「武力攻撃事態」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
60件
2015年9月25日〜2026年3月12日
答弁書あり
60件
提出者 25人(多い順: 小西 洋之、逢坂 誠二、伊波 洋一)
答えていない型が出た答弁
48件
趣旨が明らかではない 34、お答えすることは困難 32、個別の事案 21、承知していない 7、検討してまいりたい 5、仮定の質問 4
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
お尋ねの「詳細を十分把握しているか」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号。以下「国民保護法」という。)第三十七条第一項に規定する都道府県国民保護協議会(以下「都道府県協議会」という。)の沖縄県を含む個々の地方公共団体における「開催年月日、開催回数、議題及び審議事項」については把握していない。
また、国民保護法第三十三条第七項ただし書、第三十四条第八項ただし書、第三十五条第八項ただし書及び第三十六条第七項ただし書の政令で定める軽微な変更については、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令(平成十六年政令第二百七十五号。以下「国民保護法施行令」という。)第五条において規定しているところである。
お尋ねの「「重要事項」又は「軽微な変更」のいずれに該当するか」の意味するところが必ずしも明らかではないが、具体的にどのような事項を都道府県協議会又は国民保護法第三十九条第一項に規定する市町村国民保護協議会(以下「市町村協議会」という。)に諮問するかについては、各地方公共団体の判断に委ねられているものと解している。また、御指摘の「地方公共団体が避難施設の設置、整備又は指定を行う場合、その意思決定」は、国民保護法第三十四条第一項及び第三十五条第一項に規定する国民の保護に関する計画(以下「国民保護計画」という。)の作成又は変更に当たるものではないため、国民保護法第三十七条第三項又は第三十九条第三項の規定により、都道府県知事又は市町村長が、都道府県協議会又は市町村協議会に諮問しなければならない事項に当たらず、国民保護法施行令第五条で定める軽微な変更に当たるか否かの問題が生ずるものでもないと考えている。さらに、国民保護法第百四十八条第一項及び第百八十四条第一項の規定により、都道府県知事等は、武力攻撃事態等において住民を避難させ、又は避難住民等の救援を行うため、あらかじめ、一定の基準を満たす施設を避難施設として指定しなければならないとされているところである。
武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成十五年法律第七十九号)第三条第四項ただし書において、存立危機武力攻撃を排除するに当たっては、武力の行使は、事態に応じ合理的に必要と判断される限度においてなされなければならないと規定されているところ、その具体的限度は、実際に発生した存立危機武力攻撃の規模、態様等に応ずるものであるため、お尋ねについて、一概にお答えすることは困難である。
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、武力攻撃事態等においては、武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律(平成十六年法律第百十四号。以下「特定公共施設利用法」という。)第六条第一項に規定する港湾施設の利用指針等を踏まえ、国民の保護のための措置(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号。以下「国民保護法」という。)第二条第三項に規定する国民の保護のための措置をいう。以下同じ。)を実施することとなる。お尋ねの「空港・港湾」において、国民の保護のための措置を含む対処措置等(特定公共施設利用法第二条第二項に規定する対処措置等をいう。以下同じ。)について調整を図る必要が生じたときは、事態対策本部長(武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成十五年法律第七十九号)第十一条第一項に規定する事態対策本部長をいう。)が、その時々の状況を総合的に勘案し、適切に判断した上で、総合的な調整を行い、対処措置等の的確かつ迅速な実施を確保することとしている。
武力攻撃による国民の被害には様々な場合があり、個別具体的な判断が必要と考えている。いずれにせよ、このような被害に対する補償の問題については、武力攻撃事態終了後の復興施策の在り方の一環として、政府全体で検討すべきものと考えている。
また、武力攻撃による国民の被害に対する補償については、個別具体的な判断が必要であることから、武力攻撃事態終了後の復興施策の在り方の一環として、政府全体で検討すべきものと考えているところ、国民保護法において特段の規定は置かれていない。なお、地方公共団体からの問合せに対してこのような考えを説明しているところである。
御指摘の答弁書(令和七年十一月十八日内閣参質二一九第三二号)二の2及び3については、「Q3を含むQ&Aにおける「平素」」の意味についてお答えしたものであるところ、お尋ねの存立危機事態については、武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成十五年法律第七十九号)第二条第四号において、「我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態をいう」と規定されているとおりである。
御指摘の「Q&A」に記載しているとおり、武力攻撃事態及び武力攻撃予測事態における空港又は港湾の利用調整は、武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律(平成十六年法律第百十四号)等に基づき行われるものであり、「国家安全保障戦略」(令和四年十二月十六日閣議決定)において「関係省庁の枠組みの下で推進し、総合的な防衛体制を強化する」こととした「公共インフラ整備」の取組における利用調整は、武力攻撃事態及び武力攻撃予測事態以外の状況における空港又は港湾の利用調整を対象とするものであることから、武力攻撃事態及び武力攻撃予測事態以外の状況という意味で「平素」という文言を用いているものであり、お尋ねのように「存立危機事態においては、我が国に対する武力攻撃がないことから、「平素」という文言を用いた」ものではない。
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、お尋ねの存立危機事態については、武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律第二条第四号において、「我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態をいう」と規定されているとおりであり、「国民に誤解と不安を与え、不適切」との御指摘は当たらない。
お尋ねの「周辺住民の避難及び安全確保のための計画」の意味するところが必ずしも明らかではないが、例えば、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)第五十四条第一項の規定に基づき、都道府県知事が、要避難地域を管轄する市町村長を経由して、当該要避難地域の住民に対し避難すべき旨を指示したときは、同法第六十一条第一項の規定に基づき、当該市町村長が、同法第三十五条第一項に規定する国民の保護に関する計画(以下「国民保護計画」という。)で定めるところにより、住民の避難の方法に関する事項等について定める避難実施要領を定めなければならないこととされており、さらに、同法第三十二条第一項の規定に基づき定められている「国民の保護に関する基本指針」(平成十七年三月二十五日閣議決定)において、「避難実施要領のパターンをあらかじめ作成しておくよう努めるものとする。」とされているところであり、京田辺市及び精華町においては、国民保護計画及びこの「避難実施要領のパターン」が作成されていると承知している。
お尋ねの「これを補足する政府の国会答弁」及び「政府の裁量により存立危機事態の決定が行われる」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成十五年法律第七十九号)第二条第四号において、存立危機事態は、「我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態をいう」と規定されているところ、一般に、いかなる事態が存立危機事態に該当するかについては、事態の個別具体的な状況に即して、政府がその持ち得る全ての情報を総合して客観的かつ合理的に判断することとなるものであるというのが政府の見解である。
2. 答えていない型が返った質問(48件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号。以下「国民保護法」という。)は、国及び地方公共団体の役割分担や協議手続、計画策定・変更の在り方について詳細に規定している。しかし、国民保…
答弁: …十分把握しているか」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号。以下「国民保護法」という。)第三十七条第一項に規定する都道府県国…
質問: …態に関係する諸法律上のどの要件に該当しないと判断したか示されたい。 三 武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成十五年法律第七十九号)第二条第四号において、存…
答弁: …め、お尋ねについて、一概にお答えすることは困難である。 一の2について 武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成十五年法律第七十九号)第三条第四項ただし書にお…
質問: …する重要な課題を含むものと考える。 以上を踏まえ、以下質問する。 一 「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律」(二〇〇四年法律第百十二号。以下「国民保護法」という。)第一条には、武力攻撃事態等において…
答弁: 一について お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、武力攻撃事態等においては、武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律(平成十六年法律第百十四号。以下「特定公共施設利用法」という。)第六条第一項に規定する港…
質問: …な定義があるわけでもないが、お尋ねの「Q3における「有事」」については、武力攻撃事態又は武力攻撃予測事態という意味で用いており、お尋ねの「Q3を含むQ&Aにおける「平素」」については、武力攻撃事態及び武力攻撃予測事態以外…
答弁: …意味についてお答えしたものであるところ、お尋ねの存立危機事態については、武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成十五年法律第七十九号)第二条第四号において、「…
質問: … 2 先の答弁書において、岡田答弁を引用しているが、平和安全法制における武力攻撃事態及び存立危機事態の場合に、「緊急事態が発生し、核の一時的寄港ということを認めないと日本の安全が守れないというような事態」が生じる可能性が…
答弁: 一について お尋ねのとおりである。 二の1について 我が国としては、非核三原則の下で、核兵器の我が国への持込みは認めていない。なお、令和七年十一月二十六日の国家基本政策委員会合同審査会において、高市内閣総理大臣が「二〇一…
質問: 京都府相楽郡精華町と京田辺市にまたがる陸上自衛隊祝園分屯地では、防衛力強化の一環として大規模な弾薬庫増設計画が進んでいる。長距離ミサイルなどの保管能力向上を目指し、複数の火薬庫の建設が二〇二五年八月から始まったと承知して…
答弁: …全確保のための計画」の意味するところが必ずしも明らかではないが、例えば、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)第五十四条第一項の規定に基づき、都道府県知事が、要避難地域を管轄…
質問: …、以下質問する。 一 ある事態が、存立危機事態に該当するか否かの判断は、武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律第二条第四号に定義する「我が国と密接な関係にある他国…
答弁: …態の決定が行われる」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成十五年法律第七十九号)第二条第四号において、存…
質問: 高市早苗内閣総理大臣は、令和七年十一月七日の衆議院予算委員会において、岡田克也委員の質疑に対し、「先ほど有事という言葉がございました。それはいろいろな形がありましょう。例えば、台湾を完全に中国北京政府の支配下に置くような…
答弁: …ついては、事柄の性質上、お答えすることは差し控えたい。 四の3について 武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成十五年法律第七十九号)第二条第四号において、存…
質問: …上で緊急性が高い場合又は艦船の航行の安全を確保する上で緊急性が高い場合(武力攻撃事態及び武力攻撃予測事態を除く。)」には、武力攻撃事態及び武力攻撃予測事態以外の「存立危機事態」や、「重要影響事態」、いわゆる「グレーゾーン…
答弁: …な定義があるわけでもないが、お尋ねの「Q3における「有事」」については、武力攻撃事態又は武力攻撃予測事態という意味で用いており、お尋ねの「Q3を含むQ&Aにおける「平素」」については、武力攻撃事態及び武力攻撃予測事態以外…
質問: …使用する周波数について、総務大臣の承認を受けなければならない」の規定は、武力攻撃事態及び存立危機事態においても適用されるか示されたい。また、同規定は、電波利用に関して自衛隊が実質的に総務大臣の指揮下に置かれるという趣旨か…
答弁: …、お答えを差し控えたい。 二について 自衛隊法第百十二条第二項の規定は、武力攻撃事態及び存立危機事態においても適用される。 また、お尋ねの「電波利用に関して自衛隊が実質的に総務大臣の指揮下に置かれる」の意味するところが必…
3. 過去の質問主意書(60件・新しい順)
質問: 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号。以下「国民保護法」という。)は、国及び地方公共団体の役割分担や協議手続、計画策定・変更の在り方について詳細に規定している。しかし、国民保…
答弁: …十分把握しているか」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号。以下「国民保護法」という。)第三十七条第一項に規定する都道府県国…
質問: …態に関係する諸法律上のどの要件に該当しないと判断したか示されたい。 三 武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成十五年法律第七十九号)第二条第四号において、存…
答弁: …め、お尋ねについて、一概にお答えすることは困難である。 一の2について 武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成十五年法律第七十九号)第三条第四項ただし書にお…
質問: …する重要な課題を含むものと考える。 以上を踏まえ、以下質問する。 一 「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律」(二〇〇四年法律第百十二号。以下「国民保護法」という。)第一条には、武力攻撃事態等において…
答弁: 一について お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、武力攻撃事態等においては、武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律(平成十六年法律第百十四号。以下「特定公共施設利用法」という。)第六条第一項に規定する港…
質問: …な定義があるわけでもないが、お尋ねの「Q3における「有事」」については、武力攻撃事態又は武力攻撃予測事態という意味で用いており、お尋ねの「Q3を含むQ&Aにおける「平素」」については、武力攻撃事態及び武力攻撃予測事態以外…
答弁: …意味についてお答えしたものであるところ、お尋ねの存立危機事態については、武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成十五年法律第七十九号)第二条第四号において、「…
質問: … 2 先の答弁書において、岡田答弁を引用しているが、平和安全法制における武力攻撃事態及び存立危機事態の場合に、「緊急事態が発生し、核の一時的寄港ということを認めないと日本の安全が守れないというような事態」が生じる可能性が…
答弁: 一について お尋ねのとおりである。 二の1について 我が国としては、非核三原則の下で、核兵器の我が国への持込みは認めていない。なお、令和七年十一月二十六日の国家基本政策委員会合同審査会において、高市内閣総理大臣が「二〇一…
質問: 京都府相楽郡精華町と京田辺市にまたがる陸上自衛隊祝園分屯地では、防衛力強化の一環として大規模な弾薬庫増設計画が進んでいる。長距離ミサイルなどの保管能力向上を目指し、複数の火薬庫の建設が二〇二五年八月から始まったと承知して…
答弁: …全確保のための計画」の意味するところが必ずしも明らかではないが、例えば、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)第五十四条第一項の規定に基づき、都道府県知事が、要避難地域を管轄…
質問: …、以下質問する。 一 ある事態が、存立危機事態に該当するか否かの判断は、武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律第二条第四号に定義する「我が国と密接な関係にある他国…
答弁: …態の決定が行われる」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成十五年法律第七十九号)第二条第四号において、存…
質問: 高市早苗内閣総理大臣は、令和七年十一月七日の衆議院予算委員会において、岡田克也委員の質疑に対し、「先ほど有事という言葉がございました。それはいろいろな形がありましょう。例えば、台湾を完全に中国北京政府の支配下に置くような…
答弁: …ついては、事柄の性質上、お答えすることは差し控えたい。 四の3について 武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成十五年法律第七十九号)第二条第四号において、存…
質問: …定の事態を除外しているものではございません。事態対処法等で定められている武力攻撃事態等への対応については、これは法律で必要な規定が設けられておりまして、本改正案に基づく関与を行使することは想定されていないものと承知してい…
答弁: 一について お尋ねの「事態対処法等で定められている武力攻撃事態等」については、御指摘のとおりである。 二及び三について お尋ねの「国民の安全に重大な影響を及ぼす事態」については、特定の事態の類型を除外するものではないが、…
質問: …上で緊急性が高い場合又は艦船の航行の安全を確保する上で緊急性が高い場合(武力攻撃事態及び武力攻撃予測事態を除く。)」には、武力攻撃事態及び武力攻撃予測事態以外の「存立危機事態」や、「重要影響事態」、いわゆる「グレーゾーン…
答弁: …な定義があるわけでもないが、お尋ねの「Q3における「有事」」については、武力攻撃事態又は武力攻撃予測事態という意味で用いており、お尋ねの「Q3を含むQ&Aにおける「平素」」については、武力攻撃事態及び武力攻撃予測事態以外…
質問: …使用する周波数について、総務大臣の承認を受けなければならない」の規定は、武力攻撃事態及び存立危機事態においても適用されるか示されたい。また、同規定は、電波利用に関して自衛隊が実質的に総務大臣の指揮下に置かれるという趣旨か…
答弁: …、お答えを差し控えたい。 二について 自衛隊法第百十二条第二項の規定は、武力攻撃事態及び存立危機事態においても適用される。 また、お尋ねの「電波利用に関して自衛隊が実質的に総務大臣の指揮下に置かれる」の意味するところが必…
質問: …民を護るための法律と承知している。同法は住民避難を実施する際の目安となる武力攻撃事態等について、武力攻撃事態と武力攻撃予測事態に分ける。武力攻撃事態は武力攻撃が発生した事態または武力攻撃が発生する明白な危険が切迫している…
答弁: 一について お尋ねの「台湾有事」の意味するところが必ずしも明らかではなく、また、仮定に基づくお尋ねについてお答えすることは差し控えたいが、一般に、いかなる事態が武力攻撃予測事態に該当するかについては、その時点における国際…
質問: 政府は、二〇二五年三月二十七日に国民保護に関する取組として、沖縄県の離島からの住民避難・受入れに係る取組(以下、「避難計画」という。)を発表した。 以下、避難に関する政府の見解について質問する。 一 住民の避難先となる九…
答弁: …可能となっているのか」の意味するところが必ずしも明らかではないが、現在、武力攻撃事態等であると認定されている状況ではないことから、関係地方公共団体において、バス事業者との契約によりバスによる輸送を準備する等の対応をするこ…
質問: 南西諸島には陸上自衛隊(以下、「陸自」という。)の新たな駐屯地が開設され、新部隊が次々に配備されている。一方、二〇二三年、沖縄県に駐留する米海兵隊の連隊のひとつが改編され、新部隊になった。これら部隊の機能、及び有事での共…
答弁: …いて 御指摘の「危機的事態」の意味するところが必ずしも明らかではないが、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)第三十四条第一項及び第三十五条第一項の規定により、都道府県知事及…
質問: …関する基本要領(令和六年三月二十九日最終改正)」によれば、災害救助法及び武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律が発動された場合は、都道府県知事又は市町村長からの政府所有米穀の緊急の引渡要請を踏まえ対応す…
答弁: 一について 御指摘の「政府備蓄米の放出」は、「米穀の需給及び価格の安定に関する基本指針」(令和六年七月農林水産省策定。以下「基本指針」という。)に基づき、「大凶作や連続する不作などにより、民間在庫が著しく低下するなどの米…
質問: …地方自治の本旨(憲法第九十二条)として定めている(第百五十四回国会衆議院武力攻撃事態への対処に関する特別委員会。内閣法制局長官発言)。 そして、平成十二年に施行された地方分権一括法は、国と地方公共団体の関係を「対等・協力…
答弁: 一及び二の後段について 「ポストコロナの経済社会に対応する地方制度のあり方に関する答申」(令和五年十二月二十一日地方制度調査会)において、「個別法は、これまで発生した災害、感染症のまん延等の事態や、その対応に当たり生じた…
質問: 二〇〇四年に国民保護法が成立した。国民保護法では、国は、武力攻撃事態等及び緊急対処事態が現実に発生した場合には、その組織及び機能の全てを挙げて自ら国民の保護に関する措置(以下「国民保護措置」という。)を的確かつ迅速に実施…
答弁: …し、懲戒処分をすることができることとされている。 このように、職員による武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)第二条第三項に規定する国民の保護のための措置の的確かつ迅速な実施…
質問: …えるが、この点についても答弁されたい。 四 一般に、日本有事という場合、武力攻撃事態、存立危機事態、重要影響事態などの事態がこれに該当すると考えられる。事態の認定は様々な状況を踏まえて個別具体的になされるものと思われるが…
答弁: …有事」の意味するところが必ずしも明らかではないが、一般に、いかなる事態が武力攻撃事態、存立危機事態又は重要影響事態に該当するかについては、事態の個別具体的な状況に即して、政府がその持ち得る全ての情報を総合して客観的かつ合…
質問: 防衛省は二〇二三年度をめどに沖縄県うるま市にある陸上自衛隊勝連分屯地(以下「勝連分屯地」という。)に地対艦ミサイル部隊を配備する方針を固め、沖縄県うるま市の市長を訪ね、政府方針について説明したと報道された。これについて以…
答弁: …た、お尋ねの「住民保護計画」の意味するところが必ずしも明らかではないが、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)第五十四条第一項の規定に基づき、都道府県知事が、要避難地域を管轄…
質問: 情報通信社会においては、海底ケーブルは重要な公共インフラであり、海底ケーブルが切断されれば、インターネット接続や電子決済ができなくなり、甚大な被害が出ることが予想される。 特に、沖縄を含む南西諸島には、自衛隊や在日米軍の…
答弁: …対する攻撃とみなされる場合」の意味するところが必ずしも明らかではないが、武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成十五年法律第七十九号)第二条第一号の「我が国に…
質問: ロシアによるウクライナ侵攻により、原子力発電所が攻撃対象となりうる事態が生じている。これまでの攻撃で、ザポリージャ原発の外部電源が一時喪失し、核燃料冷却ができなくなり大惨事につながるおそれが今も続いている。欧州最大規模と…
答弁: …いるところであり、また、お尋ねの「会議体」又は「体制」としては、例えば、武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成十五年法律第七十九号)第二条第二号に規定する武…
質問: …海上の我が国の排他的経済水域(EEZ)内に着弾する事態が発生している。「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律」(以下「国民保護法」という。)は、武力攻撃事態等において、武力攻撃から国民の生命、身体及び…
答弁: …市町村から都道府県、国レベルまでが結合した総合的訓練の実施」については、武力攻撃事態等(武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成十五年法律第七十九号。以下「事…
質問: 存立危機事態における「我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生」に関してお尋ねする。 ここでいう「発生」は「着手」も含むと考えてよいか。 個別的自衛権発動の要件の一つ、「我が国に対する武力攻撃の発生」には、「我…
答弁: 武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成十五年法律第七十九号)第二条第四号に規定する「我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生」した時点は、当該他国…
質問: …異なっているものというふうに考えておりますが、なお、同様の規定があるのは武力攻撃事態国民保護法でありまして、その法律におきましても強制力は設けられていないわけであります。」と答弁している。 この答弁は、新型インフルエンザ…
答弁: 一及び二について お尋ねの「新型インフルエンザ等対策ガイドライン」(平成二十五年六月二十六日新型インフルエンザ等に関する関係省庁対策会議決定。以下「ガイドライン」という。)における「地域のほとんど全ての医療機関が診療を休…
質問: 一 政府は、武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律第二条第一項第二号に定める「武力攻撃事態」のうちの「武力攻撃が発生した事態」と同項第四号に定める「存立危機事態」…
答弁: 一から三までについて 政府としては、従来から、武力攻撃事態等(武力攻撃事態及び武力攻撃予測事態をいう。)と存立危機事態とは、それぞれ異なる観点から状況を評価するものであり、相互に排他的ではなく、他国に武力攻撃が発生した状…
質問: …ておるわけでございます。これは義務規定でございます。」(石破大臣、衆議院武力攻撃事態等への対処に関する特別委員会、平成十六年五月十二日)となっている。刑事訴訟法第二百三十九条第二項の規定は義務規定であるという政府見解に変…
答弁: 一の1について 刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第二百三十九条第二項は、「官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。」と定めているので、右の要件を満たす場合に…
質問: 戦略上のシェルターは、戦争時の各種攻撃を避けて生き延びるために人間が一時的に利用する空間であるとされる。収容人数が数千人規模のもの、一般家庭用の小型のものなど様々なものが存在している。多くは地下に設置され、第二次世界大戦…
答弁: …て 御指摘の「核シェルター」について確立した定義はないと承知しているが、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号。以下「国民保護法」という。)第百四十八条第一項及び第百八十四条第…
質問: …法制局長官は、内閣法制局第一部長として出席した平成十五年六月二日の参議院武力攻撃事態への対処に関する特別委員会において、「ところで、お尋ねの集団的自衛権は、自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を、自国が直接攻撃され…
答弁: …一日閣議決定)でお示ししたものであり、御指摘の平成十五年六月二日の参議院武力攻撃事態への対処に関する特別委員会における宮﨑礼壹内閣法制局第一部長(当時)の答弁は、そのような考え方が存在しなかった当時の集団的自衛権一般の理…
質問: …合意事項」(以下「別紙」という。)には、「2 存立危機事態に該当するが、武力攻撃事態等に該当しない例外的な場合における防衛出動の国会承認については、例外なく事前承認を求めること。現在の安全保障環境を踏まえれば、存立危機事…
答弁: …参質一八九第三三一号)一の1についてにおいて、「お尋ねの「存立危機事態が武力攻撃事態等と重ならない場合」におけるこれらの規定の運用に当たっては、「平和安全法制の成立を踏まえた政府の取組について」(平成二十七年九月十九日閣…
質問: …を放棄したことで、影響を受けるのか。 九 わが国が交戦権の制約で、たとえ武力攻撃事態にあっても、船舶検査はできても、臨検ができないというのが法の建前と理解している。わが国のこのような解釈に拘束されない他国は、同じ国連憲章…
答弁: …五号)その他の捕虜等の取扱いに係る国際人道法の的確な実施を確保するため、武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律(平成十六年法律第百十七号)を定めており、捕虜等の取扱いに当たっては同法に基づき適切に…
質問: …議」という。)が採択された。 そこには、「二、存立危機事態に該当するが、武力攻撃事態等に該当しない例外的な場合における防衛出動の国会承認については、例外なく事前承認を求めること。現在の安全保障環境を踏まえれば、存立危機事…
答弁: …の附帯決議の有権的な解釈については、政府としてお答えする立場にないが、「武力攻撃事態等」とは、武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成十五年法律第七十九号。以…
質問: …うな法令に基づいて、これを排除することになるのか。政府の見解如何。 五 武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律第二条第一号でいう「武力攻撃 我が国に対する外部から…
答弁: 一について 政府としては、御指摘の「地球外から飛来してきたと思われる未確認飛行物体」の存在を確認したことはない。 二及び三について 政府としては、個々の報道について答弁することは差し控えたい。 四から六までについて 政府…
質問: 防衛省は二〇一八年度予算の概算要求で、都市機能や通信網を破壊する、上空高高度における核爆発による電磁パルス(以下「EMP」という。)攻撃に関する研究費として十四億円を計上している。 他方、二〇一五年八月二日、青森県にある…
答弁: …、御指摘の施設への影響の程度について一概にお答えすることは困難であるが、武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成十五年法律第七十九号)第一条に規定する武力攻撃…
質問: 日本政府は「島嶼防衛のため」という名目で沖縄県の宮古島市に自衛隊の配備を進めている。宮古島市の住民は、自衛隊の配備によって有事の際には攻撃の標的となり、戦争に巻き込まれることを危惧している。また、沖縄戦の教訓として「軍隊…
答弁: …事態の抑止及び対処に必要な態勢の整備を図ることとしている。 三について 武力攻撃事態等における住民の避難の経路、手段等については、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)第六十…
質問: …応として、ドローンを撃墜することも排除されないという理解でよいか。 九 武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律の第九条の規定に基づき、本来、自衛権の行使には国会の…
答弁: …ずしも明らかではなく、お答えすることは困難である。なお、いかなる場合が、武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成十五年法律第七十九号)第九条第四項ただし書に規…
質問: …の関心が高まっている。内閣官房の国民保護ポータルサイトにおいては、国民が武力攻撃事態等から身を守るための留意事項等が掲載され、また一部の地方自治体においては、北朝鮮のミサイル発射を想定した避難訓練を独自に実施するなどの対…
答弁: …衛隊等の関係機関が適切に連携し、迅速かつ的確に対応することになる。また、武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成十五年法律第七十九号)第一条に規定する武力攻撃…
質問: …を早急に確認するとともに、民間施設の場合、建物の所有者と地方公共団体が「武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律」第八条に定めた「国民の協力」の規定に基づいて協力協…
答弁: …府として必要な取組を進めてまいりたい。 二について 避難施設については、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号。以下「国民保護法」という。)第百四十八条及び第百八十四条第一項の…
質問: 北朝鮮によって繰り返される核実験や弾道ミサイル実験を受け、政府は有事の対処法の周知に乗り出しているが、実際には態勢が整っていないことが懸念される。平成十七年に策定した「国民の保護に関する基本指針」(以下、「基本指針」とい…
答弁: 一、二及び四から六までについて 御指摘の「避難施設」については、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)第百四十八条及び第百八十四条第一項の規定により、都道府県知事又は地方自治…
質問: 与那国島への自衛隊配備については、レーダー電磁波による健康被害が懸念されることや、基地があるが故に真先に攻撃若しくは報復の対象となる恐れが高いこと、与那国島と台湾の間の海域の緊張を一挙に高める可能性があることなどから、多…
答弁: …一般論として申し上げれば、お尋ねの「住民の安全確保及び避難」については、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)第十条、第十一条、第十六条等の規定に基づき、国、地方公共団体等が…
質問: …ないが、このような攻撃を我が国が受けた場合、衆議院議員金田誠一氏提出の「武力攻撃事態に関する質問主意書」(質問第六六号)に対する答弁書(内閣衆質一五四第六六号)でいうところの、「我が国に対する組織的計画的な武力の行使」で…
答弁: 一について 特定の事例が我が国に対する組織的計画的な武力の行使に該当するかどうかについては、実際に発生した事態の個別具体的な状況に即して、政府が全ての情報を総合して客観的、合理的に判断することとなるため、一概にお答えする…
質問: 衆議院議員金田誠一氏提出の「武力攻撃事態に関する質問主意書」(質問第六六号)に対する答弁書(内閣衆質一五四第六六号。以下「金田答弁書」という。)では、「自衛隊法第七十六条の「武力攻撃」とは、一般に、我が国に対する組織的計…
答弁: 一から七までについて 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第七十六条第一項の規定に基づき、内閣総理大臣が、自衛隊の全部又は一部の出動を命ずることができるのは、我が国に対する外部からの武力攻撃が発生した事態若しくは我が…
質問: …四から八までについてで、避難実施要領のパターンを作成していないこと自体が武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(以下「国民保護法」という。)に違反するものではない旨答弁をしている。しかし、宮古島市が、住…
答弁: …武力紛争による被害をできる限り軽減することを目的としたものである。また、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)は、武力攻撃事態等において武力攻撃から国民の生命、身体及び財産を…
質問: …成という異常事態に陥っている。前回答弁書二についてでは、「政府としては、武力攻撃事態等における避難実施要領のより迅速な策定のために、今後とも引き続き、未作成市町村に対し、避難実施要領のパターンの作成を働きかけてまいりたい…
答弁: …避難実施要領のパターンを作成し終える目標年を定めることは考えていないが、武力攻撃事態等における避難実施要領のより迅速な策定のために、今後とも引き続き、未作成市町村に対し、避難実施要領のパターンの作成を働きかけてまいりたい…
質問: 本年九月二日の宮古島市役所における若宮防衛副大臣の市長面談および記者会見報道映像(以下「報道映像」という。)、九月六日の稲田防衛大臣の会見概要(以下「大臣会見概要」という。)、九月二十日の千代田住民説明会(以下「千代田説…
答弁: …は、我が国への攻撃を抑止する効果を高めるものであると考えている。 また、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号。以下「国民保護法」という。)第三十二条第一項に規定する国民の保護…
質問: 集団的自衛権の行使に関して疑義があるので、以下質問する。 一 現時点で、日本では、法令上、いわゆる集団的自衛権が、実務上、具体的に行使できることになっていると認識しているが、その根拠法と条文は何かを明示されたい。 二 日…
答弁: …隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第七十六条第一項及び第八十八条並びに武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成十五年法律第七十九号)第二条第二号及び第四号、…
質問: …その内容を示されたい。 四 前回答弁書三についてでは、「避難実施要領は、武力攻撃事態等の認定前にあらかじめ策定されるものではないことから、「政府の評価」等をお示しすることは困難である」とあるが、武力攻撃事態等の認定後速や…
答弁: …る計画等の策定を優先的に実施していること等が挙げられる。 政府としては、武力攻撃事態等における避難実施要領のより迅速な策定のために、今後とも引き続き、未作成市町村に対し、避難実施要領のパターンの作成を働きかけてまいりたい…
質問: 平成十五年六月成立の武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律において、国際人道法の的確な国内実施を確保しなければならなくなった日本政府は、平成十六年六月、武力攻撃事態等における国民…
答弁: …ではないため、お答えすることは困難である。 三について 避難実施要領は、武力攻撃事態等の認定前にあらかじめ策定されるものではないことから、「政府の評価」等をお示しすることは困難である。 武力攻撃事態等における避難実施要領…
質問: 中谷防衛大臣は、平成二十七年八月二十八日の記者会見において「米軍等行動関連措置法においても隊員の安全確保について一定の配慮を行っておりますが、また、それに加えまして、この法律に基づく後方支援の実施に当たりまして、任務の遂…
答弁: 一及び三について 行動関連措置に関する指針は、武力攻撃事態等及び存立危機事態におけるアメリカ合衆国等の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律(平成十六年法律第百十三号。以下「米軍等行動関連措置法」という。)第十…
質問: …自然災害、大規模な火事・事故等、②原子力災害、③新型インフルエンザ等、④武力攻撃事態について、平成二十七年十一月十三日にフランス、パリで発生したようなテロは、この分類のどれに該当するのか、または、どれにも該当しないのか、…
答弁: 一について 政府としては、中央防災会議防災対策推進検討会議が平成二十四年三月に取りまとめた「防災対策推進検討会議中間報告」及び同年七月に取りまとめた「防災対策推進検討会議最終報告」において措置すべきとされた全ての事項につ…
質問: 現在、政府は、南西諸島における防衛強化の一環として、八重山地域(石垣島、与那国島)への陸上自衛隊の配備を計画している。このうち石垣島については、平成二十七年十一月二十六日に若宮健嗣防衛副大臣が中山義隆石垣市長を訪ね、石垣…
答弁: …る。 また、お尋ねの「住民の避難計画」については、地方公共団体において、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)に基づき国民の保護に関する計画を、災害対策基本法(昭和三十六年法…
質問: 安倍内閣における、砂川判決が集団的自衛権行使の合憲性の根拠となるという見解と、昭和四十七年政府見解に限定的な集団的自衛権行使の法理が存在するという見解は、憲法前文の平和主義の切り捨てという解釈の名に値しない暴挙において軌…
答弁: …律第百六十五号)第七十六条第一項及び第八十八条並びに改正法による改正後の武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成十五年法律第七十九号)第二条第二号及び第四号、…
質問: 安倍内閣における、砂川判決が集団的自衛権行使の合憲性の根拠となるという見解について、砂川判決においては「憲法第九条は、わが国憲法の特色である平和主義を具体化した規定である」旨述べられているところ、憲法前文に定める三つの平…
答弁: …律第百六十五号)第七十六条第一項及び第八十八条並びに改正法による改正後の武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成十五年法律第七十九号)第二条第二号及び第四号、…
質問: 安倍内閣において砂川判決が集団的自衛権行使の合憲性の根拠となるという見解を有するようになったのは、何年何月何日か。また、その見解を有するに際して、政府としてこの憲法問題の当否について検討した文書は存在するのか、明らかにさ…
答弁: …律第百六十五号)第七十六条第一項及び第八十八条並びに改正法による改正後の武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成十五年法律第七十九号)第二条第二号及び第四号、…
質問: 政府は、限定的な集団的自衛権行使の要件である新三要件とは、昭和四十七年政府見解にある憲法第九条解釈の基本的な論理を基にしたものであるとしている。そうであるならば、昭和四十七年政府見解に基づき新三要件に規定された「国民の生…
答弁: …律第百六十五号)第七十六条第一項及び第八十八条並びに改正法による改正後の武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成十五年法律第七十九号)第二条第二号及び第四号、…
質問: 横畠内閣法制局長官は、平成二十七年七月二十八日の答弁において、限定的な集団的自衛権行使の要件であるいわゆる新三要件は、平成十六年六月十八日の衆議院議員島聡君提出政府の憲法解釈変更に関する質問に対する答弁書(内閣衆質一五九…
答弁: …律第百六十五号)第七十六条第一項及び第八十八条並びに改正法による改正後の武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成十五年法律第七十九号)第二条第二号及び第四号、…
質問: 一 平成二十六年七月一日の閣議決定により政府が容認した限定的な集団的自衛権行使は「他国防衛の目的を有しない武力行使」であると解してよいか。もし、そうでないとするならば、その旨の政府答弁との整合性について示されたい。 二 …
答弁: …律第百六十五号)第七十六条第一項及び第八十八条並びに改正法による改正後の武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成十五年法律第七十九号)第二条第二号及び第四号、…
質問: 憲法第九条第一項は、国際紛争を解決する手段としての武力の行使を永久に放棄することとしているが、他国に対して加えられた武力攻撃を阻止することを旨とする集団的自衛権行使は、国際紛争を解決する手段そのものであり、平成二十六年七…
答弁: …律第百六十五号)第七十六条第一項及び第八十八条並びに改正法による改正後の武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成十五年法律第七十九号)第二条第二号及び第四号、…
質問: 憲法第九条第二項は戦力の不保持を定めているが、他国防衛をその実質として有する、安倍内閣が容認した限定的な集団的自衛権行使は、この明文規定と矛盾するのではないか。平成二十六年七月一日の閣議決定以前の政府の憲法第九条の解釈が…
答弁: …律第百六十五号)第七十六条第一項及び第八十八条並びに改正法による改正後の武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成十五年法律第七十九号)第二条第二号及び第四号、…
質問: 一 憲法第九条第二項は「国の交戦権はこれを認めない」と規定するが、この趣旨について詳細に示されたい。 二 平成二十六年七月一日の閣議決定において容認した集団的自衛権行使は、前記一の交戦権の否認の法理と矛盾するのではないか…
答弁: …律第百六十五号)第七十六条第一項及び第八十八条並びに改正法による改正後の武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成十五年法律第七十九号)第二条第二号及び第四号、…
質問: 昭和四十七年十月十四日に参議院決算委員会に提出された防衛庁資料「自衛行動の範囲について」は内閣法制局に協議の上作成され、当該協議は内閣法制局において当時の吉國内閣法制局長官等、いわゆる昭和四十七年政府見解の作成者と同一の…
答弁: …律第百六十五号)第七十六条第一項及び第八十八条並びに改正法による改正後の武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成十五年法律第七十九号)第二条第二号及び第四号、…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「武力攻撃事態」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「存立危機事態及び重要影響事態における空港・港湾に係る大臣の…」ほか2件に近い
「高市内閣総理大臣の「台湾有事」答弁における台湾の帰属及び国…」ほか1件に近い
「高市内閣総理大臣の「台湾有事」答弁における台湾の帰属及び国…」ほか1件に近い
「高市内閣総理大臣の「台湾有事」答弁における台湾の帰属及び国…」ほか1件に近い
「存立危機事態に関する質問主意書」ほか1件に近い
「いわゆる一つの中国と台湾有事に関する質問主意書」ほか1件に近い
「有事における特定利用空港・港湾の利用に関する質問主意書」ほか1件に近い
「陸上自衛隊勝連分屯地への地対艦ミサイル配備に関する質問主意書」ほか1件に近い
「陸上自衛隊祝園分屯地の弾薬庫増設に関する質問主意書」ほか1件に近い
「南西諸島に配備された陸上自衛隊の部隊と米海兵隊新部隊に関す…」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。