「「国 存立を全うし」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
60件
2015年9月25日〜2025年12月17日
答弁書あり
60件
提出者 10人(多い順: 小西 洋之、逢坂 誠二、白 眞勲)
答えていない型が出た答弁
29件
趣旨が明らかではない 17、お答えすることは困難 11、個別の事案 7、仮定の質問 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
御指摘の「旧安保条約時代における「集団的自衛権の行使は合憲」という憲法解釈」の意味するところが必ずしも明らかではないが、憲法第九条の下で許容される「武力の行使」は、あくまでも、「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定)でお示しした「武力の行使」の三要件に該当する場合の自衛の措置としての「武力の行使」に限られており、集団的自衛権の行使一般を認めるものではなく、他国を防衛すること自体を目的とする集団的自衛権の行使は認められない。
仮定の御質問にお答えすることは困難であるが、一般論として申し上げれば、憲法第九条の下で許容される「武力の行使」は、あくまでも、「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定)でお示しした「武力の行使」の三要件に該当する場合の自衛の措置としての「武力の行使」に限られており、集団的自衛権の行使一般を認めるものではなく、他国を防衛すること自体を目的とする集団的自衛権の行使は認められない。
その上で、御指摘の「基本的な論理」については、「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定)において「この基本的な論理は、憲法第九条の下では今後とも維持されなければならない。」としているところである。
他方、政府としては、「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定。以下「閣議決定」という。)を決定する以前から、誘導弾等の基地をたたくなどの他国の領域における武力行動で「自衛権発動の三要件」に該当するものがあれば、憲法上の理論としてはそのような行動をとることが許されないわけではないとしてきており、このような考え方は、限定的な集団的自衛権の行使も含め、閣議決定において示した、「武力の行使」の三要件の下で行われる自衛の措置としての「武力の行使」にもそのまま当てはまるものと考えている。
「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定)でお示しした「武力の行使」の三要件は、その文言からすると国際関係において一切の実力の行使を禁じているかのように見える憲法第九条の下でも、例外的に自衛のための武力の行使が許される場合があるという昭和四十七年十月十四日に参議院決算委員会に対し政府が提出した資料「集団的自衛権と憲法との関係」で示された政府見解の基本的な論理を維持した上で、同条の解釈の前提となる我が国を取り巻く安全保障環境の変化に照らして慎重に検討した結果、この基本的な論理に当てはまる例外的な場合として、我が国に対する武力攻撃が発生した場合に限られるとしてきたこれまでの認識を改め、「我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある」場合もこれに当てはまるとしたものである。
政府として、「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定)及び平和安全法制(我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第七十六号)及び国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律(平成二十七年法律第七十七号)をいう。以下同じ。)は憲法に違反するものではないとの認識に変わりはない。また、同閣議決定及び平和安全法制に関して政府が示してきた憲法解釈についても変わりはない。
現在の我が国を取り巻く安全保障環境に照らしても、「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定)における「我が国を取り巻く安全保障環境が根本的に変容し、変化し続けている状況を踏まえれば、今後他国に対して発生する武力攻撃であったとしても、その目的、規模、態様等によっては、我が国の存立を脅かすことも現実に起こり得る」との政府の認識に変わりはない。
憲法第九条の下において「武力の行使」の三要件を満たす場合の限定的な集団的自衛権の行使が許されるという考え方は、「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定)でお示ししたものであり、御指摘の平成十五年六月二日の参議院武力攻撃事態への対処に関する特別委員会における宮﨑礼壹内閣法制局第一部長(当時)の答弁は、そのような考え方が存在しなかった当時の集団的自衛権一般の理解について述べたものであると解される。
御指摘の角田氏の発言についての週刊誌の記事等については、政府としてお答えする立場にないが、「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定)でお示しした「武力の行使」の三要件は、その文言からすると国際関係において一切の実力の行使を禁じているかのように見える憲法第九条の下でも、例外的に自衛のための武力の行使が許される場合があるという昭和四十七年十月十四日に参議院決算委員会に対し政府が提出した資料「集団的自衛権と憲法との関係」で示された政府見解の基本的な論理を維持した上で、同条の解釈の前提となる我が国を取り巻く安全保障環境の変化に照らして慎重に検討した結果、この基本的な論理に当てはまる例外的な場合として、我が国に対する武力攻撃が発生した場合に限られるとしてきたこれまでの認識を改め、「我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある」場合もこれに当てはまるとしたものであり、「政府の主張は成り立ちようがない、断じて許されない詭弁」、「横畠長官の答弁は虚偽答弁であり、安倍政権の解釈変更は違憲無効」等の御指摘は当たらない。
御指摘の平成二十七年六月十日の衆議院我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会における横畠内閣法制局長官による答弁は、政府が、「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定)でお示しした「武力の行使」の三要件(以下「新三要件」という。)について説明したものである。憲法第九条の下において新三要件を満たす場合の限定的な集団的自衛権の行使が許されるという考え方は、当該閣議決定でお示ししたものであり、それ以前の御指摘の吉國内閣法制局長官(当時)の答弁は、その当時の政府の憲法の解釈について述べたものであると理解される。
衆議院議員稲葉誠一君提出「憲法、国際法と集団的自衛権」に関する質問に対する答弁書(昭和五十六年五月二十九日内閣衆質九四第三二号。以下「五十六年答弁書」という。)一から五までについてにおいて述べられているのは、国際法上認められている集団的自衛権一般についてである。なお、憲法第九条の下において「武力の行使」の三要件を満たす場合の限定的な集団的自衛権の行使が許されるという考え方は、「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定。以下「閣議決定」という。)でお示ししたものであり、それ以前の五十六年答弁書で述べられた見解は、その当時の政府の憲法の解釈について述べたものであると理解される。
憲法を始めとする法令の解釈は、当該法令の規定の文言、趣旨等に即しつつ、立案者の意図や立案の背景となる社会情勢等を考慮し、また、議論の積み重ねのあるものについては全体の整合性を保つことにも留意して論理的に確定されるべきものであり、政府による憲法の解釈は、このような考え方に基づき、それぞれ論理的な追求の結果として示されてきたものであって、諸情勢の変化とそれから生ずる新たな要請を考慮すべきことは当然であるとしても、なお、前記のような考え方を離れて政府が自由に憲法の解釈を変更することができるという性質のものではないと考えている。お尋ねの「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定。以下「閣議決定」という。)におけるものも含め、政府の憲法解釈におけるお尋ねの「論理的整合性」とは、政府の憲法解釈がこのような論理的な追求の結果として示されたものであることを指す。
2. 答えていない型が返った質問(29件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …国会質問第三三三号)に対する答弁(内閣衆質一八九第三三三号)において、「「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定)でお示しした「武力の行使」の三要件(以下…
答弁: …自衛権となる「武力の行使」を行うことが認められる。 二について 御指摘の「国際法上の根拠が集団的自衛権となる「武力の行使をしてよいか」と当該国に同意を求める事態」の意味するところが必ずしも明らかではなく、また、一について…
質問: …おける国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号。以下「国民保護法」という。)というのは、「我が国への直接攻撃や物理的な被害からいかにして国民、その生活を守るかという視点に立って、そのために必要となる警…
答弁: …用に関する法律(平成十六年法律第百十四号)等に基づき行われるものであり、「国家安全保障戦略」(令和四年十二月十六日閣議決定)において「関係省庁の枠組みの下で推進し、総合的な防衛体制を強化する」こととした「公共インフラ整備…
質問: …に関する特別委員会における岸田文雄外務大臣(当時)の答弁において示された「国際法上、自衛権を行使するのは国でありますので、密接な関係にある国というのは国家であります。その国家につきましては、従来、未承認国あるいは分裂国、…
答弁: 一から三まで並びに四の4及び8について 我が国は、日本国との平和条約(昭和二十七年条約第五号)第二条に従い、台湾に対する全ての権利、権原及び請求権を放棄しており、台湾の法的地位に関して独自の認定を行う立場にない。我が国政…
質問: …の変更は、さらに一九八一年五月二十九日の答弁書(内閣衆質九四第三二号)で「国際法上、国家は、集団的自衛権、すなわち、自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を、自国が直接攻撃されていないにもかかわらず、実力をもつて阻止…
答弁: …らかではないが、憲法第九条の下で許容される「武力の行使」は、あくまでも、「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定)でお示しした「武力の行使」の三要件に該当…
質問: 石破新総理は、米ハドソン研究所に寄稿した「日本の外交政策の将来」と題する論文(以下「同論文」という。)において、「アジア版NATOの創設が不可欠である」とした上で、「アジア版NATOにおいても米国の核シェアや核の持ち込み…
答弁: …て申し上げれば、憲法第九条の下で許容される「武力の行使」は、あくまでも、「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定)でお示しした「武力の行使」の三要件に該当…
質問: 存立危機事態における「我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生」に関してお尋ねする。 ここでいう「発生」は「着手」も含むと考えてよいか。 個別的自衛権発動の要件の一つ、「我が国に対する武力攻撃の発生」には、「我…
答弁: …るものであって、憲法上許されないと解してきている。 他方、政府としては、「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定。以下「閣議決定」という。)を決定する以前…
質問: 安倍内閣は令和二年九月十六日の閣議決定「内閣総辞職に当たっての内閣総理大臣談話」において、「外交・安全保障では、集団的自衛権に係る平和安全法制を制定し、助け合える同盟はかつてなく強固なものとなりました。」と述べている。 …
答弁: …ことについては、二、三及び七についてで述べたとおりである。 八について 「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定)でお示しした「武力の行使」の三要件は、そ…
質問: …まれないとする場合はその理由も示されたい。 三 政府は、七・一閣議決定(「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日))において、従来の政府見解における憲法第九条の解…
答弁: 一について 現在の我が国を取り巻く安全保障環境に照らしても、「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定)における「我が国を取り巻く安全保障環境が根本的に変容…
質問: …解釈を変更することができるという性質のものではないと考えている。お尋ねの「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定。以下「閣議決定」という。)におけるものも…
答弁: 法の支配とは、人権の保障と恣意的権力の抑制とを主旨として、全ての権力に対する法の優越を認める考え方であり、立憲主義とは、主権者たる国民が、その意思に基づき、憲法において国家権力の行使の在り方について定め、これにより国民の…
質問: …理的整合性等が十分に保たれている」との見解を明らかにした。新三要件とは、「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定)で示された「武力の行使」の三要件(「新三…
答弁: …全法制に関する特別委員会における横畠内閣法制局長官による答弁は、政府が、「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定)でお示しした「武力の行使」の三要件(以下…
3. 過去の質問主意書(60件・新しい順)
質問: …令和五年六月一日の参議院外交防衛委員会において、林芳正外務大臣(当時)は「国連憲章第二条三に言う紛争の平和的解決と同二条四に言う武力による威嚇又は武力の行使の禁止、これを確認したものでございます。」と答弁した。 また、平…
答弁: 一について お尋ねについては、令和五年六月一日の参議院外交防衛委員会において、林外務大臣(当時)が「日中平和友好条約第一条の二は、国際連合憲章の原則に基づきまして、日中両国が、相互の関係において、全ての紛争を平和的手段に…
質問: …国会質問第三三三号)に対する答弁(内閣衆質一八九第三三三号)において、「「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定)でお示しした「武力の行使」の三要件(以下…
答弁: …自衛権となる「武力の行使」を行うことが認められる。 二について 御指摘の「国際法上の根拠が集団的自衛権となる「武力の行使をしてよいか」と当該国に同意を求める事態」の意味するところが必ずしも明らかではなく、また、一について…
質問: …おける国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号。以下「国民保護法」という。)というのは、「我が国への直接攻撃や物理的な被害からいかにして国民、その生活を守るかという視点に立って、そのために必要となる警…
答弁: …用に関する法律(平成十六年法律第百十四号)等に基づき行われるものであり、「国家安全保障戦略」(令和四年十二月十六日閣議決定)において「関係省庁の枠組みの下で推進し、総合的な防衛体制を強化する」こととした「公共インフラ整備…
質問: …に関する特別委員会における岸田文雄外務大臣(当時)の答弁において示された「国際法上、自衛権を行使するのは国でありますので、密接な関係にある国というのは国家であります。その国家につきましては、従来、未承認国あるいは分裂国、…
答弁: 一から三まで並びに四の4及び8について 我が国は、日本国との平和条約(昭和二十七年条約第五号)第二条に従い、台湾に対する全ての権利、権原及び請求権を放棄しており、台湾の法的地位に関して独自の認定を行う立場にない。我が国政…
質問: …の変更は、さらに一九八一年五月二十九日の答弁書(内閣衆質九四第三二号)で「国際法上、国家は、集団的自衛権、すなわち、自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を、自国が直接攻撃されていないにもかかわらず、実力をもつて阻止…
答弁: …らかではないが、憲法第九条の下で許容される「武力の行使」は、あくまでも、「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定)でお示しした「武力の行使」の三要件に該当…
質問: 石破新総理は、米ハドソン研究所に寄稿した「日本の外交政策の将来」と題する論文(以下「同論文」という。)において、「アジア版NATOの創設が不可欠である」とした上で、「アジア版NATOにおいても米国の核シェアや核の持ち込み…
答弁: …て申し上げれば、憲法第九条の下で許容される「武力の行使」は、あくまでも、「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定)でお示しした「武力の行使」の三要件に該当…
質問: …する法律」を遵守する立場であるのか。 三 内閣官房のホームページにおいて「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」の一問一答が掲載されており、集団的自衛権を容認する必要性についても記載さ…
答弁: 一から四までについて 国務大臣の地位にある者が、法律の規定を遵守すること及び内閣の方針に従って職務を遂行することは当然であると考えており、このことは、お尋ねの法律及びお尋ねの「集団的自衛権」に関する内閣の方針を含め、村上…
質問: …、政府の見解を示されたい。 四 平成二十六年七月一日付けで閣議決定された「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」には、「憲法第九条はその文言からすると、国際関係における「武力の行使」を…
答弁: …ける「武力の行使」を一切禁じているように見えるが、憲法前文で確認している「国民の平和的生存権」や憲法第十三条が「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利」は国政の上で最大の尊重を必要とする旨定めている趣旨を踏まえて考える…
質問: 存立危機事態における「我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生」に関してお尋ねする。 ここでいう「発生」は「着手」も含むと考えてよいか。 個別的自衛権発動の要件の一つ、「我が国に対する武力攻撃の発生」には、「我…
答弁: …るものであって、憲法上許されないと解してきている。 他方、政府としては、「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定。以下「閣議決定」という。)を決定する以前…
質問: 安倍内閣は令和二年九月十六日の閣議決定「内閣総辞職に当たっての内閣総理大臣談話」において、「外交・安全保障では、集団的自衛権に係る平和安全法制を制定し、助け合える同盟はかつてなく強固なものとなりました。」と述べている。 …
答弁: …ことについては、二、三及び七についてで述べたとおりである。 八について 「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定)でお示しした「武力の行使」の三要件は、そ…
質問: 一 菅政権においては、平成二十六年七月一日の閣議決定及び安保法制に関して安倍政権が国会に対して答弁等により示した憲法解釈について変更しているもの、あるいは維持すべきではないと考えているものはあるか。これら変更しているもの…
答弁: 一及び二について 政府として、「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定)及び平和安全法制(我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の…
質問: …まれないとする場合はその理由も示されたい。 三 政府は、七・一閣議決定(「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日))において、従来の政府見解における憲法第九条の解…
答弁: 一について 現在の我が国を取り巻く安全保障環境に照らしても、「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定)における「我が国を取り巻く安全保障環境が根本的に変容…
質問: …きないというふうに考えられるところでございます。」と述べているが、これは「国際法上の集団的自衛権行使に該当する武力行使はすべて憲法第九条の下では行使が許容されない」との趣旨を述べたものか、政府の見解を示されたい。 右質問…
答弁: …三要件を満たす場合の限定的な集団的自衛権の行使が許されるという考え方は、「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定)でお示ししたものであり、御指摘の平成十五…
質問: …解釈を変更することができるという性質のものではないと考えている。お尋ねの「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定。以下「閣議決定」という。)におけるものも…
答弁: 法の支配とは、人権の保障と恣意的権力の抑制とを主旨として、全ての権力に対する法の優越を認める考え方であり、立憲主義とは、主権者たる国民が、その意思に基づき、憲法において国家権力の行使の在り方について定め、これにより国民の…
質問: …武力攻撃によって国民」、これはもとより我が国の国民を指すと理解しますが、「国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底からくつがえされるという急迫、不正の事態」という部分そのものは、我が国に対する武力攻撃が発生した場合に限定…
答弁: …で、最大の尊重を必要とする」旨を定めていることからも、わが国がみずからの存立を全うし国民が平和のうちに生存することまでも放棄していないことは明らかであつて、自国の平和と安全を維持しその存立を全うするために必要な自衛の措置…
質問: 平成二十七年九月四日の参議院平和安全法制特別委員会において、中谷国務大臣は「横畠君がそう言っているの。そう分析した記憶はないし、そう理解はなかったと思いますね。ここに書かれている外国の武力攻撃は、日本そのものへの攻撃のこ…
答弁: …言についての週刊誌の記事等については、政府としてお答えする立場にないが、「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定)でお示しした「武力の行使」の三要件は、そ…
質問: …理的整合性等が十分に保たれている」との見解を明らかにした。新三要件とは、「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定)で示された「武力の行使」の三要件(「新三…
答弁: …全法制に関する特別委員会における横畠内閣法制局長官による答弁は、政府が、「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定)でお示しした「武力の行使」の三要件(以下…
質問: 一 衆議院議員稲葉誠一君提出「憲法、国際法と集団的自衛権」に関する質問主意書(第九十四回国会質問第三二号)における「五 集団的自衛権が「ない」ということで我が国の防衛上、実質的に不利を蒙むることはあるか。」との質問に対し…
答弁: …三要件を満たす場合の限定的な集団的自衛権の行使が許されるという考え方は、「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定。以下「閣議決定」という。)でお示ししたも…
質問: 一 平成二十六年七月一日の「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(いわゆる七・一閣議決定)の、「三 憲法第九条の下で許容される自衛の措置」の(一)の項目には、「政府の憲法解釈には論理…
答弁: …解釈を変更することができるという性質のものではないと考えている。お尋ねの「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定。以下「閣議決定」という。)におけるものも…
質問: …について、安倍内閣の理解においては、これは、二〇一四年七月一日の閣議決定「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(以下「七・一閣議決定」という。)の中で「従来の政府見解における憲法第9…
答弁: …解と武力行使の新三要件との関係等については、次のとおりである。すなわち、「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定)でお示しした「武力の行使」の三要件(以下…
質問: …と持つべきであろうという議論が当然ある」と答弁した。 平成二十六年七月、「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(以下、「本閣議決定」という。)が閣議決定され、集団的自衛権の行使への道…
答弁: 一について 特定の事例が我が国に対する組織的計画的な武力の行使に該当するかどうかについては、実際に発生した事態の個別具体的な状況に即して、政府が全ての情報を総合して客観的、合理的に判断することとなるため、一概にお答えする…
質問: 一 政府は、いわゆる昭和四十七年政府見解の作成要求がなされた昭和四十七年九月十四日の参議院決算委員会での吉國内閣法制局長官の答弁「先ほど憲法第十三条と申し上げましたが、その前に、前文の中に一つ、その前文の第二文と申します…
答弁: …三要件を満たす場合の限定的な集団的自衛権の行使が許されるという考え方は、「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定)でお示ししたものであり、それ以前の御指摘…
質問: 一 政府は、いわゆる昭和四十七年政府見解の作成要求がなされた昭和四十七年九月十四日の参議院決算委員会での吉國内閣法制局長官の答弁「私の、これはお答えと申し上げるより釈明みたいなものでございますが、平和条約の五条のC項でご…
答弁: …三要件を満たす場合の限定的な集団的自衛権の行使が許されるという考え方は、「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定)でお示ししたものであり、それ以前の御指摘…
質問: …れた昭和四十七年九月十四日の参議院決算委員会での吉國内閣法制局長官の答弁「国際法上の観念としての集団的自衛権、集団的自衛のための行動というようなものの説明として、A国とB国との関係が一定の緊密な関係にあって、そのA国とB…
答弁: …三要件を満たす場合の限定的な集団的自衛権の行使が許されるという考え方は、「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定)でお示ししたものであり、それ以前の御指摘…
質問: 一 政府は、いわゆる昭和四十七年政府見解の作成要求がなされた昭和四十七年九月十四日の参議院決算委員会での吉國内閣法制局長官の答弁「政策論として申し上げているわけではなくて、第九条の解釈として自衛のため必要な措置をとり得る…
答弁: …三要件を満たす場合の限定的な集団的自衛権の行使が許されるという考え方は、「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定)でお示ししたものであり、それ以前の御指摘…
質問: 一 政府は、いわゆる昭和四十七年政府見解の作成要求がなされた昭和四十七年九月十四日の参議院決算委員会での吉國内閣法制局長官の答弁「お答え申し上げる前に申し上げなきゃいけませんことは、自衛権というものは、確かに国際法上固有…
答弁: …三要件を満たす場合の限定的な集団的自衛権の行使が許されるという考え方は、「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定)でお示ししたものであり、それ以前の御指摘…
質問: 一 政府は、いわゆる昭和四十七年政府見解の作成要求がなされた昭和四十七年九月十四日の参議院決算委員会での吉國内閣法制局長官の答弁「これは、憲法九条でなぜ日本が自衛権を認められているか、また、その自衛権を行使して自衛のため…
答弁: …三要件を満たす場合の限定的な集団的自衛権の行使が許されるという考え方は、「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定)でお示ししたものであり、それ以前の御指摘…
質問: 一 政府は、いわゆる昭和四十七年政府見解の作成要求がなされた昭和四十七年九月十四日の参議院決算委員会での質疑における「先ほど憲法第十三条と申し上げましたが、その前に、前文の中に一つ、その前文の第二文と申しますか、第二段目…
答弁: …三要件を満たす場合の限定的な集団的自衛権の行使が許されるという考え方は、「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定)でお示ししたものであり、それ以前の御指摘…
質問: 一 政府は、平成二十六年五月十二日の参議院決算委員会において、政府参考人より、「今、先生が御指摘されました昭和四十七年十月十四日の参議院決算委員会の提出資料でございますけれども、集団的自衛権と憲法との関係という表題でお出…
答弁: …三要件を満たす場合の限定的な集団的自衛権の行使が許されるという考え方は、「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定)でお示ししたものであり、それ以前の御指摘…
質問: 横畠内閣法制局長官は平成二十六年五月三十日の衆議院外務委員会での質疑において、「御指摘のありました、昭和四十七年の参議院決算委員会に提出された政府統一見解や昭和五十六年の稲葉誠一衆議院議員に対する政府答弁書で示しておりま…
答弁: …三要件を満たす場合の限定的な集団的自衛権の行使が許されるという考え方は、「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定。以下「平成二十六年七月一日閣議決定」とい…
質問: 平成二十六年六月十二日の参議院外交防衛委員会の質疑において、質疑者の「一九七二年の政府見解でございますが、自国の平和と安全を維持し、その存立を全うするために必要な自衛のための措置に限って集団的自衛権を行使できるという考え…
答弁: …三要件を満たす場合の限定的な集団的自衛権の行使が許されるという考え方は、「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定)でお示ししたものであるが、その前の御指摘…
質問: 平成二十二年一月二十六日の衆議院本会議の質疑において、岡田克也国務大臣は、「従来の政府の考え方、舛添委員も与党としてその考え方の下でやっておられたと思いますけれども、日本国憲法は、集団的自衛権、それは自然権として自衛権を…
答弁: …三要件を満たす場合の限定的な集団的自衛権の行使が許されるという考え方は、「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定)でお示ししたものであり、それ以前の当該答…
質問: 平成二十四年十月三十一日の衆議院本会議の質疑において、野田佳彦内閣総理大臣は、「従来から、政府としては、集団的自衛権の行使は憲法上許されないと解してきていると承知をしているところであり、野田内閣として、現時点で、その解釈…
答弁: …三要件を満たす場合の限定的な集団的自衛権の行使が許されるという考え方は、「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定)でお示ししたものであり、それ以前の御指摘…
質問: 平成二十一年十一月十九日の参議院内閣委員会の質疑において、平野博文国務大臣は、「集団的自衛権というこのことについてでございますが、これは国際法上、一般的に自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を、自国が直接攻撃されて…
答弁: …三要件を満たす場合の限定的な集団的自衛権の行使が許されるという考え方は、「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定)でお示ししたものであり、それ以前の御指摘…
質問: 平成二十二年二月五日の衆議院予算委員会の質疑において、平野博文国務大臣は、「憲法九条のもとにおいて、我が国に対する武力攻撃が発生した場合の必要最小限度の自衛権の行使を除き、武力の行使は禁じられている。集団的自衛権の行使に…
答弁: …三要件を満たす場合の限定的な集団的自衛権の行使が許されるという考え方は、「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定)でお示ししたものであり、それ以前の御指摘…
質問: 平成二十四年三月二十六日の参議院予算委員会の質疑において、田中直紀国務大臣は、「政府としては、集団的自衛権の行使は、自衛のために必要最小限の範囲を超えているため、すなわち、我が国に対する武力攻撃の発生との要件が満たされな…
答弁: …三要件を満たす場合の限定的な集団的自衛権の行使が許されるという考え方は、「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定)でお示ししたものであり、それ以前の御指摘…
質問: …おそれがあるとされてきた任務遂行型の武器使用を認めることについて政府は、「国際連合平和維持活動等については、PKO参加五原則の枠組みの下で、「当該活動が行われる地域の属する国の同意」及び「紛争当事者の当該活動が行われるこ…
答弁: 一について お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定。以下「平成二十六年七月一日閣議決定」という。)における御指摘…
質問: 先般提出した「駆けつけ警護の英訳に関する質問主意書」(質問第一一七号)に対する答弁書(内閣衆質一九二第一一七号。以下「答弁書」という。)の内容に疑義があるため、改めて以下のとおり質問する。 一 答弁書では、駆けつけ警護に…
答弁: …答弁することは差し控えたい。なお、首相官邸等のホームページで公表している「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定)の仮訳においては、「いわゆる「駆け付け警…
質問: 集団的自衛権の行使に関して疑義があるので、以下質問する。 一 現時点で、日本では、法令上、いわゆる集団的自衛権が、実務上、具体的に行使できることになっていると認識しているが、その根拠法と条文は何かを明示されたい。 二 日…
答弁: …らかではないが、憲法第九条の下で許容される「武力の行使」は、あくまでも、「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定)でお示しし、自衛隊法(昭和二十九年法律第…
質問: …法解釈変更に関する質問に対する答弁書(内閣衆質一五九第一一四号)における「国民の生命等が危険に直面している状況」という文言は、当該政府答弁書にある「国民の生命や身体が危険にさらされる」という文言と同義であると解してよいか…
答弁: 一及び二について 御指摘の答弁書の「国民の生命等が危険に直面している状況下」との文言は、直接には、その直前の「外部からの武力攻撃によって国民の生命や身体が危険にさらされるような場合」との文言を受けたものであると考えられる…
質問: …、ホルムズ海峡での機雷の除去以外の外国の領域における武力の行使について、「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定)で示された「武力の行使」の三要件(以下「…
答弁: 一から三までについて 「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定)でお示しした「武力の行使」の三要件を満たす場合に例外的に外国の領域において行う「武力の行使…
質問: …。以下「答弁書」という。)を踏まえて、改めて以下のとおり質問する。 一 「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定)で示されている「武力の行使」の三要件(以…
答弁: 一及び二について 「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定)でお示しした「武力の行使」の三要件を満たす場合に例外的に外国の領域において行う「武力の行使」に…
質問: 安倍内閣総理大臣は平成二十七年九月十四日の参議院我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会(以下「平安特」という。)において、「存立危機事態におきましても一般に海外派兵は禁じられているわけでございますが、その中に…
答弁: 一及び二について 「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定)でお示しした「武力の行使」の三要件(以下「「武力の行使」の三要件」という。)の第三要件(必要最…
質問: 平成二十七年八月三日の参議院我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会において、小西洋之参議院議員の質問に対し、横畠裕介法制局長官は、「与党間で極めて濃密な議論が行われたわけでございます。その過程につきましては、…
答弁: …取り」の意味するところが必ずしも明らかではないが、内閣法制局においては、「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定)に関して、�@平成二十五年二月に安全保障…
質問: 安倍内閣は、平成二十六年七月一日に「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(「本閣議決定」という)の閣議決定を行った。内閣法制局は、この閣議決定案に対し、口頭で、「意見はない」旨、同日…
答弁: 一から四までについて 内閣法制局においては、御指摘の閣議決定に関して、平成二十六年六月三十日、正式に、内閣官房国家安全保障局から当該閣議決定の案文が送付され、意見を求められたことから、これに対し、所要の検討を行った上、同…
質問: …決定に至る過程は全く明らかにされていない。 そこで、以下質問する。 一 「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定)の作成に関し、特に憲法第九条の解釈を変更…
答弁: 一について 御指摘の閣議決定に関して内閣法制局が行った業務は、�@平成二十五年二月に安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会(以下「安保法制懇」という。)が再開されて以後、内閣法制次長がオブザーバーとして出席したほか、適…
質問: 安倍内閣における、砂川判決が集団的自衛権行使の合憲性の根拠となるという見解と、昭和四十七年政府見解に限定的な集団的自衛権行使の法理が存在するという見解は、憲法前文の平和主義の切り捨てという解釈の名に値しない暴挙において軌…
答弁: …の解釈の基盤にある基本的な考え方と軌を一にするものであると考えている。 「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定)でお示しし、平成二十七年九月十九日に成立…
質問: 安倍内閣における、砂川判決が集団的自衛権行使の合憲性の根拠となるという見解について、砂川判決においては「憲法第九条は、わが国憲法の特色である平和主義を具体化した規定である」旨述べられているところ、憲法前文に定める三つの平…
答弁: …認する。」の部分がその立場に立つことを宣明したものであると解している。 「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定)でお示しし、平成二十七年九月十九日に成立…
質問: 内閣法制局は、安倍内閣において砂川判決が集団的自衛権行使の合憲性の根拠となるという見解を有することについて、内閣法制局設置法上の意見事務を行使したのか。もし、行使した場合には何時どのような方法によって、どのような文書を用…
答弁: …味するところが必ずしも明らかではなく、お答えすることは困難である。なお、「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定)については、内閣官房国家安全保障局は、平…
質問: 安倍内閣において砂川判決が集団的自衛権行使の合憲性の根拠となるという見解を有するようになったのは、何年何月何日か。また、その見解を有するに際して、政府としてこの憲法問題の当否について検討した文書は存在するのか、明らかにさ…
答弁: 「武力の行使」の三要件(以下「新三要件」という。)は、「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定)でお示しし、平成二十七年九月十九日に成立した我が国及び国際…
質問: …いる。そうであるならば、昭和四十七年政府見解に基づき新三要件に規定された「国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される」との文言については、個別的自衛権行使の局面においてはそれが「国民の生命や身体が危険にさらされ…
答弁: お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定)でお示しし、平成二十七年九月十九日に成立した我が国及び国際社会の平和及び…
質問: …法解釈変更に関する質問に対する答弁書(内閣衆質一五九第一一四号)における「国民の生命等が危険に直面している状況下」という場合とは異なり、「国民の生命等が危険に直面している状況下である」旨答弁している。この答弁の意味すると…
答弁: …らかではないが、憲法第九条の下で許容される「武力の行使」は、あくまでも、「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定)でお示しし、平成二十七年九月十九日に成立…
質問: 一 平成二十六年七月一日の閣議決定により政府が容認した限定的な集団的自衛権行使は「他国防衛の目的を有しない武力行使」であると解してよいか。もし、そうでないとするならば、その旨の政府答弁との整合性について示されたい。 二 …
答弁: …らかではないが、憲法第九条の下で許容される「武力の行使」は、あくまでも、「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定)でお示しし、平成二十七年九月十九日に成立…
質問: 憲法第九条第一項は、国際紛争を解決する手段としての武力の行使を永久に放棄することとしているが、他国に対して加えられた武力攻撃を阻止することを旨とする集団的自衛権行使は、国際紛争を解決する手段そのものであり、平成二十六年七…
答弁: 「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定)でお示しし、平成二十七年九月十九日に成立した我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部…
質問: 憲法第九条第二項は戦力の不保持を定めているが、他国防衛をその実質として有する、安倍内閣が容認した限定的な集団的自衛権行使は、この明文規定と矛盾するのではないか。平成二十六年七月一日の閣議決定以前の政府の憲法第九条の解釈が…
答弁: …ている「陸海空軍その他の戦力」には当たらない。」と述べたとおりである。 「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定)でお示しし、平成二十七年九月十九日に成立…
質問: 一 憲法第九条第二項は「国の交戦権はこれを認めない」と規定するが、この趣旨について詳細に示されたい。 二 平成二十六年七月一日の閣議決定において容認した集団的自衛権行使は、前記一の交戦権の否認の法理と矛盾するのではないか…
答弁: …十八日内閣衆質九三第六号)三についての5において、「憲法第九条第二項は、「国の交戦権は、これを認めない。」と規定しているが、ここにいう交戦権とは、戦いを交える権利という意味ではなく、交戦国が国際法上有する種々の権利の総称…
質問: 昭和四十七年十月十四日に参議院決算委員会に提出された防衛庁資料「自衛行動の範囲について」は内閣法制局に協議の上作成され、当該協議は内閣法制局において当時の吉國内閣法制局長官等、いわゆる昭和四十七年政府見解の作成者と同一の…
答弁: …与件のみを仮設して論ずることは適当でないと思われる」としたものである。 「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定)でお示しし、平成二十七年九月十九日に成立…
質問: 一 内閣法制局は、平成二十七年七月二十九日に、「御指摘の「限定的な集団的自衛権という観念は持ち合わせていなかった」との答弁は、政府においては、平成二十六年七月一日閣議決定より前には、フルセットの集団的自衛権についてその行…
答弁: …衛のための武力の行使が許されるのかという理由・根拠を述べたものである。 「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定。以下「平成二十六年七月一日閣議決定」とい…
質問: いわゆる昭和四十七年政府見解は昭和四十七年九月十四日の参議院決算委員会の審議における吉國内閣法制局長官答弁に基づき作成されたものであるところ、当該委員会において吉國内閣法制局長官は、「日本とは別なほかの国が侵略されている…
答弁: …理的に整理された(一)及び(二)の基本的な論理を含んでいるものである。 「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定)でお示しし、平成二十七年九月十九日に成立…
質問: 一 いわゆる昭和四十七年政府見解は昭和四十七年九月十四日の参議院決算委員会の審議における吉國内閣法制局長官答弁に基づき作成されたものであるとの理解でよいか。 二 昭和四十七年九月十四日の参議院決算委員会において吉國内閣法…
答弁: …理的に整理された(一)及び(二)の基本的な論理を含んでいるものである。 「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定)でお示しし、平成二十七年九月十九日に成立…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「「国 存立を全うし」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「七・一閣議決定及び武力行使の新三要件並びに存立危機事態等に…」ほか2件に近い
「七・一閣議決定及び武力行使の新三要件並びに存立危機事態等に…」ほか2件に近い
「昭和四十七年政府見解の中の「外国の武力攻撃」の文言の理解に…」ほか2件に近い
「高市内閣総理大臣の「台湾有事」答弁における台湾の帰属及び国…」ほか1件に近い
「「政府の憲法解釈には論理的整合性と法的安定性が求められる」…」ほか1件に近い
「七・一閣議決定の法的安定性と論理的整合性の意味等に関する質…」ほか1件に近い
「存立危機事態における「着手」に関する質問主意書」ほか1件に近い
「限定的な集団的自衛権行使の必要性の矛盾に関する質問主意書」ほか1件に近い
「憲法第九条の解釈に関する質問主意書」ほか1件に近い
「安倍内閣の集団的自衛権行使の容認が近代立憲史上に例のない暴…」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。