「イラン イラク」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
33件
1981年1月24日〜2026年6月29日
答弁書あり
33件
提出者 20人(多い順: 石橋 通宏、黒柳 明、浜田 和幸)
答えていない型が出た答弁
24件
お答えすることは困難 17、趣旨が明らかではない 14、検討してまいりたい 7、承知していない 6、個別の事案 4、仮定の質問 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
令和七年度において、難民認定申請者保護措置の申請をしたものの難民認定申請者保護措置の開始が不適当と判断された者の数は、三百二十九人であり、その国籍は、アフガニスタン、アルジェリア、イエメン、イラク、イラン、インド、インドネシア、ウガンダ、ウクライナ、エジプト、ガーナ、カメルーン、ギニア、ギリシャ、コンゴ共和国、コンゴ民主共和国、サウジアラビア、シエラレオネ、スリランカ、セネガル、タイ、タジキスタン、タンザニア、チュニジア、トルコ、ナイジェリア、パキスタン、パプアニューギニア、バングラデシュ、ミャンマー、モロッコ、リベリア、レバノン、ロシア、英国、大韓民国、中国、米国及び南アフリカ共和国である。また、同年度において、委託先が当該申請を受け付けてから難民認定申請者保護措置の開始が不適当と判断するまでの期間又は難民認定申請者保護措置の開始が不適当である旨の結果通知を出入国在留管理庁から受けるまでの期間の平均は、約七十五日である。
お尋ねのような形での統計をとってはいないが、令和六年において、保護措置の申請をしたものの保護措置の開始が不適当と判断された者の数は、二百八十人であり、その国籍は、アフガニスタン、アルジェリア、アンゴラ、イエメン、イラク、イラン、インド、インドネシア、ウガンダ、エジプト、エチオピア、ガーナ、カメルーン、ギニア、ケニア、コートジボワール、コンゴ共和国、コンゴ民主共和国、サウジアラビア、シエラレオネ、シリア、ジンバブエ、スーダン、セネガル、ソマリア、タンザニア、チュニジア、トルコ、ナイジェリア、ナミビア、ネパール、パキスタン、バングラデシュ、フィリピン、ブルンジ、マリ、ミャンマー、モロッコ、リベリア、中国、米国及び南アフリカ共和国である。また、同年において、委託先が当該申請を受け付けてから保護措置の開始が不適当である旨の結果通知を外務省から受けるまでの期間の平均は、約六十二日である。
令和四年において、保護措置の申請をしたものの保護措置の開始が不適当と判断された者の数は、十七人であり、その国籍は、アフガニスタン、イラク、イラン、エチオピア、カメルーン、ミャンマー及びリベリアである。
平成三十一年及び令和元年に一時庇(ひ)護上陸許可(入管法第十八条の二第一項の一時庇護のための上陸の許可をいう。以下同じ。)の申請をした者の数は三十六人であり、その国籍・地域別の内訳は、イランが八人、スリランカが五人、エジプトが三人、ナイジェリアが三人、イエメンが二人、ガーナが二人、パキスタンが二人、モルドバが二人、イラクが一人、ウガンダが一人、カメルーンが一人、ソマリアが一人、中国が一人、中国(香港)が一人、チュニジアが一人、ドイツが一人、トルコが一人である。平成三十一年及び令和元年に一時庇護上陸許可を受けた者の数は、イラクが一人である。
令和二年において、保護措置の申請をしたものの保護措置の開始が不適当と判断された者の数は、八十三人であり、その国籍は、イエメン、イラク、イラン、インド、ウガンダ、エチオピア、カメルーン、ガンビア、ギニア、ケニア、スリランカ、セネガル、タンザニア、中国、チュニジア、トルコ、ナイジェリア、ネパール、パキスタン、バングラデシュ、ブルキナファソ、ミャンマー、リベリア及びルワンダである。
平成三十一年及び令和元年において、保護措置の申請をしたものの保護措置の開始が不適当と判断された者の数は、百十五人であり、その国籍は、アフガニスタン、アルジェリア、アルメニア、イエメン、イラク、イラン、インド、ウガンダ、エジプト、ガーナ、カメルーン、ガンビア、ギニア、コンゴ民主共和国、スリランカ、セネガル、中華人民共和国、チュニジア、トルコ、ナイジェリア、ネパール、パキスタン、バングラデシュ、ブルキナファソ、マリ、ヨルダン及びリベリアである。
平成二十九年末時点で難民認定申請中の者の数は一万八千三百二十五人であり、このうち同時点で入国管理局の収容施設に収容されていたものの数は二百九十八人である。同時点で難民認定申請中の者の難民認定申請をした年別の内訳は、平成二十六年が十人、平成二十七年が六百九十人、平成二十八年が三千九百九十二人、平成二十九年が一万三千六百三十三人である。同時点で難民認定申請中の者の国籍・地域別の内訳は、アフガニスタンが二十一人、アメリカ合衆国が四人、アルジェリアが一人、アルゼンチンが四人、アンゴラが九人、イエメンが七人、イラクが四人、イランが百六人、インドが九百四十三人、インドネシアが千三百三十八人、ウガンダが百三人、ウクライナが十二人、ウズベキスタンが五人、エジプトが三十九人、エチオピアが三十七人、エリトリアが一人、エルサルバドルが一人、オーストリアが一人、ガーナが百六十人、ガボンが一人、カメルーンが百十六人、ガンビアが二十二人、カンボジアが千二十九人、ギニアが五十八人、ギニアビサウが一人、キューバが三人、グアテマラが一人、ケニアが五人、コートジボワールが三人、コロンビアが二人、コンゴ民主共和国が六十七人、サウジアラビアが一人、ザンビアが一人、シエラレオネが六人、ジブチが一人、ジャマイカが一人、シリアが五人、ジンバブエが四人、スイスが三人、スーダンが十五人、スペインが二人、スリランカが二千七百二人、セネガルが九十八人、セルビアが一人、ソマリアが二人、タイが四十一人、大韓民国が三人、台湾が三人、タジキスタンが二人、タンザニアが二十五人、中華人民共和国が四百九十六人、チュニジアが八十二人、チリが二人、トーゴが三人、トルコが千四百八十三人、トンガが一人、ナイジェリアが百四十一人、ネパールが千七百十七人、ハイチが二人、パキスタンが六百五人、パレスチナが二人、バングラデシュが五百七十五人、フィジーが二人、フィリピンが三千六百七十四人、ブラジルが五人、ブルキナファソが二十二人、ブルンジが五人、ベトナムが七百八十人、ベナンが一人、ベネズエラが五人、ペルーが十三人、ボツワナが一人、ボリビアが一人、マリが十五人、南アフリカ共和国が八人、ミャンマーが千五百五十二人、モザンビークが四人、モーリシャスが二人、モロッコが十五人、モンゴルが七十人、ヨルダンが一人、リベリアが六人、ルワンダが四人、レソトが三人、ロシアが七人である。
平成二十九年末時点で審査請求(入管法第六十一条の二の九第一項の審査請求をいい、行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十六年法律第六十九号)による改正前の入管法第六十一条の二の九第一項の異議申立てを含む。以下同じ。)中の者の数は一万二千八百七十三人であり、このうち同時点で入国管理局の収容施設に収容されていたものの数は三百七人である。同時点で審査請求中の者の難民認定申請をした年別の内訳は、平成十七年が一人、平成二十年が一人、平成二十一年が七人、平成二十二年が四人、平成二十三年が二十一人、平成二十四年が七十四人、平成二十五年が六百四十八人、平成二十六年が二千四百三十八人、平成二十七年が三千四百九十五人、平成二十八年が二千九百七十八人、平成二十九年が三千二百六人である。同時点で審査請求中の者の国籍別の内訳は、アフガニスタンが七人、アメリカ合衆国が一人、アルジェリアが一人、アルゼンチンが五人、アンゴラが三人、イエメンが二人、イラクが一人、イランが二百一人、インドが三百十四人、インドネシアが千二百七十四人、ウガンダが五十七人、ウクライナが十二人、英国が一人、エジプトが十人、エチオピアが二十二人、ガーナが百六十九人、カメルーンが百二人、ガンビアが十一人、カンボジアが五十六人、ギニアが三十一人、ケニアが三人、コートジボワールが三人、コロンビアが四人、コンゴ民主共和国が三十四人、シエラレオネが一人、シリアが一人、シンガポールが一人、ジンバブエが一人、スーダンが六人、スペインが四人、スリランカが八百四十六人、セネガルが四十三人、ソマリアが一人、タイが五十二人、大韓民国が二人、タンザニアが十一人、中華人民共和国が四十人、チュニジアが七十三人、トルクメニスタンが一人、トルコが千四百六十六人、ナイジェリアが百八十七人、ネパールが二千八百一人、パキスタンが四百十二人、バングラデシュが四百七十四人、フィジーが一人、フィリピンが千六百二十四人、ブラジルが十人、ブルキナファソが一人、ブルンジが二人、ベトナムが千七百九人、ベナンが六人、ベネズエラが二人、ペルーが十九人、マリが十二人、マレーシアが七人、南アフリカ共和国が四人、ミャンマーが六百八十九人、モーリシャスが一人、モロッコが六人、モンゴルが八人、ヨルダンが一人、ラオスが四人、リトアニアが一人、リベリアが三人、ルーマニアが一人、ルワンダが二人、レソトが一人、レバノンが三人、ロシアが七人、無国籍が二人である。
平成二十九年に保護措置の申請をしたものの保護措置の開始が不適当と判断された者の数は、百四十八人であり、その国籍は、アフガニスタン、アメリカ合衆国、アルゼンチン、アンゴラ、イラク、イラン、インド、インドネシア、エジプト、エチオピア、ガーナ、カメルーン、ガンビア、ギニア、フィリピン、ブラジル、ブルキナファソ、マリ、南アフリカ共和国、南スーダン、ミャンマー、ロシア及び無国籍である。
平成二十八年末時点で難民認定申請中の者の数は一万六十七人であり、このうち同時点で入国管理局の収容施設に収容されていたものの数は二百十九人である。同時点で難民認定申請中の者の難民認定申請をした年別の内訳は、平成二十五年が二人、平成二十六年が百六十人、平成二十七年が二千九百七十五人、平成二十八年が六千九百三十人である。同時点で難民認定申請中の者の国籍・地域別の内訳は、アフガニスタンが九人、アメリカ合衆国が二人、アルジェリアが一人、アルゼンチンが二人、アンゴラが八人、イエメンが一人、イラクが三人、イランが八十一人、インドが四百九十人、インドネシアが七百五十九人、ウガンダが六十七人、ウクライナが十二人、ウズベキスタンが二人、エジプトが四十一人、エチオピアが三十五人、エリトリアが一人、ガーナが百四十九人、カメルーンが七十人、ガンビアが九人、カンボジアが三百四十七人、ギニアが五十人、キューバが二人、キルギスが一人、ケニアが三人、コートジボワールが五人、コロンビアが一人、コンゴ民主共和国が五十八人、サウジアラビアが二人、シエラレオネが二人、ジブチが一人、ジャマイカが一人、シリアが二人、シンガポールが一人、ジンバブエが五人、スーダンが六人、スペインが一人、スリランカが九百五十九人、セネガルが五十五人、タイが三十三人、大韓民国が三人、台湾が一人、タンザニアが十五人、中華人民共和国が三百三人、チュニジアが六十三人、トーゴが二人、ドミニカ共和国が三人、トルコが千百五十人、トンガが一人、ナイジェリアが百六十六人、ネパールが二千五十一人、パキスタンが三百八人、パレスチナが一人、バングラデシュが三百五十三人、フィジーが一人、フィリピンが八百五十八人、ブラジルが七人、フランスが一人、ブルキナファソが三人、ブルンジが五人、ベトナムが百七十八人、ベナンが六人、ベネズエラが一人、ペルーが七人、ボリビアが一人、ホンジュラスが一人、マリが十二人、マレーシアが二人、南アフリカ共和国が四人、ミャンマーが千二百二十一人、モザンビークが一人、モロッコが八人、モンゴルが二十九人、ヨルダンが一人、ラオスが二人、ルーマニアが二人、ルワンダが四人、レバノンが四人、ロシアが九人、無国籍が二人である。
また、平成二十八年末時点で審査請求(入管法第六十一条の二の九第一項の審査請求をいい、行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十六年法律第六十九号)による改正前の入管法第六十一条の二の九第一項の異議申立てを含む。以下同じ。)中の者の数は八千七百三十四人であり、このうち同時点で入国管理局の収容施設に収容されていたものの数は二百十一人である。同時点で審査請求中の者の難民認定申請をした年別の内訳は、平成十七年が一人、平成二十年が一人、平成二十一年が九人、平成二十二年が七人、平成二十三年が三十四人、平成二十四年が二百三十五人、平成二十五年が千四百二十八人、平成二十六年が二千九百三十七人、平成二十七年が二千二百八十人、平成二十八年が千八百二人である。同時点で審査請求中の者の国籍別の内訳は、アフガニスタンが七人、アメリカ合衆国が二人、アルジェリアが一人、アルゼンチンが七人、アンゴラが一人、イエメンが一人、イラクが一人、イランが百四十四人、インドが三百四十二人、インドネシアが九百六十七人、ウガンダが五十五人、ウクライナが一人、ウズベキスタンが一人、エジプトが八人、エチオピアが二十七人、カザフスタンが三人、ガーナが百六十一人、カナダが一人、カメルーンが百五人、ガンビアが十五人、カンボジアが十人、ギニアが二十二人、キューバが一人、ケニアが三人、コートジボワールが三人、コロンビアが四人、コンゴ民主共和国が二十九人、ザンビアが一人、シエラレオネが一人、シリアが二人、スーダンが三人、スペインが三人、スリランカが七百九十三人、セネガルが三十五人、ソマリアが二人、タイが五十五人、大韓民国が三人、タンザニアが七人、中華人民共和国が二十八人、チュニジアが三十六人、チリが一人、トルコが千二百二十一人、ナイジェリアが百六十五人、ネパールが二千九十四人、ハイチが一人、パキスタンが三百六十七人、パラグアイが一人、バングラデシュが三百四十一人、フィリピンが三百四十三人、ブラジルが六人、ブルキナファソが一人、ベトナムが六百六十八人、ベナンが三人、ペルーが十八人、ボリビアが一人、マリが十五人、マレーシアが五人、南アフリカ共和国が七人、ミャンマーが五百六十一人、モーリシャスが一人、モロッコが二人、モンゴルが三人、ラオスが四人、リトアニアが一人、リベリアが四人、ルワンダが一人、レバノンが一人、ロシアが四人、無国籍が三人である。
平成二十六年に一時庇護上陸許可(入管法第十八条の二第一項の一時庇護のための上陸の許可をいう。以下同じ。)の申請をした者の数は八十四人であり、その国籍別の内訳及び申請の処理に要した期間(申請からその取下げまでの期間を含む。以下「処理期間」という。)は、アフガニスタンが一人で、処理期間は五日、イラクが一人で、処理期間は四日、イランが四人で、処理期間は一人が一日、三人が五日、ウガンダが一人で、処理期間は二日、エジプトが一人で、処理期間は七日、ガーナが五人で、処理期間は二人が一日未満、二人が一日、一人が二日、カメルーンが一人で、処理期間は四日、スリランカが五十六人で、処理期間は、二人が一日未満、五人が一日、十四人が二日、十九人が三日、八人が四日、四人が五日、四人が六日、中華人民共和国が一人で、処理期間は二日、トルコが八人で、処理期間は三人が二日、二人が四日、二人が五日、一人が六日、ナイジェリアが一人で、処理期間は一日、パキスタンが二人で、処理期間はいずれも二日、フランスが一人で、処理期間は三日、リベリアが一人で、処理期間は六日である。平成二十六年に一時庇護上陸許可を受けた者の数は一人であり、その国籍はエジプトである。
2. 答えていない型が返った質問(24件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 一 空港等での庇護申請関係の統計について 政府は二〇一五年九月から「難民の迅速かつ確実な庇護」を推進するための難民認定制度の運用の見直しを行っている。空港は難民保護の正に最前線であり、上陸審査時に難民認定申請を希望した者…
答弁: …九人であり、その国籍は、アフガニスタン、アルジェリア、イエメン、イラク、イラン、インド、インドネシア、ウガンダ、ウクライナ、エジプト、ガーナ、カメルーン、ギニア、ギリシャ、コンゴ共和国、コンゴ民主共和国、サウジアラビア、…
質問: 一 難民認定の実態について 1 難民認定申請者について (1) 二〇二三年末及び二〇二四年末時点で、難民認定申請中の者の数及び難民認定申請回数別の内訳を示されたい。 (2) 二〇二三年末及び二〇二四年末時点で、審査請求(…
答弁: …」とされた者十四人の国籍別の内訳は、ミャンマーが七人、カンボジアが二人、イランが一人、ウガンダが一人、カメルーンが一人、バングラデシュが一人、ロシアが一人である。 一の4の(7)について 令和六年に審査請求で「理由なし」…
質問: 一 難民認定の実態について 1 難民認定申請者について (1) 二〇二一年末及び二〇二二年末時点で、難民認定申請中の者の数及び難民認定申請回数別の内訳を示されたい。 (2) 二〇二一年末及び二〇二二年末時点で、審査請求(…
答弁: …訳は、トルコが二百四十九人、スリランカが八十六人、パキスタンが五十二人、イランが四十六人、ナイジェリアが三十七人、その他が二百十三人(いずれも速報値)である。 一の2の(1)及び(2)について 令和四年に難民と認定した者…
質問: 一 難民認定の実態について 1 難民認定申請者について (1) 二〇一九年末及び二〇二〇年末時点で、難民認定申請中の者の数を示されたい。 (2) 二〇一九年末及び二〇二〇年末時点で、審査請求(行政不服審査法の施行に伴う関…
答弁: …下同じ。)の申請をした者の数は三十六人であり、その国籍・地域別の内訳は、イランが八人、スリランカが五人、エジプトが三人、ナイジェリアが三人、イエメンが二人、ガーナが二人、パキスタンが二人、モルドバが二人、イラクが一人、ウ…
質問: 一 難民認定の実態について 1 難民認定申請者について (1) 二〇一九年末時点で、難民認定申請中の者の数を示されたい。 (2) 二〇一九年末時点で、審査請求(行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律による…
答弁: …その国籍は、アフガニスタン、アルジェリア、アルメニア、イエメン、イラク、イラン、インド、ウガンダ、エジプト、ガーナ、カメルーン、ガンビア、ギニア、コンゴ民主共和国、スリランカ、セネガル、中華人民共和国、チュニジア、トルコ…
質問: …ルコ、ミャンマー、カンボジア、インド、パキスタン、バングラデシュ、中国、イラン、ガーナ、カメルーン、チュニジア、ナイジェリア、セネガル、ウガンダ、タイ、モンゴル、コンゴ民主共和国、ギニア、エジプト、エチオピア)のそれぞれ…
答弁: …一人、アルゼンチンが四人、アンゴラが九人、イエメンが七人、イラクが四人、イランが百六人、インドが九百四十三人、インドネシアが千三百三十八人、ウガンダが百三人、ウクライナが十二人、ウズベキスタンが五人、エジプトが三十九人、…
質問: 一 難民認定実務の実績について 1 二〇一六年の難民認定申請件数と難民認定件数を示されたい。また全ての難民認定の理由(政治的意見、宗教などのカテゴリー)を示されたい。仮に、難民認定の理由の「カテゴリー」ごとの件数について…
答弁: …一人、アルゼンチンが二人、アンゴラが八人、イエメンが一人、イラクが三人、イランが八十一人、インドが四百九十人、インドネシアが七百五十九人、ウガンダが六十七人、ウクライナが十二人、ウズベキスタンが二人、エジプトが四十一人、…
質問: 一 難民認定実務の実績について 1 二〇〇五年から二〇一五年末までの難民認定申請件数と難民認定件数を示されたい。またすべての難民認定理由(政治的意見、宗教などのカテゴリー)を示されたい。 2 二〇一五年末時点で、難民申請…
答弁: …三人、アルゼンチンが四人、アンゴラが二人、イエメンが三人、イラクが九人、イランが七十一人、インドが三百十一人、インドネシアが七百六十八人、ウガンダが五十二人、ウクライナが二十二人、エジプトが十四人、エチオピアが三十二人、…
質問: 二〇一四年における我が国の難民庇護の状況は、難民認定申請者数五千人に対し、認定された者が十一人と報告されている。同年、韓国では申請者数二千八百九十六人中、認定された者が九十四人であった。また、ドイツは一万千人、英国は九千…
答弁: …タン、アメリカ、アルジェリア、アルゼンチン、アンゴラ、イエメン、イラク、イラン、インド、インドネシア、ウガンダ、ウクライナ、ウズベキスタン、エジプト、エチオピア、エリトリア、ガーナ、カナダ、カメルーン、ガンビア、カンボジ…
質問: ホルムズ海峡での機雷掃海が議論になっていますが、現在、ホルムズ海峡を迂回して原油を出荷できるように陸上パイプラインが複数敷設されています。 例えば、アラブ首長国連邦(以下、UAE)のアブダビ南方のハブシャン油田からインド…
答弁: …握していないが、石油輸出国機構によると、アラブ首長国連邦、イラク共和国、イラン・イスラム共和国、カタール国、クウェート国及びサウジアラビア王国(以下「ペルシャ湾岸産油国」という。)の平成二十六年の原油輸出量は合計日量約千…
3. 過去の質問主意書(33件・新しい順)
質問: 一 空港等での庇護申請関係の統計について 政府は二〇一五年九月から「難民の迅速かつ確実な庇護」を推進するための難民認定制度の運用の見直しを行っている。空港は難民保護の正に最前線であり、上陸審査時に難民認定申請を希望した者…
答弁: …九人であり、その国籍は、アフガニスタン、アルジェリア、イエメン、イラク、イラン、インド、インドネシア、ウガンダ、ウクライナ、エジプト、ガーナ、カメルーン、ギニア、ギリシャ、コンゴ共和国、コンゴ民主共和国、サウジアラビア、…
質問: 米国及びイスラエルが二〇二六年二月二十八日にイランを攻撃して以降、中東情勢はかつてない緊張状態にある。これに対応するため、米軍は、長崎県の佐世保基地に配備する強襲揚陸艦トリポリ、沖縄県に駐留する第三十一海兵遠征部隊、神奈…
答弁: 一、二及び三の1から4までについて お尋ねについては、米軍の運用に関することであり、政府としてお答えすることは差し控えたい。なお、令和八年四月九日の衆議院安全保障委員会において、小泉防衛大臣が「ヘグセス長官からも、三月十…
質問: 一 難民認定の実態について 1 難民認定申請者について (1) 二〇二三年末及び二〇二四年末時点で、難民認定申請中の者の数及び難民認定申請回数別の内訳を示されたい。 (2) 二〇二三年末及び二〇二四年末時点で、審査請求(…
答弁: …」とされた者十四人の国籍別の内訳は、ミャンマーが七人、カンボジアが二人、イランが一人、ウガンダが一人、カメルーンが一人、バングラデシュが一人、ロシアが一人である。 一の4の(7)について 令和六年に審査請求で「理由なし」…
質問: 一 難民認定の実態について 1 難民認定申請者について (1) 二〇二一年末及び二〇二二年末時点で、難民認定申請中の者の数及び難民認定申請回数別の内訳を示されたい。 (2) 二〇二一年末及び二〇二二年末時点で、審査請求(…
答弁: …訳は、トルコが二百四十九人、スリランカが八十六人、パキスタンが五十二人、イランが四十六人、ナイジェリアが三十七人、その他が二百十三人(いずれも速報値)である。 一の2の(1)及び(2)について 令和四年に難民と認定した者…
質問: 一 難民認定の実態について 1 難民認定申請者について (1) 二〇一九年末及び二〇二〇年末時点で、難民認定申請中の者の数を示されたい。 (2) 二〇一九年末及び二〇二〇年末時点で、審査請求(行政不服審査法の施行に伴う関…
答弁: …下同じ。)の申請をした者の数は三十六人であり、その国籍・地域別の内訳は、イランが八人、スリランカが五人、エジプトが三人、ナイジェリアが三人、イエメンが二人、ガーナが二人、パキスタンが二人、モルドバが二人、イラクが一人、ウ…
質問: 一 難民認定の実態について 1 難民認定申請者について (1) 二〇一九年末時点で、難民認定申請中の者の数を示されたい。 (2) 二〇一九年末時点で、審査請求(行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律による…
答弁: …その国籍は、アフガニスタン、アルジェリア、アルメニア、イエメン、イラク、イラン、インド、ウガンダ、エジプト、ガーナ、カメルーン、ガンビア、ギニア、コンゴ民主共和国、スリランカ、セネガル、中華人民共和国、チュニジア、トルコ…
質問: 二〇二〇年一月二日、米国防総省はトランプ大統領による指示でイラン革命防衛隊コッズ部隊のソレイマニ司令官を殺害したと発表した。 各社の報道によると、米軍はイラクの首都バグダッドでドローンによる空爆により、ソレイマニ司令官の…
答弁: 一について 御指摘の事案については、事後に米国から連絡があった。 二及び三について お尋ねについては、政府としては、中東地域が緊迫の度を高めていることを深く憂慮し、事態の更なるエスカレーションは避けるべきであり、全ての関…
質問: …ルコ、ミャンマー、カンボジア、インド、パキスタン、バングラデシュ、中国、イラン、ガーナ、カメルーン、チュニジア、ナイジェリア、セネガル、ウガンダ、タイ、モンゴル、コンゴ民主共和国、ギニア、エジプト、エチオピア)のそれぞれ…
答弁: …一人、アルゼンチンが四人、アンゴラが九人、イエメンが七人、イラクが四人、イランが百六人、インドが九百四十三人、インドネシアが千三百三十八人、ウガンダが百三人、ウクライナが十二人、ウズベキスタンが五人、エジプトが三十九人、…
質問: 一 難民認定実務の実績について 1 二〇一六年の難民認定申請件数と難民認定件数を示されたい。また全ての難民認定の理由(政治的意見、宗教などのカテゴリー)を示されたい。仮に、難民認定の理由の「カテゴリー」ごとの件数について…
答弁: …一人、アルゼンチンが二人、アンゴラが八人、イエメンが一人、イラクが三人、イランが八十一人、インドが四百九十人、インドネシアが七百五十九人、ウガンダが六十七人、ウクライナが十二人、ウズベキスタンが二人、エジプトが四十一人、…
質問: 一 難民認定実務の実績について 1 二〇〇五年から二〇一五年末までの難民認定申請件数と難民認定件数を示されたい。またすべての難民認定理由(政治的意見、宗教などのカテゴリー)を示されたい。 2 二〇一五年末時点で、難民申請…
答弁: …三人、アルゼンチンが四人、アンゴラが二人、イエメンが三人、イラクが九人、イランが七十一人、インドが三百十一人、インドネシアが七百六十八人、ウガンダが五十二人、ウクライナが二十二人、エジプトが十四人、エチオピアが三十二人、…
質問: 二〇一四年における我が国の難民庇護の状況は、難民認定申請者数五千人に対し、認定された者が十一人と報告されている。同年、韓国では申請者数二千八百九十六人中、認定された者が九十四人であった。また、ドイツは一万千人、英国は九千…
答弁: …タン、アメリカ、アルジェリア、アルゼンチン、アンゴラ、イエメン、イラク、イラン、インド、インドネシア、ウガンダ、ウクライナ、ウズベキスタン、エジプト、エチオピア、エリトリア、ガーナ、カナダ、カメルーン、ガンビア、カンボジ…
質問: ホルムズ海峡での機雷掃海が議論になっていますが、現在、ホルムズ海峡を迂回して原油を出荷できるように陸上パイプラインが複数敷設されています。 例えば、アラブ首長国連邦(以下、UAE)のアブダビ南方のハブシャン油田からインド…
答弁: …握していないが、石油輸出国機構によると、アラブ首長国連邦、イラク共和国、イラン・イスラム共和国、カタール国、クウェート国及びサウジアラビア王国(以下「ペルシャ湾岸産油国」という。)の平成二十六年の原油輸出量は合計日量約千…
質問: 現在、韓国及び中華民国では、東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故(以下「東京電力福島第一原発事故」という。)後、日本からの食料の一部品目を輸入禁止する措置を行っており、さらに中華民国では日本から輸入する食品に都道府県…
答弁: …ュタイン公国、ロシア連邦、アラブ首長国連邦、イスラエル国、イラク共和国、イラン・イスラム共和国、オマーン国、カタール国、クウェート国、サウジアラビア王国、トルコ共和国、バーレーン王国、レバノン共和国、エジプト・アラブ共和…
質問: …観点から、以下質問する。 一 インドネシア、パキスタン、バングラデシュ、イラン、トルコ、アフガニスタン、ウズベキスタン、エジプト、アルジェリア、モロッコ、イラク、サウジアラビア、イエメン、シリア、UAE、チュニジア、コソ…
答弁: …三千八百十三人、パキスタン四千七百三人、バングラデシュ二千七百六十七人、イラン二千七百三十人、トルコ五千五百八十一人、アフガニスタン九百四十四人、ウズベキスタン千六十七人、エジプト千八百五十人、アルジェリア三百二十七人、…
質問: …ている。政府は、ホルムズ海峡の国際通航路はオマーン領海内に設置されておりイラン領海には設置されていないという認識か。また同論文は、米国国務省「Limits in the Seas」「No.94Continental Sh…
答弁: …て お尋ねの「ホルムズ海峡の国際通航路」が、国際海事機関により採択されたイランとオマーンの間の分離通航帯を指すのであれば、同通航帯は全てオマーン領海内に設置されており、また、ホルムズ海峡の最狭部においてはイラン及びオマー…
質問: 株式会社小学館(以下「小学館」という。)刊、「週刊ビッグコミックスピリッツ」四月二十八日及び五月十二日発売号に掲載された雁屋哲氏原作「美味しんぼ」第六百四話「福島の真実」(以下「当該作品」という。)での描写において使われ…
答弁: …ュタイン公国、ロシア連邦、アラブ首長国連邦、イスラエル国、イラク共和国、イラン・イスラム共和国、オマーン国、カタール国、クウェート国、サウジアラビア王国、トルコ共和国、バーレーン王国、レバノン共和国、エジプト・アラブ共和…
質問: 中央省庁の公務員の海外ポスト数について、以下のとおり質問する。 一 在外公館、国際機関、外国の政府機関等、日本国外の事務所において勤務する我が国の中央省庁の公務員(中央省庁からの出向者を含む)の定員について、二〇〇五年度…
答弁: …ア太平洋事務所(タイ、バンコク、当該機関の要請) 国際連合安全保障理事会イラン制裁委員会専門家パネル(アメリカ合衆国、ニューヨーク、条約その他の国際約束又はこれに準ずるものの規定等) 国際連合事務局平和維持活動局(アメリ…
質問: 麻生内閣も終焉を迎えつつあり、このほどイタリアで開催されたG8首脳会議が最後の総理外遊になる公算が大きい。就任時から「外交の麻生」を売り物にしていた総理ゆえに、ここで外交活動の総決算をすべきである。よって以下、質問する。…
答弁: …ドーサ運輸通信庁長官、同月十五日アイルランド・カウエン首相、同月二十二日イラン・サマレ・ハーシェミ大統領特使、ラトビア・ゴドマニス首相、同月二十六日ブルガリア・パルヴァノフ大統領、同年二月六日パキスタン・タリーン財務担当…
質問: …の手引き」については、在マレーシア、シンガポール、メキシコ、コロンビア、イラン大使館並びに在ニューヨーク総領事館では作成後二年以上改定されておらず、この六在外公館のうち、在メキシコ、コロンビア大使館では防犯の手引きが盛り…
答弁: …あるいは麻薬組織による犯罪等の脅威もあり全土に危険情報を発出している。 イランについては、イラクやアフガニスタンとの国境付近及び南東部において誘拐事件の発生等不安定な治安状況がみられるが、首都テヘラン等その他の地域につい…
質問: 二〇〇五年五月より改正出入国管理及び難民認定法が施行され、新たな難民認定制度が始まった。この改正案議決にあたり、衆議院、参議院はそれぞれの法務委員会において、附帯決議を付し、手続の「適正性」、「迅速性」、「客観性」、「透…
答弁: …である。国籍別の内訳は、アフガニスタン、アルゼンチン、イタリア、イラク、イラン、インド、ウガンダ、エチオピア、カメルーン、コロンビア、コンゴ民主共和国、スーダン、スリランカ、中国、トーゴ、トルコ、ナイジェリア、ネパール、…
質問: …、ホルムズ海峡をこえたペルシャ湾上でのキティホークから発進した艦載機が、イラン上空を飛ばず、引き返す形で、あるいは迂回する形で、アフガン作戦に従事したと考えるのは極めて不自然ではないか。軍事的には「南方監視作戦(OSW)…
答弁: 一について 米国国防省の説明によれば、米国空母キティホークは、平成十五年二月二十八日の夜、南方監視作戦を支援するためペルシャ湾北部に到着したとされているが、これは、同日の夜から直ちに米国空母キティホークが南方監視作戦に従…
質問: …告(二〇〇五年、全訳) パキスタン、英国内務省報告(二〇〇五年、全訳) イラン、英国内務省報告(二〇〇五年、全訳) 二〇〇六年に提出された難民申請の審査に供するために外部に委託して翻訳した出身国情報を明らかにされたい。 …
答弁: …r 概要 庇護を希望するイラク人の帰還に関するガイドライン �S 表題 イラン出身国情報の日本語訳の件 21 表題 アフガニスタン出身の難民・その他国際保護を必要とすると判断された者の難民条約第一条C(5)に基づく地位の…
質問: …旗艦など主要な戦力が横須賀基地を母港にしている。 第七艦隊は、アフガン、イラク戦争で、インド洋、ペルシャ湾などに出動している。 横須賀基地は、米本土以外に世界で唯一、空母が母港とする極東最大の海軍基地として、世界で生起す…
答弁: …百九十九年十一月三十日に米海軍の空母ステニスがサンディエゴ近郊のノースアイランド海軍航空基地を出港した直後に、海底の泥が同空母の原子炉の冷却システムに吸い込まれたために、同空母の原子炉が緊急停止されたが、その四十五分後に…
質問: 一 外務省在外職員の健康管理休暇制度の内容について説明してほしい。どの在外公館職員が健康管理休暇をとることができるか。全て列挙されたい。 二 平成十七年度における健康管理休暇のための予算計上額はいくらか。 三 平成元年度…
答弁: …イエメン日本国大使館、在イスラエル日本国大使館、在イラク日本国大使館、在イラン日本国大使館、在オマーン日本国大使館、在カタール日本国大使館、在クウェート日本国大使館、在サウジアラビア日本国大使館、在ジッダ日本国総領事館、…
質問: イラン軍機によるイラク領爆撃と国連安保理決議六七八に関する質問主意書 本年四月五日にイラン空軍機が、イラク領内を爆撃した。周知の通り、イラクに対しては国連安保理決議六七八に基づくとする武力行使が行われており、これに関して…
答弁: …イラク軍はクウェイトから撤退した。 二について 御指摘の爆撃については、イラン政府自身が、イラン反体制派によってイラク領内からイランに対して行われた攻撃に対する措置であるとの立場を明らかにしていることにかんがみれば、同措…
質問: …名誉ある地位を占めたいと思ふ」ということと一体となっているものである。 イラクのクウェート侵攻とその併合への制裁をおこなうとした湾岸戦争において、多くの非戦闘員が殺害された。「全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ…
答弁: …国関係船舶の航行先は、サウディ・アラビアのジュベイル及びラスタヌラ並びにイランのカーグ島までとなっている。 四について (1) クルド避難民対策について、政府は、人道的観点に立って、関係国際機関からの支援要請に応じ、平成…
質問: …場合、日本政府はこれを同決議に基づくものと認めるのか否か。 12 現在、イランは湾岸戦争に対して中立的な態度をとっているが、日本政府はイランを戦時中立と認識しているのか。あるいはこのイランの態度を多国籍軍への非協力と認識…
答弁: …り、そのようなものである限り、クウェイト領域内に限定されるものではなく、イラク領域内での武力の行使も排除されていないものと解される。 一の7について 安保理決議六七八主文第三項は、同決議主文第二項を履行するために採られた…
質問: イラン・イラク等紛争地域における国連平和維持活動への要員派遣に関する質問主意書 最近、国連の平和維持活動が活発化し、一定の効果をあげているが、イラン・イラク、アフガニスタン等紛争地域に対してわが国としても将来、民間人を含…
答弁: 一及び二について 国連の平和維持活動は、国連が国連憲章の目的及び原則に基づき慣行として発展させてきたものであり、国連憲章上の特定規定に基づいて行われているものではない。 また、国連総会等の場において、国連の平和維持活動を…
質問: …りをするならば、直接的にも間接的にもペルシャ湾紛争に介入する結果になり、イラン・イラク両国に対する中立、友好を損なうことになると思うが、どうか。 右質問する。…
答弁: …幅広いものとなつている。かかる決定を行つた我が国の基本的立場については、イラン、イラクを始め関係国の理解と評価は得られるものと考えている。 なお、在日米軍経費の軽減については、一についてにおいて述べたとおりである。 (2…
質問: ペルシャ湾の安全航行確保問題に関する質問主意書 最近、ペルシャ湾では船舶に対する無差別的な攻撃、機雷敷設が行われ、日本船籍のタンカーが被弾する事態にまで至つている。総原油輸入量の五十五%をペルシャ湾に依存しているわが国と…
答弁: …である。 (3) また、政府は従来から、ペルシャ湾情勢の緊張の背景にあるイラン・イラク紛争を解決するための外交的努力を積極的に展開するとともに、イラン及びイラク両国に対して湾内外における戦闘行動の自制を強く働きかけている…
質問: イラン石油化学事業に関する質問主意書 イラン・イラク戦争は、ゆるやかに鎮静化の方向をたどりつつあるようだが、この時期に改めてイラン石油化学事業に関する政府の対応についてただしておきたい。 一 去る昭和五十四年十月、IJP…
答弁: 一について 日本・イラン合弁による石油化学事業(以下「IJPCプロジェクト」という。)の推進のため、政府関係の機関からの所要の支援を行うとの昭和五十四年十月十二日の閣議了解に基づき、昭和五十五年三月及び八月の二度にわたり…
質問: 衆議院議長 福田 一 殿 サウジアラビア原油輸入に関する質問主意書 昨年十一月に成約された日量十四万バーレル、輸入期間三ヵ月(十、十一、十二月)のサウジアラビア原油輸入契約が輸入実現前にサウジアラビア側より突如として中止…
答弁: 一について 1 昨年九月下旬に本格化したイラン・イラク紛争の影響により、ペルシア湾岸からのイラク原油の積出しが全面的に停止され、我が国は、当時の我が国原油輸入量の十パーセント弱に当たる一日当たり四十万バーレル強の原油供給…
質問: …い。 折しも、我が国が石油の七〇%以上を依存している中東地域においては、イラン・イラク戦争が長期化しており、もし戦火がやまずホルムズ海峡が封鎖されるような事態になるならば、我が国経済は立ち所に頓挫し、国民生活はたちまち大…
答弁: 一について 我が国周辺海域における石油資源は、我が国にとつて最も安定的なエネルギー供給源であることにかんがみ、政府としても、日韓大陸棚における石油開発ができるだけ早期に成功することを期待しているところであり、その円滑な推…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「イラン イラク」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「我が国における難民認定の状況に関する質問主意書」ほか8件に近い
「我が国における難民認定の状況に関する質問主意書」ほか6件に近い
「我が国における難民認定の状況に関する質問主意書」ほか5件に近い
「我が国における難民認定の状況に関する質問主意書」ほか3件に近い
「難民認定制度に関する質問主意書」ほか2件に近い
「海外における日本製食品及び農水産物の風評被害に基づく輸入制…」ほか1件に近い
「在日米軍部隊の中東派遣及び我が国周辺の抑止力維持に関する質…」ほか1件に近い
「ホルムズ海峡を迂回するパイプラインに関する質問主意書」ほか1件に近い
「在外公館の災害時における安全確保等在留邦人保護に対する体制…」に近い
「東京オリンピックに向けてイスラム教徒に供する食品のハラール…」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。