「日米安保 定義」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
46件
1968年12月13日〜2026年4月1日
答弁書あり
46件
提出者 34人(多い順: 長妻 昭、鈴木 貴子、照屋 寛徳)
答えていない型が出た答弁
29件
お答えすることは困難 15、趣旨が明らかではない 10、検討してまいりたい 7、承知していない 6、個別の事案 3、仮定の質問 2
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
お尋ねの「国際社会でも通用する定義」及び「わが国がこの交戦権を行使できる」の意味するところが必ずしも明らかではないが、憲法第九条第二項に規定する交戦権の否認については、衆議院議員稲葉誠一君提出自衛隊の海外派兵・日米安保条約等の問題に関する質問に対する答弁書(昭和五十五年十月二十八日内閣衆質九三第六号)三についての5において、「憲法第九条第二項は、「国の交戦権は、これを認めない。」と規定しているが、ここにいう交戦権とは、戦いを交える権利という意味ではなく、交戦国が国際法上有する種々の権利の総称であつて、相手国兵力の殺傷及び破壊、相手国の領土の占領、そこにおける占領行政、中立国船舶の臨検、敵性船舶のだ捕等を行うことを含むものであると解している。他方、我が国は、自衛権の行使に当たつては、我が国を防衛するため必要最小限度の実力を行使することが当然認められているのであつて、その行使は、交戦権の行使とは別のものである。」と述べたとおりである。
1 同盟条約という言葉については、一義的な定義が存在するわけではなく、日米安保条約が同盟条約といえるか否かは同盟条約の定義にもよる。日米安保条約は、日米両国は、日本国の施政の下にある領域における、いずれか一方に対する武力攻撃が発生した場合に、共通の危険に対処することを定めているが、同盟条約という言葉を双務的な集団的自衛権の行使を前提としたものとしてとらえるのであれば、日米安保条約がかかる意味の同盟条約に該当しないことは明らかである。
2. 答えていない型が返った質問(29件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …事前協議の対象として「戦闘作戦行動のための基地としての使用」とあり、この定義に関して昭和四十七年六月に政府は「戦闘作戦行動の典型的なものは航空部隊による爆撃、空てい部隊の戦場への降下、地上部隊の上陸作戦等」と答弁している…
答弁: …カ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(昭和三十五年条約第六号。以下「日米安保条約」という。)上問題ないことは、従来から述べてきたところである。 五の3について 個別の報道に関するお尋ね及び個別の報道の内容を前提とした…
質問: …バイデン米大統領も選挙当選を確実にした直後の二○二○年十一月十二日に、「日米安保条約第五条は尖閣諸島に適用される」と当時の菅首相に電話会談で伝えている。今一度、日本の安全保障の根幹である日米安全保障条約第五条について、日…
答弁: 一、二及び四について 米国は、従来から、累次の機会に、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(昭和三十五年条約第六号。以下「日米安全保障条約」という。)第五条に規定する米国の対日防衛義務に対するコミットメ…
質問: 我が国にとってもっとも重要な二国間関係が日米関係である。日米間の交流は貿易や金融・経済に留まらず、教育・研究、芸術・文化、国際貢献等に至るまで多岐にわたっている。 特に一九五二年に発効した米国等とのサンフランシスコ講和条…
答弁: …国とアメリカ合衆国との関係について「日米同盟関係」という場合、一般には、日米安保体制を基盤として、日米両国がその基本的価値及び利益を共にする国として、安全保障面を始め、政治及び経済の各分野で緊密に協調・協力していく関係を…
質問: …の交戦権を具体的にはどのような内容であると認識しているのか。「交戦権」の定義を示されたい。 二 「交戦権」の定義は、国際社会でも通用する定義だと認識しているのか。政府の見解を示されたい。 三 わが国がこの交戦権を行使でき…
答弁: …定する交戦権の否認については、衆議院議員稲葉誠一君提出自衛隊の海外派兵・日米安保条約等の問題に関する質問に対する答弁書(昭和五十五年十月二十八日内閣衆質九三第六号)三についての5において、「憲法第九条第二項は、「国の交戦…
質問: …る。 一 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(以下「日米安保条約」という。)第五条には「各締約国は、日本国の施政の下にある領域における、いずれか一方に対する武力攻撃が、自国の平和及び安全を危うくするも…
答弁: 一について お尋ねの「日米安保条約が自動的かつ完全に機能することはないのではないか」の意味するところが必ずしも明らかではないが、米国は、従来から、累次の機会に、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(昭和…
質問: …か。 二 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(以下「日米安保条約」という。)は、「極東における国際の平和及び安全の維持に共通の関心を有することを考慮」し、締結されたものである。他方、今回の中間報告では…
答弁: …としている。 六の2について お尋ねの「グローバル」については、確立した定義があるわけではないが、例えば、中間報告においては、お尋ねに関連し得るものとして、日米同盟は「アジア太平洋及びこれを越えた地域に対して前向きに貢献…
質問: …我が国の情報システムに対する攻撃といったサイバー攻撃については、法律上の定義もなく、また、サイバー攻撃への緊急対応に係る法体系も整備されていない。政府の戦略、計画といったレベルではなく、法的根拠に基づく対応が必要と考える…
答弁: …ついて 政府としては、サイバー攻撃に対し迅速かつ的確に対処するためには、日米安保体制を基軸とした同盟関係にある米国との協力は極めて重要であると認識しており、これまでも政策協議や情報共有、共同訓練の実施等を通じた協力を進め…
質問: …でに何回、韓国政府に対して文書による申し入れを行ったのか。 二 本年は「日米安保条約改定五十周年」という節目の年に当たる。「「米国は日本を防衛する義務を負い、日本はそのために米国に施設・区域を提供する義務を負う」。このこ…
答弁: …カ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(昭和三十五年条約第六号。以下「日米安保条約」という。)第五条に基づき、我が国の施政の下にある領域における、いずれか一方に対する武力攻撃が発生した場合、自国の憲法上の規定及び手続に…
質問: …米側が安全に管理していると言っている。」との見解を繰り返し述べている。「日米安保条約」に基づく「日米地位協定」では、在日米軍の戦闘能力や特定の弾薬の保管場所、また、それらが具体的にどのように管理されているのかを聞くことは…
答弁: 一の1について 劣化ウランは、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第二条第二項に規定する「核燃料物質」に含まれるものとして、同法による規制の対象となっている。 劣化ウランが人…
質問: …要求すべきである、と考える。 ところで、米軍再編と関連して、政府の中で「日米安保条約を再定義すべし」とか「いわゆる極東条項を見直すべきだ」との議論があるやにマスコミ等で報ぜられているが、在日米軍再編が日米同盟の強化や米軍…
答弁: …カ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(昭和三十五年条約第六号。以下「日米安保条約」という。)第六条との関係については、仮に一般論であったとしても、そのような司令部が具体的にどのような活動を行うかについては様々な可能性…
3. 過去の質問主意書(46件・新しい順)
質問: …事前協議の対象として「戦闘作戦行動のための基地としての使用」とあり、この定義に関して昭和四十七年六月に政府は「戦闘作戦行動の典型的なものは航空部隊による爆撃、空てい部隊の戦場への降下、地上部隊の上陸作戦等」と答弁している…
答弁: …カ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(昭和三十五年条約第六号。以下「日米安保条約」という。)上問題ないことは、従来から述べてきたところである。 五の3について 個別の報道に関するお尋ね及び個別の報道の内容を前提とした…
質問: …バイデン米大統領も選挙当選を確実にした直後の二○二○年十一月十二日に、「日米安保条約第五条は尖閣諸島に適用される」と当時の菅首相に電話会談で伝えている。今一度、日本の安全保障の根幹である日米安全保障条約第五条について、日…
答弁: 一、二及び四について 米国は、従来から、累次の機会に、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(昭和三十五年条約第六号。以下「日米安全保障条約」という。)第五条に規定する米国の対日防衛義務に対するコミットメ…
質問: 我が国にとってもっとも重要な二国間関係が日米関係である。日米間の交流は貿易や金融・経済に留まらず、教育・研究、芸術・文化、国際貢献等に至るまで多岐にわたっている。 特に一九五二年に発効した米国等とのサンフランシスコ講和条…
答弁: …国とアメリカ合衆国との関係について「日米同盟関係」という場合、一般には、日米安保体制を基盤として、日米両国がその基本的価値及び利益を共にする国として、安全保障面を始め、政治及び経済の各分野で緊密に協調・協力していく関係を…
質問: …の交戦権を具体的にはどのような内容であると認識しているのか。「交戦権」の定義を示されたい。 二 「交戦権」の定義は、国際社会でも通用する定義だと認識しているのか。政府の見解を示されたい。 三 わが国がこの交戦権を行使でき…
答弁: …定する交戦権の否認については、衆議院議員稲葉誠一君提出自衛隊の海外派兵・日米安保条約等の問題に関する質問に対する答弁書(昭和五十五年十月二十八日内閣衆質九三第六号)三についての5において、「憲法第九条第二項は、「国の交戦…
質問: …る。 一 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(以下「日米安保条約」という。)第五条には「各締約国は、日本国の施政の下にある領域における、いずれか一方に対する武力攻撃が、自国の平和及び安全を危うくするも…
答弁: 一について お尋ねの「日米安保条約が自動的かつ完全に機能することはないのではないか」の意味するところが必ずしも明らかではないが、米国は、従来から、累次の機会に、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(昭和…
質問: …か。 二 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(以下「日米安保条約」という。)は、「極東における国際の平和及び安全の維持に共通の関心を有することを考慮」し、締結されたものである。他方、今回の中間報告では…
答弁: …としている。 六の2について お尋ねの「グローバル」については、確立した定義があるわけではないが、例えば、中間報告においては、お尋ねに関連し得るものとして、日米同盟は「アジア太平洋及びこれを越えた地域に対して前向きに貢献…
質問: …翌二十五日には共同声明を発表した。以下は安全保障に関わる記述である。 ●日米安保条約について 日米首脳会談(概要)・日本語「オバマ大統領からは、日本の施政下にある領土は日米安保条約第五条の適用対象であり、尖閣諸島もそれに…
答弁: …カ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(昭和三十五年条約第六号。以下「日米安保条約」という。)第五条は、尖閣諸島を含む日本の施政の下にある全ての領域に適用される旨の発言があった。 また、尖閣諸島に関する我が国の立場は一…
質問: …カ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(昭和三十五年条約第六号。以下「日米安保条約」という。)の下での核兵器の持込みに関する事前協議制度についての日米間の合意は、日米安保条約第六条の実施に関する交換公文及びいわゆる藤山…
答弁: 一について お尋ねについては、先の答弁書(平成二十五年十一月十五日内閣衆質一八五第五九号)一から三までについてでお答えしたとおりであるから、お尋ねの答弁書の決裁に関与した職員について、その官職氏名を明らかにする必要がある…
質問: …カ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(昭和三十五年条約第六号。以下「日米安保条約」という。)の下での核兵器の持込みに関する事前協議制度についての日米間の合意は、日米安保条約第六条の実施に関する交換公文及びいわゆる藤山…
答弁: 一から三までについて お尋ねの答弁書は、外務省北米局において起案し、同省においてしかるべく決裁を経た上で、内閣として決定したものである。 四から七まで及び九について お尋ねについては、先の答弁書(平成二十五年十一月五日内…
質問: …カ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(昭和三十五年条約第六号。以下「日米安保条約」という。)の下での核兵器の持込みに関する事前協議制度についての日米間の合意は、日米安保条約第六条の実施に関する交換公文及びいわゆる藤山…
答弁: 一から四までについて いわゆる「密約」問題については、この問題により、外交に対する国民の理解と信頼が失われているとの観点から、過去の事実を徹底的に明らかにするため、平成二十一年九月から外務省が徹底した調査(以下「外務省調…
質問: …我が国の情報システムに対する攻撃といったサイバー攻撃については、法律上の定義もなく、また、サイバー攻撃への緊急対応に係る法体系も整備されていない。政府の戦略、計画といったレベルではなく、法的根拠に基づく対応が必要と考える…
答弁: …ついて 政府としては、サイバー攻撃に対し迅速かつ的確に対処するためには、日米安保体制を基軸とした同盟関係にある米国との協力は極めて重要であると認識しており、これまでも政策協議や情報共有、共同訓練の実施等を通じた協力を進め…
質問: …的に何を意味するのか。政府における「抑止力」及び「海兵隊による抑止力」の定義を明示されたい。 二 「抑止力」とは、攻撃する能力と意思がある相手国(いわゆる仮想敵国)の存在を前提にしていると考える。日本政府が想定する相手国…
答弁: …カ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(昭和三十五年条約第六号。以下「日米安保条約」という。)を引き続き堅持し、その抑止力の下で我が国の安全を確保することが必要であると考えている。 日米安全保障体制の下でのアメリカ合衆…
質問: …カ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(昭和三十五年条約第六号。以下「日米安保条約」という。)の下での核兵器の持込みに関する事前協議制度についての日米間の合意は、日米安保条約第六条の実施に関する交換公文及びいわゆる藤山…
答弁: 一から三までについて 先の答弁書(平成二十二年三月十九日内閣衆質一七四第二四一号)一及び二についてでお答えしたとおりであり、お尋ねの答弁書は、当時、外務省北米局において起案し、外務省においてしかるべく決裁を経た上で、内閣…
質問: …カ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(昭和三十五年条約第六号。以下「日米安保条約」という。)の下での核兵器の持込みに関する事前協議制度についての日米間の合意は、日米安保条約第六条の実施に関する交換公文及びいわゆる藤山…
答弁: 一及び二について お尋ねの答弁書は、当時、外務省北米局において起案し、外務省においてしかるべく決裁を経た上で、内閣として決定したものである。 三及び四について いわゆる「密約」問題については、この問題により、外交に対する…
質問: …でに何回、韓国政府に対して文書による申し入れを行ったのか。 二 本年は「日米安保条約改定五十周年」という節目の年に当たる。「「米国は日本を防衛する義務を負い、日本はそのために米国に施設・区域を提供する義務を負う」。このこ…
答弁: …カ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(昭和三十五年条約第六号。以下「日米安保条約」という。)第五条に基づき、我が国の施政の下にある領域における、いずれか一方に対する武力攻撃が発生した場合、自国の憲法上の規定及び手続に…
質問: …米側が安全に管理していると言っている。」との見解を繰り返し述べている。「日米安保条約」に基づく「日米地位協定」では、在日米軍の戦闘能力や特定の弾薬の保管場所、また、それらが具体的にどのように管理されているのかを聞くことは…
答弁: 一の1について 劣化ウランは、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第二条第二項に規定する「核燃料物質」に含まれるものとして、同法による規制の対象となっている。 劣化ウランが人…
質問: …要求すべきである、と考える。 ところで、米軍再編と関連して、政府の中で「日米安保条約を再定義すべし」とか「いわゆる極東条項を見直すべきだ」との議論があるやにマスコミ等で報ぜられているが、在日米軍再編が日米同盟の強化や米軍…
答弁: …カ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(昭和三十五年条約第六号。以下「日米安保条約」という。)第六条との関係については、仮に一般論であったとしても、そのような司令部が具体的にどのような活動を行うかについては様々な可能性…
質問: 一 日本でいう「多国籍軍」の定義は。 二 多国籍軍に自衛隊が参加できない場合はいかなるケースか。 三 多国籍軍に自衛隊が参加できる場合はいかなるケースか。 四 これまで多国籍軍への自衛隊参加に関して、政府は可能との説明を…
答弁: …の国会答弁等としては、例えば、衆議院議員稲葉誠一君提出自衛隊の海外派兵・日米安保条約等の問題に関する質問に対する答弁書(昭和五十五年十月二十八日内閣衆質九三第六号)、平成二年十月二十六日の衆議院国際連合平和協力に関する特…
質問: …とのことだが、米軍支援法案に基づく「行動関連措置」は制度上も運用上も、「日米安保条約に従って武力攻撃を排除するために必要な準備のための行動」を実施している米軍に限られ、周辺事態への対応のために活動している米軍に対しては行…
答弁: …るとおり、「武力攻撃事態等の状況の認識及び武力攻撃事態等への対処に関し、日米安保条約に基づき、アメリカ合衆国政府と常に緊密な連絡を保つよう努める」こととしており、合衆国軍隊(米軍行動関連措置法案第二条第四号の合衆国軍隊を…
質問: …主体になり得ると判断しているようであるが、前記「・・・関すること」とは、日米安保条約に基づき駐留軍の使用に供する施設及び区域の「決定」「取得」「提供」並びに駐留軍に提供した施設及び区域の使用条件の「変更」「返還」に「関す…
答弁: 一について お尋ねの「軍民共用空港」は、法令上の用語ではなく、沖縄県知事が平成十一年十一月に示した「代替施設は、民間航空機が就航できる軍民共用空港とし、将来にわたって地域及び県民の財産となり得るものであること」との考え方…
質問: 政府は、三月九日、有事関連七法案と関連三条約の承認案を閣議決定し、国会に提出した。これらの法案及び条約承認案に関し、以下質問する。 一 総論 (一) 武力攻撃事態等に対処するための予算手当は、迅速、かつ十分にできるのか。…
答弁: …供を行うことができる対象は、米軍行動関連措置法案第二条第五号に規定する「日米安保条約に従って武力攻撃を排除するために必要な準備のための」行動を実施しているアメリカ合衆国軍隊に限られる。 また、日本国の自衛隊とアメリカ合衆…
質問: …根拠として国連安保理決議一四八三号と一五一一号を挙げているが、日米同盟・日米安保条約には一言も触れていない。総理は、イラクへの自衛隊派遣の意義として日米同盟を繰り返し強調しているが、日米安保条約の目的は「極東における国際…
答弁: …興は、中東地域のみならず、国際社会全体の平和と安定の観点から重要であり、日米安保体制を基盤とする日米同盟と国際協調を両立させつつ、国際社会の責任ある一員としてイラクにおける人道・復興支援に取り組む方針である。…
質問: …条項における「わが国」とは同一概念との答弁を頂いた。 そこで「我が国」の定義についてお尋ねする。 1 「我が国」に、公海上にある日本艦船は該当する場合もあるか。あるとすればどのような場合か。 2 「我が国」に、他国にある…
答弁: …カ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(昭和三十五年条約第六号。以下「日米安保条約」という。)に従って我が国に対する武力攻撃を排除するために必要な行動が円滑かつ効果的に実施されるための措置に係る国民の権利及び義務に関す…
質問: …について問う。 1 政府の公式文書で、「日米同盟」という場合の「同盟」の定義如何。日米安全保障条約のように「軍事的に片務」の場合も、国際通念(法)上、「同盟」と称するのか。 2 湾岸戦争当時を含め、軍事同盟の色彩の濃い「…
答弁: …「米国」という。)との関係について「日米同盟関係」という場合、一般には、日米安保体制を基盤として、日米両国がその基本的価値及び利益を共にする国として、安全保障面を始め、政治及び経済の各分野で緊密に協調・協力していく関係を…
質問: …武力攻撃事態」について、「おそれのある場合」「予測されるに至った事態」の定義に関する統一見解を示した。即ち、 〇「予測されるに至った事態」とは「我が国に対する武力攻撃の意図が推測され、武力攻撃を行う可能性が高いと客観的に…
答弁: …カ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(昭和三十五年条約第六号。以下「日米安保条約」という。)及び日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関…
質問: …際紛争」(日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(以下「日米安保条約」という。)第一条)。 5 「紛争」(国連憲章第六章)。 6 「紛争」(日米防衛協力のための指針(千九百九十七年九月二十三日)(以下「指…
答弁: 一について 武力攻撃事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律案(以下「武力攻撃事態対処法案」という。)第二条第二号の「武力攻撃事態」とは、我が国に対する外部からの武力攻撃(武力攻撃のおそれの…
質問: …」。 4 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(以下「日米安保条約」という。)第一条でいう「国際紛争」。 5 日米防衛協力のための指針(千九百九十七年九月二十三日)(以下「指針」という。)「�U 基本的…
答弁: …カ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(昭和三十五年条約第六号。以下「日米安保条約」という。)第一条の「国際紛争」とは、一般に、国家などの間で特定の問題について意見を異にし、互いに自己の意見を主張して譲らず、対立してい…
質問: …A過去における実例、をそれぞれ明らかにされたい。 二 「周辺事態に際して日米安保条約の目的の達成に寄与する活動を行っている」(周辺事態安全確保法第三条第一項第一号)アメリカ合衆国の軍隊がその活動の一環として行っている戦闘…
答弁: …務を負っており、したがって、アメリカ合衆国の軍隊の行う「周辺事態に際して日米安保条約の目的の達成に寄与する活動」が、お尋ねの「国連憲章の下で禁止されている武力の行使」に該当することは想定されない。 また、周辺事態に際して…
質問: …方地域支援」に関連し以下の点を明らかにされたい。 1 「周辺事態に際して日米安保条約の目的の達成に寄与する活動を行っているアメリカ合衆国の軍隊」に対して行われるものであるが、このアメリカ合衆国の軍隊が「日本国における国際…
答弁: 一の1について 日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定(昭和二十九年条約第十二号)第一条(d)に規定された「国際連合の軍隊」として活動しているアメリカ合衆国の軍隊(以下「合衆国の軍隊」という。)の活動が、周辺事態…
質問: …訓練所要を構成する」ことを容認したことはなぜなのか。 2 低空飛行訓練の定義はどういうことか どのような訓練のことを低空飛行訓練というのか、その定義を明確にせよ。例えば、中国山地沿いの地域では、ダムや山の周辺で、旋回した…
答弁: …カ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(昭和三十五年条約第六号。以下「日米安保条約」という。)の目的達成のために極めて重要である。日米安保条約が、我が国の安全並びに極東の平和及び安全の維持に寄与するため、米軍の我が国へ…
質問: …五 新指針について 1 新指針について、国内法上及び国際法上の位置付け、定義及び効力について政府の見解を示されたい。 2 新指針と周辺事態法とはどのような法律的関係にあるか政府の見解を明らかにされたい。 3 新指針にある…
答弁: …カ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(昭和三十五年条約第六号。以下「日米安保条約」という。)の目的の枠内で行われるものである。 このような周辺事態安全確保法の下における対米協力は、我が国の平和及び安全の確保に資するも…
質問: 日米安保の再定義と沖縄米軍基地に関する質問主意書 クリントン米大統領の来日が予定されており、日米首脳会談において冷戦後の日米安保の再定義が行われる見込みである。冷戦が終了したにもかかわらず、日米安保の軍事的役割の維持・強…
答弁: …米軍の運用上の都合による在日米軍の部隊の極東以外の地域への移動について、日米安保条約上何ら制約がないことは、政府が従来から国会等で明らかにしているとおりである。 二について 普天間飛行場については、本年四月十二日に橋本総…
質問: 一 日米安保条約における極東条項について、昭和三十五年の岸内閣による政府統一見解には「中華民国の支配下にある地域」を明記しているが、現政府においては岸内閣の日米安保条約の極東条項についての見解を改めるのか、そのまま踏襲す…
答弁: …四について 御指摘の「極東有事」がいかなる事態であるかについて、確立した定義があるわけではない。なお、昭和五十三年十一月二十七日に、日米安全保障条約第四条を根拠として設置された日米安全保障協議委員会において了承された「日…
質問: …「冷戦構造は終焉」したとの認識に立っていると解する。このような時期こそ、日米安保条約に基づく米軍基地の縮小を思い切って、日米両国の外交課題とすべきものと思うが、「安保再定義」なる言葉で、「安保堅持=安保固定化」となるので…
答弁: 一について 冷戦の終結後も国際社会が依然不安定要因を内包している中で、我が国が引き続き安全を確保していくためには日米安全保障条約が必要である。 また、日米安全保障体制は、国際社会における広範な日米協力関係の政治的基盤とな…
質問: …防衛特許協定」によって受け入れるのか。 4 ベーカー書簡はFSX計画が「日米安保体制の目指すところの北西太平洋の平和と安全に対し重大な貢献をなすことを確信している」といっている。それはFSXが、歴代内閣の憲法解釈に基づく…
答弁: …報告書であって、容易に入手可能な専門的文献に発表されていないもの(明確な定義があるわけではないが、「グレイ・リテラチャー」と呼ばれることがある。)が存在することを踏まえ、そのような報告書を利用できる機会を相互に改善するた…
質問: …沖縄県が用地として使用の申請を行つている米軍那覇港湾施設区域についても、日米安保条約のもとでその承認が著しく遅れ、沖縄開発庁長官に対する地域指定の申請もできず、県の来年度予算への計上も見送らざるを得ない状況とのことである…
答弁: … 諸外国のフリーゾーン、自由貿易地域と呼ばれているものについては、特段の定義があるわけではなく各国の貿易施策、関税制度等との関連から設けられ、機能、規制面ではまちまちであり、我が国の保税制度と比較することは困難である。 …
質問: …ことが必要だと考えているのか。 三十八 昭和六〇年一月一日以降今日までに日米安保地位協定第二条第四項(b)を適用して合衆国軍隊に提供し、又は適用を解除して返還された全ての施設及び区域について、次の事項を明らかにしていただ…
答弁: …指摘の部分は、一般的に使用されている趣旨で記述したものであり、特に厳密な定義をし、又は特定の対象に限定して用いているわけではない。 四について 1 軍用機の飛行回数については、往復飛行であるか否かを問わず一度の継続した飛…
質問: …は具体的には何か。 四 Iの2について 1 「日本に対する武力攻撃」と、日米安保条約第五条の「日本国の施政の下にある領域における、いずれか一方に対する武力攻撃」との関係如何。 2 「共同対処行動」とはどのような行動か。ま…
答弁: …二十三の2から4まで、7及び8並びに二十四の5から9までについて 通常、日米安保条約の関連取極とは、条約第六条の実施に関する交換公文、吉田・アチソン交換公文等に関する交換公文、地位協定、相互防衛援助協定に関する交換公文を…
質問: …防衛庁長官が訪欧の際、NATOと対ソ情報等の交換をおこなつたが、これは、日米安保のNATO化をめざすものではないのか。 (2) NATOとの間で、対ソ軍事情報の交換を今後おこなつていくのかどうか。 (3) 「日米欧諸国の…
答弁: …より、太平洋協力は、大東亜共栄圏とは関係がない。 4(1)及び(2) 「日米安保のNATO化」として具体的にいかなることが想定されているかは定かでないが、政府としては、今後ともNATOとの間で、世界各地の情勢に関するもの…
質問: …米武器輸出」に関する政府見解案なるものが伝えられている。 それによれば、日米安保条約第三条に基づき対米武器輸出は可能であるとしている。しかし、この第三条の由来はバンデンバーグ決議にあり、安保条約審議の際も、この条項で具体…
答弁: …の訪米後における閣議での報告を受けて防衛庁と外務省及び通商産業省との問で日米安保条約等との関連等について意見交換を行つたところである。御指摘の国会答弁は、この間の経緯を述べたものである。 三、四及び六について 政府として…
質問: …した。」 とあるが、この再確認とは両国間に軍事条項を含む国際法の正統的な定義における同盟条約が存在しているという現状を再確認したということか。 2 「両者は日本の防衛並びに極東の平和及び安定を確保するにあたり、日米両国間…
答弁: … 1 同盟条約という言葉については、一義的な定義が存在するわけではなく、日米安保条約が同盟条約といえるか否かは同盟条約の定義にもよる。日米安保条約は、日米両国は、日本国の施政の下にある領域における、いずれか一方に対する武…
質問: …議論するわけです。そんな独断的解釈が通るでしようか。云々」とある。 1 日米安保条約は、集団的自衛権を否定しているものか。 とすればその条文上の根拠 認めているとすればその条文上の根拠 2 日ソ共同宣言は、日本の集団的自…
答弁: 一から五までについて 国際法上、国家は、集団的自衛権、すなわち、自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を、自国が直接攻撃されていないにもかかわらず、実力をもつて阻止する権利を有しているものとされている。 我が国が、国…
質問: 衆議院議長 福田 一 殿 自衛隊の海外派兵・日米安保条約等の問題に関する質問主意書 自衛隊の海外派兵・日米安保条約等の問題に関し、以下の質問に対する回答を求める。 一 国際連合(以下「国連」と略す。)は、その憲章第二十三…
答弁: …つて不利益が生じるというようなものではない。 四について 1 我が国は、日米安保条約を基礎とする日米友好協力関係を我が国外交の基軸とし、民主主義と自由主義経済体制を共有する諸国の一員として国際社会における我が国の地位を確…
質問: …存在しなければ、軍事演習の一般国際慣習上の概念を示してもらいたい。 二 日米安保条約に基づく地位協定上、米国軍隊が軍事演習ができ得る法的根拠を示してもらいたい。 三 米国軍隊が提供施設区域外で軍事演習を行うことが地位協定…
答弁: 一について 何をもつて「軍事演習」というかについては、一般国際法上確立した概念があるとは承知していない。 また、一般国際慣習上も、「軍事演習」という概念が常に一定の内容をもつて用いられているわけではなく、その用語が用いら…
質問: 衆議院議長 石井光次郎 殿 安保条約と防衛問題等に関する質問主意書 日米安保条約の「固定期限終了」期をひかえ、沖繩返還問題と関連して、あらためて現安保条約の諸問題が国会で論議されている。 わたくしは、国会論議のなかでは十…
答弁: 一1 安保条約と第六条の実施に関する交換公文は、一体として国会の承認を得ているので、同交換公文を沖繩に適用するにあたつて、これを修正するような特別の取極が行なわれれば、かかる取極の締結については国会の承認を求めるべきもの…
質問: …地のすべてを公表し、これを周知させる義務を負つている。政府は現在、日本が日米安保条約にもとづいてアメリカ政府に提供している「施設及び区域」が百四十八カ所であると公表している(昭和四十三年十月九日付官報資料版など)。 しか…
答弁: 一、在日米軍基地の公表について 1について 現在、米軍に提供している「施設及び区域」については、すべて公表している。 2について 公表しない「施設及び区域」はなく、したがつてその基準もない。 3について 政府が昭和三十五…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「日米安保 定義」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「一九六〇年の日米安全保障条約改定時における核持ち込みに係る…」ほか3件に近い
「一九六〇年の日米安全保障条約改定時における核持ち込みに係る…」ほか1件に近い
「一九六〇年の日米安全保障条約改定時における核持ち込みに係る…」ほか1件に近い
「一九六〇年の日米安全保障条約改定時における核持ち込みに係る…」ほか1件に近い
「一九六〇年の日米安全保障条約改定時における核持ち込みに係る…」ほか1件に近い
「一九六〇年の日米安全保障条約改定時における核持ち込みに係る…」ほか1件に近い
「一九六〇年の日米安全保障条約改定時における核持ち込みに係る…」ほか1件に近い
「一九六〇年の日米安全保障条約改定時における核持ち込みに係る…」ほか1件に近い
「一九六〇年の日米安全保障条約改定時における核持ち込みに係る…」ほか1件に近い
「切れ目のない安全保障法制の整備に関する質問主意書」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文6段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。