「国営土地改良事業」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
30件
1953年7月24日〜2017年2月22日
答弁書あり
30件
提出者 21人(多い順: 松野信夫、木村 太郎、小沢和秋 外一名)
答えていない型が出た答弁
13件
お答えすることは困難 7、承知していない 4、趣旨が明らかではない 3、検討してまいりたい 3
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
食料安定供給特別会計 (勘定)国営土地改良事業勘定(項)東日本大震災復興土地改良事業費負担金等収入一般会計へ繰入
御指摘の「農家の生産力向上」のためには、農地の区画整理、農業用用排水施設の整備等を行うことが重要であることから、これらの取組を実施するための事業について、農山漁村地域整備交付金等の対象として措置しているところである。その上で、農業者の経営規模の拡大を図るため、国営土地改良事業等により基幹的な農業用用排水施設の整備を実施している地域については、農地の区画整理、農業用用排水施設の整備等を当該国営土地改良事業等と一体的に実施することが効果的であり、大規模経営体の育成にも資することから、戸別所得補償実施円滑化基盤整備事業として措置しているものである。
国営土地改良事業の調査、計画及び実施に当たっては、官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律(昭和四十一年法律第九十七号)第四条第一項の規定により作成した「平成二十三年度中小企業者に関する国等の契約の方針」(平成二十三年六月二十八日閣議決定)に従い、地域の中小企業者の受注機会の増大を図っているところである。
国営土地改良事業の調査、計画及び実施に当たっては、官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律(昭和四十一年法律第九十七号)第四条第一項の規定により作成した「平成二十三年度中小企業者に関する国等の契約の方針」(平成二十三年六月二十八日閣議決定)に従い、地域の中小企業者の受注機会の増大を図っているところである。
お尋ねの「国営土地改良事業」を含む農業農村整備事業のための財源については、平成二十四年度予算の編成過程において引き続き検討していく考えである。
平成十四年六月四日に策定された国営諫早湾土地改良事業変更計画、平成十七年二月二十一日に策定された国営筑後川下流土地改良事業変更計画、平成十八年一月二十三日に策定された国営空知中央土地改良事業変更計画及び国営吉野川下流域土地改良事業変更計画において定められた事業の実施に係る経費については、一般会計からの繰入金及び財政融資資金からの借入金を財源とする国営土地改良事業特別会計より支出されている。
当該計画において定められた事業の実施に係る経費については、一般会計からの繰入金、財政融資資金からの借入金及び北海道の負担金を財源とする国営土地改良事業特別会計より支出されている。
また、農林水産省出身者について、支出相手先のうち、「再就職状況の公表」により確認できる平成十五年八月十六日以降の三年間に同省の課長・企画官相当職以上で離職し、受注法人に離職後二年以内に最初の再就職をした者の氏名、退職時年齢、退職時の役職、再就職日、再就職先での役職については、それぞれ、社団法人日本森林技術協会に関しては、平成十六年六月一日に関東森林管理局次長(東京分局長)の本山芳裕、五十三歳が理事に、平成十七年四月一日に東北森林管理局岩手南部森林管理署長の佐藤星夫、五十八歳が調査企画部次長に、平成十八年四月一日に中部森林管理局長の関厚、五十一歳が主任研究員に、平成十八年四月一日に東北森林管理局仙台森林管理署長の池田康久、五十六歳が航空検査部長に、平成十八年八月一日に林野庁国有林野部管理課監査官(北海道森林管理局網走南部森林管理署長)の飯島哲夫、五十八歳が情報技術部次長に、財団法人建設物価調査会に関しては、平成十六年六月一日に中国四国農政局四国東部農地防災事務所長の関光男、五十五歳が技術研究部長に、平成十八年六月一日に農村振興局整備部付(近畿農政局整備部長)の松本精一、五十六歳が総合研究所技術研究部長に、社団法人農村環境整備センターに関しては、平成十六年五月十日に農村振興局計画部土地改良企画課国営土地改良事業特別会計管理官の加藤重一、五十八歳が総務部次長に、平成十七年五月一日に中国四国農政局生産経営流通部次長の掛樋忠義、五十九歳が専門研究員に、平成十八年四月十七日に農村振興局企画部土地改良企画課国営土地改良事業特別会計管理官の丸山勉、五十八歳が総務部次長に、平成十八年六月一日に関東農政局両総農業水利事業所長の今吉洋二、五十五歳が専門研究員に、財団法人林野弘済会に関しては、平成十六年四月十五日に北海道森林管理局次長(函館分局長)の西堀稔、五十七歳が常務理事に、平成十七年四月一日に中部森林管理局南信森林管理署長の川村豊、五十七歳が長野支部調査部長に、平成十七年四月一日に林野庁国有林野部管理課監査官の西村哲男、五十七歳が販売部長に、平成十七年四月一日に東北森林管理局下北森林管理署長の菅原利耕、五十八歳が青森支部調査部長に、平成十七年八月十六日に北海道森林管理局計画部調査官の遠藤八郎、五十七歳が前橋支部支部長に、平成十八年四月十日に林野庁国有林野部職員・厚生課福利厚生室長の山本一美、五十七歳が企画部長に、平成十八年八月一日に林野庁国有林野部管理課監査官(北海道森林管理局根釧西部森林管理署長)の遠藤正嗣、五十七歳が経理部副部長に、国土防災技術株式会社に関しては、平成十八年四月十日に東北森林管理局庄内森林管理署長の丹四郎、五十七歳が山形支店庄内営業所長に、財団法人林業土木コンサルタンツに関しては、平成十六年五月一日に北海道森林管理局次長(北見分局長)の守口典行、五十二歳が九州支所長に、平成十六年八月一日に北海道森林管理局長の石島操、五十五歳が副理事長に、平成十七年四月一日に関東森林管理局総務部長の村山啓一、五十六歳が総務部長に、平成十七年四月一日に関東森林管理局東京神奈川森林管理署長の尾頭誠、五十五歳が治山部長に、平成十七年四月一日に近畿中国森林管理局福井森林管理署長の植田洋二、五十一歳が名古屋支所長に、平成十七年四月一日に東北森林管理局三八上北森林管理署長の盛欣信、五十七歳が青森支所次長に、平成十八年四月一日に関東森林管理局棚倉森林管理署長の梶勝一、五十七歳が前橋支所次長に、社団法人農業農村整備情報総合センターに関しては、平成十六年九月一日に東北農政局迫川上流農業水利事業所長の田中康一、五十六歳が研究第二部長に、平成十七年四月一日に関東農政局渡良瀬中央農地防災事業所長の土岐昭義、五十八歳が研究第二部長に、平成十七年四月二十日に農村振興局付(国土交通省北海道開発局農業水産部長)の西村一徳、五十五歳が技術顧問に、平成十八年六月一日に東北農政局土地改良技術事務所長の石川守、五十五歳が技術部長に、東亜建設工業株式会社に関しては、平成十八年九月一日に林野庁森林整備部付(林野庁国有林野部管理課監査官)の相模正芳、五十五歳が技術担当部長に、財団法人経済調査会に関しては、平成十七年五月十一日に関東農政局霞ヶ浦用水農業水利事務所長の成田総一郎、五十五歳が参与に、株式会社リンキコウに関しては、平成十六年四月十六日に林野庁国有林野部管理課監査官の小松正廣、五十五歳が工務部長に、応用地質株式会社に関しては、平成十六年六月一日に中国四国農政局農村計画部長の宮北順一、五十五歳が技術本部技術参与に、富士ゼロックス株式会社に関しては、平成十七年九月一日に東北農政局総務部次長の高橋典人、五十九歳が販売本部官公庁支社付顧問に再就職している。
干拓を事業内容とする国営土地改良事業について都道府県に負担させる場合の負担金の額(都道府県が条例を定めて農家等から徴収する額を含む。)の算定方法については、土地改良法施行令(昭和二十四年政令第二百九十五号)第五十二条第四項等に規定されているが、本事業に要する費用のうち、長崎県に負担させる額は、土地改良事業計画の変更に伴い新たに造成される農地面積が当初予定のほぼ半分となった経緯を踏まえ、配分造成地の造成に要する費用が確定する工事完了後速やかに決定することとしている。
先の答弁書(平成十六年九月二十九日内閣衆質一五九第一六一号)一についてで述べたとおり、国が土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第三条に規定する資格を有する者(以下「三条資格者」という。)等から国営土地改良事業に係る負担金を直接徴収しているものではないので、その支払の状況については、承知していない。
なお、農林水産省が実施した土地改良区運営実態等統計調査によれば、土地改良区が組合員から徴収する平成十四年度分の賦課金のうち、国営土地改良事業、都道府県営土地改良事業及び土地改良区営事業に係る負担金等に充てられる特別賦課金の徴収率は、同年度末で約九十七パーセントとなっているところであり、同年度内に納付されなかった賦課金については、翌年度以降も徴収が行われているところである。
これまで実施してきた国営土地改良事業については、土地改良法に基づき適切に実施していると判断している。なお、同法第八十七条第一項又は第八十七条の二第一項の規定に基づき国営土地改良事業計画を定めるに当たっては、当該土地改良事業の施行に係る地域内にある土地についての三条資格者が当該土地改良事業に要する費用について負担することとなる金額が、その農業経営の状況からみて相当と認められる負担能力の限度を超えないようにすることとしている。
2. 答えていない型が返った質問(13件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 防衛省は、装備品への適用面から着目される、大学、独立行政法人の研究機関や企業等における独創的な研究を発掘し、将来有望な研究を育成するために、競争的資金制度である安全保障技術研究推進制度を実施している。当該制度は二〇一五年…
答弁: …防衛本省(項)平成二十六年度潜水艦建造費 食料安定供給特別会計 (勘定)国営土地改良事業勘定(項)東日本大震災復興土地改良事業費負担金等収入一般会計へ繰入 平成二十六年度 内閣府 (組織)内閣本府(項)共生社会政策費 厚…
質問: …いで、豊かな海に再生させ、次代に生かすことが住民の悲願となっている。 「国営土地改良事業が中止(失敗)した以上、元の姿に戻すのが自然へのエチケット」と中止した当時の片山鳥取県知事の発言に多くの住民が共感し、期待した。 現…
答弁: 一について 鳥取県及び島根県の調査によれば、国営中海土地改良事業(以下「本事業」という。)に係る大海崎堤及び森山堤の締切り並びに農用地の造成のためのしゅんせつ、人工護岸の整備等の事業の実施後において、中海の化学的酸素要求…
質問: …く、常に災害の危険に晒されている地域もあり、農業農村整備事業、なかんずく国営土地改良事業については食料を安定的に供給するための農業生産基盤を整備するその性格上優先させることが不可欠であり、併せて治水等の多面的な機能を維持…
答弁: …的に整備していくことを基本として対応しているところである。 四について 国営土地改良事業の調査、計画及び実施に当たっては、官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律(昭和四十一年法律第九十七号)第四条第一項の規定…
質問: …設定したものか、それぞれ明らかにされたい。 三 これまで各地で施行された国営土地改良事業(干拓事業)の中にも、調整池が設置され、その水質について目標値が設定されてきたものがあると思われる。過去二十年間に完了した土地改良事…
答弁: 一について 調整池の水を干拓地のかんがい用水として利用するに当たっては、長崎県が、干拓地で生産を行うこととしている野菜について実際に調整池の水を使用して試験栽培を実施したところ、目標水準を上回る収量が得られたことが確認さ…
質問: 前回提出した質問主意書(平成十九年五月二十四日提出第百六十六回国会質問第二百三十九号)に対する答弁(平成十九年六月一日内閣衆質百六十六第二百三十九号。以下「前回答弁書」という。)は不十分であり、以下再質問する。 一 前回…
答弁: …備センターに関しては、平成十六年五月十日に農村振興局計画部土地改良企画課国営土地改良事業特別会計管理官の加藤重一、五十八歳が総務部次長に、平成十七年五月一日に中国四国農政局生産経営流通部次長の掛樋忠義、五十九歳が専門研究…
質問: …真に農家のための事業となっているかなど問題点が指摘されている。特に全国の国営土地改良事業について、農家が支払うべき受益者負担金を支払えずに未納となっている事例が多い。国営土地改良事業の受益者負担金は都道府県が立て替えて国…
答弁: …五号)第三条に規定する資格を有する者(以下「三条資格者」という。)等から国営土地改良事業に係る負担金を直接徴収しているものではないので、その支払の状況については、承知していない。 なお、農林水産省が実施した土地改良区運営…
質問: …点から以下の通りの質問をする。 一 最近二〇年間に実施されているすべての国営土地改良事業について(期間内に事業の着手、継続及び完成のいずれかがあるもの)、以下の点を明らかにされたうえで、費用対効果の観点から、これらは適切…
答弁: …水産省行政文書管理規則(平成十二年農林水産省訓令第三十七号)においては、国営土地改良事業計画書に関する文書の保存期間が十年と定められており、農林水産省が現在保管している文書により把握が可能な事業継続中又は事業完了後十年以…
質問: 小沢和秋 赤嶺政賢 諫早湾干拓事業の見直しと「防災」機能等に関する質問主意書 八月二十四日に開かれた九州農政局の国営事業再評価第三者委員会は、諫早湾干拓事業について「環境への真摯かつ一層の配慮を条件に事業を見直されたい」…
答弁: …した中で、国営諫早湾土地改良事業(以下「本事業」という。)については、「国営土地改良事業等再評価実施要領」(平成十年三月二十七日付け農林水産省構造改善局長、畜産局長通知)に基づき再評価を行い、その結果について公正中立な審…
質問: 国民の大きな批判を無視して諫早湾の水門が閉め切られてから約三年半が経過した。当初、この事業は周辺の水域にはほとんど影響を与えないかのような説明が繰り返されてきたが、諫早湾が閉め切られて以降、明らかにその影響と見られる変化…
答弁: …良事業(以下「本事業」という。)を指すものと考えられるが、本事業を含めた国営土地改良事業については、事業の効率的な執行及び透明性を確保する観点から、「国営土地改良事業等再評価実施要領」(平成十年三月二十七日付け農林水産省…
質問: 「国営諌早湾干拓事業」に関する質問主意書 平成九年六月十八日付け質問主意書に対する政府の答弁書及びこれに付随する資料提出で明らかになった点にもとづき、改めて、以下の質問を行う。 一 生態系、環境アセスメント関連 1 平成…
答弁: …ったこと等により、約千百九十億円に増加したものである。 五の3について 国営土地改良事業特別会計における「諫早湾(開畑工事等)」の事業計画策定時における事業費の内訳は、内部堤防が約三百億円、地区内整備が約百七十億円、補償…
3. 過去の質問主意書(30件・新しい順)
質問: 防衛省は、装備品への適用面から着目される、大学、独立行政法人の研究機関や企業等における独創的な研究を発掘し、将来有望な研究を育成するために、競争的資金制度である安全保障技術研究推進制度を実施している。当該制度は二〇一五年…
答弁: …防衛本省(項)平成二十六年度潜水艦建造費 食料安定供給特別会計 (勘定)国営土地改良事業勘定(項)東日本大震災復興土地改良事業費負担金等収入一般会計へ繰入 平成二十六年度 内閣府 (組織)内閣本府(項)共生社会政策費 厚…
質問: …いで、豊かな海に再生させ、次代に生かすことが住民の悲願となっている。 「国営土地改良事業が中止(失敗)した以上、元の姿に戻すのが自然へのエチケット」と中止した当時の片山鳥取県知事の発言に多くの住民が共感し、期待した。 現…
答弁: 一について 鳥取県及び島根県の調査によれば、国営中海土地改良事業(以下「本事業」という。)に係る大海崎堤及び森山堤の締切り並びに農用地の造成のためのしゅんせつ、人工護岸の整備等の事業の実施後において、中海の化学的酸素要求…
質問: …る具体的な見解如何。 三 二に関連し、平川二期地区、十三湖二期地区ともに国営土地改良事業地区として調査中と承知しているが、直近における進捗状況を示されたい。また、新規採択についてはどのように対応していくのか、野田内閣の熱…
答弁: 一及び四について 今後の農業生産基盤の整備については、食料自給率向上を図る上で必要となる生産性の高い優良農地を確保するとともに、自然災害による被害をできるだけ減少させることが重要であると考えている。このため、農業農村整備…
質問: 平成二十二年度予算において、農業農村整備事業費は、戸別所得補償モデル対策の財源を確保するために六割削減されたが、政府は特定の事業について、減額を行ったわけではないとし、寧ろ戸別所得補償制度により農業生産基盤の整備や防災対…
答弁: …て措置しているところである。その上で、農業者の経営規模の拡大を図るため、国営土地改良事業等により基幹的な農業用用排水施設の整備を実施している地域については、農地の区画整理、農業用用排水施設の整備等を当該国営土地改良事業等…
質問: …く、常に災害の危険に晒されている地域もあり、農業農村整備事業、なかんずく国営土地改良事業については食料を安定的に供給するための農業生産基盤を整備するその性格上優先させることが不可欠であり、併せて治水等の多面的な機能を維持…
答弁: …的に整備していくことを基本として対応しているところである。 四について 国営土地改良事業の調査、計画及び実施に当たっては、官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律(昭和四十一年法律第九十七号)第四条第一項の規定…
質問: 行政計画に関して、平成二十年二月二十七日に質問主意書(第一六九回国会質問第五五号)(以下「前回質問主意書」という。)を提出し、同年三月七日に答弁書(以下「前回答弁書」という。)を受領したが、行政計画を一方的に限定して解釈…
答弁: …については、一般会計からの繰入金及び財政融資資金からの借入金を財源とする国営土地改良事業特別会計より支出されている。 国営道央用水土地改良事業変更計画は、土地改良法第八十七条の三第一項の規定に基づき、農地の生産性の向上、…
質問: …設定したものか、それぞれ明らかにされたい。 三 これまで各地で施行された国営土地改良事業(干拓事業)の中にも、調整池が設置され、その水質について目標値が設定されてきたものがあると思われる。過去二十年間に完了した土地改良事…
答弁: 一について 調整池の水を干拓地のかんがい用水として利用するに当たっては、長崎県が、干拓地で生産を行うこととしている野菜について実際に調整池の水を使用して試験栽培を実施したところ、目標水準を上回る収量が得られたことが確認さ…
質問: 前回提出した質問主意書(平成十九年五月二十四日提出第百六十六回国会質問第二百三十九号)に対する答弁(平成十九年六月一日内閣衆質百六十六第二百三十九号。以下「前回答弁書」という。)は不十分であり、以下再質問する。 一 前回…
答弁: …備センターに関しては、平成十六年五月十日に農村振興局計画部土地改良企画課国営土地改良事業特別会計管理官の加藤重一、五十八歳が総務部次長に、平成十七年五月一日に中国四国農政局生産経営流通部次長の掛樋忠義、五十九歳が専門研究…
質問: 赤嶺政賢 高橋千鶴子 吉井英勝 諫早湾干拓事業の開門調査と調整池の水質改善対策に関する質問主意書 佐賀地裁は昨年八月二十六日、漁業者の訴えを認め諫早湾干拓事業の工事差し止めを決定したが、福岡高裁は今年五月十六日、決定を不…
答弁: …五百三十三億円となる見込みである。 (六)について 干拓を事業内容とする国営土地改良事業について都道府県に負担させる場合の負担金の額(都道府県が条例を定めて農家等から徴収する額を含む。)の算定方法については、土地改良法施…
質問: …真に農家のための事業となっているかなど問題点が指摘されている。特に全国の国営土地改良事業について、農家が支払うべき受益者負担金を支払えずに未納となっている事例が多い。国営土地改良事業の受益者負担金は都道府県が立て替えて国…
答弁: …五号)第三条に規定する資格を有する者(以下「三条資格者」という。)等から国営土地改良事業に係る負担金を直接徴収しているものではないので、その支払の状況については、承知していない。 なお、農林水産省が実施した土地改良区運営…
質問: …点から以下の通りの質問をする。 一 最近二〇年間に実施されているすべての国営土地改良事業について(期間内に事業の着手、継続及び完成のいずれかがあるもの)、以下の点を明らかにされたうえで、費用対効果の観点から、これらは適切…
答弁: …水産省行政文書管理規則(平成十二年農林水産省訓令第三十七号)においては、国営土地改良事業計画書に関する文書の保存期間が十年と定められており、農林水産省が現在保管している文書により把握が可能な事業継続中又は事業完了後十年以…
質問: …地方で約二万ヘクタールにわたる広大な面積を対象に農業用用排水を中心とする国営土地改良事業が行われている。現時点は、計画変更に際して、土地改良法に基づく計画の公告・縦覧が実施され、住民意見書が幾つか提出されたところである。…
答弁: 一について 御指摘の斜里、斜里(二期)、小清水及び斜網西部の国営土地改良事業(以下「各土地改良事業」という。)の地域については、斜里町朱円地域にあっては奥蘂別川頭首工を取水源とする配水施設の機能が損なわれていること、小清…
質問: 小沢和秋 赤嶺政賢 諫早湾干拓事業の見直しと「防災」機能等に関する質問主意書 八月二十四日に開かれた九州農政局の国営事業再評価第三者委員会は、諫早湾干拓事業について「環境への真摯かつ一層の配慮を条件に事業を見直されたい」…
答弁: …した中で、国営諫早湾土地改良事業(以下「本事業」という。)については、「国営土地改良事業等再評価実施要領」(平成十年三月二十七日付け農林水産省構造改善局長、畜産局長通知)に基づき再評価を行い、その結果について公正中立な審…
質問: 国営諫早湾干拓事業については、平成十三年度九州農政局国営事業再評価第三者委員会による「環境への真摯かつ一層の配慮を条件に、事業を見直されたい」とする答申がなされた。これを受けて武部勤農林水産大臣も八月二十八日、見直しの成…
答弁: …ことは考えていない。 三について 本事業については、平成十三年度における国営土地改良事業の再評価の一環として、本年八月二十八日に出された農林水産大臣談話のとおり、防災機能の十全な発揮、既に干陸し整備されつつある土地の早期…
質問: 国営土地改良事業等再評価実施要領に基づく本年度の再評価対象事業の一つに諫早湾干拓事業がある。 しかし、本事業の再評価作業に関する情報公開について期限通りになされておらず、それに関する説明責任があると考える。従って、次の事…
答弁: …改良事業(以下「本事業」という。)の再評価のための基礎資料については、「国営土地改良事業等再評価実施要領」(平成十年三月二十七日付け農林水産省構造改善局長、畜産局長通知。以下「再評価実施要領」という。)に基づき、農林水産…
質問: 小沢和秋 赤嶺政賢 有明海再生と漁民等の生活をまもる緊急対策に関する質問主意書 有明海ノリ不作等対策関係調査検討委員会(第三者委員会)は、三月二十七日に諫早湾干拓の「潮受け堤防の水門をあけて調査」を提言したが、農水省は水…
答弁: …りであり、現時点ではこれが最新の数値である。 また、本事業については、「国営土地改良事業等再評価実施要領」(平成十年三月二十七日付け農林水産省構造改善局長、畜産局長通知)に基づき、本年度、再評価を行う予定であり、その中で…
質問: …ことと、被害状況を反映させた補償を改めて行うのが当然ではないか。 三 「国営土地改良事業等再評価実施要領」に基づく再評価の際、意見聴取を行う関係団体の範囲に長崎県以外の有明海沿岸各県や漁協等を含める考えはないとのことだが…
答弁: …漁業者に対してその結果を説明してまいりたい。 三について 本事業を含めた国営土地改良事業の再評価は、事業の長期性にかんがみ、その効率的な執行及び透明性を確保する観点から実施しているものであり、その結果を踏まえ、必要に応じ…
質問: 国民の大きな批判を無視して諫早湾の水門が閉め切られてから約三年半が経過した。当初、この事業は周辺の水域にはほとんど影響を与えないかのような説明が繰り返されてきたが、諫早湾が閉め切られて以降、明らかにその影響と見られる変化…
答弁: …良事業(以下「本事業」という。)を指すものと考えられるが、本事業を含めた国営土地改良事業については、事業の効率的な執行及び透明性を確保する観点から、「国営土地改良事業等再評価実施要領」(平成十年三月二十七日付け農林水産省…
質問: …、同様の文言が並ぶ場合でも、各項目ごとに平易な文章で答弁されたい。 一 国営土地改良事業等再評価実施要領に基づいて九州農政局に設置される第三者委員会の二〇〇〇年度及び二〇〇一年度の委員名と所属を明らかにされたい。 二 一…
答弁: 一について 「国営土地改良事業等再評価実施要領」(平成十年三月二十七日付け農林水産省構造改善局長、畜産局長通知。以下「再評価実施要領」という。)に基づき、農林水産省九州農政局国営事業管理委員会に設置される第三者委員会の平…
質問: 「国営諌早湾干拓事業」に関する質問主意書 平成九年六月十八日付け質問主意書に対する政府の答弁書及びこれに付随する資料提出で明らかになった点にもとづき、改めて、以下の質問を行う。 一 生態系、環境アセスメント関連 1 平成…
答弁: …ったこと等により、約千百九十億円に増加したものである。 五の3について 国営土地改良事業特別会計における「諫早湾(開畑工事等)」の事業計画策定時における事業費の内訳は、内部堤防が約三百億円、地区内整備が約百七十億円、補償…
質問: 諫早湾の干拓事業とそれに伴う干潟の削滅は、公共事業と財政、環境保護と関連する条約、農業政策、防災など様々な面で議論を呼び、大きな政治課題となっている。この問題について以下質問する。 一 潮受堤防の開閉等について 1 潮受…
答弁: …いう記述はない。 七の1について 「諫早湾防災総合干拓事業」という名称の国営土地改良事業の事業計画は存在しない。 七の2について 調整池の淡水化は、調整池の水を造成農地のかんがい用水及び雑用水の水源とし、また、造成農地の…
質問: 現在農林水産省が長崎県で推進している「国営諫早湾干拓事業」において、四月十四日に「潮止め」が実施され、現在は堤防内水面をマイナス一メートルに維持するよう調整している。しかし本事業に関しては「潮止め」による堤防内の干陸化・…
答弁: …更するためには、工事中管理規程を変更する必要がある。 工事中管理規程は、国営土地改良事業の実施に関する事務を統括する農林水産大臣が当該事業の実施に必要なものとして定めており、その内容を変更する権限を有するのは、農林水産大…
質問: 国営母畑地区総合農地開発事業に関して次の諸点につき質問する。 一 本事業の受益面積は、昭和五十一年度の第一回計画変更による大幅な変更に加え、第二回の計画変更においても大幅な変更が行われている。 第一回の計画変更は、国の米…
答弁: …計画変更時に予測できなかった自然的要因に基づく工事内容の変更等である。 国営土地改良事業は、広範囲の地域に及ぶ大規模な工事を行うものであるため、その施行に係る地域、事業費等に変動が生じることは避けられないところであるが、…
質問: 米・食管制度に関する質問主意書 農政審議会企画部会は五月十一日、「今後の米政策及び米管理の方向」と題する報告書を政府に提出したが、この報告は、これまで食管制度をなし崩し的に形骸化させてきた政策を一歩進め、食管解体に露骨に…
答弁: …ある。さらに、平成元年度予算においては基幹的な農業用用排水施設を整備する国営土地改良事業の創設等を行い、農家負担の軽減を図ることとしているところである。 また、需要の動向に即した農業生産の推進及び地域の生産条件に対応した…
質問: 耳納山麓国営総合かん排事業の計画変更に関する質問主意書 福岡県浮羽郡吉井町、浮羽町、田主丸町、久留米市にまたがる耳納山麓国営総合かん排事業は、昭和四十六年に着工され、昭和五十三年に完成する予定であつたが、今なお完成せず、…
答弁: 一及び二について 国営土地改良事業は、広範囲の地域に及ぶ大規模な工事を行うものであるため、その施行に係る地域、事業費等に変動が生じることは避けられないところである。また、土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号。以下「法…
質問: …とが不可欠の課題であると考える。この点での政府の認識はどうか。 (2) 国営土地改良事業の地元負担金の償還金利(現行五%)を、他の制度金融の金利が下がつていることを考慮し、引き下げるべきと考えるが、政府にその用意はあるか…
答弁: 一について 国営土地改良事業は、特定の土地を受益地とし、直接個別農家の利益につながる事業を行うものであるので、受益者からその受益の範囲内において負担金を徴収している。したがつて、基幹施設等の工事費や人件費を全額国庫負担と…
質問: …画により失われる耕地面積はどれだけになるか。 (2) 千歳市根志骨地域の国営土地改良事業計画が立てられているが、放水路計画により放水路分の用地が減少し、国営事業としての基準以下となり、国営事業として実施できなくなるが、ど…
答弁: 一について (1) 千歳川放水路については、その決定に際し、千歳川の川幅を広げ築堤する方法、石狩川本川の改修等を行いその水位を下げることにより千歳川の水位を下げる方法、千歳川自体で水位を下げる方法等について実効性、経済性…
質問: 一、児島湾沿岸農業水利事業に伴う締切堤塘(以下堤塘と略称す)は、農業用水の確保にとどまらないで、それ以上の比重をもつて、観光事業の育成と堤塘を有料道路として利用することとが、同事業成立の背景にあつたのではないか。これは今…
答弁: …も農業用の目的に附随する副次的効果であるというべきである。 二、政府は、国営土地改良事業によつて造成した施設については、土地改良法の規定に基づき、それを土地改良財産(行政財産)とするとともに、その管理を土地改良区等の団体…
質問: 衆議院議長 堤 康次※(注) 殿 国営土地改良事業に関する質問主意書 国営土地改良事業によつて造成された施設の「維持管理」団体としての土地改良区は、国営土地改良事業遂行の費用の一部を負担しなければならないのか。 右質問す…
答弁: 現在国営土地改良事業に要する費用は、土地改良法第九十条第一項及び同法施行令第五十二条第一項によつて、その四十パーセント以内を都道府県に負担させ、当該都道府県は、土地改良法第九十条第二項によつてその負担額の全部又は一部を地…
質問: 衆議院議長 堤 康次※(注) 殿 国営土地改良事業費支出と地元負担金との関係に関する質問主意書 一 国営土地改良事業を行う場合、土地改良事業地域を包含する単一土地改良区をつくらなければ、国は、当該国営土地改良事業に必要な…
答弁: …立すべきことを規定しているが、単一土地改良区をつくらなければ、国は、当該国営土地改良事業を行うことができぬという趣旨のものではなく、又その事業に必要な経費を予算に計上してはならぬということもない。然しながら、一つの国営土…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「国営土地改良事業」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「国営諫早湾干拓事業の見直しに関する質問主意書」ほか6件に近い
「国営諫早湾干拓事業の見直しに関する質問主意書」ほか3件に近い
「国営諫早湾干拓事業の見直しに関する質問主意書」ほか3件に近い
「諫早湾干拓事業の見直しと「防災」機能等に関する質問主意書」ほか2件に近い
「諫早湾干拓事業の開門調査と調整池の水質改善対策に関する質問…」ほか2件に近い
「諫早湾干拓事業の見直しと「防災」機能等に関する質問主意書」ほか2件に近い
「諫早湾干拓事業の開門調査と調整池の水質改善対策に関する質問…」ほか2件に近い
「諫早湾干拓水門閉め切りによる沿岸漁業への被害対策および農地…」ほか2件に近い
「諫早湾干拓水門閉め切りによる沿岸漁業への被害対策および農地…」ほか2件に近い
「諫早湾干拓事業の見直しと「防災」機能等に関する質問主意書」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。