「公営競技」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
26件
1976年5月22日〜2026年10月7日
答弁書あり
24件
提出者 21人(多い順: 西村 智奈美、中谷 一馬、緒方 林太郎)
答えていない型が出た答弁
19件
趣旨が明らかではない 13、お答えすることは困難 12、検討してまいりたい 5、承知していない 3、個別の事案 3
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
後段のお尋ねについては、ギャンブル等依存症対策基本法(平成三十年法律第七十四号。以下「基本法」という。)第十五条において、国及び地方公共団体は、広告及び宣伝、入場の管理その他の関係事業者が行う事業の実施の方法について、関係事業者の自主的な取組を尊重しつつ、ギャンブル等依存症の予防等が図られるものとなるようにするために必要な施策を講ずるものとされているところ、政府としては、「ギャンブル等依存症対策推進基本計画」(令和七年三月二十一日閣議決定。以下「基本計画」という。)を策定し、これに基づき、日本中央競馬会に対し、「児童向けのテレビ番組・ラジオ番組・雑誌等における広告・宣伝を行わない」こと、「屋外広告」について「空間を過度に占拠しないこと」、「交通広告」について「車内、駅構内等の空間を過度に占拠しないこと」等の配慮を行うことを定めた「公営競技広告・宣伝指針」(令和四年三月全国公営競技施行者連絡協議会策定、令和八年一月改訂。以下「連絡協議会指針」という。)を踏まえて日本中央競馬会が策定した「日本中央競馬会広告・宣伝指針」(令和四年七月日本中央競馬会策定、令和八年二月改訂)を適切に運用することを促しており、引き続き同指針を適切に運用することを日本中央競馬会に促してまいりたい。
いずれにせよ、基本法第十五条において、国及び地方公共団体は、広告及び宣伝、入場の管理その他の関係事業者が行う事業の実施の方法について、関係事業者の自主的な取組を尊重しつつ、ギャンブル等依存症の予防等が図られるものとなるようにするために必要な施策を講ずるものとされているところ、政府としては、基本計画を策定し、これに基づき、競輪関係団体等の公営競技の主催者等に対し、「児童向けのテレビ番組・ラジオ番組・雑誌等における広告・宣伝を行わない」こと、「屋外広告」について「空間を過度に占拠しないこと」、「交通広告」について「車内、駅構内等の空間を過度に占拠しないこと」等の配慮を行うことを定めた連絡協議会指針を踏まえて競輪ギャンブル依存症対策推進会議が策定した「競輪広告・宣伝指針」(令和四年十二月競輪ギャンブル依存症対策推進会議策定、令和八年一月改訂)を適切に運用することを促しており、引き続き同指針を適切に運用することを当該主催者等に促してまいりたい。
いずれにせよ、基本法第十五条において、国及び地方公共団体は、広告及び宣伝、入場の管理その他の関係事業者が行う事業の実施の方法について、関係事業者の自主的な取組を尊重しつつ、ギャンブル等依存症の予防等が図られるものとなるようにするために必要な施策を講ずるものとされているところ、政府としては、基本計画を策定し、これに基づき、モーターボート競走関係団体等の公営競技の主催者等に対し、「児童向けのテレビ番組・ラジオ番組・雑誌等における広告・宣伝を行わない」こと、「屋外広告」について「空間を過度に占拠しないこと」、「交通広告」について「車内、駅構内等の空間を過度に占拠しないこと」等の配慮を行うことを定めた連絡協議会指針を踏まえてボートレース会議が策定した「ボートレース広告・宣伝指針」(令和四年三月ボートレース会議策定、令和八年一月改訂)を適切に運用することを促しており、引き続き同指針を適切に運用することを当該主催者等に促してまいりたい。
政府としては、有識者等から過度なギャンブル等の広告及び宣伝がギャンブル等依存症を誘発しかねないとの指摘があることは承知しているところ、基本法第十五条において、国及び地方公共団体は、広告及び宣伝、入場の管理その他の関係事業者が行う事業の実施の方法について、関係事業者の自主的な取組を尊重しつつ、ギャンブル等依存症の予防等が図られるものとなるようにするために必要な施策を講ずるものとすると規定されていることを踏まえ、これまでも、基本計画に基づき、監督官庁の指導の下、一義的には各公営競技の主催者等が、連絡協議会指針を踏まえて各事業者等が自主的に策定した広告及び宣伝に係る指針に基づき、利用者がギャンブルへより多額の金銭を消費しないよう運用を行ってきたところである。御懸念の「ギャンブル依存症及びこれに伴う多額の借金、失業、犯罪、家庭内暴力、精神疾患、自殺等の問題が急速に拡大・深刻化」といった事態が生ずることがないよう、四についてで述べた調査の結果も踏まえ、引き続き、基本計画に基づき、関係省庁が連携して、これらの広告及び宣伝に関する取組を着実に実行してまいりたい。
政府としては、お尋ねの「インターネット投票に関する対策」として、御指摘の「公営競技主催者」等が、ギャンブル等依存症である者等又はその家族からの申請に基づき、「利用回数制限や利用限度額の設定」等の措置を講じていると承知している。
また、「インターネット投票」を利用している者の経済状況等は様々であり、「公営競技主催者」等が、個別に把握することはできないため、御指摘の「公営競技主催者による利用回数制限や利用限度額の設定」を適切に行うことは困難であると考えている。
御指摘の「公営競技の投票券購入や払戻金の支払いに関しマイナンバーを紐づけること」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、個人番号を利用することができる行政事務については、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第九条において規定されており、御指摘の「公営競技の投票券購入や払戻金の支払い」は想定されていない。
御指摘の「過度なポイント付与や、購入金額を吊り上げる段階的ポイント還元率上昇による公営五競技への高額課金誘導」の具体的に意味するところが明らかではないため、お尋ねにお答えすることは困難であるが、ギャンブル等依存症対策基本法(平成三十年法律第七十四号)第十五条において、国及び地方公共団体は、広告及び宣伝、入場の管理その他の関係事業者が行う事業の実施の方法について、関係事業者の自主的な取組を尊重しつつ、ギャンブル等依存症の予防等が図られるものとなるようにするために必要な施策を講ずるものとされているところ、政府としては、基本計画を策定し、これに基づき、御指摘の「公営五競技」の主催者等に対し、射幸心を過度にあおらないよう、全国公営競技施行者連絡協議会が令和四年三月に策定した「公営競技広告・宣伝指針」を踏まえて当該主催者等が策定した広告及び宣伝に係る指針を適切に運用することを促している。
お尋ねの「公営競技の払戻金」の金額については、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)上の利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得及び譲渡所得に係る収入金額に該当しないものと考えられることから、同法第三十四条第一項の「営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得で労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないもの」に係る収入金額に該当する場合には一時所得に係る収入金額に、それ以外の場合には同法第三十五条の規定により雑所得に係る収入金額に、それぞれ該当するものと考えている。
御指摘の「競馬をはじめとする公営競技」の払戻金の金額については、当該払戻金に係る源泉、性質等を踏まえ、一についてで述べたとおり、一時所得又は雑所得に係る収入金額に該当するものと考えているところ、当該払戻金に係る源泉、性質等は、課税のため必要な情報の収集に係る環境により変わることはないため、御指摘の「購入手続のデジタル化によって払戻金額や当該投票券の購入者の態様を捕捉・把握する環境が整いつつある」か否かにかかわらず、お尋ねの「現状の課税関係」を変更するような「制度見直し」を行うことは考えていない。
令和四年九月二十七日において、公営競技である地方競馬、競輪、小型自動車競走及びモーターボート競走の開催が予定されていると承知している。また、御指摘のような要請は行っておらず、今後当該要請を行うか否かについては、現時点では決定していない。
御指摘の「カジノ所得」については、国土交通省において、我が国における特定複合観光施設区域(特定複合観光施設区域整備法(平成三十年法律第八十号。以下「法」という。)第二条第二項に規定する特定複合観光施設区域をいう。以下同じ。)の国際競争力を確保する観点や公営競技における課税の状況を踏まえ、少なくとも「国内の公営ギャンブルの勝ち金と等し」く源泉徴収を行わないよう要望したものである。
2. 答えていない型が返った質問(19件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …が国会で審議中である。 翻って、我が国の状況を見ると、人気俳優を起用した公営競技のCMが子ども達の活動時間帯のテレビや電車広告で流され、また、公営競技施設で子ども向けの遊具やイベントを設け、子ども連れの来場を促すなど、国…
答弁: …車内、駅構内等の空間を過度に占拠しないこと」等の配慮を行うことを定めた「公営競技広告・宣伝指針」(令和四年三月全国公営競技施行者連絡協議会策定、令和八年一月改訂。以下「連絡協議会指針」という。)を踏まえて日本中央競馬会が…
質問: 競馬、競輪、競艇、オートレースは公営競技として国または地方公共団体の出資のもと開催されている。この公営競技においては、近年、インターネットを用いた投票の方式の導入により、公営競技場や場外投票券売場に赴かずとも投票券を購入…
答弁: …府としては、お尋ねの「インターネット投票に関する対策」として、御指摘の「公営競技主催者」等が、ギャンブル等依存症である者等又はその家族からの申請に基づき、「利用回数制限や利用限度額の設定」等の措置を講じていると承知してい…
質問: …長するおそれがあるとの指摘について、どのような認識を有しているか。 2 公営競技においても類似のインセンティブ制度が導入されており、令和七年三月七日提出の大西健介議員による質問第八五号でも、依存症との関係についての実態把…
答弁: 一の1について お尋ねの「オンラインカジノの類型的理解と、その制度的位置付け」の具体的に意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。 一の2について 前段のお尋ねについては、犯罪の成否は、捜査機関によ…
質問: 私が提出した質問に対する答弁書(内閣衆質二一七第八五号。以下「同答弁書」。)に関し、以下についての政府の見解を明らかにされたい。 一 公営五競技における利用者へのポイント付与とギャンブル依存症の関係について 1 同答弁書…
答弁: …指摘の「公営五競技」の主催者等に対し、射幸心を過度にあおらないよう、全国公営競技施行者連絡協議会が令和四年三月に策定した「公営競技広告・宣伝指針」を踏まえて当該主催者等が策定した広告及び宣伝に係る指針を適切に運用すること…
質問: …った状況にある。 これに関連して、以下質問する。 一 競馬や競輪といった公営競技の払戻金に係る所得に対する課税について、現行制度上、一時所得とされている理由を明らかにされたい。 二 馬券の払戻金に係る所得に対する課税につ…
答弁: 一について お尋ねの「公営競技の払戻金」の金額については、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)上の利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得及び譲渡所得に係る収入金額に該当しないものと考えられ…
質問: …の記事には「「国民あげて冥福を祈る」の大号令の下、当日は競馬や競輪などの公営競技が中止となり、テレビから歌謡曲やクイズなどの娯楽番組が消え、全国各地に鳴り響くサイレンに合わせて職場や街頭で黙とうがささげられた」とある。予…
答弁: …当するものと考えている。 二の1について 令和四年九月二十七日において、公営競技である地方競馬、競輪、小型自動車競走及びモーターボート競走の開催が予定されていると承知している。また、御指摘のような要請は行っておらず、今後…
質問: … NHKや一般社団法人日本民間放送連盟での番組変更 7 競馬や競輪などの公営競技の中止 8 公金を使用した記帳所の設置 9 その他、国民生活に影響を及ぼす国民の服喪 九 故安倍晋三元総理の国葬儀やそれに関連する服喪につい…
答弁: 一について 過去、国葬として実施されたものについては、様々なものがあると承知しており、お尋ねの「国葬の定義」について一概にお答えすることは困難であるが、例えば、国葬令(大正十五年勅令第三百二十四号)の規定により国葬として…
質問: 昨年末の与党税制改正大綱において、非居住者(外国人)のカジノ所得が非課税とされている。よって、質問する。 一 国土交通省観光庁が、昨年十一月十六日に自民党国土交通部会、翌十七日に公明党国土交通部会に提示、配布した「IR事…
答弁: …する特定複合観光施設区域をいう。以下同じ。)の国際競争力を確保する観点や公営競技における課税の状況を踏まえ、少なくとも「国内の公営ギャンブルの勝ち金と等し」く源泉徴収を行わないよう要望したものである。 一の2について 令…
質問: …、二十四時間、いつでもカジノでギャンブルに接することができるほか、既存の公営競技等と比べて賭け金の額も大きくなることが想定され、依存症の問題はより一層深刻になるおそれがある。依存症の発症を防止するためには、営業時間の制限…
答弁: 一及び二について 御指摘のような「カジノに起因するギャンブル依存症患者」や「カジノでのギャンブルに起因する多重債務者」が発生するとの懸念に関しては、特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律(平成二十八年法律第百十五号…
質問: …いては調査や対策がほとんど行われてこなかった現実がある。さらには、日本の公営競技では実施主体が顧客に金銭を貸すことが許されていない中、整合性が問われる。そのうえ、IR実施法案の詳細は、法案が成立した後に、政令、省令、カジ…
答弁: 一及び十について 御指摘の特定複合観光施設区域整備法案は、特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律(平成二十八年法律第百十五号)において、カジノ施設を含む特定複合観光施設区域の整備を推進することが国の責務とされている…
3. 過去の質問主意書(26件・新しい順)
質問: …ギャンブル依存症の実情に鑑みれば、今なお同附帯決議を持ち出してこのような公営競技施行者の行為を正当化し続けることは、合理性を欠くと言わざるを得ない。この点に関し、以下の質問に対する回答を求める。 (一) 家族連れをターゲ…
質問: …が国会で審議中である。 翻って、我が国の状況を見ると、人気俳優を起用した公営競技のCMが子ども達の活動時間帯のテレビや電車広告で流され、また、公営競技施設で子ども向けの遊具やイベントを設け、子ども連れの来場を促すなど、国…
答弁: …車内、駅構内等の空間を過度に占拠しないこと」等の配慮を行うことを定めた「公営競技広告・宣伝指針」(令和四年三月全国公営競技施行者連絡協議会策定、令和八年一月改訂。以下「連絡協議会指針」という。)を踏まえて日本中央競馬会が…
質問: 競馬、競輪、競艇、オートレースは公営競技として国または地方公共団体の出資のもと開催されている。この公営競技においては、近年、インターネットを用いた投票の方式の導入により、公営競技場や場外投票券売場に赴かずとも投票券を購入…
答弁: …府としては、お尋ねの「インターネット投票に関する対策」として、御指摘の「公営競技主催者」等が、ギャンブル等依存症である者等又はその家族からの申請に基づき、「利用回数制限や利用限度額の設定」等の措置を講じていると承知してい…
質問: …長するおそれがあるとの指摘について、どのような認識を有しているか。 2 公営競技においても類似のインセンティブ制度が導入されており、令和七年三月七日提出の大西健介議員による質問第八五号でも、依存症との関係についての実態把…
答弁: 一の1について お尋ねの「オンラインカジノの類型的理解と、その制度的位置付け」の具体的に意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。 一の2について 前段のお尋ねについては、犯罪の成否は、捜査機関によ…
質問: 私が提出した質問に対する答弁書(内閣衆質二一七第八五号。以下「同答弁書」。)に関し、以下についての政府の見解を明らかにされたい。 一 公営五競技における利用者へのポイント付与とギャンブル依存症の関係について 1 同答弁書…
答弁: …指摘の「公営五競技」の主催者等に対し、射幸心を過度にあおらないよう、全国公営競技施行者連絡協議会が令和四年三月に策定した「公営競技広告・宣伝指針」を踏まえて当該主催者等が策定した広告及び宣伝に係る指針を適切に運用すること…
質問: …った状況にある。 これに関連して、以下質問する。 一 競馬や競輪といった公営競技の払戻金に係る所得に対する課税について、現行制度上、一時所得とされている理由を明らかにされたい。 二 馬券の払戻金に係る所得に対する課税につ…
答弁: 一について お尋ねの「公営競技の払戻金」の金額については、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)上の利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得及び譲渡所得に係る収入金額に該当しないものと考えられ…
質問: …の記事には「「国民あげて冥福を祈る」の大号令の下、当日は競馬や競輪などの公営競技が中止となり、テレビから歌謡曲やクイズなどの娯楽番組が消え、全国各地に鳴り響くサイレンに合わせて職場や街頭で黙とうがささげられた」とある。予…
答弁: …当するものと考えている。 二の1について 令和四年九月二十七日において、公営競技である地方競馬、競輪、小型自動車競走及びモーターボート競走の開催が予定されていると承知している。また、御指摘のような要請は行っておらず、今後…
質問: … NHKや一般社団法人日本民間放送連盟での番組変更 7 競馬や競輪などの公営競技の中止 8 公金を使用した記帳所の設置 9 その他、国民生活に影響を及ぼす国民の服喪 九 故安倍晋三元総理の国葬儀やそれに関連する服喪につい…
答弁: 一について 過去、国葬として実施されたものについては、様々なものがあると承知しており、お尋ねの「国葬の定義」について一概にお答えすることは困難であるが、例えば、国葬令(大正十五年勅令第三百二十四号)の規定により国葬として…
質問: 昨年末の与党税制改正大綱において、非居住者(外国人)のカジノ所得が非課税とされている。よって、質問する。 一 国土交通省観光庁が、昨年十一月十六日に自民党国土交通部会、翌十七日に公明党国土交通部会に提示、配布した「IR事…
答弁: …する特定複合観光施設区域をいう。以下同じ。)の国際競争力を確保する観点や公営競技における課税の状況を踏まえ、少なくとも「国内の公営ギャンブルの勝ち金と等し」く源泉徴収を行わないよう要望したものである。 一の2について 令…
質問: …、二十四時間、いつでもカジノでギャンブルに接することができるほか、既存の公営競技等と比べて賭け金の額も大きくなることが想定され、依存症の問題はより一層深刻になるおそれがある。依存症の発症を防止するためには、営業時間の制限…
答弁: 一及び二について 御指摘のような「カジノに起因するギャンブル依存症患者」や「カジノでのギャンブルに起因する多重債務者」が発生するとの懸念に関しては、特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律(平成二十八年法律第百十五号…
質問: …いては調査や対策がほとんど行われてこなかった現実がある。さらには、日本の公営競技では実施主体が顧客に金銭を貸すことが許されていない中、整合性が問われる。そのうえ、IR実施法案の詳細は、法案が成立した後に、政令、省令、カジ…
答弁: 一及び十について 御指摘の特定複合観光施設区域整備法案は、特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律(平成二十八年法律第百十五号)において、カジノ施設を含む特定複合観光施設区域の整備を推進することが国の責務とされている…
質問: …るのは言うまでもない。カジノが事業として可能になる以前より競馬・競輪等の公営競技やパチンコ等の遊技、その他のギャンブルによる依存症患者は日本においても多数発生しており、公的な財源の裏付けが乏しい中でも、民間NPOらの有志…
答弁: 一の1について 御指摘の「定額納付金の額」は、特定複合観光施設区域整備法案第百九十二条第一項第二号において、「カジノ管理委員会が行うカジノ施設に関する秩序の維持及び安全の確保を図るための必要かつ合理的な施策に要する費用の…
質問: 我が国ではすでに多くのギャンブルが公営競技として認められており、加えて実質的にギャンブルと同等のサービスが提供されているパチンコが広く普及している。このように我が国は既に世界に冠たるギャンブル大国であるが、他方でギャンブ…
答弁: 一について お尋ねの「薬物依存症、アルコール依存症への対策費」を含まない「ギャンブル依存症問題への対策を直接の目的とする事業」としては、「ギャンブル障害の疫学調査、生物学的評価、医療・福祉・社会的支援のありかたについての…
質問: …下政府の見解を伺います。 一 家族の申告により申告対象者のカジノ施設又は公営競技場若しくは場外券売場への入場制限を行う場合、目視で識別することは困難だと考えますが、政府の見解を伺います。 二 顔認証の機器を導入する場合、…
答弁: 一及び二について 政府は、ギャンブル等依存症対策として、「ギャンブル等依存症対策の強化について」(平成二十九年八月二十九日ギャンブル等依存症対策推進関係閣僚会議決定)において取りまとめた取組を、実施可能なものから順次実行…
質問: 政府における賭博及びギャンブル等の定義及び認識について、以下、質問する。 一 刑法上の賭博及び政府において検討中のギャンブル等依存症対策の対象となる「ギャンブル等」の定義をそれぞれ説明されたい。 二 風俗営業等の規制及び…
答弁: …推進しているギャンブル等依存症対策の対象となる「ギャンブル等」とは、広く公営競技、ぱちんこ等の射幸行為であって、これにのめり込んでしまい、生活に支障が生じ、治療を必要とする状態の者を生じさせているものをいう。 二及び三に…
質問: 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)及び商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)における賭博行為の違法性を阻却するに際し、以下の着目点はどのように判断されたのか。 一 目的の公益性 二 運営主体等の性格 …
答弁: …に係る行為は、先に述べたとおり、単なる賭博行為とは異なり、また、いわゆる公営競技として行われるものでもないことから、金融商品取引法及び商品先物取引法において、これらの取引に係る規定の整備を行うに当たり、御指摘の八つの点に…
質問: …省財政局長が次のような答弁をしている。 〇政府委員(花岡圭三君) やはり公営競技が一種の賭博でございますので、これを公正に行わせるために地方公共団体に施行権を認めておるというふうなことになっておりますので、一般民間にその…
答弁: 公営競技については、刑法(明治四十年法律第四十五号)上賭博行為や賭博場開張等図利行為等を処罰することとされていることを前提とした上で、法令に従い地方公共団体等が実施することにより事業の公正な実施が確保され、また、公益の増…
質問: 国土交通省は、これまでモーターボート場外舟券売場の設置にあたり、地元との調整を重視し、「地元自治会(町内会)の同意」「市町村の長の同意」「市町村の議会が反対を議決していないこと」の三点、いわゆる地元合意三要件を確認する運…
答弁: …の同意及び市町村の議会が反対を議決していないことを要件としていたが、他の公営競技の運用も勘案し、また、一般的に、地方公共団体の長が議会の議決に反する判断を行うことは困難であると考えられることから、御指摘の国土交通省海事局…
質問: …益性も無いと考えるが、政府の認識を問う。 2 自転車競技法をはじめとした公営競技各法の法律は、賭博や賭博場開張等を厳しく禁ずる刑法を前提とし、その適応除外を例外的・限定的・特例的に定める法律であるのか、公営競技を奨励・推…
答弁: …除き、社会の風俗を害する違法な行為として犯罪とされている。 2について 公営競技については、刑法上賭博行為や賭博場開帳等図利行為等を処罰することとされていることを前提とした上で、先の答弁書(平成十六年八月二十四日内閣衆質…
質問: 本件は、株式会社サテライト横浜(以下、本件事業者という)が、桜木町ぴおシティ(横浜市中区桜木町一−一)の九階及び一〇階部分を借り受け、会員制の競輪場外車券発売施設の設置計画を進めているものである。 この設置計画に対しては…
答弁: …又は国民経済の機能に重大な障害を与えるおそれすらあるためである。 他方、公営競技については、法令に従い地方公共団体等が実施することにより事業の公正な実施が確保され、また、公益の増進を目的とする事業の振興、地方財政の健全化…
質問: …次いでいるが、その原因は何にあったと考えるか。 2 場外売場について、四公営競技それぞれの設置手続きはどのようになっているのか。 3 ポートピア施設会社の資格条件はどのようになっているのか。 4 ポートピア姫路の施設会社…
答弁: 一の1について 先般、社団法人全国モーターボート競走会連合会(以下「連合会」という。)の会長に笹川陽平氏が選任されたが、運輸省としては、一般に、公益法人の会長等は、当該法人の適正かつ効率的な事業運営を指揮監督し、その設立…
質問: …じ職場で働く日本中央競馬会職員と比較しても、また同様の仕事をしている地方公営競技の従事員と比較しても「退職金」(勧奨退職手当を含む)で大きな格差がある。「退職金」とともに、定年年令引下げや、職場の労働環境の劣悪の問題もあ…
答弁: 一について 地方競馬のパートタイム労働者に対して支給される退職金等(退職金、退職慰労金その他これに類似するものをいう。以下同じ。)の支給の有無及び支給額は、競馬場ごと及びそれぞれの労働者の勤務年数、退職時の基本給、勤務状…
質問: …場外馬券売り場の増設がその要因となっている。昭和五十四年六月二十一日の「公営競技の適正な運営について」では、「場外売り場は、原則として増加しないこと」となっている。しかし場外馬券売り場は昭和五十二年以来、六十二年までに七…
答弁: 一について 日本中央競馬会(以下「競馬会」という。)による競馬場外の勝馬投票券発売所(以下「場外発売所」という。)の設置については、勝馬投票類似の行為の防止にも効果があると思われるので、地域社会との調整が十分に行われてい…
質問: …を取り巻く諸問題について次の質問をする。 一 昭和三十六年七月二十五日、公営競技調査会が当時の池田首相に提出した答申に、「紛争の起る危険性のある枠のくくり方はこれを改善若しくは廃止する。」とあるが、この指摘はどのような背…
答弁: 一について 昭和三十六年三月二日、川崎競馬場における第十競走において、本命馬が競走開始直前に足の故障のため競走から除外されたことに関していわゆる同枠取消問題が生じ、ファンが騒ぎを起こした事件を背景としてなされたものと承知…
質問: …いと考える。 よつて、以下の点について質問する。 一 昭和三十六年七月の公営競技調査会答申では、「馬券・車券の場外売り場については、現在のものを増加しないことを原則」とした。 その後、昭和五十四年六月の公営競技問題懇談会…
答弁: 一について 日本中央競馬会(以下「競馬会」という。)は名古屋市中区に競馬場外の勝馬投票券発売所(以下「場外発売所」という。)を設置する意向を有しており、これに対し地元で反対運動が起きていることは承知しているが、現在までの…
質問: …ならないか。 二 同設備が設置されることは、昭和三十三年に政府が設置した公営競技調査会が、昭和三十六年七月二十五日に答申した内容の第五項「馬券車券などの場外売り場については、現在のものを増加しないことを原則とし、現在のも…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「公営競技」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「公営競技の適正利用に関する質問主意書」ほか5件に近い
「オンラインカジノにおけるポイント還元制度および資金決済のあ…」ほか4件に近い
「ギャンブル依存症問題の監督体制に関する質問主意書」ほか3件に近い
「公営五競技における利用者へのポイント付与がもたらす諸課題に…」ほか2件に近い
「カジノを含む統合型リゾート(IR)実施法案に関する質問主意書」ほか2件に近い
「IR実施法案とギャンブル依存症対策に関する質問主意書」ほか2件に近い
「カジノを含む統合型リゾート(IR)実施法案に関する質問主意書」ほか2件に近い
「オンラインカジノにおけるポイント還元制度および資金決済のあ…」ほか2件に近い
「桜木町駅前会員制競輪場外車券発売施設に関する質問主意書」ほか2件に近い
「公営競技の適正利用に関する質問主意書」ほか2件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。