「懲戒処分 公表指針」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
19件
2003年11月25日〜2024年6月17日
答弁書あり
19件
提出者 7人(多い順: 鈴木 宗男、鈴木 貴子、浅野 貴博)
答えていない型が出た答弁
8件
お答えすることは困難 5、趣旨が明らかではない 4、個別の事案 2
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
御指摘の「省内のパワー・ハラスメント・・・事案」の具体的に意味するところが明らかではなく、お尋ねについてお答えすることは困難であるが、いずれにせよ、外務省においては、パワー・ハラスメントの防止等に関し、人事院規則一〇−一六(パワー・ハラスメントの防止等)に基づき必要な措置を講じているところであり、また、パワー・ハラスメントとして懲戒処分に至る事案が発生した場合には、「懲戒処分の公表指針について」(平成十五年十一月十日付け総参−七八六人事院事務総長通知)に基づき適切に対応を行うこととなる。
人事院規則一〇−一〇(セクシュアル・ハラスメントの防止等)第二条第一号において、「セクシュアル・ハラスメント」とは、他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び職員が他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動をいうとされているところ、平成十六年十月以降、検察官がセクシュアル・ハラスメントをした事例で法務省において把握しているものは御指摘の検察官の事例を含めて十二件ある。法務省においては、職員に対する懲戒処分の公表に当たっては、「懲戒処分の公表指針について」(平成十五年十一月十日付け総参−七八六人事院事務総長通知)を踏まえ、個人が識別されない内容のものとすることを基本とし、関係者のプライバシー等の権利利益を侵害するおそれがある場合等には内容の一部又は全部を公表しないこととしているところ、これに沿って、御指摘の検察官の事例以外の十一件について、�@セクシュアル・ハラスメントをした検察官に対する国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第八十二条第一項に規定する懲戒処分又は法務省の内規に基づく監督上の措置の内容、�A当該懲戒処分又は監督上の措置の理由、�B当該検察官の退職又は在職の別及び�C当該検察官が免職の懲戒処分を受けた場合又は退職した場合における退職手当の支給の有無をお示しすると、以下のとおりである。
外務省として、同省職員に対する処分の公表に当たっては、「被処分者の属性に関する情報を、個人が識別されない内容のものとすることを基本として公表するものとする」ことを規定した「懲戒処分の公表指針について」(平成十五年十一月十日付け総参−七八六人事院事務総長通知)を踏まえて対応してきているところであり、これに沿って、同指針が作成された後に行われた同省の内規に基づく処分であって、同省として当該処分を受けた職員の氏名を公表しているものについて、同省において確認できる範囲でお答えすれば、中川幸子在ハイチ日本国大使館参事官が監督責任を問われ、同省の内規に基づく厳重注意処分を受けた後、マリ国駐箚特命全権大使に任命された例がある。
外務省として、職員に対する処分の公表に当たっては、「懲戒処分の公表指針について」(平成十五年十一月十日付け総参−七八六人事院事務総長通知)を踏まえ、個人が識別されない内容のものとすることを基本としており、先の答弁書(平成二十六年二月二十五日内閣衆質一八六第三七号。以下「前回答弁書」という。)四についてでお答えした以上の内容を明らかにすることにより、特定の個人が識別されるおそれがあることから、前回答弁書四についてのとおり答弁したものである。
当該暴行等を行った刑務官の官職はいずれも法務事務官であるが、法務省として、職員に対する懲戒処分の公表に当たっては、「懲戒処分の公表指針について」(平成十五年十一月十日付け総参−七八六人事院事務総長通知)を踏まえ、個人が識別されない内容のものとすることを基本としており、当該刑務官の氏名については、お答えすることを差し控えたい。
お尋ねの検察官の行為の中には、刑法(明治四十年法律第四十五号)などの法令に違反するものが含まれているところ、このうち、前田恒彦検事は、平成二十一年七月に、公判の紛糾及び上司からの叱責を避けるため、公判係属中の事件の証拠であるフロッピーディスクに記録された文書データを変造したものであり、この行為は、刑法第百四条の証拠隠滅罪に該当し、大坪弘道検事及び佐賀元明検事は、平成二十二年二月に、前田恒彦検事が証拠隠滅の罪を犯したことを知りながら、これを知った他の検事に他言を禁じ、前田恒彦検事に対し、当該データの改変は過誤によるものとして説明するよう指示するなどした上、当該データが過誤によって改変された可能性はあるが改変の有無を確定できず、改変されていたとしても過誤にすぎない旨事実をすり替えて捜査を行わず、また、次席検事及び検事正に対しても、虚偽の報告をし、検事正らをして、捜査は不要と誤信させることにより、証拠隠滅罪の犯人である前田恒彦検事を隠避させたものであり、この行為は、同法第百三条の犯人隠避罪に該当し、また、三浦正晴検事長については、前田恒彦検事による前記証拠隠滅の事実につき、同検事に対する指導監督が不適正であったものであるが、これら四名以外の行為については、法務省として、職員に対する懲戒処分の公表に当たっては、「懲戒処分の公表指針について」(平成十五年十一月十日付け総参−七八六人事院事務総長通知)を踏まえ、個人が識別されない内容のものとすることを基本としており、お尋ねの「詳しい経緯」を明らかにすることにより、特定の個人が識別されるおそれがあることなどから、お答えすることは差し控えたい。
法務省においては、「懲戒処分の公表指針について」(平成十五年十一月十日付け総参−七八六人事院事務総長通知)を踏まえ、職務遂行上の行為若しくはこれに関連する行為に係る懲戒処分又は職務に関連しない行為に係る免職若しくは停職の懲戒処分を受けた職員について、個人が識別されない内容のものとすることを基本として公表するものとし、関係者のプライバシー等の権利利益を侵害するおそれがある場合等には内容の一部又は全部を公表しないこととしているところ、これに沿って、平成十四年五月以降、検察官が懲戒処分を受けた事例で同省において把握しているものについてお答えすると、詐欺・公務員職権濫用等を理由とする免職の処分が一件、不適切交遊及びセクシュアル・ハラスメントを理由とする免職の処分が一件、有印私文書偽造・同行使等を理由とする免職の処分が一件、証拠隠滅を理由とする前田恒彦検事に対する免職の処分、犯人隠避を理由とする大坪弘道検事に対する免職の処分、犯人隠避を理由とする佐賀元明検事に対する免職の処分、公共の場所における卑わいな言動を理由とする停職(三月間)の処分が一件、セクシュアル・ハラスメントを理由とする停職(二月間)の処分が一件、痴漢行為を理由とする停職(一月間)の処分が一件、セクシュアル・ハラスメントを理由とする減給(六月間俸給の月額の百分の二十)の処分が一件、指導監督不適正等を理由とする検事に対する減給(六月間俸給の月額の百分の十)の処分が一件、業務処理不適正を理由とする検事に対する減給(四月間俸給の月額の百分の十)の処分が一件、業務処理不適正を理由とする減給(三月間俸給の月額の百分の二十)の処分が一件、傷害を理由とする減給(三月間俸給の月額の百分の二十)の処分が一件、交通法規違反を理由とする減給(三月間俸給の月額の百分の二十)の処分が一件、業務処理不適正を理由とする減給(三月間俸給の月額の百分の十)の処分が一件、強要未遂を理由とする減給(三月間俸給の月額の百分の十)の処分が一件、不適切交遊を理由とする減給(三月間俸給の月額の百分の十)の処分が一件、痴漢行為を理由とする減給(三月間俸給の月額の百分の十)の処分が一件、業務上過失傷害を理由とする減給(三月間俸給の月額の百分の十)の処分が一件、交通法規違反を理由とする減給(三月間俸給の月額の百分の十)の処分が一件、指導監督不適正を理由とする減給(三月間俸給の月額の百分の十)の処分が一件、業務処理不適正を理由とする減給(二月間俸給の月額の百分の十)の処分が一件、旅費の不適正受給を理由とする減給(一月間俸給の月額の百分の二十)の処分が一件、報告怠慢を理由とする検事に対する減給(一月間俸給の月額の百分の十)の処分が一件、交通法規違反を理由とする減給(一月間俸給の月額の百分の十)の処分が一件、自動車運転過失致死を理由とする減給(一月間俸給の月額の百分の十)の処分が一件、指導監督不適正を理由とする減給(一月間俸給の月額の百分の十)の処分が一件、指導監督不適正を理由とする三浦正晴検事長に対する減給(一月間俸給の月額の百分の十)の処分が一件、業務処理不適正を理由とする減給(一月間俸給の月額の百分の五)の処分が一件、セクシュアル・ハラスメントを理由とする減給(一月間俸給の月額の百分の五)の処分が一件、諸給与の不適正受給及び交通法規違反を理由とする減給(一月間俸給の月額の百分の三)の処分が一件、諸給与の不適正受給を理由とする減給(一月間俸給の月額の百分の一)の処分が一件、業務処理不適正を理由とする戒告の処分が十三件、業務処理不適正を理由とする検事に対する戒告の処分が一件、報告怠慢を理由とする戒告の処分が一件、欠勤を理由とする戒告の処分が一件、セクシュアル・ハラスメントを理由とする戒告の処分が二件、セクシュアル・ハラスメント、旅費の不適正受給及び欠勤を理由とする戒告の処分が一件、旅費の不適正受給を理由とする戒告の処分が一件、不適切行為を理由とする戒告の処分が一件、占有離脱物横領を理由とする戒告の処分が一件、暴行を理由とする戒告の処分が一件、酩酊による粗野な言動を理由とする戒告の処分が二件、器物損壊を理由とする戒告の処分が一件、確定申告の怠慢を理由とする戒告の処分が一件、業務上過失傷害を理由とする戒告の処分が一件、交通法規違反を理由とする戒告の処分が二件、指導監督不適正を理由とする戒告の処分が七件並びに指導監督不適正を理由とする検事に対する戒告の処分が一件存在する。
お尋ねの「国内外で暴行や窃盗等の刑事事件へとつながる不祥事」が具体的に何を意味するのか必ずしも明らかでないが、職員に対する懲戒処分の公表より先に報道機関によって懲戒処分の対象となった非違行為が報道された事例や、職員に対する懲戒処分を公表しなかった事例は存在する。外務省としては、「懲戒処分の公表指針について」(平成十五年十一月十日付け総参−七八六人事院事務総長通知)を踏まえ、職員に対する懲戒処分の公表の対象、時期、方法等を判断しており、職員に対する懲戒処分の公表は、当該懲戒処分の対象となった非違行為が報道機関によって報道されたか否かにより影響を受けるものではない。
これまでの経緯等を確認した結果、御指摘の事案は、現行の「懲戒処分の指針について」(平成十二年三月三十一日付け職職−六八人事院事務総長通知)及び「懲戒処分の公表指針について」(平成十五年十一月十日付け総参−七八六人事院事務総長通知)の下では、御指摘の「外務省在外職員」に対し、懲戒免職処分が科され、処分につき原則公表され、その結果当該職員が特命全権大使として任命されることは当然不可能となる性質の事案であったと考える。
外務省として、職員に対する処分の公表に当たっては、「懲戒処分の公表指針について」(平成十五年十一月十日付け総参−七八六人事院事務総長通知)を踏まえ、個人が識別されない内容のものとすることを基本としており、お尋ねについては、これを明らかにすることにより、特定の個人が識別されるおそれがあることから、お答えすることは差し控えたい。
法務省においては、「懲戒処分の公表指針について」(平成十五年十一月十日付け総参−七八六人事院事務総長通知)を踏まえ、職務に関連しない行為につき免職又は停職の懲戒処分を受けた職員について、個人が識別されない内容のものとすることを基本として公表するものとし、関係者のプライバシー等の権利利益を侵害するおそれがある場合等には内容の一部又は全部を公表しないこととしているところ、先の答弁書(平成二十一年五月二十六日内閣衆質一七一第四一三号。以下「先の答弁書」という。)一についてで述べた事件のうち、平成十七年十二月十五日に発生した強姦未遂事件につき、大関佳穗検察官に対し、免職の処分を行い、平成二十一年五月十四日に発生した東京都の公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(昭和三十七年東京都条例第百三号)違反事件につき、○○○○検察官に対し、停職一月間の処分を行い、同人はその後退職した。
御指摘の�@の職員に関する事案については、職務に関連しない行為であり、また、個人の権利利益を害するおそれがあることから、外務省として、当時、公表しなかった。また、御指摘の�A及び�Bの職員に対する処分については、「懲戒処分の公表指針について」(平成十五年十一月十日付け総参−七八六人事院事務総長通知)を踏まえ、外務省として、当時、公表しなかった。
2. 答えていない型が返った質問(8件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 令和六年六月三日に開催された外務省「官房タウンホールミーティング」において、志水史雄官房長より「一貫した基本方針は、職員一人一人を大事にすること。日本外交に貢献したいという志を持ち続け、多様な職員が働きやすさと働きがいを…
答弁: …づき必要な措置を講じているところであり、また、パワー・ハラスメントとして懲戒処分に至る事案が発生した場合には、「懲戒処分の公表指針について」(平成十五年十一月十日付け総参−七八六人事院事務総長通知)に基づき適切に対応を行…
質問: 昨年六月二十一日、在コンゴ民主共和国日本国大使館において出火騒ぎがあり、その約半年後の十二月二日、同大使館に勤務していた山田真也三等書記官が、建造物等放火罪と、更には業務上横領罪の疑いで逮捕されている。右と「前回答弁書」…
答弁: …おいて公金を横領したことを理由に同省が在外公館に勤務する同省職員に対して懲戒処分を行った事例は、次のとおりである。 (一)在パラオ日本国大使館において少なくとも約百五万円相当の公金の横領を含め約百五十万円相当の公金につい…
質問: 本年、三月八日付北海道新聞夕刊十二面に、「受刑者への暴行隠蔽容疑の五人書類送検 札幌刑務所」との見出し記事(以下、「記事」とする。)がある。これを踏まえ、以下質問する。 一 この記事を政府、特に法務省は承知し、その内容を…
答弁: …陵辱若しくは加虐の行為(以下「暴行等」という。)を行った事実を確認できる懲戒処分の記録に基づき、平成二十年一月一日から平成二十四年十二月末日までの間に受刑者に対する暴行等を含む事実により刑務官に対し懲戒処分が行われた事案…
質問: …がされた政府答弁書(内閣衆質一八〇第二六〇号)には、二〇〇二年五月以降、懲戒処分を受けた検察官について答弁がなされており、その内容は以下の通りとなっている。 〇免職処分…六件 ・詐欺・公務員職権濫用等を理由とする免職の処…
答弁: …ものであるが、これら四名以外の行為については、法務省として、職員に対する懲戒処分の公表に当たっては、「懲戒処分の公表指針について」(平成十五年十一月十日付け総参−七八六人事院事務総長通知)を踏まえ、個人が識別されない内容…
質問: 「前回答弁書」(内閣衆質一七一第一一号)を踏まえ、再質問する。 一 平成十八年度から二十年度(昨年十二月三日現在)の間に、外務省において痴漢、盗撮、窃盗行為で逮捕された、または処分を受けた者の人数は、それぞれ一、〇、二名…
答弁: …表しなかった。また、御指摘の�A及び�Bの職員に対する処分については、「懲戒処分の公表指針について」(平成十五年十一月十日付け総参−七八六人事院事務総長通知)を踏まえ、外務省として、当時、公表しなかった。 三について 御…
質問: 「政府答弁書」(内閣衆質一七〇第三六四号)を踏まえ、質問する。 一 平成十八年二月二十八日に閣議決定された政府答弁書(内閣衆質一六四第九一号)では、外務省において、�@平成十一年四月一日朝に、通勤途上、同一女性に対して痴…
答弁: … 五及び六について 外務省として、職員に対する処分の公表に当たっては、「懲戒処分の公表指針について」(平成十五年十一月十日付け総参−七八六人事院事務総長通知)を踏まえ、個人が識別されない内容のものとすることを基本としてお…
質問: 一 二〇〇七年七月三日に閣議決定された「政府答弁書」(内閣衆質一六六第四一二号)によれば、在ロシア日本国大使館(以下、「大使館」という。)のホームページ(以下、「ホームページ」という。)における「ロシア概観」というロシア…
答弁: …ある。 七について 外務省として、職員に対する処分の公表に当たっては、「懲戒処分の公表指針について」(平成十五年十一月十日付け総参−七八六人事院事務総長通知)を踏まえ、個人が識別されない内容のものとすることを基本としてお…
質問: 一 国家公務員法により懲戒処分がなされた外務省職員の実名発表を禁ずる法令上の根拠があるか。 二 人事院は国家公務員の懲戒処分の発表に関してどのような指針を定めているか。 三 平成十八年五月五日付読売新聞は、「外務省職員が…
答弁: 一について 懲戒処分を受けた外務省職員の氏名の公表を禁ずる旨を定めた法令の明文の規定はない。 二について 人事院が作成した「懲戒処分の公表指針について」(平成十五年十一月十日付け総参−七八六人事院事務総長通知)において、…
3. 過去の質問主意書(19件・新しい順)
質問: 令和六年六月三日に開催された外務省「官房タウンホールミーティング」において、志水史雄官房長より「一貫した基本方針は、職員一人一人を大事にすること。日本外交に貢献したいという志を持ち続け、多様な職員が働きやすさと働きがいを…
答弁: …づき必要な措置を講じているところであり、また、パワー・ハラスメントとして懲戒処分に至る事案が発生した場合には、「懲戒処分の公表指針について」(平成十五年十一月十日付け総参−七八六人事院事務総長通知)に基づき適切に対応を行…
質問: …下の女性職員に対してセクハラ行為を働いたとして、減給十分の一(三か月)の懲戒処分を下していると承知する。右を踏まえ、質問する。 一 前文で挙げた前静岡地検検事正によるセクハラ行為の事実関係につき、改めて詳細を説明されたい…
答弁: …は御指摘の検察官の事例を含めて十二件ある。法務省においては、職員に対する懲戒処分の公表に当たっては、「懲戒処分の公表指針について」(平成十五年十一月十日付け総参−七八六人事院事務総長通知)を踏まえ、個人が識別されない内容…
質問: 報道によると、カナダのバンクーバー総領事館で不適切な経理が行われ、公金約四十一万円が無くなり、当時の伊藤秀樹総領事(現スーダン大使)らが穴埋めしていたことが関係者の証言で明らかになっている。伊藤総領事は外務省本省に報告せ…
答弁: …ない内容のものとすることを基本として公表するものとする」ことを規定した「懲戒処分の公表指針について」(平成十五年十一月十日付け総参−七八六人事院事務総長通知)を踏まえて対応してきているところであり、これに沿って、同指針が…
質問: 昨年六月二十一日、在コンゴ民主共和国日本国大使館において出火騒ぎがあり、その約半年後の十二月二日、同大使館に勤務していた山田真也三等書記官が、建造物等放火罪と、更には業務上横領罪の疑いで逮捕されている。右と「前回答弁書」…
答弁: …おいて公金を横領したことを理由に同省が在外公館に勤務する同省職員に対して懲戒処分を行った事例は、次のとおりである。 (一)在パラオ日本国大使館において少なくとも約百五万円相当の公金の横領を含め約百五十万円相当の公金につい…
質問: 本年、三月八日付北海道新聞夕刊十二面に、「受刑者への暴行隠蔽容疑の五人書類送検 札幌刑務所」との見出し記事(以下、「記事」とする。)がある。これを踏まえ、以下質問する。 一 この記事を政府、特に法務省は承知し、その内容を…
答弁: …陵辱若しくは加虐の行為(以下「暴行等」という。)を行った事実を確認できる懲戒処分の記録に基づき、平成二十年一月一日から平成二十四年十二月末日までの間に受刑者に対する暴行等を含む事実により刑務官に対し懲戒処分が行われた事案…
質問: …がされた政府答弁書(内閣衆質一八〇第二六〇号)には、二〇〇二年五月以降、懲戒処分を受けた検察官について答弁がなされており、その内容は以下の通りとなっている。 〇免職処分…六件 ・詐欺・公務員職権濫用等を理由とする免職の処…
答弁: …ものであるが、これら四名以外の行為については、法務省として、職員に対する懲戒処分の公表に当たっては、「懲戒処分の公表指針について」(平成十五年十一月十日付け総参−七八六人事院事務総長通知)を踏まえ、個人が識別されない内容…
質問: …調べだった』と断定した。捜査報告書に事実と異なる記載をしたことと合わせて懲戒処分が相当と判断。近く法務省と協議した上、内部調査の結果を公表する方針だ。」と書かれている。この記事(以下、「朝日記事」とする。)はじめ右の経緯…
答弁: …について 御指摘の報道は承知している。 七について 法務省においては、「懲戒処分の公表指針について」(平成十五年十一月十日付け総参−七八六人事院事務総長通知)を踏まえ、職務遂行上の行為若しくはこれに関連する行為に係る懲戒…
質問: 一 一般に外務省として、同省職員が国内外で暴行や窃盗等の刑事事件へとつながる不祥事を起こした際、その日にち、内容、被害状況、起こした者の実名等、それに関する事実関係につき、どのようなタイミングでどのような方法により公表を…
答弁: …る不祥事」が具体的に何を意味するのか必ずしも明らかでないが、職員に対する懲戒処分の公表より先に報道機関によって懲戒処分の対象となった非違行為が報道された事例や、職員に対する懲戒処分を公表しなかった事例は存在する。外務省と…
質問: …回答弁書」では「これまでの経緯等を確認した結果、御指摘の事案は、現行の『懲戒処分の指針について』(平成十二年三月三十一日付け職職−六八人事院事務総長通知)及び『懲戒処分の公表指針について』(平成十五年十一月十日付け総参−…
答弁: … 御指摘の職員は、退職しており、退職金が支払われている。これは、現行の「懲戒処分の指針について」(平成十二年三月三十一日付け職職−六八人事院事務総長通知)の下では、「酒酔い運転をした職員は、免職又は停職とする。この場合に…
質問: 本年十月一日に閣議決定された政府答弁書(内閣衆質一七二第一九号。以下、「政府答弁書」という。)を踏まえ、質問する。 一 一九九二年九月二十七日午前一時頃から約一時間、モロッコ王国の首都ラバト市内のバーでウイスキーを飲んだ…
答弁: …及び二について これまでの経緯等を確認した結果、御指摘の事案は、現行の「懲戒処分の指針について」(平成十二年三月三十一日付け職職−六八人事院事務総長通知)及び「懲戒処分の公表指針について」(平成十五年十一月十日付け総参−…
質問: 「前回答弁書」(内閣衆質一七一第四五四号)を踏まえ、再質問する。 一 「前回答弁書」では、平成十八年以降、外務省職員が酒気帯びを含む飲酒状態で起こした交通事故(以下、「飲酒事故」という。)の件数につき、国内職員については…
答弁: …、二及び五について 外務省として、職員に対する処分の公表に当たっては、「懲戒処分の公表指針について」(平成十五年十一月十日付け総参−七八六人事院事務総長通知)を踏まえ、個人が識別されない内容のものとすることを基本としてお…
質問: …察官等」に対する処分について、「前回答弁書」ではいずれも免職または減給の懲戒処分が下されていることが明らかにされているが、どの「検察官等」に対して右の処分のうちどれが下されているのか、また減給に関しては何ヶ月にわたりどれ…
答弁: 一から三までについて 法務省においては、「懲戒処分の公表指針について」(平成十五年十一月十日付け総参−七八六人事院事務総長通知)を踏まえ、職務に関連しない行為につき免職又は停職の懲戒処分を受けた職員について、個人が識別さ…
質問: 「前回答弁書」(内閣衆質一七一第一一号)を踏まえ、再質問する。 一 平成十八年度から二十年度(昨年十二月三日現在)の間に、外務省において痴漢、盗撮、窃盗行為で逮捕された、または処分を受けた者の人数は、それぞれ一、〇、二名…
答弁: …表しなかった。また、御指摘の�A及び�Bの職員に対する処分については、「懲戒処分の公表指針について」(平成十五年十一月十日付け総参−七八六人事院事務総長通知)を踏まえ、外務省として、当時、公表しなかった。 三について 御…
質問: 「政府答弁書」(内閣衆質一七〇第三六四号)を踏まえ、質問する。 一 平成十八年二月二十八日に閣議決定された政府答弁書(内閣衆質一六四第九一号)では、外務省において、�@平成十一年四月一日朝に、通勤途上、同一女性に対して痴…
答弁: … 五及び六について 外務省として、職員に対する処分の公表に当たっては、「懲戒処分の公表指針について」(平成十五年十一月十日付け総参−七八六人事院事務総長通知)を踏まえ、個人が識別されない内容のものとすることを基本としてお…
質問: 一 二〇〇七年七月三日に閣議決定された「政府答弁書」(内閣衆質一六六第四一二号)によれば、在ロシア日本国大使館(以下、「大使館」という。)のホームページ(以下、「ホームページ」という。)における「ロシア概観」というロシア…
答弁: …ある。 七について 外務省として、職員に対する処分の公表に当たっては、「懲戒処分の公表指針について」(平成十五年十一月十日付け総参−七八六人事院事務総長通知)を踏まえ、個人が識別されない内容のものとすることを基本としてお…
質問: 一 外務報道官の業務内容如何。 二 外務省公式ホームページによって、二〇〇七年三月二十日十七時四十五分より行われた会見(以下、「会見」という。)において、記者からの「ロシアの今日の一部報道で、先月末の日露首脳会談の際に、…
答弁: …ない。 五について 外務省として、職員に対する処分の公表に当たっては、「懲戒処分の公表指針について」(平成十五年十一月十日付け総参−七八六人事院事務総長通知)を踏まえ、個人が識別されない内容のものとすることを基本としてお…
質問: 一 国家公務員法により懲戒処分がなされた外務省職員の実名発表を禁ずる法令上の根拠があるか。 二 人事院は国家公務員の懲戒処分の発表に関してどのような指針を定めているか。 三 平成十八年五月五日付読売新聞は、「外務省職員が…
答弁: 一について 懲戒処分を受けた外務省職員の氏名の公表を禁ずる旨を定めた法令の明文の規定はない。 二について 人事院が作成した「懲戒処分の公表指針について」(平成十五年十一月十日付け総参−七八六人事院事務総長通知)において、…
質問: 平成十五年十一月十日(総参−七八六)に人事院事務総長名で、各省庁等に「懲戒処分の公表指針について」という通知が出された。 免職又は停職である懲戒処分は、原則公開とされ、「公表の例外」として非公開規定も置かれた。 そこでお…
答弁: …ねの平成十六年度において一般職の国家公務員に対して行われた免職又は停職の懲戒処分(以下「懲戒免職処分等」という。)のうち「懲戒処分の公表指針について」(平成十五年十一月十日付け総参−七八六人事院事務総長通知。以下「公表指…
質問: 平成十五年十一月十日付けで、人事院事務総長名で、懲戒処分の公表指針について(通知)という文書が、事務次官、外局の長、独立行政法人の長、日本郵政公社総裁に出された。そこでは、�@職務遂行上の行為又はこれに関連する行為に係わ…
答弁: 一から七までについて 各府省等においては、「懲戒処分の公表指針について」(平成十五年十一月十日付け総参─七八六人事院事務総長通知)を踏まえ、懲戒処分の適正な公表に努めることとしているところ、お尋ねの各府省等における懲戒処…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「懲戒処分 公表指針」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「懲戒処分の非公開に関する質問主意書」ほか3件に近い
「外務省職員による飲酒対人交通事故に関する再質問主意書」ほか2件に近い
「検察官等による犯罪行為の発生件数等に関する再質問主意書」ほか2件に近い
「外務省職員による飲酒対人交通事故に関する再質問主意書」ほか2件に近い
「外務省における飲酒対人交通事故や暴力事件を起こした人物の幹…」ほか2件に近い
「検察官等による犯罪行為の発生件数等に関する再質問主意書」ほか2件に近い
「懲戒処分の非公開に関する質問主意書」ほか2件に近い
「痴漢や盗撮行為により逮捕された外務省職員が在職し続けること…」ほか1件に近い
「検察官等による犯罪行為の発生件数等に関する再質問主意書」ほか1件に近い
「痴漢や盗撮行為により逮捕された外務省職員が在職し続けること…」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。