評価では、飼養管理に関する法規制の弱さを指摘され、最低ランクの「G」…
答弁: 一について お尋ねの「動物保護指数」については、その詳細を把握していないため、お尋ねの「認識」について一概にお答えすることは困難であるが、動物福祉に関する国際的な民間団体である「世界動物保護協会(WAP)」が各国の動物福…
質問: …げになるとの指摘が強かったこともあり、犬食を終わらせる法案の可決は、動物愛護団体に歓迎されるとともに、社会的関心も強く、メディアでも速報で報じられた。 韓国の農林水産食品部によると約五十三万匹の犬が食用として飼育されてい…
答弁: 一について お尋ねの「動物福祉を向上させる姿勢を対外的に明確にするために」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、政府としては、我が国において「犬や猫の食用消費」に係る問題が生じているとは認識していないため、…
質問: …その動物が命を終えるまで適切に飼養する「終生飼養」の責任を果たさず動物の愛護及び管理に関する法律に反する行為と思料するが政府の見解を伺う。 四 競馬法は畜産の振興に寄与する為と規定されているところ、引退馬の余生の確保も重…
答弁: …護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第七条第四項において、「動物の所有者は、その所有する動物の飼養又は保管の目的等を達する上で支障を及ぼさない範囲で、できる限り」「努めなければならない」こととされており、登…
質問: 動物の愛護及び管理に関する法律(以下「動物愛護管理法」という。)には、動物の所有者又は占有者が、動物の愛護及び管理に関する責任を十分に自覚して当該動物の適正な飼養等を行うことにより動物の健康及び安全を保持することや、所有…
答弁: 一について お尋ねの「トライアル期間中の犬又は猫の所有権」の帰属については、契約当事者間の合意により個別に決まるものと考えている。 二について お尋ねの「犬又は猫のトライアル飼育の実態」については、現時点においては、政府…
質問: …き去りは、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号。以下「動物愛護管理法」という。)第二条の基本原則に反する行為であると考えるが、政府の見解を伺う。 二 動物愛護管理法第二条第一項の基本原則にもあるとおり…
答弁: 一から三までについて お尋ねの「車内への動物の置き去り」、「虐待や放置等による命の危険が予見できる状況」及び「車内に放置され衰弱しているなど命の危険が差し迫っている動物」の具体的な状況、「所有者の許可なく、緊急的に保護」…
質問: 令和三年六月一日施行の動物愛護管理法の飼養管理基準に関する省令(以下「本省令」という。)では、動物を繁殖の用に供することができる回数、繁殖の用に供することができる動物の選定その他の動物の繁殖の方法に関する事項等が定められ…
答弁: …ない場合に動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号。以下「動物愛護管理法」という。)第十条第一項の規定に基づく第一種動物取扱業の登録が必要か否かについての質問があった。 これに対し、同担当官は、そのような…
3. 過去の質問主意書(38件・新しい順)
質問: 「動物の愛護及び管理に関する法律」(昭和四十八年法律第百五号。以下、法という。)第三十七条の二第二項は、都道府県等が設置する動物愛護センターの業務について定めており、動物愛護及び管理に関する広報その他の啓発活動等の業務を…
答弁: …。 また、御指摘の「繁殖制限」に関しては、法第七条第五項の規定において、「動物の所有者は、その所有する動物がみだりに繁殖して適正に飼養することが困難とならないよう、繁殖に関する適切な措置を講ずるよう努めなければならない」…
質問: …い。 三 動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号。以下「動物愛護管理法」という。)第二条では、基本原則として「何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにする」と規定されている。闘犬…
答弁: …を目的とする」と規定されているものと承知している。 三について お尋ねの「動物愛護管理法上、一切の問題がない」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「闘犬」も含め、伝統的な行事として行われる行為が「動物虐待…
質問: …度的ガバナンスの強化について 意見公募、監視委員会の設置、国民代表(動物愛護団体、生命倫理研究者、産業界等を含む多様な関係者)の参画などを通じて、国民の倫理的懸念を制度的に反映させる、対話型政策形成を推進するための仕組み…
答弁: …針、厚生労働省基本指針及び農林水産省基本指針において、研究機関等の長は、「動物実験等の開始前に動物実験責任者に動物実験計画を申請させ、その動物実験計画について動物実験委員会の審査を経て」、「その申請を承認し、又は却下する…
質問: …成二十九年告示)解説 生活編」には、小学校第一学年及び第二学年において、「動物を飼ったり植物を育てたりする活動を通して、それらの育つ場所、変化や成長の様子に関心をもって働きかけることができ、それらは生命をもっていることや…
答弁: …、小学校学習指導要領(平成二十九年文部科学省告示第六十三号)においては、「動物を飼ったり植物を育てたりする活動を通して、それらの育つ場所、変化や成長の様子に関心をもって働きかけることができ、それらは生命をもっていることや…
質問: …護に関する国際団体である世界動物保護協会(WAP)が二〇二〇年に発表した「動物保護指数」において、日本は総合「E」評価、特に畜産動物(産業動物)における評価では、飼養管理に関する法規制の弱さを指摘され、最低ランクの「G」…
答弁: 一について お尋ねの「動物保護指数」については、その詳細を把握していないため、お尋ねの「認識」について一概にお答えすることは困難であるが、動物福祉に関する国際的な民間団体である「世界動物保護協会(WAP)」が各国の動物福…
質問: …げになるとの指摘が強かったこともあり、犬食を終わらせる法案の可決は、動物愛護団体に歓迎されるとともに、社会的関心も強く、メディアでも速報で報じられた。 韓国の農林水産食品部によると約五十三万匹の犬が食用として飼育されてい…
答弁: 一について お尋ねの「動物福祉を向上させる姿勢を対外的に明確にするために」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、政府としては、我が国において「犬や猫の食用消費」に係る問題が生じているとは認識していないため、…
質問: …その動物が命を終えるまで適切に飼養する「終生飼養」の責任を果たさず動物の愛護及び管理に関する法律に反する行為と思料するが政府の見解を伺う。 四 競馬法は畜産の振興に寄与する為と規定されているところ、引退馬の余生の確保も重…
答弁: …護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第七条第四項において、「動物の所有者は、その所有する動物の飼養又は保管の目的等を達する上で支障を及ぼさない範囲で、できる限り」「努めなければならない」こととされており、登…
質問: 動物の愛護及び管理に関する法律(以下「動物愛護管理法」という。)には、動物の所有者又は占有者が、動物の愛護及び管理に関する責任を十分に自覚して当該動物の適正な飼養等を行うことにより動物の健康及び安全を保持することや、所有…
答弁: 一について お尋ねの「トライアル期間中の犬又は猫の所有権」の帰属については、契約当事者間の合意により個別に決まるものと考えている。 二について お尋ねの「犬又は猫のトライアル飼育の実態」については、現時点においては、政府…
質問: …き去りは、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号。以下「動物愛護管理法」という。)第二条の基本原則に反する行為であると考えるが、政府の見解を伺う。 二 動物愛護管理法第二条第一項の基本原則にもあるとおり…
答弁: 一から三までについて お尋ねの「車内への動物の置き去り」、「虐待や放置等による命の危険が予見できる状況」及び「車内に放置され衰弱しているなど命の危険が差し迫っている動物」の具体的な状況、「所有者の許可なく、緊急的に保護」…
質問: 令和三年六月一日施行の動物愛護管理法の飼養管理基準に関する省令(以下「本省令」という。)では、動物を繁殖の用に供することができる回数、繁殖の用に供することができる動物の選定その他の動物の繁殖の方法に関する事項等が定められ…
答弁: …ない場合に動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号。以下「動物愛護管理法」という。)第十条第一項の規定に基づく第一種動物取扱業の登録が必要か否かについての質問があった。 これに対し、同担当官は、そのような…
質問: 千匹もの犬を劣悪な環境で飼っていた長野県松本市のペット繁殖業者が動物の愛護及び管理に関する法律違反の疑いで逮捕された。狭いケージ内で排せつ物は垂れ流されたままで、病気やけがの処置もされず、餌は二日に一回しか与えられないな…
答弁: …ついては、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号。以下「動物愛護管理法」という。)及び知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成十一年長野県条例第四十六号。以下「事務処理条例」という。)に基づ…
質問: 令和元年六月十九日、動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第三十九号。以下「改正法」という。)が公布され、動物取扱業における犬猫の飼養管理基準が具体化されている。 しかし、飼養管理基準が具体化…
答弁: …る改正後の動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号。以下「動物愛護管理法」という。)第二十一条第一項の規定の令和三年六月一日の施行に先立って、同項の規定に基づき第一種動物取扱業者及び第二種動物取扱業者が取…
質問: …事案はこの報告内容についても虚偽があったのか伺う。 四 都道府県等の動物愛護管理担当職員は第一種動物取扱業者に対し、必要に応じて立入検査を行い、基準が守られていない場合等は都道府県知事等が改善勧告や命令を行うことができる…
答弁: …松本市が、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号。以下「動物愛護管理法」という。)及び知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成十一年長野県条例第四十六号)に基づき、動物取扱業者の指導及び監督…
質問: …・家畜・野生動物の保護のための革新的で幅広い動物福祉政策の実施をまとめた「動物福祉に関する行動計画」を発表した。 スウェーデンでは、近年の動物保護に関する社会の意識変化等を踏まえ、二〇一八年に動物保護法の全面改正が行われ…
答弁: 一について お尋ねの「動物福祉政策」については、各国の事情に応じ、個別の法令等により推進されているほか、平成十七年以降は、国際獣疫事務局において、加盟国に対し義務を課すものではないが、「陸生動物衛生規約」における動物福祉…
質問: 令和元年六月十九日に、動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第三十九号。以下「改正法」という。)が公布され、第一種動物取扱業による適正飼養等の促進等について新たな規定が設けられた。 しかし、改…
答弁: …類に属する動物の販売を業として営む者は、法第二十一条の四の規定に基づき、「動物を販売する場合には、あらかじめ、当該動物を購入しようとする者・・・に対し、その事業所において、当該販売に係る動物の現在の状態を直接見せる」こと…
質問: 環境省の中央環境審議会動物愛護部会は、本年十月七日、昨年六月に公布された「動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律」(令和元年法律第三十九号)の飼養管理基準の具体化に関する改正部分の施行に当たって、同基準の具…
答弁: …数値基準」については、本年十月十六日からパブリックコメントを実施している「動物の愛護及び管理に関する法律に係る省令案(飼養管理基準に係るもの)」(以下「省令案」という。)において、「犬を繁殖させる場合には、生涯出産回数を…
質問: …ると聞く。現在、令和元年に改正された動物の愛護及び管理に関する法律(以下「動物愛護管理法」という。)の施行に向けて、環境省令や告示等の改正作業が行われており、特に動物取扱業者が遵守すべき基準に係る、いわゆる「数値規制」が…
答弁: …立場にない。なお、講師が作成した講演要旨によれば、当該講師の行う講演は、「動物だけを見るのではなく、社会を捉え、広い視野で、人と動物の関わり合いを見る」という趣旨と承知しており、法第一条に規定する法の目的に反するものでは…
質問: …ドラインはどこにも存在していない。 動物の愛護及び管理に関する法律(以下「動物愛護法」という。)改正の経緯をみていても、業界団体には、命を大切にするという意識が、言葉とは裏腹に希薄であると言わざるを得ない。 そこで、大切…
答弁: …に同基準の周知に努めてまいりたい。 三について お尋ねについては、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第二十六条第一項に規定する特定動物の飼養又は保管を行おうとする者は、同法第二十七条第一項第一号に…
質問: …猫それぞれの頭数を把握していれば明らかにされたい。 五 環境省が策定した「動物の愛護及び管理に関する施策を総合的に推進するための基本的な指針」(平成二十五年改正)においては、災害時対策で講ずべき施策として、所有者責任を基…
答弁: …犬が六頭、猫が十一頭となっている。 五について 環境省においては、動物の愛護及び管理に関する施策を総合的に推進するための基本的な指針(平成十八年環境省告示第百四十号)に掲げた施策を推進するために、東日本大震災や熊本地震等…
質問: 今般、「動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律案」が超党派の議員立法として提出され、可決されたことは、国際的な動物福祉の水準に適うアニマルウェルフェアを実現するための行政を推進するにあたり、大きな意義がある…
答弁: …ることとされていることから、こうした枠組みを活用するなどして、御指摘の「「動物愛護管理センター」の機能、業務」に関して、環境省と地方公共団体との連携に努めてまいりたい。 二について お尋ねについては、地方公共団体の判断で…
質問: 今国会において、「動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律」が成立し、特定動物の飼養・保管に関する規制も強化される見込みとなった。 今般の法律等の改正によって、特定動物については、第二十五条の二において「人の…
答弁: 一について 御指摘の「特定動物」については、動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第三十九号。以下「改正法」という。)第一条の規定による改正前の動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律…
質問: 「動物の愛護及び管理に関する法律」(以下、法という。)は一九七三年、「動物の保護及び管理に関する法律」として制定され、その後の改正により現名称に改称されたもので、その目的は、動物の虐待及び遺棄の防止等により「生命尊重、友…
答弁: …十九号)第一条の規定による改正後の法第二十一条第二項において、当該基準は「動物の種類」等を「考慮して」定めることとされたことから、改正後においては、爬虫類の生態等に応じて規制することが制度上担保されたものと考えており、御…
質問: …関等の長の責務」の「4 動物実験計画の実施の結果の把握」に定められている「動物実験計画の実施の結果」について、(1)報告を行う主体に、動物実験責任者は含まれているか、(2)具体的にどういった項目を報告すべきと国は考えてい…
答弁: …のモデルとなるガイドラインの作成を依頼し、平成十八年六月に同会議において「動物実験の適正な実施に向けたガイドライン」が取りまとめられている。 二から四までについて 各研究機関等において設置される動物実験委員会は、基本指針…
質問: …あり、残りの施設では主に技術者等が実験動物管理者の職務に当たっている。 「動物の愛護及び管理に関する法律」においては、実験動物の苦痛の軽減がうたわれているが、実験動物の苦痛を軽減するための具体的な方法や獣医学的ケアを行う…
答弁: …している。 三から六までについて お尋ねの「実験動物の獣医学的ケア」及び「動物実験施設での獣医学的ケア」の意味するところが必ずしも明らかではないが、実験動物を科学上の利用に供する場合の方法等については一及び二についてでお…
質問: …、その際、谷査恵子氏や他の夫人付職員が同行したか。また、記事にあるように「動物愛護団体代表である元暴力団組長」と同行したものか。 三 谷氏ら夫人付職員の交通費は誰が負担したものか。 右質問する。…
答弁: 一及び二の後段について お尋ねは、特定の個人による私的な行為に関するものであり、政府としてお答えする立場にない。 二の前段及び三について 安倍内閣総理大臣の夫人(以下「安倍総理夫人」という。)による内閣総理大臣の公務の遂…
質問: …先を各基本指針ごとに挙げよ。 二 厚生労働省基本指針には、実施機関として「動物実験等を実施する機関であって、次に掲げるもの(これに係る動物実験等を実施する附属の研究所等も含む。)をいう。①厚生労働省の施設等機関 ②独立行…
答弁: …保健用食品及び機能性表示食品に関して行われる動物実験については、お尋ねの「動物実験を行う民間企業が遵守すべき国の指針」は定められていないが、厚生労働省基本指針に定める内容を踏まえることが望ましいと考えている。 三のイにつ…
質問: 「動物の愛護及び管理に関する法律」において、都道府県等による犬及びねこの引取り業務が規定されている。また「犬及びねこ引取り並びに負傷動物の収容に関する措置要領」において、引取り又は収容した犬については、できるだけ生存の機…
答弁: 一について 御指摘の「譲渡支援のためのガイドライン」(以下「ガイドライン」という。)は、都道府県、指定都市及び中核市(以下「都道府県等」という。)の実情に応じて役立てられることを目的として作成したものであり、都道府県等に…
質問: …増改築等を進めるために国は助成金を支出すべきと考えるが、いかがか。 五 「動物の殺処分方法に関する指針」(平成十九年十一月十二日環境省告示第一〇五号)では、殺処分方法は、動物に苦痛を与えない方法を用いる旨が記載されている…
答弁: …環境省において、都道府県等における殺処分の方法についての実態調査の結果を「動物愛護管理行政事務提要(平成二十五年度)」において示し、同省のホームページにおいて公表しているところである。 七について 御指摘の「売れ残った犬…
質問: …の一方で、飼い主のマナー、モラルの低下が大きな問題として問われている。 「動物は命あるもの」であることを認識し、飼い主は責任を持って飼い続ける責任があるが、全国の地方自治体では、今なお、年間約三十万頭の犬猫が殺処分されて…
答弁: …理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第五条の規定に基づき定められた「動物の愛護及び管理に関する施策を総合的に推進するための基本的な指針」(平成十八年環境省告示第百四十号。以下「基本指針」という。)においては、不妊去…
質問: …い。 内閣総理大臣官房管理室長名で警察庁保安部防犯企画課長宛に発出された「動物の保護及び管理に関する法律第十三条第一項に規定する虐待の解釈について(回答)」(平成元年総管第百四十七号。以下「解釈回答」という。)によれば、…
答弁: …によれば、現在、同市において、同市が動物の愛護及び管理に関する法律(以下「動物愛護管理法」という。)に基づき行った対応等の事実関係の整理を鋭意進めているところであり、またその作業が膨大であることから、現時点において、その…
質問: …い。 内閣総理大臣官房管理室長名で警察庁保安部防犯企画課長宛に発出された「動物の保護及び管理に関する法律第十三条第一項に規定する虐待の解釈について(回答)」(平成元年総管第百四十七号。以下「解釈回答」という。)によれば、…
答弁: …についてでお答えしたとおり、広島市が動物の愛護及び管理に関する法律(以下「動物愛護管理法」という。)に基づき行った対応等の事実関係については、現在、広島市において整理を行っているところであり、環境省としては、今後、当該事…
質問: …拠) 内閣総理大臣官房管理室長名で警察庁保安部防犯企画課長宛に発出された「動物の保護及び管理に関する法律第十三条第一項に規定する虐待の解釈について(回答)」(平成元年四月十三日総管第百四十七号)によれば、警察庁より照会事…
答弁: … 広島市が動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号。以下「動物愛護管理法」という。)に基づき行った対応等の事実関係については、現在、広島市において整理を行っているところであり、環境省としては、現時点におい…
質問: …実験等の実施に関する基本指針」をそれぞれ定めている。さらに日本学術会議も「動物実験の適正な実施に向けたガイドライン」を公表している。 一方、本年五月一七日私は、経済産業省が所管する独立行政法人産業技術総合研究所(以下「産…
答弁: 一について 国及び独立行政法人の保有する施設における「動物実験等」の実施状況を把握するためには、各府省及び各独立行政法人において、本年六月に日本学術会議が取りまとめた「動物実験の適正な実施に向けたガイドライン」(以下「ガ…
質問: …まれるか。 三 昭和五二年八月三日の厚生省環境衛生局水道環境計画課長回答「動物霊園事業に係る廃棄物の定義について」によると「動物霊園事業において取り扱われる動物の死体は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二条第一項の廃棄物…
答弁: 一について 政府においては、お尋ねの「動物霊園事業」の規制等を行っておらず、そのような事務を所管する部局は、存在しない。 また、「動物霊園事業」において取り扱われる動物の死体に関する法律は、存在しない。 二について 動物…
質問: …る動物との共存が計られてこそ可能と考える。平成十一年に改正され公布された「動物の愛護及び管理に関する法律」(以下、「動物愛護法」)を見ると、動物の愛護を従来以上に推進することが盛り込まれてはいるが、その目的を遂行するため…
答弁: …十二条の二十二第一項の中核市(以下「都道府県等」という。)に対し、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号。以下「法」という。)第十八条第一項又は第二項に基づき引き取った犬及び猫について、お尋ねの施策の実…
質問: …質問主意書 動物の虐待の防止、動物の適正な扱いなど動物の保護を目的とした「動物保護及び管理に関する法律」(以下「動管法」という。)が昭和四十九年に施行されてから既に十七年を経過しているが、訓示法的性格の故、必ずしも法の実…
答弁: …総理府告示第二十二号)を定め、さらに、昭和六十三年二月からは、法第十条の「動物を殺す場合の方法」について、基準の検討を行っている。動物保護管理関係の予算としては、昭和六十一年度二千三百三十五万円、昭和六十二年度二千七百三…
質問: …諸国においては、動物に対する扱いを一層、より人道的なものにすべきだとする「動物福祉」の考え方が確立され、あるいは人間による無制限な動物利用に反対し、動物の固有の権利を積極的に擁護すべきだとする「アニマルライト(動物権)」…
答弁: …年総理府告示第六号。以下「実験動物基準」という。)、大学等において定める「動物実験指針」等に従って、その目的とする科学上の利用に必要な限度において、できる限り実験動物に苦痛を与えないよう措置され、適正な動物実験が実施され…
質問: …ぐ方法として有効であると思うがどうか。このような方法であれば、民間の動物愛護家のボランティア活動としても協力を得やすいと思われるが、政府の考えはどうか。 右質問する。…
答弁: …養及び保管に関する基準」等飼養者が守るべき具体的な基準を定めるとともに、「動物愛護週間」を始め、あらゆる機会を通じて国民の間に動物愛護の精神の普及啓発を図つている。 また、都道府県等においては、地方の実情に応じて、動物の…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「「動物 愛護」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「動物取扱業における犬猫の飼養管理基準に関する質問主意書」ほか6件に近い
「畜産動物のアニマルウェルフェアに関する質問主意書」ほか2件に近い
「改正動物愛護管理法に基づく犬猫の適正な飼養管理基準の具体化…」ほか2件に近い
「動物の愛護及び管理に関する法律における動物愛護センターの業…」ほか2件に近い
「災害時の避難所等でのペットの受入れ態勢等に関する質問主意書」ほか1件に近い
「災害時の避難所等でのペットの受入れ態勢等に関する質問主意書」ほか1件に近い
「動物取扱業における犬猫の飼養管理基準に関する質問主意書」ほか1件に近い
「動物実験制度の透明性と国際的整合性に関する質問主意書」ほか1件に近い
「保護犬又は保護猫の譲渡前のトライアル飼育に関する質問主意書」に近い
「改正動物愛護管理法に基づく犬猫の適正な飼養管理基準の具体化…」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。