「国家公務員 退職管理」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
30件
2003年2月28日〜2025年1月31日
答弁書あり
29件
提出者 20人(多い順: 中川 秀直、橘 慶一郎、岡本 充功)
答えていない型が出た答弁
18件
趣旨が明らかではない 13、お答えすることは困難 10、検討してまいりたい 5、個別の事案 3、承知していない 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百六条の二十三第一項の規定に基づく総務大臣への届出並びに同法第百六条の二十四第二項及び職員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百八十九号。以下「政令」という。)第二十九条の規定に基づく総務大臣を経由した届出によって、株式会社フジ・メディア・ホールディングス及び同社がそのウェブサイトにおいて公表している「グループ会社一覧」に列挙されている法人に、平成二十七年一月一日から令和六年十二月三十一日までの間に再就職したことが確認された、総務省の管理職職員であった者の氏名及び最終官職は、それぞれ以下のとおりである。
お尋ねの「裁判官の天下り規制」及び「退官後の天下り先を有利にする裁判官の恣意を担保する制度」の意味するところが明らかではないが、裁判官については、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)の退職管理に関する規定の適用はなく、これと同様の規定を設けている法令等はない。また、裁判官については、関係法令により、裁判手続において、当事者と一定の関係がある場合にその職務の執行から除斥されるなど、裁判が法に基づき公正中立に行われることを保障するための措置がとられていることから、一般職の国家公務員に適用される国家公務員法の退職管理に関する規定と同様の規定を設けることについては、慎重な検討を要するものと考えている。
会計実地検査への会計検査院の元職員による立会いの有無について個別具体的な事例を把握することは困難であるが、平成十八年十二月六日の衆議院決算行政監視委員会における質疑において、会計検査院長から、過去には、会計実地検査の初日に個別の検査に先立ち行われる業務の実施状況等についての概況説明において検査対象団体に再就職した会計検査院の元職員が陪席していたことがあったと聞いている旨の答弁がなされていると承知している。なお、会計検査院によれば、現在は、退職予定者に対する説明会において、退職管理に関する国家公務員法の規定等についてと併せて、検査対象団体に再就職した場合には会計実地検査の立会いを行わないことを周知しているとのことであり、このような立会いは行われていないと承知している。
お尋ねの閣議決定は、国家公務員法第百六条の二十六の規定に基づいて、職員の退職管理に関して任命権者が取り組むべき基本的な方針として定められているものであり、これに従って再就職等規制の指導・周知の徹底等に取り組んでいるところである。
政府としては、一についてで述べた再任用に当たり、定年引上げのための意見の申出の趣旨を踏まえ、本府省の局長、部長、課長等の一定の範囲の管理職については、他の官職で再任用することについて検討することとしている。また、専門スタッフ職については、退職管理基本方針、国家公務員の雇用と年金の接続に関する基本方針等を踏まえ、職員が培ってきた多様な専門的知識や経験を公務内で積極的に活用できる環境を整備する観点から、その職域の整備を図ることとしている。
任命権者は、職員の退職管理を行うほか、懲戒処分を行う権限を有するとともに、行政機関の長としては職員の服務について統督するものとされており、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)に定める再就職等規制違反行為を行った疑いがあると思料される事案の調査についても、一義的には、任命権者が行うべきものである。
その他のお尋ねについては、その趣旨が必ずしも明らかではないが、「退職管理基本方針」(平成二十二年六月二十二日閣議決定)は、国家公務員の再就職に関し、任命権者がとるべき措置を定めているものであり、また、そのうち、「同一府省退職者が何代も連続して再就職している独立行政法人、特殊法人、政府関連公益法人等における理事長等のポスト」(以下「特定ポスト」という。)について講ずることとしている措置の具体的内容については、現在、政府において必要な作業及び検討を行っているところである。
政府としては、御指摘の答弁も踏まえつつ、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)に規定された再就職等規制を厳格に遵守するとともに、「退職管理基本方針」(平成二十二年六月二十二日閣議決定)に基づき情報公開を進めること等により、公務に対する国民の信頼確保を図ることとしている。
現内閣においては、天下りあっせんの根絶を図ることとしており、「退職管理基本方針」(平成二十二年六月二十二日閣議決定)において、国家公務員の再就職に関し、天下りのあっせんの根絶を図るため、任命権者は、公務の能率的な運営を確保しつつ、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号。以下「国公法」という。)に規定された再就職等規制を厳格に遵守するとともに情報公開を進める等により、公務に対する国民の信頼確保を図ることとし、このための一連の措置を定めているところである。
その上で、現在、政府において、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)に基づく退職管理基本方針の策定に向けた検討を行っているところであり、この中で、退職勧奨の取扱いについても検討することとしている。
国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)に規定する在職中の求職活動に関する承認の権限は、今国会に提出している国家公務員法等の一部を改正する法律案において新たに設置することとしている中立公正の第三者機関である再就職等監視・適正化委員会が行使することが適切であると考えており、同委員会の設置に伴い、退職管理政令附則第七条の規定を廃止することとしたいと考えている。
退職管理政令が平成二十年十二月三十一日に施行された際における退職管理政令附則第二十一条は、国家公務員法等の一部を改正する法律附則第四条第一項の政令で定める日等を定める政令(平成二十一年政令第百十六号)により改正され、本年一月一日以降、退職管理政令附則第七条となっている。
2. 答えていない型が返った質問(18件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …員が株式会社フジ・メディア・ホールディングス及びグループ会社の職員から、国家公務員倫理法に基づく「供応接待」を受けた報告があるか明らかにされたい。 五 過去五年間、総務省職員が株式会社フジ・メディア・ホールディングス及び…
答弁: …任を十分に果たすことが重要であると考えているところである。 二について 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百六条の二十三第一項の規定に基づく総務大臣への届出並びに同法第百六条の二十四第二項及び職員の退職管理に関…
質問: 二〇二二年十一月三十日に、国連自由権規約委員会から、日本に対して示された総括所見(CCPR/C/JPN/CO/7)には、次のように、日本が子の連れ去り国である旨の懸念が示されている。 ○児童の権利 四十四.…委員会は、国…
答弁: …意を担保する制度」の意味するところが明らかではないが、裁判官については、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)の退職管理に関する規定の適用はなく、これと同様の規定を設けている法令等はない。また、裁判官については、関係…
質問: 会計検査院は、憲法第九十条に規定された機関であり、会計検査院のホームページには「会計検査院は、国会及び裁判所に属さず、内閣からも独立した憲法上の機関として、国や法律で定められた機関の会計を検査し、会計経理が正しく行われる…
答弁: …、それぞれ「公務員制度改革大綱」(平成十三年十二月二十五日閣議決定)及び国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百六条の二十五の規定等に基づき、既に公表しているところであり、会計検査院が調査した限りでは、これらの職員…
質問: …。この鳩山総理の発言は現内閣においても有効か。 一の2 現内閣において、国家公務員の再就職に関し、官民人材交流センターによるものを含めて、あっせんを行った事実はあるか。あるとすれば、あっせんを行った再就職者の人数、再就職…
答弁: …て 現内閣においては、官民人材交流センター(以下「センター」という。)が国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百六条の二第二項第三号の規定に基づき再就職あっせん(同条第一項に規定されている行為をいう。以下同じ。)を…
質問: …したがって、「依頼等は一切行っていない」のか、明らかにされたい。 十二 国家公務員法は、あっせん行為などの違法行為を監視する機関として、再就職等監視委員会を設置することを定めている。同法は、再就職等監視委員会について、任…
答弁: …ともに、行政機関の長としては職員の服務について統督するものとされており、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)に定める再就職等規制違反行為を行った疑いがあると思料される事案の調査についても、一義的には、任命権者が行う…
質問: 古賀茂明氏への退職勧奨に関し、以下質問する。 一 経済産業省では、今年になってから、職員に対する退職勧奨を行っているか。 二 退職勧奨の理由 (一) 一の場合、退職勧奨の理由として、どのようなものがあるか。 ・「不適切な…
答弁: …せるための事実上の慫慂行為であって、このような慫慂を受けて退職する場合、国家公務員退職手当法施行令(昭和二十八年政令第二百十五号)第四条の二の規定により記録が作成されることとなるものをいう。以下同じ。)を受けて退職したも…
質問: …体からの給与支給の有無、�E常勤・非常勤の別、�F就任に当たっての一般職国家公務員・政務三役・元国家公務員による斡旋の有無、�G最終官職について明記されたい。 (一) 社団法人全国二輪車安全普及協会 (二) 財団法人日本…
答弁: …体からの給与支給の有無、�E常勤・非常勤の別、�F就任に当たっての一般職国家公務員、政務三役又は元国家公務員によるあっせんが確認されている場合にはその旨及び�G最終官職を示すと、以下のとおりである。 (一)社団法人全国二…
質問: 一 昨年九月十六日からこれまでに、国家公務員に退職勧奨(あるいは転職勧奨)を行った例すべてについて、省庁名、勧奨を行った月日、勧奨を行った時点でのポスト名、勧奨に応じたか否か、勧奨に際して再就職斡旋を行ったか否か、勧奨に…
答弁: …せるための事実上の慫慂行為であって、このような慫慂を受けて退職した場合、国家公務員退職手当法施行令(昭和二十八年政令第二百十五号)第四条の二の規定により記録が作成されることとなるものをいう。以下同じ。)を受けて退職したも…
質問: 菅内閣は本年六月二十二日、国家公務員の「退職管理基本方針」を閣議決定し、「「官を開く」との基本認識の下、中高年期の職員が公務部門で培ってきた専門的な知識・経験を民間等の他分野で活用するとともに、他分野での勤務を経験するこ…
答弁: …一日から八月二日までの間並びに平成二十年及び平成二十一年の同期において、国家公務員退職手当法施行令(昭和二十八年政令第二百十五号)第九条の四に掲げる法人(以下「役員出向法人」という。)に役員として出向した者(以下「役員出…
質問: 今国会に内閣から提出されている国家公務員法等の一部を改正する法律案における再就職等監視・適正化制度に関し、以下五項目にわたり質問する。 一 再就職等監視・適正化委員会は、民間人材登用・再就職適正化センターの下に置かれるこ…
答弁: …委員会の委員を国会同意にかからしめている事例」はない。 今国会に提出した国家公務員法等の一部を改正する法律案における再就職等監視・適正化委員会の委員長及び委員については、同委員会が再就職等規制違反行為の監視等を担う中立公…
3. 過去の質問主意書(30件・新しい順)
質問: …員が株式会社フジ・メディア・ホールディングス及びグループ会社の職員から、国家公務員倫理法に基づく「供応接待」を受けた報告があるか明らかにされたい。 五 過去五年間、総務省職員が株式会社フジ・メディア・ホールディングス及び…
答弁: …任を十分に果たすことが重要であると考えているところである。 二について 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百六条の二十三第一項の規定に基づく総務大臣への届出並びに同法第百六条の二十四第二項及び職員の退職管理に関…
質問: 二〇二二年十一月三十日に、国連自由権規約委員会から、日本に対して示された総括所見(CCPR/C/JPN/CO/7)には、次のように、日本が子の連れ去り国である旨の懸念が示されている。 ○児童の権利 四十四.…委員会は、国…
答弁: …意を担保する制度」の意味するところが明らかではないが、裁判官については、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)の退職管理に関する規定の適用はなく、これと同様の規定を設けている法令等はない。また、裁判官については、関係…
質問: 会計検査院は、憲法第九十条に規定された機関であり、会計検査院のホームページには「会計検査院は、国会及び裁判所に属さず、内閣からも独立した憲法上の機関として、国や法律で定められた機関の会計を検査し、会計経理が正しく行われる…
答弁: …、それぞれ「公務員制度改革大綱」(平成十三年十二月二十五日閣議決定)及び国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百六条の二十五の規定等に基づき、既に公表しているところであり、会計検査院が調査した限りでは、これらの職員…
質問: …。この鳩山総理の発言は現内閣においても有効か。 一の2 現内閣において、国家公務員の再就職に関し、官民人材交流センターによるものを含めて、あっせんを行った事実はあるか。あるとすれば、あっせんを行った再就職者の人数、再就職…
答弁: …て 現内閣においては、官民人材交流センター(以下「センター」という。)が国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百六条の二第二項第三号の規定に基づき再就職あっせん(同条第一項に規定されている行為をいう。以下同じ。)を…
質問: 国家公務員の任用・給与制度については、採用試験の変更及び東日本大震災を踏まえた臨時の給与減額措置が既に実施され、年金支給開始年齢の引き上げを見据えた再任用制度の変更等も予定されているところである。ついては、これら任用・給…
質問: …月三十日に国会及び内閣に対し、「定年を段階的に六十五歳に引き上げるための国家公務員法等の改正についての意見の申出」を行った。これを受けて、内閣において再任用制度の活用や退職手当の見直しも含め、今後の国家公務員制度の在り方…
答弁: …としては、御指摘の人事院による「定年を段階的に六十五歳に引き上げるための国家公務員法等の改正についての意見の申出」(以下「定年引上げのための意見の申出」という。)の趣旨、今国会に提出している高年齢者等の雇用の安定等に関す…
質問: …したがって、「依頼等は一切行っていない」のか、明らかにされたい。 十二 国家公務員法は、あっせん行為などの違法行為を監視する機関として、再就職等監視委員会を設置することを定めている。同法は、再就職等監視委員会について、任…
答弁: …ともに、行政機関の長としては職員の服務について統督するものとされており、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)に定める再就職等規制違反行為を行った疑いがあると思料される事案の調査についても、一義的には、任命権者が行う…
質問: 古賀茂明氏への退職勧奨に関し、以下質問する。 一 経済産業省では、今年になってから、職員に対する退職勧奨を行っているか。 二 退職勧奨の理由 (一) 一の場合、退職勧奨の理由として、どのようなものがあるか。 ・「不適切な…
答弁: …せるための事実上の慫慂行為であって、このような慫慂を受けて退職する場合、国家公務員退職手当法施行令(昭和二十八年政令第二百十五号)第四条の二の規定により記録が作成されることとなるものをいう。以下同じ。)を受けて退職したも…
質問: …案(以下、本再就職事案)が「天下り」にはあたらないと判断するに当たり、「退職管理政令」に基づく首相が保有する権限に基づく調査を行なわなかったとしている。「退職管理政令」に基づく首相が保有する権限に基づく調査を行なわなかっ…
答弁: 一について 御指摘の再就職事案については、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)に規定する再就職等規制に抵触する疑いのある具体的な事実が判明しているわけではない。政府としては、同法に規定する再就職等規制違反行為に関す…
質問: …体からの給与支給の有無、�E常勤・非常勤の別、�F就任に当たっての一般職国家公務員・政務三役・元国家公務員による斡旋の有無、�G最終官職について明記されたい。 (一) 社団法人全国二輪車安全普及協会 (二) 財団法人日本…
答弁: …体からの給与支給の有無、�E常勤・非常勤の別、�F就任に当たっての一般職国家公務員、政務三役又は元国家公務員によるあっせんが確認されている場合にはその旨及び�G最終官職を示すと、以下のとおりである。 (一)社団法人全国二…
質問: 国家公務員の天下り・渡りの問題は、その実態が明らかにされるたび、国民の間からも大きな批判を受けており、その早期根絶に向けた真摯な取り組みこそ、政治に課せられた大きな責務である。よって、菅内閣の営利企業への天下り・渡り根絶…
答弁: …いない。 二、三及び七について 政府としては、御指摘の答弁も踏まえつつ、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)に規定された再就職等規制を厳格に遵守するとともに、「退職管理基本方針」(平成二十二年六月二十二日閣議決定)…
質問: 国家公務員の天下り・渡りの問題は、その実態が明らかにされるたび、国民の間からも大きな批判を受けており、その早期根絶に向けた真摯な取り組みこそ、政治に課せられた大きな責務である。よって、前経済産業省資源エネルギー庁長官の再…
答弁: …務内容等に照らし適材適所の再就職をすることは、否定されるものではないが、国家公務員の再就職については、現行の国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)に規定された再就職等規制を厳格に遵守するとともに情報公開を進める等によ…
質問: 一 昨年九月十六日からこれまでに、国家公務員に退職勧奨(あるいは転職勧奨)を行った例すべてについて、省庁名、勧奨を行った月日、勧奨を行った時点でのポスト名、勧奨に応じたか否か、勧奨に際して再就職斡旋を行ったか否か、勧奨に…
答弁: …せるための事実上の慫慂行為であって、このような慫慂を受けて退職した場合、国家公務員退職手当法施行令(昭和二十八年政令第二百十五号)第四条の二の規定により記録が作成されることとなるものをいう。以下同じ。)を受けて退職したも…
質問: 本年六月に閣議決定された国家公務員の退職管理基本方針においては、省庁の局長、部長級の幹部職員についても現役での民間企業への出向を拡大する方針が掲げられている。 そこで、以下質問する。 一 国と民間企業との間の人事交流に関…
答弁: …おりである。御指摘の「現役での民間企業への出向」のケースを含め、今回、「退職管理基本方針」(平成二十二年六月二十二日閣議決定)に基づき拡大を図った人事交流は、「官を開く」との基本認識の下、中高年期の職員が公務部門で培って…
質問: 菅内閣は本年六月二十二日、国家公務員の「退職管理基本方針」を閣議決定し、「「官を開く」との基本認識の下、中高年期の職員が公務部門で培ってきた専門的な知識・経験を民間等の他分野で活用するとともに、他分野での勤務を経験するこ…
答弁: …一日から八月二日までの間並びに平成二十年及び平成二十一年の同期において、国家公務員退職手当法施行令(昭和二十八年政令第二百十五号)第九条の四に掲げる法人(以下「役員出向法人」という。)に役員として出向した者(以下「役員出…
質問: 今国会に内閣から提出されている国家公務員法等の一部を改正する法律案における再就職等監視・適正化制度に関し、以下五項目にわたり質問する。 一 再就職等監視・適正化委員会は、民間人材登用・再就職適正化センターの下に置かれるこ…
答弁: …委員会の委員を国会同意にかからしめている事例」はない。 今国会に提出した国家公務員法等の一部を改正する法律案における再就職等監視・適正化委員会の委員長及び委員については、同委員会が再就職等規制違反行為の監視等を担う中立公…
質問: 現行の国家公務員法では、いわゆるクーリングオフ規制を廃止し、所管の企業にも直接再就職できるようにする一方で、在職中の求職活動には再就職等監視委員会の承認が必要とされている。麻生内閣は、その承認権限を、暫定的に政令で総理に…
答弁: …職活動の承認を受けて、職員が求職活動を行った事例は、ない。 三について 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)に規定する在職中の求職活動に関する承認の権限は、今国会に提出している国家公務員法等の一部を改正する法律案に…
質問: 国家公務員のあり方、特に退職や再就職の問題は、公務員制度が有効に機能するために、重要な点であると考えられる。 よって、次のとおり質問する。 一 「職員の退職管理に関する政令」(平成二十年十二月二十五日政令第三百八十九号)…
答弁: …二十年十二月三十一日に施行された際における退職管理政令附則第二十一条は、国家公務員法等の一部を改正する法律附則第四条第一項の政令で定める日等を定める政令(平成二十一年政令第百十六号)により改正され、本年一月一日以降、退職…
質問: …よう求める。 一 天下り問題の本質は、「公務の民主的且つ能率的な運営」(国家公務員法第一条第一項)の実現を妨げる有害な公務員の再就職とはどのようなものか、また、それを防ぐためにどうすべきかである、と考えるが、いかがか。 …
答弁: …天下りのあっせんの根絶を図ることとしているところである。 なお、御指摘の国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第一条第一項においては、「この法律は、(中略)国民に対し、公務の民主的且つ能率的な運営を保障することを目的…
質問: …事は、主権者としての全国民に共通する社会一般の利益である「公共の利益」(国家公務員法第九十六条第一項)の実現を図ることである。そうであるからこそ、公務員は「全体の奉仕者」であって、「一部の奉仕者」ではなく(日本国憲法第十…
答弁: …用試験の種類や採用年次等を重視した人事慣行であると考える。いずれにせよ、国家公務員の人事管理は、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第三十三条に定める任免の根本基準に基づき行われている。 二及び七について お尋ねの…
質問: 麻生内閣が昨年末に閣議決定した「職員の退職管理に関する政令」(平成二十年政令第三百八十九号。以下「退職管理政令」という。)では、法律上「監視委員会の承認」とされているところを政令で「総理の承認」と読み替えた。今年一月八日…
答弁: …職管理に関する政令(平成二十年政令第三百八十九号)が規定する経過措置は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百八号)附則第十六条の規定に基づく委任の範囲内で定めたものであるが、今後、国家公務員制度の改革を…
質問: …があることのみによって国民の厳しい批判がある訳ではないと考えるが、一部の国家公務員の特権的な再就職の在り方について国民の厳しい批判があるとの認識はないのか答弁を求める。この場合の「特権的な」とは再就職に際して収入、勤務時…
答弁: 一について 国家公務員の再就職については、それがお尋ねの「特権的」なものであるか否かにかかわらず、国民の目から見て押し付け的と疑われるようなあっせんを伴うものに対して国民からの厳しい批判があるものと認識している。 二につ…
質問: …による資本増強を行った企業(以下、「資本増強企業」という。)へ、退職した国家公務員が再就職することに関して、政府は現行の国家公務員法において何らかの問題が生じると考えているか、明らかにされたい。また、今後、政府が行ってい…
答弁: 一について 国家公務員の離職後の再就職については、退職管理の適正化を図るとともに、公務の公正性を確保する観点から、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)及び国家公務員法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百八号)…
質問: …した押し付け的な再就職のあっせんだけを天下りや渡りと定義するのではなく、国家公務員がその退職者の情報を本人の了承を得たうえで公益法人や営利法人などに紹介すること自体が国民から批判され、不信をかっていると政府は認識している…
答弁: …と疑われる場合もあることから、厳しい批判があるものと認識している。現在、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百八号。以下「改正法」という。)が施行され、離職後の就職に関する規制として、各府省による退職者に…
質問: 官公庁が国家公務員の再就職支援(以下「天下り」という。)は景気の悪化とともに不安定さを増す国民の雇用と異なり、在職していた官公庁においてその斡旋を行うことだけでなく、給与体系や退職金制度も優遇されているとの批判を受け、場…
答弁: …のあっせんを原則禁止とする厳しい取扱いとしたところである。 三について 国家公務員法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百八号。以下「改正法」という。)による改正後の国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号。以下「法…
質問: …員の「天下り」の実態はどのようになっているか、ご教示いただきたい。 二 国家公務員の民間企業への「天下り」は禁止すべきと考えるが、政府の見解はいかがか。 右質問する。…
答弁: 一について 国家公務員の退職後における再就職の状況は、公務を離れた個人に関する情報であり、一般に政府が把握すべき立場にはないが、平成十八年度の医薬品の売上高上位三十社の協力を得て厚生労働省(旧厚生省を含む。)又は独立行政…
質問: 平成二十年五月十三日に閣議決定された「道路特定財源等に関する基本方針」(以下、「基本方針」)について、以下、政府の見解・方針等を問う。 �T 基本方針には、「一.道路関連公益法人や道路整備関係の特別会計関連支出の無駄を徹…
答弁: …本整備事業特別会計道路整備勘定からの支出を取りやめるものを除く。)間での国家公務員を退職した者の役員の兼職は、常勤又は非常勤を問わず、平成二十一年度までに解消するよう、平成二十年四月十八日付けで道路関係公益法人(平成二十…
質問: 第百六十六回国会(常会)に提出された国家公務員法等の一部を改正する法律案(以下「本法案」という。)は、「能力実績主義の人事管理」として、国家公務員の勤務条件に重大な影響を及ぼす新たな人事評価制度の構築等が規定されている。…
答弁: …たな人事評価の試行を実施しているところである。第百六十六回国会で成立した国家公務員法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百八号)による改正後の国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号。以下「新法」という。)に規定する…
質問: …革との連携 第四十八条 政府は、中央省庁等改革が行政の組織及び運営を担う国家公務員に係る制度の改革を併せて推進することにより達成されるものであることにかんがみ、(中略)人材の一括管理のための仕組みの導入(中略)について、…
答弁: …テムである人材情報データベースの構築及び運用、内閣官房及び総務省における国家公務員の再就職を支援する仕組みである人材バンクの円滑な導入に資するための試行等の取組を行ってきたところである。 今後、内閣官房、総務省等において…
質問: 昨年一一月二一日、ILO(国際労働機関)は、日本の連合及び連合官公部門連絡会(以下「労働側」という。)が結社の自由委員会に対して日本政府を相手として提訴していた案件に対する「第三二九次報告」を正式に採択した。この結果、政…
答弁: …在、「公務員制度改革大綱」(平成十三年十二月二十五日閣議決定)に基づき、国家公務員法等の改正に向けた検討を進めており、職員団体等に対し、能力等級制度等の法制化の論点について協議を申し入れるなど誠意ある対応を行っているとこ…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「国家公務員 退職管理」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「天下り問題に関する再質問主意書」ほか5件に近い
「行政改革に関する質問主意書」ほか5件に近い
「国土交通省現役官僚の天下りあっせん疑惑に関する質問主意書」ほか4件に近い
「菅内閣の営利企業への天下り・渡り根絶についての基本姿勢に関…」ほか2件に近い
「国家公務員の退職管理および再就職に関する質問主意書」ほか2件に近い
「行政改革に関する質問主意書」ほか2件に近い
「前経済産業省資源エネルギー庁長官の再就職問題に関する質問主…」ほか2件に近い
「行政改革に関する質問主意書」ほか2件に近い
「年金支給開始年齢の引き上げを見据えた今後の国家公務員制度の…」ほか1件に近い
「年金支給開始年齢の引き上げを見据えた今後の国家公務員制度の…」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。