「技能実習 特定技能」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
35件
2018年10月24日〜2026年6月5日
答弁書あり
34件
提出者 18人(多い順: 山井 和則、阿部 知子、牧山 ひろえ)
答えていない型が出た答弁
29件
趣旨が明らかではない 25、お答えすることは困難 24、検討してまいりたい 6、個別の事案 5、承知していない 4、仮定の質問 3
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
お尋ねの「特定技能一号での就労開始の移行期、又は転職・転籍の手続中」については、その意味するところが必ずしも明らかではないが、いずれにせよ、技能実習生の「技能実習終了後」において、「特定技能一号での就労開始」となっておらず、又は「転職・転籍」をしておらず、労働関係法令が適用されていない期間についても、技能実習法第九条第六号、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則(平成二十八年法務省・厚生労働省令第三号)第十二条第一項第六号の規定等に基づき、実習実施者又は監理団体に対して、「技能実習の終了後の帰国に要する旅費を負担するとともに、技能実習の終了後の帰国が円滑になされるよう必要な措置を講ずること」など、適切な支援の実施を求めているところ、御指摘の「出入国在留管理庁、厚生労働省その他関係省庁」において、実習実施者又は監理団体に対し、特段の「周知又は指導」を行っていないが、御指摘のような「不利益を受けないよう」、実習実施者又は監理団体において適切に対応されるべきものと考えている。
「技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議最終報告書を踏まえた政府の対応について」(令和六年二月九日外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議決定)において、「二国間取決め(MOC)を新たに作成し、悪質な送出機関の排除に向けた取組を強化するとともに、原則として、当該取決めを作成した国の送出機関からのみ受入れを行うものとする。」としているのは、育成就労制度を念頭に置いているものであり、御指摘のように「特定技能外国人について、政府方針において、二国間取決め(MOC)を新たに作成し、原則として、当該取決めを作成した国の送り出し機関からのみ受入れを行うものとされている」ものではないが、お尋ねが育成就労制度に関するものであるとすれば、育成就労制度における二国間取決めについては、現在検討中であり、現時点でお答えすることは困難であるが、出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第六十号。以下「改正法」という。)の施行までの間に、現行の技能実習制度において覚書を作成していない国も含めて二国間取決めの作成に努め、作成に至らなかった国については、適正な送出しを確保するための方策が講じられているかといった個別の事情を考慮し、十分慎重な検討を行った上で受入れの可否を判断することを想定している。また、二国間取決めの具体的内容については、現行の技能実習制度における覚書の内容を踏まえつつ、送出機関の認定基準として、手数料の上限等に係る基準を遵守すること、監理支援機関等への供応等を行わないことなどを盛り込むことや、二国間取決めの実効性を確保するための措置に関する事項を盛り込むことを検討しているところである。
我が国に在留する外国人については出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)により在留資格が定められており、外国人の我が国における在留に対しこのような制限を加えることについては、昭和五十三年十月四日最高裁判所大法廷判決にもあるように、憲法第二十二条に違反するものではないが、育成就労制度においては、令和五年十一月三十日に技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議が取りまとめた「最終報告書」(以下「最終報告書」という。)に記載されている「人材育成の実効性を確保するための一定の転籍制限は残しつつも、人材確保も目的とする新たな制度の趣旨を踏まえ、外国人の労働者としての権利性をより高める観点」を踏まえ、育成就労外国人(出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第六十号)による改正後の外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号。以下「法」という。)第二条第四号に規定する育成就労外国人をいう。)本人の希望により、一定の要件の下で、育成就労実施者(法第二条第七号に規定する育成就労実施者をいう。)を変更することを認めることとしている。
御指摘の「本人の意向による転籍の自由を制限する期間」については、最終報告書において、「転籍が認められることによって人材育成への支障や人材流出が生じないかという懸念があり、地方や中小零細企業等への配慮の観点からも、急激な変化を緩和するための措置を検討する必要がある」ことから、「「同一の受入れ機関において就労した期間が一年を超えていること」という転籍の要件」については、「当分の間、受入れ対象分野によっては一年を超える期間を設定することを認めるなど、必要な経過措置を設けることを検討する」とされたことを踏まえ、「技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議最終報告書を踏まえた政府の対応について」(令和六年二月九日外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議決定。以下「関係閣僚会議決定」という。)において、「当分の間、各受入れ対象分野の業務内容等を踏まえ、受入れ対象分野ごとに一年から二年までの範囲内で設定する」との方針で検討を進めることとされたことから、法第九条の二第四号イにおいて、一年以上二年以下の範囲内で主務省令で定めることとしたものである。そのため、同号イにおいて「当分の間」とは規定していないが、いずれにせよ、政府としては、このような関係閣僚会議決定の方針に沿って、同号イの主務省令で定める期間を検討していく予定である。
御指摘の「永住権を取得する道を開く」、「この実態を無視する」、「移民政策の長期的な社会的影響についての議論」及び「透明性のある議論」の意味するところが必ずしも明らかではないが、育成就労制度及び特定技能制度(出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第六十号。以下「改正法」という。)による改正後の外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)及び出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)に基づく育成就労制度及び特定技能制度をいう。三についてにおいて同じ。)においては、「技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議最終報告書を踏まえた政府の対応について」(令和六年二月九日外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議決定。以下「関係閣僚会議決定」という。)において示された方針に従い、有識者・労使団体等で構成する新たな会議体を設置し、同会議体の意見を踏まえて、判断の中立性や透明性を確保しつつ、受入れ見込数や受入れ対象分野の設定等を行うことを想定しており、同会議体における検討状況等を国民に丁寧に説明するなどして、制度の適切な運用に努めてまいりたい。
お尋ねの「相手国及びその送出機関の選定方法」の意味するところが必ずしも明らかではないが、育成就労制度については、「技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議最終報告書を踏まえた政府の対応について」(令和六年二月九日外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議決定。以下「関係閣僚会議決定」という。)において、「二国間取決め(MOC)を新たに作成し、悪質な送出機関の排除に向けた取組を強化するとともに、原則として、当該取決めを作成した国の送出機関からのみ受入れを行うものとする」との方針で検討を進めることとしており、送出国となり得る国との間で、当該国からの受入れに係る需要等を踏まえつつ二国間取決めの作成に向けた取組等を行い、原則として、当該取決めを作成した国の送出機関からのみ外国人の受入れを行うこととするとともに、当該取決めに基づき、送出国政府に対して、悪質な送出機関の排除に向けた申入れを行うなどの方策を講じていく考えである。
政府としては、育成就労制度の創設等をするため、出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律案(以下「法律案」という。)を令和六年三月十五日に閣議決定し、今国会に提出したところであり、現時点において、お尋ねの「特定技能の在留資格や「育成就労制度」の変更点について、・・・「国民に丁寧に説明する」ための方法と、その説明を行う予定の時期」の詳細についてお答えすることは困難である。
前段のお尋ねについては、お尋ねの「従来の技能実習制度で設定されていた五年間の育成期間を三年へと短縮する理由」の意味するところが必ずしも明らかではないが、育成就労制度における「育成期間」については、令和五年十一月三十日に技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議が取りまとめた「最終報告書」(以下「最終報告書」という。)において、「現行の技能実習一号及び二号の実習期間に相当する三年間の就労及び育成の期間を通じて、未熟練労働者を特定技能一号の技能水準の人材に育成するものとすべきとの意見が複数あ」り、「これに対しては、業種によっては技能実習三号までの実習期間に相当する五年間の制度とすべき、技能修得のために必要な期間は業種により異なる場合があることも考慮すべきといった意見も一部あったが、三年間の人材育成期間で特定技能への移行を目指すシンプルな制度にすべきという意見もあり、このような観点を踏まえた制度とする必要がある」ことが指摘されている。関係閣僚会議決定においては、これらを踏まえ、育成就労制度について、「基本的に三年間の就労を通じた育成期間において、対象となる外国人ごとに育成就労計画を定めた上で計画的に特定技能一号の技能水準の人材に育成することを目指すものと」するとの方針で検討を進めることとしており、この方針に基づき、今国会に法律案を提出したところである。
その上で、技能実習制度については、現在、「外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議」の下に設置された「技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議」(以下「有識者会議」という。)において、制度目的と実態を踏まえた制度の在り方、転籍の在り方等について議論されており、今後、有識者会議の議論等も踏まえ、制度の見直しに向けた検討を行ってまいりたい。
出入国在留管理庁においては、特定技能外国人受入れに関する運用要領(平成三十一年三月二十日出入国在留管理庁公表。以下「運用要領」という。)において、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第六条第二項の上陸申請を行う外国人(以下「上陸申請人」という。)及び同法第二十条第二項の在留資格の変更の申請を行う外国人(以下「在留資格変更申請人」という。)が、出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和五十六年法務省令第五十四号)別表第三の特定技能の項の下欄第一号ニに掲げる「日本語能力を証する資料」及び同号ホに掲げる「従事しようとする業務に関して有する技能を証する資料」の提出をしようとする場合の方法の一つとして、技能実習生に関する評価調書(運用要領参考様式第一―二号。以下「評価調書」という。)を入国審査官等に提出する方法(以下「評価調書を提出する方法」という。)を示しているところ、御指摘のような「評価調書の作成拒否、不能」の事例があることは承知しているが、その具体的な件数等については把握していない。
また、出入国在留管理庁においては、令和元年九月二十七日に運用要領を改正し、当該資料の提出方法について、評価調書を提出する方法のほかに、上陸申請人又は在留資格変更申請人(以下「上陸申請人等」という。)が評価調書を提出することができない場合には、評価調書に代わる文書として、当該上陸申請人等の技能実習の状況を説明する文書を提出することができることを示し、「特定技能第一号」の在留資格をもって在留しようとする外国人に係る上陸申請等の審査の運用改善を図ったところであり、現時点において、御指摘のような「評価調書の作成拒否、不能の件数や状況」についての実態調査を行うことは考えていない。
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、評価調書については、その条件も含め、上陸申請人等及び当該上陸申請人等が技能実習を行っていた実習実施者(外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)第二条第六項に規定する実習実施者をいう。)等の当事者間での合意の上で作成されるべきものと考えているが、御指摘のような「評価調書の作成を拒否すること」等の事例があることも踏まえ、一についてで述べたとおり、出入国在留管理庁において運用要領を改正し、上陸申請人等が評価調書を提出することができない場合には、評価調書に代わる文書を提出することができることを示し、「特定技能第一号」の在留資格をもって在留しようとする外国人に係る上陸申請等の審査の運用改善を図ったところである。
2. 答えていない型が返った質問(29件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 技能実習生らの妊娠・出産に関する問題については、二〇二四年には内閣衆質二一三第一三六号、また二〇二五年には内閣衆質二一七第二一五号として、それぞれ答弁書が出されている。しかし、その後も外国人女性の孤立出産、又は死産後に支…
答弁: 一の1について 本件届出(外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号。以下「技能実習法」という。)第十九条第一項又は第三十三条第一項の規定に基づき実習実施者(技能実習法第二条…
質問: …以上本邦に在留していること。ただし、この期間のうち、就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能一号」を除く。)又は居住資格をもって引き続き五年以上在留していることを要する。」とされている。このように、住所要件については…
答弁: 一の1について お尋ねの「帰化の許可及び永住許可における住所要件について統一的な整理」については、帰化の許可の審査の在り方について、永住許可の審査との整合性も勘案しつつ、必要な見直しを検討することとしており、現時点でお答…
質問: 技能実習生らの妊娠・出産に関する抜本的な対策について、令和六年六月二十一日に答弁書(内閣衆質二一三第一三六号。以下、答弁書)が出されているが、その対策の効果が見えないと考える。 同年十二月に、鹿児島市で孤立出産をし、出産…
答弁: …含め検討しているところである。 一の3について お尋ねについては、外国人技能実習機構(以下「機構」という。)が毎年度作成している外国人技能実習機構業務統計における「受入形態別 事由別 技能実習実施困難時届出件数」の「企業…
質問: …関して、以下の通り質問する。 一 現在、MOCを締結しておらず、なおかつ技能実習生を受け入れている国はどの程度あるか。 二 中国のように現行制度においてMOCを締結していない国についてはどのように対応するのか。例外的に受…
答弁: 一について お尋ねの意味するところが必ずしも明らかではないが、「技能実習」の在留資格をもって在留する者の属する国・地域のうち、我が国との間で二国間の技能実習制度に関する協力覚書(以下「覚書」という。)を作成していないもの…
質問: 政府は、今後五年間で特定技能の在留資格で最大八十二万人の外国人労働者を受け入れる方針であるという。これは、制度導入時の二〇一九年度から二〇二三年度の想定である最大約三十四・五万人の二・四倍に相当し、規模的に過去に前例のな…
答弁: …いが、育成就労制度及び特定技能制度(出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第六十号。以下「改正法」という。)による改正後の外国人の育成就…
質問: 技能実習生や留学生が孤立した状態で出産や中絶をする事件が跡を絶たない。送り出し機関や受け入れ機関が「妊娠してはいけない」と警告したり、実際に妊娠した女性に退職や退学、さらには帰国を迫ったりするため、相談しづらいことが背景…
答弁: 一の1について 御指摘の「�@妊娠・出産を理由に「技能実習困難時届」が出された数のうち、�A「技能実習の継続意思を有するもの」、さらに�B「技能実習を再開する技能実習計画の認定が確認できたもの」の集計結果」については、技…
質問: …こと、持ち込まれた場合に感染を拡大させないことが求められている。 現在、技能実習の在留資格で日本に滞在する外国人が約四十万人、特定技能では約二十万人にのぼる。また、技能実習に替わる新たな在留資格として育成就労を設ける法改…
答弁: …るものであり、義務付けているものではないため、お尋ねのように「育成就労や特定技能等の在留資格の要件に、日本で定期接種化されているワクチンの接種(入国後の接種でも可とする)を加える」ことや「雇用主にそれぞれの外国人について…
質問: …界があることを示唆している。 一方、二月九日に行われた関係閣僚会議では、技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議最終報告書を踏まえ、現行の技能実習制度を廃止し、人手不足分野での人材確保及び育成を目的とする「…
答弁: …」の意味するところが必ずしも明らかではないが、育成就労制度については、「技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議最終報告書を踏まえた政府の対応について」(令和六年二月九日外国人材の受入れ・共生に関する関係閣…
質問: 外国人労働者を受け入れる際によく利用されるのが「特定技能」と「技能実習」である。特定技能は日本の人手不足を補うための制度であり、技能実習は日本で習得した技術を母国に持ち帰って広めてもらうという国際貢献のための制度である。…
答弁: 一について 技能実習生(外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号。以下「法」という。)第二条第一項に規定する技能実習生をいう。)が実習実施者(法第二条第六項に規定する実習実…
質問: …質の確保や量的確保・育成が課題」であるともされている。同年七月三十一日の技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議でも、日本語教員数の圧倒的な不足が深刻な問題であり、十分な予算の確保が必要であるとの議論がなさ…
答弁: 一について 御指摘の「質の高い日本語教師の確保とは逆行する状況」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、一定以上の能力を有する日本語教育に従事する者の数を十分に確保できていない理由については、令和五年一月二十…
3. 過去の質問主意書(35件・新しい順)
質問: 技能実習生らの妊娠・出産に関する問題については、二〇二四年には内閣衆質二一三第一三六号、また二〇二五年には内閣衆質二一七第二一五号として、それぞれ答弁書が出されている。しかし、その後も外国人女性の孤立出産、又は死産後に支…
答弁: 一の1について 本件届出(外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号。以下「技能実習法」という。)第十九条第一項又は第三十三条第一項の規定に基づき実習実施者(技能実習法第二条…
質問: …以上本邦に在留していること。ただし、この期間のうち、就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能一号」を除く。)又は居住資格をもって引き続き五年以上在留していることを要する。」とされている。このように、住所要件については…
答弁: 一の1について お尋ねの「帰化の許可及び永住許可における住所要件について統一的な整理」については、帰化の許可の審査の在り方について、永住許可の審査との整合性も勘案しつつ、必要な見直しを検討することとしており、現時点でお答…
質問: 技能実習生らの妊娠・出産に関する抜本的な対策について、令和六年六月二十一日に答弁書(内閣衆質二一三第一三六号。以下、答弁書)が出されているが、その対策の効果が見えないと考える。 同年十二月に、鹿児島市で孤立出産をし、出産…
答弁: …含め検討しているところである。 一の3について お尋ねについては、外国人技能実習機構(以下「機構」という。)が毎年度作成している外国人技能実習機構業務統計における「受入形態別 事由別 技能実習実施困難時届出件数」の「企業…
質問: …関して、以下の通り質問する。 一 現在、MOCを締結しておらず、なおかつ技能実習生を受け入れている国はどの程度あるか。 二 中国のように現行制度においてMOCを締結していない国についてはどのように対応するのか。例外的に受…
答弁: 一について お尋ねの意味するところが必ずしも明らかではないが、「技能実習」の在留資格をもって在留する者の属する国・地域のうち、我が国との間で二国間の技能実習制度に関する協力覚書(以下「覚書」という。)を作成していないもの…
質問: 現行の技能実習制度においては、技能実習生は、原則として転籍が認められていない。このことが、実習実施者と技能実習生との間に過度な支配従属関係を生み、様々な人権侵害を発生させ、また失踪の原因ともなっているとの指摘がなされてき…
答弁: …に違反するものではないが、育成就労制度においては、令和五年十一月三十日に技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議が取りまとめた「最終報告書」(以下「最終報告書」という。)に記載されている「人材育成の実効性を…
質問: 政府は、今後五年間で特定技能の在留資格で最大八十二万人の外国人労働者を受け入れる方針であるという。これは、制度導入時の二〇一九年度から二〇二三年度の想定である最大約三十四・五万人の二・四倍に相当し、規模的に過去に前例のな…
答弁: …いが、育成就労制度及び特定技能制度(出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第六十号。以下「改正法」という。)による改正後の外国人の育成就…
質問: 技能実習生や留学生が孤立した状態で出産や中絶をする事件が跡を絶たない。送り出し機関や受け入れ機関が「妊娠してはいけない」と警告したり、実際に妊娠した女性に退職や退学、さらには帰国を迫ったりするため、相談しづらいことが背景…
答弁: 一の1について 御指摘の「�@妊娠・出産を理由に「技能実習困難時届」が出された数のうち、�A「技能実習の継続意思を有するもの」、さらに�B「技能実習を再開する技能実習計画の認定が確認できたもの」の集計結果」については、技…
質問: …こと、持ち込まれた場合に感染を拡大させないことが求められている。 現在、技能実習の在留資格で日本に滞在する外国人が約四十万人、特定技能では約二十万人にのぼる。また、技能実習に替わる新たな在留資格として育成就労を設ける法改…
答弁: …るものであり、義務付けているものではないため、お尋ねのように「育成就労や特定技能等の在留資格の要件に、日本で定期接種化されているワクチンの接種(入国後の接種でも可とする)を加える」ことや「雇用主にそれぞれの外国人について…
質問: …界があることを示唆している。 一方、二月九日に行われた関係閣僚会議では、技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議最終報告書を踏まえ、現行の技能実習制度を廃止し、人手不足分野での人材確保及び育成を目的とする「…
答弁: …」の意味するところが必ずしも明らかではないが、育成就労制度については、「技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議最終報告書を踏まえた政府の対応について」(令和六年二月九日外国人材の受入れ・共生に関する関係閣…
質問: 外国人労働者を受け入れる際によく利用されるのが「特定技能」と「技能実習」である。特定技能は日本の人手不足を補うための制度であり、技能実習は日本で習得した技術を母国に持ち帰って広めてもらうという国際貢献のための制度である。…
答弁: 一について 技能実習生(外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号。以下「法」という。)第二条第一項に規定する技能実習生をいう。)が実習実施者(法第二条第六項に規定する実習実…
質問: …質の確保や量的確保・育成が課題」であるともされている。同年七月三十一日の技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議でも、日本語教員数の圧倒的な不足が深刻な問題であり、十分な予算の確保が必要であるとの議論がなさ…
答弁: 一について 御指摘の「質の高い日本語教師の確保とは逆行する状況」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、一定以上の能力を有する日本語教育に従事する者の数を十分に確保できていない理由については、令和五年一月二十…
質問: …自動車整備人材の確保に向けて、政府や関係団体と連携した広報活動や、外国人技能実習制度・特定技能評価制度の活用が課題となっており、労働環境・待遇改善への取り組みも重要と考えている。自動車整備人材の確保を支援するため、政府は…
答弁: …連携して自動車整備士の魅力を若者に対して発信する動画を作成するとともに、特定技能の在留資格に係る制度を周知する等、自動車整備事業の整備人材の確保を支援しているところである。 三について お尋ねについては、国土交通省におい…
質問: …身取引犯や国内の人身取引犯は、外国人労働者を搾取するために政府が運営する技能実習制度を引き続き悪用した。技能実習制度の下での日本国内の移住労働者の強制労働が依然として報告されたにもかかわらず、またもや当局は、技能実習制度…
答弁: …「第三者」による検証を行うことも考えていない。 二の1について 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号。以下「法」という。)附則第二条において、「政府は、この法律の施行後…
質問: …身取引犯や国内の人身取引犯は、外国人労働者を搾取するために政府が運営する技能実習制度を引き続き悪用した。技能実習制度の下での日本国内の移住労働者の強制労働が依然として報告されたにもかかわらず、またもや当局は、技能実習制度…
質問: 改正入管難民法により、二年十カ月以上の実習経験がある場合、技能実習生は無試験で特定技能に移行することができるが、実習先と別の職場で働くことを希望する場合には評価調書が必要になる。しかし、実習先や管理団体が評価調書の作成を…
答弁: …して有する技能を証する資料」の提出をしようとする場合の方法の一つとして、技能実習生に関する評価調書(運用要領参考様式第一―二号。以下「評価調書」という。)を入国審査官等に提出する方法(以下「評価調書を提出する方法」という…
質問: 昨今の外国人材の受け入れ拡大に伴い、二〇一八年末の在留外国人の数は二百七十三万千九十三人と過去最高を記録した。本年の出入国管理法の改正と新在留制度の発足で、本邦に在留する外国人の数は、今後とも増加すると予想される。 しか…
答弁: …的とし情報共有の枠組みの構築を内容とする二国間取決めを九か国との間で、「技能実習」の在留資格について不適切な送出し機関の関与の排除等を目的とした二国間取決めを十四か国との間で、それぞれ作成している。 また、お尋ねの「国内…
質問: …設分野で受け入れる特定技能一号外国人は、実際には日本語能力試験を受けずに技能実習生から移行してくる方々がほぼ百パーセントと見込まれている。そのため、労働安全衛生法に基づいて自らを被ばくから守るために十分な日本語が身につい…
答弁: 一について これまで政府においては、「特定技能」の在留資格をもって在留する外国人(以下「特定技能外国人」という。)の送出国となり得る国との間で、「特定技能」の在留資格に係る制度について様々な協議を行っているところ、個別の…
質問: 働きながら技術を学ぶために来日している外国人技能実習生(以下「実習生」という。)は、農業や漁業、製造業などの分野で年々増え、三十二万人を超えた。事実上、人手不足の業種を支える労働力の供給源となっている実習生に対して、人権…
答弁: …施し、平成二十六年度は独立行政法人労働政策研究・研修機構が実施した「帰国技能実習生フォローアップ調査」においては、技能実習期間中に禁止されていた事項の有無についての質問に対して、例えば、「携帯電話の使用を禁止された」と回…
質問: …び休日に関する規定の適用が除外されている。この点、農業分野における外国人技能実習生及び国家戦略特別区域農業支援外国人についても、同様に、労働基準法の労働時間、休憩及び休日に関する規定の適用が除外されているが、生産性の向上…
答弁: …能な限り労働基準法の規定を踏まえた運用がなされるよう、「農業分野の外国人技能実習生」については「農業分野における技能実習移行に伴う留意事項について」(平成十二年三月農林水産省構造改善局地域振興課)を、「外国人農業支援人材…
質問: 政府は外国人技能実習制度で明らかになった人権侵害問題を放置したまま、新たな在留資格を設けて、外国人労働者を受け入れようとしている。労働者は人であり、労働は人の生活の一部でしかない。労働者を受け入れることは生活者を受け入れ…
答弁: 一及び二について 法務省入国管理局が策定する「技能実習生の入国・在留管理に関する指針」(以下「指針」という。)については、平成二十五年十二月に改訂を行っているところ、その際に、御指摘の「十三年判決」の内容を担当部局で共有…
質問: …の手続はどのようなものを想定しているか。 五 政府が法務省内に立ち上げ、技能実習制度を検証する「技能実習制度の運用に関するプロジェクトチーム」での議論は公開すべきと考えるが、調査の経過はどのように公表し、また、調査の結果…
答弁: …業上の分野を追加し、又は削除することとしている。 五について お尋ねの「技能実習制度の運用に関するプロジェクトチーム」の議事内容については、その要旨を法務省のホームページに掲載する予定であり、また、当該「プロジェクトチー…
質問: …受け入れ停止措置を講ずるのは制度矛盾ではないか。 六 一方で、「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」の基本理念である第三条第二項において、「技能実習は、労働力の需給の調整の手段として行われてはな…
答弁: …昭和二十六年政令第三百十九号。以下「改正後入管法」という。)において、「特定技能」の在留資格に係る制度に関し、御指摘の「二国間条約の締結」を必要とするとの規定はない。 二について お尋ねの「労働法制」の意味するところが必…
質問: 一 現在、外国人技能実習制度の対象となっている繊維産業、特に縫製業、並びに陶磁器工業製品製造業は、人材を確保することが困難な状況、つまり人手不足であると承知しているが、なぜいずれの業界も特定技能一号の対象業種となることを…
答弁: …開発途上地域等への技能、技術又は知識の移転による国際協力を推進するという技能実習制度と、人材を確保することが困難な状況にあるため外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野に限って外国人を受け入れようとする「特定…
質問: …」については、一定の技能や専門性を判断する為の試験を行うとしていますが、技能実習二号修了者は必要な試験を受けることなく、特定技能一号に移ることができるようにするとしています。 事実上、技能実習制度の先に特定技能一号が接続…
答弁: …開発途上地域等への技能、技術又は知識の移転による国際協力を推進するという技能実習制度の目的は、「特定技能」の在留資格が創設されることにより変わるものではなく、「特定技能一号の人材供給の目的」で「第二号技能実習」の対象とな…
質問: …のは虚偽答弁ではありませんか。 二 平成二十四年以降、本年までの、外国人技能実習生の失踪者の合計は何人ですか。そのうち、発見された人や帰国した人は何人で、失踪したまま、行方が不明の実習生は何人ですか。年別の人数と合計の人…
答弁: …御指摘は当たらない。 二について 平成二十四年から平成二十九年までの間に技能実習を実施することが困難となった旨の報告があった技能実習生のうち、その原因が技能実習生が行方不明となったことにあるとされている者の人数は、二万八…
質問: …そいくらの程度の予算がかかると想定していますか。 四 過去三年間、年別の技能実習生の死亡者数を示した上で、その死因について示して下さい。また、死亡事案のうち過労死の件数、劣悪な労働環境が原因の件数は、それぞれ何件ですか。…
答弁: …とが困難であるため、お答えすることは困難である。 四について お尋ねの「技能実習生の死亡者数」について、出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(平成二年法務省令第十六号)に基づき監理団体等から技能実…
質問: …界からの強い要望があれば、六万人を上回る可能性がありますか。 十 外国人技能実習生の失踪に係る調査を行うことになった経緯について説明して下さい。 右質問する。…
答弁: …合には、変わり得るものであると考えている。 十について お尋ねの「外国人技能実習生の失踪に係る調査」については、平成二十五年当時、技能実習生の失踪者数が大幅に増加していたことから、失踪に至る経緯等を調査、分析し、失踪を防…
質問: …、これに違反した場合には、どのような罰則が適用されますか。 二 外国人の技能実習生について、残業代を時給三百円に設定し、その支払いが行われるなどの労働基準法違反が横行していますが、特定技能一号ないしは二号の外国人労働者で…
答弁: …摘発」の意味するところが必ずしも明らかではないが、全国の労働基準監督署が技能実習生を受け入れている実習実施者に対して監督指導を行い、労働基準関係法令違反が認められた件数は、平成二十五年が千八百四十四件、平成二十六年が二千…
質問: …はありますか。もし無いなら、日本が世界初となりますか。 四 過去六年間の技能実習生の失踪者数の推移と、その原因、現在でも行方不明の失踪者数の累積人数を示して下さい。また、未だに行方不明の技能実習生への、政府の対応について…
答弁: …ころが必ずしも明らかではなく、お答えすることは困難である。 四について 技能実習を実施することが困難となった旨の報告があった技能実習生のうち、その原因が技能実習生が行方不明となったことにあるとされている者の人数は、平成二…
質問: …た、検討する可能性がないのであれば、その理由を示して下さい。 三 現在の技能実習制度では、最低賃金割れ、賃金の不払い、残業代の不払い、過労死ラインを超える長時間労働が問題になり、奴隷労働という批判もありますが、なぜ、この…
答弁: …ころが必ずしも明らかではなく、お答えすることは困難である。 三について 技能実習制度においては、制度の趣旨が理解されずに安価な労働力の確保策として使われ、労働関係法令違反が生じていた等の問題があったことなどから、問題点の…
質問: …ような違反はどの機関のどんな職員がどのような方法で調査しますか。 十三 技能実習の講習期間を終えた外国人は、そのまま特定技能一号ないしは二号の外国人労働者になれますか。もしなれるのであれば、技能実習制度の目的と明らかに異…
答弁: …ことができる。 十三について お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、「技能実習」の在留資格をもって在留する外国人が「特定技能第一号」又は「特定技能第二号」への在留資格の変更をするに当たっては、法務大臣が、当該外国人につ…
質問: …その可能性は無いですか。無いなら、その理由を示して下さい。 十一 現在、技能実習をしている外国人技能実習生が、本件法案の成立、施行後に、特定技能一号になれば、合計十年間、日本に在留することができるようになりますか。 十二…
答弁: …概にお答えすることは困難である。 十一及び十二について お尋ねの「現在、技能実習をしている外国人技能実習生が、本件法案の成立、施行後に、特定技能一号になれば」及び「現在、技能実習をしている外国人技能実習生が、本件法案の成…
質問: …き、「一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人材」を受け入れるため、「特定技能一号」及び「特定技能二号」の二つの在留資格を新たに創設することとされている。この新たな在留資格が創設されれば、「特定技能一号」の在留資格を有…
答弁: …ける配偶者又は子について家族滞在を認めているが、「特定技能第一号」又は「技能実習」の在留資格をもって在留する外国人については、これを認めないこととしている。これは、それぞれの在留資格に応じて行うことができる活動の内容及び…
質問: …、当該外国人に健康で文化的な最低限度の生活は保障されないのですか。 四 技能実習二号を修了(技能実習二号の七十七職種百三十九作業のいずれかを修了した人)したすべての人は、望めば特定技能一号に移行できますか。 五 特定技能…
答弁: …入国管理及び難民認定法(以下「改正後入管法」という。)においては、第二号技能実習を修了した者については、「特定技能第一号」の在留資格に必要な技能水準及び日本語能力水準を満たしているものとして運用することを予定している。 …
質問: …は何ですか。家族帯同を認めないのは人権侵害ではありませんか。 三 現行の技能実習制度は、人権上問題があるとして国連などからも批判されていますが、政府が認識している技能実習制度の問題は何ですか。 四 技能実習制度で起きてい…
答弁: …ける配偶者又は子について家族滞在を認めているが、「特定技能第一号」又は「技能実習」の在留資格をもって在留する外国人については、これを認めないこととしている。これは、それぞれの在留資格に応じて行うことができる活動の内容及び…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「技能実習 特定技能」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「外国人技能実習生への人権侵害に対する対策に関する質問主意書」ほか6件に近い
「外国人技能実習生への人権侵害に対する対策に関する質問主意書」ほか6件に近い
「技能実習生・留学生らの妊娠・出産に関する抜本的な対策に関す…」ほか4件に近い
「技能実習生・留学生らの妊娠・出産に関する抜本的な対策に関す…」ほか4件に近い
「MOCと送り出し機関の「適切な手数料額」に関する質問主意書」ほか3件に近い
「新制度における転籍の在り方に関する質問主意書」ほか2件に近い
「技能実習生・留学生らの妊娠・出産に関する抜本的な対策に関す…」ほか2件に近い
「ただし書きで除染を「差し支えない」としたことに関する質問主…」ほか2件に近い
「我が国の「移民政策」と外国人労働者に関する質問主意書」ほか1件に近い
「技能実習で在留する外国人の失踪者の割合が一・八%と高いこと…」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。